国民年金法
昭和三十四年四月十六日 法律 第百四十一号
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律
平成二十四年八月二十二日 法律 第六十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(用語の定義)
(用語の定義)
第五条
この法律において、「被用者年金各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
第五条
この法律において、「被用者年金各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
一
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
一
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
二
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
二
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
三
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
三
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
四
私立学校教職員共済法
四
私立学校教職員共済法
2
この法律において、「保険料納付済期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間及び同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。
2
この法律において、「保険料納付済期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間及び同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。
3
この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料四分の一免除期間を合算した期間をいう。
3
この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料四分の一免除期間を合算した期間をいう。
4
この法律において、「保険料全額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて
第八十九条
、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
4
この法律において、「保険料全額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて
第八十九条第一項
、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
5
この法律において、「保険料四分の三免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第一項の規定によりその四分の三の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の三の額以外の四分の一の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
5
この法律において、「保険料四分の三免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第一項の規定によりその四分の三の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の三の額以外の四分の一の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
6
この法律において、「保険料半額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
6
この法律において、「保険料半額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
7
この法律において、「保険料四分の一免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第三項の規定によりその四分の一の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の一の額以外の四分の三の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
7
この法律において、「保険料四分の一免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第三項の規定によりその四分の一の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の一の額以外の四分の三の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
8
この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
8
この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
9
この法律において、「被用者年金保険者」とは、厚生年金保険の管掌者たる政府又は年金保険者たる共済組合等をいう。
9
この法律において、「被用者年金保険者」とは、厚生年金保険の管掌者たる政府又は年金保険者たる共済組合等をいう。
10
この法律において、「年金保険者たる共済組合等」とは、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
10
この法律において、「年金保険者たる共済組合等」とは、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
(昭三五法一三五・昭三六法一六七・昭三七法九二・昭三七法一一五・昭三七法一五二・昭三七法一五三・昭三九法一五二・昭四一法九二・昭四一法一一一・昭五五法八二・昭五八法八二・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平八法八二・平九法四八・平一二法一八・平一三法一〇一・平一六法一〇四・平二三法五六・一部改正)
(昭三五法一三五・昭三六法一六七・昭三七法九二・昭三七法一一五・昭三七法一五二・昭三七法一五三・昭三九法一五二・昭四一法九二・昭四一法一一一・昭五五法八二・昭五八法八二・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平八法八二・平九法四八・平一二法一八・平一三法一〇一・平一六法一〇四・平二三法五六・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(未支給年金)
(未支給年金)
第十九条
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母
又は兄弟姉妹
であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
第十九条
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母
、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族
であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
2
前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の子は、同項に規定する子とみなす。
2
前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の子は、同項に規定する子とみなす。
3
第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる。
3
第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる。
4
未支給の年金を受けるべき者の順位は、
第一項に規定する順序による
。
4
未支給の年金を受けるべき者の順位は、
政令で定める
。
5
未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
5
未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(昭三六法一六七・全改、昭三七法九二・昭四一法九二・昭六〇法三四・一部改正)
(昭三六法一六七・全改、昭三七法九二・昭四一法九二・昭六〇法三四・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(支給の繰下げ)
(支給の繰下げ)
第二十八条
老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに、
★挿入★
他の年金給付(付加年金を除く。
以下この条において同じ。)若しくは
被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。
★挿入★
以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日から六十六歳に達した日までの間において
他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付
の受給権者となつたときは、この限りでない。
第二十八条
老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに、
他の年金たる給付(
他の年金給付(付加年金を除く。
)又は
被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。
)をいう。
以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日から六十六歳に達した日までの間において
他の年金たる給付
の受給権者となつたときは、この限りでない。
2
六十六歳に達した日後に他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつた者が、他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付を支給すべき事由が生じた日(以下この項において「受給権者となつた日」という。)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となつた日において、前項の申出があつたものとみなす。
2
六十六歳に達した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があつたものとみなす。
一
七十歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
二
七十歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 七十歳に達した日
3
第一項の申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
3
第一項の申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
4
第一項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
4
第一項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法一〇九・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)
(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)
第三十四条
厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
第三十四条
厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
2
障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
2
障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
3
前項の請求は、
障害基礎年金
の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。
3
前項の請求は、
障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金
の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。
4
障害基礎年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第三十六条第二項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第三十六条第二項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
4
障害基礎年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第三十六条第二項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第三十六条第二項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
5
第三十条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
5
第三十条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
6
第一項の規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始めるものとする。
6
第一項の規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始めるものとする。
