国民年金法
昭和三十四年四月十六日 法律 第百四十一号
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律
令和二年六月五日 法律 第四十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
(支給要件)
(支給要件)
第四十九条
寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である夫(保険料納付済期間又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が十年以上継続した六十五歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、
その夫が障害基礎年金の受給権者であつたことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていた
ときは、この限りでない。
第四十九条
寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である夫(保険料納付済期間又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が十年以上継続した六十五歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、
老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡した
ときは、この限りでない。
2
第三十七条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「夫」と読み替えるものとする。
2
第三十七条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「夫」と読み替えるものとする。
3
六十歳未満の妻に支給する寡婦年金は、第十八条第一項の規定にかかわらず、妻が六十歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。
3
六十歳未満の妻に支給する寡婦年金は、第十八条第一項の規定にかかわらず、妻が六十歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。
(昭三六法一六七・昭三七法九二・昭五一法六三・昭五五法八二・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・平一二法一八・平二四法六二・一部改正)
(昭三六法一六七・昭三七法九二・昭五一法六三・昭五五法八二・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・平一二法一八・平二四法六二・令二法四〇・一部改正)
施行日:令和二年六月五日
~令和二年六月五日法律第四十号~
(保険料)
(保険料)
第八十七条
政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
第八十七条
政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
2
保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
2
保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3
保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
3
保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
平成十七年度に属する月の月分
一万三千五百八十円
平成十八年度に属する月の月分
一万三千八百六十円
平成十九年度に属する月の月分
一万四千百四十円
平成二十年度に属する月の月分
一万四千四百二十円
平成二十一年度に属する月の月分
一万四千七百円
平成二十二年度に属する月の月分
一万四千九百八十円
平成二十三年度に属する月の月分
一万五千二百六十円
平成二十四年度に属する月の月分
一万五千五百四十円
平成二十五年度に属する月の月分
一万五千八百二十円
平成二十六年度に属する月の月分
一万六千百円
平成二十七年度に属する月の月分
一万六千三百八十円
平成二十八年度に属する月の月分
一万六千六百六十円
平成二十九年度及び平成三十年度に属する月の月分
一万六千九百円
平成三十一年度
以後の年度に属する月の月分
一万七千円
平成十七年度に属する月の月分
一万三千五百八十円
平成十八年度に属する月の月分
一万三千八百六十円
平成十九年度に属する月の月分
一万四千百四十円
平成二十年度に属する月の月分
一万四千四百二十円
平成二十一年度に属する月の月分
一万四千七百円
平成二十二年度に属する月の月分
一万四千九百八十円
平成二十三年度に属する月の月分
一万五千二百六十円
平成二十四年度に属する月の月分
一万五千五百四十円
平成二十五年度に属する月の月分
一万五千八百二十円
平成二十六年度に属する月の月分
一万六千百円
平成二十七年度に属する月の月分
一万六千三百八十円
平成二十八年度に属する月の月分
一万六千六百六十円
平成二十九年度及び平成三十年度に属する月の月分
一万六千九百円
令和元年度
以後の年度に属する月の月分
一万七千円
4
平成十七年度における前項の保険料改定率は、一とする。
4
平成十七年度における前項の保険料改定率は、一とする。
5
第三項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。
5
第三項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。
一
当該年度の初日の属する年の三年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率
一
当該年度の初日の属する年の三年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率
二
イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
二
イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
イ
当該年度の初日の属する年の六年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率
イ
当該年度の初日の属する年の六年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率
ロ
当該年度の初日の属する年の六年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年における物価指数の比率
ロ
当該年度の初日の属する年の六年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年における物価指数の比率
6
前項の規定による保険料改定率の改定の措置は、政令で定める。
6
前項の規定による保険料改定率の改定の措置は、政令で定める。
(昭四一法九二・昭四四法八六・昭四八法九二・昭四九法六三・昭五〇法三八・昭五一法六三・昭五三法四六・昭五五法八二・昭六〇法三四・昭六二法五九・平元法八六・平六法九五・平一二法一八・平一二法二〇・平一六法一〇四・平二四法六三・平二八法一一四・一部改正)
(昭四一法九二・昭四四法八六・昭四八法九二・昭四九法六三・昭五〇法三八・昭五一法六三・昭五三法四六・昭五五法八二・昭六〇法三四・昭六二法五九・平元法八六・平六法九五・平一二法一八・平一二法二〇・平一六法一〇四・平二四法六三・平二八法一一四・令二法四〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
第九十条
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
第九十条
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
一
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二
被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
二
被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
三
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める障害者
★挿入★
であつて、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
三
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める障害者
、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者
であつて、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
四
地方税法に定める寡婦であつて、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が前号に規定する政令で定める額以下であるとき。
