国土交通省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十五号
生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和六年三月二十九日 政令 第百二号
条項号:
第十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等)
(大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等)
第二条
本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官二人及び国際統括官一人を置く。
総合政策局
国土政策局
不動産・建設経済局
都市局
水管理・国土保全局
道路局
住宅局
鉄道局
物流・自動車局
海事局
港湾局
航空局
北海道局
第二条
本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官二人及び国際統括官一人を置く。
総合政策局
国土政策局
不動産・建設経済局
都市局
水管理・国土保全局
道路局
住宅局
鉄道局
物流・自動車局
海事局
港湾局
航空局
北海道局
2
大臣官房に官庁営繕部を、水管理・国土保全局に水資源部
、下水道部
及び砂防部を、航空局に航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部を置く。
2
大臣官房に官庁営繕部を、水管理・国土保全局に水資源部
★削除★
及び砂防部を、航空局に航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部を置く。
(平一四政一三三・平一六政一三二・平二〇政二一三・平二〇政二三一・平二三政二〇三・令元政四五・令二政一九二・令五政二七八・一部改正)
(平一四政一三三・平一六政一三二・平二〇政二一三・平二〇政二三一・平二三政二〇三・令元政四五・令二政一九二・令五政二七八・令六政一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(水管理・国土保全局の所掌事務)
(水管理・国土保全局の所掌事務)
第八条
水管理・国土保全局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八条
水管理・国土保全局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三
河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
三
河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
四
水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関すること。
四
水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関すること。
五
流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五
流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。
六
公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関すること。
六
公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関すること。
七
運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。
七
運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。
★新設★
八
水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
下水道に関すること。
九
下水道に関すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
砂防に関すること。
十
砂防に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること。
十一
地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十二
海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
水防に関すること。
十三
水防に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸及び公園を除く。
第九十七条第一号
において同じ。)に関する災害復旧事業の指導(道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。
十四
国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸及び公園を除く。
第百条第一号
において同じ。)に関する災害復旧事業の指導(道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
十五
公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関すること(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。
十六
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関すること(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
地方公共団体等からの委託に基づき、第三号、第四号、第七号及び
第九号
から
第十一号
までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
十七
地方公共団体等からの委託に基づき、第三号、第四号、第七号及び
第十号
から
第十二号
までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
2
水資源部は、前項第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。
2
水資源部は、前項第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。
3
下水道部は、第一項第八号に掲げる事務(下水道の災害復旧事業に係るものにあっては、工事の指導に関することに限る。)及び同項第十二号に掲げる事務(雨水出水浸水想定区域に関することに限る。)をつかさどる。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
砂防部は、第一項第三号(低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関することに係るものに限る。)、
第九号(
災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの、災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)、
第十号
(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に係るものを除く。)、
第十一号
(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)及び
第十六号(同項第九号
から
第十一号
までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理に係るものに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
3
砂防部は、第一項第三号(低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関することに係るものに限る。)、
第十号(
災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの、災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)、
第十一号
(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に係るものを除く。)、
第十二号
(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)及び
第十七号(同項第十号
から
第十二号
までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理に係るものに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
