国土交通省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十五号
国土交通省組織令の一部を改正する政令
令和六年六月二十八日 政令 第二百三十六号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
第一章
本省
第一章
本省
第一節
秘書官
(
第一条
)
第一節
秘書官
(
第一条
)
第二節
内部部局等
第二節
内部部局等
第一款
大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等
(
第二条-第十七条の二
)
第一款
大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等
(
第二条-第十七条の二
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十八条-第二十一条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十八条-第二十一条
)
第三款
課の設置等
第三款
課の設置等
第一目
大臣官房
(
第二十二条-第三十五条
)
第一目
大臣官房
(
第二十二条-第三十五条
)
第二目
総合政策局
(
第三十六条-第六十一条
)
第二目
総合政策局
(
第三十六条-第六十一条
)
第三目
国土政策局
(
第六十二条-第六十九条
)
第三目
国土政策局
(
第六十二条-第六十九条
)
第四目
不動産・建設経済局
(
第七十条-第八十一条
)
第四目
不動産・建設経済局
(
第七十条-第八十条
)
第五目
都市局
(
第八十二条-第九十条の二
)
第五目
都市局
(
第八十一条-第九十条の二
)
第六目
水管理・国土保全局
(
第九十一条-第百四条
)
第六目
水管理・国土保全局
(
第九十一条-第百四条
)
第七目
道路局
(
第百五条-第百十三条
)
第七目
道路局
(
第百五条-第百十三条
)
第八目
住宅局
(
第百十四条-第百二十一条の二
)
第八目
住宅局
(
第百十四条-第百二十一条の二
)
第九目
鉄道局
(
第百二十二条-第百三十条
)
第九目
鉄道局
(
第百二十二条-第百三十条
)
第十目
物流・自動車局
(
第百三十一条-第百四十一条
)
第十目
物流・自動車局
(
第百三十一条-第百四十一条
)
第十一目
海事局
(
第百四十二条-第百五十六条
)
第十一目
海事局
(
第百四十二条-第百五十六条
)
第十二目
港湾局
(
第百五十七条-第百六十三条
)
第十二目
港湾局
(
第百五十七条-第百六十三条
)
第十三目
航空局
(
第百六十四条-第百八十一条
)
第十三目
航空局
(
第百六十四条-第百八十一条
)
第十四目
北海道局
(
第百八十二条-第百八十九条
)
第十四目
北海道局
(
第百八十二条-第百八十九条
)
第十五目
政策統括官
(
第百九十条
)
第十五目
政策統括官
(
第百九十条
)
第三節
審議会等
(
第百九十一条
)
第三節
審議会等
(
第百九十一条
)
第四節
施設等機関
(
第百九十二条-第二百五条
)
第四節
施設等機関
(
第百九十二条-第二百五条
)
第五節
地方支分部局
第五節
地方支分部局
第一款
地方整備局
(
第二百六条-第二百八条
)
第一款
地方整備局
(
第二百六条-第二百八条
)
第二款
北海道開発局
(
第二百九条-第二百十一条
)
第二款
北海道開発局
(
第二百九条-第二百十一条
)
第三款
地方運輸局
(
第二百十二条-第二百十六条
)
第三款
地方運輸局
(
第二百十二条-第二百十六条
)
第四款
地方航空局
(
第二百十七条・第二百十八条
)
第四款
地方航空局
(
第二百十七条・第二百十八条
)
第五款
航空交通管制部
(
第二百十九条・第二百二十条
)
第五款
航空交通管制部
(
第二百十九条・第二百二十条
)
第二章
外局
第二章
外局
第一節
観光庁
第一節
観光庁
第一款
特別な職
(
第二百二十一条・第二百二十二条
)
第一款
特別な職
(
第二百二十一条・第二百二十二条
)
第二款
内部部局
(
第二百二十三条-第二百二十四条の十
)
第二款
内部部局
(
第二百二十三条-第二百二十四条の十
)
第二節
気象庁
第二節
気象庁
第一款
特別な職
(
第二百二十五条・第二百二十六条
)
第一款
特別な職
(
第二百二十五条・第二百二十六条
)
第二款
内部部局
(
第二百二十七条-第二百三十三条
)
第二款
内部部局
(
第二百二十七条-第二百三十三条
)
第三款
施設等機関
(
第二百三十四条-第二百三十九条
)
第三款
施設等機関
(
第二百三十四条-第二百三十九条
)
第四款
地方支分部局
(
第二百四十条-第二百四十二条
)
第四款
地方支分部局
(
第二百四十条-第二百四十二条
)
第三節
運輸安全委員会事務局
第三節
運輸安全委員会事務局
第一款
特別な職
(
第二百四十三条
)
第一款
特別な職
(
第二百四十三条
)
第二款
内部部局
(
第二百四十三条の二-第二百四十三条の九
)
第二款
内部部局
(
第二百四十三条の二-第二百四十三条の九
)
第四節
海上保安庁
第四節
海上保安庁
第一款
特別な職
(
第二百四十四条・第二百四十五条
)
第一款
特別な職
(
第二百四十四条・第二百四十五条
)
第二款
内部部局
(
第二百四十六条-第二百五十三条
)
第二款
内部部局
(
第二百四十六条-第二百五十三条
)
第三款
施設等機関
(
第二百五十四条-第二百五十七条
)
第三款
施設等機関
(
第二百五十四条-第二百五十七条
)
第四款
地方支分部局
(
第二百五十八条・第二百五十九条
)
第四款
地方支分部局
(
第二百五十八条・第二百五十九条
)
-本則-
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
(国土政策局の所掌事務)
(国土政策局の所掌事務)
第五条
国土政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
国土政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
二
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
三
首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三
首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第十八条の二第一項に規定する処分管理計画及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関すること。
四
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第十八条の二第一項に規定する処分管理計画及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関すること。
五
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
五
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
六
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る別に政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
六
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る別に政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
七
株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。
七
株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。
八
国土調査に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(不動産・建設経済局
及び政策統括官
の所掌に属するものを除く。)。
八
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(不動産・建設経済局
★削除★
の所掌に属するものを除く。)。
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止
並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全
に関すること
(都市局の所掌に属するものを除く。)
。
九
首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止