(昭三七法一二三・昭五七法六六・昭六〇法三四・平元法八六・平一九法一〇九・一部改正)
(昭三七法一二三・昭五七法六六・昭六〇法三四・平元法八六・平一九法一〇九・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(支給要件)
(支給要件)
第三十七条
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の
妻
又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
第三十七条
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の
配偶者
又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一
被保険者が、死亡したとき。
一
被保険者が、死亡したとき。
二
被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
二
被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
三
老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。
三
老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。
四
第二十六条ただし書に該当しないものが、死亡したとき。
四
第二十六条ただし書に該当しないものが、死亡したとき。
(昭六〇法三四・全改)
(昭六〇法三四・全改、平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(遺族の範囲)
(遺族の範囲)
第三十七条の二
遺族基礎年金を受けることができる
妻
又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の
妻
又は子(以下単に「
妻
」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
第三十七条の二
遺族基礎年金を受けることができる
配偶者
又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の
配偶者
又は子(以下単に「
配偶者
」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
一
妻
については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
一
配偶者
については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
二
子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
二
子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、
妻
は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。
2
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、
配偶者
は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。
3
第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
3
第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭六〇法三四・追加、昭六〇法一〇五・平六法九五・一部改正)
(昭六〇法三四・追加、昭六〇法一〇五・平六法九五・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
第三十九条
妻
に支給する遺族基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に
妻
が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
第三十九条
配偶者
に支給する遺族基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に
配偶者
が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
2
妻
が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、
妻
がその権利を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
2
配偶者
が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、
配偶者
がその権利を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
3
妻
に支給する遺族基礎年金については、第一項に規定する子が二人以上ある場合であつて、その子のうち一人を除いた子の一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
3
配偶者
に支給する遺族基礎年金については、第一項に規定する子が二人以上ある場合であつて、その子のうち一人を除いた子の一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
一
死亡したとき。
一
死亡したとき。
二
婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしたとき。
二
婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしたとき。
三
妻
以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。
三
配偶者
以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。
四
離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
四
離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
五
妻
と生計を同じくしなくなつたとき。
五
配偶者
と生計を同じくしなくなつたとき。
六
十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
六
十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
七
障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
七
障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
八
二十歳に達したとき。
八
二十歳に達したとき。
(昭三六法一六七・昭四一法九二・昭四八法九二・昭五一法六三・昭五五法八二・昭五七法六六・昭六〇法三四・平元法八六・平六法九五・平一二法一八・平一六法一〇四・一部改正)
(昭三六法一六七・昭四一法九二・昭四八法九二・昭五一法六三・昭五五法八二・昭五七法六六・昭六〇法三四・平元法八六・平六法九五・平一二法一八・平一六法一〇四・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(失権)
(失権)
第四十条
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
第四十条
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一
死亡したとき。
一
死亡したとき。
二
婚姻をしたとき。
二
婚姻をしたとき。
三
養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。
三
養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。
2
妻
の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によつて消滅するほか、第三十九条第一項に規定する子が一人であるときはその子が、同項に規定する子が二人以上であるときは同時に又は時を異にしてその
すべて
の子が、同条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
2
配偶者
の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によつて消滅するほか、第三十九条第一項に規定する子が一人であるときはその子が、同項に規定する子が二人以上であるときは同時に又は時を異にしてその
全て
の子が、同条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
3
子の有する遺族基礎年金の受給権は、第一項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
3
子の有する遺族基礎年金の受給権は、第一項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一
離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
一
離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
二
十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
二
十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
三
障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
三
障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
四
二十歳に達したとき。
四
二十歳に達したとき。
(昭三六法一六七・昭六〇法三四・平六法九五・一部改正)
(昭三六法一六七・昭六〇法三四・平六法九五・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(支給停止)
(支給停止)
第四十一条
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
第四十一条
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
2
子に対する遺族基礎年金は、
妻
が遺族基礎年金の受給権を有するとき(
妻
に対する遺族基礎年金が第二十条の二第一項若しくは第二項又は次条第一項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。
2
子に対する遺族基礎年金は、
配偶者
が遺族基礎年金の受給権を有するとき(
配偶者
に対する遺族基礎年金が第二十条の二第一項若しくは第二項又は次条第一項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。
(昭三六法一六七・昭四〇法一三〇・昭四一法六七・昭五一法六三・昭五五法八二・昭五七法六六・昭六〇法三四・平一六法一〇四・一部改正)
(昭三六法一六七・昭四〇法一三〇・昭四一法六七・昭五一法六三・昭五五法八二・昭五七法六六・昭六〇法三四・平一六法一〇四・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
第四十一条の二
妻
に対する遺族基礎年金は、その者の所在が一年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時に
さかのぼつて
、その支給を停止する。
第四十一条の二
配偶者
に対する遺族基礎年金は、その者の所在が一年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時に
遡つて
、その支給を停止する。
2
妻
は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。
2
配偶者
は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。
(昭六〇法三四・全改)
(昭六〇法三四・全改、平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(支給要件)
(支給要件)
第五十二条の二
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が三十六月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
第五十二条の二
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が三十六月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
2
前項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
2
前項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
一
死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
一
死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
二
死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であつて、当該胎児であつた子が生まれた日においてその子又は死亡した者の
妻
が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至つたとき。ただし、当該胎児であつた子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
二
死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であつて、当該胎児であつた子が生まれた日においてその子又は死亡した者の
配偶者