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
四
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
2
前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。
2
前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。
3
第一項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、厚生労働大臣は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。
3
第一項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、厚生労働大臣は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。
4
第一項第一号
、第三号及び第四号
に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
4
第一項第一号
及び第三号
に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
(昭三七法九二・昭四一法九二・昭四三法六九・昭四四法八六・昭六〇法三四・平八法二八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法九六・平一九法一〇九・平二四法六二・平二四法六三・一部改正)
(昭三七法九二・昭四一法九二・昭四三法六九・昭四四法八六・昭六〇法三四・平八法二八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法九六・平一九法一〇九・平二四法六二・平二四法六三・令二法四〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
第九十条の二
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは次項若しくは第三項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の三を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第四項に規定する保険料四分の三免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
第九十条の二
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは次項若しくは第三項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の三を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第四項に規定する保険料四分の三免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
一
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二
前条第一項第二号
から第四号まで
に該当するとき。
二
前条第一項第二号
及び第三号
に該当するとき。
三
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
三
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
2
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第五項に規定する保険料半額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
2
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第五項に規定する保険料半額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
一
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二
前条第一項第二号
から第四号まで
に該当するとき。
二
前条第一項第二号
及び第三号
に該当するとき。
三
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
三
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
3
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前二項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の一を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第六項に規定する保険料四分の一免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
3
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前二項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の一を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第六項に規定する保険料四分の一免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
一
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二
前条第一項第二号
から第四号まで
に該当するとき。
二
前条第一項第二号
及び第三号
に該当するとき。
三
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
三
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
4
前条第三項の規定は、前三項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときに準用する。
4
前条第三項の規定は、前三項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときに準用する。
5
第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
5
第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
6
第一項から第三項までの規定により納付することを要しないものとされたその一部の額以外の残余の額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。
6
第一項から第三項までの規定により納付することを要しないものとされたその一部の額以外の残余の額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。
(平一二法一八・追加、平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二四法六二・平二四法六三・一部改正)
(平一二法一八・追加、平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二四法六二・平二四法六三・令二法四〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
第九十条の三
次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
第九十条の三
次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
一
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
一
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二
第九十条第一項第二号
から第四号まで
に該当するとき。
二
第九十条第一項第二号
及び第三号
に該当するとき。
三
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
三
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
2
第九十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
2
第九十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3
第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
3
第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
