国民年金法施行規則
昭和三十五年四月二十三日 厚生省 令 第十二号
国民年金法施行規則の一部を改正する省令
令和五年三月六日 厚生労働省 令 第十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年三月六日
~令和五年三月六日厚生労働省令第十八号~
(保険料全額免除の申請)
(保険料全額免除の申請)
第七十七条
法第九十条第一項の規定による申請は、保険料全額免除(同項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年七月一日から翌年六月三十日までをいう。第七十七条の三第一項及び第七十七条の五第一項において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第七十七条
法第九十条第一項の規定による申請は、保険料全額免除(同項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年七月一日から翌年六月三十日までをいう。第七十七条の三第一項及び第七十七条の五第一項において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
一
氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
二
保険料全額免除を受けようとする期間
二
保険料全額免除を受けようとする期間
三
前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主(申請者が世帯主である場合を除く。以下同じ。)の氏名並びに申請者の配偶者の氏名及び生年月日
三
前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主(申請者が世帯主である場合を除く。以下同じ。)の氏名並びに申請者の配偶者の氏名及び生年月日
三の二
申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
三の二
申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
四
第二号に規定する期間における申請者、申請者の属する世帯の世帯主又は申請者の配偶者(以下第七十七条の五を除き「申請者等」という。)が法第九十条第一項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
四
第二号に規定する期間における申請者、申請者の属する世帯の世帯主又は申請者の配偶者(以下第七十七条の五を除き「申請者等」という。)が法第九十条第一項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項第二号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
二
前項第二号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
三
前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から六月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条、第七十七条の三及び第七十七条の五において同じ。)の所得(令第六条の十一の規定によつて計算した額をいう。以下この条及び第七十七条の五において同じ。)が六十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
三
前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から六月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条、第七十七条の三及び第七十七条の五において同じ。)の所得(令第六条の十一の規定によつて計算した額をいう。以下この条及び第七十七条の五において同じ。)が六十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が六十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
★挿入★
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が六十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
(申請者が当該申請者等に係る同一の失業等(失業又は事業の廃止若しくは休止をいう。以下同じ。)について過去に行つた前項、第七十七条の三第一項、第七十七条の四第一項又は第七十七条の五第一項の規定による申請(以下「保険料免除等の申請」という。)においてロ、第七十七条の三第二項第四号ニ、第七十七条の四第二項第五号ニ又は第七十七条の五第二項第四号ロに掲げる書類(以下「離職票等」という。)を添付している場合にあつては、ロに掲げる書類を除く。)
イ
申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
申請者等が法第九十条第一項第四号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ロ
申請者等が法第九十条第一項第四号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3
法第九十条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(同項第二号に掲げる期間に保険料全額免除の申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に法第九十条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出たときは、その申請について第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
3
法第九十条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(同項第二号に掲げる期間に保険料全額免除の申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に法第九十条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出たときは、その申請について第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
4
市町村から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が保険料全額免除の要件(法第九十条第一項第一号に係るものに限る。)に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第九十条第一項の規定による申請については、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号の二までに掲げる事項その他必要な事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行うことができる。
4
市町村から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が保険料全額免除の要件(法第九十条第一項第一号に係るものに限る。)に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第九十条第一項の規定による申請については、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号の二までに掲げる事項その他必要な事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行うことができる。
