国土交通省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十五号
国土交通省組織令の一部を改正する政令
令和二年六月十九日 政令 第百九十二号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
第一章
本省
第一章
本省
第一節
秘書官
(
第一条
)
第一節
秘書官
(
第一条
)
第二節
内部部局等
第二節
内部部局等
第一款
大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等
(
第二条-第十七条の二
)
第一款
大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等
(
第二条-第十七条の二
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十八条-第二十一条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十八条-第二十一条
)
第三款
課の設置等
第三款
課の設置等
第一目
大臣官房
(
第二十二条-第三十五条
)
第一目
大臣官房
(
第二十二条-第三十五条
)
第二目
総合政策局
(
第三十六条-第六十一条
)
第二目
総合政策局
(
第三十六条-第六十一条
)
第三目
国土政策局
(
第六十二条-第七十条
)
第三目
国土政策局
(
第六十二条-第六十九条
)
第四目
土地・建設産業局
(
第七十一条-第八十条
)
第四目
不動産・建設経済局
(
第七十条-第八十一条
)
第五目
都市局
(
第八十一条-第九十条
)
第五目
都市局
(
第八十二条-第九十条
)
第六目
水管理・国土保全局
(
第九十一条-第百四条
)
第六目
水管理・国土保全局
(
第九十一条-第百四条
)
第七目
道路局
(
第百五条-第百十三条
)
第七目
道路局
(
第百五条-第百十三条
)
第八目
住宅局
(
第百十四条-第百二十一条
)
第八目
住宅局
(
第百十四条-第百二十一条
)
第九目
鉄道局
(
第百二十二条-第百二十九条の二
)
第九目
鉄道局
(
第百二十二条-第百二十九条の二
)
第十目
自動車局
(
第百三十条-第百三十九条
)
第十目
自動車局
(
第百三十条-第百三十九条
)
第十一目
海事局
(
第百四十条-第百五十六条
)
第十一目
海事局
(
第百四十条-第百五十六条
)
第十二目
港湾局
(
第百五十七条-第百六十三条
)
第十二目
港湾局
(
第百五十七条-第百六十三条
)
第十三目
航空局
(
第百六十四条-第百八十一条
)
第十三目
航空局
(
第百六十四条-第百八十一条
)
第十四目
北海道局
(
第百八十二条-第百八十九条
)
第十四目
北海道局
(
第百八十二条-第百八十九条
)
第十五目
政策統括官
(
第百九十条
)
第十五目
政策統括官
(
第百九十条
)
第三節
審議会等
(
第百九十一条
)
第三節
審議会等
(
第百九十一条
)
第四節
施設等機関
(
第百九十二条-第二百五条
)
第四節
施設等機関
(
第百九十二条-第二百五条
)
第五節
地方支分部局
第五節
地方支分部局
第一款
地方整備局
(
第二百六条-第二百八条
)
第一款
地方整備局
(
第二百六条-第二百八条
)
第二款
北海道開発局
(
第二百九条-第二百十一条
)
第二款
北海道開発局
(
第二百九条-第二百十一条
)
第三款
地方運輸局
(
第二百十二条-第二百十六条
)
第三款
地方運輸局
(
第二百十二条-第二百十六条
)
第四款
地方航空局
(
第二百十七条・第二百十八条
)
第四款
地方航空局
(
第二百十七条・第二百十八条
)
第五款
航空交通管制部
(
第二百十九条・第二百二十条
)
第五款
航空交通管制部
(
第二百十九条・第二百二十条
)
第二章
外局
第二章
外局
第一節
観光庁
第一節
観光庁
第一款
特別な職
(
第二百二十一条・第二百二十二条
)
第一款
特別な職
(
第二百二十一条・第二百二十二条
)
第二款
内部部局
(
第二百二十三条-第二百二十四条の十
)
第二款
内部部局
(
第二百二十三条-第二百二十四条の十
)
第二節
気象庁
第二節
気象庁
第一款
特別な職
(
第二百二十五条
)
第一款
特別な職
(
第二百二十五条
)
第二款
内部部局
(
第二百二十六条-第二百三十三条
)
第二款
内部部局
(
第二百二十六条-第二百三十三条
)
第三款
施設等機関
(
第二百三十四条-第二百三十九条
)
第三款
施設等機関
(
第二百三十四条-第二百三十九条
)
第四款
地方支分部局
(
第二百四十条-第二百四十二条
)
第四款
地方支分部局
(
第二百四十条-第二百四十二条
)
第三節
運輸安全委員会事務局
第三節
運輸安全委員会事務局
第一款
特別な職
(
第二百四十三条
)
第一款
特別な職
(
第二百四十三条
)
第二款
内部部局
(
第二百四十三条の二-第二百四十三条の九
)
第二款
内部部局
(
第二百四十三条の二-第二百四十三条の九
)
第四節
海上保安庁
第四節
海上保安庁
第一款
特別な職
(
第二百四十四条・第二百四十五条
)
第一款
特別な職
(
第二百四十四条・第二百四十五条
)
第二款
内部部局
(
第二百四十六条-第二百五十三条
)
第二款
内部部局
(
第二百四十六条-第二百五十三条
)
第三款
施設等機関
(
第二百五十四条-第二百五十七条
)
第三款
施設等機関
(
第二百五十四条-第二百五十七条
)
第四款
地方支分部局
(
第二百五十八条・第二百五十九条
)
第四款
地方支分部局
(
第二百五十八条・第二百五十九条
)
-本則-
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等)
(大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等)
第二条
本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官二人及び国際統括官一人を置く。
総合政策局
国土政策局
土地・建設産業局
都市局
水管理・国土保全局
道路局
住宅局
鉄道局
自動車局
海事局
港湾局
航空局
北海道局
第二条
本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官二人及び国際統括官一人を置く。
総合政策局
国土政策局
不動産・建設経済局
都市局
水管理・国土保全局
道路局
住宅局
鉄道局
自動車局
海事局
港湾局
航空局
北海道局
2
大臣官房に官庁営繕部を、水管理・国土保全局に水資源部、下水道部及び砂防部を、航空局に航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部を置く。
2
大臣官房に官庁営繕部を、水管理・国土保全局に水資源部、下水道部及び砂防部を、航空局に航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部を置く。
(平一四政一三三・平一六政一三二・平二〇政二一三・平二〇政二三一・平二三政二〇三・令元政四五・一部改正)
(平一四政一三三・平一六政一三二・平二〇政二一三・平二〇政二三一・平二三政二〇三・令元政四五・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(総合政策局の所掌事務)
(総合政策局の所掌事務)
第四条
総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
一
国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
二
国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(大臣官房及び他局並びに政策統括官及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
二
国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(大臣官房及び他局並びに政策統括官及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
三
社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
三
社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
四
総合的な交通体系の整備に関すること。
四
総合的な交通体系の整備に関すること。
五
都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
五
都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
六
公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。
六
公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。
七
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。
七
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。
八
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
八
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
九
土地の使用及び収用に関すること(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の規定による大深度地下の使用並びに所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の規定による所有者不明土地の使用及び収用に関することを除く。)。
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十
建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による建設機械施工の技術検定に関すること。
九
建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による建設機械施工の技術検定に関すること。
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★旧十一から移動しました★
十一
海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十
海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)の施行に関すること。
十一
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)の施行に関すること。
★十二に移動しました★
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十三
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。
十二
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
十三
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関すること。
十四
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関すること。
★十五に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三十六第四項第十二号に規定する住宅団地再生貨物運送共同化事業に関すること。
十五
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三十六第四項第十二号に規定する住宅団地再生貨物運送共同化事業に関すること。
★十六に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十六
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
★十七に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第七条第三項第三号に規定する貨物運送共同化事業に関すること。
十七
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第七条第三項第三号に規定する貨物運送共同化事業に関すること。
★十八に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
十八
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
★十九に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
十九
石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
★二十に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
貨物自動車ターミナルに関すること。
二十
貨物自動車ターミナルに関すること。
★二十一に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
二十一
貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
★二十二に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定する交通安全基本計画をいう。
第三十七条第五号
において同じ。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二十二
交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定する交通安全基本計画をいう。
第三十七条第四号
において同じ。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
★二十三に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
建設工事用機械に係る建設技術に関する指導及び普及に関すること。
二十三
建設工事用機械に係る建設技術に関する指導及び普及に関すること。
★二十四に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条に規定する資格に関すること。
二十四
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条に規定する資格に関すること。
★二十五に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
二十五
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
★二十六に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。
二十六
独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。
★二十七に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。第四十七条第一号において同じ。)間の調整に関すること。
二十七
国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。第四十七条第一号において同じ。)間の調整に関すること。
★二十八に移動しました★
★旧二十九から移動しました★
二十九
直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(
土地・建設産業局
の所掌に属するものを除く。)。
二十八
直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(
不動産・建設経済局
の所掌に属するものを除く。)。
★二十九に移動しました★
★旧三十から移動しました★
三十
直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。
二十九
直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。
★三十に移動しました★
★旧三十一から移動しました★
三十一
直轄事業の積算基準(建設工事用機械の使用に係る二以上の部局に共通する積算基準に限る。)に関すること。
三十
直轄事業の積算基準(建設工事用機械の使用に係る二以上の部局に共通する積算基準に限る。)に関すること。
★三十一に移動しました★
★旧三十二から移動しました★
三十二
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
三十一
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
★三十二に移動しました★
★旧三十三から移動しました★
三十三
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
三十二
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
★三十三に移動しました★
★旧三十四から移動しました★
三十四
社会資本整備審議会の庶務(産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
三十三
社会資本整備審議会の庶務(産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
★三十四に移動しました★
★旧三十五から移動しました★
三十五
