国民年金法
昭和三十四年四月十六日 法律 第百四十一号
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律
令和二年六月五日 法律 第四十号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
(国民年金手帳)
第十三条
厚生労働大臣は、第十二条第四項の規定により被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたとき、又は同条第五項の規定により第三号被保険者の資格の取得に関する届出を受理したときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。ただし、その被保険者が既に国民年金手帳の交付を受け、これを所持している場合は、この限りでない。
第十三条
削除
2
国民年金手帳の様式及び交付その他国民年金手帳に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(昭四二法八一・昭六〇法一〇八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一九法一〇九・平二五法六三・一部改正)
(令二法四〇)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
(受給権の保護)
(受給権の保護)
第二十四条
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、
年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び
老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
第二十四条
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、
★削除★
老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
(昭三六法一六七・昭三六法一八二・昭三七法九二・昭四八法九二・昭六〇法三四・一部改正)
(昭三六法一六七・昭三六法一八二・昭三七法九二・昭四八法九二・昭六〇法三四・令二法四〇・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
(支給の繰下げ)
(支給の繰下げ)
第二十八条
老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日から六十六歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
第二十八条
老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日から六十六歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
2
六十六歳に達した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があつたものとみなす。
2
六十六歳に達した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があつたものとみなす。
一
七十歳
に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
一
七十五歳
に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
二
七十歳
に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。)
七十歳
に達した日
二
七十五歳
に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。)
七十五歳
に達した日
3
第一項の申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
3
第一項の申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
4
第一項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
4
第一項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二四法六二・平二四法六三・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二四法六二・平二四法六三・令二法四〇・一部改正)
施行日:令和三年八月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
第三十六条の三
第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の
八月
から翌年の
七月
まで、政令で定めるところにより、その全部又は二分の一(第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分の支給を停止する。
第三十六条の三
第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の
十月
から翌年の
九月
まで、政令で定めるところにより、その全部又は二分の一(第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分の支給を停止する。
2
前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
2
前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
(昭六〇法三四・追加、平六法九五・平二九法四・一部改正)
(昭六〇法三四・追加、平六法九五・平二九法四・令二法四〇・一部改正)
施行日:令和三年八月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
第三十六条の四
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の
七月
までの第三十条の四の規定による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする前条の規定による支給の停止は、行わない。
第三十六条の四
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の
九月
までの第三十条の四の規定による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする前条の規定による支給の停止は、行わない。
2
前項の規定により第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給の停止が行われなかつた場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条第一項に規定する政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給する第三十条の四の規定による障害基礎年金で、前項に規定する期間に係るものは、当該被災者が損害を受けた月に
さかのぼつて
、その支給を停止する。
2
前項の規定により第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給の停止が行われなかつた場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条第一項に規定する政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給する第三十条の四の規定による障害基礎年金で、前項に規定する期間に係るものは、当該被災者が損害を受けた月に
遡つて
、その支給を停止する。
3
前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、前条第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法の例による。
3
前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、前条第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法の例による。
(昭六〇法三四・追加、平二九法四・一部改正)
(昭六〇法三四・追加、平二九法四・令二法四〇・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
第七十四条
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。
第七十四条
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。
一
教育及び広報を行うこと。
一
教育及び広報を行うこと。
二
被保険者、受給権者その他の関係者(以下この条において「被保険者等」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。
二
被保険者、受給権者その他の関係者(以下この条において「被保険者等」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。
三
被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。
三
被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。
2
政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。
2
政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。
