国土交通省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十五号
国土交通省組織令の一部を改正する政令
令和七年六月二十日 政令 第二百十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十六号~
(総合政策局の所掌事務)
(総合政策局の所掌事務)
第四条
総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
一
国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
二
国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(大臣官房及び他局並びに政策統括官及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
二
国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(大臣官房及び他局並びに政策統括官及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
三
社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
三
社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
四
総合的な交通体系の整備に関すること。
四
総合的な交通体系の整備に関すること。
五
都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
五
都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
六
公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。
六
公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。
七
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。
七
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。
★新設★
八
自家用有償旅客運送及び業として行う自家用自動車の有償貸渡しに関すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
九
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十
海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)の施行に関すること。
十一
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)の施行に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。
十二
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定する交通安全基本計画をいう。第三十七条第四号において同じ。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
十三
交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定する交通安全基本計画をいう。第三十七条第四号において同じ。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条に規定する資格に関すること。
十四
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条に規定する資格に関すること。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
十五
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。
十六
独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。第四十七条第一号において同じ。)間の調整に関すること。
十七
国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。第四十七条第一号において同じ。)間の調整に関すること。
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
十八
直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
十九
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
★二十に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
二十
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
社会資本整備審議会の庶務(公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
二十一
社会資本整備審議会の庶務(公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
★二十二に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
交通政策審議会の庶務(観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
二十二
交通政策審議会の庶務(観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
★二十三に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
運輸審議会の庶務に関すること。
二十三
運輸審議会の庶務に関すること。
★二十四に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。
二十四
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。
★二十五に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
二十五
中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
★二十六に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
二十六
国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
★二十七に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十七
国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。
★二十八に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
二十八
国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
★二十九に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
