国民年金法施行規則
昭和三十五年四月二十三日 厚生省 令 第十二号
国民年金法施行規則の一部を改正する省令
令和元年十月四日 厚生労働省 令 第六十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十月十八日
~令和元年十月四日厚生労働省令第六十二号~
(保険料全額免除の申請)
(保険料全額免除の申請)
第七十七条
法第九十条第一項の規定による申請は、保険料全額免除(同項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年七月一日から翌年六月三十日までをいう。第七十七条の三第一項及び第七十七条の五第一項において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第七十七条
法第九十条第一項の規定による申請は、保険料全額免除(同項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年七月一日から翌年六月三十日までをいう。第七十七条の三第一項及び第七十七条の五第一項において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
一
氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
二
保険料全額免除を受けようとする期間
二
保険料全額免除を受けようとする期間
三
前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主(申請者が世帯主である場合を除く。以下同じ。)の氏名並びに申請者の配偶者の氏名及び生年月日
三
前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主(申請者が世帯主である場合を除く。以下同じ。)の氏名並びに申請者の配偶者の氏名及び生年月日
三の二
申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
三の二
申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
四
第二号に規定する期間における申請者、申請者の属する世帯の世帯主又は申請者の配偶者(以下第七十七条の五を除き「申請者等」という。)が法第九十条第一項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
四
第二号に規定する期間における申請者、申請者の属する世帯の世帯主又は申請者の配偶者(以下第七十七条の五を除き「申請者等」という。)が法第九十条第一項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項第二号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
二
前項第二号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
三
前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から六月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条、第七十七条の三及び第七十七条の五において同じ。)の所得(令第六条の十一の規定によつて計算した額をいう。以下この条及び第七十七条の五において同じ。)が五十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
三
前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から六月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条、第七十七条の三及び第七十七条の五において同じ。)の所得(令第六条の十一の規定によつて計算した額をいう。以下この条及び第七十七条の五において同じ。)が五十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が五十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が五十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
イ
申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
申請者等が法第九十条第一項第五号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ロ
申請者等が法第九十条第一項第五号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3
法第九十条第一項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(同項第二号に掲げる期間に保険料全額免除の申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に法第九十条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出たときは、その申請について第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
3
法第九十条第一項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(同項第二号に掲げる期間に保険料全額免除の申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に法第九十条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出たときは、その申請について第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
★新設★
4
市町村から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が保険料全額免除の要件(法第九十条第一項第一号に係るものに限る。)に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第九十条第一項の規定による申請については、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号の二までに掲げる事項その他必要な事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行うことができる。
(昭三六厚令一一・昭三六厚令四六・一部改正、昭三七厚令一五・一部改正・旧第二一条繰下、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六三条繰下、昭四六厚令一五・昭六三厚令六・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一二厚令八八・平一四厚労令二五・平一七厚労令二七・平一七厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一〇二・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・一部改正)
(昭三六厚令一一・昭三六厚令四六・一部改正、昭三七厚令一五・一部改正・旧第二一条繰下、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六三条繰下、昭四六厚令一五・昭六三厚令六・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一二厚令八八・平一四厚労令二五・平一七厚労令二七・平一七厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一〇二・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令元厚労令六二・一部改正)
施行日:令和元年十月十八日
~令和元年十月四日厚生労働省令第六十二号~
(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請)
(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請)
第七十七条の五
平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請は、保険料の免除の特例(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第七十七条の五
平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請は、保険料の免除の特例(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
一
氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
二
保険料の免除の特例を受けようとする期間