★削除★
に関すること
★削除★
。
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十一
豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
十二
小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。
十三
小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。
(平一六政一六〇・平二〇政二三七・平二三政二〇三・令二政一九二・令四政二二四・令五政二一九・一部改正)
(平一六政一六〇・平二〇政二三七・平二三政二〇三・令二政一九二・令四政二二四・令五政二一九・令六政二三六・一部改正)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
(不動産・建設経済局の所掌事務)
(不動産・建設経済局の所掌事務)
第六条
不動産・建設経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
不動産・建設経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
一
地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
二
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。
二
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。
三
土地の使用及び収用に関すること。
三
土地の使用及び収用に関すること。
四
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の施行に関すること。
四
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の施行に関すること。
五
公共用地取得制度に関すること。
五
公共用地取得制度に関すること。
六
直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
六
直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
七
直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
七
直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
八
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
八
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
九
都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
九
都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
十
宅地の供給及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十
宅地の供給及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十一
農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
十一
農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
十二
地価の公示に関すること。
十二
地価の公示に関すること。
十三
不動産の鑑定評価に関すること。
十三
不動産の鑑定評価に関すること。
十四
地籍調査その他の地籍整備
に関すること。
十四
国土調査
に関すること。
十五
不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。
十五
不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。
十六
建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
十六
建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
十七
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
十七
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
十八
測量業の発達、改善及び調整に関すること。
十八
測量業の発達、改善及び調整に関すること。
十九
公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
十九
公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十
直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
二十
直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
二十一
直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
二十一
直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
(平一五政一七八・平一六政一六〇・平一九政一三五・平二三政二〇三・平二六政二一九・平三〇政三〇八・令二政一九二・令四政二二四・令五政九三・令五政二一九・一部改正)
(平一五政一七八・平一六政一六〇・平一九政一三五・平二三政二〇三・平二六政二一九・平三〇政三〇八・令二政一九二・令四政二二四・令五政九三・令五政二一九・令六政二三六・一部改正)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
(都市局の所掌事務)
(都市局の所掌事務)
第七条
都市局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条
都市局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局
並びに政策統括官
の所掌に属するものを除く。)。
一
大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局
★削除★
の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
二
首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
防災のための住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。
三
防災のための住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
都市計画及び都市計画事業に関すること。
四
都市計画及び都市計画事業に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
景観法(平成十六年法律第百十号)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
五
景観法(平成十六年法律第百十号)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の規定による宅地の造成等の規制に関すること。
六
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の規定による宅地の造成等の規制に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
宅地の耐震化(地震時における地盤の滑動、崩落又は液状化による被害の防止を図るために行う宅地の改良をいう。第八十五条第六号において同じ。)の推進に関すること。
七
宅地の耐震化(地震時における地盤の滑動、崩落又は液状化による被害の防止を図るために行う宅地の改良をいう。第八十五条第六号において同じ。)の推進に関すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。
八
土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
九
民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
