国土交通省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十五号
国土交通省組織令の一部を改正する政令
令和三年三月三十一日 政令 第八十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十二号~
(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公共交通・物流政策審議官、土地政策審議官、危機管理・運輸安全政策審議官、海外プロジェクト審議官、公文書監理官、政策評価審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官及び技術審議官)
(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公共交通・物流政策審議官、土地政策審議官、危機管理・運輸安全政策審議官、海外プロジェクト審議官、公文書監理官、政策評価審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官及び技術審議官)
第二十条
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公共交通・物流政策審議官一人、土地政策審議官一人、危機管理・運輸安全政策審議官一人、海外プロジェクト審議官一人、公文書監理官一人、政策評価審議官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、審議官
二十二人
(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び技術審議官五人を置く。
第二十条
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公共交通・物流政策審議官一人、土地政策審議官一人、危機管理・運輸安全政策審議官一人、海外プロジェクト審議官一人、公文書監理官一人、政策評価審議官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、審議官
二十三人
(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び技術審議官五人を置く。
2
総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
2
総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3
技術総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3
技術総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
4
政策立案総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4
政策立案総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5
公共交通・物流政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する交通機関の整備並びに貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
5
公共交通・物流政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する交通機関の整備並びに貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
6
土地政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する適正かつ合理的な土地の利用及び管理並びに土地の取引の円滑化に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
6
土地政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する適正かつ合理的な土地の利用及び管理並びに土地の取引の円滑化に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
7
危機管理・運輸安全政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する危機管理及び運輸の安全の確保に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
7
危機管理・運輸安全政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する危機管理及び運輸の安全の確保に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
8
海外プロジェクト審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るもの、経済上の連携その他の対外経済関係に関するもの及び国際協力に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
8
海外プロジェクト審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るもの、経済上の連携その他の対外経済関係に関するもの及び国際協力に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
9
公文書監理官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
9
公文書監理官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
10
政策評価審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
10
政策評価審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
11
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
11
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
12
審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
12
審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
13
技術審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
13
技術審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(平一五政一七八・平一六政一三二・平一七政二〇三・平一八政一一七・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二五政二〇〇・平二七政二六〇・平二八政一二一・平三〇政一九六・令元政四五・令二政八二・令二政一九二・一部改正)
(平一五政一七八・平一六政一三二・平一七政二〇三・平一八政一一七・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二五政二〇〇・平二七政二六〇・平二八政一二一・平三〇政一九六・令元政四五・令二政八二・令二政一九二・令三政八二・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十二号~
(参事官及び技術参事官)
(参事官及び技術参事官)
第二十一条
大臣官房に、参事官
十九人
及び技術参事官一人を置く。
第二十一条
大臣官房に、参事官
十八人
及び技術参事官一人を置く。
2
大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
2
大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3
大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3
大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
(平一四政一三三・平一四政二七九・平一六政一三二・平一七政七九・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二二政九〇・平二三政二〇三・平二五政二〇〇・平二七政二六〇・平二八政一二一・平三〇政一九六・平三一政六四・令元政四五・令二政一九二・一部改正)
(平一四政一三三・平一四政二七九・平一六政一三二・平一七政七九・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二二政九〇・平二三政二〇三・平二五政二〇〇・平二七政二六〇・平二八政一二一・平三〇政一九六・平三一政六四・令元政四五・令二政一九二・令三政八二・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十二号~
(総合政策局に置く課)
(総合政策局に置く課)
第三十六条
総合政策局に、次の十六課を置く。
総務課
政策課
社会資本整備政策課
安心生活政策課
環境政策課
海洋政策課
交通政策課
地域交通課
モビリティサービス推進課
物流政策課
公共事業企画調整課
技術政策課
国際政策課
海外プロジェクト推進課
情報政策課
行政情報化推進課
第三十六条
総合政策局に、次の十六課を置く。
総務課
政策課
社会資本整備政策課
バリアフリー政策課
環境政策課
海洋政策課
交通政策課
地域交通課
モビリティサービス推進課
物流政策課
公共事業企画調整課
技術政策課
国際政策課
海外プロジェクト推進課
情報政策課
行政情報化推進課
(平一四政一三三・平一四政二七九・平一五政一七八・平一六政一三二・平一八政一一七・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二五政二〇〇・平三〇政一九六・令元政四五・一部改正)
(平一四政一三三・平一四政二七九・平一五政一七八・平一六政一三二・平一八政一一七・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二五政二〇〇・平三〇政一九六・令元政四五・令三政八二・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十二号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第三十七条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十七条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