(昭三六厚令一一・昭三六厚令四六・一部改正、昭三七厚令一五・一部改正・旧第二一条繰下、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六三条繰下、昭四六厚令一五・昭六三厚令六・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一二厚令八八・平一四厚労令二五・平一七厚労令二七・平一七厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一〇二・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令元厚労令六二・令三厚労令四六・令三厚労令六七・令三厚労令一一五・一部改正)
(昭三六厚令一一・昭三六厚令四六・一部改正、昭三七厚令一五・一部改正・旧第二一条繰下、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六三条繰下、昭四六厚令一五・昭六三厚令六・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一二厚令八八・平一四厚労令二五・平一七厚労令二七・平一七厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一〇二・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令元厚労令六二・令三厚労令四六・令三厚労令六七・令三厚労令一一五・令五厚労令一八・一部改正)
施行日:令和五年三月六日
~令和五年三月六日厚生労働省令第十八号~
(保険料一部免除の申請)
(保険料一部免除の申請)
第七十七条の三
法第九十条の二第一項から第三項までの規定による申請は、保険料一部免除(同条第一項から第三項までの規定により保険料の四分の三、半額又は四分の一の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする年度ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第七十七条の三
法第九十条の二第一項から第三項までの規定による申請は、保険料一部免除(同条第一項から第三項までの規定により保険料の四分の三、半額又は四分の一の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする年度ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
一
氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
二
保険料一部免除を受けようとする期間
二
保険料一部免除を受けようとする期間
三
前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主の氏名並びに申請者の配偶者の氏名及び生年月日
三
前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主の氏名並びに申請者の配偶者の氏名及び生年月日
三の二
申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
三の二
申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
四
申請者等が法第九十条の二第一項から第三項までの規定により、保険料の四分の三、半額又は四分の一を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
四
申請者等が法第九十条の二第一項から第三項までの規定により、保険料の四分の三、半額又は四分の一を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項第二号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
二
前項第二号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
三
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得(令第六条の十二第一項及び第二項の規定によつて計算した額をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)が次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
三
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得(令第六条の十二第一項及び第二項の規定によつて計算した額をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)が次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
イ
法第九十条の二第一項の申請に係る申請者等 八十八万円
イ
法第九十条の二第一項の申請に係る申請者等 八十八万円
ロ
法第九十条の二第二項の申請に係る申請者等 百二十八万円
ロ
法第九十条の二第二項の申請に係る申請者等 百二十八万円
ハ
法第九十条の二第三項の申請に係る申請者等 百六十八万円
ハ
法第九十条の二第三項の申請に係る申請者等 百六十八万円
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が前号イからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
★挿入★
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が前号イからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
(申請者が当該申請者等に係る同一の失業等について過去に行つた保険料免除等の申請において離職票等を添付している場合にあつては、ニに掲げる書類を除く。)
イ
申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに同一生計配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに同一生計配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
申請者等の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
ロ
申請者等の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
ハ
申請者等が令第六条の十二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ
申請者等が令第六条の十二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ニ
申請者等が法第九十条の二第一項第三号、第二項第三号又は第三項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ニ
申請者等が法第九十条の二第一項第三号、第二項第三号又は第三項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(平一四厚労令二五・全改、平一七厚労令二七・平一八厚労令八・平二一厚労令一六七・平二四厚労令三七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一〇二・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令三厚労令六七・令三厚労令一一五・一部改正)
(平一四厚労令二五・全改、平一七厚労令二七・平一八厚労令八・平二一厚労令一六七・平二四厚労令三七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一〇二・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令三厚労令六七・令三厚労令一一五・令五厚労令一八・一部改正)
施行日:令和五年三月六日
~令和五年三月六日厚生労働省令第十八号~
(学生等の保険料納付の特例に係る申請)
(学生等の保険料納付の特例に係る申請)
第七十七条の四