前二号に掲げるもののほか、市街地再開発事業、流通業務団地造成事業その他市街地の整備改善に関すること(防災街区整備事業及び独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること並びに住宅局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十
前二号に掲げるもののほか、市街地再開発事業、流通業務団地造成事業その他市街地の整備改善に関すること(防災街区整備事業及び独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること並びに住宅局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。以下同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。
十一
防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。以下同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
十二
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
イ
建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係る業務
イ
建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係る業務
ロ
市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ロ
市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ハ
防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ハ
防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ニ
土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
ニ
土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
ホ
流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
ホ
流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
新住宅市街地開発事業に関すること。
十三
新住宅市街地開発事業に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第四項に規定する工業団地造成事業に関すること。
十四
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第四項に規定する工業団地造成事業に関すること。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
新都市基盤整備事業に関すること。
十五
新都市基盤整備事業に関すること。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
駐車場に関すること(道路局及び物流・自動車局の所掌に属するものを除く。)。
十六
駐車場に関すること(道路局及び物流・自動車局の所掌に属するものを除く。)。
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による資金の貸付け(以下「都市開発資金の貸付け」という。)に関すること(不動産・建設経済局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
十七
都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による資金の貸付け(以下「都市開発資金の貸付け」という。)に関すること(不動産・建設経済局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。
十八
都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること。
十九
都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること。
★二十に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
市民農園の整備の促進に関すること。
二十
市民農園の整備の促進に関すること。
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
屋外広告物に関すること。
二十一
屋外広告物に関すること。
★二十二に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十二
古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
★二十三に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。第三十条を除く。)の施行に関すること。
二十三
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。第三十条を除く。)の施行に関すること。
(平一二政五〇〇・平一五政一七八・平一五政二二六・平一五政四八九・平一五政五二三・平一六政一六〇・平一六政三九九・平一九政一三五・平二〇政四〇・平二〇政三三九・平二三政二〇三・平二六政九二・平二九政一二三・令二政一九二・令三政二〇五・令四政二二四・令四政三九三・令五政二七八・一部改正)
(平一二政五〇〇・平一五政一七八・平一五政二二六・平一五政四八九・平一五政五二三・平一六政一六〇・平一六政三九九・平一九政一三五・平二〇政四〇・平二〇政三三九・平二三政二〇三・平二六政九二・平二九政一二三・令二政一九二・令三政二〇五・令四政二二四・令四政三九三・令五政二七八・令六政二三六・一部改正)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
(政策統括官の職務)
(政策統括官の職務)
第十七条
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第十七条
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一
国土交通省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
一
国土交通省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
二
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策のうち交通施設の整備に係るものに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策のうち交通施設の整備に係るものに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三
土地に関する総合的かつ基本的な政策のうち地理空間情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地理空間情報をいう。第七十三条において同じ。)の活用の推進に係るものに関する企画及び立案並びに推進に関する調整に関すること。
三
土地に関する総合的かつ基本的な政策のうち地理空間情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地理空間情報をいう。第七十三条において同じ。)の活用の推進に係るものに関する企画及び立案並びに推進に関する調整に関すること。
四
国会等の移転(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定する国会等の移転をいう。第六十四条第四号において同じ。)に係る総合的な政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
四
国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
(平一二政五〇〇・平一四政二七九・平一五政三六八・平一七政三七五・平一八政二〇一・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二五政二〇〇・平二六政二一九・令二政一三七・令二政一九二・令四政二二四・令五政二一九・一部改正)
