国土交通省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十五号
国土交通省組織令の一部を改正する政令
令和五年六月二十三日 政令 第二百十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月二十三日政令第二百十九号~
(国土政策局の所掌事務)
(国土政策局の所掌事務)
第五条
国土政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
国土政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
二
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
三
首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三
首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第十八条の二第一項に規定する処分管理計画及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関すること。
四
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第十八条の二第一項に規定する処分管理計画及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関すること。
五
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
五
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
六
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る別に政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
六
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る別に政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
七
株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。
七
株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。
八
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第九条第一項に規定する土地利用基本計画に関すること。
★削除★
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
国土調査に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
八
国土調査に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(不動産・建設経済局及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
九
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(不動産・建設経済局及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
十
首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十一
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十二
豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
十三
小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。
十四
小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。
(平一六政一六〇・平二〇政二三七・平二三政二〇三・令二政一九二・令四政二二四・一部改正)
(平一六政一六〇・平二〇政二三七・平二三政二〇三・令二政一九二・令四政二二四・令五政二一九・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月二十三日政令第二百十九号~
(不動産・建設経済局の所掌事務)
(不動産・建設経済局の所掌事務)
第六条
不動産・建設経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
不動産・建設経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
一
地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
二
国土利用計画法
★挿入★
の規定による
★挿入★
土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。
二
国土利用計画法
(昭和四十九年法律第九十二号)
の規定による
土地利用基本計画、
土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。
三
土地の使用及び収用に関すること。
三
土地の使用及び収用に関すること。
四
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の施行に関すること
(政策統括官の所掌に属するものを除く。)
。
四
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の施行に関すること
★削除★
。
五
公共用地取得制度に関すること。
五
公共用地取得制度に関すること。
六
直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
六
直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
七
直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
七
直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
八
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
八
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
九
都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
九
都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
十
宅地の供給及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十
宅地の供給及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十一
農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
十一
農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
十二
地価の公示に関すること。
十二
地価の公示に関すること。
十三
不動産の鑑定評価に関すること。
十三
不動産の鑑定評価に関すること。
十四
地籍調査その他の地籍整備に関すること。
十四
地籍調査その他の地籍整備に関すること。
十五
不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。
十五
不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。
十六
建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
十六
建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
十七
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
十七
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
十八
測量業の発達、改善及び調整に関すること。
十八
測量業の発達、改善及び調整に関すること。
十九
公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
十九
公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十
直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
二十
直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
二十一
直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
二十一
直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
(平一五政一七八・平一六政一六〇・平一九政一三五・平二三政二〇三・平二六政二一九・平三〇政三〇八・令二政一九二・令四政二二四・令五政九三・一部改正)
(平一五政一七八・平一六政一六〇・平一九政一三五・平二三政二〇三・平二六政二一九・平三〇政三〇八・令二政一九二・令四政二二四・令五政九三・令五政二一九・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月二十三日政令第二百十九号~
(道路局の所掌事務)
(道路局の所掌事務)
第九条
道路局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九条
道路局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関することを除く。)。
一
道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関することを除く。)。
二
有料道路に関する事業に関すること。
二
有料道路に関する事業に関すること。
三
軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定並びに同法第八条の規定による工事の執行に関すること。