法第九十条第一項に規定する学生等(以下「学生等」という。)である被保険者又は学生等であつた被保険者等(次項において「被保険者等」という。)が行う法第九十条の三第一項の規定による申請(法第百九条の二の二第一項に規定する学生納付特例事務法人(以下「学生納付特例事務法人」という。)が同項の規定に基づき学生等である被保険者(以下この条から第七十七条の四の三までにおいて「学生等被保険者」という。)の委託を受けて行う当該学生等被保険者に係る法第九十条の三第一項の規定による申請を除く。第三項において同じ。)は、学生等の保険料納付の特例(法第九十条の三第一項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年四月から翌年三月までをいう。)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第七十七条の四
法第九十条第一項に規定する学生等(以下「学生等」という。)である被保険者又は学生等であつた被保険者等(次項において「被保険者等」という。)が行う法第九十条の三第一項の規定による申請(法第百九条の二の二第一項に規定する学生納付特例事務法人(以下「学生納付特例事務法人」という。)が同項の規定に基づき学生等である被保険者(以下この条から第七十七条の四の三までにおいて「学生等被保険者」という。)の委託を受けて行う当該学生等被保険者に係る法第九十条の三第一項の規定による申請を除く。第三項において同じ。)は、学生等の保険料納付の特例(法第九十条の三第一項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年四月から翌年三月までをいう。)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
一
氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
二
学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間における申請者の在学する大学等の名称及び所在地
二
学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間における申請者の在学する大学等の名称及び所在地
三
学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間
三
学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間
四
申請者が法第九十条の三第一項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
四
申請者が法第九十条の三第一項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項第二号に規定する期間において申請者が学生等であること又は学生等であつたことを明らかにすることができる書類
二
前項第二号に規定する期間において申請者が学生等であること又は学生等であつたことを明らかにすることができる書類
三
前項第二号に規定する期間において令第六条の六第九号に規定する各種学校に在学する生徒である被保険者にあつては、修業年限が一年以上の課程であることを明らかにすることができる書類
三
前項第二号に規定する期間において令第六条の六第九号に規定する各種学校に在学する生徒である被保険者にあつては、修業年限が一年以上の課程であることを明らかにすることができる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から三月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条において同じ。)の所得が百二十八万円を超えない被保険者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から三月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条において同じ。)の所得が百二十八万円を超えない被保険者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
五
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が百二十八万円を超える被保険者等にあつては、次に掲げる書類
★挿入★
五
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が百二十八万円を超える被保険者等にあつては、次に掲げる書類
(申請者が当該被保険者等に係る同一の失業等について過去に行つた保険料免除等の申請において離職票等を添付している場合にあつては、ニに掲げる書類を除く。)
イ
被保険者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに同一生計配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
被保険者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに同一生計配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
被保険者等の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
ロ
被保険者等の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
ハ
被保険者等が令第六条の十二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ
被保険者等が令第六条の十二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ニ
被保険者等が法第九十条の三第一項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ニ
被保険者等が法第九十条の三第一項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3
法第九十条の三第一項各号のいずれかに該当する者が、同項に規定する厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の教育施設に在学する学生等被保険者であつて、かつ、同項第一号又は第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)のいずれかの事由により法第九十条の三第一項の規定による申請を行う場合(厚生労働大臣が卒業予定年月が到来していない学生等被保険者に対して送付する基礎年金番号等があらかじめ記載された申請書により行う場合に限る。)は、前項の規定にかかわらず、第一項の申請書に前項に掲げる書類の添付を要しない。
3
法第九十条の三第一項各号のいずれかに該当する者が、同項に規定する厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の教育施設に在学する学生等被保険者であつて、かつ、同項第一号又は第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)のいずれかの事由により法第九十条の三第一項の規定による申請を行う場合(厚生労働大臣が卒業予定年月が到来していない学生等被保険者に対して送付する基礎年金番号等があらかじめ記載された申請書により行う場合に限る。)は、前項の規定にかかわらず、第一項の申請書に前項に掲げる書類の添付を要しない。
(平一四厚労令二五・全改、平一四厚労令七〇・平一七厚労令二七・平一九厚労令一五〇・平二一厚労令一六七・平二四厚労令三七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一一一・平二七厚労令一一六・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令三厚労令四六・令三厚労令六七・令三厚労令一一五・一部改正)
(平一四厚労令二五・全改、平一四厚労令七〇・平一七厚労令二七・平一九厚労令一五〇・平二一厚労令一六七・平二四厚労令三七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一一一・平二七厚労令一一六・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令三厚労令四六・令三厚労令六七・令三厚労令一一五・令五厚労令一八・一部改正)