(平一二政五〇〇・平一四政二七九・平一五政三六八・平一七政三七五・平一八政二〇一・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二五政二〇〇・平二六政二一九・令二政一三七・令二政一九二・令四政二二四・令五政二一九・令六政二三六・一部改正)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
(参事官及び技術参事官)
(参事官及び技術参事官)
第二十一条
大臣官房に、参事官
二十三人
及び技術参事官一人を置く。
第二十一条
大臣官房に、参事官
二十四人
及び技術参事官一人を置く。
2
大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
2
大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3
大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3
大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
(平一四政一三三・平一四政二七九・平一六政一三二・平一七政七九・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二二政九〇・平二三政二〇三・平二五政二〇〇・平二七政二六〇・平二八政一二一・平三〇政一九六・平三一政六四・令元政四五・令二政一九二・令三政八二・令三政一八八・令四政一六五・令五政九三・令六政九二・一部改正)
(平一四政一三三・平一四政二七九・平一六政一三二・平一七政七九・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二二政九〇・平二三政二〇三・平二五政二〇〇・平二七政二六〇・平二八政一二一・平三〇政一九六・平三一政六四・令元政四五・令二政一九二・令三政八二・令三政一八八・令四政一六五・令五政九三・令六政九二・令六政二三六・一部改正)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
(国土政策局に置く課等)
(国土政策局に置く課等)
第六十二条
国土政策局に、次の五課並びに計画官一人及び特別地域振興官一人を置く。
総務課
総合計画課
広域地方政策課
地方振興課
離島振興課
第六十二条
国土政策局に、次の五課並びに計画官一人及び特別地域振興官一人を置く。
総務課
総合計画課
地方政策課
地域振興課
離島振興課
(平一五政一七八・旧第六三条繰上、平一六政一三二・平一七政二二七・平二〇政二一三・平二三政二〇三・令二政一九二・令三政一八八・一部改正)
(平一五政一七八・旧第六三条繰上、平一六政一三二・平一七政二二七・平二〇政二一三・平二三政二〇三・令二政一九二・令三政一八八・令六政二三六・一部改正)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第六十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
国土政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(総合計画課及び
広域地方政策課
並びに計画官の所掌に属するものを除く。)。
二
国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(総合計画課及び
地方政策課
並びに計画官の所掌に属するものを除く。)。
三
国土政策局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
三
国土政策局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
四
国土審議会の庶務(土地政策分科会、北海道開発分科会、水資源開発分科会及び豪雪地帯対策分科会に係るものを除く。)に関すること。
四
国土審議会の庶務(土地政策分科会、北海道開発分科会、水資源開発分科会及び豪雪地帯対策分科会に係るものを除く。)に関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、国土政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、国土政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一四政一三四・一部改正、平一五政一七八・旧第六四条繰上、平一六政一六〇・平一七政二二七・平一七政三七五・平二〇政二一三・平二三政二〇三・令二政一九二・一部改正)
(平一四政一三四・一部改正、平一五政一七八・旧第六四条繰上、平一六政一六〇・平一七政二二七・平一七政三七五・平二〇政二一三・平二三政二〇三・令二政一九二・令六政二三六・一部改正)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
(総合計画課の所掌事務)
(総合計画課の所掌事務)
第六十四条
総合計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十四条
総合計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土利用計画及び国土形成計画の企画及び立案並びに推進に関すること(
広域地方政策課
及び計画官の所掌に属するものを除く。)。
一
国土利用計画及び国土形成計画の企画及び立案並びに推進に関すること(
地方政策課
及び計画官の所掌に属するものを除く。)。
二
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
二
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
三
国土調査に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
四
国会等の移転に係る総合的な政策の企画及び立案に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★新設★
三
首都圏その他の各大都市圏の整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
★新設★
四
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第十八条の二第一項に規定する処分管理計画及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関すること。
★新設★
五
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
★新設★
六
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
七
首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止に関すること。
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の
規定による国の行政機関等の東京都区部からの移転等に関すること
。
八
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の
施行に関すること(地方政策課の所掌に属するものを除く。)
。
(平一五政一七八・旧第六五条繰上、平一七政三七五・平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二六政二一九・令二政一九二・令四政二二四・令五政二一九・一部改正)
(平一五政一七八・旧第六五条繰上、平一七政三七五・平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二六政二一九・令二政一九二・令四政二二四・令五政二一九・令六政二三六・一部改正)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
(
広域地方政策課
の所掌事務)
(
地方政策課
の所掌事務)
第六十五条
広域地方政策課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十五条
地方政策課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれについて定める広域地方計画(国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第九条第二項に規定する広域地方計画をいう。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に資する関係行政機関の調査、事業その他の事務に関する調整に関すること。
一
国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に資する関係行政機関の調査、事業その他の事務に関する調整に関すること。
