国民健康保険法施行令
昭和三十三年十二月二十七日 政令 第三百六十二号
健康保険法施行令等の一部を改正する政令
令和八年七月二十九日 政令 第二百四十号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和九年八月一日
~令和八年七月二十九日政令第二百四十号~
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
第二十七条の二
法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得について行うものとし、その額は、第一号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であつて、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の被保険者で同年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該被保険者の合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。)が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有するものにあつては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額)とする。
第二十七条の二
法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得について行うものとし、その額は、第一号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であつて、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の被保険者で同年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該被保険者の合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。)が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有するものにあつては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額)とする。
一
当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。
第二十九条の三第四項第六号及び第十四項第五号
並びに第二十九条の四の三第三項第六号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第二十九条の七第六項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第二十九条の七第六項第一号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。
第二十九条の三第四項第六号及び第十四項第五号
、第二十九条の四の三第三項第六号並びに第二十九条の七第二項第四号及び第五号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額
一
当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。
第二十九条の三第四項第十四号及び第十四項第六号
並びに第二十九条の四の三第三項第六号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第二十九条の七第六項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第二十九条の七第六項第一号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。
第二十九条の三第四項第十四号及び第十四項第六号
、第二十九条の四の三第三項第六号並びに第二十九条の七第二項第四号及び第五号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額
二
当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において年齢十六歳未満の控除対象者の数に三十三万円を乗じて得た額及び同日現在において年齢十六歳以上十九歳未満の控除対象者の数に十二万円を乗じて得た額の合計額
二
当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において年齢十六歳未満の控除対象者の数に三十三万円を乗じて得た額及び同日現在において年齢十六歳以上十九歳未満の控除対象者の数に十二万円を乗じて得た額の合計額
2
法第四十二条第一項第四号の政令で定める額は、百四十五万円とする。
2
法第四十二条第一項第四号の政令で定める額は、百四十五万円とする。
3
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
3
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
一
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者
一
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者
二
当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であつて第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者がいるものに限る。)及び同号イに規定する特定同一世帯所属者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
二
当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であつて第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者がいるものに限る。)及び同号イに規定する特定同一世帯所属者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の第二十九条の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が二百十万円以下の者
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の第二十九条の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が二百十万円以下の者
(平一四政二八二・追加、平一四政三三三・平一五政四六一・平一六政三四七・平一七政一七三・平一七政三五九・平一八政一二一・平一八政一三四・平一八政二四一・平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・平二一政二七〇・平二二政五七・平二三政四三〇・平二六政三六五・平二八政二二六・平二八政四〇〇・平二九政三・平三〇政二一〇・令二政二七〇・令二政三八一・令四政一三三・令六政二六〇・令八政二・令八政二四〇・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一四政三三三・平一五政四六一・平一六政三四七・平一七政一七三・平一七政三五九・平一八政一二一・平一八政一三四・平一八政二四一・平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・平二一政二七〇・平二二政五七・平二三政四三〇・平二六政三六五・平二八政二二六・平二八政四〇〇・平二九政三・平三〇政二一〇・令二政二七〇・令二政三八一・令四政一三三・令六政二六〇・令八政二・令八政二四〇・一部改正)
施行日:令和九年八月一日
~令和八年七月二十九日政令第二百四十号~
(高額療養費算定基準額)
(高額療養費算定基準額)
第二十九条の三
第二十九条の二第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第二十九条の三
第二十九条の二第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
次号から第五号までに掲げる場合以外の場合
八万五千八百円
と、第二十九条の二第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が
二十八万六千円
に満たないときは、
二十八万六千円
)から
二十八万六千円
を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数(市町村による高額療養費の支給にあつては、当該市町村の属する都道府県内の他の市町村から支給されている月数を含む。)が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、
四万四千四百円
とする。
一
その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年。次号から第十二号までにおいて同じ。)の基準所得額を合算した額が千三百五十六万円を超える場合
三十四万二千円
と、第二十九条の二第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が
百十四万円
に満たないときは、
百十四万円
)から
百十四万円
を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数(市町村による高額療養費の支給にあつては、当該市町村の属する都道府県内の他の市町村から支給されている月数を含む。)が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、
十四万百円
とする。
★新設★
二
その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が千百十万円を超え千三百五十六万円以下の場合 三十万三千円と、第二十九条の二第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百一万円に満たないときは、百一万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年
(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年。次号及び第四号において同じ。)
の基準所得額を合算した額が
九百一万円を超える
場合 二十七万三百円と、第二十九条の二第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
三
その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年
★削除★
の基準所得額を合算した額が
九百一万円を超え千百十万円以下の
場合 二十七万三百円と、第二十九条の二第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
★新設★
四
その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が八百九万円を超え九百一万円以下の場合 二十万九千四百円と、第二十九条の二第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
★新設★
五
その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が六百七十九万円を超え八百九万円以下の場合 十九万四千四百円と、第二十九条の二第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が六百万円を超え
九百一万円
以下の場合 十七万九千百円と、第二十九条の二第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
六
その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が六百万円を超え
六百七十九万円
以下の場合 十七万九千百円と、第二十九条の二第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
★新設★
七
その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が四百十万円を超え六百万円以下の場合(第十三号に掲げる場合を除く。) 十一万四百円と、第二十九条の二第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
八
その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が三百十三万円を超え四百十万円以下の場合(第十三号に掲げる場合を除く。) 九万八千百円と、第二十九条の二第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
九
その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が二百十万円を超え三百十三万円以下の場合(第十三号に掲げる場合を除く。) 八万五千八百円と、第二十九条の二第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