交通政策審議会の庶務(観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
三十四
交通政策審議会の庶務(観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
★三十五に移動しました★
★旧三十六から移動しました★
三十六
運輸審議会の庶務に関すること。
三十五
運輸審議会の庶務に関すること。
★三十六に移動しました★
★旧三十七から移動しました★
三十七
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。
三十六
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。
★三十七に移動しました★
★旧三十八から移動しました★
三十八
中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
三十七
中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
★三十八に移動しました★
★旧三十九から移動しました★
三十九
国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
三十八
国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
★三十九に移動しました★
★旧四十から移動しました★
四十
国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。
三十九
国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。
★四十に移動しました★
★旧四十一から移動しました★
四十一
国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
四十
国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
★四十一に移動しました★
★旧四十二から移動しました★
四十二
国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
四十一
国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
★四十二に移動しました★
★旧四十三から移動しました★
四十三
国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。
四十二
国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。
★四十三に移動しました★
★旧四十四から移動しました★
四十四
国土交通省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
四十三
国土交通省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
★四十四に移動しました★
★旧四十五から移動しました★
四十五
前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
四十四
前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一二政四四三・平一二政四七四・平一二政四九五・平一二政五〇〇・平一三政五六・平一三政一七六・平一四政一三五・平一四政一三六・平一四政三二一・平一五政一七八・平一五政二九三・平一五政三六八・平一五政四三〇・平一五政四八九・平一五政五五一・平一六政一三二・平一六政二九三・平一七政七九・平一七政一五三・平一七政二九八・平一七政三七五・平一八政八四・平一八政一一七・平一八政一九七・平一八政二〇一・平一八政二六五・平一八政三七九・平一九政一三五・平一九政一七八・平一九政二〇四・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二四政二八六・平二五政一六三・平二六政二四一・平二七政一八八・平二七政二九一・平二七政三〇〇・平二八政五七・平二八政一〇三・平二九政一四三・平二九政一九三・平三〇政一二三・平三〇政三〇八・令元政四五・令元政二〇五・一部改正)
(平一二政四四三・平一二政四七四・平一二政四九五・平一二政五〇〇・平一三政五六・平一三政一七六・平一四政一三五・平一四政一三六・平一四政三二一・平一五政一七八・平一五政二九三・平一五政三六八・平一五政四三〇・平一五政四八九・平一五政五五一・平一六政一三二・平一六政二九三・平一七政七九・平一七政一五三・平一七政二九八・平一七政三七五・平一八政八四・平一八政一一七・平一八政一九七・平一八政二〇一・平一八政二六五・平一八政三七九・平一九政一三五・平一九政一七八・平一九政二〇四・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二四政二八六・平二五政一六三・平二六政二四一・平二七政一八八・平二七政二九一・平二七政三〇〇・平二八政五七・平二八政一〇三・平二九政一四三・平二九政一九三・平三〇政一二三・平三〇政三〇八・令元政四五・令元政二〇五・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(国土政策局の所掌事務)
(国土政策局の所掌事務)
第五条
国土政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
国土政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
二
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
三
首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
三
首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
四
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏及び北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
四
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏及び北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
五
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る別に政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
五
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る別に政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
六
株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。
六
株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。
七
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第九条第一項に規定する土地利用基本計画に関すること。
七
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第九条第一項に規定する土地利用基本計画に関すること。
八
国土調査に関すること(
土地・建設産業局
の所掌に属するものを除く。)。
八
国土調査に関すること(
不動産・建設経済局
の所掌に属するものを除く。)。
九
国会等の移転(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定する国会等の移転をいう。以下同じ。)に係る総合的な政策の企画及び立案に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
九
国会等の移転(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定する国会等の移転をいう。以下同じ。)に係る総合的な政策の企画及び立案に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
十
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十一
豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十一
豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十二
小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
十二
小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
十三
小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。
十三
小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。
(平一六政一六〇・平二〇政二三七・平二三政二〇三・一部改正)
(平一六政一六〇・平二〇政二三七・平二三政二〇三・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(
土地・建設産業局
の所掌事務)
(
不動産・建設経済局
の所掌事務)
第六条
土地・建設産業局
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
不動産・建設経済局
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
一
地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
二
国土利用計画法の規定による土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。
二
国土利用計画法の規定による土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。
三
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行に関すること。
三
土地の使用及び収用に関すること。
★新設★
四
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の施行に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
公共用地取得制度に関すること。
五
公共用地取得制度に関すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
六
直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
七
直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
八
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
九
都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
宅地の供給及び管理に関すること(都市局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
十
宅地の供給及び管理に関すること(都市局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
十一
農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
地価の公示に関すること。
十二
地価の公示に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
不動産の鑑定評価に関すること。
十三
不動産の鑑定評価に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
地籍調査その他の地籍整備に関すること。
十四
地籍調査その他の地籍整備に関すること。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。
十五
不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
十六
建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
十七
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
測量業の発達、改善及び調整に関すること。
十八
測量業の発達、改善及び調整に関すること。
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
十九
公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
★二十に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
二十
直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
二十一
直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
(平一五政一七八・平一六政一六〇・平一九政一三五・平二三政二〇三・平二六政二一九・平三〇政三〇八・一部改正)
(平一五政一七八・平一六政一六〇・平一九政一三五・平二三政二〇三・平二六政二一九・平三〇政三〇八・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(都市局の所掌事務)
(都市局の所掌事務)
第七条
都市局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条
都市局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び
★挿入★
政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
一
大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び
不動産・建設経済局並びに
政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
二
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)及び中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)の施行に関すること。
二
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)及び中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)の施行に関すること。
三
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域、近畿圏の近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域並びに中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備及び開発に関すること。
三
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域、近畿圏の近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域並びに中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備及び開発に関すること。
四
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)に規定する業務核都市基本方針及び業務核都市基本構想に関すること。
四
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)に規定する業務核都市基本方針及び業務核都市基本構想に関すること。
五
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
五
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
六
首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること。
六
首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること。
七
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の施行に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
災害が発生した地域及び災害危険区域からの住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。
七
災害が発生した地域及び災害危険区域からの住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
都市計画及び都市計画事業に関すること。
八
都市計画及び都市計画事業に関すること。
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
景観法(平成十六年法律第百十号)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