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
首都圏その他の各大都市圏及び
東北地方その他の各地方の
それぞれの
整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
★削除★
東北地方その他の各地方の
★削除★
整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第十八条の二第一項に規定する処分管理計画及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関すること。
★削除★
★三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(
★挿入★
北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(
首都圏その他の各大都市圏及び
北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第五条第六号に規定する事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
四
第五条第六号に規定する事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。
五
株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
六
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地域振興課、離島振興課及び特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)。
八
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(不動産・建設経済局及び政策統括官並びに総合計画課の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
九
首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★七に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
多極分散型国土形成促進法
の施行
に関すること
(総合計画課の所掌に属するものを除く。)
。
七
多極分散型国土形成促進法
第七条第一項に規定する振興拠点地域基本構想及び同法第十二条第一項に規定する促進協議会
に関すること
★削除★
。
★八に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)の施行に関すること(都市局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
八
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)の施行に関すること(都市局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政一七八・旧第六九条繰上、平一六政一六〇・一部改正、平一七政二二七・旧第六八条繰上、平一七政三七五・平二〇政二一三・平二〇政二三七・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第六七条繰上、令四政二二四・一部改正)
(平一五政一七八・旧第六九条繰上、平一六政一六〇・一部改正、平一七政二二七・旧第六八条繰上、平一七政三七五・平二〇政二一三・平二〇政二三七・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第六七条繰上、令四政二二四・令六政二三六・一部改正)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
(
地方振興課
の所掌事務)
(
地域振興課
の所掌事務)
第六十六条
地方振興課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十六条
地域振興課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方
★挿入★
の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(離島振興課及び特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)。
一
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方
における特定の地域
の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(離島振興課及び特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)。
二
豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(平二三政二〇三・追加、令二政一九二・旧第六七条繰上)
(平二三政二〇三・追加、令二政一九二・旧第六七条繰上、令六政二三六・一部改正)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
(不動産・建設経済局に置く課等)
(不動産・建設経済局に置く課等)
第七十条
不動産・建設経済局に、次の
十課
及び参事官一人を置く。
総務課
国際市場課
情報活用推進課
土地政策課
地価調査課
地籍整備課
不動産業課
不動産市場整備課
建設業課
建設市場整備課
第七十条
不動産・建設経済局に、次の
九課
及び参事官一人を置く。
総務課
国際市場課
地理空間情報課
土地政策課
地価調査課
★削除★
不動産業課
不動産市場整備課
建設業課
建設振興課
(平一五政一七八・一部改正・旧第七二条繰上、平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二五政九五・令元政四五・一部改正、令二政一九二・一部改正・旧第七一条繰上)
(平一五政一七八・一部改正・旧第七二条繰上、平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二五政九五・令元政四五・一部改正、令二政一九二・一部改正・旧第七一条繰上、令六政二三六・一部改正)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第七十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(国際市場課
及び情報活用推進課
の所掌に属するものを除く。)。
二
不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(国際市場課
★削除★
の所掌に属するものを除く。)。
三
土地の使用及び収用に関すること(土地政策課の所掌に属するものを除く。)。
三
土地の使用及び収用に関すること(土地政策課の所掌に属するものを除く。)。
四
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の施行に関すること。
四
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の施行に関すること。
五
社会資本整備審議会公共用地分科会の庶務に関すること。
五
社会資本整備審議会公共用地分科会の庶務に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、不動産・建設経済局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、不動産・建設経済局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政一七八・一部改正・旧第七三条繰上、平一九政一三五・平二三政二〇三・平二五政九五・平二六政二一九・令元政四五・一部改正、令二政一九二・一部改正・旧第七二条繰上、令四政二二四・令五政二一九・一部改正)
(平一五政一七八・一部改正・旧第七三条繰上、平一九政一三五・平二三政二〇三・平二五政九五・平二六政二一九・令元政四五・一部改正、令二政一九二・一部改正・旧第七二条繰上、令四政二二四・令五政二一九・令六政二三六・一部改正)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
(地籍整備課の所掌事務)
★削除★
第七十六条
地籍整備課は、地籍調査その他の地籍整備に関する事務をつかさどる。
