国土交通省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十五号
国土交通省組織令の一部を改正する政令
令和二年九月四日 政令 第二百六十二号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十二号~
第一章
本省
第一章
本省
第一節
秘書官
(
第一条
)
第一節
秘書官
(
第一条
)
第二節
内部部局等
第二節
内部部局等
第一款
大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等
(
第二条-第十七条の二
)
第一款
大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等
(
第二条-第十七条の二
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十八条-第二十一条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十八条-第二十一条
)
第三款
課の設置等
第三款
課の設置等
第一目
大臣官房
(
第二十二条-第三十五条
)
第一目
大臣官房
(
第二十二条-第三十五条
)
第二目
総合政策局
(
第三十六条-第六十一条
)
第二目
総合政策局
(
第三十六条-第六十一条
)
第三目
国土政策局
(
第六十二条-第六十九条
)
第三目
国土政策局
(
第六十二条-第六十九条
)
第四目
不動産・建設経済局
(
第七十条-第八十一条
)
第四目
不動産・建設経済局
(
第七十条-第八十一条
)
第五目
都市局
(
第八十二条-第九十条
)
第五目
都市局
(
第八十二条-第九十条
)
第六目
水管理・国土保全局
(
第九十一条-第百四条
)
第六目
水管理・国土保全局
(
第九十一条-第百四条
)
第七目
道路局
(
第百五条-第百十三条
)
第七目
道路局
(
第百五条-第百十三条
)
第八目
住宅局
(
第百十四条-第百二十一条
)
第八目
住宅局
(
第百十四条-第百二十一条
)
第九目
鉄道局
(
第百二十二条-第百二十九条の二
)
第九目
鉄道局
(
第百二十二条-第百二十九条の二
)
第十目
自動車局
(
第百三十条-第百三十九条
)
第十目
自動車局
(
第百三十条-第百三十九条
)
第十一目
海事局
(
第百四十条-第百五十六条
)
第十一目
海事局
(
第百四十条-第百五十六条
)
第十二目
港湾局
(
第百五十七条-第百六十三条
)
第十二目
港湾局
(
第百五十七条-第百六十三条
)
第十三目
航空局
(
第百六十四条-第百八十一条
)
第十三目
航空局
(
第百六十四条-第百八十一条
)
第十四目
北海道局
(
第百八十二条-第百八十九条
)
第十四目
北海道局
(
第百八十二条-第百八十九条
)
第十五目
政策統括官
(
第百九十条
)
第十五目
政策統括官
(
第百九十条
)
第三節
審議会等
(
第百九十一条
)
第三節
審議会等
(
第百九十一条
)
第四節
施設等機関
(
第百九十二条-第二百五条
)
第四節
施設等機関
(
第百九十二条-第二百五条
)
第五節
地方支分部局
第五節
地方支分部局
第一款
地方整備局
(
第二百六条-第二百八条
)
第一款
地方整備局
(
第二百六条-第二百八条
)
第二款
北海道開発局
(
第二百九条-第二百十一条
)
第二款
北海道開発局
(
第二百九条-第二百十一条
)
第三款
地方運輸局
(
第二百十二条-第二百十六条
)
第三款
地方運輸局
(
第二百十二条-第二百十六条
)
第四款
地方航空局
(
第二百十七条・第二百十八条
)
第四款
地方航空局
(
第二百十七条・第二百十八条
)
第五款
航空交通管制部
(
第二百十九条・第二百二十条
)
第五款
航空交通管制部
(
第二百十九条・第二百二十条
)
第二章
外局
第二章
外局
第一節
観光庁
第一節
観光庁
第一款
特別な職
(
第二百二十一条・第二百二十二条
)
第一款
特別な職
(
第二百二十一条・第二百二十二条
)
第二款
内部部局
(
第二百二十三条-第二百二十四条の十
)
第二款
内部部局
(
第二百二十三条-第二百二十四条の十
)
第二節
気象庁
第二節
気象庁
第一款
特別な職
(
第二百二十五条
)
第一款
特別な職
(
第二百二十五条・第二百二十六条
)
第二款
内部部局
(
第二百二十六条-第二百三十三条
)
第二款
内部部局
(
第二百二十七条-第二百三十三条
)
第三款
施設等機関
(
第二百三十四条-第二百三十九条
)
第三款
施設等機関
(
第二百三十四条-第二百三十九条
)
第四款
地方支分部局
(
第二百四十条-第二百四十二条
)
第四款
地方支分部局
(
第二百四十条-第二百四十二条
)
第三節
運輸安全委員会事務局
第三節
運輸安全委員会事務局
第一款
特別な職
(
第二百四十三条
)
第一款
特別な職
(
第二百四十三条
)
第二款
内部部局
(
第二百四十三条の二-第二百四十三条の九
)
第二款
内部部局
(
第二百四十三条の二-第二百四十三条の九
)
第四節
海上保安庁
第四節
海上保安庁
第一款
特別な職
(
第二百四十四条・第二百四十五条
)
第一款
特別な職
(
第二百四十四条・第二百四十五条
)
第二款
内部部局
(
第二百四十六条-第二百五十三条
)
第二款
内部部局
(
第二百四十六条-第二百五十三条
)
第三款
施設等機関
(
第二百五十四条-第二百五十七条
)
第三款
施設等機関
(
第二百五十四条-第二百五十七条
)
第四款
地方支分部局
(
第二百五十八条・第二百五十九条
)
第四款
地方支分部局
(
第二百五十八条・第二百五十九条
)
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十二号~
★新設★
(気象防災監)
第二百二十六条
気象庁に、気象防災監一人を置く。
2
気象防災監は、長官を助け、重大な災害の予防に係る気象業務に関する事務を整理する。
(令二政二六二・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十二号~
★第二百二十七条に移動しました★
★旧第二百二十六条から移動しました★
(部の設置)
(部の設置)
第二百二十六条
気象庁に、次の
五部
を置く。
総務部
予報部
観測部
地震火山部
地球環境・海洋部
第二百二十七条
気象庁に、次の
四部
を置く。
総務部
情報基盤部
大気海洋部
地震火山部
★削除★
(平一七政二二七・一部改正)
(平一七政二二七・一部改正、令二政二六二・一部改正・旧第二二六条繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十二号~
★第二百二十八条に移動しました★
★旧第二百二十七条から移動しました★
(総務部の所掌事務)
(総務部の所掌事務)
第二百二十七条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百二十八条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
一
機密に関すること。
二