九
景観法(平成十六年法律第百十号)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の規定による宅地の造成等の規制に関すること。
十
宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の規定による宅地の造成等の規制に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
宅地の耐震化(地震時における地盤の滑動、崩落又は液状化による被害の防止を図るために行う宅地の改良をいう。
第八十四条第六号
において同じ。)の推進に関すること。
十一
宅地の耐震化(地震時における地盤の滑動、崩落又は液状化による被害の防止を図るために行う宅地の改良をいう。
第八十五条第六号
において同じ。)の推進に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。
十二
土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十三
民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
★十四に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
前二号に掲げるもののほか、市街地再開発事業、流通業務団地造成事業その他市街地の整備改善に関すること(防災街区整備事業及び独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること並びに住宅局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十四
前二号に掲げるもののほか、市街地再開発事業、流通業務団地造成事業その他市街地の整備改善に関すること(防災街区整備事業及び独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること並びに住宅局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
★十五に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。以下同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。
十五
防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。以下同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。
★十六に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
十六
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
イ
建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係る業務
イ
建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係る業務
ロ
市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ロ
市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ハ
防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ハ
防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ニ
土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
ニ
土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
ホ
流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
ホ
流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
★十七に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
新住宅市街地開発事業に関すること。
十七
新住宅市街地開発事業に関すること。
★十八に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
新都市基盤整備事業に関すること。
十八
新都市基盤整備事業に関すること。
★十九に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
駐車場に関すること(道路局及び自動車局の所掌に属するものを除く。)。
十九
駐車場に関すること(道路局及び自動車局の所掌に属するものを除く。)。
★二十に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による資金の貸付け(以下「都市開発資金の貸付け」という。)に関すること(
土地・建設産業局
及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
二十
都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による資金の貸付け(以下「都市開発資金の貸付け」という。)に関すること(
不動産・建設経済局
及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
★二十一に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。
二十一
都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。
★二十二に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること。
二十二
都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること。
★二十三に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
市民農園の整備の促進に関すること。
二十三
市民農園の整備の促進に関すること。
★二十四に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
屋外広告物に関すること。
二十四
屋外広告物に関すること。
★二十五に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十五
古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
★二十六に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。第三十条を除く。)の施行に関すること。
二十六
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。第三十条を除く。)の施行に関すること。
(平一二政五〇〇・平一五政一七八・平一五政二二六・平一五政四八九・平一五政五二三・平一六政一六〇・平一六政三九九・平一九政一三五・平二〇政四〇・平二〇政三三九・平二三政二〇三・平二六政九二・平二九政一二三・一部改正)
(平一二政五〇〇・平一五政一七八・平一五政二二六・平一五政四八九・平一五政五二三・平一六政一六〇・平一六政三九九・平一九政一三五・平二〇政四〇・平二〇政三三九・平二三政二〇三・平二六政九二・平二九政一二三・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(鉄道局の所掌事務)
(鉄道局の所掌事務)
第十一条
鉄道局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十一条
鉄道局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
一
鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
二
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の施行に関すること(
土地・建設産業局
及び都市局の所掌に属するものを除く。)。
二
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の施行に関すること(
不動産・建設経済局
及び都市局の所掌に属するものを除く。)。
三
鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
三
鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
四
鉄道等の安全の確保に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
四
鉄道等の安全の確保に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
五
鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
五
鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
六
鉄道等の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器(これらの部品を含む。以下「陸運機器等」という。)の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
六
鉄道等の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器(これらの部品を含む。以下「陸運機器等」という。)の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
七
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の組織及び運営一般に関すること。
七
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の組織及び運営一般に関すること。
(平一三政二一九・平一五政一七八・平一七政七九・平一八政一五二・平二〇政二三一・平二三政二〇三・一部改正)
(平一三政二一九・平一五政一七八・平一七政七九・平一八政一五二・平二〇政二三一・平二三政二〇三・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(政策統括官の職務)
(政策統括官の職務)
第十七条
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第十七条
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一
国土交通省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
一
国土交通省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
二
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策であって次に掲げる事項に係るものに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策であって次に掲げる事項に係るものに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
イ
土地利用
イ
土地利用
ロ
交通施設の整備
ロ
交通施設の整備
ハ
地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地理空間情報(第六十六条第一号において単に「地理空間情報」という。)の活用の推進
★削除★
三
土地に関する総合的かつ基本的な政策
(有効かつ適切な利用が阻害され、又は阻害されるおそれがある土地に係るものに限る。)
の企画及び立案並びに推進に関する調整に関すること。
三
土地に関する総合的かつ基本的な政策
であって次に掲げる事項に係るもの
の企画及び立案並びに推進に関する調整に関すること。
★新設★
イ
土地の有効かつ適切な利用が阻害され、又は阻害されるおそれがある場合における当該土地の利用
★新設★
ロ
地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地理空間情報(第七十三条において単に「地理空間情報」という。)の活用の推進
四
土地基本法(平成元年法律第八十四号)第十一条の規定による土地に関する動向及び基本的な施策に関する年次報告等に関する調整に関すること。
四
土地基本法(平成元年法律第八十四号)第十一条の規定による土地に関する動向及び基本的な施策に関する年次報告等に関する調整に関すること。
五
国会等の移転に係る総合的な政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
五
国会等の移転に係る総合的な政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
六
大深度地下使用協議会における大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)第四条第二号及び第三号に掲げる行政機関並びに関係都道府県との協議に関すること。
六
大深度地下使用協議会における大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)第四条第二号及び第三号に掲げる行政機関並びに関係都道府県との協議に関すること。
七
国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
七
国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
(平一二政五〇〇・平一四政二七九・平一五政三六八・平一七政三七五・平一八政二〇一・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二五政二〇〇・平二六政二一九・令二政一三七・一部改正)
(平一二政五〇〇・平一四政二七九・平一五政三六八・平一七政三七五・平一八政二〇一・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二五政二〇〇・平二六政二一九・令二政一三七・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(次長)
(次長)
第十九条
総合政策局、
土地・建設産業局
、水管理・国土保全局、道路局、鉄道局、自動車局、海事局及び航空局に、それぞれ次長一人を置く。
第十九条
総合政策局、
不動産・建設経済局
、水管理・国土保全局、道路局、鉄道局、自動車局、海事局及び航空局に、それぞれ次長一人を置く。
2
次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
2
次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
(平一四政一三三・平一六政一三二・平二〇政二三一・平二三政二〇三・一部改正)
(平一四政一三三・平一六政一三二・平二〇政二三一・平二三政二〇三・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公共交通・物流政策審議官、
建設流通政策審議官
、危機管理・運輸安全政策審議官、海外プロジェクト審議官、公文書監理官、政策評価審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官及び技術審議官)
(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公共交通・物流政策審議官、
土地政策審議官
、危機管理・運輸安全政策審議官、海外プロジェクト審議官、公文書監理官、政策評価審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官及び技術審議官)
第二十条
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公共交通・物流政策審議官一人、
建設流通政策審議官
一人、危機管理・運輸安全政策審議官一人、海外プロジェクト審議官一人、公文書監理官一人、政策評価審議官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、審議官
二十一人
(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び技術審議官五人を置く。
第二十条
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公共交通・物流政策審議官一人、
土地政策審議官
一人、危機管理・運輸安全政策審議官一人、海外プロジェクト審議官一人、公文書監理官一人、政策評価審議官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、審議官
二十二人
(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び技術審議官五人を置く。
2
総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
2
総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3
技術総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3
技術総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
4