が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至つたとき。ただし、当該胎児であつた子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
3
第一項に規定する死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の
妻
が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であつて、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより第四十一条第二項の規定によつて当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない。
3
第一項に規定する死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の
配偶者
が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であつて、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより第四十一条第二項の規定によつて当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない。
(昭三六法一六七・追加、昭四八法九二・昭五五法八二・昭六〇法三四・平一二法一八・平一六法一〇四・一部改正)
(昭三六法一六七・追加、昭四八法九二・昭五五法八二・昭六〇法三四・平一二法一八・平一六法一〇四・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
第八十七条の二
第一号被保険者(
第八十九条
、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第三項に定める額の保険料のほか、四百円の保険料を納付する者となることができる。
第八十七条の二
第一号被保険者(
第八十九条第一項
、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第三項に定める額の保険料のほか、四百円の保険料を納付する者となることができる。
2
前項の規定による保険料の納付は、前条第三項に定める額の保険料の納付が行われた月(第九十四条第四項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)についてのみ行うことができる。
2
前項の規定による保険料の納付は、前条第三項に定める額の保険料の納付が行われた月(第九十四条第四項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)についてのみ行うことができる。
3
第一項の規定により保険料を納付する者となつたものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたもの(国民年金基金の加入員となつた日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき第一項の規定により保険料を納付する者でなくなることができる。
3
第一項の規定により保険料を納付する者となつたものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたもの(国民年金基金の加入員となつた日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき第一項の規定により保険料を納付する者でなくなることができる。
4
第一項の規定により保険料を納付する者となつたものが
、同項の規定による保険料を納期限までに納付しなかつたときは、その納期限の日に
、国民年金基金の加入員となつたときは、その加入員となつた日に、前項の申出をしたものとみなす。
4
第一項の規定により保険料を納付する者となつたものが
★削除★
、国民年金基金の加入員となつたときは、その加入員となつた日に、前項の申出をしたものとみなす。
(昭四四法八六・追加、昭四八法九二・昭六〇法三四・平一一法八七・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法一〇九・一部改正)
(昭四四法八六・追加、昭四八法九二・昭六〇法三四・平一一法八七・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
〔保険料の免除〕
〔保険料の免除〕
第八十九条
被保険者(第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの
及び第九十三条第一項の規定により前納されたもの
を除き、納付することを要しない。
第八十九条
被保険者(第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの
★削除★
を除き、納付することを要しない。
一
障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。
一
障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。
二
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
二
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
三
前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。
三
前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。
★新設★
2
前項の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であつた者(次条から第九十条の三までにおいて「被保険者等」という。)から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があつたときは、当該申出のあつた期間に係る保険料に限り、同項の規定は適用しない。
(昭三六法一六七・昭六〇法三四・平六法九五・平八法二八・平一一法一六〇・平一二法一八・平一六法一〇四・一部改正)
(昭三六法一六七・昭六〇法三四・平六法九五・平八法二八・平一一法一六〇・平一二法一八・平一六法一〇四・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
第九十条
次の各号のいずれかに該当する
被保険者又は被保険者であつた者(次条及び第九十条の三において「被保険者等」という。)
から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの
及び第九十三条第一項の規定により前納されたもの
を除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第四項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
第九十条
次の各号のいずれかに該当する
被保険者等
から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの
★削除★
を除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第四項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一
前年の所得
(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
一
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得
(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二
被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
二
被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
三
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める障害者であつて、
前年の所得
が政令で定める額以下であるとき。
三
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める障害者であつて、
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得
が政令で定める額以下であるとき。
四
地方税法に定める寡婦であつて、
前年の所得
が前号に規定する政令で定める額以下であるとき。
四
地方税法に定める寡婦であつて、
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得
が前号に規定する政令で定める額以下であるとき。
五
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
五
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
2
前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。
2
前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。
3
第一項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、厚生労働大臣は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。
3
第一項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、厚生労働大臣は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。
4
第一項第一号、第三号及び第四号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
4
第一項第一号、第三号及び第四号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
(昭三七法九二・昭四一法九二・昭四三法六九・昭四四法八六・昭六〇法三四・平八法二八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法九六・平一九法一〇九・一部改正)
(昭三七法九二・昭四一法九二・昭四三法六九・昭四四法八六・昭六〇法三四・平八法二八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法九六・平一九法一〇九・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
第九十条の二
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは次項若しくは第三項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの
及び第九十三条第一項の規定により前納されたもの
を除き、その四分の三を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第五項に規定する保険料四分の三免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
第九十条の二
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは次項若しくは第三項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの
★削除★
を除き、その四分の三を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第五項に規定する保険料四分の三免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一
前年の所得
が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
一
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得
が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二
前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
二
前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
三
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
三
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
2
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの
及び第九十三条第一項の規定により前納されたもの
を除き、その半額を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第六項に規定する保険料半額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
2
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの
★削除★
を除き、その半額を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第六項に規定する保険料半額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一
前年の所得
が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
一
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得
が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二
前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