3
政府は、第一項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。
3
政府は、第一項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。
4
政府は、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けを、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
★削除★
(平一九法一一〇・全改、平一九法一〇九・一部改正)
(平一九法一一〇・全改、平一九法一〇九・令二法四〇・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
(被保険者に関する調査)
(被保険者に関する調査)
第百六条
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し
、国民年金手帳
、出産予定日に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして被保険者に質問させることができる。
第百六条
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し
★削除★
、出産予定日に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして被保険者に質問させることができる。
2
前項の規定によつて質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
2
前項の規定によつて質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(昭三七法一二三・平一一法八七・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二八法一一四・一部改正)
(昭三七法一二三・平一一法八七・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二八法一一四・令二法四〇・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第百九条の四
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、機構に行わせるものとする。ただし、第二十一号、第二十六号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号、第三十二号及び第三十五号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
第百九条の四
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、機構に行わせるものとする。ただし、第二十一号、第二十六号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号、第三十二号及び第三十五号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一
第七条第二項の規定による認定並びに附則第五条第一項及び第二項の規定による申出の受理
一
第七条第二項の規定による認定並びに附則第五条第一項及び第二項の規定による申出の受理
二
削除
二
削除
三
第十二条第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理及び第十二条第五項の規定による届出の受理
三
第十二条第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理及び第十二条第五項の規定による届出の受理
三の二
第十二条の二第一項の規定による届出の受理
三の二
第十二条の二第一項の規定による届出の受理
四
第十三条第一項(附則第五条第四項において準用する場合を含む。)及び附則第七条の四第二項の規定による国民年金手帳の作成及び交付
★削除★
★四に移動しました★
★旧四の二から移動しました★
四の二
第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
四
第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
五
第十六条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
五
第十六条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
六
第二十条第二項の規定による申請の受理
六
第二十条第二項の規定による申請の受理
七
第二十条の二第一項の規定による申出の受理
七
第二十条の二第一項の規定による申出の受理
八
第二十八条第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理並びに附則第九条の二第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第九条の二の二第一項の規定による請求の受理
八
第二十八条第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理並びに附則第九条の二第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第九条の二の二第一項の規定による請求の受理
九
第三十条の二第一項及び第三十条の四第二項の規定による請求の受理
九
第三十条の二第一項及び第三十条の四第二項の規定による請求の受理
十
第三十三条の二第四項の規定による認定
十
第三十三条の二第四項の規定による認定
十一
第三十四条第二項及び第四項の規定による請求の受理
十一
第三十四条第二項及び第四項の規定による請求の受理
十二
第三十七条の二第三項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定
十二
第三十七条の二第三項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定
十三
第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項の規定による申請の受理
十三
第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項の規定による申請の受理
十四
第四十六条第一項の規定による申出の受理
十四
第四十六条第一項の規定による申出の受理
十五
第八十七条の二第一項及び第三項の規定による申出の受理
十五
第八十七条の二第一項及び第三項の規定による申出の受理
十五の二
第八十九条第二項の規定による申出の受理
十五の二
第八十九条第二項の規定による申出の受理
十六
第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで及び第九十条の三第一項の規定による申請(第百九条の二第一項の規定による被保険者又は被保険者であつた者の委託に係る申請及び第百九条の二の二第一項の規定による被保険者の委託に係る申請を含む。)の受理及び処分(これらの規定による指定を除く。)並びに第九十条第三項(第九十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理及び処分の取消し
十六
第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで及び第九十条の三第一項の規定による申請(第百九条の二第一項の規定による被保険者又は被保険者であつた者の委託に係る申請及び第百九条の二の二第一項の規定による被保険者の委託に係る申請を含む。)の受理及び処分(これらの規定による指定を除く。)並びに第九十条第三項(第九十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理及び処分の取消し
十七
第九十二条の二の規定による申出の受理及び承認
十七
第九十二条の二の規定による申出の受理及び承認
十八
第九十二条の二の二第一項の規定による申出の受理及び同条第二項の規定による承認
十八
第九十二条の二の二第一項の規定による申出の受理及び同条第二項の規定による承認
十九
第九十二条の三第一項第三号の規定による申出の受理及び同条第四項の規定による届出の受理
十九
第九十二条の三第一項第三号の規定による申出の受理及び同条第四項の規定による届出の受理
二十
第九十二条の四第二項の規定による報告の受理
二十
第九十二条の四第二項の規定による報告の受理
二十一
第九十二条の五第二項の規定による報告徴収及び同条第三項の規定による立入検査
二十一
第九十二条の五第二項の規定による報告徴収及び同条第三項の規定による立入検査
二十二
第九十四条第一項の規定による承認
二十二
第九十四条第一項の規定による承認
二十三
第九十五条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
二十三
第九十五条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
二十四
第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索
二十四
第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索
二十五
第九十六条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
二十五
第九十六条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
二十六
第百四条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
二十六
第百四条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
