国土交通省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十五号
国土交通省組織令の一部を改正する政令
令和六年三月二十九日 政令 第九十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十二号~
(参事官及び技術参事官)
(参事官及び技術参事官)
第二十一条
大臣官房に、参事官
二十一人
及び技術参事官一人を置く。
第二十一条
大臣官房に、参事官
二十三人
及び技術参事官一人を置く。
2
大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
2
大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3
大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3
大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
(平一四政一三三・平一四政二七九・平一六政一三二・平一七政七九・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二二政九〇・平二三政二〇三・平二五政二〇〇・平二七政二六〇・平二八政一二一・平三〇政一九六・平三一政六四・令元政四五・令二政一九二・令三政八二・令三政一八八・令四政一六五・令五政九三・一部改正)
(平一四政一三三・平一四政二七九・平一六政一三二・平一七政七九・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二二政九〇・平二三政二〇三・平二五政二〇〇・平二七政二六〇・平二八政一二一・平三〇政一九六・平三一政六四・令元政四五・令二政一九二・令三政八二・令三政一八八・令四政一六五・令五政九三・令六政九二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十二号~
(都市局に置く課等)
(都市局に置く課等)
第八十二条
都市局に、次の八課及び参事官一人を置く。
総務課
都市政策課
都市安全課
まちづくり推進課
都市計画課
市街地整備課
街路交通施設課
公園緑地・景観課
第八十二条
都市局に、次の八課及び参事官一人を置く。
総務課
国際・デジタル政策課
都市安全課
まちづくり推進課
都市計画課
市街地整備課
街路交通施設課
公園緑地・景観課
(平一七政二二七・平二〇政二一三・平二三政二〇三・一部改正、令二政一九二・旧第八一条繰下、令四政一六五・一部改正)
(平一七政二二七・平二〇政二一三・平二三政二〇三・一部改正、令二政一九二・旧第八一条繰下、令四政一六五・令六政九二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十二号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第八十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
都市局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
都市局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
都市局の
所掌に属する国際関係事務
に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること
★挿入★
。
二
都市局の
所掌事務
に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること
(国際・デジタル政策課及び都市安全課の所掌に属するものを除く。)
。
三
社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会の庶務に関すること。
三
社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会の庶務に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、都市局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、都市局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一四政一三五・平一七政二〇三・平二〇政四〇・平二三政二〇三・平二六政九二・平二六政二一九・一部改正、令二政一九二・旧第八二条繰下)
(平一四政一三五・平一七政二〇三・平二〇政四〇・平二三政二〇三・平二六政九二・平二六政二一九・一部改正、令二政一九二・旧第八二条繰下、令六政九二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十二号~
(都市政策課の所掌事務)
(国際・デジタル政策課の所掌事務)
第八十四条
都市政策課は、都市局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務(総務課及び都市安全課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第八十四条
国際・デジタル政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
都市局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
都市局の所掌事務に関するデジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
(平一二政五〇〇・平一四政一九一・平一七政二二七・平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二六政二一九・一部改正、令二政一九二・一部改正・旧第八三条繰下、令四政二二四・一部改正)
(令六政九二・全改)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十二号~
★新設★
附 則(令和六・三・二九政九二)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。