三
軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定並びに同法第八条の規定による工事の執行に関すること。
四
自転車活用推進計画(自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第九条第一項に規定する自転車活用推進計画をいう。
第百十三条第一号
において同じ。)の作成及び推進に関すること。
四
自転車活用推進計画(自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第九条第一項に規定する自転車活用推進計画をいう。
第百十三条第六号
において同じ。)の作成及び推進に関すること。
五
地方公共団体等からの委託に基づき、第一号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
五
地方公共団体等からの委託に基づき、第一号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
六
法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(自転車の活用の推進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
六
法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(自転車の活用の推進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(平一四政七八・平一七政七九・平二〇政四〇・平二六政九二・平二七政七四・平二九政一四三・一部改正)
(平一四政七八・平一七政七九・平二〇政四〇・平二六政九二・平二七政七四・平二九政一四三・令五政二一九・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月二十三日政令第二百十九号~
(政策統括官の職務)
(政策統括官の職務)
第十七条
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第十七条
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一
国土交通省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
一
国土交通省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
二
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策
であって次に掲げる事項
に係るものに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策
のうち交通施設の整備
に係るものに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
イ
土地利用
★削除★
ロ
交通施設の整備
★削除★
三
土地に関する総合的かつ基本的な政策
であって次に掲げる事項に係るものの
企画及び立案並びに推進に関する調整に関すること。
三
土地に関する総合的かつ基本的な政策
のうち地理空間情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地理空間情報をいう。第七十三条において同じ。)の活用の推進に係るものに関する
企画及び立案並びに推進に関する調整に関すること。
イ
土地の有効かつ適切な利用が阻害され、又は阻害されるおそれがある場合における当該土地の利用
★削除★
ロ
地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地理空間情報(第七十三条において単に「地理空間情報」という。)の活用の推進
★削除★
四
土地基本法(平成元年法律第八十四号)第十一条の規定による土地に関する動向及び基本的な施策に関する年次報告等に関する調整に関すること。
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
国会等の移転(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定する国会等の移転をいう。
第六十四条第五号
において同じ。)に係る総合的な政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
四
国会等の移転(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定する国会等の移転をいう。
第六十四条第四号
において同じ。)に係る総合的な政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
六
大深度地下使用協議会における大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)第四条第二号及び第三号に掲げる行政機関並びに関係都道府県との協議に関すること。
★削除★
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
五
国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
(平一二政五〇〇・平一四政二七九・平一五政三六八・平一七政三七五・平一八政二〇一・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二五政二〇〇・平二六政二一九・令二政一三七・令二政一九二・令四政二二四・一部改正)
(平一二政五〇〇・平一四政二七九・平一五政三六八・平一七政三七五・平一八政二〇一・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二五政二〇〇・平二六政二一九・令二政一三七・令二政一九二・令四政二二四・令五政二一九・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月二十三日政令第二百十九号~
(総合計画課の所掌事務)
(総合計画課の所掌事務)
第六十四条
総合計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十四条
総合計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土利用計画及び国土形成計画の企画及び立案並びに推進に関すること(広域地方政策課及び計画官の所掌に属するものを除く。)。
一
国土利用計画及び国土形成計画の企画及び立案並びに推進に関すること(広域地方政策課及び計画官の所掌に属するものを除く。)。
二
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
二
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
三
国土利用計画法第九条第一項に規定する土地利用基本計画に関すること。
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
国土調査に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
三
国土調査に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
国会等の移転に係る総合的な政策の企画及び立案に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
四
国会等の移転に係る総合的な政策の企画及び立案に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の規定による国の行政機関等の東京都区部からの移転等に関すること。
五
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の規定による国の行政機関等の東京都区部からの移転等に関すること。
(平一五政一七八・旧第六五条繰上、平一七政三七五・平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二六政二一九・令二政一九二・令四政二二四・一部改正)
(平一五政一七八・旧第六五条繰上、平一七政三七五・平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二六政二一九・令二政一九二・令四政二二四・令五政二一九・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月二十三日政令第二百十九号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第七十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(国際市場課及び情報活用推進課の所掌に属するものを除く。)。
二
不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(国際市場課及び情報活用推進課の所掌に属するものを除く。)。
三
土地の使用及び収用に関すること(土地政策課の所掌に属するものを除く。)。
三
土地の使用及び収用に関すること(土地政策課の所掌に属するものを除く。)。
四
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の施行に関すること
(政策統括官の所掌に属するものを除く。)
。
四
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の施行に関すること
★削除★
。
五
社会資本整備審議会公共用地分科会の庶務に関すること。
五
社会資本整備審議会公共用地分科会の庶務に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、不動産・建設経済局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、不動産・建設経済局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政一七八・一部改正・旧第七三条繰上、平一九政一三五・平二三政二〇三・平二五政九五・平二六政二一九・令元政四五・一部改正、令二政一九二・一部改正・旧第七二条繰上、令四政二二四・一部改正)