(平一二法一八・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一八・一部改正・旧第九〇条の二繰下、平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二四法六二・平二四法六三・一部改正)
(平一二法一八・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一八・一部改正・旧第九〇条の二繰下、平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二四法六二・平二四法六三・令二法四〇・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
(任意加入被保険者)
(任意加入被保険者)
第五条
次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
第五条
次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
一
日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
★挿入★
一
日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
二
日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者
★挿入★
二
日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者
(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
三
日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの
三
日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの
2
前項第一号又は第二号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。
2
前項第一号又は第二号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。
3
前項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
3
前項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
4
第十三条第一項の規定は、第二項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出があつた場合に準用する。
4
第十三条第一項の規定は、第二項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出があつた場合に準用する。
5
第一項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
5
第一項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
6
第一項の規定による被保険者は、第九条第一号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。
6
第一項の規定による被保険者は、第九条第一号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。
一
六十五歳に達したとき。
一
六十五歳に達したとき。
二
厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
二
厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
三
前項の申出が受理されたとき。
三
前項の申出が受理されたとき。
四
第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数が四百八十に達したとき。
四
第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数が四百八十に達したとき。
7
第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
7
第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一
日本国内に住所を有しなくなつたとき。
一
日本国内に住所を有しなくなつたとき。
二
厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当しなくなつたとき。
二
厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当しなくなつたとき。
三
被扶養配偶者となつたとき。
三
被扶養配偶者となつたとき。
四
保険料を滞納し、第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
四
保険料を滞納し、第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
★新設★
五
この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき。
8
第一項第二号に掲げる者である被保険者は、第六項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第一号
及び第四号
のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
8
第一項第二号に掲げる者である被保険者は、第六項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第一号
、第四号及び第五号
のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
9
第一項第三号に掲げる者である被保険者は、第六項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
9
第一項第三号に掲げる者である被保険者は、第六項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一
日本国内に住所を有するに至つたとき。
一
日本国内に住所を有するに至つたとき。
二
日本国籍を有する者及び第一項第三号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
二
日本国籍を有する者及び第一項第三号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
三
被扶養配偶者となつたとき(六十歳未満であるときに限る。)。
三
被扶養配偶者となつたとき(六十歳未満であるときに限る。)。
四
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
四
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
10
第一項の規定による被保険者は、第八十七条の二の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第五条第一項の規定の適用については第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から第五十二条の六まで、附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
10
第一項の規定による被保険者は、第八十七条の二の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第五条第一項の規定の適用については第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から第五十二条の六まで、附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
11
第一項の規定による被保険者については、第八十八条の二から第九十条の三までの規定を適用しない。
11
第一項の規定による被保険者については、第八十八条の二から第九十条の三までの規定を適用しない。
12
第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。第十四項において同じ。)は、第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第一項の規定の適用については、第一号被保険者とみなす。
12
第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。第十四項において同じ。)は、第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第一項の規定の適用については、第一号被保険者とみなす。
13