施行日:令和五年三月六日
~令和五年三月六日厚生労働省令第十八号~
(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請)
(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請)
第七十七条の五
平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請は、保険料の免除の特例(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第七十七条の五
平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請は、保険料の免除の特例(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
一
氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
二
保険料の免除の特例を受けようとする期間
二
保険料の免除の特例を受けようとする期間
三
前号に規定する期間における申請者の配偶者の氏名及び生年月日
三
前号に規定する期間における申請者の配偶者の氏名及び生年月日
三の二
申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
三の二
申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
四
申請者又は申請者の配偶者(第二号に規定する期間における申請者の配偶者を含む。以下この条において「申請者等」という。)が平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
四
申請者又は申請者の配偶者(第二号に規定する期間における申請者の配偶者を含む。以下この条において「申請者等」という。)が平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項第二号に規定する期間における申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
二
前項第二号に規定する期間における申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
三
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が六十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
三
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が六十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が六十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
★挿入★
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が六十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
(申請者が当該申請者等に係る同一の失業等について過去に行つた保険料免除等の申請において離職票等を添付している場合にあつては、ロに掲げる書類を除く。)
イ
申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
申請者等が平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号若しくは第二項第三号又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ロ
申請者等が平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号若しくは第二項第三号又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3
継続猶予関係規定(平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)若しくは平成十六年改正法附則第十九条第二項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)の規定をいう。第二号において同じ。)のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(第一項第二号に規定する期間に申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き次の各号に掲げる申請を行う旨を申し出たときは、その申請について当該各号に掲げる申請書の提出及び書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
3
継続猶予関係規定(平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)若しくは平成十六年改正法附則第十九条第二項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)の規定をいう。第二号において同じ。)のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(第一項第二号に規定する期間に申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き次の各号に掲げる申請を行う旨を申し出たときは、その申請について当該各号に掲げる申請書の提出及び書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
一
法第九十条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当することによる同項の規定による申請 第七十七条第一項に規定する申請書の提出及び同条第二項に掲げる書類の添付
一
法第九十条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当することによる同項の規定による申請 第七十七条第一項に規定する申請書の提出及び同条第二項に掲げる書類の添付
二
継続猶予関係規定に該当することによる平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請 第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付
二
継続猶予関係規定に該当することによる平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請 第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付
4
市町村から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が保険料の免除の特例の要件(平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号若しくは第二項第一号又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号に係るものに限る。)に該当する蓋然性が高いと認める者に係る平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請については、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号の二までに掲げる事項その他必要な事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行うことができる。
4