総合政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
一
総合政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
二
国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(政府関係金融機関の行う投融資に関するものに限る。)。
二
国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(政府関係金融機関の行う投融資に関するものに限る。)。
三
総合的な交通体系の整備に関すること(交通政策課及びモビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)。
三
総合的な交通体系の整備に関すること(交通政策課及びモビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)。
四
交通安全基本計画に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
四
交通安全基本計画に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
五
国土交通省の所掌事務に関する交通の安全の確保に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
五
国土交通省の所掌事務に関する交通の安全の確保に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
六
国土交通省の所掌事務に関する交通に関する事故に係る救済に関する事務の総括に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
社会資本整備審議会の庶務(産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
七
社会資本整備審議会の庶務(産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
交通政策審議会の庶務(交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
八
交通政策審議会の庶務(交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
運輸審議会の庶務に関すること。
九
運輸審議会の庶務に関すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
十
中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
前各号に掲げるもののほか、総合政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
十一
前各号に掲げるもののほか、総合政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一二政五〇〇・平一四政一三五・平一四政一三六・平一六政一三二・平一八政一一七・平一八政二〇一・平一九政三一・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二八政一〇三・平三〇政三〇八・令元政四五・令二政一九二・一部改正)
(平一二政五〇〇・平一四政一三五・平一四政一三六・平一六政一三二・平一八政一一七・平一八政二〇一・平一九政三一・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二八政一〇三・平三〇政三〇八・令元政四五・令二政一九二・令三政八二・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十二号~
(
安心生活政策課
の所掌事務)
(
バリアフリー政策課
の所掌事務)
第四十条
安心生活政策課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十条
バリアフリー政策課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土交通省の所掌事務に関する次に掲げる事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
一
国土交通省の所掌事務に関する次に掲げる事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
イ
高齢者、障害者、子ども及び妊産婦が安心して生活するために必要な
★挿入★
これらの者の移動上及び公共施設その他の施設の利用上の利便性及び安全性の向上
イ
高齢者、障害者、子ども及び妊産婦が安心して生活するために必要な
これらの者の移動又は施設の利用に係るバリアフリー(これらの者の日常生活又は社会生活における移動上又は施設の利用上の支障を除去することをいう。)に資する施策の実施その他
これらの者の移動上及び公共施設その他の施設の利用上の利便性及び安全性の向上
ロ
一般消費者の利便の増進及び利益の保護
ロ
一般消費者の利便の増進及び利益の保護
二
国土交通省の所掌事務に係る輸送及び保管に関連する運賃及び料金に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
二
国土交通省の所掌事務に係る輸送及び保管に関連する運賃及び料金に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
三
国土交通省の所掌事務に関する交通に関する事故に係る救済に関する事務の総括に関すること。
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
三
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
(平一九政一三五・追加、平二二政九〇・一部改正、平三〇政一九六・旧第三九条繰下)
(平一九政一三五・追加、平二二政九〇・一部改正、平三〇政一九六・旧第三九条繰下、令三政八二・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十二号~
(交通政策課の所掌事務)
(交通政策課の所掌事務)
第四十三条
交通政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十三条
交通政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土交通省の所掌事務に係る交通機関の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(地域交通課の所掌に属するものを除く。)。
一
国土交通省の所掌事務に係る交通機関の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(地域交通課の所掌に属するものを除く。)。
二
運送産業(国土交通省の所掌に係る運送に関連する産業をいう。次号において同じ。)に係る企業の合理化及び高度化並びに産業構造の改善に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
二
運送産業(国土交通省の所掌に係る運送に関連する産業をいう。次号において同じ。)に係る企業の合理化及び高度化並びに産業構造の改善に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
三
運送産業の発達、改善及び調整に関する事務の取りまとめに関すること(政策統括官及び
安心生活政策課
の所掌に属するものを除く。)。
三
運送産業の発達、改善及び調整に関する事務の取りまとめに関すること(政策統括官及び
バリアフリー政策課
の所掌に属するものを除く。)。
四
運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関すること(モビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)。
四
運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関すること(モビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)。
(令元政四五・追加)
(令元政四五・追加、令三政八二・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十二号~
(航空局に置く課)
(航空局に置く課)
第百六十四条
航空局に、航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部に置くもののほか、総務課を置く。
第百六十四条
航空局に、航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部に置くもののほか、総務課を置く。
2
航空ネットワーク部に、次の七課を置く。
航空ネットワーク企画課
国際航空課
航空事業課
空港計画課
空港技術課
空港業務課
首都圏空港課
2
航空ネットワーク部に、次の七課を置く。
航空ネットワーク企画課
国際航空課
航空事業課
空港計画課
空港技術課
首都圏空港課
近畿圏・中部圏空港課
3
安全部に、次の三課を置く。
安全企画課
運航安全課
航空機安全課
3
安全部に、次の三課を置く。
安全企画課
運航安全課
航空機安全課
4
交通管制部に、次の四課を置く。
交通管制企画課
管制課
運用課
管制技術課
4
交通管制部に、次の四課を置く。
交通管制企画課
管制課
運用課
管制技術課
(平一六政五〇・平一六政一三二・平一七政二二七・平一九政一三五・平二〇政二一三・平二二政九〇・平二三政二〇三・平二九政一二三・一部改正)
(平一六政五〇・平一六政一三二・平一七政二二七・平一九政一三五・平二〇政二一三・平二二政九〇・平二三政二〇三・平二九政一二三・令三政八二・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十二号~
(航空ネットワーク企画課の所掌事務)
(航空ネットワーク企画課の所掌事務)
第百六十六条
航空ネットワーク企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百六十六条
航空ネットワーク企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空ネットワーク部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
