国民健康保険法施行規則
昭和三十三年十二月二十七日 厚生省 令 第五十三号
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
令和六年二月二日 厚生労働省 令 第二十四号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年三月一日
~令和六年二月二日厚生労働省令第二十四号~
★新設★
(法第百十三条の三第二項の厚生労働省令で定めるもの)
第四十四条の四
法第百十三条の三第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第四項に規定する保護の実施機関とする。
(令六厚労令二四・追加)
施行日:令和六年三月一日
~令和六年二月二日厚生労働省令第二十四号~
★第四十四条の五に移動しました★
★旧第四十四条の四から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第四十四条の四
法第百十八条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第四十四条の五
法第百十八条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
一
法第四十一条第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。次号及び第六号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
一
法第四十一条第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。次号及び第六号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
二
法第四十五条の二第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
二
法第四十五条の二第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
三
法第五十四条の二の二(法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限
三
法第五十四条の二の二(法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限
四
法第五十四条の二の三第一項(法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限
四
法第五十四条の二の三第一項(法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限
五
法第百六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定による権限
五
法第百六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定による権限
六
法第百十四条第二項の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
六
法第百十四条第二項の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
2
法第百十八条第二項の規定により、前項各号に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第六号の権限にあつては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
2
法第百十八条第二項の規定により、前項各号に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第六号の権限にあつては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
(平一二厚令一二七・追加、平一五厚労令六三・一部改正、平二〇厚労令一五〇・一部改正・旧第四四条の三繰上、平二二厚労令七一・一部改正、平二八厚労令一三・旧第四四条の二繰下、平三〇厚労令二四・一部改正)
(平一二厚令一二七・追加、平一五厚労令六三・一部改正、平二〇厚労令一五〇・一部改正・旧第四四条の三繰上、平二二厚労令七一・一部改正、平二八厚労令一三・旧第四四条の二繰下、平三〇厚労令二四・一部改正、令六厚労令二四・旧第四四条の四繰下)
-改正附則-
施行日:令和六年三月一日
~令和六年二月二日厚生労働省令第二十四号~
★新設★
附 則(令和六・二・二厚労令二四)抄
(施行期日)
1
この省令は、令和六年三月一日から施行する。〔後略〕