十
その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が百二十七万円を超え二百十万円以下の場合(第十三号に掲げる場合を除く。) 六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
十一
その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が八十六万円を超え百二十七万円以下の場合(第十三号に掲げる場合を除く。) 六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★十二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が
二百十万円
以下の場合(次号に掲げる場合を除く。) 六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
四万四千四百円
とする。
十二
その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が
八十六万円
以下の場合(次号に掲げる場合を除く。) 六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
三万四千五百円
とする。
★十三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者の全てについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下この号、第十一項第二号及び
第十二項第四号
並びに第二十九条の四の三第一項第五号において同じ。)が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。
第四項第五号
において「市町村民税世帯非課税の場合」という。) 三万六千九百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
十三
イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者の全てについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下この号、第十一項第二号及び
第十二項第五号
並びに第二十九条の四の三第一項第五号において同じ。)が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。
第四項第十三号
において「市町村民税世帯非課税の場合」という。) 三万六千九百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
イ
被保険者が都道府県等が行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該都道府県等が行う国民健康保険の被保険者である者
イ
被保険者が都道府県等が行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該都道府県等が行う国民健康保険の被保険者である者
ロ
被保険者が組合が行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯に属する当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合が行う国民健康保険の被保険者である者
ロ
被保険者が組合が行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯に属する当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合が行う国民健康保険の被保険者である者
2
前項第二号から第四号まで
の基準所得額は、第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例(その算定の際第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。第十三項及び第二十九条の四の三第二項において同じ。)により算定するものとする。
2
前項第一号から第十二号まで
の基準所得額は、第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例(その算定の際第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。第十三項及び第二十九条の四の三第二項において同じ。)により算定するものとする。
3
第二十九条の二第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
3
第二十九条の二第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
第一項第一号に掲げる場合
四万二千九百円
と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が
十四万三千円
に満たないときは、
十四万三千円
)から
十四万三千円
を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
二万二千二百円
とする。
一
第一項第一号に掲げる場合
十七万千円
と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が
五十七万円
に満たないときは、
五十七万円
)から
五十七万円
を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
七万五十円
とする。
★新設★
二
第一項第二号に掲げる場合 十五万千五百円と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万五千円に満たないときは、五十万五千円)から五十万五千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第一項第二号
に掲げる場合 十三万五千百五十円と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
三
第一項第三号
に掲げる場合 十三万五千百五十円と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
★新設★
四
第一項第四号に掲げる場合 十万四千七百円と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十四万九千円に満たないときは、三十四万九千円)から三十四万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
★新設★
五
第一項第五号に掲げる場合 九万七千二百円と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万四千円に満たないときは、三十二万四千円)から三十二万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第一項第三号
に掲げる場合 八万九千五百五十円と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
六
第一項第六号
に掲げる場合 八万九千五百五十円と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
★新設★
七
第一項第七号に掲げる場合 五万五千二百円と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十八万四千円に満たないときは、十八万四千円)から十八万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
★新設★
八
第一項第八号に掲げる場合 四万九千五十円と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十六万三千五百円に満たないときは、十六万三千五百円)から十六万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
★新設★
九
第一項第九号に掲げる場合 四万二千九百円と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
★新設★
十
第一項第十号に掲げる場合 三万四千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
★新設★
十一
第一項第十一号に掲げる場合 三万二千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
★十二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第一項第四号
に掲げる場合 三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
二万二千二百円
とする。
十二
第一項第十二号
に掲げる場合 三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
一万七千二百五十円
とする。
★十三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第一項第五号
に掲げる場合 一万八千四百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。
十三
第一項第十三号
に掲げる場合 一万八千四百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。
4
第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
4
第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
次号から第六号までに掲げる場合以外の場合
六万千五百円
。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
四万四千四百円
とする。
一
法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であつて同号に規定する所得の額が千百七万円以上のものである場合
三十四万二千円と、第二十九条の二第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百十四万円に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
十四万百円
とする。
★新設★
二
法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であつて同号に規定する所得の額が九百万円以上千百七万円未満のものである場合 三十万三千円と、第二十九条の二第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百一万円に満たないときは、百一万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であつて同号に規定する所得の額が六百九十万円以上
★挿入★
のものである場合 二十七万三百円と、第二十九条の二第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
三
法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であつて同号に規定する所得の額が六百九十万円以上
九百万円未満
のものである場合 二十七万三百円と、第二十九条の二第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
★新設★
四
法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であつて同号に規定する所得の額が六百十四万円以上六百九十万円未満のものである場合 二十万九千四百円と、第二十九条の二第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
★新設★
五
法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であつて同号に規定する所得の額が五百四万円以上六百十四万円未満のものである場合 十九万四千四百円と、第二十九条の二第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であつて同号に規定する所得の額が三百八十万円以上
六百九十万円
未満のものである場合 十七万九千百円と、第二十九条の二第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
六
法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であつて同号に規定する所得の額が三百八十万円以上
五百四万円
未満のものである場合 十七万九千百円と、第二十九条の二第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
★新設★
七
法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であつて同号に規定する所得の額が二百八十万円以上三百八十万円未満のものである場合 十一万四百円と、第二十九条の二第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