(平一四政七八・平一七政二二九・平二〇政四〇・平二三政一五八・平二三政二〇三・平二四政二二七・平二六政九二・平二七政二七三・一部改正)
(平一四政七八・平一七政二二九・平二〇政四〇・平二三政一五八・平二三政二〇三・平二四政二二七・平二六政九二・平二七政二七三・令六政一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公共交通政策審議官、土地政策審議官、危機管理・運輸安全政策審議官、海外プロジェクト審議官
★挿入★
、公文書監理官、政策評価審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官及び技術審議官)
(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公共交通政策審議官、土地政策審議官、危機管理・運輸安全政策審議官、海外プロジェクト審議官
、上下水道審議官
、公文書監理官、政策評価審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官及び技術審議官)
第二十条
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公共交通政策審議官一人、土地政策審議官一人、危機管理・運輸安全政策審議官一人、海外プロジェクト審議官一人
★挿入★
、公文書監理官一人、政策評価審議官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、審議官
二十三人
(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び技術審議官五人を置く。
第二十条
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公共交通政策審議官一人、土地政策審議官一人、危機管理・運輸安全政策審議官一人、海外プロジェクト審議官一人
、上下水道審議官一人
、公文書監理官一人、政策評価審議官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、審議官
二十四人
(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び技術審議官五人を置く。
2
総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
2
総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3
技術総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3
技術総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
4
政策立案総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4
政策立案総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5
公共交通政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する交通機関の整備に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
5
公共交通政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する交通機関の整備に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
6
土地政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する適正かつ合理的な土地の利用及び管理並びに土地の取引の円滑化に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
6
土地政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する適正かつ合理的な土地の利用及び管理並びに土地の取引の円滑化に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
7
危機管理・運輸安全政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する危機管理及び運輸の安全の確保に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
7
危機管理・運輸安全政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する危機管理及び運輸の安全の確保に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
8
海外プロジェクト審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るもの、経済上の連携その他の対外経済関係に関するもの及び国際協力に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
8
海外プロジェクト審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るもの、経済上の連携その他の対外経済関係に関するもの及び国際協力に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
★新設★
9
上下水道審議官は、命を受けて、水道及び下水道に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
公文書監理官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
10
公文書監理官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
政策評価審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
11
政策評価審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
12
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
13
審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
技術審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
14
技術審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(平一五政一七八・平一六政一三二・平一七政二〇三・平一八政一一七・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二五政二〇〇・平二七政二六〇・平二八政一二一・平三〇政一九六・令元政四五・令二政八二・令二政一九二・令三政八二・令五政二七八・一部改正)
(平一五政一七八・平一六政一三二・平一七政二〇三・平一八政一一七・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二五政二〇〇・平二七政二六〇・平二八政一二一・平三〇政一九六・令元政四五・令二政八二・令二政一九二・令三政八二・令五政二七八・令六政一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(水管理・国土保全局に置く課)
(水管理・国土保全局に置く課)
第九十一条
水管理・国土保全局に、水資源部
、下水道部
及び砂防部に置くもののほか、次の
六課
を置く。
総務課
水政課
河川計画課
河川環境課
治水課
防災課
第九十一条
水管理・国土保全局に、水資源部
★削除★
及び砂防部に置くもののほか、次の
九課
を置く。
総務課
水政課
河川計画課
河川環境課
治水課
上下水道企画課
水道事業課
下水道事業課
防災課
2
水資源部に、次の二課を置く。
水資源政策課
水資源計画課
2
水資源部に、次の二課を置く。
水資源政策課
水資源計画課
3
下水道部に、次の二課及び流域管理官一人を置く。
下水道企画課
下水道事業課
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
砂防部に、次の二課を置く。
砂防計画課
保全課
3
砂防部に、次の二課を置く。
砂防計画課
保全課
(平二三政二〇三・一部改正・旧第九六条繰上)
(平二三政二〇三・一部改正・旧第九六条繰上、令六政一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(水政課の所掌事務)
(水政課の所掌事務)
第九十三条
水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十三条
