国民年金法施行令
昭和三十四年五月二十五日 政令 第百八十四号
国民年金法施行令等の一部を改正する政令
令和二年三月三十日 政令 第百一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第百一号~
(法第九十四条第三項の政令で定める額)
(法第九十四条第三項の政令で定める額)
第十条
法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。ただし、免除月が
平成二十九年三月
であつて、
平成三十一年四月
に追納する場合は、この限りでない。
第十条
法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。ただし、免除月が
平成三十年三月
であつて、
令和二年四月
に追納する場合は、この限りでない。
平成二十一年度
〇・〇四二
平成二十二年度
〇・〇二九
平成二十三年度
〇・〇二〇
平成二十四年度
〇・〇一三
平成二十五年度
〇・〇〇七
平成二十六年度
〇・〇〇三
平成二十七年度
〇・〇〇二
平成二十八年度
〇・〇〇一
平成二十二年度
〇・〇三〇
平成二十三年度
〇・〇二一
平成二十四年度
〇・〇一四
平成二十五年度
〇・〇〇八
平成二十六年度
〇・〇〇四
平成二十七年度
〇・〇〇三
平成二十八年度
〇・〇〇二
平成二十九年度
〇・〇〇一
2
厚生労働大臣は、追納に係る期間の各月の保険料の額に前項に規定する額を加算した額(保険料を追納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。
2
厚生労働大臣は、追納に係る期間の各月の保険料の額に前項に規定する額を加算した額(保険料を追納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。
(昭六一政五三・全改、平七政七二・平一二政四七〇・平一三政三三二・平一七政七五・平一七政三四一・平一八政一四一・平一九政一〇〇・平二〇政一一八・平二一政九三・平二一政三一〇・平二二政一〇八・平二三政八一・平二四政六一・平二五政七九・平二六政九・平二六政一一二・平二七政八六・平二八政一二八・平二九政一〇〇・平三〇政一一五・平三一政一二〇・一部改正)
(昭六一政五三・全改、平七政七二・平一二政四七〇・平一三政三三二・平一七政七五・平一七政三四一・平一八政一四一・平一九政一〇〇・平二〇政一一八・平二一政九三・平二一政三一〇・平二二政一〇八・平二三政八一・平二四政六一・平二五政七九・平二六政九・平二六政一一二・平二七政八六・平二八政一二八・平二九政一〇〇・平三〇政一一五・平三一政一二〇・令二政一〇一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第百一号~
★新設★
附 則(令和二・三・三〇政一〇一)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和二年四月一日から施行する。