国土交通省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十五号
国土交通省組織令及び国土審議会令の一部を改正する政令
令和七年三月三十一日 政令 第百十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十七号~
(総合政策局に置く課)
(総合政策局に置く課)
第三十六条
総合政策局に、次の十五課を置く。
総務課
政策課
社会資本整備政策課
バリアフリー政策課
環境政策課
海洋政策課
交通政策課
地域交通課
モビリティサービス推進課
公共事業企画調整課
技術政策課
国際政策課
海外プロジェクト推進課
情報政策課
行政情報化推進課
第三十六条
総合政策局に、次の十五課を置く。
総務課
政策課
社会資本整備政策課
共生社会政策課
環境政策課
海洋政策課
交通政策課
地域交通課
モビリティサービス推進課
公共事業企画調整課
技術政策課
国際政策課
海外プロジェクト推進課
情報政策課
行政情報化推進課
(平一四政一三三・平一四政二七九・平一五政一七八・平一六政一三二・平一八政一一七・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二五政二〇〇・平三〇政一九六・令元政四五・令三政八二・令五政二七八・一部改正)
(平一四政一三三・平一四政二七九・平一五政一七八・平一六政一三二・平一八政一一七・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二五政二〇〇・平三〇政一九六・令元政四五・令三政八二・令五政二七八・令七政一一七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百十七号~
(
バリアフリー政策課
の所掌事務)
(
共生社会政策課
の所掌事務)
第四十条
バリアフリー政策課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十条
共生社会政策課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土交通省の所掌事務に関する次に掲げる事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
一
国土交通省の所掌事務に関する次に掲げる事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
イ
高齢者、障害者、子ども及び妊産婦が安心して生活するために必要なこれらの者の移動又は施設の利用に係るバリアフリー(これらの者の日常生活又は社会生活における移動上又は施設の利用上の支障を除去することをいう。)に資する施策の実施その他これらの者の移動上及び公共施設その他の施設の利用上の利便性及び安全性の向上
イ
共生社会の形成の促進のための移動上及び公共施設その他の施設の利用上の利便性及び安全性の向上
ロ
一般消費者の利便の増進及び利益の保護
ロ
一般消費者の利便の増進及び利益の保護
二
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
二
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
(平一九政一三五・追加、平二二政九〇・一部改正、平三〇政一九六・旧第三九条繰下、令三政八二・令五政二七八・一部改正)
(平一九政一三五・追加、平二二政九〇・一部改正、平三〇政一九六・旧第三九条繰下、令三政八二・令五政二七八・令七政一一七・一部改正)
-附則-
施行日:令和七年三月三十一日
~令和七年三月三十一日政令第百十七号~
(国土政策局の所掌事務の特例)
(国土政策局の所掌事務の特例)
第二条
国土政策局は、第五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第二条
国土政策局は、第五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限
事務
令和七年三月三十一日
振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和九年三月三十一日
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和十一年三月三十一日
奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。附則第十条第一号において同じ。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
奄美群島振興開発計画(奄美群島振興開発特別措置法第五条第一項に規定する奄美群島振興開発計画をいう。附則第十条第二号において同じ。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。
小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島をいう。附則第十条第四号において同じ。)の総合的な振興及び開発に関すること。
令和十三年三月三十一日
過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。)の持続的発展に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和十五年三月三十一日
離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
離島振興計画(離島振興法第四条第一項に規定する離島振興計画をいう。以下同じ。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
期限
事務
令和九年三月三十一日
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和十一年三月三十一日
奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。附則第十条第一号において同じ。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
奄美群島振興開発計画(奄美群島振興開発特別措置法第五条第一項に規定する奄美群島振興開発計画をいう。附則第十条第二号において同じ。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。
小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島をいう。附則第十条第四号において同じ。)の総合的な振興及び開発に関すること。
令和十三年三月三十一日
過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。)の持続的発展に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和十五年三月三十一日
離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
離島振興計画(離島振興法第四条第一項に規定する離島振興計画をいう。以下同じ。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
令和十七年三月三十一日
振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。附則第八条において同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。附則第八条において同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(平一四政七八・平一五政七二・平一五政四八九・平一六政九六・平一六政一六〇・平一六政二九四・平一七政七九・平一七政二二七・平一九政一一六・平二一政一〇三・平二二政四七・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧附則第三条繰上、平二四政八四・平二四政一六九・平二四政一七〇・平二六政一三四・平二七政一六〇・平二九政一二三・平三一政一三二・令元政四四・令三政一三七・令四政一六五・令四政三五四・令六政一三九・一部改正)
(平一四政七八・平一五政七二・平一五政四八九・平一六政九六・平一六政一六〇・平一六政二九四・平一七政七九・平一七政二二七・平一九政一一六・平二一政一〇三・平二二政四七・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧附則第三条繰上、平二四政八四・平二四政一六九・平二四政一七〇・平二六政一三四・平二七政一六〇・平二九政一二三・平三一政一三二・令元政四四・令三政一三七・令四政一六五・令四政三五四・令六政一三九・令七政一一七・一部改正)
施行日:令和七年三月三十一日
~令和七年三月三十一日政令第百十七号~
(国土政策局総務課の所掌事務についての読替え)
