国土交通省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十五号
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和七年一月三十一日 政令 第二十一号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年一月三十一日政令第二十一号~
(物流・自動車局の所掌事務)
(物流・自動車局の所掌事務)
第十二条
物流・自動車局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十二条
物流・自動車局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
一
貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
二
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
二
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
三
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
(平成十七年法律第八十五号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(
港湾局
の所掌に属するものを除く。)。
三
物資の流通の効率化に関する法律
(平成十七年法律第八十五号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(
他局
の所掌に属するものを除く。)。
四
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
四
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
五
石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
五
石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
六
貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
六
貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
七
道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
七
道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
八
自動車ターミナルに関すること。
八
自動車ターミナルに関すること。
九
自動車車庫に関すること。
九
自動車車庫に関すること。
十
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
十
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
十一
政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
十一
政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
十二
被害者保護増進等計画(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第七十七条の三第一項に規定する被害者保護増進等計画をいう。第百三十五条第六号において同じ。)の作成及び変更並びに同法第七十七条の四の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関すること。
十二
被害者保護増進等計画(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第七十七条の三第一項に規定する被害者保護増進等計画をいう。第百三十五条第六号において同じ。)の作成及び変更並びに同法第七十七条の四の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関すること。
十三
自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定及び自動車検査登録勘定の経理に関すること。
十三
自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定及び自動車検査登録勘定の経理に関すること。
十四
自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
十四
自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
十五
道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
十五
道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
十六
自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
十六
自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
十七
軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
十七
軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
十八
道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十八
道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十九
独立行政法人自動車技術総合機構の組織及び運営一般に関すること。
十九
独立行政法人自動車技術総合機構の組織及び運営一般に関すること。
(平一三政一一四・平一三政四一九・平一九政一三五・平二〇政四〇・平二三政二〇三・平二六政九二・平二八政二一・令五政一〇〇・令五政二七八・一部改正)
(平一三政一一四・平一三政四一九・平一九政一三五・平二〇政四〇・平二三政二〇三・平二六政九二・平二八政二一・令五政一〇〇・令五政二七八・令七政二一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年一月三十一日政令第二十一号~
(物流政策課の所掌事務)
(物流政策課の所掌事務)
第百三十三条
物流政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十三条
物流政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
一
貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
二
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(
港湾局及び貨物流通事業課
の所掌に属するものを除く。)。
二
物資の流通の効率化に関する法律
の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(
他局及び他課
の所掌に属するものを除く。)。
(令五政二七八・追加)
(令五政二七八・追加、令七政二一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年一月三十一日政令第二十一号~
(貨物流通事業課の所掌事務)
(貨物流通事業課の所掌事務)
第百三十四条
貨物流通事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十四条
貨物流通事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
一
道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
二
自家用貨物自動車の使用に関すること。
二
自家用貨物自動車の使用に関すること。
三
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
三
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
四
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第三号
に規定する特定流通業務施設(港湾流通拠点地区(同条第五号に規定する港湾流通拠点地区をいう。第百六十条第七号において同じ。)に係るものを除く。)に関すること。
四
物資の流通の効率化に関する法律第四条第三号
に規定する特定流通業務施設(港湾流通拠点地区(同条第五号に規定する港湾流通拠点地区をいう。第百六十条第七号において同じ。)に係るものを除く。)に関すること。
五
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
五
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
六
石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
六
石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
七
貨物自動車ターミナルに関すること。
七
貨物自動車ターミナルに関すること。
八
貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
八
貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
(令五政二七八・追加)
(令五政二七八・追加、令七政二一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年一月三十一日政令第二十一号~
(産業港湾課の所掌事務)
(産業港湾課の所掌事務)
第百六十条
産業港湾課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百六十条
産業港湾課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
港湾における産業の国際競争力の強化のために行う港湾の整備、利用、保全及び管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
一
港湾における産業の国際競争力の強化のために行う港湾の整備、利用、保全及び管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
港湾の利用に関する事務のうち、港湾における産業の国際競争力の強化に係るものに関すること。
二
港湾の利用に関する事務のうち、港湾における産業の国際競争力の強化に係るものに関すること。
三
港湾における産業の国際競争力の強化のために必要な土地の造成及び整備並びにこれに伴う護岸、岸壁及び物揚場の整備、利用及び保全に関する計画に関すること。
三
港湾における産業の国際競争力の強化のために必要な土地の造成及び整備並びにこれに伴う護岸、岸壁及び物揚場の整備、利用及び保全に関する計画に関すること。
四
港湾における産業の国際競争力の強化のために必要な土地の造成及び整備並びにこれに伴う護岸、岸壁及び物揚場の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること。
四
港湾における産業の国際競争力の強化のために必要な土地の造成及び整備並びにこれに伴う護岸、岸壁及び物揚場の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること。
五
民間都市開発の推進に関する特別措置法の施行に関する事務のうち港湾施設に係るものに関すること(計画課の所掌に属するものを除く。)。
五
民間都市開発の推進に関する特別措置法の施行に関する事務のうち港湾施設に係るものに関すること(計画課の所掌に属するものを除く。)。
六
都市再生特別措置法第二十九条第一項第二号に掲げる業務(当該業務に係る同項第三号に掲げる業務を含む。)及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第十五条第一項各号に掲げる業務のうち、港湾施設に係るものに関すること。
六
都市再生特別措置法第二十九条第一項第二号に掲げる業務(当該業務に係る同項第三号に掲げる業務を含む。)及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第十五条第一項各号に掲げる業務のうち、港湾施設に係るものに関すること。
七
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
の施行に関すること(港湾流通拠点地区に関することに限る。)。
七
物資の流通の効率化に関する法律
の施行に関すること(港湾流通拠点地区に関することに限る。)。
八
荷さばき施設及び船舶の離着岸を補助するための船舶に関する特定港湾施設整備事業の事業計画に関すること。
八
荷さばき施設及び船舶の離着岸を補助するための船舶に関する特定港湾施設整備事業の事業計画に関すること。
九
港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する技術的審査に関すること。
九
港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する技術的審査に関すること。
十
港湾局の所掌事務に係る国際機関との連絡及び国際協力に関すること。
十
港湾局の所掌事務に係る国際機関との連絡及び国際協力に関すること。
(平一七政二九八・平一八政一一七・平一八政二〇一・平一九政一三五・平一九政二四九・平二二政一五七・平二三政一五八・平二三政二二五・平二四政八四・平二八政二八八・一部改正)
(平一七政二九八・平一八政一一七・平一八政二〇一・平一九政一三五・平一九政二四九・平二二政一五七・平二三政一五八・平二三政二二五・平二四政八四・平二八政二八八・令七政二一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年一月三十一日政令第二十一号~
★新設★
附 則(令和七・一・三一政二一)
この政令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。