国土交通省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十五号
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和二年九月四日 政令 第二百六十八号
条項号:
第十条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
(都市安全課の所掌事務)
(都市安全課の所掌事務)
第八十五条
都市安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十五条
都市安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
都市局の所掌事務に関する総合的な防災に関する企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する防災に係る施策の調整に関すること。
一
都市局の所掌事務に関する総合的な防災に関する企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する防災に係る施策の調整に関すること。
二
都市局の所掌事務に関する第四十条第一号イに掲げる事項に関する総合的な政策の企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する当該事項に係る政策の調整に関すること。
二
都市局の所掌事務に関する第四十条第一号イに掲げる事項に関する総合的な政策の企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する当該事項に係る政策の調整に関すること。
三
災害が発生した地域及び災害危険区域からの住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。
三
災害が発生した地域及び災害危険区域からの住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。
★新設★
四
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十一条第十三項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
都市局の所掌事務に係る災害復旧事業の指導(公園に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。
五
都市局の所掌事務に係る災害復旧事業の指導(公園に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
宅地造成等規制法の規定による宅地の造成等の規制に関すること。
六
宅地造成等規制法の規定による宅地の造成等の規制に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
宅地の耐震化の推進に関すること。
七
宅地の耐震化の推進に関すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(第二章から第四章まで、第五章第一節、第二節及び第四節並びに第六章から第八章までを除く。)の施行に関すること(防災街区計画整備組合が施行する防災街区整備事業、土地区画整理事業及び市街地再開発事業に関することを除く。)。
八
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(第二章から第四章まで、第五章第一節、第二節及び第四節並びに第六章から第八章までを除く。)の施行に関すること(防災街区計画整備組合が施行する防災街区整備事業、土地区画整理事業及び市街地再開発事業に関することを除く。)。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)に規定する緑地等の設置に関する計画に関すること。
九
石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)に規定する緑地等の設置に関する計画に関すること。
(平二〇政二一三・全改、平二三政二〇三・平二九政一二三・平三〇政一九六・一部改正、令二政一九二・旧第八四条繰下)
(平二〇政二一三・全改、平二三政二〇三・平二九政一二三・平三〇政一九六・一部改正、令二政一九二・旧第八四条繰下、令二政二六八・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
(まちづくり推進課の所掌事務)
(まちづくり推進課の所掌事務)
第八十六条
まちづくり推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十六条
まちづくり推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
一
都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
官民の連携によるまちづくりの推進を図る活動の指導及び助成に関すること。
二
官民の連携によるまちづくりの推進を図る活動の指導及び助成に関すること。
三
都市局の所掌事務に関する都市の再生に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
都市局の所掌事務に関する都市の再生に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四
大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局並びに政策統括官並びに都市政策課の所掌に属するものを除く。)。
四
大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局並びに政策統括官並びに都市政策課の所掌に属するものを除く。)。
五
首都圏整備法、近畿圏整備法及び中部圏開発整備法の施行に関すること(都市政策課の所掌に属するものを除く。)。
五
首都圏整備法、近畿圏整備法及び中部圏開発整備法の施行に関すること(都市政策課の所掌に属するものを除く。)。
六
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域、近畿圏の近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域並びに中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備及び開発に関すること(市街地整備課の所掌に属するものを除く。)。
六
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域、近畿圏の近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域並びに中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備及び開発に関すること(市街地整備課の所掌に属するものを除く。)。
七
多極分散型国土形成促進法に規定する業務核都市基本方針及び業務核都市基本構想に関すること。
七
多極分散型国土形成促進法に規定する業務核都市基本方針及び業務核都市基本構想に関すること。
八
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
八
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
九
首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(公園緑地・景観課の所掌に属するものを除く。)。
九
首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(公園緑地・景観課の所掌に属するものを除く。)。
十
民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十
民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十一
民間都市再生事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十一
民間都市再生事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十二
民間拠点施設整備事業(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第七条第一項に規定する拠点施設整備事業で民間事業者が施行するものをいう。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十二
民間拠点施設整備事業(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第七条第一項に規定する拠点施設整備事業で民間事業者が施行するものをいう。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十三
中心市街地の活性化に関する法律の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十三
中心市街地の活性化に関する法律の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十四
都市再生特別措置法
(平成十四年法律第二十二号)
に規定する都市再生歩行者経路協定、退避経路協定、管理協定、都市再生整備歩行者経路協定、都市利便増進協定及び低未利用土地利用促進協定に関すること並びに同法に規定する退避施設協定及び非常用電気等供給施設協定に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
十四
都市再生特別措置法
★削除★
に規定する都市再生歩行者経路協定、退避経路協定、管理協定、都市再生整備歩行者経路協定、都市利便増進協定及び低未利用土地利用促進協定に関すること並びに同法に規定する退避施設協定及び非常用電気等供給施設協定に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
十五
独立行政法人都市再生機構の行う業務に関する事務であって都市局の所掌に属するものの総括に関すること。
十五
独立行政法人都市再生機構の行う業務に関する事務であって都市局の所掌に属するものの総括に関すること。
十六
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係るものに関すること。
十六
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係るものに関すること。
十七
都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第六項、第七項及び第九項の規定による資金の貸付けに関すること(同条第七項の規定による資金の貸付けにあっては、独立行政法人都市再生機構の行う前号に規定する業務に係るものに限る。)。
十七
都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第六項、第七項及び第九項の規定による資金の貸付けに関すること(同条第七項の規定による資金の貸付けにあっては、独立行政法人都市再生機構の行う前号に規定する業務に係るものに限る。)。
(平一四政一九一・平一五政一七八・平一五政二二六・平一六政一六〇・平一八政二〇一・平一八政二六五・平一九政一三五・平一九政二四九・平二〇政四〇・平二〇政二一三・平二一政二〇八・平二三政二〇三・平二三政三二一・平二四政一七八・平二六政二一九・平二八政二八八・令二政一九二・一部改正)
(平一四政一九一・平一五政一七八・平一五政二二六・平一六政一六〇・平一八政二〇一・平一八政二六五・平一九政一三五・平一九政二四九・平二〇政四〇・平二〇政二一三・平二一政二〇八・平二三政二〇三・平二三政三二一・平二四政一七八・平二六政二一九・平二八政二八八・令二政一九二・令二政二六八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★新設★
附 則(令和二・九・四政二六八)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年九月七日)から施行する。