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
二
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四
広報に関すること。
四
広報に関すること。
五
気象庁の保有する情報の公開に関すること。
五
気象庁の保有する情報の公開に関すること。
六
気象庁の保有する個人情報の保護に関すること。
六
気象庁の保有する個人情報の保護に関すること。
七
気象庁の行政の考査に関すること。
七
気象庁の行政の考査に関すること。
八
気象庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
八
気象庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
九
気象庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
九
気象庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十
気象庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十
気象庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十一
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
十一
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
十二
気象庁の機構及び定員に関すること。
十二
気象庁の機構及び定員に関すること。
十三
気象庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十三
気象庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十四
気象庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十四
気象庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十五
気象庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十五
気象庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十六
気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること
★挿入★
。
十六
気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること
(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)
。
十七
気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。
十七
気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。
十八
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、気象業務に係るものに関すること。
十八
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、気象業務に係るものに関すること。
十九
気象業務に係る国際協力に関すること。
十九
気象業務に係る国際協力に関すること。
二十
国立国会図書館支部気象庁図書館に関すること。
★削除★
★二十に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
交通政策審議会気象分科会の庶務に関すること。
二十
交通政策審議会気象分科会の庶務に関すること。
二十二
気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動(第二百三十条第一号において単に「地震動」という。)に限る。)、津波、高潮、波浪及び洪水の予報業務並びに気象の観測の成果を無線通信により発表する業務に関する許可に関すること。
★削除★
二十三
気象予報士に関すること。
★削除★
二十四
民間気象業務支援センターの行う業務に関すること。
★削除★
★二十一に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
前各号に掲げるもののほか、気象庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
二十一
前各号に掲げるもののほか、気象庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一三政一一四・平一五政五五一・平一九政三四一・平二一政三〇・一部改正)
(平一三政一一四・平一五政五五一・平一九政三四一・平二一政三〇・一部改正、令二政二六二・一部改正・旧第二二七条繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十二号~
(予報部の所掌事務)
★削除★
第二百二十八条
予報部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の予報及び警報に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
二
気象通信に関すること。
三
気象、地象及び水象の観測の成果及び情報の速報に関すること。
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十二号~
(観測部の所掌事務)
(情報基盤部の所掌事務)
第二百二十九条
観測部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百二十九条
情報基盤部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
気象、地象(地震及び火山現象を除く。)、地球磁気、地球電気及び陸水象並びにこれらに関連する
輻
(
ふく
)
射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること(地球環境・海洋部の所掌に属するものを除く。)。
一
気象庁の所掌事務に関する情報通信技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象に関する情報の収集及び発表に関すること(地球環境・海洋部の所掌に属するものを除く。)。
二
気象業務に関する基本的な計画(気象情報の利用の促進に係るものに限る。)の作成及び推進に関すること。
三
気象衛星を利用して行う気象業務に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
三
気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動(第二百三十一条第一号において単に「地震動」という。)に限る。)、津波、高潮、波浪及び洪水の予報業務並びに気象の観測の成果を無線通信により発表する業務に関する許可に関すること。
