国民健康保険法施行規則
昭和三十三年十二月二十七日 厚生省 令 第五十三号
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令
令和二年三月二十五日 厚生労働省 令 第三十九号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十五日厚生労働省令第三十九号~
第一章
都道府県及び市町村
(
第一条-第十六条
)
第一章
都道府県及び市町村
(
第一条-第十六条
)
第二章
国民健康保険組合
(
第十七条-第二十四条
)
第二章
国民健康保険組合
(
第十七条-第二十四条
)
第三章
保険給付
(
第二十四条の二-第三十二条の八
)
第三章
保険給付
(
第二十四条の二-第三十二条の八
)
第三章の二
保険料
(
第三十二条の九-第三十二条の三十二
)
第三章の二
保険料
(
第三十二条の九-第三十二条の三十二
)
★新設★
第三章の三
保健事業
(
第三十二条の三十二の二-第三十二条の三十二の四
)
第三章の三
都道府県国民健康保険運営方針
(
第三十二条の三十二の二
)
第三章の四
都道府県国民健康保険運営方針
(
第三十二条の三十二の五
)
第四章
国民健康保険団体連合会
(
第三十三条-第三十六条
)
第四章
国民健康保険団体連合会
(
第三十三条-第三十六条
)
第五章
診療報酬審査委員会
(
第三十七条-第四十二条
)
第五章
診療報酬審査委員会
(
第三十七条-第四十二条
)
第五章の二
診療報酬特別審査委員会
(
第四十二条の二-第四十二条の五
)
第五章の二
診療報酬特別審査委員会
(
第四十二条の二-第四十二条の五
)
第六章
雑則
(
第四十三条-第四十五条
)
第六章
雑則
(
第四十三条-第四十五条
)
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十五日厚生労働省令第三十九号~
★新設★
(法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める情報)
第三十二条の三十二の二
法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であつて、法第八十二条第三項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業の実施に必要な情報とする。
(令二厚労令三九・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十五日厚生労働省令第三十九号~
★新設★
(市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供)
第三十二条の三十二の三
法第八十二条第四項の規定により情報又は記録の写しの提供を求められた他の市町村又は後期高齢者医療広域連合は、同条第五項の規定により当該情報又は記録の写しを提供するに当たつては、被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(被保険者に係る療養に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報及び同法第百二十五条第一項に規定する健康診査及び保健指導に関する記録並びに同法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び特定保健指導に関する記録並びに介護保険法の規定による保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、連合会が構成するものを用いて提供する方法その他適切な方法により行うものとする。
(令二厚労令三九・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十五日厚生労働省令第三十九号~
★新設★
(保健事業の支援に係る情報提供)
第三十二条の三十二の四
法第八十二条第十二項の規定による都道府県内の市町村に対する情報の提供の求めは、次に掲げる情報について、当該市町村に通知して行うものとする。
一
被保険者の氏名、住所、電話番号、生年月日及び性別
二
被保険者に係る被保険者証の記号番号
三
療養が行われた年月日
四
療養が行われた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び住所
2
市町村は、前項の規定による通知を受け取つた場合は、速やかに、都道府県に対して情報の提供を行うものとする。
3
法第八十二条第十二項第二号の厚生労働省令で定める情報は、特定保健指導に関する記録の写しとする。
(令二厚労令三九・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十五日厚生労働省令第三十九号~
★第三十二条の三十二の五に移動しました★
★旧第三十二条の三十二の二から移動しました★
(都道府県国民健康保険運営方針)
(都道府県国民健康保険運営方針)
第三十二条の三十二の二
都道府県は、毎年度、当該都道府県内の市町村のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該年度の当該各号イに掲げる額の見込額が同年度の当該各号ロに掲げる額の見込額に百分の百十四を乗じて得た額を超えるものであつて、当該各号イに掲げる額の見込額が災害その他の特別の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものについて、その医療に要する費用が著しく多額であるものと認めるものとする。
第三十二条の三十二の五
都道府県は、毎年度、当該都道府県内の市町村のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該年度の当該各号イに掲げる額の見込額が同年度の当該各号ロに掲げる額の見込額に百分の百十四を乗じて得た額を超えるものであつて、当該各号イに掲げる額の見込額が災害その他の特別の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものについて、その医療に要する費用が著しく多額であるものと認めるものとする。
一
前期高齢被保険者加入割合が平均前期高齢被保険者加入割合以上である場合
一
前期高齢被保険者加入割合が平均前期高齢被保険者加入割合以上である場合
イ
(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
イ
(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
(1)
被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
(1)
被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
(2)
前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
(2)
前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
ロ
(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
ロ
(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
(1)
年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する当該年齢階層に属する被保険者の数を乗じて得た額の合算額として算定した額
(1)
年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する当該年齢階層に属する被保険者の数を乗じて得た額の合算額として算定した額
(2)
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
(2)
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
二
平均前期高齢被保険者加入割合が前期高齢被保険者加入割合を超える場合
二
平均前期高齢被保険者加入割合が前期高齢被保険者加入割合を超える場合
イ
次に掲げる額の合算額
イ
次に掲げる額の合算額
(1)
前号イ(1)に掲げる額の合算額
(1)
前号イ(1)に掲げる額の合算額
(2)
前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
(2)
前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
ロ
次に掲げる額の合算額
ロ
次に掲げる額の合算額
(1)
前号ロ(1)に掲げる額
(1)
前号ロ(1)に掲げる額
(2)
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
(2)
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
2
前項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる額の見込額は、当該年度の前々年度におけるこれらの額を基礎として算定するものとする。
2
前項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる額の見込額は、当該年度の前々年度におけるこれらの額を基礎として算定するものとする。
3
第一項各号において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
3
第一項各号において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
前期高齢被保険者加入割合 当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数に対する前期高齢被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者のうち、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者をいう。第三号及び第五号において同じ。)の数の割合
一
前期高齢被保険者加入割合 当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数に対する前期高齢被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者のうち、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者をいう。第三号及び第五号において同じ。)の数の割合
二
平均前期高齢被保険者加入割合 全ての保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。)に係る同条第四項に規定する加入者の総数に対する同法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者の総数の割合
二
平均前期高齢被保険者加入割合 全ての保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。)に係る同条第四項に規定する加入者の総数に対する同法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者の総数の割合
三
前期高齢被保険者一人当たり給付額 当該市町村の区域内に住所を有する前期高齢被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の数で除して得た額
三
前期高齢被保険者一人当たり給付額 当該市町村の区域内に住所を有する前期高齢被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の数で除して得た額
四
平均一人当たり給付額 全ての都道府県の区域内に住所を有する被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該被保険者の総数で除して得た額
四
平均一人当たり給付額 全ての都道府県の区域内に住所を有する被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該被保険者の総数で除して得た額
五
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額 全ての都道府県の区域内に住所を有する前期高齢被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の総数で除して得た額
五
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額 全ての都道府県の区域内に住所を有する前期高齢被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の総数で除して得た額
(平三〇厚労令二四・追加)
(平三〇厚労令二四・追加、令二厚労令三九・旧第三二条の三二の二繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十五日厚生労働省令第三十九号~
★新設★
附 則(令和二・三・二五厚労令三九)抄
1
この省令は、令和二年四月一日から施行する。