二
前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
三
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
三
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
3
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前二項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの
及び第九十三条第一項の規定により前納されたもの
を除き、その四分の一を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第七項に規定する保険料四分の一免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
3
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前二項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの
★削除★
を除き、その四分の一を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第七項に規定する保険料四分の一免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一
前年の所得
が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
一
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得
が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二
前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
二
前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
三
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
三
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
4
前条第三項の規定は、前三項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときに準用する。
4
前条第三項の規定は、前三項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときに準用する。
5
第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
5
第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
6
第一項から第三項までの規定により納付することを要しないものとされたその一部の額以外の残余の額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。
6
第一項から第三項までの規定により納付することを要しないものとされたその一部の額以外の残余の額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。
(平一二法一八・追加、平一六法一〇四・平一九法一〇九・一部改正)
(平一二法一八・追加、平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
第九十条の三
次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたもの
及び第九十三条第一項の規定により前納されたもの
を除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第四項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
第九十条の三
次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたもの
★削除★
を除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第四項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
一
前年の所得
が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
一
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得
が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二
第九十条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
二
第九十条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
三
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
三
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
2
第九十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
2
第九十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3
第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
3
第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
(平一二法一八・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一八・一部改正・旧第九〇条の二繰下、平一六法一〇四・平一九法一〇九・一部改正)
(平一二法一八・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一八・一部改正・旧第九〇条の二繰下、平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(保険料の追納)
(保険料の追納)
第九十四条
被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、
第八十九条
、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前十年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、
第九十条の二第一項
から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。
第九十四条
被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、
第八十九条第一項
、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前十年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、
同条第一項
から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。
2
前項の場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで
第八十九条
若しくは第九十条第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあつては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。ただし、第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、
第八十九条
若しくは第九十条第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする。
2
前項の場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで
第八十九条第一項
若しくは第九十条第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあつては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。ただし、第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、
第八十九条第一項
若しくは第九十条第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする。
3
第一項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。
3
第一項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。
4
第一項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
4
第一項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
5
前各項に定めるもののほか、保険料の追納手続その他保険料の追納について必要な事項は、政令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、保険料の追納手続その他保険料の追納について必要な事項は、政令で定める。
(昭四四法八六・昭六〇法三四・平一一法八七・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法一〇九・一部改正)
(昭四四法八六・昭六〇法三四・平一一法八七・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(届出等)
(届出等)
第百五条
被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、第十二条第一項又は第五項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。
第百五条
被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、第十二条第一項又は第五項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。
2
第十二条第二項及び第四項の規定は、第三号被保険者以外の被保険者に係る前項の届出について、同条第六項から第九項までの規定は、第三号被保険者に係る前項の届出について準用する。
2
第十二条第二項及び第四項の規定は、第三号被保険者以外の被保険者に係る前項の届出について、同条第六項から第九項までの規定は、第三号被保険者に係る前項の届出について準用する。
3
受給権者
★挿入★
は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
3
受給権者
又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者
は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
4
被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
4
被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
5
第十二条第六項から第九項までの規定は、第三号被保険者に係る前項の届出について準用する。この場合において、同条第六項中「第三号被保険者」とあるのは、「第三号被保険者の死亡に係るもの」と読み替えるものとする。
5
第十二条第六項から第九項までの規定は、第三号被保険者に係る前項の届出について準用する。この場合において、同条第六項中「第三号被保険者」とあるのは、「第三号被保険者の死亡に係るもの」と読み替えるものとする。
(昭三七法一二三・昭四二法八一・昭六〇法一〇八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一九法一〇九・平一九法一一〇・一部改正)
(昭三七法一二三・昭四二法八一・昭六〇法一〇八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(資料の提供等)
(資料の提供等)
第百八条
厚生労働大臣は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、官公署、共済組合等又は健康保険組合に対し、被保険者又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員、私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者若しくは健康保険若しくは国民健康保険の被保険者の氏名及び住所その他の事項につき、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
第百八条
厚生労働大臣は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、官公署、共済組合等又は健康保険組合に対し、被保険者又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員、私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者若しくは健康保険若しくは国民健康保険の被保険者の氏名及び住所その他の事項につき、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する被用者年金各法による年金たる給付の支給状況若しくは第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める給付の支給状況又は
第八十九条第一号
に規定する政令で定める給付の受給権者若しくは受給権者であつた者、
