国土交通省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十五号
国土交通省組織令の一部を改正する政令
令和三年六月三十日 政令 第百八十八号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十八号~
第一章
本省
第一章
本省
第一節
秘書官
(
第一条
)
第一節
秘書官
(
第一条
)
第二節
内部部局等
第二節
内部部局等
第一款
大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等
(
第二条-第十七条の二
)
第一款
大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等
(
第二条-第十七条の二
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十八条-第二十一条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十八条-第二十一条
)
第三款
課の設置等
第三款
課の設置等
第一目
大臣官房
(
第二十二条-第三十五条
)
第一目
大臣官房
(
第二十二条-第三十五条
)
第二目
総合政策局
(
第三十六条-第六十一条
)
第二目
総合政策局
(
第三十六条-第六十一条
)
第三目
国土政策局
(
第六十二条-第六十九条
)
第三目
国土政策局
(
第六十二条-第六十九条
)
第四目
不動産・建設経済局
(
第七十条-第八十一条
)
第四目
不動産・建設経済局
(
第七十条-第八十一条
)
第五目
都市局
(
第八十二条-第九十条
)
第五目
都市局
(
第八十二条-第九十条
)
第六目
水管理・国土保全局
(
第九十一条-第百四条
)
第六目
水管理・国土保全局
(
第九十一条-第百四条
)
第七目
道路局
(
第百五条-第百十三条
)
第七目
道路局
(
第百五条-第百十三条
)
第八目
住宅局
(
第百十四条-第百二十一条
)
第八目
住宅局
(
第百十四条-第百二十一条の二
)
第九目
鉄道局
(
第百二十二条-第百二十九条の二
)
第九目
鉄道局
(
第百二十二条-第百二十九条の二
)
第十目
自動車局
(
第百三十条-第百三十九条
)
第十目
自動車局
(
第百三十条-第百三十九条
)
第十一目
海事局
(
第百四十条-第百五十六条
)
第十一目
海事局
(
第百四十条-第百五十六条
)
第十二目
港湾局
(
第百五十七条-第百六十三条
)
第十二目
港湾局
(
第百五十七条-第百六十三条
)
第十三目
航空局
(
第百六十四条-第百八十一条
)
第十三目
航空局
(
第百六十四条-第百八十一条
)
第十四目
北海道局
(
第百八十二条-第百八十九条
)
第十四目
北海道局
(
第百八十二条-第百八十九条
)
第十五目
政策統括官
(
第百九十条
)
第十五目
政策統括官
(
第百九十条
)
第三節
審議会等
(
第百九十一条
)
第三節
審議会等
(
第百九十一条
)
第四節
施設等機関
(
第百九十二条-第二百五条
)
第四節
施設等機関
(
第百九十二条-第二百五条
)
第五節
地方支分部局
第五節
地方支分部局
第一款
地方整備局
(
第二百六条-第二百八条
)
第一款
地方整備局
(
第二百六条-第二百八条
)
第二款
北海道開発局
(
第二百九条-第二百十一条
)
第二款
北海道開発局
(
第二百九条-第二百十一条
)
第三款
地方運輸局
(
第二百十二条-第二百十六条
)
第三款
地方運輸局
(
第二百十二条-第二百十六条
)
第四款
地方航空局
(
第二百十七条・第二百十八条
)
第四款
地方航空局
(
第二百十七条・第二百十八条
)
第五款
航空交通管制部
(
第二百十九条・第二百二十条
)
第五款
航空交通管制部
(
第二百十九条・第二百二十条
)
第二章
外局
第二章
外局
第一節
観光庁
第一節
観光庁
第一款
特別な職
(
第二百二十一条・第二百二十二条
)
第一款
特別な職
(
第二百二十一条・第二百二十二条
)
第二款
内部部局
(
第二百二十三条-第二百二十四条の十
)
第二款
内部部局
(
第二百二十三条-第二百二十四条の十
)
第二節
気象庁
第二節
気象庁
第一款
特別な職
(
第二百二十五条・第二百二十六条
)
第一款
特別な職
(
第二百二十五条・第二百二十六条
)
第二款
内部部局
(
第二百二十七条-第二百三十三条
)
第二款
内部部局
(
第二百二十七条-第二百三十三条
)
第三款
施設等機関
(
第二百三十四条-第二百三十九条
)
第三款
施設等機関
(
第二百三十四条-第二百三十九条
)
第四款
地方支分部局
(
第二百四十条-第二百四十二条
)
第四款
地方支分部局
(
第二百四十条-第二百四十二条
)
第三節
運輸安全委員会事務局
第三節
運輸安全委員会事務局
第一款
特別な職
(
第二百四十三条
)
第一款
特別な職
(
第二百四十三条
)
第二款
内部部局
(
第二百四十三条の二-第二百四十三条の九
)
第二款
内部部局
(
第二百四十三条の二-第二百四十三条の九
)
第四節
海上保安庁
第四節
海上保安庁
第一款
特別な職
(
第二百四十四条・第二百四十五条
)
第一款
特別な職
(
第二百四十四条・第二百四十五条
)
第二款
内部部局
(
第二百四十六条-第二百五十三条
)
第二款
内部部局
(
第二百四十六条-第二百五十三条
)
第三款
施設等機関
(
第二百五十四条-第二百五十七条
)
第三款
施設等機関
(
第二百五十四条-第二百五十七条
)
第四款
地方支分部局
(
第二百五十八条・第二百五十九条
)
第四款
地方支分部局
(
第二百五十八条・第二百五十九条
)
-本則-
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十八号~
(参事官及び技術参事官)
(参事官及び技術参事官)
第二十一条
大臣官房に、参事官
十八人
及び技術参事官一人を置く。
第二十一条
大臣官房に、参事官
十九人
及び技術参事官一人を置く。
2
大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
2
大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3
大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3
大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
(平一四政一三三・平一四政二七九・平一六政一三二・平一七政七九・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二二政九〇・平二三政二〇三・平二五政二〇〇・平二七政二六〇・平二八政一二一・平三〇政一九六・平三一政六四・令元政四五・令二政一九二・令三政八二・一部改正)
(平一四政一三三・平一四政二七九・平一六政一三二・平一七政七九・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二二政九〇・平二三政二〇三・平二五政二〇〇・平二七政二六〇・平二八政一二一・平三〇政一九六・平三一政六四・令元政四五・令二政一九二・令三政八二・令三政一八八・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十八号~