航空ネットワーク部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
航空ネットワークの形成及び充実に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
航空ネットワークの形成及び充実に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
航空運送の発達、改善及び調整に関すること(交通管制部並びに国際航空課及び航空事業課の所掌に属するものを除く。)。
三
航空運送の発達、改善及び調整に関すること(交通管制部並びに国際航空課及び航空事業課の所掌に属するものを除く。)。
四
空港等の運営の改善に関すること(安全部並びに空港業務課及び首都圏空港課の所掌に属するものを除く。)。
四
空港等の設置及び管理に関する事務のうち、空港等を活用した地域の振興に関すること。
★新設★
五
空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。
★新設★
六
前二号に掲げるもののほか、空港等の設置及び管理に関すること(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げるもののほか、航空ネットワーク部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、航空ネットワーク部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二三政二〇三・全改、平二七政一八八・一部改正、平二九政一二三・一部改正・旧第一六七条繰上)
(平二三政二〇三・全改、平二七政一八八・一部改正、平二九政一二三・一部改正・旧第一六七条繰上、令三政八二・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十二号~
★第百七十一条に移動しました★
★旧第百七十二条から移動しました★
(首都圏空港課の所掌事務)
(首都圏空港課の所掌事務)
第百七十二条
首都圏空港課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十一条
首都圏空港課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
首都圏内の空港等の設置及び管理に関すること(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
一
首都圏内の空港等の設置及び管理に関すること(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二
成田国際空港株式会社が行う石油パイプライン事業に関する許可及び認可に関すること。
二
成田国際空港株式会社が行う石油パイプライン事業に関する許可及び認可に関すること。
三
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)の施行に関すること。
三
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)の施行に関すること。
(平一六政五〇・平二〇政二一三・平二三政二〇三・一部改正、平二九政一二三・一部改正・旧第一七一条繰下)
(平一六政五〇・平二〇政二一三・平二三政二〇三・一部改正、平二九政一二三・一部改正・旧第一七一条繰下、令三政八二・旧第一七二条繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十二号~
★新設★
(近畿圏・中部圏空港課の所掌事務)
第百七十二条
近畿圏・中部圏空港課は、近畿圏及び中部圏内の空港等の設置及び管理に関する事務(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(令三政八二・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十二号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第百八十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
北海道局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
北海道局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
★新設★
二
北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、アイヌ施策(アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二条第二項に規定するアイヌ施策をいう。次号及び第四号において同じ。)に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
三
北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、アイヌ施策に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
四
北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関する事務のうち、アイヌ施策に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
★五に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。
五
アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
国土審議会北海道開発分科会の庶務に関すること。
六
国土審議会北海道開発分科会の庶務に関すること。
★七に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
北海道開発局の事務の運営の指導及び改善に関すること(予算課の所掌に属するものを除く。)。
七
北海道開発局の事務の運営の指導及び改善に関すること(予算課の所掌に属するものを除く。)。
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げるもののほか、北海道局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、北海道局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一六政一三二・一部改正)
(平一六政一三二・令三政八二・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十二号~
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第百八十九条
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八十九条
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
北海道の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
一
北海道の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三
北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の
調整並びに
北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第百八十五条第一号イからニまで、第百八十六条第一号イからハまで、第百八十七条第一号イからハまで並びに前条第一号イ及びロに掲げる事項以外の事項に係るものに関すること。
三
北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の
調整(総務課の所掌に係るものを除く。)及び
北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第百八十五条第一号イからニまで、第百八十六条第一号イからハまで、第百八十七条第一号イからハまで並びに前条第一号イ及びロに掲げる事項以外の事項に係るものに関すること。
四
株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第五条に規定する資産(同条に規定する業務のうち北海道において事業を営む者に係るものによって取得したものに限る。)に該当するものの管理に関すること。
四
株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第五条に規定する資産(同条に規定する業務のうち北海道において事業を営む者に係るものによって取得したものに限る。)に該当するものの管理に関すること。
五
北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五
北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
六
国立研究開発法人土木研究所の行う業務のうち、北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術に係るものに関すること。
六
国立研究開発法人土木研究所の行う業務のうち、北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術に係るものに関すること。
(平一六政一三二・追加、平一六政一六〇・平一八政一六七・平二〇政二三七・平二七政七四・一部改正)
(平一六政一三二・追加、平一六政一六〇・平一八政一六七・平二〇政二三七・平二七政七四・令三政八二・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十二号~
(空港業務課の所掌事務)
★削除★
第百七十一条
空港業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
空港等の設置及び管理に関する事務のうち、空港等を活用した地域の振興に関すること。
二
空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、空港等の設置及び管理に関すること(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
(平二九政一二三・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十二号~
★新設★
附 則(令和三・三・三一政八二)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。