二十九
国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
★三十に移動しました★
★旧二十九から移動しました★
二十九
国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。
三十
国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。
★三十一に移動しました★
★旧三十から移動しました★
三十
国土交通省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
三十一
国土交通省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
★三十二に移動しました★
★旧三十一から移動しました★
三十一
前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
三十二
前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一二政四四三・平一二政四七四・平一二政四九五・平一二政五〇〇・平一三政五六・平一三政一七六・平一四政一三五・平一四政一三六・平一四政三二一・平一五政一七八・平一五政二九三・平一五政三六八・平一五政四三〇・平一五政四八九・平一五政五五一・平一六政一三二・平一六政二九三・平一七政七九・平一七政一五三・平一七政二九八・平一七政三七五・平一八政八四・平一八政一一七・平一八政一九七・平一八政二〇一・平一八政二六五・平一八政三七九・平一九政一三五・平一九政一七八・平一九政二〇四・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二四政二八六・平二五政一六三・平二六政二四一・平二七政一八八・平二七政二九一・平二七政三〇〇・平二八政五七・平二八政一〇三・平二九政一四三・平二九政一九三・平三〇政一二三・平三〇政三〇八・令元政四五・令元政二〇五・令二政一七四・令二政一九二・令四政二二四・令五政九三・令五政二七八・一部改正)
(平一二政四四三・平一二政四七四・平一二政四九五・平一二政五〇〇・平一三政五六・平一三政一七六・平一四政一三五・平一四政一三六・平一四政三二一・平一五政一七八・平一五政二九三・平一五政三六八・平一五政四三〇・平一五政四八九・平一五政五五一・平一六政一三二・平一六政二九三・平一七政七九・平一七政一五三・平一七政二九八・平一七政三七五・平一八政八四・平一八政一一七・平一八政一九七・平一八政二〇一・平一八政二六五・平一八政三七九・平一九政一三五・平一九政一七八・平一九政二〇四・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二四政二八六・平二五政一六三・平二六政二四一・平二七政一八八・平二七政二九一・平二七政三〇〇・平二八政五七・平二八政一〇三・平二九政一四三・平二九政一九三・平三〇政一二三・平三〇政三〇八・令元政四五・令元政二〇五・令二政一七四・令二政一九二・令四政二二四・令五政九三・令五政二七八・令七政二一六・一部改正)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十六号~
(物流・自動車局の所掌事務)
(物流・自動車局の所掌事務)
第十二条
物流・自動車局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十二条
物流・自動車局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
一
貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
二
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
二
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
三
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
三
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
四
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
四
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
五
石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
五
石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
六
貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
六
貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
七
道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること
★挿入★
。
七
道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること
(総合政策局の所掌に属するものを除く。)
。
八
自動車ターミナルに関すること。
八
自動車ターミナルに関すること。
九
自動車車庫に関すること。
九
自動車車庫に関すること。
十
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
十
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
十一
政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
十一
政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
十二
被害者保護増進等計画(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第七十七条の三第一項に規定する被害者保護増進等計画をいう。第百三十五条第六号において同じ。)の作成及び変更並びに同法第七十七条の四の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関すること。
十二
被害者保護増進等計画(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第七十七条の三第一項に規定する被害者保護増進等計画をいう。第百三十五条第六号において同じ。)の作成及び変更並びに同法第七十七条の四の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関すること。
十三
自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定及び自動車検査登録勘定の経理に関すること。
十三
自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定及び自動車検査登録勘定の経理に関すること。
十四
自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
十四
自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
十五
道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