(国土政策局に置く課等)
(国土政策局に置く課等)
第六十二条
国土政策局に、次の五課並びに計画官
二人
及び特別地域振興官一人を置く。
総務課
総合計画課
広域地方政策課
地方振興課
離島振興課
第六十二条
国土政策局に、次の五課並びに計画官
一人
及び特別地域振興官一人を置く。
総務課
総合計画課
広域地方政策課
地方振興課
離島振興課
(平一五政一七八・旧第六三条繰上、平一六政一三二・平一七政二二七・平二〇政二一三・平二三政二〇三・令二政一九二・一部改正)
(平一五政一七八・旧第六三条繰上、平一六政一三二・平一七政二二七・平二〇政二一三・平二三政二〇三・令二政一九二・令三政一八八・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十八号~
(計画官の職務)
(計画官の職務)
第六十八条
計画官は、命を受けて、国土利用計画若しくは国土形成計画で全国の区域について定めるものの企画及び立案に関する事務のうち重要な専門的事項に係る事務を
分掌し
、又は総務課及び総合計画課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画する。
第六十八条
計画官は、命を受けて、国土利用計画若しくは国土形成計画で全国の区域について定めるものの企画及び立案に関する事務のうち重要な専門的事項に係る事務を
つかさどり
、又は総務課及び総合計画課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画する。
(平二三政二〇三・追加、令二政一九二・旧第六九条繰上)
(平二三政二〇三・追加、令二政一九二・旧第六九条繰上、令三政一八八・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十八号~
(住宅局に置く
課
)
(住宅局に置く
課等
)
第百十四条
住宅局に、次の七課
★挿入★
を置く。
総務課
住宅政策課
住宅総合整備課
安心居住推進課
住宅生産課
建築指導課
市街地建築課
第百十四条
住宅局に、次の七課
及び参事官二人
を置く。
総務課
住宅政策課
住宅総合整備課
安心居住推進課
住宅生産課
建築指導課
市街地建築課
(平一九政一三五・平二三政二〇三・一部改正)
(平一九政一三五・平二三政二〇三・令三政一八八・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十八号~
(住宅総合整備課の所掌事務)
(住宅総合整備課の所掌事務)
第百十七条
住宅総合整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十七条
住宅総合整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
住宅の供給等に関すること(他課
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
一
住宅の供給等に関すること(他課
及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
二
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
二
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
イ
宅地の造成に係る業務
イ
宅地の造成に係る業務
ロ
土地区画整理事業(宅地の造成と併せて行うものに限る。)に係る業務
ロ
土地区画整理事業(宅地の造成と併せて行うものに限る。)に係る業務
三
地方住宅供給公社の行う業務に関すること。
三
地方住宅供給公社の行う業務に関すること。
四
宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する助成に関すること。
四
宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する助成に関すること。
(平二三政二〇三・全改)
(平二三政二〇三・全改、令三政一八八・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十八号~
(住宅生産課の所掌事務)
(住宅生産課の所掌事務)
第百十九条
住宅生産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十九条
住宅生産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
工場生産住宅その他これに類するものの建設及び供給に関する指導及び助成に関すること。
一
工場生産住宅その他これに類するものの建設及び供給に関する指導及び助成に関すること。
二
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)の施行に関すること(同法第六章に規定する事務にあっては、施工技術並びに住宅紛争処理支援センターが行う費用の助成及び負担金の徴収に係るものに限る。)。
二
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)の施行に関すること(同法第六章に規定する事務にあっては、施工技術並びに住宅紛争処理支援センターが行う費用の助成及び負担金の徴収に係るものに限る。)。
三
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)の施行に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
三
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)の施行に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
四
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。第十七条を除く。)の規定による長期優良住宅の普及の促進に関すること。
四
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。第十七条を除く。)の規定による長期優良住宅の普及の促進に関すること。
五
住宅建設その他建築に関する新工法及び施工技術の指導及び助成に関すること。
五
住宅建設その他建築に関する新工法及び施工技術の指導及び助成に関すること。
六
建築物その他の構築物に共通する設計、施行方法及び安全条件に係る産業標準に関すること。
六
建築物その他の構築物に共通する設計、施行方法及び安全条件に係る産業標準に関すること。
七
建築用資材の需給及び価格の調査に関すること。
七
建築用資材の需給及び価格の調査に関すること。
八
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定による建築物に関するエネルギーの使用の合理化に関すること。
