国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
昭和三十四年三月二十四日 政令 第四十一号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和五年七月二十日 政令 第二百四十三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年七月二十日政令第二百四十三号~
★新設★
第四条の五
法第七十二条の三の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
一
当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第二十九条の七第五項第八号及び第九号に定める基準に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
二
当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第三項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
2
法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3
法第七十二条の三の三第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
(令五政二四三・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年七月二十日政令第二百四十三号~
★第四条の六に移動しました★
★旧第四条の五から移動しました★
第四条の五
法第七十二条の四第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号及び第二号に掲げる額の合算額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第三号及び第四号に掲げる額の合算額とする。
第四条の六
法第七十二条の四第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号及び第二号に掲げる額の合算額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第三号及び第四号に掲げる額の合算額とする。
一
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
一
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
イ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
(1)
当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金(以下「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ(1)、第三号イ(1)及び第四号イ(1)において同じ。)に充てるためのものを除く。)の総額
(1)
当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金(以下「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ(1)、第三号イ(1)及び第四号イ(1)において同じ。)に充てるためのものを除く。)の総額
(2)
当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
(2)
当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
ロ
次に掲げる数を合算した数
ロ
次に掲げる数を合算した数
(1)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(1)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(2)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
(2)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
(3)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
(3)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
二
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
二
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
イ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
(1)
当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額
(1)
当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額
(2)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第一項第三号に規定する介護納付金賦課被保険者(ロ及び第十一条において「介護納付金賦課被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
(2)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第一項第三号に規定する介護納付金賦課被保険者(ロ及び第十一条において「介護納付金賦課被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
ロ
次に掲げる数を合算した数
ロ
次に掲げる数を合算した数
(1)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(1)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(2)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
(2)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
(3)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
(3)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
三
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
三
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
イ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
(1)
当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものを除く。)の総額
(1)
当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものを除く。)の総額
(2)
当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
(2)
当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
ロ
次に掲げる数を合算した数
ロ
次に掲げる数を合算した数
(1)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(1)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(2)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
(2)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
(3)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
(3)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
四
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
四
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
イ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
(1)
当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額
(1)
当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額
(2)