二
保険料の免除の特例を受けようとする期間
三
前号に規定する期間における申請者の配偶者の氏名及び生年月日
三
前号に規定する期間における申請者の配偶者の氏名及び生年月日
三の二
申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
三の二
申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
四
申請者又は申請者の配偶者(第二号に規定する期間における申請者の配偶者を含む。以下この条において「申請者等」という。)が平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
四
申請者又は申請者の配偶者(第二号に規定する期間における申請者の配偶者を含む。以下この条において「申請者等」という。)が平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項第二号に規定する期間における申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
二
前項第二号に規定する期間における申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
三
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が五十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
三
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が五十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が五十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が五十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
イ
申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
申請者等が平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号若しくは第二項第三号又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ロ
申請者等が平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号若しくは第二項第三号又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3
継続猶予関係規定(平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)若しくは平成十六年改正法附則第十九条第二項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)の規定をいう。第二号において同じ。)のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(第一項第二号に規定する期間に申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き次の各号に掲げる申請を行う旨を申し出たときは、その申請について当該各号に掲げる申請書の提出及び書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
3
継続猶予関係規定(平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)若しくは平成十六年改正法附則第十九条第二項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)の規定をいう。第二号において同じ。)のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(第一項第二号に規定する期間に申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き次の各号に掲げる申請を行う旨を申し出たときは、その申請について当該各号に掲げる申請書の提出及び書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
一
法第九十条第一項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当することによる同項の規定による申請 第七十七条第一項に規定する申請書の提出及び同条第二項に掲げる書類の添付
一
法第九十条第一項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当することによる同項の規定による申請 第七十七条第一項に規定する申請書の提出及び同条第二項に掲げる書類の添付
二
継続猶予関係規定に該当することによる平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請 第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付
二
継続猶予関係規定に該当することによる平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請 第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付
★新設★
4
市町村から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が保険料の免除の特例の要件(平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号若しくは第二項第一号又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号に係るものに限る。)に該当する蓋然性が高いと認める者に係る平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請については、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号の二までに掲げる事項その他必要な事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行うことができる。
(平一七厚労令二七・追加、平一七厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一〇二・平二八厚労令一〇七・平二九厚労令六三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・一部改正)
(平一七厚労令二七・追加、平一七厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一〇二・平二八厚労令一〇七・平二九厚労令六三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令元厚労令六二・一部改正)
施行日:令和元年十月十八日
~令和元年十月四日厚生労働省令第六十二号~
★第八十五条の三に移動しました★
★旧第八十五条の四から移動しました★
第八十五条の四
第一章の二又は第二章の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が法第百八条第一項又は第二項の規定により当該各項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより次の各号に掲げる書類に係る事実を確認することができるときは、当該各章の規定にかかわらず、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。
第八十五条の三
第一章の二又は第二章の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が法第百八条第一項又は第二項の規定により当該各項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより次の各号に掲げる書類に係る事実を確認することができるときは、当該各章の規定にかかわらず、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。
一
共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を確認した書類
一
共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を確認した書類
二
合算対象期間を明らかにすることができる書類
二
合算対象期間を明らかにすることができる書類
三
公的年金給付の支給状況に関する書類
三
公的年金給付の支給状況に関する書類
(平二七厚労令一五三・追加)
(平二七厚労令一五三・追加、令元厚労令六二・旧第八五条の四繰上)
施行日:令和元年十月十八日
~令和元年十月四日厚生労働省令第六十二号~