第一項の規定による被保険者(同項第三号に掲げる者に限る。)は、第百二十七条第一項の規定にかかわらず、その者が住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に申し出て、地域型基金又は職能型基金の加入員となることができる。この場合における第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第三項の規定の適用については、第百十六条第一項中「有する者」とあるのは「有する者及び有していた者」と、同条第二項中「従事する者」とあるのは「従事する者及び従事していた者」と、第百二十七条第三項第二号中「地域型基金の加入員」とあるのは「地域型基金の加入員(附則第五条第十三項の規定により加入員となつた者を除く。)」と、「職能型基金の加入員」とあるのは「職能型基金の加入員(同項の規定により加入員となつた者を除く。)」とする。
13
第一項の規定による被保険者(同項第三号に掲げる者に限る。)は、第百二十七条第一項の規定にかかわらず、その者が住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に申し出て、地域型基金又は職能型基金の加入員となることができる。この場合における第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第三項の規定の適用については、第百十六条第一項中「有する者」とあるのは「有する者及び有していた者」と、同条第二項中「従事する者」とあるのは「従事する者及び従事していた者」と、第百二十七条第三項第二号中「地域型基金の加入員」とあるのは「地域型基金の加入員(附則第五条第十三項の規定により加入員となつた者を除く。)」と、「職能型基金の加入員」とあるのは「職能型基金の加入員(同項の規定により加入員となつた者を除く。)」とする。
14
第一項の規定による被保険者が中途脱退者であつて再びもとの基金の加入員となつた場合における第百三十条第二項(第百三十七条の十七第五項において準用する場合を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十四条第四項第一号の規定の適用については、第百三十条第二項中「当該基金の加入員であつた期間」とあるのは「当該基金の加入員であつた期間であつて、連合会(第百三十七条の四に規定する連合会をいう。)がその支給に関する義務を負つている年金又は一時金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの」と、昭和六十年改正法附則第三十四条第四項第一号中「同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ」とあるのは「同法附則第五条第十四項の規定により読み替えて適用する同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう」と、「加入員期間の月数」とあるのは「加入員であつた期間の月数」とする。この場合においては、第百三十七条の十八の規定は、適用しない。
14
第一項の規定による被保険者が中途脱退者であつて再びもとの基金の加入員となつた場合における第百三十条第二項(第百三十七条の十七第五項において準用する場合を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十四条第四項第一号の規定の適用については、第百三十条第二項中「当該基金の加入員であつた期間」とあるのは「当該基金の加入員であつた期間であつて、連合会(第百三十七条の四に規定する連合会をいう。)がその支給に関する義務を負つている年金又は一時金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの」と、昭和六十年改正法附則第三十四条第四項第一号中「同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ」とあるのは「同法附則第五条第十四項の規定により読み替えて適用する同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう」と、「加入員期間の月数」とあるのは「加入員であつた期間の月数」とする。この場合においては、第百三十七条の十八の規定は、適用しない。
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平元法八六・平六法九五・平九法四八・平一一法八七・平一二法一八・平一三法一〇一・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二三法九三・平二四法六二・平二四法六三・平二五法六三・平二八法六六・平二八法一一四・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平元法八六・平六法九五・平九法四八・平一一法八七・平一二法一八・平一三法一〇一・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二三法九三・平二四法六二・平二四法六三・平二五法六三・平二八法六六・平二八法一一四・令二法四〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
第九条の三の二
当分の間、
★挿入★
請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数
★挿入★
が六月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、第二十六条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第九条の三の二
当分の間、
保険料納付済期間等の月数(
請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数
をいう。第三項において同じ。)
が六月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、第二十六条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
日本国内に住所を有するとき。
一
日本国内に住所を有するとき。
二
障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
二
障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
三
最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。
三
最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。
2
前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
2
前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
3
基準月
(請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料四分の一免除期間、保険料半額免除期間又は保険料四分の三免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち直近の月をいう。
第八項において同じ。)が平成十七年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、次の表の上欄に掲げる請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数(以下この項において「対象月数」という。)に応じて、それぞれ同表の下欄に定める
額とする。
3
脱退一時金の額は、基準月
(請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料四分の一免除期間、保険料半額免除期間又は保険料四分の三免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち直近の月をいう。
)の属する年度における保険料の額に二分の一を乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じて得た
額とする。
対象月数
金 額
六月以上一二月未満
四〇、七四〇円
一二月以上一八月未満
八一、四八〇円
一八月以上二四月未満
一二二、二二〇円
二四月以上三〇月未満
一六二、九六〇円
三〇月以上三六月未満
二〇三、七〇〇円
三六月以上
二四四、四四〇円
★削除★
4
脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた第一号被保険者としての被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。
4
脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた第一号被保険者としての被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。
5
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
5
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