水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水管理・国土保全局の所掌事務に関する法令案の作成に関すること(
下水道部
の所掌に属するものを除く。)。
一
水管理・国土保全局の所掌事務に関する法令案の作成に関すること(
上下水道企画課
の所掌に属するものを除く。)。
二
河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)(以下この目において「河川等」という。)並びに海岸(港湾に係る海岸を除く。
以下この条、次条及び第九十七条
において同じ。)の行政監督に関すること。
二
河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)(以下この目において「河川等」という。)並びに海岸(港湾に係る海岸を除く。
第十号、次条及び第百条第二号
において同じ。)の行政監督に関すること。
三
一級河川及び一級河川の指定区間の指定並びに北海道の特別指定区間及び指定河川の指定に関すること。
三
一級河川及び一級河川の指定区間の指定並びに北海道の特別指定区間及び指定河川の指定に関すること。
四
国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。
四
国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。
五
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。
五
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。
六
低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。第百四条において同じ。)における低潮線の保全に関すること(砂防部の所掌に属するものを除く。)。
六
低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。第百四条において同じ。)における低潮線の保全に関すること(砂防部の所掌に属するものを除く。)。
七
流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
七
流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
八
公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関すること。
八
公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関すること。
九
運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。
九
運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。
十
国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。
十
国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。
十一
津波防護施設の行政監督に関すること。
十一
津波防護施設の行政監督に関すること。
十二
津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域に関すること(技術に関するものを除く。)。
十二
津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域に関すること(技術に関するものを除く。)。
(平二三政一五八・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第九八条繰上、平二三政四二七・平二四政一五八・一部改正)
(平二三政一五八・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第九八条繰上、平二三政四二七・平二四政一五八・令六政一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(河川環境課の所掌事務)
(河川環境課の所掌事務)
第九十五条
河川環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十五条
河川環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水管理・国土保全局の所掌に係る環境の保全に関する政策の企画及び立案に関すること(
下水道部
の所掌に属するものを除く。)。
一
水管理・国土保全局の所掌に係る環境の保全に関する政策の企画及び立案に関すること(
上下水道企画課及び下水道事業課
の所掌に属するものを除く。)。
二
水管理・国土保全局の所掌事務に関する事業に係る環境影響評価に関すること(
下水道部
の所掌に属するものを除く。)。
二
水管理・国土保全局の所掌事務に関する事業に係る環境影響評価に関すること(
水道事業課及び下水道事業課
の所掌に属するものを除く。)。
三
河川管理施設の管理に関すること(治水課の所掌に属するものを除く。)。
三
河川管理施設の管理に関すること(治水課の所掌に属するものを除く。)。
四
河川等の環境の保全に関する事業に関すること。
四
河川等の環境の保全に関する事業に関すること。
五
水利使用の許可その他の規制に関する事務のうち、技術的審査に関すること。
五
水利使用の許可その他の規制に関する事務のうち、技術的審査に関すること。
六
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)
の施行に関すること(下水道部の所掌に属するものを除く。)
。
六
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)
第七条第一項に規定する河川管理者事業計画に関すること
。
七
河川の流水の状況を改善するための二以上の河川を連絡する施設その他これに類する施設の整備に関すること。
七
河川の流水の状況を改善するための二以上の河川を連絡する施設その他これに類する施設の整備に関すること。
八
水資源の開発又は利用のための施設の管理に関すること(治水課の所掌に属するものを除く。)。
八
水資源の開発又は利用のための施設の管理に関すること(治水課の所掌に属するものを除く。)。
九
水防に関すること(水政課及び
下水道部
の所掌に属するものを除く。)。
九
水防に関すること(水政課及び
下水道事業課
の所掌に属するものを除く。)。
十
地方公共団体等からの委託に基づき、第四号及び第七号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
十
地方公共団体等からの委託に基づき、第四号及び第七号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
(平一九政一三五・平二二政九〇・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第一〇〇条繰上、平二四政八四・平二七政二七三・一部改正)
(平一九政一三五・平二二政九〇・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第一〇〇条繰上、平二四政八四・平二七政二七三・令六政一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
★新設★
(上下水道企画課の所掌事務)
第九十七条
上下水道企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水道及び下水道に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
日本下水道事業団の行う業務に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、下水道に関すること(下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。
(令六政一〇二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
★新設★
(水道事業課の所掌事務)
第九十八条
水道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水道事業及び水道用水供給事業の指導、監督及び助成(災害復旧事業に係るものにあっては、工事の指導)に関すること。
二
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の施行に関すること(河川環境課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。
三