二十七
第百五条第一項、第三項及び第四項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第百五条第三項の規定による書類その他の物件の受領
二十七
第百五条第一項、第三項及び第四項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第百五条第三項の規定による書類その他の物件の受領
二十八
第百六条第一項の規定による命令及び質問
二十八
第百六条第一項の規定による命令及び質問
二十九
第百七条第一項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問並びに第百七条第二項の規定による命令及び診断
二十九
第百七条第一項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問並びに第百七条第二項の規定による命令及び診断
三十
第百八条第一項及び第二項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め、同項の規定による報告の求め並びに同条第三項の規定による協力の求め並びに附則第八条の規定による資料の提供の求め(第二十六号に掲げる証明書の受領を除く。)
三十
第百八条第一項及び第二項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め、同項の規定による報告の求め並びに同条第三項の規定による協力の求め並びに附則第八条の規定による資料の提供の求め(第二十六号に掲げる証明書の受領を除く。)
三十の二
第百八条の二の二の規定による情報の受領
三十の二
第百八条の二の二の規定による情報の受領
三十一
第百八条の三第二項の規定による情報の提供の求め
三十一
第百八条の三第二項の規定による情報の提供の求め
三十二
第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十九第一項の規定による報告の求め及び立入検査
三十二
第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十九第一項の規定による報告の求め及び立入検査
三十三
第百九条の二第一項の規定による指定の申請の受理
三十三
第百九条の二第一項の規定による指定の申請の受理
三十三の二
第百九条の二の二第一項の規定による指定の申請の受理
三十三の二
第百九条の二の二第一項の規定による指定の申請の受理
三十四
前条第一項の規定による申請の受理
三十四
前条第一項の規定による申請の受理
三十五
次条第二項の規定による報告の受理
三十五
次条第二項の規定による報告の受理
三十五の二
附則第五条第五項
の規定による申出の受理
三十五の二
附則第五条第四項
の規定による申出の受理
三十六
附則第七条の三第二項の規定による届出の受理
三十六
附則第七条の三第二項の規定による届出の受理
三十七
附則第九条の三の二第一項の規定による請求の受理
三十七
附則第九条の三の二第一項の規定による請求の受理
三十七の二
附則第九条の四の二第一項の規定による届出の受理
三十七の二
附則第九条の四の二第一項の規定による届出の受理
三十七の三
附則第九条の四の三第一項の規定による承認
三十七の三
附則第九条の四の三第一項の規定による承認
三十七の四
附則第九条の四の七第一項、第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項の規定による申出の受理並びに附則第九条の四の七第二項、第九条の四の九第二項、第九条の四の十第二項及び第九条の四の十一第二項の規定による承認
三十七の四
附則第九条の四の七第一項、第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項の規定による申出の受理並びに附則第九条の四の七第二項、第九条の四の九第二項、第九条の四の十第二項及び第九条の四の十一第二項の規定による承認
三十八
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
三十八
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2
機構は、前項第二十四号に掲げる権限及び同項第二十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
2
機構は、前項第二十四号に掲げる権限及び同項第二十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4
厚生労働大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
4
厚生労働大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
5
厚生労働大臣は、第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
5
厚生労働大臣は、第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
6
厚生労働大臣が、第三項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第三項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6
厚生労働大臣が、第三項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第三項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一九法一〇九・追加、平二四法六二・平二五法二八・平二五法六三・平二六法六四・一部改正)
(平一九法一〇九・追加、平二四法六二・平二五法二八・平二五法六三・平二六法六四・令二法四〇・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
第百十一条の二
第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十八第五項の規定による命令に違反した
★挿入★
者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十一条の二
第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十八第五項の規定による命令に違反した
場合には、当該違反行為をした
者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一九法一一〇・追加、平二五法二八・一部改正)
(平一九法一一〇・追加、平二五法二八・令二法四〇・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
第百十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第十二条第一項又は第五項の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者
一
第十二条第一項又は第五項の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者
二
第十二条第二項の規定により届出をする場合に虚偽の届出をした世帯主
二
第十二条第二項の規定により届出をする場合に虚偽の届出をした世帯主
三
第百六条第一項の規定により
国民年金手帳、
資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の書類その他の物件の提出をし、又は同項の規定による当該職員(第百九条の八第二項において読み替えて適用される第百六条第一項に規定する機構の職員を含む。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした被保険者
三
第百六条第一項の規定により
★削除★
資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の書類その他の物件の提出をし、又は同項の規定による当該職員(第百九条の八第二項において読み替えて適用される第百六条第一項に規定する機構の職員を含む。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした被保険者
(昭六〇法三四・平一一法八七・平一六法一〇四・平一九法一〇九・一部改正)
(昭六〇法三四・平一一法八七・平一六法一〇四・平一九法一〇九・令二法四〇・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
第百十三条の二
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百十三条の二
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした
者
一
第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした
とき。
二
第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した
者
二
第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した
とき。
三
第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
者
三
第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
とき。
四
第百九条の二第七項の規定に違反した
者
四
第百九条の二第七項の規定に違反した
とき。
五
第百九条の三第六項の規定に違反した
者
五
第百九条の三第六項の規定に違反した
とき。
(平一六法一〇四・追加、平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二五法二八・平二六法六四・一部改正)
