国民年金法施行規則
昭和三十五年四月二十三日 厚生省 令 第十二号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和四年九月二十七日 厚生労働省 令 第百三十六号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月二十七日厚生労働省令第百三十六号~
(第三号被保険者の届出の経由に係る事務の共済組合への委託)
第九条の三
削除
第九条の三
次の各号のいずれかに掲げる職員を使用する事業主(厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主をいう。)は、当該職員の配偶者である第三号被保険者の届出については、当該届出の経由に係る事務の一部をそれぞれ当該各号に定める共済組合に委託することができる。
一
国家公務員共済組合法第七十二条第二項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員 国家公務員共済組合
二
地方公務員等共済組合法第七十四条第二項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員 地方公務員共済組合
(平二一厚労令一六七・全改)
(令四厚労令一三六・全改)
-改正附則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月二十七日厚生労働省令第百三十六号~
★新設★
附 則(令和四・九・二七厚労令一三六)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日〔令和四年一〇月一日〕(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。