同条第二号
に規定する厚生労働省令で定める援助(厚生労働省令で定める援助を除く。)を受けている者若しくは受けていた者、
同条第三号
に規定する厚生労働省令で定める施設(厚生労働省令で定める施設を除く。)に入所している者若しくは入所していた者、第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助を受けている者若しくは介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第六項第一号及び第四号から第六号までに掲げる法律の規定による被扶養者の氏名及び住所その他の事項につき、官公署、共済組合等、厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合若しくは健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する被用者年金各法による年金たる給付の支給状況若しくは第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める給付の支給状況又は
第八十九条第一項第一号
に規定する政令で定める給付の受給権者若しくは受給権者であつた者、
同項第二号
に規定する厚生労働省令で定める援助(厚生労働省令で定める援助を除く。)を受けている者若しくは受けていた者、
同項第三号
に規定する厚生労働省令で定める施設(厚生労働省令で定める施設を除く。)に入所している者若しくは入所していた者、第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助を受けている者若しくは介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第六項第一号及び第四号から第六号までに掲げる法律の規定による被扶養者の氏名及び住所その他の事項につき、官公署、共済組合等、厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合若しくは健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、その使用する者に対するこの法律の規定の周知その他の必要な協力を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、その使用する者に対するこの法律の規定の周知その他の必要な協力を求めることができる。
(昭三六法一六七・昭三七法一二三・昭三七法一五二・昭三九法一五二・昭五八法八二・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平一一法八七・平一七法一〇二・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二三法五六・平二五法六三・一部改正)
(昭三六法一六七・昭三七法一二三・昭三七法一五二・昭三九法一五二・昭五八法八二・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平一一法八七・平一七法一〇二・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二三法五六・平二四法六二・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第百九条の四
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、機構に行わせるものとする。ただし、第二十一号、第二十六号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号、第三十二号及び第三十五号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
第百九条の四
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、機構に行わせるものとする。ただし、第二十一号、第二十六号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号、第三十二号及び第三十五号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一
第七条第二項の規定による認定並びに附則第五条第一項及び第二項の規定による申出の受理
一
第七条第二項の規定による認定並びに附則第五条第一項及び第二項の規定による申出の受理
二
第十条第一項の規定による承認及び附則第五条第五項の規定による申出の受理
二
第十条第一項の規定による承認及び附則第五条第五項の規定による申出の受理
三
第十二条第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理及び第十二条第五項の規定による届出の受理
三
第十二条第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理及び第十二条第五項の規定による届出の受理
四
第十三条第一項(附則第五条第四項において準用する場合を含む。)及び附則第七条の四第二項の規定による国民年金手帳の作成及び交付
四
第十三条第一項(附則第五条第四項において準用する場合を含む。)及び附則第七条の四第二項の規定による国民年金手帳の作成及び交付
五
第十六条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
五
第十六条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
六
第二十条第二項の規定による申請の受理
六
第二十条第二項の規定による申請の受理
七
第二十条の二第一項の規定による申出の受理
七
第二十条の二第一項の規定による申出の受理
八
第二十八条第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理並びに附則第九条の二第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第九条の二の二第一項の規定による請求の受理
八
第二十八条第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理並びに附則第九条の二第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第九条の二の二第一項の規定による請求の受理
九
第三十条の二第一項及び第三十条の四第二項の規定による請求の受理
九
第三十条の二第一項及び第三十条の四第二項の規定による請求の受理
十
第三十三条の二第四項の規定による認定
十
第三十三条の二第四項の規定による認定
十一
第三十四条第二項及び第四項の規定による請求の受理
十一
第三十四条第二項及び第四項の規定による請求の受理
十二
第三十七条の二第三項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定
十二
第三十七条の二第三項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定
十三
第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項の規定による申請の受理
十三
第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項の規定による申請の受理
十四
第四十六条第一項の規定による申出の受理
十四
第四十六条第一項の規定による申出の受理
十五
第八十七条の二第一項及び第三項の規定による申出の受理
十五
第八十七条の二第一項及び第三項の規定による申出の受理
★新設★
十五の二
第八十九条第二項の規定による申出の受理
十六
第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで及び第九十条の三第一項の規定による申請(第百九条の二第一項の規定による被保険者の委託に係る申請を含む。)の受理及び処分(これらの規定による指定を除く。)並びに第九十条第三項(第九十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理及び処分の取消し
十六
第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで及び第九十条の三第一項の規定による申請(第百九条の二第一項の規定による被保険者の委託に係る申請を含む。)の受理及び処分(これらの規定による指定を除く。)並びに第九十条第三項(第九十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理及び処分の取消し
十七
第九十二条の二の規定による申出の受理及び承認
十七
第九十二条の二の規定による申出の受理及び承認
十八
第九十二条の二の二第一項の規定による申出の受理及び同条第二項の規定による承認
十八
第九十二条の二の二第一項の規定による申出の受理及び同条第二項の規定による承認
十九
第九十二条の三第一項第三号の規定による申出の受理及び同条第四項の規定による届出の受理
十九
第九十二条の三第一項第三号の規定による申出の受理及び同条第四項の規定による届出の受理
二十
第九十二条の四第二項の規定による報告の受理
二十
第九十二条の四第二項の規定による報告の受理
二十一
第九十二条の五第二項の規定による報告徴収及び同条第三項の規定による立入検査
二十一
第九十二条の五第二項の規定による報告徴収及び同条第三項の規定による立入検査
二十二
第九十四条第一項の規定による承認
二十二
第九十四条第一項の規定による承認
二十三
第九十五条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
二十三
第九十五条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
二十四
第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索
二十四
第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索
二十五
第九十六条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
二十五
第九十六条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
二十六
第百四条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
二十六
第百四条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
二十七
第百五条第一項、第三項及び第四項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第百五条第三項の規定による書類その他の物件の受領
二十七
第百五条第一項、第三項及び第四項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第百五条第三項の規定による書類その他の物件の受領
二十八
第百六条第一項の規定による命令及び質問
二十八
第百六条第一項の規定による命令及び質問
二十九
第百七条第一項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問並びに第百七条第二項の規定による命令及び診断
二十九
第百七条第一項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問並びに第百七条第二項の規定による命令及び診断
三十
第百八条第一項及び第二項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め、同項の規定による報告の求め並びに同条第三項の規定による協力の求め並びに附則第八条の規定による資料の提供の求め(第二十六号に掲げる証明書の受領を除く。)
三十
第百八条第一項及び第二項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め、同項の規定による報告の求め並びに同条第三項の規定による協力の求め並びに附則第八条の規定による資料の提供の求め(第二十六号に掲げる証明書の受領を除く。)
三十の二
第百八条の二の二の規定による情報の受領
三十の二
第百八条の二の二の規定による情報の受領
三十一
第百八条の三第二項の規定による情報の提供の求め
三十一
第百八条の三第二項の規定による情報の提供の求め
三十二
第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十四条の二第一項の規定による報告の求め及び立入検査
三十二
第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十四条の二第一項の規定による報告の求め及び立入検査
三十三
第百九条の二第一項の規定による指定の申請の受理
三十三
第百九条の二第一項の規定による指定の申請の受理
三十四
前条第一項の規定による申請の受理
三十四
前条第一項の規定による申請の受理
三十五
次条第二項の規定による報告の受理
三十五
次条第二項の規定による報告の受理
三十六
附則第七条の三第二項の規定による届出の受理
三十六
附則第七条の三第二項の規定による届出の受理
三十七
附則第九条の三の二第一項の規定による請求の受理
三十七
附則第九条の三の二第一項の規定による請求の受理
三十七の二
附則第九条の四の二第一項の規定による届出の受理
三十七の二
附則第九条の四の二第一項の規定による届出の受理
三十七の三
附則第九条の四の三第一項の規定による承認
三十七の三
附則第九条の四の三第一項の規定による承認
三十八
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
三十八
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2
機構は、前項第二十四号に掲げる権限及び同項第二十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
2
機構は、前項第二十四号に掲げる権限及び同項第二十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4
厚生労働大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
4