八
法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であつて同号に規定する所得の額が二百三万円以上二百八十万円未満のものである場合 九万八千百円と、第二十九条の二第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★九に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であつて同号に規定する所得の額が
三百八十万円
未満のものである場合 八万五千八百円と、第二十九条の二第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
九
法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であつて同号に規定する所得の額が
二百三万円
未満のものである場合 八万五千八百円と、第二十九条の二第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
十
法第四十二条第一項第四号に規定する所得の額が五十七万円以上のものである場合(前各号、第十三号又は第十四号に掲げる場合を除く。) 六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
十一
法第四十二条第一項第四号に規定する所得の額が二十八万円以上五十七万円未満のものである場合(第十三号又は第十四号に掲げる場合を除く。) 六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
十二
法第四十二条第一項第四号に規定する所得の額が二十八万円未満のものである場合(次号又は第十四号に掲げる場合を除く。) 六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、三万四千五百円とする。
★十三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。) 二万五千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
十三
市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。) 二万五千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
★十四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第一項第五号イ
及びロに掲げる区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「八十二万六千五百円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。
第十四項第五号
及び第二十九条の四の三第三項第六号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 一万五千七百円
十四
第一項第十三号イ
及びロに掲げる区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「八十二万六千五百円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。
第十四項第六号
及び第二十九条の四の三第三項第六号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 一万五千七百円
5
第二十九条の二第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
5
第二十九条の二第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
前項第一号に掲げる場合
三万七百五十円
。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
二万二千二百円
とする。
一
前項第一号に掲げる場合
十七万千円と、第二十九条の二第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十七万円に満たないときは、五十七万円)から五十七万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
七万五十円
とする。
★新設★
二
前項第二号に掲げる場合 十五万千五百円と、第二十九条の二第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万五千円に満たないときは、五十万五千円)から五十万五千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前項第二号
に掲げる場合 十三万五千百五十円と、第二十九条の二第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
三
前項第三号
に掲げる場合 十三万五千百五十円と、第二十九条の二第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
★新設★
四
前項第四号に掲げる場合 十万四千七百円と、第二十九条の二第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十四万九千円に満たないときは、三十四万九千円)から三十四万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
★新設★
五
前項第五号に掲げる場合 九万七千二百円と、第二十九条の二第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万四千円に満たないときは、三十二万四千円)から三十二万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前項第三号
に掲げる場合 八万九千五百五十円と、第二十九条の二第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
六
前項第六号
に掲げる場合 八万九千五百五十円と、第二十九条の二第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
★新設★
七
前項第七号に掲げる場合 五万五千二百円と、第二十九条の二第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十八万四千円に満たないときは、十八万四千円)から十八万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
★新設★
八
前項第八号に掲げる場合 四万九千五十円と、第二十九条の二第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十六万三千五百円に満たないときは、十六万三千五百円)から十六万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
★九に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前項第四号
に掲げる場合 四万二千九百円と、第二十九条の二第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
九
前項第九号
に掲げる場合 四万二千九百円と、第二十九条の二第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
★新設★
十
前項第十号に掲げる場合 三万四千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
★新設★
十一
前項第十一号に掲げる場合 三万二千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
★新設★
十二
前項第十二号に掲げる場合 三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万七千二百五十円とする。
★十三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前項第五号
に掲げる場合 一万二千八百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。
十三
前項第十三号
に掲げる場合 一万二千八百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。
★十四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前項第六号
に掲げる場合 七千八百五十円
十四
前項第十四号
に掲げる場合 七千八百五十円
6
第二十九条の二第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
6
第二十九条の二第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
一
第四項第一号
に掲げる場合
二万二千円
一
第四項第十号又は第十一号
に掲げる場合
二万八千円
★新設★
二
第四項第十二号に掲げる場合 二万二千円
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第四項第五号
に掲げる場合
一万千円
三
第四項第十三号
に掲げる場合
一万三千円
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第四項第六号
に掲げる場合 八千円
四
第四項第十四号
に掲げる場合 八千円
7
第二十九条の二第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
7
第二十九条の二第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万二千九百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る同条第六項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十四万三千円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
一
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万二千九百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る同条第六項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十四万三千円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養(法第三十六条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項において同じ。)である場合 六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万七百五十円)
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養(法第三十六条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項において同じ。)である場合 六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万七百五十円)
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合 二万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万千円)
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合 二万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万千円)
8
第二十九条の二第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
8
第二十九条の二第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 イから
ホまで
に掲げる区分に応じ、それぞれイから
ホまで
に定める額
一
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 イから
ワまで
に掲げる区分に応じ、それぞれイから
ワまで
に定める額
イ
第一項第一号に掲げる場合
八万五千八百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、
四万二千九百円
)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が
二十八万六千円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、
十四万三千円
。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、