十五
道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
十六
自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
十六
自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
十七
軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
十七
軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
十八
道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十八
道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十九
独立行政法人自動車技術総合機構の組織及び運営一般に関すること。
十九
独立行政法人自動車技術総合機構の組織及び運営一般に関すること。
(平一三政一一四・平一三政四一九・平一九政一三五・平二〇政四〇・平二三政二〇三・平二六政九二・平二八政二一・令五政一〇〇・令五政二七八・令七政二一・一部改正)
(平一三政一一四・平一三政四一九・平一九政一三五・平二〇政四〇・平二三政二〇三・平二六政九二・平二八政二一・令五政一〇〇・令五政二七八・令七政二一・令七政二一六・一部改正)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十六号~
(次長)
(次長)
第十九条
総合政策局
、不動産・建設経済局
、水管理・国土保全局、道路局、鉄道局、物流・自動車局、海事局及び航空局に、それぞれ次長一人を置く。
第十九条
総合政策局
★削除★
、水管理・国土保全局、道路局、鉄道局、物流・自動車局、海事局及び航空局に、それぞれ次長一人を置く。
2
次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
2
次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
(平一四政一三三・平一六政一三二・平二〇政二三一・平二三政二〇三・令二政一九二・令五政二七八・一部改正)
(平一四政一三三・平一六政一三二・平二〇政二三一・平二三政二〇三・令二政一九二・令五政二七八・令七政二一六・一部改正)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十六号~
(モビリティサービス推進課の所掌事務)
(モビリティサービス推進課の所掌事務)
第四十五条
モビリティサービス推進課は、運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関する事務のうち、モビリティサービス(情報通信技術その他の先端的な技術を活用して複数の交通機関の利用に係る予約、料金の支払その他の行為を一括して行うことができるようにするサービスその他の当該技術の活用により交通機関の利用者の利便を増進するサービスをいう。)の実施の推進に関するものをつかさどる。
第四十五条
モビリティサービス推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関する事務のうち、モビリティサービス(情報通信技術その他の先端的な技術を活用して複数の交通機関の利用に係る予約、料金の支払その他の行為を一括して行うことができるようにするサービスその他の当該技術の活用により交通機関の利用者の利便を増進するサービスをいう。)の実施の推進に関すること。
二
自家用有償旅客運送及び業として行う自家用自動車の有償貸渡しに関すること。
(令元政四五・追加)
(令七政二一六・全改)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十六号~
(情報政策課の所掌事務)
(情報政策課の所掌事務)
第五十一条
情報政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十一条
情報政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
総合政策局の所掌事務(
第四条第二十五号から第二十九号まで
に掲げるものに限る。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
一
総合政策局の所掌事務(
第四条第二十六号から第三十号まで
に掲げるものに限る。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
二
国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
三
国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
三
国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
四
国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
四
国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政一七八・旧第六〇条繰上、平一五政五五一・平一九政一三五・平二〇政二三一・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第五九条繰上、平二四政二八六・平二五政一六三・平二七政一八八・平二八政五七・平二九政一二三・平二九政一九三・令元政四五・令元政二〇五・令二政一九二・令五政九三・令五政二七八・一部改正)
(平一五政一七八・旧第六〇条繰上、平一五政五五一・平一九政一三五・平二〇政二三一・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第五九条繰上、平二四政二八六・平二五政一六三・平二七政一八八・平二八政五七・平二九政一二三・平二九政一九三・令元政四五・令元政二〇五・令二政一九二・令五政九三・令五政二七八・令七政二一六・一部改正)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十六号~
(不動産・建設経済局に置く課等)
(不動産・建設経済局に置く課等)
第七十条
不動産・建設経済局に、次の九課
及び参事官一人
を置く。
総務課
国際市場課
地理空間情報課
土地政策課
地価調査課
不動産業課
不動産市場整備課
建設業課
建設振興課
第七十条
不動産・建設経済局に、次の九課
★削除★
を置く。
総務課
国際市場課
地理空間情報課
土地政策課
土地経済課
不動産業課
不動産市場整備課
建設業課
建設振興課
(平一五政一七八・一部改正・旧第七二条繰上、平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二五政九五・令元政四五・一部改正、令二政一九二・一部改正・旧第七一条繰上、令六政二三六・一部改正)
(平一五政一七八・一部改正・旧第七二条繰上、平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二五政九五・令元政四五・一部改正、令二政一九二・一部改正・旧第七一条繰上、令六政二三六・令七政二一六・一部改正)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十六号~
(土地政策課の所掌事務)
(土地政策課の所掌事務)
第七十四条
