国土交通省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十五号
国土交通省組織令の一部を改正する政令
令和六年九月二十七日 政令 第三百八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十七日政令第三百八号~
(航空交通管制部の名称、位置及び所掌事務)
(航空交通管制部の名称、位置及び所掌事務)
第二百十九条
航空交通管制部の名称及び位置は、次のとおりとする。
第二百十九条
航空交通管制部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
札幌航空交通管制部
札幌市
東京航空交通管制部
所沢市
神戸航空交通管制部
神戸市
福岡航空交通管制部
福岡市
名称
位置
東京航空交通管制部
所沢市
神戸航空交通管制部
神戸市
福岡航空交通管制部
福岡市
2
各航空交通管制部は、その管轄区域に応じ、法第四十条第一項に規定する事務を分掌する。ただし、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務は、その全部を福岡航空交通管制部が分掌する。
2
各航空交通管制部は、その管轄区域に応じ、法第四十条第一項に規定する事務を分掌する。ただし、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務は、その全部を福岡航空交通管制部が分掌する。
(平一七政二四九・平三〇政二七七・一部改正)
(平一七政二四九・平三〇政二七七・令六政三〇八・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十七日政令第三百八号~
(航空交通管制部の次長)
(航空交通管制部の次長)
第二百二十条
福岡航空交通管制部に次長
二人
を、東京航空交通管制部に次長一人を置く。
第二百二十条
福岡航空交通管制部に次長
三人
を、東京航空交通管制部に次長一人を置く。
2
次長は、航空交通管制部長を助け、航空交通管制部の事務を整理する。
2
次長は、航空交通管制部長を助け、航空交通管制部の事務を整理する。
(平一七政二四九・平一九政一三五・一部改正)
(平一七政二四九・平一九政一三五・令六政三〇八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十七日政令第三百八号~
★新設★
附 則(令和六・九・二七政三〇八)
この政令は、令和六年十月一日から施行する。