二十八万六千円
)から
二十八万六千円
を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数(市町村による高額療養費の支給にあつては、当該市町村の属する都道府県内の他の市町村から支給されている月数を含む。)が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、
四万四千四百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、
二万二千二百円
)とする。
イ
第一項第一号に掲げる場合
三十四万二千円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、
十七万千円
)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が
百十四万円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、
五十七万円
。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、
百十四万円
)から
百十四万円
を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数(市町村による高額療養費の支給にあつては、当該市町村の属する都道府県内の他の市町村から支給されている月数を含む。)が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、
十四万百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、
七万五十円
)とする。
★新設★
ロ
第一項第二号に掲げる場合 三十万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十五万千五百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が百一万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、五十万五千円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、百一万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十円)とする。
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
第一項第二号
に掲げる場合 二十七万三百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万五千百五十円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が九十万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四十五万五百円。以下この
ロに
おいて同じ。)に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十円)とする。
ハ
第一項第三号
に掲げる場合 二十七万三百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万五千百五十円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が九十万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四十五万五百円。以下この
ハに
おいて同じ。)に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十円)とする。
★新設★
ニ
第一項第四号に掲げる場合 二十万九千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十万四千七百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三十四万九千円。以下このニにおいて同じ。)に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
★新設★
ホ
第一項第五号に掲げる場合 十九万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、九万七千二百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三十二万四千円。以下このホにおいて同じ。)に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
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ハ
第一項第三号
に掲げる場合 十七万九千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、八万九千五百五十円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十九万八千五百円。以下この
ハに
おいて同じ。)に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
ヘ
第一項第六号
に掲げる場合 十七万九千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、八万九千五百五十円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十九万八千五百円。以下この
ヘに
おいて同じ。)に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
★新設★
ト
第一項第七号に掲げる場合 十一万四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、五万五千二百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十八万四千円。以下このトにおいて同じ。)に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
★新設★
チ
第一項第八号に掲げる場合 九万八千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万九千五十円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十六万三千五百円。以下このチにおいて同じ。)に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
★新設★
リ
第一項第九号に掲げる場合 八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万二千九百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十四万三千円。以下このリにおいて同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
★新設★
ヌ
第一項第十号に掲げる場合 六万九千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万四千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
★新設★
ル
第一項第十一号に掲げる場合 六万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万二千七百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
★ヲに移動しました★
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ニ
第一項第四号
に掲げる場合 六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万七百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、
四万四千四百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、
二万二千二百円
)とする。
ヲ
第一項第十二号
に掲げる場合 六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万七百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、
三万四千五百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、
一万七千二百五十円
)とする。
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ホ
第一項第五号
に掲げる場合 三万六千九百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万八千四百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)とする。
ワ
第一項第十三号
に掲げる場合 三万六千九百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万八千四百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)とする。
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、入院療養である場合 イから
ヘまで
に掲げる区分に応じ、それぞれイから
ヘまで
に定める額
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、入院療養である場合 イから
カまで
に掲げる区分に応じ、それぞれイから
カまで
に定める額
イ
第四項第一号に掲げる場合
六万千五百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、
三万七百五十円)
。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、
四万四千四百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、
二万二千二百円
)とする。
イ
第四項第一号に掲げる場合
三十四万二千円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、
十七万千円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が百十四万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、五十七万円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、
十四万百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、
七万五十円
)とする。
★新設★
ロ
第四項第二号に掲げる場合 三十万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十五万千五百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が百一万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、五十万五千円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、百一万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十円)とする。
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
第四項第二号
に掲げる場合 二十七万三百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万五千百五十円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が九十万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四十五万五百円。以下この
ロに
おいて同じ。)に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十円)とする。
ハ
第四項第三号
に掲げる場合 二十七万三百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万五千百五十円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が九十万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四十五万五百円。以下この
ハに
おいて同じ。)に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十円)とする。
★新設★
ニ