(平一六法一〇四・追加、平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二五法二八・平二六法六四・令二法四〇・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
第百三十条
基金が支給する年金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。
第百三十条
基金が支給する年金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。
2
老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、二百円(第二十八条又は附則第九条の二
★挿入★
の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額。以下同じ。)に納付された掛金に係る当該基金の加入員であつた期間(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。以下「加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
2
老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、二百円(第二十八条又は附則第九条の二
若しくは第九条の二の二
の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額。以下同じ。)に納付された掛金に係る当該基金の加入員であつた期間(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。以下「加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
3
基金が支給する一時金の額は、八千五百円を超えるものでなければならない。
3
基金が支給する一時金の額は、八千五百円を超えるものでなければならない。
(昭四四法八六・追加、昭四八法九二・昭六〇法三四・平元法八六・一部改正)
(昭四四法八六・追加、昭四八法九二・昭六〇法三四・平元法八六・令二法四〇・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
(任意加入被保険者)
(任意加入被保険者)
第五条
次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
第五条
次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
一
日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
一
日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
二
日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
二
日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
三
日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの
三
日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの
2
前項第一号又は第二号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。
2
前項第一号又は第二号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。
3
前項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
3
前項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
4
第十三条第一項の規定は、第二項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出があつた場合に準用する。
★削除★
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
4
第一項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項の規定による被保険者は、第九条第一号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。
5
第一項の規定による被保険者は、第九条第一号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。
一
六十五歳に達したとき。
一
六十五歳に達したとき。
二
厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
二
厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
三
前項の申出が受理されたとき。
三
前項の申出が受理されたとき。
四
第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数が四百八十に達したとき。
四
第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数が四百八十に達したとき。
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
6
第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一
日本国内に住所を有しなくなつたとき。
一
日本国内に住所を有しなくなつたとき。
二
厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当しなくなつたとき。
二
厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当しなくなつたとき。
三
被扶養配偶者となつたとき。
三
被扶養配偶者となつたとき。
四
保険料を滞納し、第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
四
保険料を滞納し、第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
五
この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき。
五
この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき。
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第一項第二号に掲げる者である被保険者は、
第六項
の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第一号、第四号及び第五号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
7
第一項第二号に掲げる者である被保険者は、
第五項
の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第一号、第四号及び第五号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第一項第三号に掲げる者である被保険者は、
第六項
の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
8
第一項第三号に掲げる者である被保険者は、
第五項
の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一
日本国内に住所を有するに至つたとき。
一
日本国内に住所を有するに至つたとき。
二
日本国籍を有する者及び第一項第三号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
二
日本国籍を有する者及び第一項第三号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
三
被扶養配偶者となつたとき(六十歳未満であるときに限る。)。
三
被扶養配偶者となつたとき(六十歳未満であるときに限る。)。
四
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
四
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第一項の規定による被保険者は、第八十七条の二の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第五条第一項の規定の適用については第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から第五十二条の六まで、附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
9
第一項の規定による被保険者は、第八十七条の二の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第五条第一項の規定の適用については第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から第五十二条の六まで、附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第一項の規定による被保険者については、第八十八条の二から第九十条の三までの規定を適用しない。
10
第一項の規定による被保険者については、第八十八条の二から第九十条の三までの規定を適用しない。
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。