前二号に掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること(上下水道企画課の所掌に属するものを除く。)。
(令六政一〇二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
★新設★
(下水道事業課の所掌事務)
第九十九条
下水道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
公共下水道事業、流域下水道事業及び都市下水路事業の指導、監督及び助成(災害復旧事業に係るものにあっては、工事の指導)に関すること。
二
土地区画整理事業として行われる下水道の整備に関する事業の指導に関すること。
三
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画に関すること。
四
下水道の放流水の水質の保全及び再利用に関する施策の企画及び立案に関すること。
五
下水道に関する技術に関する研究及び開発に関すること。
六
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針(下水道に係る部分に限る。)の策定に関すること。
七
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)の施行に関する事務のうち、下水道に係るものに関すること。
八
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条の二第一項及び第二項に規定する雨水出水浸水想定区域に関すること。
(令六政一〇二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
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(防災課の所掌事務)
(防災課の所掌事務)
第九十七条
防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百条
防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土交通省の所掌に係る公共土木施設に関する災害復旧事業の指導(
★挿入★
下水道、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。
一
国土交通省の所掌に係る公共土木施設に関する災害復旧事業の指導(
水道、
下水道、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。
二
河川、海岸及び砂防設備に関する災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に関すること。
二
河川、海岸及び砂防設備に関する災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に関すること。
三
公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
三
公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
四
災害対策基本法の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関すること(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。
四
災害対策基本法の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関すること(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。
(平一四政七八・平二二政九〇・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第一〇二条繰上、平二三政四二七・平二四政八四・一部改正)
(平一四政七八・平二二政九〇・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第一〇二条繰上、平二三政四二七・平二四政八四・一部改正、令六政一〇二・一部改正・旧第九七条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
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(水資源政策課の所掌事務)
(水資源政策課の所掌事務)
第九十八条
水資源政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百一条
水資源政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水資源部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
水資源部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
水の需給に関する総合的かつ基本的な政策(水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計画を除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
水の需給に関する総合的かつ基本的な政策(水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計画を除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
三
水資源開発基本計画に基づく事業に関する共同費用の配分の基準に関すること。
三
水資源開発基本計画に基づく事業に関する共同費用の配分の基準に関すること。
四
水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四
水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五
独立行政法人水資源機構の組織及び運営一般に関すること。
五
独立行政法人水資源機構の組織及び運営一般に関すること。
六
国土審議会水資源開発分科会の庶務に関すること。
六
国土審議会水資源開発分科会の庶務に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、水資源部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、水資源部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二三政二〇三・追加、平二七政七四・一部改正)
(平二三政二〇三・追加、平二七政七四・一部改正、令六政一〇二・旧第九八条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
★第百二条に移動しました★
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(水資源計画課の所掌事務)
(水資源計画課の所掌事務)
第九十九条
水資源計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二条
水資源計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること(水資源政策課の所掌に属するものを除く。)。
一
水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること(水資源政策課の所掌に属するものを除く。)。
二
水資源部の所掌事務に係る国際協力に関すること。
二
水資源部の所掌事務に係る国際協力に関すること。
(平二三政二〇三・追加)
(平二三政二〇三・追加、令六政一〇二・旧第九九条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(保全課の所掌事務)
(保全課の所掌事務)
第百四条
保全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四条
保全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
砂防工事(災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)に関すること。
一
砂防工事(災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)に関すること。
二
地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止工事(災害復旧事業の監督及び助成に係るものを除く。)に関すること。
二
地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止工事(災害復旧事業の監督及び助成に係るものを除く。)に関すること。