政策立案総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4
政策立案総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5
公共交通・物流政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する交通機関の整備並びに貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
5
公共交通・物流政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する交通機関の整備並びに貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
6
建設流通政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する建物その他の施設の建設並びに宅地及び建物の流通に係る市場の整備に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
6
土地政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する適正かつ合理的な土地の利用及び管理並びに土地の取引の円滑化に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
7
危機管理・運輸安全政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する危機管理及び運輸の安全の確保に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
7
危機管理・運輸安全政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する危機管理及び運輸の安全の確保に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
8
海外プロジェクト審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るもの、経済上の連携その他の対外経済関係に関するもの及び国際協力に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
8
海外プロジェクト審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るもの、経済上の連携その他の対外経済関係に関するもの及び国際協力に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
9
公文書監理官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
9
公文書監理官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
10
政策評価審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
10
政策評価審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
11
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
11
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
12
審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
12
審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
13
技術審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
13
技術審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(平一五政一七八・平一六政一三二・平一七政二〇三・平一八政一一七・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二五政二〇〇・平二七政二六〇・平二八政一二一・平三〇政一九六・令元政四五・令二政八二・一部改正)
(平一五政一七八・平一六政一三二・平一七政二〇三・平一八政一一七・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二五政二〇〇・平二七政二六〇・平二八政一二一・平三〇政一九六・令元政四五・令二政八二・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(参事官及び技術参事官)
(参事官及び技術参事官)
第二十一条
大臣官房に、参事官
十八人
及び技術参事官一人を置く。
第二十一条
大臣官房に、参事官
十九人
及び技術参事官一人を置く。
2
大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
2
大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3
大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3
大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
(平一四政一三三・平一四政二七九・平一六政一三二・平一七政七九・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二二政九〇・平二三政二〇三・平二五政二〇〇・平二七政二六〇・平二八政一二一・平三〇政一九六・平三一政六四・令元政四五・一部改正)
(平一四政一三三・平一四政二七九・平一六政一三二・平一七政七九・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二二政九〇・平二三政二〇三・平二五政二〇〇・平二七政二六〇・平二八政一二一・平三〇政一九六・平三一政六四・令元政四五・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(大臣官房に置く課等)
(大臣官房に置く課等)
第二十二条
大臣官房に、官庁営繕部に置くもののほか、次の
七課
並びに監察官一人、危機管理官一人及び運輸安全監理官一人を置く。
人事課
総務課
広報課
会計課
地方課
福利厚生課
技術調査課
第二十二条
大臣官房に、官庁営繕部に置くもののほか、次の
六課
並びに監察官一人、危機管理官一人及び運輸安全監理官一人を置く。
人事課
総務課
広報課
会計課
★削除★
福利厚生課
技術調査課
2
官庁営繕部に、次の四課を置く。
管理課
計画課
整備課
設備・環境課
2
官庁営繕部に、次の四課を置く。
管理課
計画課
整備課
設備・環境課
(平一六政一三二・平一八政一一七・平二三政二〇三・一部改正)
(平一六政一三二・平一八政一一七・平二三政二〇三・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(会計課の所掌事務)
(会計課の所掌事務)
第二十七条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十七条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
一
国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二
国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
二
国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
三
国土交通省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
三
国土交通省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
四
国土交通省所管の特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
四
国土交通省所管の特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
五
東日本大震災復興特別会計の経理のうち国土交通省の所掌に係るものに関すること。
五
東日本大震災復興特別会計の経理のうち国土交通省の所掌に係るものに関すること。
★新設★
六
公共事業の入札及び契約の改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
庁内の管理に関すること。
七
庁内の管理に関すること。
(平二〇政四〇・平二三政二〇三・平二四政九九・平二六政九二・一部改正)
(平二〇政四〇・平二三政二〇三・平二四政九九・平二六政九二・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(地方課の所掌事務)
第二十八条
地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十八条
削除
一
本省と地方整備局、北海道開発局、地方運輸局、地方航空局、航空交通管制部、国土地理院、小笠原総合事務所、国土交通政策研究所、国土技術政策総合研究所、国土交通大学校及び航空保安大学校との間の連絡調整に関すること。
二
地方整備局、国土地理院及び国土技術政策総合研究所(以下この条において「地方整備局等」という。)の機構及び定員並びに地方整備局等の運営に要する経費の調整に関すること(法第三十一条第一項第二号に掲げる事務のうち法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第五十七号、第五十八号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号から第百三号まで並びに第百二十八号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに法第三十一条第一項第六号に掲げる事務並びに第百九十四条第一項各号に掲げる事務のうち法第四条第一項第五十七号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号、第百二号並びに第百九号(空港等の整備及び保全に係るものに限る。)に掲げる事務に係るもの(次号において「港湾空港関係事務」という。)に関することを除く。)。
三
地方整備局等の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査に係る入札及び契約に関する事務その他の地方整備局等の事務の運営の指導及び改善に関すること(港湾空港関係事務に関することを除く。)。
四
公共事業の入札及び契約の改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
(平一二政三三三・平一三政一一四・平一六政一六〇・平一七政七九・平一九政七二・平二〇政一九七・平二七政一八八・平二八政一〇三・一部改正)
(令二政一九二)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(技術調査課の所掌事務)
(技術調査課の所掌事務)
第三十条
技術調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十条
技術調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
直轄事業に係る建設技術に関する研究及び開発に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。
一
直轄事業に係る建設技術に関する研究及び開発に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。
二
直轄事業に係る技術基準及び積算基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること(総合政策局及び
土地・建設産業局
の所掌に属するものを除く。)。
二
直轄事業に係る技術基準及び積算基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること(総合政策局及び
不動産・建設経済局
の所掌に属するものを除く。)。
三
直轄事業に係る電気通信施設の整備及び管理に関すること。
三
直轄事業に係る電気通信施設の整備及び管理に関すること。
四
公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
四
公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
五
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること。
五
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること。
六
建設技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術に関する指導及び普及に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。
六
建設技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術に関する指導及び普及に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。
七
国土交通省の所掌事務に関する建設技術に関する事務の総括に関すること。
七
国土交通省の所掌事務に関する建設技術に関する事務の総括に関すること。
八
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
八
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
(平一九政一三五・平二三政二〇三・平二七政七四・平二七政一八八・平二八政五七・一部改正)
(平一九政一三五・平二三政二〇三・平二七政七四・平二七政一八八・平二八政五七・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第三十七条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十七条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
総合政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
一
総合政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
二
国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(政府関係金融機関の行う投融資に関するものに限る。)。
二
国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(政府関係金融機関の行う投融資に関するものに限る。)。
三
総合的な交通体系の整備に関すること(交通政策課及びモビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)。
三
総合的な交通体系の整備に関すること(交通政策課及びモビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)。
四
土地の使用及び収用に関すること(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の規定による大深度地下の使用並びに所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規定による所有者不明土地の使用及び収用に関することを除く。)。
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
交通安全基本計画に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
四
交通安全基本計画に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
国土交通省の所掌事務に関する交通の安全の確保に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
五
国土交通省の所掌事務に関する交通の安全の確保に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
社会資本整備審議会の庶務(産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
六
社会資本整備審議会の庶務(産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
交通政策審議会の庶務(交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
七
交通政策審議会の庶務(交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
運輸審議会の庶務に関すること。
八
運輸審議会の庶務に関すること。
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
九
中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
前各号に掲げるもののほか、総合政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
十
