国土交通省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十五号
都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和六年十一月一日 政令 第三百三十九号
条項号:
第九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十一月八日
~令和六年十一月一日政令第三百三十九号~
(都市環境課の所掌事務)
(都市環境課の所掌事務)
第八十三条
都市環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十三条
都市環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
都市局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
一
都市局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(公園緑地・景観課の所掌に属するものを除く。)。
二
首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(公園緑地・景観課の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
三
都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること。
イ
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)に規定する基本方針及び広域計画並びに緑地確保指針及び優良緑地確保計画
ロ
都市緑化支援機構の行う都市緑地法第七十条第五号に掲げる業務
(令六政二三六・追加)
(令六政二三六・追加、令六政三三九・一部改正)
施行日:令和六年十一月八日
~令和六年十一月一日政令第三百三十九号~
(まちづくり推進課の所掌事務)
(まちづくり推進課の所掌事務)
第八十六条
まちづくり推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十六条
まちづくり推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
一
都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
官民の連携によるまちづくりの推進を図る活動の指導及び助成に関すること。
二
官民の連携によるまちづくりの推進を図る活動の指導及び助成に関すること。
三
都市局の所掌事務に関する都市の再生に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
都市局の所掌事務に関する都市の再生に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四
大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
四
大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
五
民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
五
民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
六
民間都市再生事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
六
民間都市再生事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
七
民間拠点施設整備事業(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第七条第一項に規定する拠点施設整備事業で民間事業者が施行するものをいう。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
七
民間拠点施設整備事業(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第七条第一項に規定する拠点施設整備事業で民間事業者が施行するものをいう。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
八
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
八
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
九
都市再生特別措置法に規定する都市再生歩行者経路協定、退避経路協定、管理協定、都市再生整備歩行者経路協定、都市利便増進協定及び低未利用土地利用促進協定に関すること並びに同法に規定する退避施設協定及び非常用電気等供給施設協定に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
九
都市再生特別措置法に規定する都市再生歩行者経路協定、退避経路協定、管理協定、都市再生整備歩行者経路協定、都市利便増進協定及び低未利用土地利用促進協定に関すること並びに同法に規定する退避施設協定及び非常用電気等供給施設協定に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
十
独立行政法人都市再生機構の行う業務に関する事務であって都市局の所掌に属するものの総括に関すること。
十
独立行政法人都市再生機構の行う業務に関する事務であって都市局の所掌に属するものの総括に関すること。
十一
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係るものに関すること。
十一
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係るものに関すること。
十二
都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第六項、第七項及び
第九項
の規定による資金の貸付けに関すること(同条第七項の規定による資金の貸付けにあっては、独立行政法人都市再生機構の行う前号に規定する業務に係るものに限る。)。
十二
都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第六項、第七項及び
第十項
の規定による資金の貸付けに関すること(同条第七項の規定による資金の貸付けにあっては、独立行政法人都市再生機構の行う前号に規定する業務に係るものに限る。)。
(平一四政一九一・平一五政一七八・平一五政二二六・平一六政一六〇・平一八政二〇一・平一八政二六五・平一九政一三五・平一九政二四九・平二〇政四〇・平二〇政二一三・平二一政二〇八・平二三政二〇三・平二三政三二一・平二四政一七八・平二六政二一九・平二八政二八八・令二政一九二・令二政二六八・令四政二二四・令五政二七八・令六政二三六・一部改正)
(平一四政一九一・平一五政一七八・平一五政二二六・平一六政一六〇・平一八政二〇一・平一八政二六五・平一九政一三五・平一九政二四九・平二〇政四〇・平二〇政二一三・平二一政二〇八・平二三政二〇三・平二三政三二一・平二四政一七八・平二六政二一九・平二八政二八八・令二政一九二・令二政二六八・令四政二二四・令五政二七八・令六政二三六・令六政三三九・一部改正)
施行日:令和六年十一月八日
~令和六年十一月一日政令第三百三十九号~
(市街地整備課の所掌事務)
(市街地整備課の所掌事務)
第八十八条
市街地整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十八条
市街地整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。
一
土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。
二
市街地再開発事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
二
市街地再開発事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
三
防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。
三
防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。
四
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
四
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
イ
市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
イ
市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ロ
防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ロ
防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ハ
土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
ハ
土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
ニ
流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
ニ
流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
五
住宅街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
五
住宅街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
六
流通業務市街地の整備に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
六
流通業務市街地の整備に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
七
都市再開発法の規定による再開発事業の計画の認定に関すること。
七
都市再開発法の規定による再開発事業の計画の認定に関すること。
八
農住組合が行う交換分合に関すること。
八
農住組合が行う交換分合に関すること。
九
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第九条第一項に規定する集約都市開発事業に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
九
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第九条第一項に規定する集約都市開発事業に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
十
新住宅市街地開発事業に関すること。
十
新住宅市街地開発事業に関すること。
十一
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第四項に規定する工業団地造成事業に関すること。
十一
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第四項に規定する工業団地造成事業に関すること。
十二
新都市基盤整備事業に関すること。
十二
新都市基盤整備事業に関すること。
十三
まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
十三
まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
十四
都市開発資金の貸付けに関すること(不動産・建設経済局及び住宅局並びに
まちづくり推進課及び公園緑地・景観課
の所掌に属するものを除く。)。
十四
都市開発資金の貸付けに関すること(不動産・建設経済局及び住宅局並びに
他課
の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政一七八・平一五政五二三・平一六政一六〇・平二三政二〇三・平二四政二八六・平二九政一五六・令二政一九二・令四政二二四・令五政二七八・一部改正)
(平一五政一七八・平一五政五二三・平一六政一六〇・平二三政二〇三・平二四政二八六・平二九政一五六・令二政一九二・令四政二二四・令五政二七八・令六政三三九・一部改正)
施行日:令和六年十一月八日
~令和六年十一月一日政令第三百三十九号~
(公園緑地・景観課の所掌事務)
(公園緑地・景観課の所掌事務)
第九十条
公園緑地・景観課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十条
公園緑地・景観課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること(都市安全課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
一
都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること(都市安全課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二
都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること(
★挿入★
参事官の所掌に属するものを除く。)。
二
都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること(
第八十三条第三号に掲げるもの及び
参事官の所掌に属するものを除く。)。
三
生産緑地に関すること。
三
生産緑地に関すること。
四
市民農園の整備の促進に関すること。
四
市民農園の整備の促進に関すること。
五
屋外広告物に関すること。
五
屋外広告物に関すること。
六
景観法(第三章を除く。)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
六
景観法(第三章を除く。)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
七
古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
七
古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
八
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の規定による特別保存地区並びに第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区内における歴史的風土の維持保存に関すること。
八
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の規定による特別保存地区並びに第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区内における歴史的風土の維持保存に関すること。
九
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(第二十八条及び第三十条並びに第五章を除く。)の施行に関すること。
九
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(第二十八条及び第三十条並びに第五章を除く。)の施行に関すること。
(平一五政四八九・平二〇政二一三・平二〇政三三九・平二三政二〇三・令四政一六五・一部改正)
(平一五政四八九・平二〇政二一三・平二〇政三三九・平二三政二〇三・令四政一六五・令六政三三九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十一月八日
~令和六年十一月一日政令第三百三十九号~
★新設★
附 則(令和六・一一・一政三三九)
この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月八日)から施行する。〔後略〕