6
第百一条第三項から第五項まで及び第百一条の二の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
第百一条第三項から第五項まで及び第百一条の二の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
第十六条、第十九条第一項、第四項及び第五項、第二十三条、第二十四条、第百五条第四項、第百七条第一項並びに第百十一条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
第十六条、第十九条第一項、第四項及び第五項、第二十三条、第二十四条、第百五条第四項、第百七条第一項並びに第百十一条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8
基準月が平成十八年度以後の年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、毎年度、第三項の表の下欄に定める額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成十七年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定める。
★削除★
(平六法九五・追加、平一二法一八・平一四法九八・平一六法一〇四・平二四法六二・一部改正)
(平六法九五・追加、平一二法一八・平一四法九八・平一六法一〇四・平二四法六二・令二法四〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年六月五日
~令和二年六月五日法律第四十号~
★新設★
附 則(令和二・六・五法四〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定〔中略〕、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕、次条第二項から第五項まで〔中略〕、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条及び第六十四条の改正規定〔中略〕、附則第五十六条の規定〔中略〕並びに附則第九十七条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
第一条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕、第七条の規定、第十一条中政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項第二号の改正規定〔中略〕、附則第三条から第五条まで〔中略〕及び第四十七条の規定〔中略〕 令和三年四月一日
六
第二条中国民年金法第三十六条の三第一項及び第三十六条の四の改正規定〔中略〕 令和三年八月一日
七
〔省略〕
八
〔前略〕次条第六項〔中略〕の規定 令和四年十月一日
九
第三条〔中略〕並びに附則第七条〔中略〕、第四十三条及び第四十五条の規定〔中略〕 令和五年四月一日
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第四項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3
前二項の検討は、これまでの国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しにおいて、国民年金法第十六条の二第一項に規定する調整期間の見通しが厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する調整期間の見通しと比較して長期化し、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二条第一項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額とを合算して得た額の同項第三号に掲げる額に対する比率に占める同項第一号に掲げる額に相当する部分に係るものが減少していることが示されていることを踏まえて行うものとする。
4
政府は、国民年金の第一号被保険者に占める雇用者の割合の増加の状況、雇用によらない働き方をする者の就労及び育児の実態等を踏まえ、国民年金の第一号被保険者の育児期間に係る保険料負担に対する配慮の必要性並びに当該育児期間について措置を講ずることとした場合におけるその内容及び財源確保の在り方等について検討を行うものとする。
5
政府は、国民が高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を行うに当たって、これに対する支援を公平に受けられるようにする等その充実を図る観点から、個人型確定拠出年金及び国民年金基金の加入の要件、個人型確定拠出年金に係る拠出限度額及び中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲等について、税制上の措置を含め全般的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
6
政府は、前条第八号に掲げる規定の施行後五年を目途として、当該規定による改正後の確定拠出年金法の施行の状況等を勘案し、同法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(寡婦年金に関する経過措置)
第三条
第一条の規定による改正後の国民年金法第四十九条第一項の規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)以後に死亡した同項に規定する夫について適用し、第五号施行日前に死亡した第一条の規定による改正前の国民年金法第四十九条第一項に規定する夫に係る寡婦年金の支給要件については、なお従前の例による。
(国民年金保険料の免除に関する経過措置)
第四条
第一条の規定による改正後の国民年金法第九十条から第九十条の三までの規定、第七条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条の規定及び第十一条の規定による改正後の政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条の規定は、令和三年における国民年金法第九十条第一項第一号、国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項第一号及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める月の翌月以後の期間に係る国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料について適用する。
(国民年金法による脱退一時金の額に関する経過措置)
第五条
国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者に係るものに限る。)、同法第五条第四項に規定する保険料四分の三免除期間、同条第五項に規定する保険料半額免除期間及び同条第六項に規定する保険料四分の一免除期間が令和三年四月前のみの期間である場合における同法による脱退一時金の額については、なお従前の例による。
(老齢基礎年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第六条
第二条の規定による改正後の国民年金法第二十八条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、七十歳に達していない者について適用する。
(七十歳に達した日後の老齢基礎年金の請求に関する経過措置)
第七条
第三条の規定による改正後の国民年金法第二十八条の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日(以下「第九号施行日」という。)の前日において、七十一歳に達していない者について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第四十一条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(昭和六十年国民年金等改正法による支給の繰下げに関する経過措置)
第四十四条
附則第四十二条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項の規定は、施行日の前日において、老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。
(受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の昭和六十年国民年金等改正法による老齢基礎年金の請求に関する経過措置)
第四十五条
附則第四十三条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項の規定は、第九号施行日の前日において、老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して六年を経過していない者について適用する。
(政令への委任)
第九十七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。