(平二三政二〇三・一部改正・旧第七七条繰上)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
(国際市場課の所掌事務)
(国際市場課の所掌事務)
第七十二条
国際市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十二条
国際市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
一
不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
不動産・建設経済局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
二
不動産・建設経済局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
三
不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務で海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関すること。
三
不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務で海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関すること。
四
建設業者及び建設コンサルタント(
第八十条
において「建設業者等」という。)の労働力の調達(外国人に係るものに限る。)に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
四
建設業者及び建設コンサルタント(
第七十九条
において「建設業者等」という。)の労働力の調達(外国人に係るものに限る。)に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
(令二政一九二・追加)
(令二政一九二・追加、令六政二三六・一部改正)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
(
情報活用推進課
の所掌事務)
(
地理空間情報課
の所掌事務)
第七十三条
情報活用推進課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十三条
地理空間情報課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
不動産・建設経済局の所掌事務に関する情報通信技術の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
土地に関する総合的かつ基本的な政策(地理空間情報の活用の推進に係るものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
一
土地に関する総合的かつ基本的な政策(地理空間情報の活用の推進に係るものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
土地に関する総合的かつ基本的な政策の基礎となる事項の調査及び研究に関すること。
二
土地に関する総合的かつ基本的な政策の基礎となる事項の調査及び研究に関すること。
★新設★
三
国土調査に関すること。
四
地理空間情報を活用した不動産取引の円滑化に関すること。
四
地理空間情報を活用した不動産取引の円滑化に関すること。
(令二政一九二・追加)
(令二政一九二・追加、令六政二三六・一部改正)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
★第七十六条に移動しました★
★旧第七十七条から移動しました★
(不動産業課の所掌事務)
(不動産業課の所掌事務)
第七十七条
不動産業課は、不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関する事務(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第七十六条
不動産業課は、不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関する事務(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(平二三政二〇三・追加、平二五政九五・令元政四五・令二政一九二・一部改正)
(平二三政二〇三・追加、平二五政九五・令元政四五・令二政一九二・一部改正、令六政二三六・旧第七七条繰上)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
★第七十七条に移動しました★
★旧第七十八条から移動しました★
(不動産市場整備課の所掌事務)
(不動産市場整備課の所掌事務)
第七十八条
不動産市場整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十七条
不動産市場整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
不動産市場の整備に関すること。
一
不動産市場の整備に関すること。
二
不動産市場に関する情報の収集、分析及び提供に関すること(地価調査課の所掌に属するものを除く。)。
二
不動産市場に関する情報の収集、分析及び提供に関すること(地価調査課の所掌に属するものを除く。)。
(平二三政二〇三・全改、平二五政九五・平二六政二一九・平二七政二六〇・一部改正)
(平二三政二〇三・全改、平二五政九五・平二六政二一九・平二七政二六〇・一部改正、令六政二三六・旧第七八条繰上)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
★第七十八条に移動しました★
★旧第七十九条から移動しました★
(建設業課の所掌事務)
(建設業課の所掌事務)
第七十九条
建設業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十八条
建設業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること(大臣官房並びに国際市場課及び
建設市場整備課
の所掌に属するものを除く。)。
一
建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること(大臣官房並びに国際市場課及び
建設振興課
の所掌に属するものを除く。)。
二
建設工事の請負契約の適正化に関すること
(建設市場整備課の所掌に属するものを除く。)
。
二
建設工事の請負契約の適正化に関すること
★削除★
。
三
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
三
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
四
公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
四
公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
五
社会資本整備審議会産業分科会の庶務に関すること。
五
社会資本整備審議会産業分科会の庶務に関すること。
(平二三政二〇三・全改、平二五政九五・令元政四五・令二政一九二・令五政九三・一部改正)
(平二三政二〇三・全改、平二五政九五・令元政四五・令二政一九二・令五政九三・一部改正、令六政二三六・一部改正・旧第七九条繰上)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
★第七十九条に移動しました★
★旧第八十条から移動しました★
(
建設市場整備課
の所掌事務)
(
建設振興課
の所掌事務)
第八十条
建設市場整備課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十九条
建設振興課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
建設業者等の経営の方法の改善及び技術の向上のための方策(建設業者に係るものにあっては、専ら専門工事業者(主として土木一式工事又は建築一式工事を請け負う建設業者以外の建設業者をいう。)に係るものに限る。)に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
一
建設業者等の経営の方法の改善及び技術の向上のための方策(建設業者に係るものにあっては、専ら専門工事業者(主として土木一式工事又は建築一式工事を請け負う建設業者以外の建設業者をいう。)に係るものに限る。)に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
二