当該市町村における当該年度の地方税法第七百三条の四第二十二項に規定する介護納付金課税被保険者(ロにおいて「介護納付金課税被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
(2)
当該市町村における当該年度の地方税法第七百三条の四第二十二項に規定する介護納付金課税被保険者(ロにおいて「介護納付金課税被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
ロ
次に掲げる数を合算した数
ロ
次に掲げる数を合算した数
(1)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(1)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(2)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
(2)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
(3)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
(3)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
2
法第七十二条の四第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
2
法第七十二条の四第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3
法第七十二条の四第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
3
法第七十二条の四第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
(平二七政七一・追加、平二七政二四六・平二九政二五八・一部改正、令三政二五三・旧第四条の四繰下)
(平二七政七一・追加、平二七政二四六・平二九政二五八・一部改正、令三政二五三・旧第四条の四繰下、令五政二四三・旧第四条の五繰下)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年七月二十日政令第二百四十三号~
★第四条の七に移動しました★
★旧第四条の六から移動しました★
(特定健康診査等負担金等)
(特定健康診査等負担金等)
第四条の六
法第七十二条の五第一項の規定により毎年度国が都道府県に対して負担する額は、各都道府県につき、当該年度における特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額とする。
第四条の七
法第七十二条の五第一項の規定により毎年度国が都道府県に対して負担する額は、各都道府県につき、当該年度における特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額とする。
2
法第七十二条の五第二項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、当該年度における特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額とする。
2
法第七十二条の五第二項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、当該年度における特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額とする。
3
前二項に規定する特定健康診査等費用額は、厚生労働大臣が特定健康診査等(法第七十二条の五第一項に規定する特定健康診査等をいう。以下この項並びに第六条第六項第四号及び第五号において同じ。)の種類、方法等を考慮して定める基準に基づき、当該都道府県内の市町村による特定健康診査等を受けた被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した特定健康診査等の実施に要する費用の額(高齢者医療確保法第二十一条第一項の規定により保険者が行つたものとされた高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
3
前二項に規定する特定健康診査等費用額は、厚生労働大臣が特定健康診査等(法第七十二条の五第一項に規定する特定健康診査等をいう。以下この項並びに第六条第六項第四号及び第五号において同じ。)の種類、方法等を考慮して定める基準に基づき、当該都道府県内の市町村による特定健康診査等を受けた被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した特定健康診査等の実施に要する費用の額(高齢者医療確保法第二十一条第一項の規定により保険者が行つたものとされた高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
(平二〇政一七・全改、平二二政一四〇・一部改正・旧第四条の五繰上、平二七政七一・一部改正・旧第四条の四繰下、平二九政二五八・一部改正、令三政二五三・旧第四条の五繰下)
(平二〇政一七・全改、平二二政一四〇・一部改正・旧第四条の五繰上、平二七政七一・一部改正・旧第四条の四繰下、平二九政二五八・一部改正、令三政二五三・旧第四条の五繰下、令五政二四三・旧第四条の六繰下)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年七月二十日政令第二百四十三号~
(財政安定化基金による貸付事業)
(財政安定化基金による貸付事業)
第十四条
法第八十一条の二第一項第一号に掲げる事業に係る貸付金(以下この条において「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村(法第八十一条の二第十項第一号に規定する収納不足市町村をいう。次項及び第十七条第一項において同じ。)に対して行うものとする。
第十四条
法第八十一条の二第一項第一号に掲げる事業に係る貸付金(以下この条において「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村(法第八十一条の二第十項第一号に規定する収納不足市町村をいう。次項及び第十七条第一項において同じ。)に対して行うものとする。
2
基金事業貸付金の額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号から
第四号
までに掲げる額の見込額の合算額を控除した額に一・一を乗じて得た額(法第八十一条の二第一項第二号の規定による交付金の交付を受けた収納不足市町村にあつては、当該額から当該交付金の額を控除した額とし、当該市町村における保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次条第二項を除き、以下同じ。)の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる収納不足市町村にあつては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の範囲内の額とする。
2
基金事業貸付金の額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号から
第五号
までに掲げる額の見込額の合算額を控除した額に一・一を乗じて得た額(法第八十一条の二第一項第二号の規定による交付金の交付を受けた収納不足市町村にあつては、当該額から当該交付金の額を控除した額とし、当該市町村における保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次条第二項を除き、以下同じ。)の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる収納不足市町村にあつては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の範囲内の額とする。
一
基金事業対象保険料必要額(法第八十一条の二第十項第三号に規定する基金事業対象保険料必要額をいう。以下同じ。)
一
基金事業対象保険料必要額(法第八十一条の二第十項第三号に規定する基金事業対象保険料必要額をいう。以下同じ。)
二
基金事業対象保険料収納額(法第八十一条の二第十項第二号に規定する基金事業対象保険料収納額をいう。以下同じ。)
二
基金事業対象保険料収納額(法第八十一条の二第十項第二号に規定する基金事業対象保険料収納額をいう。以下同じ。)
三
法第七十二条の三第一項の規定による繰入金の額
三
法第七十二条の三第一項の規定による繰入金の額
四
法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金の額
四
法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金の額
★新設★
五
法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金の額
3
都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は返還させることができる。
3