(平一五政一七八・一部改正・旧第七三条繰上、平一九政一三五・平二三政二〇三・平二五政九五・平二六政二一九・令元政四五・一部改正、令二政一九二・一部改正・旧第七二条繰上、令四政二二四・令五政二一九・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月二十三日政令第二百十九号~
(土地政策課の所掌事務)
(土地政策課の所掌事務)
第七十四条
土地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十四条
土地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。
一
地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二
国土利用計画法の規定による
★挿入★
土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること(地価調査課の所掌に属するものを除く。)。
二
国土利用計画法の規定による
土地利用基本計画、
土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること(地価調査課の所掌に属するものを除く。)。
三
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の施行に関すること。
三
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の施行に関すること。
四
公共用地取得制度に関すること。
四
公共用地取得制度に関すること。
五
直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
五
直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
六
直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
六
直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
七
公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
七
公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
八
都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
八
都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
九
宅地の供給及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
九
宅地の供給及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十
農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
十
農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
十一
国土審議会土地政策分科会の庶務に関すること。
十一
国土審議会土地政策分科会の庶務に関すること。
(平一五政一七八・追加、平一六政一六〇・平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二五政九五・平二六政二一九・平三〇政三〇八・令元政四五・一部改正、令二政一九二・一部改正・旧第七三条繰下、令四政二二四・一部改正)
(平一五政一七八・追加、平一六政一六〇・平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二五政九五・平二六政二一九・平三〇政三〇八・令元政四五・一部改正、令二政一九二・一部改正・旧第七三条繰下、令四政二二四・令五政二一九・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月二十三日政令第二百十九号~
(道路局に置く課等)
(道路局に置く課等)
第百五条
道路局に、次の七課及び参事官
一人
を置く。
総務課
路政課
道路交通管理課
企画課
国道・技術課
環境安全・防災課
高速道路課
第百五条
道路局に、次の七課及び参事官
二人
を置く。
総務課
路政課
道路交通管理課
企画課
国道・技術課
環境安全・防災課
高速道路課
(平一五政一七八・平一七政二〇三・平二二政九〇・平二九政一四三・平三〇政一二三・一部改正)
(平一五政一七八・平一七政二〇三・平二二政九〇・平二九政一四三・平三〇政一二三・令五政二一九・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月二十三日政令第二百十九号~
(高速道路課の所掌事務)
(高速道路課の所掌事務)
第百十二条
高速道路課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十二条
高速道路課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう
★挿入★
。)の整備の手法の企画及び立案に関すること。
一
高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう
。次条第一号において同じ
。)の整備の手法の企画及び立案に関すること。
二
地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。
二
地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。
三
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の規定による建設協定又は管理協定の認可に関する事務のうち、技術的審査に関すること。
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
国土開発幹線自動車道の建設線の基本計画に関すること。
三
国土開発幹線自動車道の建設線の基本計画に関すること。
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
高速自動車国道の整備、利用、保全その他の管理に関すること(他課
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
四
高速自動車国道の整備、利用、保全その他の管理に関すること(他課
及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)の規定による業務実施計画の認可に関する事務のうち、技術的審査に関すること
★挿入★
。
五
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)の規定による業務実施計画の認可に関する事務のうち、技術的審査に関すること
(参事官の所掌に属するものを除く。)
。
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
有料道路に関する事業に関すること
★挿入★
。
六
有料道路に関する事業に関すること
(参事官の所掌に属するものを除く。)
。
(平一七政二〇三・平一九政一三五・平二二政九〇・一部改正、平二九政一四三・旧第一一三条繰上)
(平一七政二〇三・平一九政一三五・平二二政九〇・一部改正、平二九政一四三・旧第一一三条繰上、令五政二一九・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月二十三日政令第二百十九号~
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第百十三条
参事官は
★挿入★
、次に掲げる事務を
つかさどる
。
第百十三条
参事官は
、命を受けて
、次に掲げる事務を
分掌する
。
★新設★
一
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の規定による業務実施計画の認可に関する事務のうち、高速道路の保全に係る技術的審査に関すること。
★新設★
二
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の規定による建設協定又は管理協定の認可に関する事務のうち、技術的審査に関すること。
★新設★
三
高速自動車国道法第十三条第一項に規定する特別沿道区域(国が整備を行う高速自動車国道に係るものを除く。)に関すること。
★新設★
四
有料道路に関する事業に係る指導及び監督に関する事務のうち、有料道路の保全に係るものに関すること。
★新設★
五
有料道路に関する事業に係る企画及び立案並びに指導に関する事務のうち、有料道路の通行者又は利用者の利便の増進のための方策に係るものに関すること。
★六に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
自転車活用推進計画の作成及び推進に関すること。
六
自転車活用推進計画の作成及び推進に関すること。
★七に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(自転車の活用の推進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
七
法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(自転車の活用の推進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(平二九政一四三・追加)
(平二九政一四三・追加、令五政二一九・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月二十三日政令第二百十九号~
(政策評価官)
(政策評価官)
第百九十条
本省に、政策評価官一人を置く。
第百九十条
本省に、政策評価官一人を置く。
2
政策評価官は、政策統括官のつかさどる職務(
第十七条第七号
に掲げるものに限る。)を助ける。
2
政策評価官は、政策統括官のつかさどる職務(
第十七条第五号
に掲げるものに限る。)を助ける。
(平一二政五〇〇・平一四政二七九・平一七政七九・平一八政一一七・平一九政一三五・平二三政二〇三・平二五政二〇〇・平二六政二一九・一部改正)
(平一二政五〇〇・平一四政二七九・平一七政七九・平一八政一一七・平一九政一三五・平二三政二〇三・平二五政二〇〇・平二六政二一九・令五政二一九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月二十三日政令第二百十九号~
★新設★
附 則(令和五・六・二三政二一九)
この政令は、令和五年七月一日から施行する。