土地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十四条
土地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。
一
地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二
国土利用計画法の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること(
地価調査課
の所掌に属するものを除く。)。
二
国土利用計画法の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること(
土地経済課
の所掌に属するものを除く。)。
三
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の施行に関すること。
三
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の施行に関すること。
四
公共用地取得制度に関すること。
四
公共用地取得制度に関すること。
五
直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
五
直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
六
直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
六
直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
七
公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
七
公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
八
都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
八
都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
九
宅地の供給及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
九
宅地の供給及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十
農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
十
農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
十一
国土審議会土地政策分科会の庶務に関すること。
十一
国土審議会土地政策分科会の庶務に関すること。
(平一五政一七八・追加、平一六政一六〇・平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二五政九五・平二六政二一九・平三〇政三〇八・令元政四五・一部改正、令二政一九二・一部改正・旧第七三条繰下、令四政二二四・令五政二一九・一部改正)
(平一五政一七八・追加、平一六政一六〇・平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二五政九五・平二六政二一九・平三〇政三〇八・令元政四五・一部改正、令二政一九二・一部改正・旧第七三条繰下、令四政二二四・令五政二一九・令七政二一六・一部改正)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十六号~
(
地価調査課
の所掌事務)
(
土地経済課
の所掌事務)
第七十五条
地価調査課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十五条
土地経済課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
★新設★
一
土地に関する総合的かつ基本的な政策(適正な土地の利用及び管理を促進するための土地の取引の円滑化に係るものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
地価の調査に関すること。
二
地価の調査に関すること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
国土利用計画法の規定による土地取引の規制及び遊休土地の買取りに関する事務のうち、取引の対価の額及び買取り価格に係るものに関すること。
三
国土利用計画法の規定による土地取引の規制及び遊休土地の買取りに関する事務のうち、取引の対価の額及び買取り価格に係るものに関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
地価の公示に関すること。
四
地価の公示に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
不動産の鑑定評価に関すること。
五
不動産の鑑定評価に関すること。
(平二三政二〇三・平二六政二一九・一部改正)
(平二三政二〇三・平二六政二一九・令七政二一六・一部改正)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十六号~
(不動産業課の所掌事務)
(不動産業課の所掌事務)
第七十六条
不動産業課は、不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関する事務(他課
及び参事官
の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第七十六条
不動産業課は、不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関する事務(他課
★削除★
の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(平二三政二〇三・追加、平二五政九五・令元政四五・令二政一九二・一部改正、令六政二三六・旧第七七条繰上)
(平二三政二〇三・追加、平二五政九五・令元政四五・令二政一九二・一部改正、令六政二三六・旧第七七条繰上、令七政二一六・一部改正)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十六号~
(不動産市場整備課の所掌事務)
(不動産市場整備課の所掌事務)
第七十七条
不動産市場整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十七条
不動産市場整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
不動産市場の整備に関すること。
一
不動産市場の整備に関すること。
二
不動産市場に関する情報の収集、分析及び提供に関すること(
地価調査課
の所掌に属するものを除く。)。
二
不動産市場に関する情報の収集、分析及び提供に関すること(
土地経済課
の所掌に属するものを除く。)。
(平二三政二〇三・全改、平二五政九五・平二六政二一九・平二七政二六〇・一部改正、令六政二三六・旧第七八条繰上)
(平二三政二〇三・全改、平二五政九五・平二六政二一九・平二七政二六〇・一部改正、令六政二三六・旧第七八条繰上、令七政二一六・一部改正)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十六号~
(参事官の職務)
第八十条