前各号に掲げるもののほか、総合政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一二政五〇〇・平一四政一三五・平一四政一三六・平一六政一三二・平一八政一一七・平一八政二〇一・平一九政三一・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二八政一〇三・平三〇政三〇八・令元政四五・一部改正)
(平一二政五〇〇・平一四政一三五・平一四政一三六・平一六政一三二・平一八政一一七・平一八政二〇一・平一九政三一・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二八政一〇三・平三〇政三〇八・令元政四五・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(公共事業企画調整課の所掌事務)
(公共事業企画調整課の所掌事務)
第四十七条
公共事業企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十七条
公共事業企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関すること。
一
国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関すること。
二
直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(
土地・建設産業局
の所掌に属するものを除く。)。
二
直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(
不動産・建設経済局
の所掌に属するものを除く。)。
三
直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。
三
直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。
四
直轄事業の積算基準(建設工事用機械の使用に係る二以上の部局に共通する積算基準に限る。)に関すること。
四
直轄事業の積算基準(建設工事用機械の使用に係る二以上の部局に共通する積算基準に限る。)に関すること。
五
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
五
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
六
建設業法の規定による建設機械施工の技術検定に関すること。
六
建設業法の規定による建設機械施工の技術検定に関すること。
七
建設工事用機械に係る建設技術に関する指導及び普及に関すること。
七
建設工事用機械に係る建設技術に関する指導及び普及に関すること。
八
建設工事用機械に関する調査及び統計に関すること。
八
建設工事用機械に関する調査及び統計に関すること。
(平一九政一三五・旧第四四条繰下、平二三政二〇三・一部改正、令元政四五・旧第四五条繰下)
(平一九政一三五・旧第四四条繰下、平二三政二〇三・一部改正、令元政四五・旧第四五条繰下、令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(情報政策課の所掌事務)
(情報政策課の所掌事務)
第五十一条
情報政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十一条
情報政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
総合政策局の所掌事務(
第四条第三十九号から第四十三号まで
に掲げるものに限る。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
一
総合政策局の所掌事務(
第四条第三十八号から第四十二号まで
に掲げるものに限る。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
二
国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
三
国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
三
国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
四
国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
四
国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政一七八・旧第六〇条繰上、平一五政五五一・平一九政一三五・平二〇政二三一・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第五九条繰上、平二四政二八六・平二五政一六三・平二七政一八八・平二八政五七・平二九政一二三・平二九政一九三・令元政四五・令元政二〇五・一部改正)
(平一五政一七八・旧第六〇条繰上、平一五政五五一・平一九政一三五・平二〇政二三一・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第五九条繰上、平二四政二八六・平二五政一六三・平二七政一八八・平二八政五七・平二九政一二三・平二九政一九三・令元政四五・令元政二〇五・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(国土政策局に置く課等)
(国土政策局に置く課等)
第六十二条
国土政策局に、次の
六課
並びに計画官二人及び特別地域振興官一人を置く。
総務課
総合計画課
広域地方政策課
国土情報課
地方振興課
離島振興課
第六十二条
国土政策局に、次の
五課
並びに計画官二人及び特別地域振興官一人を置く。
総務課
総合計画課
広域地方政策課
★削除★
地方振興課
離島振興課
(平一五政一七八・旧第六三条繰上、平一六政一三二・平一七政二二七・平二〇政二一三・平二三政二〇三・一部改正)
(平一五政一七八・旧第六三条繰上、平一六政一三二・平一七政二二七・平二〇政二一三・平二三政二〇三・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第六十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
国土政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(
他課及び
計画官の所掌に属するものを除く。)。
二
国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(
総合計画課及び広域地方政策課並びに
計画官の所掌に属するものを除く。)。
三
国土政策局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
三
国土政策局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
四
国土審議会の庶務(土地政策分科会、北海道開発分科会、水資源開発分科会及び豪雪地帯対策分科会に係るものを除く。)に関すること。
四
国土審議会の庶務(土地政策分科会、北海道開発分科会、水資源開発分科会及び豪雪地帯対策分科会に係るものを除く。)に関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、国土政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、国土政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一四政一三四・一部改正、平一五政一七八・旧第六四条繰上、平一六政一六〇・平一七政二二七・平一七政三七五・平二〇政二一三・平二三政二〇三・一部改正)
(平一四政一三四・一部改正、平一五政一七八・旧第六四条繰上、平一六政一六〇・平一七政二二七・平一七政三七五・平二〇政二一三・平二三政二〇三・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(総合計画課の所掌事務)
(総合計画課の所掌事務)
第六十四条
総合計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十四条
総合計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土利用計画及び国土形成計画の企画及び立案並びに推進に関すること(広域地方政策課及び計画官の所掌に属するものを除く。)。
一
国土利用計画及び国土形成計画の企画及び立案並びに推進に関すること(広域地方政策課及び計画官の所掌に属するものを除く。)。
二
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
二
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
三
国土利用計画法第九条第一項に規定する土地利用基本計画に関すること。
三
国土利用計画法第九条第一項に規定する土地利用基本計画に関すること。
★新設★
四
国土調査に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
国会等の移転に係る総合的な政策の企画及び立案に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
五
国会等の移転に係る総合的な政策の企画及び立案に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
多極分散型国土形成促進法の規定による国の行政機関等の東京都区部からの移転等に関すること。
六
多極分散型国土形成促進法の規定による国の行政機関等の東京都区部からの移転等に関すること。
(平一五政一七八・旧第六五条繰上、平一七政三七五・平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二六政二一九・一部改正)
(平一五政一七八・旧第六五条繰上、平一七政三七五・平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二六政二一九・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(国土情報課の所掌事務)
★削除★
第六十六条
国土情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策(地理空間情報の活用の推進に係るものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の基礎となる事項の調査及び研究に関すること。
三
国土調査に関すること(土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)。
(平一七政二二七・追加、平二〇政二一三・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第七〇条繰上、平二六政二一九・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
★第六十六条に移動しました★
★旧第六十七条から移動しました★
(地方振興課の所掌事務)
(地方振興課の所掌事務)
第六十七条
地方振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十六条
地方振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(離島振興課及び特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)。
一
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(離島振興課及び特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)。
二
豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(平二三政二〇三・追加)
(平二三政二〇三・追加、令二政一九二・旧第六七条繰上)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
★第六十七条に移動しました★
★旧第六十八条から移動しました★
(離島振興課の所掌事務)
(離島振興課の所掌事務)
第六十八条
離島振興課は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における離島の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第六十七条
離島振興課は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における離島の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(平二三政二〇三・追加)
(平二三政二〇三・追加、令二政一九二・旧第六八条繰上)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
★第六十八条に移動しました★
★旧第六十九条から移動しました★
(計画官の職務)
(計画官の職務)
第六十九条
計画官は、命を受けて、国土利用計画若しくは国土形成計画で全国の区域について定めるものの企画及び立案に関する事務のうち重要な専門的事項に係る事務を分掌し、又は総務課及び総合計画課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画する。
第六十八条
計画官は、命を受けて、国土利用計画若しくは国土形成計画で全国の区域について定めるものの企画及び立案に関する事務のうち重要な専門的事項に係る事務を分掌し、又は総務課及び総合計画課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画する。
(平二三政二〇三・追加)
(平二三政二〇三・追加、令二政一九二・旧第六九条繰上)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
★第六十九条に移動しました★
★旧第七十条から移動しました★
(特別地域振興官の職務)
(特別地域振興官の職務)
第七十条
特別地域振興官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十九条
特別地域振興官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、離島(東京都小笠原村並びに鹿児島県奄美市及び大島郡に属するものに限る。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、離島(東京都小笠原村並びに鹿児島県奄美市及び大島郡に属するものに限る。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
二
小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
三
小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。
三
小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。
(平二三政二〇三・追加)
(平二三政二〇三・追加、令二政一九二・旧第七〇条繰上)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
★第七十条に移動しました★
★旧第七十一条から移動しました★
(土地・建設産業局に置く課)
(不動産・建設経済局に置く課等)
第七十一条
土地・建設産業局
に、次の
八課
を置く。
総務課
企画課
地価調査課
地籍整備課
不動産業課
不動産市場整備課
建設業課
建設市場整備課
第七十条
不動産・建設経済局
に、次の
十課及び参事官一人
を置く。
総務課
国際市場課
情報活用推進課
土地政策課
地価調査課
地籍整備課
不動産業課
不動産市場整備課
建設業課
建設市場整備課
(平一五政一七八・一部改正・旧第七二条繰上、平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二五政九五・令元政四五・一部改正)
(平一五政一七八・一部改正・旧第七二条繰上、平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二五政九五・令元政四五・一部改正、令二政一九二・一部改正・旧第七一条繰上)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
★第七十一条に移動しました★
★旧第七十二条から移動しました★
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第七十二条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
土地・建設産業局
の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
不動産・建設経済局
の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
土地・建設産業局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(国際市場課及び情報活用推進課の所掌に属するものを除く。)。
三
土地・建設産業局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
三
土地の使用及び収用に関すること(土地政策課の所掌に属するものを除く。)。
四
土地・建設産業局の所掌に属する国際関係事務で海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関すること。
四
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の施行に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