市町村から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が保険料の免除の特例の要件(平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号若しくは第二項第一号又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号に係るものに限る。)に該当する蓋然性が高いと認める者に係る平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請については、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号の二までに掲げる事項その他必要な事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行うことができる。
(平一七厚労令二七・追加、平一七厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一〇二・平二八厚労令一〇七・平二九厚労令六三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令元厚労令六二・令三厚労令四六・令三厚労令六七・令三厚労令一一五・一部改正)
(平一七厚労令二七・追加、平一七厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一〇二・平二八厚労令一〇七・平二九厚労令六三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令元厚労令六二・令三厚労令四六・令三厚労令六七・令三厚労令一一五・令五厚労令一八・一部改正)
施行日:令和五年三月六日
~令和五年三月六日厚生労働省令第十八号~
(法第九十条第一項第四号、第九十条の二第一項第三号、第二項第三号及び第三項第三号並びに第九十条の三第一項第三号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号及び第二項第三号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事由)
(法第九十条第一項第四号、第九十条の二第一項第三号、第二項第三号及び第三項第三号並びに第九十条の三第一項第三号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号及び第二項第三号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事由)
第七十七条の七
法第九十条第一項第四号、第九十条の二第一項第三号、第二項第三号及び第三項第三号並びに第九十条の三第一項第三号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号及び第二項第三号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第七十七条の七
法第九十条第一項第四号、第九十条の二第一項第三号、第二項第三号及び第三項第三号並びに第九十条の三第一項第三号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号及び第二項第三号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
法第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで並びに第九十条の三第一項並びに平成十六年改正法附則第十九条第一項及び第二項並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年(当該期間に一月から六月まで(法第九十条の三第一項に規定する申請にあつては、一月から三月まで)のいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該期間の属する年、その前年又はその前々年)における震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者、世帯主、配偶者又は被保険者、世帯主若しくは配偶者の属する世帯の他の世帯員の所有に係る住宅、家財その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね二分の一以上である損害を受けたとき。
一
法第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで並びに第九十条の三第一項並びに平成十六年改正法附則第十九条第一項及び第二項並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年(当該期間に一月から六月まで(法第九十条の三第一項に規定する申請にあつては、一月から三月まで)のいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該期間の属する年、その前年又はその前々年)における震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者、世帯主、配偶者又は被保険者、世帯主若しくは配偶者の属する世帯の他の世帯員の所有に係る住宅、家財その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね二分の一以上である損害を受けたとき。
二
法第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで並びに第九十条の三第一項並びに平成十六年改正法附則第十九条第一項及び第二項並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年(当該期間に一月から六月まで(法第九十条の三第一項に規定する申請にあつては、一月から三月まで)のいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該期間の属する年、その前年又はその前々年)において、
失業
により保険料を納付することが困難と認められるとき。
二
法第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで並びに第九十条の三第一項並びに平成十六年改正法附則第十九条第一項及び第二項並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年(当該期間に一月から六月まで(法第九十条の三第一項に規定する申請にあつては、一月から三月まで)のいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該期間の属する年、その前年又はその前々年)において、
失業等
により保険料を納付することが困難と認められるとき。
三
被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けたとき。ただし、次に掲げる者が、それぞれ当該各号に該当するときに限る。
三
被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けたとき。ただし、次に掲げる者が、それぞれ当該各号に該当するときに限る。
イ
被保険者及び世帯主(被保険者又は配偶者が世帯主である場合にあつては、被保険者) 被保険者の保険料を納付することが困難と認められること。
イ
被保険者及び世帯主(被保険者又は配偶者が世帯主である場合にあつては、被保険者) 被保険者の保険料を納付することが困難と認められること。
ロ
配偶者 当該配偶者からの暴力を行つた者であること。
ロ
配偶者 当該配偶者からの暴力を行つた者であること。
四
その他前三号に掲げる事由に準ずる事由により保険料を納付することが困難と認められるとき。
四
その他前三号に掲げる事由に準ずる事由により保険料を納付することが困難と認められるとき。
(平一四厚労令二五・全改、平一七厚労令二七・一部改正・旧第七七条の六繰下、平一八厚労令八・平二四厚労令一〇一・平二五厚労令一三六・平二六厚労令四一・平二八厚労令一〇七・令三厚労令四六・一部改正)
(平一四厚労令二五・全改、平一七厚労令二七・一部改正・旧第七七条の六繰下、平一八厚労令八・平二四厚労令一〇一・平二五厚労令一三六・平二六厚労令四一・平二八厚労令一〇七・令三厚労令四六・令五厚労令一八・一部改正)
-附則-
施行日:令和五年三月六日
~令和五年三月六日厚生労働省令第十八号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、第二章の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