参事官は、不動産の管理に関する事業の発達、改善及び調整に関する事務をつかさどり、又は命を受けて不動産・建設経済局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第八十条
削除
(令二政一九二・追加、令六政二三六・旧第八一条繰上)
(令七政二一六)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十六号~
(旅客課の所掌事務)
(旅客課の所掌事務)
第百三十八条
旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十八条
旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
道路運送車両による旅客の運送及び旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
一
道路運送車両による旅客の運送及び旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
二
自家用自動車の使用に関すること(
★挿入★
貨物流通事業課の所掌に属するものを除く。)。
二
自家用自動車の使用に関すること(
総合政策局及び
貨物流通事業課の所掌に属するものを除く。)。
(平二三政二〇三・一部改正・旧第一三二条繰下、令二政八二・一部改正・旧第一三六条繰上、令五政二七八・一部改正・旧第一三五条繰下)
(平二三政二〇三・一部改正・旧第一三二条繰下、令二政八二・一部改正・旧第一三六条繰上、令五政二七八・一部改正・旧第一三五条繰下、令七政二一六・一部改正)
施行日:令和七年六月二十六日
~令和七年六月二十日政令第二百十六号~
(海洋・環境政策課の所掌事務)
(海洋・環境政策課の所掌事務)
第百四十五条
海洋・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十五条
海洋・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
海事局の所掌事務に関する海洋の開発及び利用に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
一
海事局の所掌事務に関する海洋の開発及び利用に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二
海事局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二
海事局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
三
海事局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
海事局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四
水上運送(水上運送事業によるものを含む。次号及び第百五十条第二号において同じ。)に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する基準の設定に関すること。
四
水上運送(水上運送事業によるものを含む。次号及び第百五十条第二号において同じ。)に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する基準の設定に関すること。
五
水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
五
水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
六
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標の基準の設定並びにこれらの設備等に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
六
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標の基準の設定並びにこれらの設備等に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
七
船舶に関する資源の有効な利用の確保に関すること
★挿入★
。
七
船舶に関する資源の有効な利用の確保に関すること
(検査測度課の所掌に属するものを除く。)
。
八
船舶に関する原子力の利用に関すること。
八
船舶に関する原子力の利用に関すること。
九
海洋汚染等
の防止に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること。
九
船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等
の防止に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること。
(平二五政二〇〇・追加、平二七政七四・平二八政五七・令三政一八八・一部改正、令五政二七八・旧第一四三条繰下)
(平二五政二〇〇・追加、平二七政七四・平二八政五七・令三政一八八・一部改正、令五政二七八・旧第一四三条繰下、令七政二一六・一部改正)
施行日:令和七年六月二十六日
~令和七年六月二十日政令第二百十六号~
(船舶産業課の所掌事務)
(船舶産業課の所掌事務)
第百四十九条
船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十九条
船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
一
造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
二
船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海洋・環境政策課
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
二
船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海洋・環境政策課
及び検査測度課
の所掌に属するものを除く。)。
三
船舶並びに船舶用機関、船舶用品、造船に関する施設、船舶の用に供する鉱工業品その他船舶に係る鉱工業品、鉱工業の技術及び構築物の産業標準に関すること。
三
船舶並びに船舶用機関、船舶用品、造船に関する施設、船舶の用に供する鉱工業品その他船舶に係る鉱工業品、鉱工業の技術及び構築物の産業標準に関すること。
四
造船に係る国際協力に関すること。
四
造船に係る国際協力に関すること。
(平一二政四七四・平一五政二九三・平一六政一三二・平一八政一一七・平一八政一九七・平二〇政二一三・平二五政二〇〇・平二七政二九一・平二七政三〇〇・令元政四四・一部改正、令五政二七八・旧第一四七条繰下)
(平一二政四七四・平一五政二九三・平一六政一三二・平一八政一一七・平一八政一九七・平二〇政二一三・平二五政二〇〇・平二七政二九一・平二七政三〇〇・令元政四四・一部改正、令五政二七八・旧第一四七条繰下、令七政二一六・一部改正)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十六号~
(地方整備局の内部組織)
(地方整備局の内部組織)
第二百八条
東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にそれぞれ副局長二人を、北陸地方整備局に副局長一人を、四国地方整備局に次長二人を置く。
第二百八条
東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にそれぞれ副局長二人を、北陸地方整備局に副局長一人を、四国地方整備局に次長二人を置く。