五
公共用地取得制度に関すること。
★削除★
六
直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
★削除★
七
直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
★削除★
八
公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
★削除★
九
都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
★削除★
十
国土審議会土地政策分科会の庶務に関すること。
★削除★
★五に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
前各号に掲げるもののほか、
土地・建設産業局
の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、
不動産・建設経済局
の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政一七八・一部改正・旧第七三条繰上、平一九政一三五・平二三政二〇三・平二五政九五・平二六政二一九・令元政四五・一部改正)
(平一五政一七八・一部改正・旧第七三条繰上、平一九政一三五・平二三政二〇三・平二五政九五・平二六政二一九・令元政四五・一部改正、令二政一九二・一部改正・旧第七二条繰上)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
★新設★
(国際市場課の所掌事務)
第七十二条
国際市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
不動産・建設経済局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
三
不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務で海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関すること。
四
建設業者及び建設コンサルタント(第八十条において「建設業者等」という。)の労働力の調達(外国人に係るものに限る。)に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
(令二政一九二・追加)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
★新設★
(情報活用推進課の所掌事務)
第七十三条
情報活用推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
不動産・建設経済局の所掌事務に関する情報通信技術の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
土地に関する総合的かつ基本的な政策(地理空間情報の活用の推進に係るものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
三
土地に関する総合的かつ基本的な政策の基礎となる事項の調査及び研究に関すること。
四
地理空間情報を活用した不動産取引の円滑化に関すること。
(令二政一九二・追加)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
★第七十四条に移動しました★
★旧第七十三条から移動しました★
(
企画課
の所掌事務)
(
土地政策課
の所掌事務)
第七十三条
企画課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十四条
土地政策課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
土地・建設産業局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官
並びに地価調査課及び不動産市場整備課
の所掌に属するものを除く。)。
一
地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官
及び他課
の所掌に属するものを除く。)。
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
国土利用計画法の規定による土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること(地価調査課の所掌に属するものを除く。)。
二
国土利用計画法の規定による土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること(地価調査課の所掌に属するものを除く。)。
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
★挿入★
の施行に関すること。
三
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
(平成三十年法律第四十九号)
の施行に関すること。
★新設★
四
公共用地取得制度に関すること。
★新設★
五
直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
★新設★
六
直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
★新設★
七
公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
★新設★
八
都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
★九に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
宅地の供給及び管理に関すること(都市局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
九
宅地の供給及び管理に関すること(都市局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
★十に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
十
農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
十一
国土審議会土地政策分科会の庶務に関すること。
(平一五政一七八・追加、平一六政一六〇・平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二五政九五・平二六政二一九・平三〇政三〇八・令元政四五・一部改正)
(平一五政一七八・追加、平一六政一六〇・平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二五政九五・平二六政二一九・平三〇政三〇八・令元政四五・一部改正、令二政一九二・一部改正・旧第七三条繰下)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
第七十四条
削除
★削除★
(令元政四五)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(不動産業課の所掌事務)
(不動産業課の所掌事務)
第七十七条
不動産業課は、不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関する事務(
総務課及び不動産市場整備課
の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第七十七条
不動産業課は、不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関する事務(
他課及び参事官
の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(平二三政二〇三・追加、平二五政九五・令元政四五・一部改正)
(平二三政二〇三・追加、平二五政九五・令元政四五・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(建設業課の所掌事務)
(建設業課の所掌事務)
第七十九条
建設業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十九条
建設業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること(総合政策局並びに
総務課
及び建設市場整備課の所掌に属するものを除く。)。
一
建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること(総合政策局並びに
国際市場課
及び建設市場整備課の所掌に属するものを除く。)。
二
建設工事の請負契約の適正化に関すること(建設市場整備課の所掌に属するものを除く。)。
二
建設工事の請負契約の適正化に関すること(建設市場整備課の所掌に属するものを除く。)。
三
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
三
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
四
公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
四
公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
五
社会資本整備審議会産業分科会の庶務に関すること。
五
社会資本整備審議会産業分科会の庶務に関すること。
(平二三政二〇三・全改、平二五政九五・令元政四五・一部改正)
(平二三政二〇三・全改、平二五政九五・令元政四五・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(建設市場整備課の所掌事務)
(建設市場整備課の所掌事務)
第八十条
建設市場整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十条
建設市場整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
建設業者及び建設コンサルタント(以下この条において「
建設業者等
」という。)
の経営の方法の改善及び技術の向上のための方策(建設業者に係るものにあっては、専ら専門工事業者(主として土木一式工事又は建築一式工事を請け負う建設業者以外の建設業者をいう。)に係るものに限る。)に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
一
★削除★
建設業者等
★削除★
の経営の方法の改善及び技術の向上のための方策(建設業者に係るものにあっては、専ら専門工事業者(主として土木一式工事又は建築一式工事を請け負う建設業者以外の建設業者をいう。)に係るものに限る。)に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
二
建設工事の下請契約(発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が注文者となるものを除く。)の適正化に関すること。
二
建設工事の下請契約(発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が注文者となるものを除く。)の適正化に関すること。
三
建設業者等の労働力及び資材の調達に関する企画及び立案並びに指導に関すること
★挿入★
。
三
建設業者等の労働力及び資材の調達に関する企画及び立案並びに指導に関すること
(国際市場課の所掌に属するものを除く。)
。
四
建設コンサルタントの共同の請負又は受託の方式の改善のための方策に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
四
建設コンサルタントの共同の請負又は受託の方式の改善のための方策に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
五
建設業者等が行う業務に必要な資金のあっせんに関すること。
五
建設業者等が行う業務に必要な資金のあっせんに関すること。
六
建設業者等の組織する中小企業等協同組合、協業組合及び商工組合に関すること。
六
建設業者等の組織する中小企業等協同組合、協業組合及び商工組合に関すること。
七
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の規定による基本方針の策定に関する事務のうち、建設業者等に係る創業に関すること。
七
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の規定による基本方針の策定に関する事務のうち、建設業者等に係る創業に関すること。
八
測量業の発達、改善及び調整に関すること(
総務課
の所掌に属するものを除く。)。
八
測量業の発達、改善及び調整に関すること(
国際市場課
の所掌に属するものを除く。)。
九
直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
九
直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
十
直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
十
直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
(平二三政二〇三・全改、平二五政九五・平二八政二四八・平二九政一二三・令元政四五・一部改正)
(平二三政二〇三・全改、平二五政九五・平二八政二四八・平二九政一二三・令元政四五・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
★新設★
(参事官の職務)
第八十一条
参事官は、不動産の管理に関する事業の発達、改善及び調整に関する事務をつかさどり、又は命を受けて不動産・建設経済局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
(令二政一九二・追加)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
★第八十二条に移動しました★
★旧第八十一条から移動しました★
(都市局に置く課)
(都市局に置く課)
第八十一条
都市局に、次の八課を置く。
総務課
都市政策課
都市安全課
まちづくり推進課
都市計画課
市街地整備課
街路交通施設課
公園緑地・景観課
第八十二条
都市局に、次の八課を置く。
総務課
都市政策課
都市安全課
まちづくり推進課
都市計画課
市街地整備課
街路交通施設課
公園緑地・景観課
(平一七政二二七・平二〇政二一三・平二三政二〇三・一部改正)
(平一七政二二七・平二〇政二一三・平二三政二〇三・一部改正、令二政一九二・旧第八一条繰下)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
★第八十三条に移動しました★
★旧第八十二条から移動しました★
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第八十二条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
都市局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
都市局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
都市局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
都市局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三
社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会の庶務に関すること。
三
社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会の庶務に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、都市局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、都市局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一四政一三五・平一七政二〇三・平二〇政四〇・平二三政二〇三・平二六政九二・平二六政二一九・一部改正)
(平一四政一三五・平一七政二〇三・平二〇政四〇・平二三政二〇三・平二六政九二・平二六政二一九・一部改正、令二政一九二・旧第八二条繰下)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
★第八十四条に移動しました★
★旧第八十三条から移動しました★
(都市政策課の所掌事務)
(都市政策課の所掌事務)
第八十三条
都市政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十四条
都市政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
都市局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(総務課及び都市安全課の所掌に属するものを除く。)。
一
都市局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(総務課及び都市安全課の所掌に属するものを除く。)。
二
首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止に関すること。
二
首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止に関すること。
