国民生活安定緊急措置法施行令
昭和四十九年一月十四日 政令 第四号
国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令
令和二年三月十一日 政令 第四十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年三月十五日
~令和二年三月十一日政令第四十二号~
★新設★
(法第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等)
第一条
国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等は、衛生マスクとする。
(令二政四二・追加)
施行日:令和二年三月十五日
~令和二年三月十一日政令第四十二号~
★新設★
(衛生マスクの転売の禁止)
第二条
衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならない。
(令二政四二・追加)
施行日:令和二年三月十五日
~令和二年三月十一日政令第四十二号~
★第三条に移動しました★
★旧第一条から移動しました★
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第一条
国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)
第三十条第一項の規定により主務大臣が報告させることができる事項は、次のとおりとする。
第三条
法
第三十条第一項の規定により主務大臣が報告させることができる事項は、次のとおりとする。
一
指定物資の品目別の販売価格
一
指定物資の品目別の販売価格
二
指定物資の品目別の生産費、輸入価格又は仕入価格並びに販売費用及び利潤
二
指定物資の品目別の生産費、輸入価格又は仕入価格並びに販売費用及び利潤
三
前二号に掲げるもののほか、指定物資の品目別の取引数量、取引先、取引条件その他の取引に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、指定物資の品目別の取引数量、取引先、取引条件その他の取引に関する事項
四
標準価格が小売業を行う者の販売価格について定められた場合における当該標準価格に係る指定物資の小売業を行う者については、前三号に掲げるもののほか、その標準価格及びその指定物資の販売価格の表示の状況
四
標準価格が小売業を行う者の販売価格について定められた場合における当該標準価格に係る指定物資の小売業を行う者については、前三号に掲げるもののほか、その標準価格及びその指定物資の販売価格の表示の状況
2
法第三十条第二項の規定により主務大臣が報告させることができる事項は、法第二十二条第一項に規定する生活関連物資等の生産、輸入、販売若しくは輸送又は当該生活関連物資等に係る物品の保管の事業を行う者については、当該生活関連物資等の生産、輸入、販売、輸送又は保管に関する業務又は経理の状況とする。
2
法第三十条第二項の規定により主務大臣が報告させることができる事項は、法第二十二条第一項に規定する生活関連物資等の生産、輸入、販売若しくは輸送又は当該生活関連物資等に係る物品の保管の事業を行う者については、当該生活関連物資等の生産、輸入、販売、輸送又は保管に関する業務又は経理の状況とする。
(昭五一政七二・一部改正・旧第二条繰上)
(昭五一政七二・一部改正・旧第二条繰上、令二政四二・一部改正・旧第一条繰下)
施行日:令和二年三月十五日
~令和二年三月十一日政令第四十二号~
★第四条に移動しました★
★旧第二条から移動しました★
(主務大臣)
(主務大臣)
第二条
法及びこの政令における主務大臣は、次のとおりとする。
第四条
法及びこの政令における主務大臣は、次のとおりとする。
一
法第四条第一項の規定による標準価格の決定、法第五条第一項の規定による標準価格の改定、法第六条第二項又は第七条第一項の規定による指示及び法第三十条第一項の規定による報告の徴収等に関する事項については、指定物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣
一
法第四条第一項の規定による標準価格の決定、法第五条第一項の規定による標準価格の改定、法第六条第二項又は第七条第一項の規定による指示及び法第三十条第一項の規定による報告の徴収等に関する事項については、指定物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣
二
法第二十二条第一項の規定による指示及び法第三十条第二項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、次のイからハまでに掲げる大臣
二
法第二十二条第一項の規定による指示及び法第三十条第二項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、次のイからハまでに掲げる大臣
イ
生活関連物資等の生産の事業を行う者のその生産に係る生活関連物資等に係る場合にあつては、当該生活関連物資等の生産の事業を所管する大臣
イ
生活関連物資等の生産の事業を行う者のその生産に係る生活関連物資等に係る場合にあつては、当該生活関連物資等の生産の事業を所管する大臣
ロ
生活関連物資等の輸入の事業を行う者のその輸入に係る生活関連物資等に係る場合にあつては、当該生活関連物資等の輸入の事業を所管する大臣、生産の事業を所管する大臣及び販売の事業を所管する大臣
ロ
生活関連物資等の輸入の事業を行う者のその輸入に係る生活関連物資等に係る場合にあつては、当該生活関連物資等の輸入の事業を所管する大臣、生産の事業を所管する大臣及び販売の事業を所管する大臣
ハ
生活関連物資等の販売の事業を行う者のその販売に係る生活関連物資等に係る場合にあつては、当該生活関連物資等の販売の事業を所管する大臣
ハ
生活関連物資等の販売の事業を行う者のその販売に係る生活関連物資等に係る場合にあつては、当該生活関連物資等の販売の事業を所管する大臣
三
法第二十二条第二項の規定による指示及び法第三十条第二項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、当該生活関連物資等の輸送の事業を所管する大臣
三
法第二十二条第二項の規定による指示及び法第三十条第二項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、当該生活関連物資等の輸送の事業を所管する大臣
四
法第二十二条第三項の規定による指示及び法第三十条第二項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、当該生活関連物資等に係る物品の保管の事業を所管する大臣
四
法第二十二条第三項の規定による指示及び法第三十条第二項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、当該生活関連物資等に係る物品の保管の事業を所管する大臣
(昭四九政一九三・一部改正、昭五一政七二・一部改正・旧第三条繰上)
(昭四九政一九三・一部改正、昭五一政七二・一部改正・旧第三条繰上、令二政四二・旧第二条繰下)
施行日:令和二年三月十五日
~令和二年三月十一日政令第四十二号~
★第五条に移動しました★
★旧第三条から移動しました★
(協議)
(協議)
第三条
主務大臣は、法第四条第一項の規定により標準価格を定め、若しくは法第五条第一項の規定により標準価格を改定する場合又は法第六条第一項の主務省令を制定し、若しくは改正する場合には、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
第五条
主務大臣は、法第四条第一項の規定により標準価格を定め、若しくは法第五条第一項の規定により標準価格を改定する場合又は法第六条第一項の主務省令を制定し、若しくは改正する場合には、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
(昭五一政七二・旧第五条繰上)
(昭五一政七二・旧第五条繰上、令二政四二・旧第三条繰下)
施行日:令和二年三月十五日