★削除★
九
都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物の普及の促進に関すること。
★削除★
十
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の規定による建築物のエネルギー消費性能の向上に関すること。
★削除★
(平一四政四〇四・平一九政三九五・平二一政二四・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第一一八条繰下、平二三政二三七・平二四政二八六・平二五政三七〇・平二六政二一九・平二八政八・令元政四四・令二政一九二・一部改正)
(平一四政四〇四・平一九政三九五・平二一政二四・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第一一八条繰下、平二三政二三七・平二四政二八六・平二五政三七〇・平二六政二一九・平二八政八・令元政四四・令二政一九二・令三政一八八・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十八号~
(建築指導課の所掌事務)
(建築指導課の所掌事務)
第百二十条
建築指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十条
建築指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること(市街地建築課
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
一
建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること(市街地建築課
及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
二
建築士に関すること。
二
建築士に関すること。
三
建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること(他課
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
三
建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること(他課
及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
四
社会資本整備審議会建築分科会の庶務に関すること。
四
社会資本整備審議会建築分科会の庶務に関すること。
(平二三政二〇三・旧第一一九条繰下、平三一政六四・一部改正)
(平二三政二〇三・旧第一一九条繰下、平三一政六四・令三政一八八・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十八号~
(市街地建築課の所掌事務)
(市街地建築課の所掌事務)
第百二十一条
市街地建築課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十一条
市街地建築課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三章に規定する都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関する基準並びにその特例措置並びに建築協定に関すること。
一
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三章に規定する都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関する基準並びにその特例措置並びに建築協定に関すること。
二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する建築物の建替計画及び避難経路協定並びに同法の規定による延焼等危険建築物に対する措置に関すること。
二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する建築物の建替計画及び避難経路協定並びに同法の規定による延焼等危険建築物に対する措置に関すること。
三
マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。以下この号において同じ。)の建替え及び管理(マンションの敷地及び附属施設並びにマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第一号ロに掲げる土地及び附属施設の管理を含む。)並びに除却する必要のあるマンション及びその敷地の売却に関すること。
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
都心共同住宅供給事業(共同住宅の管理又は譲渡に関する事業及びこれらに附帯する事業を除く。)その他市街地における土地の合理的な高度利用に関する事業による住宅の供給等に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
三
都心共同住宅供給事業(共同住宅の管理又は譲渡に関する事業及びこれらに附帯する事業を除く。)その他市街地における土地の合理的な高度利用に関する事業による住宅の供給等に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
独立行政法人住宅金融支援機構の行う業務のうち、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第七号(合理的土地利用建築物に係る部分に限る。)の業務に関すること。
四
独立行政法人住宅金融支援機構の行う業務のうち、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第七号(合理的土地利用建築物に係る部分に限る。)の業務に関すること。
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
防災街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び都市局の所掌に属するものを除く。)。
五
防災街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び都市局の所掌に属するものを除く。)。
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)の助成及び都市再開発法に基づく監督に関すること。
六
個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)の助成及び都市再開発法に基づく監督に関すること。
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
独立行政法人都市再生機構が行う建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの及び重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。)に関する助成に関すること。