第十四項
において同じ。)は、第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第一項の規定の適用については、第一号被保険者とみなす。
11
第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。
第十三項
において同じ。)は、第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第一項の規定の適用については、第一号被保険者とみなす。
★12に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
第一項の規定による被保険者(同項第三号に掲げる者に限る。)は、第百二十七条第一項の規定にかかわらず、その者が住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に申し出て、地域型基金又は職能型基金の加入員となることができる。この場合における第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第三項の規定の適用については、第百十六条第一項中「有する者」とあるのは「有する者及び有していた者」と、同条第二項中「従事する者」とあるのは「従事する者及び従事していた者」と、第百二十七条第三項第二号中「地域型基金の加入員」とあるのは「地域型基金の加入員(
附則第五条第十三項
の規定により加入員となつた者を除く。)」と、「職能型基金の加入員」とあるのは「職能型基金の加入員(同項の規定により加入員となつた者を除く。)」とする。
12
第一項の規定による被保険者(同項第三号に掲げる者に限る。)は、第百二十七条第一項の規定にかかわらず、その者が住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に申し出て、地域型基金又は職能型基金の加入員となることができる。この場合における第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第三項の規定の適用については、第百十六条第一項中「有する者」とあるのは「有する者及び有していた者」と、同条第二項中「従事する者」とあるのは「従事する者及び従事していた者」と、第百二十七条第三項第二号中「地域型基金の加入員」とあるのは「地域型基金の加入員(
附則第五条第十二項
の規定により加入員となつた者を除く。)」と、「職能型基金の加入員」とあるのは「職能型基金の加入員(同項の規定により加入員となつた者を除く。)」とする。
★13に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
第一項の規定による被保険者が中途脱退者であつて再びもとの基金の加入員となつた場合における第百三十条第二項(第百三十七条の十七第五項において準用する場合を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十四条第四項第一号の規定の適用については、第百三十条第二項中「当該基金の加入員であつた期間」とあるのは「当該基金の加入員であつた期間であつて、連合会(第百三十七条の四に規定する連合会をいう。)がその支給に関する義務を負つている年金又は一時金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの」と、昭和六十年改正法附則第三十四条第四項第一号中「同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ」とあるのは「同法
附則第五条第十四項
の規定により読み替えて適用する同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう」と、「加入員期間の月数」とあるのは「加入員であつた期間の月数」とする。この場合においては、第百三十七条の十八の規定は、適用しない。
13
第一項の規定による被保険者が中途脱退者であつて再びもとの基金の加入員となつた場合における第百三十条第二項(第百三十七条の十七第五項において準用する場合を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十四条第四項第一号の規定の適用については、第百三十条第二項中「当該基金の加入員であつた期間」とあるのは「当該基金の加入員であつた期間であつて、連合会(第百三十七条の四に規定する連合会をいう。)がその支給に関する義務を負つている年金又は一時金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの」と、昭和六十年改正法附則第三十四条第四項第一号中「同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ」とあるのは「同法
附則第五条第十三項
の規定により読み替えて適用する同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう」と、「加入員期間の月数」とあるのは「加入員であつた期間の月数」とする。この場合においては、第百三十七条の十八の規定は、適用しない。
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平元法八六・平六法九五・平九法四八・平一一法八七・平一二法一八・平一三法一〇一・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二三法九三・平二四法六二・平二四法六三・平二五法六三・平二八法六六・平二八法一一四・令二法四〇・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平元法八六・平六法九五・平九法四八・平一一法八七・平一二法一八・平一三法一〇一・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二三法九三・平二四法六二・平二四法六三・平二五法六三・平二八法六六・平二八法一一四・令二法四〇・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
第七条の四
第二号被保険者については、第十二条及び第百五条の規定を適用しない。
第七条の四
第二号被保険者については、第十二条及び第百五条の規定を適用しない。
2
第七条第一項第二号に該当しなかつた者が同号に該当することにより被保険者となつたとき(第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者であるときを除く。)又は第一号厚生年金被保険者以外の第二号被保険者が第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者となつたときは、厚生労働大臣は、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。ただし、第十三条第一項ただし書に該当するときは、この限りでない。
★削除★
(昭六〇法三四・追加、昭六〇法一〇五・一部改正・旧附則第七条の三繰下、昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平九法四八・平一一法八七・平一三法一〇一・平一九法一〇九・平二四法六三・一部改正)
(昭六〇法三四・追加、昭六〇法一〇五・一部改正・旧附則第七条の三繰下、昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平九法四八・平一一法八七・平一三法一〇一・平一九法一〇九・平二四法六三・令二法四〇・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
(独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の
業務等
)
(独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の
業務
)
第九条の五
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため
、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第一項に規定する債権の管理及び回収の業務を
、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第一項に規定する債権の
★挿入★
回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
第九条の五
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため
★削除★
、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第一項に規定する債権の
管理及び回収の業務を、当該債権の
回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
2
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第三項の規定による教育資金の貸付けのあつせんを行う業務を、平成二十九年三月三十一日までの間、行うことができる。この場合において、政府は、当該業務を独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
2
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権の管理及び回収の業務を、当該債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
(平一九法一一〇・追加、平二五法六三・旧附則第九条の四の二繰下、平二三法七三・旧附則第九条の四の七繰下、平二八法一一四・一部改正)
(平一九法一一〇・追加、平二五法六三・旧附則第九条の四の二繰下、平二三法七三・旧附則第九条の四の七繰下、平二八法一一四・令二法四〇・一部改正)