建設工事の下請契約(発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が注文者となるものを除く。)の適正化に関すること。
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
建設業者等の労働力及び資材の調達に関する企画及び立案並びに指導に関すること(国際市場課の所掌に属するものを除く。)。
二
建設業者等の労働力及び資材の調達に関する企画及び立案並びに指導に関すること(国際市場課の所掌に属するものを除く。)。
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
建設コンサルタントの共同の請負又は受託の方式の改善のための方策に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
三
建設コンサルタントの共同の請負又は受託の方式の改善のための方策に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
建設業者等が行う業務に必要な資金のあっせんに関すること。
四
建設業者等が行う業務に必要な資金のあっせんに関すること。
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
建設業者等の組織する中小企業等協同組合、協業組合及び商工組合に関すること。
五
建設業者等の組織する中小企業等協同組合、協業組合及び商工組合に関すること。
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
測量業の発達、改善及び調整に関すること(国際市場課の所掌に属するものを除く。)。
六
測量業の発達、改善及び調整に関すること(国際市場課の所掌に属するものを除く。)。
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
七
直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
八
直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
(平二三政二〇三・全改、平二五政九五・平二八政二四八・平二九政一二三・令元政四五・令二政一九二・令三政二一九・一部改正)
(平二三政二〇三・全改、平二五政九五・平二八政二四八・平二九政一二三・令元政四五・令二政一九二・令三政二一九・一部改正、令六政二三六・一部改正・旧第八〇条繰上)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
★第八十条に移動しました★
★旧第八十一条から移動しました★
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第八十一条
参事官は、不動産の管理に関する事業の発達、改善及び調整に関する事務をつかさどり、又は命を受けて不動産・建設経済局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第八十条
参事官は、不動産の管理に関する事業の発達、改善及び調整に関する事務をつかさどり、又は命を受けて不動産・建設経済局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
(令二政一九二・追加)
(令二政一九二・追加、令六政二三六・旧第八一条繰上)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
★第八十一条に移動しました★
★旧第八十二条から移動しました★
(都市局に置く課等)
(都市局に置く課等)
第八十二条
都市局に、次の
八課
及び参事官一人を置く。
総務課
国際・デジタル政策課
都市安全課
まちづくり推進課
都市計画課
市街地整備課
街路交通施設課
公園緑地・景観課
第八十一条
都市局に、次の
九課
及び参事官一人を置く。
総務課
都市環境課
国際・デジタル政策課
都市安全課
まちづくり推進課
都市計画課
市街地整備課
街路交通施設課
公園緑地・景観課
(平一七政二二七・平二〇政二一三・平二三政二〇三・一部改正、令二政一九二・旧第八一条繰下、令四政一六五・令六政九二・一部改正)
(平一七政二二七・平二〇政二一三・平二三政二〇三・一部改正、令二政一九二・旧第八一条繰下、令四政一六五・令六政九二・一部改正、令六政二三六・一部改正・旧第八二条繰上)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
★第八十二条に移動しました★
★旧第八十三条から移動しました★
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第八十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十二条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
都市局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
都市局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
都市局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(
国際・デジタル政策課及び都市安全課
の所掌に属するものを除く。)。
二
都市局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(
他課
の所掌に属するものを除く。)。
三
社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会の庶務に関すること。
三
社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会の庶務に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、都市局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、都市局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一四政一三五・平一七政二〇三・平二〇政四〇・平二三政二〇三・平二六政九二・平二六政二一九・一部改正、令二政一九二・旧第八二条繰下、令六政九二・一部改正)
(平一四政一三五・平一七政二〇三・平二〇政四〇・平二三政二〇三・平二六政九二・平二六政二一九・一部改正、令二政一九二・旧第八二条繰下、令六政九二・一部改正、令六政二三六・一部改正・旧第八三条繰上)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
★新設★
(都市環境課の所掌事務)
第八十三条
都市環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
都市局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(公園緑地・景観課の所掌に属するものを除く。)。
(令六政二三六・追加)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
(まちづくり推進課の所掌事務)
(まちづくり推進課の所掌事務)
第八十六条
まちづくり推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十六条
まちづくり推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
一
都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
官民の連携によるまちづくりの推進を図る活動の指導及び助成に関すること。
二
官民の連携によるまちづくりの推進を図る活動の指導及び助成に関すること。
三
都市局の所掌事務に関する都市の再生に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
都市局の所掌事務に関する都市の再生に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四
大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局
並びに政策統括官
の所掌に属するものを除く。)。
四
大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局
★削除★
の所掌に属するものを除く。)。
五
民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
五