三
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の施行に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
筑波研究学園都市の建設に関する総合的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること。
三
筑波研究学園都市の建設に関する総合的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること。
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
関西文化学術研究都市の建設に関する総合的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること。
四
関西文化学術研究都市の建設に関する総合的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること。
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)の規定による大阪湾臨海地域及び関連整備地域の整備及び開発に関する総合的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること。
五
大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)の規定による大阪湾臨海地域及び関連整備地域の整備及び開発に関する総合的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること。
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
大都市の機能の改善を図る観点からの、琵琶湖の総合的な保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
六
大都市の機能の改善を図る観点からの、琵琶湖の総合的な保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
首都圏整備計画の策定及び実施に関する状況の国会に対する報告並びにその概要の公表並びに近畿圏整備計画及び中部圏開発整備計画の実施に関する状況の公表に関すること。
七
首都圏整備計画の策定及び実施に関する状況の国会に対する報告並びにその概要の公表並びに近畿圏整備計画及び中部圏開発整備計画の実施に関する状況の公表に関すること。
(平一二政五〇〇・平一四政一九一・平一七政二二七・平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二六政二一九・一部改正)
(平一二政五〇〇・平一四政一九一・平一七政二二七・平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二六政二一九・一部改正、令二政一九二・一部改正・旧第八三条繰下)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
★第八十五条に移動しました★
★旧第八十四条から移動しました★
(都市安全課の所掌事務)
(都市安全課の所掌事務)
第八十四条
都市安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十五条
都市安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
都市局の所掌事務に関する総合的な防災に関する企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する防災に係る施策の調整に関すること。
一
都市局の所掌事務に関する総合的な防災に関する企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する防災に係る施策の調整に関すること。
二
都市局の所掌事務に関する第四十条第一号イに掲げる事項に関する総合的な政策の企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する当該事項に係る政策の調整に関すること。
二
都市局の所掌事務に関する第四十条第一号イに掲げる事項に関する総合的な政策の企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する当該事項に係る政策の調整に関すること。
三
災害が発生した地域及び災害危険区域からの住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。
三
災害が発生した地域及び災害危険区域からの住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。
四
都市局の所掌事務に係る災害復旧事業の指導(公園に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。
四
都市局の所掌事務に係る災害復旧事業の指導(公園に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。
五
宅地造成等規制法の規定による宅地の造成等の規制に関すること。
五
宅地造成等規制法の規定による宅地の造成等の規制に関すること。
六
宅地の耐震化の推進に関すること。
六
宅地の耐震化の推進に関すること。
七
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(第二章から第四章まで、第五章第一節、第二節及び第四節並びに第六章から第八章までを除く。)の施行に関すること(防災街区計画整備組合が施行する防災街区整備事業、土地区画整理事業及び市街地再開発事業に関することを除く。)。
七
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(第二章から第四章まで、第五章第一節、第二節及び第四節並びに第六章から第八章までを除く。)の施行に関すること(防災街区計画整備組合が施行する防災街区整備事業、土地区画整理事業及び市街地再開発事業に関することを除く。)。
八
石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)に規定する緑地等の設置に関する計画に関すること。
八
石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)に規定する緑地等の設置に関する計画に関すること。
(平二〇政二一三・全改、平二三政二〇三・平二九政一二三・平三〇政一九六・一部改正)
(平二〇政二一三・全改、平二三政二〇三・平二九政一二三・平三〇政一九六・一部改正、令二政一九二・旧第八四条繰下)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
第八十五条
削除
★削除★
(平二三政二〇三)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(まちづくり推進課の所掌事務)
(まちづくり推進課の所掌事務)
第八十六条
まちづくり推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十六条
まちづくり推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
一
都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
官民の連携によるまちづくりの推進を図る活動の指導及び助成に関すること。
二
官民の連携によるまちづくりの推進を図る活動の指導及び助成に関すること。
三
都市局の所掌事務に関する都市の再生に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
都市局の所掌事務に関する都市の再生に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四
大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び
★挿入★
政策統括官並びに都市政策課の所掌に属するものを除く。)。
四
大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び
不動産・建設経済局並びに
政策統括官並びに都市政策課の所掌に属するものを除く。)。
五
首都圏整備法、近畿圏整備法及び中部圏開発整備法の施行に関すること(都市政策課の所掌に属するものを除く。)。
五
首都圏整備法、近畿圏整備法及び中部圏開発整備法の施行に関すること(都市政策課の所掌に属するものを除く。)。
六
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域、近畿圏の近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域並びに中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備及び開発に関すること(市街地整備課の所掌に属するものを除く。)。
六
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域、近畿圏の近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域並びに中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備及び開発に関すること(市街地整備課の所掌に属するものを除く。)。
七
多極分散型国土形成促進法に規定する業務核都市基本方針及び業務核都市基本構想に関すること。
七
多極分散型国土形成促進法に規定する業務核都市基本方針及び業務核都市基本構想に関すること。
八
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
八
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
九
首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(公園緑地・景観課の所掌に属するものを除く。)。
九
首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(公園緑地・景観課の所掌に属するものを除く。)。
十
民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十
民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十一
民間都市再生事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十一
民間都市再生事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十二
民間拠点施設整備事業(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第七条第一項に規定する拠点施設整備事業で民間事業者が施行するものをいう。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十二
民間拠点施設整備事業(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第七条第一項に規定する拠点施設整備事業で民間事業者が施行するものをいう。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十三
中心市街地の活性化に関する法律の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十三
中心市街地の活性化に関する法律の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十四
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)に規定する都市再生歩行者経路協定、退避経路協定、管理協定、都市再生整備歩行者経路協定、都市利便増進協定及び低未利用土地利用促進協定に関すること並びに同法に規定する退避施設協定及び非常用電気等供給施設協定に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
十四
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)に規定する都市再生歩行者経路協定、退避経路協定、管理協定、都市再生整備歩行者経路協定、都市利便増進協定及び低未利用土地利用促進協定に関すること並びに同法に規定する退避施設協定及び非常用電気等供給施設協定に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
十五
独立行政法人都市再生機構の行う業務に関する事務であって都市局の所掌に属するものの総括に関すること。
十五
独立行政法人都市再生機構の行う業務に関する事務であって都市局の所掌に属するものの総括に関すること。
十六
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係るものに関すること。
十六
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係るものに関すること。
十七
都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第六項、第七項及び第九項の規定による資金の貸付けに関すること(同条第七項の規定による資金の貸付けにあっては、独立行政法人都市再生機構の行う前号に規定する業務に係るものに限る。)。
十七
都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第六項、第七項及び第九項の規定による資金の貸付けに関すること(同条第七項の規定による資金の貸付けにあっては、独立行政法人都市再生機構の行う前号に規定する業務に係るものに限る。)。
(平一四政一九一・平一五政一七八・平一五政二二六・平一六政一六〇・平一八政二〇一・平一八政二六五・平一九政一三五・平一九政二四九・平二〇政四〇・平二〇政二一三・平二一政二〇八・平二三政二〇三・平二三政三二一・平二四政一七八・平二六政二一九・平二八政二八八・一部改正)
(平一四政一九一・平一五政一七八・平一五政二二六・平一六政一六〇・平一八政二〇一・平一八政二六五・平一九政一三五・平一九政二四九・平二〇政四〇・平二〇政二一三・平二一政二〇八・平二三政二〇三・平二三政三二一・平二四政一七八・平二六政二一九・平二八政二八八・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(市街地整備課の所掌事務)
(市街地整備課の所掌事務)
第八十八条
市街地整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十八条
市街地整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。
一
土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。
二
市街地再開発事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
二
市街地再開発事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
三
防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。
三
防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。
四
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
四
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
イ
市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
イ
市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ロ
防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ロ
防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ハ
土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
ハ
土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
ニ
流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
ニ
流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
五
住宅街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
五
住宅街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
六
流通業務市街地の整備に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
六
流通業務市街地の整備に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
七
都市再開発法の規定による再開発事業の計画の認定に関すること。
七
都市再開発法の規定による再開発事業の計画の認定に関すること。
八
農住組合が行う交換分合に関すること。
八
農住組合が行う交換分合に関すること。
九
都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