厚生労働大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
5
厚生労働大臣は、第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
5
厚生労働大臣は、第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
6
厚生労働大臣が、第三項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第三項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6
厚生労働大臣が、第三項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第三項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一九法一〇九・追加、平二五法六三・一部改正)
(平一九法一〇九・追加、平二四法六二・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(組織)
(組織)
第百十六条
地域型基金は、第一号被保険者(
第八十九条
、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。次項及び第百二十七条第一項において同じ。)であつて、基金の地区内に住所を有する者をもつて組織する。
第百十六条
地域型基金は、第一号被保険者(
第八十九条第一項
、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。次項及び第百二十七条第一項において同じ。)であつて、基金の地区内に住所を有する者をもつて組織する。
2
職能型基金は、第一号被保険者であつて、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもつて組織する。
2
職能型基金は、第一号被保険者であつて、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもつて組織する。
3
前二項に規定する者は、加入員たる資格を有する者という。
3
前二項に規定する者は、加入員たる資格を有する者という。
(昭四四法八六・追加、昭六〇法三四・平元法八六・平一二法一八・平一六法一〇四・一部改正)
(昭四四法八六・追加、昭六〇法三四・平元法八六・平一二法一八・平一六法一〇四・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(加入員)
(加入員)
第百二十七条
第一号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。
第百二十七条
第一号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。
2
前項の申出をした者は、その申出をした日に加入員の資格を取得するものとする。
2
前項の申出をした者は、その申出をした日に加入員の資格を取得するものとする。
3
加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号又は第四号に該当するに至つたときは、その日とし、第三号に該当するに至つたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、加入員の資格を喪失する。
3
加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号又は第四号に該当するに至つたときは、その日とし、第三号に該当するに至つたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、加入員の資格を喪失する。
一
被保険者の資格を喪失したとき、又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者となつたとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき、又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者となつたとき。
二
地域型基金の加入員にあつては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなつたとき、職能型基金の加入員にあつては、当該事業又は業務に従事する者でなくなつたとき。
二
地域型基金の加入員にあつては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなつたとき、職能型基金の加入員にあつては、当該事業又は業務に従事する者でなくなつたとき。
三
第八十九条
、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされたとき及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき。
三
第八十九条第一項
、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされたとき及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき。
四
農業者年金の被保険者となつたとき。
四
農業者年金の被保険者となつたとき。
五
当該基金が解散したとき。
五
当該基金が解散したとき。
4
加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼつて、加入員でなかつたものとみなす。
4
加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼつて、加入員でなかつたものとみなす。
(昭四四法八六・追加、昭六〇法三四・平元法八六・平一二法一八・平一六法一〇四・一部改正)
(昭四四法八六・追加、昭六〇法三四・平元法八六・平一二法一八・平一六法一〇四・平二四法六二・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(被保険者の資格の特例)
(被保険者の資格の特例)
第三条
第七条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「加入者」とあるのは、「加入者(六十五歳以上の者にあつては、厚生年金保険法附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第十三条の三に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第二十八条の七に規定する特例継続組合員に限る。)」とする。
第三条
第七条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「加入者」とあるのは、「加入者(六十五歳以上の者にあつては、厚生年金保険法附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第十三条の三に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第二十八条の七に規定する特例継続組合員に限る。)」とする。
(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇七・一部改正、昭六〇法一〇八・一部改正・旧附則第三条の二繰上、平八法八二・平九法四八・平一二法一八・平一三法一〇一・一部改正)
(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇七・一部改正、昭六〇法一〇八・一部改正・旧附則第三条の二繰上、平八法八二・平九法四八・平一二法一八・平一三法一〇一・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
第四条
この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であつて政令で定めるものは、第七条第一項の規定にかかわらず、被保険者としない。
★削除★
2
前項に規定する者の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇八・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
★第四条に移動しました★
★旧第四条の二から移動しました★
(被保険者の資格の喪失に関する経過措置)
(被保険者の資格の喪失に関する経過措置)
第四条の二
当分の間、第九条第五号の規定の適用については、同号中「該当するときを除く。)」とあるのは「該当するときを除く。)又は六十五歳に達したとき(附則第三条の規定により読み替えられた第七条第一項第二号に該当するときを除く。)」とする。
第四条
当分の間、第九条第五号の規定の適用については、同号中「該当するときを除く。)」とあるのは「該当するときを除く。)又は六十五歳に達したとき(附則第三条の規定により読み替えられた第七条第一項第二号に該当するときを除く。)」とする。
(昭六〇法一〇七・全改、昭六〇法一〇八・平九法四八・平一三法一〇一・一部改正)
(昭六〇法一〇七・全改、昭六〇法一〇八・平九法四八・平一三法一〇一・一部改正、平二四法六二・旧附則第四条の二繰上)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(任意加入被保険者)
(任意加入被保険者)
第五条
次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
第五条
次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
一
日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
又は附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるもの
一
日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
★削除★
二
日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者
二
日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者
三
日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの
三
日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの
2
前項第一号又は第二号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。
2
前項第一号又は第二号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。
3
前項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
3
前項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
4
第十三条第一項の規定は、第二項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出があつた場合に準用する。
4
第十三条第一項の規定は、第二項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出があつた場合に準用する。
5
第一項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
5
第一項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
6
第一項の規定による被保険者は、第九条第一号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。
6
第一項の規定による被保険者は、第九条第一号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。
一
六十五歳に達したとき。
一
六十五歳に達したとき。
二
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
二
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
三
前項の申出が受理されたとき。
三
前項の申出が受理されたとき。
四
第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数が四百八十に達したとき。
四
第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数が四百八十に達したとき。
7
第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
7
第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一
日本国内に住所を有しなくなつたとき。
一
日本国内に住所を有しなくなつたとき。
二
被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることが
できる者及び附則第四条第一項に規定する政令で定める者のいずれにも
該当しなくなつたとき。
二
被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることが
できる者に
該当しなくなつたとき。
三
被扶養配偶者となつたとき。
三
被扶養配偶者となつたとき。
四
保険料を滞納し、第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
四
保険料を滞納し、第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
8
第一項第二号に掲げる者である被保険者は、第六項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第一号及び第四号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
8