第四項第四号に掲げる場合 二十万九千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十万四千七百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三十四万九千円。以下このニにおいて同じ。)に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
★新設★
ホ
第四項第五号に掲げる場合 十九万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、九万七千二百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三十二万四千円。以下このホにおいて同じ。)に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
★ヘに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
第四項第三号
に掲げる場合 十七万九千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、八万九千五百五十円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十九万八千五百円。以下この
ハに
おいて同じ。)に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
ヘ
第四項第六号
に掲げる場合 十七万九千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、八万九千五百五十円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十九万八千五百円。以下この
ヘに
おいて同じ。)に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
★新設★
ト
第四項第七号に掲げる場合 十一万四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、五万五千二百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十八万四千円。以下このトにおいて同じ。)に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
★新設★
チ
第四項第八号に掲げる場合 九万八千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万九千五十円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十六万三千五百円。以下このチにおいて同じ。)に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
★リに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
第四項第四号
に掲げる場合 八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万二千九百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十四万三千円。以下この
ニに
おいて同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
リ
第四項第九号
に掲げる場合 八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万二千九百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十四万三千円。以下この
リに
おいて同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
★新設★
ヌ
第四項第十号に掲げる場合 六万九千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万四千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
★新設★
ル
第四項第十一号に掲げる場合 六万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万二千七百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
★新設★
ヲ
第四項第十二号に掲げる場合 六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万七百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、三万四千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万七千二百五十円)とする。
★ワに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
第四項第五号
に掲げる場合 二万五千七百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千八百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)とする。
ワ
第四項第十三号
に掲げる場合 二万五千七百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千八百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)とする。
★カに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
第四項第六号
に掲げる場合 一万五千七百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七千八百五十円)
カ
第四項第十四号
に掲げる場合 一万五千七百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七千八百五十円)
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、外来療養である場合 イから
ハまで
に掲げる区分に応じ、それぞれイから
ハまで
に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、それぞれイから
ハまで
に定める額に二分の一を乗じて得た額)
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、外来療養である場合 イから
ニまで
に掲げる区分に応じ、それぞれイから
ニまで
に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、それぞれイから
ニまで
に定める額に二分の一を乗じて得た額)
イ
第四項第一号
に掲げる場合
二万二千円
イ
第四項第十号又は第十一号
に掲げる場合
二万八千円
★新設★
ロ
第四項第十二号に掲げる場合 二万二千円
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
第四項第五号
に掲げる場合
一万千円
ハ
第四項第十三号
に掲げる場合
一万三千円
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
第四項第六号
に掲げる場合 八千円
ニ
第四項第十四号
に掲げる場合 八千円
9
第二十九条の二第八項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
9
第二十九条の二第八項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
一
次号に掲げる者以外の者 一万円
一
次号に掲げる者以外の者 一万円
二
第一項第二号又は第三号
に掲げる場合に該当する者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に第二十九条の二第八項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。) 二万円
二
第一項第一号から第六号まで
に掲げる場合に該当する者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に第二十九条の二第八項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。) 二万円
10
第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する
第一項第五号
及び
第四項第五号
の規定の適用については、
第一項第五号
中「又は」とあるのは「若しくは」と、「
第四項第五号
において「市町村民税世帯非課税の場合」とあるのは「)又は都道府県等が行う国民健康保険の世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について同条第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(当該世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)中に第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)中に第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十七万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(
第四項第五号
において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」と、
第四項第五号
中「市町村民税世帯非課税の場合」とあるのは「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
10
第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する
第一項第十三号
及び
第四項第十三号
の規定の適用については、
第一項第十三号
中「又は」とあるのは「若しくは」と、「
第四項第十三号
において「市町村民税世帯非課税の場合」とあるのは「)又は都道府県等が行う国民健康保険の世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について同条第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(当該世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)中に第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)中に第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十七万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(
第四項第十三号
において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」と、
第四項第十三号
中「市町村民税世帯非課税の場合」とあるのは「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
11
第二十九条の二の二第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
11
第二十九条の二の二第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
次号に掲げる場合以外の場合 二十一万六千円
一
次号に掲げる場合以外の場合 二十一万六千円
二
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員の全てについて基準日の属する年度の前年度(次条第八項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。) 九万六千円
二
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員の全てについて基準日の属する年度の前年度(次条第八項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。) 九万六千円
12
前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
12
前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
次号から
第四号
までに掲げる場合以外の場合 五十三万円
一
次号から
第五号
までに掲げる場合以外の場合 五十三万円
二
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年(次条第十項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。次号
★挿入★
において同じ。)の基準所得額を合算した額が九百一万円を超える場合 百六十八万円
二
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年(次条第十項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。次号