九
都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
十
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項に規定する工業団地造成事業に関すること(同法第十八条の二第一項に規定する処分管理計画に関することを除く。)。
十
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項に規定する工業団地造成事業に関すること(同法第十八条の二第一項に規定する処分管理計画に関することを除く。)。
十一
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業に関すること(同法第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関することを除く。)。
十一
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業に関すること(同法第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関することを除く。)。
十二
新住宅市街地開発事業に関すること。
十二
新住宅市街地開発事業に関すること。
十三
新都市基盤整備事業に関すること。
十三
新都市基盤整備事業に関すること。
十四
まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
十四
まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
十五
都市開発資金の貸付けに関すること(
土地・建設産業局
及び住宅局並びにまちづくり推進課及び公園緑地・景観課の所掌に属するものを除く。)。
十五
都市開発資金の貸付けに関すること(
不動産・建設経済局
及び住宅局並びにまちづくり推進課及び公園緑地・景観課の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政一七八・平一五政五二三・平一六政一六〇・平二三政二〇三・平二四政二八六・平二九政一五六・一部改正)
(平一五政一七八・平一五政五二三・平一六政一六〇・平二三政二〇三・平二四政二八六・平二九政一五六・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(住宅生産課の所掌事務)
(住宅生産課の所掌事務)
第百十九条
住宅生産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十九条
住宅生産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
工場生産住宅その他これに類するものの建設及び供給に関する指導及び助成に関すること。
一
工場生産住宅その他これに類するものの建設及び供給に関する指導及び助成に関すること。
二
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)の施行に関すること(同法第六章に規定する事務にあっては、施工技術並びに住宅紛争処理支援センターが行う費用の助成及び負担金の徴収に係るものに限る。)。
二
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)の施行に関すること(同法第六章に規定する事務にあっては、施工技術並びに住宅紛争処理支援センターが行う費用の助成及び負担金の徴収に係るものに限る。)。
三
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)の施行に関すること(
土地・建設産業局
の所掌に属するものを除く。)。
三
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)の施行に関すること(
不動産・建設経済局
の所掌に属するものを除く。)。
四
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。第十七条を除く。)の規定による長期優良住宅の普及の促進に関すること。
四
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。第十七条を除く。)の規定による長期優良住宅の普及の促進に関すること。
五
住宅建設その他建築に関する新工法及び施工技術の指導及び助成に関すること。
五
住宅建設その他建築に関する新工法及び施工技術の指導及び助成に関すること。
六
建築物その他の構築物に共通する設計、施行方法及び安全条件に係る産業標準に関すること。
六
建築物その他の構築物に共通する設計、施行方法及び安全条件に係る産業標準に関すること。
七
建築用資材の需給及び価格の調査に関すること。
七
建築用資材の需給及び価格の調査に関すること。
八
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定による建築物に関するエネルギーの使用の合理化に関すること。
八
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定による建築物に関するエネルギーの使用の合理化に関すること。
九
都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物の普及の促進に関すること。
九
都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物の普及の促進に関すること。
十
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の規定による建築物のエネルギー消費性能の向上に関すること。
十
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の規定による建築物のエネルギー消費性能の向上に関すること。
(平一四政四〇四・平一九政三九五・平二一政二四・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第一一八条繰下、平二三政二三七・平二四政二八六・平二五政三七〇・平二六政二一九・平二八政八・令元政四四・一部改正)
(平一四政四〇四・平一九政三九五・平二一政二四・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第一一八条繰下、平二三政二三七・平二四政二八六・平二五政三七〇・平二六政二一九・平二八政八・令元政四四・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(都市鉄道政策課の所掌事務)
(都市鉄道政策課の所掌事務)
第百二十五条
都市鉄道政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十五条
都市鉄道政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
都市鉄道その他の大都市における旅客の運送に係る鉄道等(以下この条において「都市鉄道等」という。)の利用の促進及び都市鉄道等による運送サービスの向上に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
一
都市鉄道その他の大都市における旅客の運送に係る鉄道等(以下この条において「都市鉄道等」という。)の利用の促進及び都市鉄道等による運送サービスの向上に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
都市鉄道等の整備に関すること(道路局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二
都市鉄道等の整備に関すること(道路局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
三
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の施行に関すること(
土地・建設産業局
及び都市局の所掌に属するものを除く。)。
三
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の施行に関すること(
不動産・建設経済局
及び都市局の所掌に属するものを除く。)。
四
都市鉄道等(索道を除く。)による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可及び特許、事業の承継、法人の解散並びに事業の停止の命令に関する事務に限る。)。
四
都市鉄道等(索道を除く。)による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可及び特許、事業の承継、法人の解散並びに事業の停止の命令に関する事務に限る。)。
五
東京地下鉄株式会社の行う業務に関すること(鉄道事業課の所掌に属するものを除く。)。
五
東京地下鉄株式会社の行う業務に関すること(鉄道事業課の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政一七八・平一六政四九・平二三政二〇三・平二四政八四・平三一政六四・一部改正)
(平一五政一七八・平一六政四九・平二三政二〇三・平二四政八四・平三一政六四・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(地方整備局の内部組織)
(地方整備局の内部組織)
第二百八条
東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にそれぞれ副局長二人を、北陸地方整備局に次長一人を、四国地方整備局に次長二人を置く。
第二百八条
東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にそれぞれ副局長二人を、北陸地方整備局に次長一人を、四国地方整備局に次長二人を置く。
2
副局長は、地方整備局長を助け、命を受けて地方整備局の事務をつかさどる。
2
副局長は、地方整備局長を助け、命を受けて地方整備局の事務をつかさどる。
3
次長は、地方整備局長を助け、地方整備局の事務を整理する。
3
次長は、地方整備局長を助け、地方整備局の事務を整理する。
4
地方整備局に、次の八部を置く。
総務部
企画部
建政部
河川部
道路部
港湾空港部
営繕部
用地部
4
地方整備局に、次の八部を置く。
総務部
企画部
建政部
河川部
道路部
港湾空港部
営繕部
用地部
5
四国地方整備局の総務部長は四国地方整備局の次長の職を占める者を、九州地方整備局の総務部長は九州地方整備局の副局長の職を占める者をもって充てられるものとする。
5
中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の総務部長はそれぞれ中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の副局長の職を占める者を、四国地方整備局の総務部長は四国地方整備局の次長の職を占める者をもって充てられるものとする。
6
前各項に定めるもののほか、地方整備局の内部組織は、国土交通省令で定める。
6
前各項に定めるもののほか、地方整備局の内部組織は、国土交通省令で定める。
(平一八政一一七・平二四政八四・一部改正)
(平一八政一一七・平二四政八四・令二政一九二・一部改正)
-附則-
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(都市局の所掌事務についての読替え)
(都市局の所掌事務についての読替え)
第四条
都市局の所掌事務については、当分の間、
第七条第十八号
中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。
第四条
都市局の所掌事務については、当分の間、
第七条第十七号
中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。
(平二三政二〇三・追加、平二四政二二七・旧附則第三条の二繰下、平二九政一二三・一部改正)
(平二三政二〇三・追加、平二四政二二七・旧附則第三条の二繰下、平二九政一二三・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(国土政策局地方振興課の所掌事務の特例)
(国土政策局地方振興課の所掌事務の特例)
第八条
国土政策局地方振興課は、
第六十七条各号
に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表下欄に掲げる事務をつかさどる。
第八条
国土政策局地方振興課は、
第六十六条各号
に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限
事務
令和三年三月三十一日
過疎地域の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和四年三月三十一日
特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和七年三月三十一日
振興山村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
期限
事務
令和三年三月三十一日
過疎地域の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和四年三月三十一日
特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和七年三月三十一日
振興山村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(平一四政七八・一部改正、平一六政一六〇・旧附則第九条繰上、平一七政七九・平一七政二二七・平一九政一一六・平二〇政二一三・平二二政四七・平二三政二〇三・平二四政八四・平二四政一六九・平二七政一六〇・平二九政一二三・令元政四四・一部改正)
(平一四政七八・一部改正、平一六政一六〇・旧附則第九条繰上、平一七政七九・平一七政二二七・平一九政一一六・平二〇政二一三・平二二政四七・平二三政二〇三・平二四政八四・平二四政一六九・平二七政一六〇・平二九政一二三・令元政四四・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(国土政策局離島振興課の所掌事務の特例)
(国土政策局離島振興課の所掌事務の特例)
第九条
国土政策局離島振興課は、
第六十八条
に規定する事務のほか、令和五年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。
第九条
国土政策局離島振興課は、
第六十七条
に規定する事務のほか、令和五年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。
一
離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
離島振興計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
二
離島振興計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
(平一五政七二・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧附則第一一条繰上、平二四政一七〇・令元政四四・一部改正)
(平一五政七二・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧附則第一一条繰上、平二四政一七〇・令元政四四・令二政一九二・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
(国土政策局特別地域振興官の職務の特例)
(国土政策局特別地域振興官の職務の特例)
第十条
国土政策局特別地域振興官は、
第七十条各号
に掲げる事務のほか、令和六年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。
第十条
国土政策局特別地域振興官は、
第六十九条各号
に掲げる事務のほか、令和六年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。
一
奄美群島の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
奄美群島の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
奄美群島振興開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
二
奄美群島振興開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
三
独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。
三
独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。
四
小笠原諸島の総合的な振興及び開発に関すること。
四
小笠原諸島の総合的な振興及び開発に関すること。
(平一七政七九・全改、平一七政二二七・平二一政一〇三・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧附則第一二条繰上、平二六政一三四・平二七政七四・平三一政一三二・令元政四四・一部改正)
(平一七政七九・全改、平一七政二二七・平二一政一〇三・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧附則第一二条繰上、平二六政一三四・平二七政七四・平三一政一三二・令元政四四・令二政一九二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月十九日政令第百九十二号~
★新設★
附 則(令和二・六・一九政一九二)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和二年七月一日から施行する。