第一項第二号に掲げる者である被保険者は、第六項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第一号及び第四号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
9
第一項第三号に掲げる者である被保険者は、第六項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
9
第一項第三号に掲げる者である被保険者は、第六項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一
日本国内に住所を有するに至つたとき。
一
日本国内に住所を有するに至つたとき。
二
日本国籍を有する者及び第一項第三号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
二
日本国籍を有する者及び第一項第三号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
三
被扶養配偶者となつたとき(六十歳未満であるときに限る。)。
三
被扶養配偶者となつたとき(六十歳未満であるときに限る。)。
四
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
四
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
10
第一項の規定による被保険者は、第八十七条の二の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第五条第二項の規定の適用については第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から第五十二条の六まで、附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
10
第一項の規定による被保険者は、第八十七条の二の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第五条第二項の規定の適用については第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から第五十二条の六まで、附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
11
第一項の規定による被保険者については、第八十九条から第九十条の三までの規定を適用しない。
11
第一項の規定による被保険者については、第八十九条から第九十条の三までの規定を適用しない。
12
第一項の規定による被保険者(同項第二号に掲げる者に限る。次項において同じ。)は、第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第一項の規定の適用については、第一号被保険者とみなす。
12
第一項の規定による被保険者(同項第二号に掲げる者に限る。次項において同じ。)は、第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第一項の規定の適用については、第一号被保険者とみなす。
13
第一項の規定による被保険者が中途脱退者であつて再びもとの基金の加入員となつた場合における第百三十条第二項(第百三十七条の十七第五項において準用する場合を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十四条第四項第一号の規定の適用については、第百三十条第二項中「当該基金の加入員であつた期間」とあるのは「当該基金の加入員であつた期間であつて、連合会(第百三十七条の二の五に規定する連合会をいう。)がその支給に関する義務を負つている年金又は一時金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの」と、昭和六十年改正法附則第三十四条第四項第一号中「同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ」とあるのは「同法附則第五条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう」と、「加入員期間の月数」とあるのは「加入員であつた期間の月数」とする。この場合においては、第百三十七条の十八の規定は、適用しない。
13
第一項の規定による被保険者が中途脱退者であつて再びもとの基金の加入員となつた場合における第百三十条第二項(第百三十七条の十七第五項において準用する場合を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十四条第四項第一号の規定の適用については、第百三十条第二項中「当該基金の加入員であつた期間」とあるのは「当該基金の加入員であつた期間であつて、連合会(第百三十七条の二の五に規定する連合会をいう。)がその支給に関する義務を負つている年金又は一時金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの」と、昭和六十年改正法附則第三十四条第四項第一号中「同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ」とあるのは「同法附則第五条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう」と、「加入員期間の月数」とあるのは「加入員であつた期間の月数」とする。この場合においては、第百三十七条の十八の規定は、適用しない。
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平元法八六・平六法九五・平九法四八・平一一法八七・平一二法一八・平一三法一〇一・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二三法九三・平二五法六三・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平元法八六・平六法九五・平九法四八・平一一法八七・平一二法一八・平一三法一〇一・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二三法九三・平二四法六二・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
第六条
第一号被保険者である者が被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者
又は附則第四条第一項に規定する政令で定める者のいずれか
に該当するに至つた場合において、その者がこれに該当するに至らなかつたならば納付すべき保険料を、その該当するに至つた日の属する月以降の期間について、第九十三条第一項の規定により前納しているとき、又はその該当するに至つた日の属する月後における最初の四月の末日までに納付したときは、その該当するに至つた日において、前条第一項の申出をしたものとみなす。
第六条
第一号被保険者である者が被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者
★削除★
に該当するに至つた場合において、その者がこれに該当するに至らなかつたならば納付すべき保険料を、その該当するに至つた日の属する月以降の期間について、第九十三条第一項の規定により前納しているとき、又はその該当するに至つた日の属する月後における最初の四月の末日までに納付したときは、その該当するに至つた日において、前条第一項の申出をしたものとみなす。
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇八・平元法八六・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇八・平元法八六・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(被保険者期間に関する特例)
(被保険者期間に関する特例)
第七条
第一号被保険者でなかつた期間のうち
附則第五条第一項第一号又は第三号に該当した期間(第二号被保険者又は第三号被保険者であつた期間
及び
六十歳以上であつた期間を除く。以下「合算対象期間」という。)を有する者に対する第十条第一項の規定の適用については、当該合算対象期間は、被保険者期間とみなす。
第七条
★削除★
附則第五条第一項第一号又は第三号に該当した期間(第二号被保険者又は第三号被保険者であつた期間
、保険料納付済期間及び
六十歳以上であつた期間を除く。以下「合算対象期間」という。)を有する者に対する第十条第一項の規定の適用については、当該合算対象期間は、被保険者期間とみなす。
2
前項の規定により被保険者期間とみなされる期間の計算については、第十一条の規定の例による。
2
前項の規定により被保険者期間とみなされる期間の計算については、第十一条の規定の例による。
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
第九条の三の二
当分の間、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が六月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、第二十六条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第九条の三の二
当分の間、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が六月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、第二十六条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
日本国内に住所を有するとき。
一
日本国内に住所を有するとき。
二
障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
二
障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
三
最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。
三
最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。
四
この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であつて政令で定めるものであるとき。
★削除★
2
前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
2
前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
3
基準月(請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料四分の一免除期間、保険料半額免除期間又は保険料四分の三免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち直近の月をいう。第八項において同じ。)が平成十七年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、次の表の上欄に掲げる請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数(以下この項において「対象月数」という。)に応じて、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
3
基準月(請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料四分の一免除期間、保険料半額免除期間又は保険料四分の三免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち直近の月をいう。第八項において同じ。)が平成十七年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、次の表の上欄に掲げる請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数(以下この項において「対象月数」という。)に応じて、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
対象月数
金 額
六月以上一二月未満
四〇、七四〇円
一二月以上一八月未満
八一、四八〇円
一八月以上二四月未満
一二二、二二〇円
二四月以上三〇月未満
一六二、九六〇円
三〇月以上三六月未満
二〇三、七〇〇円
三六月以上
二四四、四四〇円
対象月数
金 額
六月以上一二月未満
四〇、七四〇円
一二月以上一八月未満
八一、四八〇円
一八月以上二四月未満
一二二、二二〇円
二四月以上三〇月未満
一六二、九六〇円
三〇月以上三六月未満
二〇三、七〇〇円
三六月以上
二四四、四四〇円
4
脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた第一号被保険者としての被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。
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脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた第一号被保険者としての被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。
5
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
5
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
6
第百一条第三項から第五項まで及び第百一条の二の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
第百一条第三項から第五項まで及び第百一条の二の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
第十六条、第十九条第一項、第四項及び第五項、第二十三条、第二十四条、第百五条第四項、第百七条第一項並びに第百十一条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