~令和二年三月十一日政令第四十二号~
★第六条に移動しました★
★旧第四条から移動しました★
(地方公共団体が処理する事務等)
(地方公共団体が処理する事務等)
第四条
法第六条第二項及び第三項並びに第七条の規定に基づく主務大臣の権限並びにその権限に係る法第三十条第一項の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務で、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、主務大臣が同項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
第六条
法第六条第二項及び第三項並びに第七条の規定に基づく主務大臣の権限並びにその権限に係る法第三十条第一項の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務で、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、主務大臣が同項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
一
指定物資を販売する者(小売業を行う者を除く。)で、その事業場が一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内のみに設置されているものに関するもの 当該事業場の所在地を管轄する指定都市の長
一
指定物資を販売する者(小売業を行う者を除く。)で、その事業場が一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内のみに設置されているものに関するもの 当該事業場の所在地を管轄する指定都市の長
二
指定物資を販売する者(小売業を行う者を除く。)で、その事業場が一の都道府県の区域内のみに設置されているもの(前号に規定する者を除く。)に関するもの 当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事
二
指定物資を販売する者(小売業を行う者を除く。)で、その事業場が一の都道府県の区域内のみに設置されているもの(前号に規定する者を除く。)に関するもの 当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事
三
指定物資の小売業を行う者に関するもの その事業場の所在地を管轄する都道府県知事(その事業場が指定都市の区域内に設置されている場合にあつては、当該事業場の所在地を管轄する指定都市の長)
三
指定物資の小売業を行う者に関するもの その事業場の所在地を管轄する都道府県知事(その事業場が指定都市の区域内に設置されている場合にあつては、当該事業場の所在地を管轄する指定都市の長)
2
前項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2
前項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
3
第二項本文の場合においては、法及びこの政令中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
3
第二項本文の場合においては、法及びこの政令中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
4
法第二十二条第二項及び第三項の規定に基づく主務大臣の権限並びにその権限に係る同条第四項及び法第三十条第二項の規定に基づく主務大臣の権限のうち国土交通大臣の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が同項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
4
法第二十二条第二項及び第三項の規定に基づく主務大臣の権限並びにその権限に係る同条第四項及び法第三十条第二項の規定に基づく主務大臣の権限のうち国土交通大臣の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が同項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
一
法第二十二条第二項の規定に基づく権限でその指示に係る輸送をすべき区間が一の地方運輸局又は運輸監理部の管轄区域(近畿運輸局にあつては、その指示に係る輸送の事業が国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務(以下「海事に関する事務」という。)に係るものである場合については、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。)内であるもの及びその権限に係る法第二十二条第四項の規定に基づく権限 当該区間を含む区域を管轄する地方運輸局長(海事に関する事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)
一
法第二十二条第二項の規定に基づく権限でその指示に係る輸送をすべき区間が一の地方運輸局又は運輸監理部の管轄区域(近畿運輸局にあつては、その指示に係る輸送の事業が国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務(以下「海事に関する事務」という。)に係るものである場合については、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。)内であるもの及びその権限に係る法第二十二条第四項の規定に基づく権限 当該区間を含む区域を管轄する地方運輸局長(海事に関する事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)
二
法第二十二条第二項の規定に基づく権限に係る法第三十条第二項の規定に基づく権限 輸送の事業を行う者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長
二
法第二十二条第二項の規定に基づく権限に係る法第三十条第二項の規定に基づく権限 輸送の事業を行う者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長
三
法第二十二条第三項の規定に基づく権限並びにその権限に係る同条第四項及び法第三十条第二項の規定に基づく権限 法第二十二条第一項に規定する生活関連物資等に係る物品の保管場所の所在地を管轄する地方運輸局長
三
法第二十二条第三項の規定に基づく権限並びにその権限に係る同条第四項及び法第三十条第二項の規定に基づく権限 法第二十二条第一項に規定する生活関連物資等に係る物品の保管場所の所在地を管轄する地方運輸局長
(昭四九政五八・昭四九政一九三・一部改正、昭五一政七二・一部改正・旧第六条繰上、昭五六政四二・昭五九政一七六・平一一政三七三・平一二政三〇三・平一四政二〇〇・一部改正)
(昭四九政五八・昭四九政一九三・一部改正、昭五一政七二・一部改正・旧第六条繰上、昭五六政四二・昭五九政一七六・平一一政三七三・平一二政三〇三・平一四政二〇〇・一部改正、令二政四二・旧第四条繰下)
施行日:令和二年三月十五日
~令和二年三月十一日政令第四十二号~
★新設★
(罰則)
第七条
第二条の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(令二政四二・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年三月十五日
~令和二年三月十一日政令第四十二号~
★新設★
附 則(令和二・三・一一政四二)抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から起算して四日を経過した日〔令和二年三月一五日〕から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第二条の規定は、同条に規定する譲渡のうちこの政令の施行の日前に締結された売買契約によるものについては、適用しない。