(国土政策局総務課の所掌事務についての読替え)
第七条
国土政策局総務課の所掌事務については、第六十三条第四号中「及び豪雪地帯対策分科会」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間において、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条
国土政策局総務課の所掌事務については、第六十三条第四号中「及び豪雪地帯対策分科会」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間において、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
令和七年三月三十一日までの間
、豪雪地帯対策分科会、山村振興対策分科会、特殊土壌地帯対策分科会及び離島振興対策分科会
令和七年四月一日から
令和九年三月三十一日までの間
、豪雪地帯対策分科会、特殊土壌地帯対策分科会
及び離島振興対策分科会
令和九年四月一日から令和十五年三月三十一日までの間
、豪雪地帯対策分科会
及び離島振興対策分科会
★削除★
令和九年三月三十一日までの間
、豪雪地帯対策分科会、特殊土壌地帯対策分科会
、離島振興対策分科会及び山村振興対策分科会
令和九年四月一日から令和十五年三月三十一日までの間
、豪雪地帯対策分科会
、離島振興対策分科会及び山村振興対策分科会
令和十五年四月一日から令和十七年三月三十一日までの間
、豪雪地帯対策分科会及び山村振興対策分科会
(平一四政七八・平一四政一三四・平一五政七二・平一五政一七八・平一六政一六〇・平一七政七九・平一七政二二七・平一九政一一六・平二〇政二一三・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧附則第六条繰下、平二四政八四・平二四政一七〇・平二七政一六〇・平二九政一二三・令元政四四・令四政一六五・令四政三五四・一部改正)
(平一四政七八・平一四政一三四・平一五政七二・平一五政一七八・平一六政一六〇・平一七政七九・平一七政二二七・平一九政一一六・平二〇政二一三・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧附則第六条繰下、平二四政八四・平二四政一七〇・平二七政一六〇・平二九政一二三・令元政四四・令四政一六五・令四政三五四・令七政一一七・一部改正)
施行日:令和七年三月三十一日
~令和七年三月三十一日政令第百十七号~
(国土政策局地域振興課の所掌事務の特例)
(国土政策局地域振興課の所掌事務の特例)
第八条
国土政策局地域振興課は、第六十六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表下欄に掲げる事務をつかさどる。
第八条
国土政策局地域振興課は、第六十六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限
事務
令和七年三月三十一日
振興山村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和九年三月三十一日
特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和十三年三月三十一日
過疎地域の持続的発展に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
期限
事務
令和九年三月三十一日
特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和十三年三月三十一日
過疎地域の持続的発展に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和十七年三月三十一日
振興山村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(平一四政七八・一部改正、平一六政一六〇・旧附則第九条繰上、平一七政七九・平一七政二二七・平一九政一一六・平二〇政二一三・平二二政四七・平二三政二〇三・平二四政八四・平二四政一六九・平二七政一六〇・平二九政一二三・令元政四四・令二政一九二・令三政一三七・令四政一六五・令六政二三六・一部改正)
(平一四政七八・一部改正、平一六政一六〇・旧附則第九条繰上、平一七政七九・平一七政二二七・平一九政一一六・平二〇政二一三・平二二政四七・平二三政二〇三・平二四政八四・平二四政一六九・平二七政一六〇・平二九政一二三・令元政四四・令二政一九二・令三政一三七・令四政一六五・令六政二三六・令七政一一七・一部改正)
施行日:令和七年三月三十一日
~令和七年三月三十一日政令第百十七号~
(道路局路政課の所掌事務の特例)
(道路局路政課の所掌事務の特例)
第十六条
道路局路政課は、第百七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
道路局路政課は、第百七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限
事務
令和七年三月三十一日
半島振興法第十条の規定による道路の指定に関すること。
令和十年三月三十一日
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の二の三第一項第一号の規定による道路の指定に関すること。
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第一条第一項及び第三項第二号並びに第二条第二項第一号の規定による道路の指定に関すること。
期限
事務
令和十年三月三十一日
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の二の三第一項第一号の規定による道路の指定に関すること。
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第一条第一項及び第三項第二号並びに第二条第二項第一号の規定による道路の指定に関すること。
令和十七年三月三十一日
半島振興法第十条の規定による道路の指定に関すること。
(平一五政一六三・平一七政七九・平二〇政一七六・平二一政一三〇・平二七政一六〇・平三〇政一二八・令元政四四・一部改正)
(平一五政一六三・平一七政七九・平二〇政一七六・平二一政一三〇・平二七政一六〇・平三〇政一二八・令元政四四・令七政一一七・一部改正)
施行日:令和七年三月三十一日
~令和七年三月三十一日政令第百十七号~
(道路局環境安全・防災課の所掌事務の特例)
(道路局環境安全・防災課の所掌事務の特例)
第十八条
道路局環境安全・防災課は、第百十一条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第十八条
道路局環境安全・防災課は、第百十一条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限
事務
令和七年三月三十一日
山村振興法第十一条の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。
半島振興法第十一条の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。
令和十三年三月三十一日
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十六条の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。
期限
事務
令和十三年三月三十一日
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十六条の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。
令和十七年三月三十一日
山村振興法第十一条第一項の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。
半島振興法第十一条第一項の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。
(平一七政七九・平二二政四七・平二二政九〇・平二四政一六九・平二七政一六〇・平二九政一四三・平三〇政一二三・令元政四四・令三政一三七・一部改正)
(平一七政七九・平二二政四七・平二二政九〇・平二四政一六九・平二七政一六〇・平二九政一四三・平三〇政一二三・令元政四四・令三政一三七・令七政一一七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年三月三十一日
~令和七年三月三十一日政令第百十七号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一政一一七)
この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(国土交通省組織令第三十六条の改正規定及び同令第四十条(見出しを含む。)の改正規定を除く。)〔中略〕は、公布の日から施行する。