国民年金法
昭和三十四年四月十六日 法律 第百四十一号
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律
令和二年六月五日 法律 第四十号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
(支給の繰下げ)
(支給の繰下げ)
第二十八条
老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日から六十六歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
第二十八条
老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日から六十六歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
2
六十六歳に達した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出
★挿入★
をしたときは、当該各号に定める日において、
同項
の申出があつたものとみなす。
2
六十六歳に達した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出
(第五項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)
をしたときは、当該各号に定める日において、
前項
の申出があつたものとみなす。
一
七十五歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
一
七十五歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
二
七十五歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 七十五歳に達した日
二
七十五歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 七十五歳に達した日
3
第一項の申出
★挿入★
をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
3
第一項の申出
(第五項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)
をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
4
第一項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
4
第一項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
★新設★
5
第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、七十歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一
八十歳に達した日以後にあるとき。
二
当該請求をした日の五年前の日以前に他の年金たる給付の受給権者であつたとき。
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二四法六二・平二四法六三・令二法四〇・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二四法六二・平二四法六三・令二法四〇・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
(支給の繰下げ)
(支給の繰下げ)
第四十六条
付加年金の支給は、その受給権者が第二十八条第一項に規定する支給繰下げの申出
★挿入★
を行つたときは、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
第四十六条
付加年金の支給は、その受給権者が第二十八条第一項に規定する支給繰下げの申出
(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)
を行つたときは、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
2
第二十八条第四項の規定は、前項の規定によつて支給する付加年金の額について準用する。この場合において、同条第四項中「第二十七条」とあるのは、「第四十四条」と読み替えるものとする。
2
第二十八条第四項の規定は、前項の規定によつて支給する付加年金の額について準用する。この場合において、同条第四項中「第二十七条」とあるのは、「第四十四条」と読み替えるものとする。
(昭六〇法三四・全改、平一二法一八・平一六法一〇四・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、平一二法一八・平一六法一〇四・令二法四〇・一部改正)