国民健康保険法施行規則
昭和三十三年十二月二十七日 厚生省 令 第五十三号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
令和五年七月二十日 厚生労働省 令 第九十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年七月二十日厚生労働省令第九十五号~
★新設★
(令第二十九条の七第五項第九号に規定する厚生労働省令で定める場合)
第三十二条の十の二
令第二十九条の七第五項第九号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の世帯主が、市町村に対し、同項第八号に規定する所得割額及び被保険者均等割額の減額の実施に必要な事項を届け出た場合
二
被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の世帯主による前号の届出が行われていない場合であつて、市町村が、当該減額の実施に必要な事項を確認することができた場合
(令五厚労令九五・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年七月二十日厚生労働省令第九十五号~
★新設★
附 則(令和五・七・二〇厚労令九五)
この省令は、令和六年一月一日から施行する。