及び第四号
において同じ。)の基準所得額を合算した額が九百一万円を超える場合 百六十八万円
三
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年の基準所得額を合算した額が六百万円を超え九百一万円以下の場合 百十一万円
三
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年の基準所得額を合算した額が六百万円を超え九百一万円以下の場合 百十一万円
★新設★
四
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年の基準所得額を合算した額が八十六万円以下の場合(次号に掲げる場合を除く。) 四十一万円
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員の全てについて基準日の属する年度の前年度(次条第十項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。
第十四項第四号
において「市町村民税世帯非課税の場合」という。) 二十九万円
五
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員の全てについて基準日の属する年度の前年度(次条第十項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。
第十四項第五号
において「市町村民税世帯非課税の場合」という。) 二十九万円
13
前項第二号及び第三号
の基準所得額は、第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定するものとする。
13
前項第二号から第四号まで
の基準所得額は、第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定するものとする。
14
前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の七十歳以上年間高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
14
前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の七十歳以上年間高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
次号から
第五号
までに掲げる場合以外の場合 五十三万円
一
次号から
第六号
までに掲げる場合以外の場合 五十三万円
二
基準日において被保険者が療養の給付を受けることとした場合において、法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者(次号及び第二十九条の四の三第三項第二号から第四号までにおいて「第四号適用者」という。)であつて、法第四十二条第一項第四号に規定する所得の
額(次号及び
第二十九条の四の三第三項第二号から第四号までにおいて「第四号所得額」という。)が六百九十万円以上のものである場合 百六十八万円
二
基準日において被保険者が療養の給付を受けることとした場合において、法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者(次号及び第二十九条の四の三第三項第二号から第四号までにおいて「第四号適用者」という。)であつて、法第四十二条第一項第四号に規定する所得の
額(次号及び第四号並びに
第二十九条の四の三第三項第二号から第四号までにおいて「第四号所得額」という。)が六百九十万円以上のものである場合 百六十八万円
三
第四号所得額が三百八十万円以上六百九十万円未満の第四号適用者である場合 百十一万円
三
第四号所得額が三百八十万円以上六百九十万円未満の第四号適用者である場合 百十一万円
★新設★
四
基準日における第四号所得額が二十八万円未満の者である場合(次号又は第六号に掲げる場合を除く。) 四十一万円
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。) 二十九万円
五
市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。) 二十九万円
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員の全てについて基準日の属する年度の前年度(次条第十項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 十八万円
六
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員の全てについて基準日の属する年度の前年度(次条第十項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 十八万円
15
第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する
第十二項第四号
及び
前項第四号
の規定の適用については、
第十二項第四号
中「又は」とあるのは「若しくは」と、「
第十四項第四号
において「市町村民税世帯非課税の場合」とあるのは「)又は都道府県等が行う国民健康保険の世帯主及びその世帯員並びに第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて基準日の属する年の前々年(次条第十項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の所得について第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)及び第二十九条の七第六項第一号に規定する山林所得金額並びに同号に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(当該世帯主及びその世帯員並びに特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第十項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第十項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十七万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(
第十四項第四号
において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」と、
前項第四号
中「市町村民税世帯非課税の場合」とあるのは「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
15
第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する
第十二項第五号
及び
前項第五号
の規定の適用については、
第十二項第五号
中「又は」とあるのは「若しくは」と、「
第十四項第五号
において「市町村民税世帯非課税の場合」とあるのは「)又は都道府県等が行う国民健康保険の世帯主及びその世帯員並びに第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて基準日の属する年の前々年(次条第十項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の所得について第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)及び第二十九条の七第六項第一号に規定する山林所得金額並びに同号に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(当該世帯主及びその世帯員並びに特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第十項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第十項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十七万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(
第十四項第五号
において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」と、
前項第五号
中「市町村民税世帯非課税の場合」とあるのは「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
16
一の月において、一の市町村の区域内に住所を有する被保険者(都道府県等が行う国民健康保険の被保険者に限る。)が、月の初日以外の日において当該市町村が属する都道府県内の他の市町村の区域内に住所を有するに至り、継続して同一の世帯に属すると認められるときは、当該被保険者が当該都道府県等が行う国民健康保険の被保険者として当該月に受けた療養に係る高額療養費算定基準額に対する第一項及び第三項から第六項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
16
一の月において、一の市町村の区域内に住所を有する被保険者(都道府県等が行う国民健康保険の被保険者に限る。)が、月の初日以外の日において当該市町村が属する都道府県内の他の市町村の区域内に住所を有するに至り、継続して同一の世帯に属すると認められるときは、当該被保険者が当該都道府県等が行う国民健康保険の被保険者として当該月に受けた療養に係る高額療養費算定基準額に対する第一項及び第三項から第六項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第一号
八万五千八百円
四万二千九百円
二十八万六千円
十四万三千円
第一項第一号ただし書
四万四千四百円
二万二千二百円
第一項第二号
二十七万三百円
十三万五千百五十円
九十万千円
四十五万五百円
第一項第二号ただし書
十四万百円
七万五十円
第一項第三号
十七万九千百円
八万九千五百五十円
五十九万七千円
二十九万八千五百円
第一項第三号ただし書
九万三千円
四万六千五百円
第一項第四号
六万千五百円
三万七百五十円
第一項第四号ただし書
四万四千四百円
二万二千二百円
第一項第五号
三万六千九百円
一万八千四百五十円
第一項第五号ただし書
二万四千六百円
一万二千三百円
第三項第一号
四万二千九百円
二万千四百五十円
十四万三千円
七万千五百円
第三項第一号ただし書
二万二千二百円
一万千百円
第三項第二号
十三万五千百五十円
六万七千五百七十五円
四十五万五百円
二十二万五千二百五十円
第三項第二号ただし書
七万五十円
三万五千二十五円
第三項第三号
八万九千五百五十円
四万四千七百七十五円
二十九万八千五百円
十四万九千二百五十円
第三項第三号ただし書
四万六千五百円
二万三千二百五十円
第三項第四号
三万七百五十円
一万五千三百七十五円
第三項第四号ただし書
二万二千二百円
一万千百円
第三項第五号
一万八千四百五十円
九千二百二十五円
第三項第五号ただし書
一万二千三百円
六千百五十円
第四項第一号
六万千五百円
三万七百五十円
第四項第一号ただし書
四万四千四百円
二万二千二百円
第四項第二号
二十七万三百円
十三万五千百五十円
九十万千円
四十五万五百円
第四項第二号ただし書
十四万百円
七万五十円
第四項第三号
十七万九千百円
八万九千五百五十円
五十九万七千円
二十九万八千五百円
第四項第三号ただし書
九万三千円
四万六千五百円
第四項第四号
八万五千八百円
四万二千九百円
二十八万六千円
十四万三千円
第四項第四号ただし書
四万四千四百円
二万二千二百円
第四項第五号
二万五千七百円
一万二千八百五十円
第四項第五号ただし書
二万四千六百円
一万二千三百円
第四項第六号
一万五千七百円
七千八百五十円
第五項第一号
三万七百五十円
一万五千三百七十五円
第五項第一号ただし書
二万二千二百円
一万千百円
第五項第二号
十三万五千百五十円
六万七千五百七十五円
四十五万五百円
二十二万五千二百五十円
第五項第二号ただし書
七万五十円
三万五千二十五円
第五項第三号
八万九千五百五十円
四万四千七百七十五円
二十九万八千五百円
十四万九千二百五十円
第五項第三号ただし書
四万六千五百円
二万三千二百五十円
第五項第四号
四万二千九百円
二万千四百五十円
十四万三千円
七万千五百円
第五項第四号ただし書
二万二千二百円
一万千百円
第五項第五号
一万二千八百五十円
六千四百二十五円
第五項第五号ただし書
一万二千三百円
六千百五十円
第五項第六号
七千八百五十円
三千九百二十五円
第六項第一号
二万二千円
一万千円
第六項第二号
一万千円
五千五百円
第六項第三号
八千円
四千円
第一項第一号
三十四万二千円
十七万千円
百十四万円
五十七万円
第一項第一号ただし書
十四万百円
七万五十円
第一項第二号
三十万三千円
十五万千五百円
百一万円
五十万五千円
第一項第二号ただし書
十四万百円
七万五十円
第一項第三号
二十七万三百円
十三万五千百五十円
九十万千円
四十五万五百円
第一項第三号ただし書
十四万百円
七万五十円
第一項第四号
二十万九千四百円
十万四千七百円
六十九万八千円
三十四万九千円
第一項第四号ただし書
九万三千円
四万六千五百円
第一項第五号
十九万四千四百円
九万七千二百円
六十四万八千円
三十二万四千円
第一項第五号ただし書
九万三千円
四万六千五百円