民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
六
民間都市再生事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
六
民間都市再生事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
七
民間拠点施設整備事業(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第七条第一項に規定する拠点施設整備事業で民間事業者が施行するものをいう。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
七
民間拠点施設整備事業(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第七条第一項に規定する拠点施設整備事業で民間事業者が施行するものをいう。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
八
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
八
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
九
都市再生特別措置法に規定する都市再生歩行者経路協定、退避経路協定、管理協定、都市再生整備歩行者経路協定、都市利便増進協定及び低未利用土地利用促進協定に関すること並びに同法に規定する退避施設協定及び非常用電気等供給施設協定に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
九
都市再生特別措置法に規定する都市再生歩行者経路協定、退避経路協定、管理協定、都市再生整備歩行者経路協定、都市利便増進協定及び低未利用土地利用促進協定に関すること並びに同法に規定する退避施設協定及び非常用電気等供給施設協定に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
十
独立行政法人都市再生機構の行う業務に関する事務であって都市局の所掌に属するものの総括に関すること。
十
独立行政法人都市再生機構の行う業務に関する事務であって都市局の所掌に属するものの総括に関すること。
十一
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係るものに関すること。
十一
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係るものに関すること。
十二
都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第六項、第七項及び第九項の規定による資金の貸付けに関すること(同条第七項の規定による資金の貸付けにあっては、独立行政法人都市再生機構の行う前号に規定する業務に係るものに限る。)。
十二
都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第六項、第七項及び第九項の規定による資金の貸付けに関すること(同条第七項の規定による資金の貸付けにあっては、独立行政法人都市再生機構の行う前号に規定する業務に係るものに限る。)。
(平一四政一九一・平一五政一七八・平一五政二二六・平一六政一六〇・平一八政二〇一・平一八政二六五・平一九政一三五・平一九政二四九・平二〇政四〇・平二〇政二一三・平二一政二〇八・平二三政二〇三・平二三政三二一・平二四政一七八・平二六政二一九・平二八政二八八・令二政一九二・令二政二六八・令四政二二四・令五政二七八・一部改正)
(平一四政一九一・平一五政一七八・平一五政二二六・平一六政一六〇・平一八政二〇一・平一八政二六五・平一九政一三五・平一九政二四九・平二〇政四〇・平二〇政二一三・平二一政二〇八・平二三政二〇三・平二三政三二一・平二四政一七八・平二六政二一九・平二八政二八八・令二政一九二・令二政二六八・令四政二二四・令五政二七八・令六政二三六・一部改正)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
(政策評価官)
(政策評価官)
第百九十条
本省に、政策評価官一人を置く。
第百九十条
本省に、政策評価官一人を置く。
2
政策評価官は、政策統括官のつかさどる職務(
第十七条第五号
に掲げるものに限る。)を助ける。
2
政策評価官は、政策統括官のつかさどる職務(
第十七条第四号
に掲げるものに限る。)を助ける。
(平一二政五〇〇・平一四政二七九・平一七政七九・平一八政一一七・平一九政一三五・平二三政二〇三・平二五政二〇〇・平二六政二一九・令五政二一九・一部改正)
(平一二政五〇〇・平一四政二七九・平一七政七九・平一八政一一七・平一九政一三五・平二三政二〇三・平二五政二〇〇・平二六政二一九・令五政二一九・令六政二三六・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
(都市局の所掌事務についての読替え)
(都市局の所掌事務についての読替え)
第四条
都市局の所掌事務については、当分の間、
第七条第十二号
中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。
第四条
都市局の所掌事務については、当分の間、
第七条第十三号
中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。
(平二三政二〇三・追加、平二四政二二七・旧附則第三条の二繰下、平二九政一二三・令二政一九二・令四政二二四・一部改正)
(平二三政二〇三・追加、平二四政二二七・旧附則第三条の二繰下、平二九政一二三・令二政一九二・令四政二二四・令六政二三六・一部改正)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
(国土政策局
地方振興課
の所掌事務の特例)
(国土政策局
地域振興課
の所掌事務の特例)
第八条
国土政策局
地方振興課
は、第六十六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表下欄に掲げる事務をつかさどる。
第八条
国土政策局
地域振興課
は、第六十六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限
事務
令和七年三月三十一日
振興山村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和九年三月三十一日
特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和十三年三月三十一日
過疎地域の持続的発展に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
期限
事務
令和七年三月三十一日
振興山村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和九年三月三十一日
特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和十三年三月三十一日
過疎地域の持続的発展に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(平一四政七八・一部改正、平一六政一六〇・旧附則第九条繰上、平一七政七九・平一七政二二七・平一九政一一六・平二〇政二一三・平二二政四七・平二三政二〇三・平二四政八四・平二四政一六九・平二七政一六〇・平二九政一二三・令元政四四・令二政一九二・令三政一三七・令四政一六五・一部改正)
(平一四政七八・一部改正、平一六政一六〇・旧附則第九条繰上、平一七政七九・平一七政二二七・平一九政一一六・平二〇政二一三・平二二政四七・平二三政二〇三・平二四政八四・平二四政一六九・平二七政一六〇・平二九政一二三・令元政四四・令二政一九二・令三政一三七・令四政一六五・令六政二三六・一部改正)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
(都市局参事官の設置期間の特例)
(都市局参事官の設置期間の特例)
第十一条
第八十二条
の参事官は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十一条
第八十一条
の参事官は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
(令四政一六五・追加)
(令四政一六五・追加、令六政二三六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十六号~
★新設★
附 則(令和六・六・二八政二三六)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和六年七月一日から施行する。