三
砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設の保全に関すること。
三
砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設の保全に関すること。
四
低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。
四
低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。
五
海岸の整備、利用、保全その他の管理(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
五
海岸の整備、利用、保全その他の管理(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
六
地方公共団体等からの委託に基づき、
第八条第一項第九号から第十一号まで
に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
六
地方公共団体等からの委託に基づき、
第八条第一項第十号から第十二号まで
に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
(平一四政七八・平二三政一五八・平二三政二〇三・一部改正)
(平一四政七八・平二三政一五八・平二三政二〇三・令六政一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(地政課の所掌事務)
(地政課の所掌事務)
第百八十五条
地政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八十五条
地政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。
一
北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。
イ
宅地の整備
イ
宅地の整備
ロ
都市の整備(都市公園
及び下水道
の整備を含む。)
ロ
都市の整備(都市公園
★削除★
の整備を含む。)
ハ
道路の整備
ハ
道路の整備
ニ
住宅の整備
ニ
住宅の整備
二
北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イからニまでに掲げる事項に係るものに関すること。
二
北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イからニまでに掲げる事項に係るものに関すること。
三
北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第一号イからニまでに掲げる事項に係るものに関すること。
三
北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第一号イからニまでに掲げる事項に係るものに関すること。
(平一六政一三二・旧第一八六条繰上)
(平一六政一三二・旧第一八六条繰上、令六政一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(水政課の所掌事務)
(水政課の所掌事務)
第百八十六条
水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八十六条
水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。
一
北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。
イ
河川その他の防災及び国土の保全に係る施設(港政課及び農林水産課の所掌に係るものを除く。)の整備
イ
河川その他の防災及び国土の保全に係る施設(港政課及び農林水産課の所掌に係るものを除く。)の整備
ロ
水資源の開発
ロ
水資源の開発
ハ
生活環境施設(都市公園
及び下水道
を除く。)の整備
ハ
生活環境施設(都市公園
★削除★
を除く。)の整備
二
北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。
二
北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。
三
北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第一号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。
三
北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第一号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。
(平一六政一三二・旧第一八七条繰上)
(平一六政一三二・旧第一八七条繰上、令六政一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(下水道企画課の所掌事務)
★削除★
第百条
下水道企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
下水道部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
下水道部の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
三
下水道に関する中長期的な計画の企画及び立案に関すること。
四
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の施行に関すること(下水道事業課及び流域管理官の所掌に属するものを除く。)。
五
日本下水道事業団の行う業務に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、下水道部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二三政二〇三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(下水道事業課の所掌事務)
★削除★
第百一条
下水道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
公共下水道事業、流域下水道事業及び都市下水路事業の指導、監督及び助成(災害復旧事業に係るものにあっては、工事の指導)に関すること。
二
土地区画整理事業として行われる下水道の整備に関する事業の指導に関すること。
(平二三政二〇三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(流域管理官の職務)
★削除★
第百二条
流域管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
流域別下水道整備総合計画に関すること。
二
下水道の放流水の水質の保全及び再利用に関する施策の企画及び立案に関すること。
三
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の規定による基本方針(下水道に係る部分に限る。)の策定に関すること。
四
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)の施行に関する事務のうち、下水道に係るものに関すること。
五
雨水出水浸水想定区域に関すること。
(平二三政二〇三・追加、平二七政二七三・令四政一六五・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(水管理・国土保全局
下水道部下水道事業課
の所掌事務の特例)
(水管理・国土保全局
下水道事業課
の所掌事務の特例)
第十四条の二
水管理・国土保全局
下水道部下水道事業課は、第百一条各号
に掲げる事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十七条第一項の規定による公共下水道の指定に関する事務をつかさどる。
第十四条の二
水管理・国土保全局
下水道事業課は、第九十九条各号
に掲げる事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十七条第一項の規定による公共下水道の指定に関する事務をつかさどる。
(平二三政二〇三・追加、平二四政一六九・一部改正、平二四政二二七・旧附則第一四条の三繰上、令元政四四・令三政一三七・一部改正)
(平二三政二〇三・追加、平二四政一六九・一部改正、平二四政二二七・旧附則第一四条の三繰上、令元政四四・令三政一三七・令六政一〇二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
★新設★
附 則(令和六・三・二九政一〇二)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。〔後略〕