第十六条、第十九条第一項、第四項及び第五項、第二十三条、第二十四条、第百五条第四項、第百七条第一項並びに第百十一条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8
基準月が平成十八年度以後の年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、毎年度、第三項の表の下欄に定める額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成十七年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定める。
8
基準月が平成十八年度以後の年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、毎年度、第三項の表の下欄に定める額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成十七年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定める。
(平六法九五・追加、平一二法一八・平一四法九八・平一六法一〇四・一部改正)
(平六法九五・追加、平一二法一八・平一四法九八・平一六法一〇四・平二四法六二・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十二号~
★新設★
附 則(平成二四・八・二二法六二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日〔平成二九年四月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第二条の二から第二条の四まで〔中略〕第七十一条の規定 公布の日
二
削除
三
第一条中国民年金法第三十七条、第三十七条の二、第三十九条、第四十条第二項、第四十一条第二項、第四十一条の二及び第五十二条の二の改正規定〔中略〕、第八条中国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十条第一項及び第十三条第七項の改正規定、平成十六年国民年金等改正法附則第十五条の前の見出しを削る改正規定、同条及び平成十六年国民年金等改正法附則第十六条の改正規定、平成十六年国民年金等改正法附則第十六条の二を削る改正規定〔中略〕並びに附則第三条(同条第二号に係る部分に限る。)及び第八条の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行の日〔平成二六年四月一日〕
四
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕、第四条中昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項〔中略〕、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第十九条第二項の改正規定〔中略〕並びに次条第一項並びに附則第四条から第七条まで、第九条から第十二条まで〔中略〕、第二十二条から第三十四条まで〔中略〕の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二五年政令第一三六号で同二六年四月一日から施行〕
五
〔前略〕第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第三条第三項を削る改正規定〔中略〕並びに次条第二項〔中略〕の規定 平成二十八年十月一日
(検討等)
第二条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について、平成三十一年九月三十日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずる。
第二条の二
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。
第二条の三
高額所得による老齢基礎年金の支給停止については、引き続き検討が加えられるものとする。
第二条の四
国民年金の第一号被保険者に対する出産前六週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。
(国の負担等に係る費用の財源)
第三条
次に掲げる費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
一
この法律による改正により受給権が発生する老齢基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項及び第四項に規定する給付を含む。)に要する費用のうち国の負担又は補助に係るもの
二
この法律による改正により受給権が発生する遺族基礎年金に要する費用のうち国の負担又は補助に係るもの
(未支給年金に関する経過措置)
第四条
第一条の規定による改正後の国民年金法第十九条の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)以後に第一条の規定による改正後の国民年金法第十九条第一項に規定する年金給付の受給権者が死亡した場合について適用する。
第五条
第四号施行日以後に昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金たる給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金たる給付の支給の請求については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第十九条の規定は適用せず、第一条の規定による改正後の国民年金法第十九条の規定を準用する。
(支給の繰下げに関する経過措置)
第六条
第一条の規定による改正後の国民年金法第二十八条の規定は、第四号施行日の前日において、同条第二項各号のいずれにも該当しない者について適用する。ただし、第四号施行日前に第一条の規定による改正後の国民年金法第二十八条第二項各号のいずれかに該当する者に対する同条の規定の適用については、同項中「ときは」とあるのは「ときは、次項の規定を適用する場合を除き」と、「同項」とあるのは「前項」と、同条第三項中「当該申出のあつた日」とあるのは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする。
(障害年金の額の改定請求に関する経過措置)
第七条
昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第三十四条第三項の規定は適用せず、第一条の規定による改正後の国民年金法第三十四条第三項の規定を準用する。
(遺族基礎年金に関する経過措置)
第八条
第一条の規定による改正後の国民年金法中遺族基礎年金に関する規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に死亡した第一条の規定による改正後の国民年金法第三十七条第一項に規定する被保険者又は被保険者であった者について適用し、同日前に死亡した同項に規定する被保険者又は被保険者であった者に係る支給要件に関する事項については、なお従前の例による。
(国民年金保険料の免除に関する経過措置)
第九条
第一条の規定による改正後の国民年金法第八十九条第二項の規定は、第一条の規定による改正前の国民年金法第八十九条の規定により納付することを要しないものとされた保険料(以下この条において「改正前法定免除保険料」という。)のうち、第四号施行日の属する月以後の期間に係る保険料についても適用し、改正前法定免除保険料のうち、第四号施行日の属する月前の期間に係る保険料については、なお従前の例による。
(国民年金任意加入期間の合算対象期間算入に関する経過措置)
第十条
第一条の規定による改正後の国民年金法附則第七条第一項(第二条の規定による改正後にあっては、同条の規定による改正後の国民年金法附則第九条第一項)の規定は、第四号施行日の前日において国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者であった期間(国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間及び六十歳以上であった期間を除く。以下この項において同じ。)を有する者に係る当該被保険者であった期間については、適用しない。
2
前項に規定する被保険者であった期間は、国民年金法附則第七条第一項及び第九条第一項の規定を適用する場合(第二条の規定による改正後にあっては、同条の規定による改正後の国民年金法附則第九条第一項の規定を適用する場合)にあっては、第四号施行日において、第一条の規定による改正後の国民年金法附則第七条第一項(第二条の規定による改正後にあっては、同条の規定による改正後の国民年金法附則第九条第一項)に規定する合算対象期間(以下「合算対象期間」という。)に算入する。
3
前項の規定により合算対象期間に算入される期間の計算については、国民年金法第十一条の規定の例による。
4
第二項の規定により合算対象期間に算入された期間を有する者に対する昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは「同日以後に公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十条第二項の規定により合算対象期間に算入された期間」と、「同法」とあるのは「国民年金法」とする。
第十一条
昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法附則第六条第一項の規定による被保険者であった期間(昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間及び六十歳以上であった期間を除く。以下この項において同じ。)を有する者に係る当該被保険者であった期間は、国民年金法附則第九条第一項の規定を適用する場合にあっては、第四号施行日において、合算対象期間に算入する。
2
前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により合算対象期間に算入される期間について準用する。この場合において、同条第四項中「附則第十条第二項」とあるのは、「附則第十一条第一項」と読み替えるものとする。
第十二条
国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)第一条の規定による改正前の国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者であった期間(国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)第一条の規定による改正前の国民年金法第七条第一項第一号イに該当するものに限り、国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間及び六十歳以上であった期間を除く。以下この項において同じ。)を有する者に係る当該被保険者であった期間は、国民年金法附則第九条第一項の規定を適用する場合にあっては、第四号施行日において、合算対象期間に算入する。
2
附則第十条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により合算対象期間に算入される期間について準用する。この場合において、同条第四項中「附則第十条第二項」とあるのは、「附則第十二条第一項」と読み替えるものとする。
(国民年金の任意脱退に関する経過措置)
第十三条
第二条の規定による改正前の国民年金法第十条第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けて国民年金の被保険者の資格を喪失した者が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において国民年金法第七条第一項第一号に該当するときは、その者は、施行日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。ただし、その者が、施行日に、国民年金法第八条の規定により国民年金の被保険者の資格を取得するときは、この限りでない。
2
第二条の規定による改正前の国民年金法第十条第一項の規定による厚生労働大臣の承認に基づき国民年金の被保険者とされなかった期間は、第二条の規定による改正後の国民年金法附則第九条第一項の規定を適用する場合にあっては、合算対象期間に算入する。
3
前項の規定により合算対象期間に算入される期間の計算については、国民年金法第十一条の規定の例による。
(老齢基礎年金等の支給に関する経過措置)
第十四条
施行日の前日において現に国民年金法による老齢基礎年金その他老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付であって政令で定めるものの受給権を有しない者であって、第二条の規定による改正後の国民年金法第二十六条その他政令で定める規定による老齢基礎年金その他老齢を支給事由とする年金たる給付(以下この条において「老齢基礎年金等」という。)の支給要件に該当するものについては、施行日においてこれらの規定による老齢基礎年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなして、施行日以後、その者に対し、これらの規定による老齢基礎年金等を支給する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(支給の繰下げに関する経過措置)
第二十九条
第四条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項の規定は、第四号施行日の前日において、同項の規定により読み替えられた国民年金法第二十八条第二項各号のいずれにも該当しない者について適用する。ただし、第四号施行日前に第四条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項の規定により読み替えられた国民年金法第二十八条第二項各号のいずれかに該当する者に対する第四条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第五項中「経過した」と、「七十歳」とあるのは「経過した」と、「ときは」とあるのは「ときは、次項の規定を適用する場合を除き」と、「同項」とあるのは「前項」と、「七十歳」と、「日」とする」とあるのは「日」と、同条第三項中「当該申出のあつた日」とあるのは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。