都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は返還させることができる。
4
基金事業貸付金の据置期間は、当該貸付けを行う年度の翌年度の末日までとする。
4
基金事業貸付金の据置期間は、当該貸付けを行う年度の翌年度の末日までとする。
5
基金事業貸付金の償還期限は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の四年後の年の四月一日の属する年度の末日とする。ただし、災害その他特別の事情により償還に要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であると都道府県が認めるときは、当該都道府県は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の七年後の年の四月一日の属する年度の末日まで償還期限を延長することができる。
5
基金事業貸付金の償還期限は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の四年後の年の四月一日の属する年度の末日とする。ただし、災害その他特別の事情により償還に要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であると都道府県が認めるときは、当該都道府県は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の七年後の年の四月一日の属する年度の末日まで償還期限を延長することができる。
6
基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。
6
基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。
(平二九政二五八・全改、令三政二五三・一部改正)
(平二九政二五八・全改、令三政二五三・令五政二四三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年七月二十日政令第二百四十三号~
(財政安定化基金による交付事業)
(財政安定化基金による交付事業)
第十七条
法第八十一条の二第一項第二号に掲げる事業に係る交付金(以下この条及び第二十二条において「基金事業交付金」という。)の交付は、毎年度、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき災害その他の都道府県が条例で定める特別の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対して行うものとする。
第十七条
法第八十一条の二第一項第二号に掲げる事業に係る交付金(以下この条及び第二十二条において「基金事業交付金」という。)の交付は、毎年度、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき災害その他の都道府県が条例で定める特別の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対して行うものとする。
2
基金事業交付金の額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号から
第四号
までに掲げる額の見込額の合算額を控除した額(当該市町村における保険料の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる場合にあつては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の二分の一以内の額とする。
2
基金事業交付金の額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号から
第五号
までに掲げる額の見込額の合算額を控除した額(当該市町村における保険料の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる場合にあつては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の二分の一以内の額とする。
一
基金事業対象保険料必要額
一
基金事業対象保険料必要額
二
基金事業対象保険料収納額
二
基金事業対象保険料収納額
三
法第七十二条の三第一項の規定による繰入金の額
三
法第七十二条の三第一項の規定による繰入金の額
四
法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金の額
四
法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金の額
★新設★
五
法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金の額
3
都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業交付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業交付金の額を減額し、又は返還させることができる。
3
都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業交付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業交付金の額を減額し、又は返還させることができる。
(平二九政二五八・追加、令三政二五三・一部改正)
(平二九政二五八・追加、令三政二五三・令五政二四三・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年七月二十日政令第二百四十三号~
(退職被保険者等所属都道府県の療養給付費等負担金等の特例)
(退職被保険者等所属都道府県の療養給付費等負担金等の特例)
第四条
退職被保険者等所属都道府県及び退職被保険者等所属市町村について、第二条、第四条、第四条の三
から第四条の五まで
、第八条から第十条まで、第二十条、第二十四条及び第二十七条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条
退職被保険者等所属都道府県及び退職被保険者等所属市町村について、第二条、第四条、第四条の三
から第四条の六まで
、第八条から第十条まで、第二十条、第二十四条及び第二十七条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条第一項
第七十条第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第二条第一項第一号イ
被保険者
一般被保険者(法附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)
第二条第一項第二号
後期高齢者支援金」という。)
後期高齢者支援金」という。)の納付に要した費用の額から、法附則第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額(第四条第二項第二号イ及び第九条第二項第一号において「調整対象基準額」という。)及び後期高齢者支援金の額の合算額に法附則第七条第一項第二号に規定する退職被保険者等所属割合(以下第十条までにおいて「退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額を控除した額
第二条第四項及び第四条第二項第一号イ
被保険者
一般被保険者
第四条第二項第二号イ
被保険者
一般被保険者
後期高齢者支援金の納付に要する費用の額
後期高齢者支援金の納付に要する費用の額から、調整対象基準額及び後期高齢者支援金の額の合算額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第四条の三第一項
第七十二条の三第一項の
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項の
第四条の三第一項第一号
被保険者均等割額
被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。次号
及び次条第一項各号
において同じ。)
世帯別平等割額
世帯別平等割額(一般被保険者の属する世帯に係る額に限る。次号において同じ。)
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
規定する減額した額
規定する減額した額(被保険者均等割額にあつては一般被保険者に係る額に限り、世帯別平等割額にあつては一般被保険者が属する世帯に係る額に限る。次号において同じ。)
第四条の三第一項第二号及び第二項
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
第四条の四第一項
第七十二条の三の二第一項の
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三の二第一項の
第四条の四第一項第一号
第七十二条の三の二第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三の二第一項
規定する減額した額
規定する減額した額(一般被保険者に係る額に限る。次号において同じ。)