七
独立行政法人都市再生機構が行う建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの及び重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。)に関する助成に関すること。
(平一四政一八八・平一四政三六七・平一五政二五〇・平一五政五二三・平一六政一六〇・平一八政一一七・平一九政三一・平一九政三〇四・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第一二〇条繰下、平二六政二八三・一部改正)
(平一四政一八八・平一四政三六七・平一五政二五〇・平一五政五二三・平一六政一六〇・平一八政一一七・平一九政三一・平一九政三〇四・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第一二〇条繰下、平二六政二八三・令三政一八八・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十八号~
★新設★
(参事官の職務)
第百二十一条の二
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は住宅局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
一
マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。以下この号において同じ。)の建替え及び管理(マンションの敷地及び附属施設並びにマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第一号ロに掲げる土地及び附属施設の管理を含む。)並びに除却する必要のあるマンション及びその敷地の売却に関すること。
二
民間賃貸住宅(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第二条第三項に規定する民間賃貸住宅をいう。)の管理に関すること(安心居住推進課の所掌に属するものを除く。)。
三
建築物(浄化槽を含む。)に関する基準の設定に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
四
建築基準法の規定による型式適合認定、構造方法等の認定及び特殊構造方法等認定並びに浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の規定による浄化槽の型式の認定に関すること。
五
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定による建築物に関するエネルギーの使用の合理化に関すること。
六
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定による特定建築物の移動等円滑化に関すること。
七
都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物の普及の促進に関すること。
八
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の規定による建築物のエネルギー消費性能の向上に関すること。
(令三政一八八・追加)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十八号~
(海洋・環境政策課の所掌事務)
(海洋・環境政策課の所掌事務)
第百四十三条
海洋・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十三条
海洋・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
海事局の所掌事務に関する海洋の開発及び利用に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
一
海事局の所掌事務に関する海洋の開発及び利用に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二
海事局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二
海事局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
三
海事局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
海事局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四
水上運送(水上運送事業によるものを含む。次号及び第百五十条第二号において同じ。)に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する基準の設定に関すること。
四
水上運送(水上運送事業によるものを含む。次号及び第百五十条第二号において同じ。)に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する基準の設定に関すること。
五
水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
五
水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
六
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標の基準の設定並びにこれらの設備等に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
六
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標の基準の設定並びにこれらの設備等に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
★新設★
七
船舶に関する資源の有効な利用の確保に関すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
船舶に関する原子力の利用に関すること。
八
船舶に関する原子力の利用に関すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること。
九
海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること。
(平二五政二〇〇・追加、平二七政七四・平二八政五七・一部改正)
(平二五政二〇〇・追加、平二七政七四・平二八政五七・令三政一八八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月三十日政令第百八十八号~
★新設★
附 則(令和三・六・三〇政一八八)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和三年七月一日から施行する。