(法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限)
(法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第九十九条
法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
第九十九条
法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
一
法第二十一条の二に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第二十二条第一項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使
一
法第二十一条の二に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第二十二条第一項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使
二
第九条第二項(第十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届書及び当該届書に添えられた書類の受理
二
第九条第二項(第十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届書及び当該届書に添えられた書類の受理
三
第十三条第六項及び第七項の規定による届書の受理
三
第十三条第六項及び第七項の規定による届書の受理
四
第十四条第一項の規定による通知並びに同条第二項及び第三項の規定による国民年金手帳の作成及び交付
四
第十四条第一項の規定による通知並びに同条第二項及び第三項の規定による国民年金手帳の作成及び交付
五
第十四条の二第一項の規定による認定の通知及び同条第二項の規定による国民年金手帳の交付
五
第十四条の二第一項の規定による認定の通知及び同条第二項の規定による国民年金手帳の交付
五の二
第十七条の二の四第一項の規定による確認
五の二
第十七条の二の四第一項の規定による確認
六
第十八条第四項の規定による厚生労働大臣の指定
六
第十八条第四項の規定による厚生労働大臣の指定
六の二
第十九条第五項、第二十条第四項、第二十三条第七項及び第二十四条第五項(これらの規定を第三十八条第三項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)、第五十二条第五項、第六十三条第二項第三号並びに
第八十五条の四
の規定による確認
六の二
第十九条第五項、第二十条第四項、第二十三条第七項及び第二十四条第五項(これらの規定を第三十八条第三項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)、第五十二条第五項、第六十三条第二項第三号並びに
第八十五条の三
の規定による確認
七
第六十四条第八項の規定による報告の受理
七
第六十四条第八項の規定による報告の受理
八
第六十五条第四項の規定による返付
八
第六十五条第四項の規定による返付
九
第七十一条の三第二項の規定による閲覧
九
第七十一条の三第二項の規定による閲覧
十
第七十一条の四の規定による申出書の受理
十
第七十一条の四の規定による申出書の受理
十一
第七十二条の二第一項の規定による申出書の受理及び同条第二項の規定による閲覧
十一
第七十二条の二第一項の規定による申出書の受理及び同条第二項の規定による閲覧
十一の二
第七十三条の二の規定による関連資料の収集及び助言その他必要な援助
十一の二
第七十三条の二の規定による関連資料の収集及び助言その他必要な援助
十二
第七十五条及び第七十六条の規定による確認
十二
第七十五条及び第七十六条の規定による確認
十三
第七十七条第三項の規定による所得の額の確認
十三
第七十七条第三項の規定による所得の額の確認
十三の二
第七十七条の二の二の規定による確認
十三の二
第七十七条の二の二の規定による確認
十四
第七十七条の四第三項の規定による申請書の送付
十四
第七十七条の四第三項の規定による申請書の送付
十五
第七十七条の五第三項の規定による所得の額の確認
十五
第七十七条の五第三項の規定による所得の額の確認
十五の二
第七十七条の五の二の規定による確認
十五の二
第七十七条の五の二の規定による確認
十六
第八十条第一項の規定による請求書の受理
十六
第八十条第一項の規定による請求書の受理
十六の二
第八十二条の規定による通知
十六の二
第八十二条の規定による通知
十七
第八十三条の二の規定による申請書の受理
十七
第八十三条の二の規定による申請書の受理
十八
第八十三条の三、第八十三条の三の三、第八十三条の五及び第八十三条の七の規定による変更の届出の受理
十八
第八十三条の三、第八十三条の三の三、第八十三条の五及び第八十三条の七の規定による変更の届出の受理
十八の二
第八十三条の三の二及び第八十三条の三の三の規定による確認
十八の二
第八十三条の三の二及び第八十三条の三の三の規定による確認
十九
第八十三条の八第一項の規定による通知
十九
第八十三条の八第一項の規定による通知
二十
第八十四条の規定による返付
二十
第八十四条の規定による返付
二十の二
第八十五条の三第一項及び第二項の規定による確認
★削除★
二十一
第八十六条の規定による経由の省略
二十一
第八十六条の規定による経由の省略
二十二
第九十四条の規定による通知書の交付
二十二
第九十四条の規定による通知書の交付
二十三
第百三十三条第一項の規定による情報の提供及び勧奨並びに同条第二項の規定による情報の提供の求め
二十三
第百三十三条第一項の規定による情報の提供及び勧奨並びに同条第二項の規定による情報の提供の求め
二十四
第百三十四条の規定による情報の提供の求め
二十四
第百三十四条の規定による情報の提供の求め
二十五
第百三十五条の規定による送付及び請求書の受理
二十五
第百三十五条の規定による送付及び請求書の受理
二十六
附則第六項の規定による書類の交付
二十六
附則第六項の規定による書類の交付
二十七
平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十七条の三第一項の規定による確認
二十七
平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十七条の三第一項の規定による確認
(平二一厚労令一六七・追加、平二三厚労令五九・平二五厚労令一・平二六厚労令一〇二・平二七厚労令一五三・平二七厚労令一七六・平二八厚労令三六・平二九厚労令一一・平二九厚労令一一三・平二九厚労令一二二・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(平二一厚労令一六七・追加、平二三厚労令五九・平二五厚労令一・平二六厚労令一〇二・平二七厚労令一五三・平二七厚労令一七六・平二八厚労令三六・平二九厚労令一一・平二九厚労令一一三・平二九厚労令一二二・平三〇厚労令一〇・令元厚労令六二・一部改正)
施行日:令和元年十月十八日
~令和元年十月四日厚生労働省令第六十二号~
第八十五条の三
次の表の上欄に掲げる申請を行う者(次項において「免除等申請者」という。)は、当該申請に係る申請書(次項において単に「申請書」という。)に申請者等の所得の状況を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、当該申請者等(地方税法第三百十七条の二第一項の規定による申告書を提出していない申請者等に限る。以下この項及び次項において同じ。)の所得が同表の下欄に掲げる規定に規定する額を超えないことを厚生労働大臣が確認できるときは、当該書類に代えて、当該申請者等の所得が当該額を超えない旨を記載した申立書を添えて提出することができる。
★削除★
法第九十条第一項の規定による申請(同項第一号に該当することによる申請に限る。)
第七十七条第二項第三号
法第九十条の三第一項の規定による申請(同項第一号に該当することによる申請に限る。)
第七十七条の四第二項第四号
平成十六年改正法附則第十九条第一項の規定による申請(同項第一号に該当することによる申請に限る。)若しくは同条第二項の規定による申請(同項第一号に該当することによる申請に限る。)又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請(同項第一号に該当することによる申請に限る。)
第七十七条の五第二項第三号
2
第七十七条第二項、第七十七条の四第二項、第七十七条の五第二項及び前項の規定にかかわらず、免除等申請者は、申請書に申請者等の所得の状況を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、当該申請者等が、申請書に所得がない旨の記載のある者又は扶養親族等若しくは地方税法第三百十七条の二第一項ただし書の規定により同項の規定による申告書を提出する義務がない者であると厚生労働大臣が確認できる者であるときは、当該書類又は前項の申立書を添えることを要しないものとする。
(平二六厚労令一〇二・追加、平二八厚労令一〇七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十月十八日
~令和元年十月四日厚生労働省令第六十二号~
★新設★
附 則(令和元・一〇・四厚労令六二)
この省令は、令和元年十月十八日から施行する。