第一項第六号
十七万九千百円
八万九千五百五十円
五十九万七千円
二十九万八千五百円
第一項第六号ただし書
九万三千円
四万六千五百円
第一項第七号
十一万四百円
五万五千二百円
三十六万八千円
十八万四千円
第一項第七号ただし書
四万四千四百円
二万二千二百円
第一項第八号
九万八千百円
四万九千五十円
三十二万七千円
十六万三千五百円
第一項第八号ただし書
四万四千四百円
二万二千二百円
第一項第九号
八万五千八百円
四万二千九百円
二十八万六千円
十四万三千円
第一項第九号ただし書
四万四千四百円
二万二千二百円
第一項第十号
六万九千六百円
三万四千八百円
第一項第十号ただし書
四万四千四百円
二万二千二百円
第一項第十一号
六万五千四百円
三万二千七百円
第一項第十一号ただし書
四万四千四百円
二万二千二百円
第一項第十二号
六万千五百円
三万七百五十円
第一項第十二号ただし書
三万四千五百円
一万七千二百五十円
第一項第十三号
三万六千九百円
一万八千四百五十円
第一項第十三号ただし書
二万四千六百円
一万二千三百円
第三項第一号
十七万千円
八万五千五百円
五十七万円
二十八万五千円
第三項第一号ただし書
七万五十円
三万五千二十五円
第三項第二号
十五万千五百円
七万五千七百五十円
五十万五千円
二十五万二千五百円
第三項第二号ただし書
七万五十円
三万五千二十五円
第三項第三号
十三万五千百五十円
六万七千五百七十五円
四十五万五百円
二十二万五千二百五十円
第三項第三号ただし書
七万五十円
三万五千二十五円
第三項第四号
十万四千七百円
五万二千三百五十円
三十四万九千円
十七万四千五百円
第三項第四号ただし書
四万六千五百円
二万三千二百五十円
第三項第五号
九万七千二百円
四万八千六百円
三十二万四千円
十六万二千円
第三項第五号ただし書
四万六千五百円
二万三千二百五十円
第三項第六号
八万九千五百五十円
四万四千七百七十五円
二十九万八千五百円
十四万九千二百五十円
第三項第六号ただし書
四万六千五百円
二万三千二百五十円
第三項第七号
五万五千二百円
二万七千六百円
十八万四千円
九万二千円
第三項第七号ただし書
二万二千二百円
一万千百円
第三項第八号
四万九千五十円
二万四千五百二十五円
十六万三千五百円
八万千七百五十円
第三項第八号ただし書
二万二千二百円
一万千百円
第三項第九号
四万二千九百円
二万千四百五十円
十四万三千円
七万千五百円
第三項第九号ただし書
二万二千二百円
一万千百円
第三項第十号
三万四千八百円
一万七千四百円
第三項第十号ただし書
二万二千二百円
一万千百円
第三項第十一号
三万二千七百円
一万六千三百五十円
第三項第十一号ただし書
二万二千二百円
一万千百円
第三項第十二号
三万七百五十円
一万五千三百七十五円
第三項第十二号ただし書
一万七千二百五十円
八千六百二十五円
第三項第十三号
一万八千四百五十円
九千二百二十五円
第三項第十三号ただし書
一万二千三百円
六千百五十円
第四項第一号
三十四万二千円
十七万千円
百十四万円
五十七万円
第四項第一号ただし書
十四万百円
七万五十円
第四項第二号
三十万三千円
十五万千五百円
百一万円
五十万五千円
第四項第二号ただし書
十四万百円
七万五十円
第四項第三号
二十七万三百円
十三万五千百五十円
九十万千円
四十五万五百円
第四項第三号ただし書
十四万百円
七万五十円
第四項第四号
二十万九千四百円
十万四千七百円
六十九万八千円
三十四万九千円
第四項第四号ただし書
九万三千円
四万六千五百円
第四項第五号
十九万四千四百円
九万七千二百円
六十四万八千円
三十二万四千円
第四項第五号ただし書
九万三千円
四万六千五百円
第四項第六号
十七万九千百円
八万九千五百五十円
五十九万七千円
二十九万八千五百円
第四項第六号ただし書
九万三千円
四万六千五百円
第四項第七号
十一万四百円
五万五千二百円
三十六万八千円
十八万四千円
第四項第七号ただし書
四万四千四百円
二万二千二百円
第四項第八号
九万八千百円
四万九千五十円
三十二万七千円
十六万三千五百円
第四項第八号ただし書
四万四千四百円
二万二千二百円
第四項第九号
八万五千八百円
四万二千九百円
二十八万六千円
十四万三千円
第四項第九号ただし書
四万四千四百円
二万二千二百円
第四項第十号
六万九千六百円
三万四千八百円
第四項第十号ただし書
四万四千四百円
二万二千二百円
第四項第十一号
六万五千四百円
三万二千七百円
第四項第十一号ただし書
四万四千四百円
二万二千二百円
第四項第十二号
六万千五百円
三万七百五十円
第四項第十二号ただし書
三万四千五百円
一万七千二百五十円
第四項第十三号
二万五千七百円
一万二千八百五十円
第四項第十三号ただし書
二万四千六百円
一万二千三百円
第四項第十四号
一万五千七百円
七千八百五十円
第五項第一号
十七万千円
八万五千五百円
五十七万円
二十八万五千円
第五項第一号ただし書
七万五十円
三万五千二十五円
第五項第二号
十五万千五百円
七万五千七百五十円
五十万五千円
二十五万二千五百円
第五項第二号ただし書
七万五十円
三万五千二十五円
第五項第三号
十三万五千百五十円
六万七千五百七十五円
四十五万五百円
二十二万五千二百五十円
第五項第三号ただし書
七万五十円
三万五千二十五円
第五項第四号
十万四千七百円
五万二千三百五十円
三十四万九千円
十七万四千五百円
第五項第四号ただし書
四万六千五百円
二万三千二百五十円
第五項第五号
九万七千二百円
四万八千六百円
三十二万四千円
十六万二千円
第五項第五号ただし書
四万六千五百円
二万三千二百五十円
第五項第六号
八万九千五百五十円
四万四千七百七十五円
二十九万八千五百円
十四万九千二百五十円
第五項第六号ただし書
四万六千五百円
二万三千二百五十円
第五項第七号
五万五千二百円
二万七千六百円
十八万四千円
九万二千円
第五項第七号ただし書
二万二千二百円
一万千百円
第五項第八号
四万九千五十円
二万四千五百二十五円
十六万三千五百円
八万千七百五十円
第五項第八号ただし書
二万二千二百円
一万千百円
第五項第九号
四万二千九百円
二万千四百五十円
十四万三千円
七万千五百円
第五項第九号ただし書
二万二千二百円
一万千百円
第五項第十号
三万四千八百円
一万七千四百円
第五項第十号ただし書
二万二千二百円
一万千百円
第五項第十一号
三万二千七百円
一万六千三百五十円
第五項第十一号ただし書
二万二千二百円
一万千百円
第五項第十二号
三万七百五十円
一万五千三百七十五円
第五項第十二号ただし書
一万七千二百五十円
八千六百二十五円
第五項第十三号
一万二千八百五十円
六千四百二十五円
第五項第十三号ただし書
一万二千三百円
六千百五十円
第五項第十四号
七千八百五十円
三千九百二十五円
第六項第一号
二万八千円
一万四千円
第六項第二号
二万二千円
一万千円
第六項第三号
一万三千円
六千五百円
第六項第四号
八千円
四千円
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一六政三四七・平一七政一九七・平一八政二四一・平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政二一・平二一政一三五・平二一政二七〇・平二二政六六・平二三政三二七・平二三政四三〇・平二六政四〇・平二六政一二九・平二六政三六五・平二七政六三・平二八政三三・平二九政三・平二九政二六・平二九政二一三・平三〇政二七・平三〇政四九・平三〇政二一〇・平三一政一五・令二政一八・令二政二七〇・令五政二四・令六政一七・令七政三二・令七政二〇三・令八政二・令八政二一九・令八政二四〇・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一六政三四七・平一七政一九七・平一八政二四一・平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政二一・平二一政一三五・平二一政二七〇・平二二政六六・平二三政三二七・平二三政四三〇・平二六政四〇・平二六政一二九・平二六政三六五・平二七政六三・平二八政三三・平二九政三・平二九政二六・平二九政二一三・平三〇政二七・平三〇政四九・平三〇政二一〇・平三一政一五・令二政一八・令二政二七〇・令五政二四・令六政一七・令七政三二・令七政二〇三・令八政二・令八政二一九・令八政二四〇・一部改正)
施行日:令和九年八月一日
~令和八年七月二十九日政令第二百四十号~
(その他高額療養費の支給に関する事項)
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第二十九条の四
被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関(第五項及び第六項において「保険医療機関」という。)又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この項及び第三項において同じ。)について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第三項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第五十四条の二第五項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、市町村及び組合は、第二十九条の二第一項から第五項までの規定により世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
第二十九条の四
被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関(第五項及び第六項において「保険医療機関」という。)又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この項及び第三項において同じ。)について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第三項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第五十四条の二第五項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、市町村及び組合は、第二十九条の二第一項から第五項までの規定により世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
一
第二十九条の二第一項の規定により高額療養費を支給する場合 イから
ホまで
に掲げる者の区分に応じ、それぞれイから
ホまで
に定める額
一
第二十九条の二第一項の規定により高額療養費を支給する場合 イから
ワまで
に掲げる者の区分に応じ、それぞれイから
ワまで
に定める額
イ
前条第一項第一号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者
八万五千八百円
と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が
二十八万六千円
に満たないときは、
二十八万六千円
)から
二十八万六千円
を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
四万四千四百円
とする。
イ
前条第一項第一号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者
三十四万二千円
と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が
百十四万円
に満たないときは、
百十四万円
)から
百十四万円
を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
十四万百円
とする。
★新設★
ロ
前条第一項第二号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 三十万三千円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百一万円に満たないときは、百一万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
前条第一項第二号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 二十七万三百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
ハ
前条第一項第三号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 二十七万三百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
★新設★
ニ
前条第一項第四号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 二十万九千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
★新設★
ホ
前条第一項第五号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 十九万四千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
★ヘに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
前条第一項第三号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 十七万九千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
