国民生活安定緊急措置法施行令
昭和四十九年一月十四日 政令 第四号
国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令
令和二年五月二十二日 政令 第百七十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年五月二十六日
~令和二年五月二十二日政令第百七十三号~
(法第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等)
(法第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等)
第一条
国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等は、
衛生マスク
とする。
第一条
国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等は、
次のとおり
とする。
★新設★
一
衛生マスク
★新設★
二
消毒等用アルコール(アルコール(これを含む製剤を含む。)(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品及び同条第二項に規定する医薬部外品以外のものにあつては、アルコール分(温度十五度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。)が六十度以上のものに限る。)であつて、消毒等(消毒、殺菌その他これらに類する行為をいう。)に使用されることが目的とされているもの(これを染み込ませた脱脂綿、紙、不織布その他の材料を含む。)をいう。)
(令二政四二・追加)
(令二政四二・追加、令二政一七三・一部改正)
施行日:令和二年五月二十六日
~令和二年五月二十二日政令第百七十三号~
(
衛生マスク
の転売の禁止)
(
特定生活関連物資等
の転売の禁止)
第二条
衛生マスクを
不特定の相手方に対し売り渡す者から
衛生マスクの
購入をした者は、当該購入をした
衛生マスクの
譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該
衛生マスクの
売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該
衛生マスクの
購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならない。
第二条
前条各号に掲げる生活関連物資等(以下この条において「特定生活関連物資等」という。)を
不特定の相手方に対し売り渡す者から
特定生活関連物資等の
購入をした者は、当該購入をした
特定生活関連物資等の
譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該
特定生活関連物資等の
売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該
特定生活関連物資等の
購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならない。
(令二政四二・追加)
(令二政四二・追加、令二政一七三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年五月二十六日
~令和二年五月二十二日政令第百七十三号~
★新設★
附 則(令和二・五・二二政一七三)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から起算して四日を経過した日〔令和二年五月二六日〕から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第二条の規定(改正後の第一条第二号に係る部分に限る。)は、改正後の第二条に規定する譲渡のうちこの政令の施行の日前に締結された売買契約によるものについては、適用しない。