国土交通省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十五号
自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和五年三月三十日 政令 第百号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
〜令和五年三月三十日政令第百号〜
(自動車局の所掌事務)
(自動車局の所掌事務)
第十二条
自動車局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十二条
自動車局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
一
道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
二
自動車ターミナルに関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
二
自動車ターミナルに関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
三
自動車車庫に関すること。
三
自動車車庫に関すること。
四
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
四
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
五
政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
五
政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
★新設★
六
被害者保護増進等計画(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第七十七条の三第一項に規定する被害者保護増進等計画をいう。第百三十二条第六号において同じ。)の作成及び変更並びに同法第七十七条の四の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
自動車安全特別会計の
保障勘定、
自動車検査登録勘定
及び自動車事故対策勘定
の経理に関すること。
七
自動車安全特別会計の
自動車事故対策勘定及び
自動車検査登録勘定
★削除★
の経理に関すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
八
自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
九
道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
十
自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
十一
軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十二
道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
独立行政法人自動車技術総合機構の組織及び運営一般に関すること。
十三
独立行政法人自動車技術総合機構の組織及び運営一般に関すること。
(平一三政一一四・平一三政四一九・平一九政一三五・平二〇政四〇・平二三政二〇三・平二六政九二・平二八政二一・一部改正)
(平一三政一一四・平一三政四一九・平一九政一三五・平二〇政四〇・平二三政二〇三・平二六政九二・平二八政二一・令五政一〇〇・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
〜令和五年三月三十日政令第百号〜
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第百三十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自動車局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
自動車局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
自動車局の所掌事務に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二
自動車局の所掌事務に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三
自動車局の所掌に係る事業に関する財務に関すること。
三
自動車局の所掌に係る事業に関する財務に関すること。
四
自動車局の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。
四
自動車局の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。
五
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十五条の規定に基づく損失の補償に関すること。
五
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十五条の規定に基づく損失の補償に関すること。
六
自動車局の所掌に係る事業に関する道路交通事業財団に関すること。
六
自動車局の所掌に係る事業に関する道路交通事業財団に関すること。
七
自動車局の所掌に係る事業に関する中小企業等協同組合、協業組合並びに商工組合及び商工組合連合会の監督に関すること。
七
自動車局の所掌に係る事業に関する中小企業等協同組合、協業組合並びに商工組合及び商工組合連合会の監督に関すること。
八
自動車局の所掌に係る事業に関する外国為替及び外国貿易法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等、同条第三項に規定する特定取得及び同法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に関すること。
八
自動車局の所掌に係る事業に関する外国為替及び外国貿易法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等、同条第三項に規定する特定取得及び同法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に関すること。
九
道路運送に係る助成に関すること(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
九
道路運送に係る助成に関すること(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
十
自動車道及び自動車道事業の発達、改善及び調整に関すること。
十
自動車道及び自動車道事業の発達、改善及び調整に関すること。
十一
自動車ターミナルに関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
十一
自動車ターミナルに関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
十二
道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究に関すること。
十二
道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究に関すること。
十三
自動車の発着及び駐車の施設に関すること。
十三
自動車の発着及び駐車の施設に関すること。
十四
交通政策審議会陸上交通分科会の庶務に関すること(道路運送及び道路運送車両に関する重要事項に係るものに限る。)。
十四
交通政策審議会陸上交通分科会の庶務に関すること(道路運送及び道路運送車両に関する重要事項に係るものに限る。)。
十五
自動車安全特別会計の
保障勘定、
自動車検査登録勘定
及び自動車事故対策勘定
の経理に関すること。
十五
自動車安全特別会計の
自動車事故対策勘定及び
自動車検査登録勘定
★削除★
の経理に関すること。
十六
前各号に掲げるもののほか、自動車局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
十六
前各号に掲げるもののほか、自動車局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一四政一三六・平一九政一三五・平二〇政四〇・平二三政二〇三・平二六政九二・平二九政一九五・令二政八二・一部改正)
(平一四政一三六・平一九政一三五・平二〇政四〇・平二三政二〇三・平二六政九二・平二九政一九五・令二政八二・令五政一〇〇・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
〜令和五年三月三十日政令第百号〜
(安全政策課の所掌事務)
(安全政策課の所掌事務)
第百三十二条
安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十二条
安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
道路運送の安全の確保に関すること(車両基準・国際課の所掌に属するものを除く。)。
一
道路運送の安全の確保に関すること(車両基準・国際課の所掌に属するものを除く。)。
二
道路運送事業の監査に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること。
二
道路運送事業の監査に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること。
三
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
三
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
四
政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
四
政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
五
前二号に掲げるもののほか、自動車事故による損害賠償を保障する制度に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
五
前二号に掲げるもののほか、自動車事故による損害賠償を保障する制度に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
六
被害者保護増進等計画の作成及び変更並びに自動車損害賠償保障法第七十七条の四の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
独立行政法人自動車事故対策機構の行う業務に関すること。
七
独立行政法人自動車事故対策機構の行う業務に関すること。
(平一九政一三五・追加、平二三政二〇三・一部改正・旧第一三一条の二繰下、平二七政七四・令二政八二・令四政一六五・一部改正)
(平一九政一三五・追加、平二三政二〇三・一部改正・旧第一三一条の二繰下、平二七政七四・令二政八二・令四政一六五・令五政一〇〇・一部改正)
-附則-
施行日:令和五年四月一日
〜令和五年三月三十日政令第百号〜
(自動車局の所掌事務の特例)
(自動車局の所掌事務の特例)
第五条の二
自動車局は、第十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、
次に掲げる
事務をつかさどる。
第五条の二
自動車局は、第十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、
自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業(附則第二十四条の二において「再保険事業等」という。)に関する
事務をつかさどる。
一
自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業(以下「再保険事業等」という。)に関すること。
★削除★
二
自動車損害賠償保障法附則第四項の規定による自動車事故対策計画の作成及び変更並びに同法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関すること。
★削除★
(平一三政四一九・追加、平一五政二九五・平二三政二〇三・一部改正)
(平一三政四一九・追加、平一五政二九五・平二三政二〇三・令五政一〇〇・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
〜令和五年三月三十日政令第百号〜
(自動車局安全政策課の所掌事務の特例)
(自動車局安全政策課の所掌事務の特例)
第二十四条の二
自動車局安全政策課は、第百三十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、
次に掲げる
事務をつかさどる。
第二十四条の二
自動車局安全政策課は、第百三十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、
再保険事業等に関する
事務をつかさどる。
一
再保険事業等に関すること。
★削除★
二
自動車損害賠償保障法附則第四項の規定による自動車事故対策計画の作成及び変更並びに同法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関すること。
★削除★
(平一三政四一九・追加、平一五政二九五・平二三政二〇三・一部改正)
(平一三政四一九・追加、平一五政二九五・平二三政二〇三・令五政一〇〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
〜令和五年三月三十日政令第百号〜
★新設★
附 則(令和五・三・三〇政一〇〇)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和五年四月一日から施行する。