1
この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、第二章の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(平成元年度における基礎年金拠出金の納付の特例)
(平成元年度における基礎年金拠出金の納付の特例)
2
平成二年二月六日までに納付すべき基礎年金拠出金の額は、第八十二条の二第一項の規定にかかわらず、同項第十号に定める額から厚生労働大臣が定める額(以下「特例拠出額」という。)を控除して得た額とする。
2
平成二年二月六日までに納付すべき基礎年金拠出金の額は、第八十二条の二第一項の規定にかかわらず、同項第十号に定める額から厚生労働大臣が定める額(以下「特例拠出額」という。)を控除して得た額とする。
(平二厚令一七・追加、平二一厚労令一六七・一部改正)
(平二厚令一七・追加、平二一厚労令一六七・一部改正)
3
各年金保険者たる共済組合は、平成二年三月二十七日までに特例拠出額に相当する基礎年金拠出金を、国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。
3
各年金保険者たる共済組合は、平成二年三月二十七日までに特例拠出額に相当する基礎年金拠出金を、国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。
(平二厚令一七・追加)
(平二厚令一七・追加)
(平成元年度における基礎年金交付金の交付の特例)
(平成元年度における基礎年金交付金の交付の特例)
4
平成二年一月三十一日までに交付すべき基礎年金交付金の額は、第八十二条の七第一項の規定にかかわらず、同項に規定する残余の額から厚生労働大臣が定める額(以下「特例交付額」という。)を控除して得た額とする。
4
平成二年一月三十一日までに交付すべき基礎年金交付金の額は、第八十二条の七第一項の規定にかかわらず、同項に規定する残余の額から厚生労働大臣が定める額(以下「特例交付額」という。)を控除して得た額とする。
(平二厚令一七・追加、平二一厚労令一六七・一部改正)
(平二厚令一七・追加、平二一厚労令一六七・一部改正)
5
国民年金の管掌者たる政府は、平成二年三月三十日までに特例交付額に相当する基礎年金交付金を、年金保険者たる共済組合に交付するものとする。
5
国民年金の管掌者たる政府は、平成二年三月三十日までに特例交付額に相当する基礎年金交付金を、年金保険者たる共済組合に交付するものとする。
(平二厚令一七・追加)
(平二厚令一七・追加)
(第三号被保険者の住所変更の届出の特例)
(第三号被保険者の住所変更の届出の特例)
6
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者の被扶養配偶者(法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。)である第三号被保険者に限る。)の住所の変更の届出は、当分の間、第八条第二項の規定にかかわらず、法第十二条第六項の規定により当該届出を経由して行うこととされている事業主に対して厚生労働大臣が当該第三号被保険者の住所の確認のため交付する書類に、変更後の住所及び変更の年月日を記載して提出することにより行うことができる。この場合において、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えることを要しないものとする。
6
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者の被扶養配偶者(法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。)である第三号被保険者に限る。)の住所の変更の届出は、当分の間、第八条第二項の規定にかかわらず、法第十二条第六項の規定により当該届出を経由して行うこととされている事業主に対して厚生労働大臣が当該第三号被保険者の住所の確認のため交付する書類に、変更後の住所及び変更の年月日を記載して提出することにより行うことができる。この場合において、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えることを要しないものとする。
(平一八厚労令七・追加、平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令四〇・平二七厚労令一五三・令三厚労令一一五・一部改正)
(平一八厚労令七・追加、平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令四〇・平二七厚労令一五三・令三厚労令一一五・一部改正)
7
法附則第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。
7
法附則第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。
(平二一厚労令一六七・追加)
(平二一厚労令一六七・追加)
8
前項に規定する社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金機構法の施行後は、同法の施行後の法令に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。
8
前項に規定する社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金機構法の施行後は、同法の施行後の法令に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。
(平二一厚労令一六七・追加)
(平二一厚労令一六七・追加)
(政府管掌年金事業の運営に関する事務の特例)
(政府管掌年金事業の運営に関する事務の特例)
9
法第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものは、第一条第二項各号に掲げるもののほか、平成二十八年度の一般会計予算における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金(次項において「年金生活者等支援臨時福祉給付金」という。)の支給に関する事務とする。
9
法第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものは、第一条第二項各号に掲げるもののほか、平成二十八年度の一般会計予算における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金(次項において「年金生活者等支援臨時福祉給付金」という。)の支給に関する事務とする。
(平二八厚労令一〇〇・全改)
(平二八厚労令一〇〇・全改)
(機構への事務の委託の特例)
(機構への事務の委託の特例)
10
法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務は、第百十六条各号に掲げるもののほか、年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給の事務に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)とする。
10
法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務は、第百十六条各号に掲げるもののほか、年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給の事務に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)とする。
(平二八厚労令一〇〇・全改)
(平二八厚労令一〇〇・全改)
★新設★
(保険料免除等の申請の経過措置)
11
令和五年八月二日までの間、第七十七条第二項第四号中「申請(」とあるのは「申請(令和元年十月三十日以後に行つたものに限る。」とする。
(令五厚労令一八・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年三月六日
~令和五年三月六日厚生労働省令第十八号~
★新設★
附 則(令和五・三・六厚労令一八)
この省令は、公布の日から施行する。