2
副局長は、地方整備局長を助け、命を受けて地方整備局の事務をつかさどる。
2
副局長は、地方整備局長を助け、命を受けて地方整備局の事務をつかさどる。
3
次長は、地方整備局長を助け、地方整備局の事務を整理する。
3
次長は、地方整備局長を助け、地方整備局の事務を整理する。
4
地方整備局に、次の八部を置く。
総務部
企画部
建政部
河川部
道路部
港湾空港部
営繕部
用地部
4
地方整備局に、次の八部を置く。
総務部
企画部
建政部
河川部
道路部
港湾空港部
営繕部
用地部
5
中部地方整備局
、近畿地方整備局及び九州地方整備局の総務部長はそれぞれ
中部地方整備局
、近畿地方整備局及び九州地方整備局の副局長の職を占める者を、四国地方整備局の総務部長は四国地方整備局の次長の職を占める者をもって充てられるものとする。
5
東北地方整備局、中部地方整備局
、近畿地方整備局及び九州地方整備局の総務部長はそれぞれ
東北地方整備局、中部地方整備局
、近畿地方整備局及び九州地方整備局の副局長の職を占める者を、四国地方整備局の総務部長は四国地方整備局の次長の職を占める者をもって充てられるものとする。
6
前各項に定めるもののほか、地方整備局の内部組織は、国土交通省令で定める。
6
前各項に定めるもののほか、地方整備局の内部組織は、国土交通省令で定める。
(平一八政一一七・平二四政八四・令二政一九二・令五政九三・一部改正)
(平一八政一一七・平二四政八四・令二政一九二・令五政九三・令七政二一六・一部改正)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十六号~
(参事官)
(参事官)
第二百二十二条
観光庁に、参事官
二人
を置く。
第二百二十二条
観光庁に、参事官
一人
を置く。
2
参事官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
2
参事官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
(平二〇政二三一・全改、平三〇政一九六・一部改正、令元政四五・一部改正・旧第二二三条繰上)
(平二〇政二三一・全改、平三〇政一九六・一部改正、令元政四五・一部改正・旧第二二三条繰上、令七政二一六・一部改正)
-附則-
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十六号~
(大臣官房の所掌事務の特例)
(大臣官房の所掌事務の特例)
第一条の二
大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人(
附則第五条の四
において単に「特例民法法人」という。)の監督に関する事務をつかさどる。
第一条の二
大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人(
附則第五条の五
において単に「特例民法法人」という。)の監督に関する事務をつかさどる。
(平二〇政三三九・追加、平二四政一七四・平二七政一六〇・一部改正)
(平二〇政三三九・追加、平二四政一七四・平二七政一六〇・令七政二一六・一部改正)
施行日:令和七年六月二十六日
~令和七年六月二十日政令第二百十六号~
(海事局の所掌事務の特例)
(海事局の所掌事務の特例)
第五条の三
海事局は、第十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)第三条第一項に規定する特定保険者交付金交付契約(附則第二十五条の二において単に「特定保険者交付金交付契約」という。)に関する事務をつかさどる。
第五条の三
海事局は、第十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)第三条第一項に規定する特定保険者交付金交付契約(附則第二十五条の二において単に「特定保険者交付金交付契約」という。)に関する事務をつかさどる。
2
海事局は、第十三条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の施行の日の前日までの間、同法附則第五条及び第六条の規定による有害物質一覧表に関する事務をつかさどる。
★削除★
(平二四政一七四・追加、平二五政二〇〇・平三一政一一・一部改正)
(平二四政一七四・追加、平二五政二〇〇・平三一政一一・令七政二一六・一部改正)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十六号~
★新設★
(大臣官房参事官の設置期間の特例)
第五条の四
第二十一条第一項の参事官のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
(令七政二一六・追加)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十六号~
★第五条の五に移動しました★
★旧第五条の四から移動しました★
(大臣官房総務課の所掌事務の特例)
(大臣官房総務課の所掌事務の特例)
第五条の四
大臣官房総務課は、第二十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る特例民法法人の監督に関する事務をつかさどる。
第五条の五
大臣官房総務課は、第二十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る特例民法法人の監督に関する事務をつかさどる。
(平二〇政三三九・追加、平二四政一七四・旧附則第五条の四繰下、平二七政一六〇・旧附則第五条の五繰上)
(平二〇政三三九・追加、平二四政一七四・旧附則第五条の四繰下、平二七政一六〇・旧附則第五条の五繰上、令七政二一六・旧附則第五条の四繰下)
施行日:令和七年六月二十六日
~令和七年六月二十日政令第二百十六号~
(海事局海洋・環境政策課の所掌事務の特例)
★削除★
第二十五条の三
海事局海洋・環境政策課は、第百四十五条各号に掲げる事務のほか、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の施行の日の前日までの間、同法附則第五条及び第六条の規定による有害物質一覧表に関する基準の設定並びにこれに関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
(平三一政一一・追加、令五政二七八・一部改正)
施行日:令和七年六月二十六日
~令和七年六月二十日政令第二百十六号~
(海事局検査測度課の所掌事務の特例)
★削除★
第二十六条の二
海事局検査測度課は、第百五十条各号に掲げる事務のほか、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の施行の日の前日までの間、同法附則第五条及び第六条の規定による有害物質一覧表に関する事務(海事局海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(平三一政一一・追加)
-改正附則-
施行日:令和七年六月二十六日
~令和七年六月二十日政令第二百十六号~
★新設★
附 則(令和七・六・二〇政二一六)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三項の規定 公布の日
二
第百四十五条第七号及び第九号並びに第百四十九条第二号の改正規定並びに附則第五条の三第二項、第二十五条の三及び第二十六条の二を削る改正規定 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)の施行の日〔令和七年六月二六日〕