国民年金法
昭和三十四年四月十六日 法律 第百四十一号
所得税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第八号
条項号:
附則第百四十九条第六号
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(延滞金の割合の特例)
(延滞金の割合の特例)
第九条の二の五
第九十七条第一項(第百三十四条の二第一項において準用する場合及び第百三十七条の二十一第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、当分の間、第九十七条第一項の規定にかかわらず、各年の
特例基準割合
(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
第九十三条第二項
に規定する
特例基準割合
をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該
特例基準割合
に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該
特例基準割合
に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。
第九条の二の五
第九十七条第一項(第百三十四条の二第一項において準用する場合及び第百三十七条の二十一第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、当分の間、第九十七条第一項の規定にかかわらず、各年の
延滞税特例基準割合
(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
第九十四条第一項
に規定する
延滞税特例基準割合
をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該
延滞税特例基準割合
に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該
延滞税特例基準割合
に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。
(平二一法三六・追加、平二六法六四・一部改正)
(平二一法三六・追加、平二六法六四・令二法八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一法八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
次に掲げる規定 令和三年一月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
〔前略〕附則〔中略〕第百四十九条の規定
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第百七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百七十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。