第四条の四第一項第二号及び第二項
第七十二条の三の二第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三の二第一項
第四条の五第一項第一号イ(1)
保険料
一般被保険者に係る保険料
第四条の五第一項第一号イ(2)
及びロ
被保険者
一般被保険者
第四条の五第一項第二号イ(1)
保険料
一般被保険者に係る保険料
第四条の五第一項第二号イ(2)
ロ及び第十一条
一般被保険者に限る。ロ
第四条の五第一項第三号イ(1)
課された
課された一般被保険者に係る
第四条の五第一項第三号イ(2)
及びロ
被保険者
一般被保険者
第四条の五第一項第四号イ(1)
課された
課された一般被保険者に係る
第四条の五第一項第四号イ(2)
ロ
一般被保険者に限る。ロ
第八条
控除した額
控除した額に同年度における当該市町村に係る退職被保険者等納付金調整額を加えた額
第九条第二項第一号
額)
額)から調整対象基準額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第九条第二項第一号イ
費用
費用(退職被保険者等に係る部分を除く。)
第九条第二項第二号イ
同条第一項
法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第九条第二項第二号ワ
収入
収入(法附則第七条第一項の規定による療養給付費等交付金(次条第二項第二号ホにおいて「療養給付費等交付金」という。)を除く。)
第九条第四項、第五項、第六項及び第十項
被保険者
一般被保険者
第十条第二項第一号
額
額から後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第十条第二項第二号イ
第七十条第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第十条第二項第二号ホ
収入
収入(療養給付費等交付金を除く。)
第十条第三項及び第四項
被保険者
一般被保険者
第二十条第二号
第七十条第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第一項
同条第三項
法第七十条第三項
第二十四条第二項及び第二十七条
被保険者
一般被保険者
第二条第一項
第七十条第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第二条第一項第一号イ
被保険者
一般被保険者(法附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)
第二条第一項第二号
後期高齢者支援金」という。)
後期高齢者支援金」という。)の納付に要した費用の額から、法附則第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額(第四条第二項第二号イ及び第九条第二項第一号において「調整対象基準額」という。)及び後期高齢者支援金の額の合算額に法附則第七条第一項第二号に規定する退職被保険者等所属割合(以下第十条までにおいて「退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額を控除した額
第二条第四項及び第四条第二項第一号イ
被保険者
一般被保険者
第四条第二項第二号イ
被保険者
一般被保険者
後期高齢者支援金の納付に要する費用の額
後期高齢者支援金の納付に要する費用の額から、調整対象基準額及び後期高齢者支援金の額の合算額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第四条の三第一項
第七十二条の三第一項の
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項の
第四条の三第一項第一号
被保険者均等割額
被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。次号
、次条第一項各号及び第四条の五第一項各号
において同じ。)
世帯別平等割額
世帯別平等割額(一般被保険者の属する世帯に係る額に限る。次号において同じ。)
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
規定する減額した額
規定する減額した額(被保険者均等割額にあつては一般被保険者に係る額に限り、世帯別平等割額にあつては一般被保険者が属する世帯に係る額に限る。次号において同じ。)
第四条の三第一項第二号及び第二項
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
第四条の四第一項
第七十二条の三の二第一項の
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三の二第一項の
第四条の四第一項第一号
第七十二条の三の二第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三の二第一項
規定する減額した額
規定する減額した額(一般被保険者に係る額に限る。次号において同じ。)
第四条の四第一項第二号及び第二項
第七十二条の三の二第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三の二第一項
第四条の五第一項
第七十二条の三の三第一項の
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三の三第一項の
第四条の五第一項第一号
所得割額
所得割額(一般被保険者に係る額に限る。次号において同じ。)
第七十二条の三の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三の三第一項
規定する減額した額
規定する減額した額(一般被保険者に係る額に限る。次号において同じ。)
第四条の五第一項第二号及び第二項
第七十二条の三の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三の三第一項
第四条の六第一項第一号イ(1)
保険料
一般被保険者に係る保険料
第四条の六第一項第一号イ(2)
及びロ
被保険者
一般被保険者
第四条の六第一項第二号イ(1)
保険料
一般被保険者に係る保険料
第四条の六第一項第二号イ(2)
ロ及び第十一条
一般被保険者に限る。ロ
第四条の六第一項第三号イ(1)
課された
課された一般被保険者に係る
第四条の六第一項第三号イ(2)
及びロ
被保険者
一般被保険者
第四条の六第一項第四号イ(1)
課された
課された一般被保険者に係る
第四条の六第一項第四号イ(2)
ロ
一般被保険者に限る。ロ
第八条
控除した額
控除した額に同年度における当該市町村に係る退職被保険者等納付金調整額を加えた額
第九条第二項第一号
額)
額)から調整対象基準額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第九条第二項第一号イ
費用
費用(退職被保険者等に係る部分を除く。)
第九条第二項第二号イ
同条第一項
法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第九条第二項第二号ワ
収入
収入(法附則第七条第一項の規定による療養給付費等交付金(次条第二項第二号ホにおいて「療養給付費等交付金」という。)を除く。)
第九条第四項、第五項、第六項及び第十項
被保険者
一般被保険者
第十条第二項第一号
額
額から後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第十条第二項第二号イ
第七十条第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第十条第二項第二号ホ
収入
収入(療養給付費等交付金を除く。)
第十条第三項及び第四項
被保険者
一般被保険者
第二十条第二号
第七十条第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第一項
同条第三項
法第七十条第三項
第二十四条第二項及び第二十七条
被保険者
一般被保険者
2
前項の規定により読み替えられた第八条の退職被保険者等納付金調整額は、当該退職被保険者等所属都道府県における退職被保険者等に係る費用に充てるため、当該退職被保険者等所属都道府県内の退職被保険者等所属市町村が納付すべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
2
前項の規定により読み替えられた第八条の退職被保険者等納付金調整額は、当該退職被保険者等所属都道府県における退職被保険者等に係る費用に充てるため、当該退職被保険者等所属都道府県内の退職被保険者等所属市町村が納付すべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
(平二九政二五八・全改、平三〇政四九・令三政二五三・一部改正)
(平二九政二五八・全改、平三〇政四九・令三政二五三・令五政二四三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年七月二十日政令第二百四十三号~
★新設★
附 則(令和五・七・二〇政二四三)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和六年一月一日から施行する。