四
気象測器その他の測器に関すること(地震火山部及び地球環境・海洋部の所掌に属するものを除く。)。
四
気象予報士に関すること。
五
民間気象業務支援センターの行う業務に関すること。
六
気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の数値予報に関すること。
七
気象庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
八
気象通信に関すること。
九
気象衛星を利用して行う気象業務に関すること(大気海洋部及び地震火山部の所掌に属するものを除く。)。
十
国立国会図書館支部気象庁図書館に関すること。
(平一七政二二七・一部改正)
(令二政二六二・全改)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十二号~
★新設★
(大気海洋部の所掌事務)
第二百三十条
大気海洋部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。
二
気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象並びにこれらに関連する
輻
(
ふく
)
射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
三
気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象に関する情報の収集及び発表に関すること。
四
気象、地象及び水象に関する観測の成果及び情報の速報に関すること。
五
気象庁の所掌事務のうち地球環境に係る気象業務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
六
気象庁に所属する観測船に関すること。
七
離島における気象業務に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。
八
気象測器その他の測器に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。
(令二政二六二・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十二号~
★第二百三十一条に移動しました★
★旧第二百三十条から移動しました★
(地震火山部の所掌事務)
(地震火山部の所掌事務)
第二百三十条
地震火山部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百三十一条
地震火山部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地震動、火山現象及び津波の予報及び警報に関すること。
一
地震動、火山現象及び津波の予報及び警報に関すること。
二
地震、火山現象
及び地動
並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
二
地震、火山現象
、地動、地球磁気及び地球電気
並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
三
地震及び火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること。
三
地震及び火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること。
四
地震、火山現象
及び地動
に関する測器に関すること。
四
地震、火山現象
、地動、地球磁気及び地球電気
に関する測器に関すること。
(平一九政三四一・一部改正)
(平一九政三四一・一部改正、令二政二六二・一部改正・旧第二三〇条繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十二号~
(地球環境・海洋部の所掌事務)
★削除★
第二百三十一条
地球環境・海洋部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
気象庁の所掌事務のうち地球環境に係る気象業務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
気候の予報に関すること。
三
前号に掲げる事務に関し必要な地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の予報に関すること。
四
気候に関する情報の収集及び発表に関すること。
五
海上気象及び海水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
六
大気中におけるオゾンの分布及び温室効果ガスの濃度その他の地球の全体又はその広範な部分に影響を及ぼす気象(以下この条において「地球的規模の気象」という。)並びにこれに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
七
海上気象、海水象及び地球的規模の気象に関する情報の収集及び発表に関すること。
八
第三号に掲げるもののほか、海面水温並びに海流及び海氷の状況の予報に関すること。
九
気象庁に所属する観測船に関すること。
十
離島における気象業務に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
十一
海水象並びに地球的規模の気象及びこれに関連する輻射に関する気象測器その他の測器に関すること。
(平一七政二二七・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十二号~
(気象庁の課等の数)
(気象庁の課等の数)
第二百三十三条
次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第二百三十三条
次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
部
数
総務部
四
予報部
四
観測部
三
地震火山部
四
地球環境・海洋部
三
部
数
総務部
三
情報基盤部
五
大気海洋部
六
地震火山部
四
2
次の表の上欄に掲げる部
に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、
それぞれ同表の下欄に掲げるとおり
とする。
2
総務部
に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、
二人
とする。
部
数
総務部
二人
地球環境・海洋部
一人
★削除★
(平一六政一三二・平一七政二二七・一部改正)
(平一六政一三二・平一七政二二七・令二政二六二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十二号~
★新設★
附 則(令和二・九・四政二六二)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和二年十月一日から施行する。