ヘ
前条第一項第六号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 十七万九千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
★新設★
ト
前条第一項第七号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 十一万四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
チ
前条第一項第八号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 九万八千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
リ
前条第一項第九号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 八万五千八百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
ヌ
前条第一項第十号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
ル
前条第一項第十一号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★ヲに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
前条第一項第四号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
四万四千四百円
とする。
ヲ
前条第一項第十二号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
三万四千五百円
とする。
★ワに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
前条第一項第五号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 三万六千九百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
ワ
前条第一項第十三号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 三万六千九百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
二
第二十九条の二第二項の規定により高額療養費を支給する場合 イから
ホまで
に掲げる者の区分に応じ、それぞれイから
ホまで
に定める額
二
第二十九条の二第二項の規定により高額療養費を支給する場合 イから
ワまで
に掲げる者の区分に応じ、それぞれイから
ワまで
に定める額
イ
前条第三項第一号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者
四万二千九百円
と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が
十四万三千円
に満たないときは、
十四万三千円
)から
十四万三千円
を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
二万二千二百円
とする。
イ
前条第三項第一号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者
十七万千円
と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が
五十七万円
に満たないときは、
五十七万円
)から
五十七万円
を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
七万五十円
とする。
★新設★
ロ
前条第三項第二号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 十五万千五百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万五千円に満たないときは、五十万五千円)から五十万五千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
前条第三項第二号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 十三万五千百五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
ハ
前条第三項第三号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 十三万五千百五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
★新設★
ニ
前条第三項第四号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 十万四千七百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十四万九千円に満たないときは、三十四万九千円)から三十四万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
★新設★
ホ
前条第三項第五号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 九万七千二百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万四千円に満たないときは、三十二万四千円)から三十二万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
★ヘに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
前条第三項第三号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 八万九千五百五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
ヘ
前条第三項第六号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 八万九千五百五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
★新設★
ト
前条第三項第七号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 五万五千二百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十八万四千円に満たないときは、十八万四千円)から十八万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
★新設★
チ
前条第三項第八号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 四万九千五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十六万三千五百円に満たないときは、十六万三千五百円)から十六万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
★新設★
リ
前条第三項第九号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 四万二千九百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
★新設★
ヌ
前条第三項第十号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 三万四千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
★新設★
ル
前条第三項第十一号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 三万二千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
★ヲに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
前条第三項第四号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
二万二千二百円
とする。
ヲ
前条第三項第十二号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
一万七千二百五十円
とする。
★ワに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
前条第三項第五号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 一万八千四百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。
ワ
前条第三項第十三号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 一万八千四百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。
三
第二十九条の二第三項の規定により高額療養費を支給する場合
イからヘまで
に掲げる者の区分に応じ、それぞれ
イからヘまで
に定める額
三
第二十九条の二第三項の規定により高額療養費を支給する場合
イからカまで
に掲げる者の区分に応じ、それぞれ
イからカまで
に定める額
イ
ロからヘまでに掲げる者以外の
者
六万千五百円
。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
四万四千四百円
とする。
イ
前条第四項第一号に掲げる場合に該当する
者
三十四万二千円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百十四万円に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
十四万百円
とする。
★新設★
ロ
前条第四項第二号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 三十万三千円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百一万円に満たないときは、百一万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
前条第四項第二号に掲げる場合に該当する
者 二十七万三百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
ハ
前条第四項第三号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている
者 二十七万三百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
★新設★
ニ
前条第四項第四号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 二十万九千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
★新設★
ホ
前条第四項第五号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 十九万四千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
★ヘに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
前条第四項第三号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 十七万九千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
ヘ
前条第四項第六号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 十七万九千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
★新設★
ト
前条第四項第七号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 十一万四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
チ
前条第四項第八号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 九万八千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★リに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
前条第四項第四号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 八万五千八百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
リ
前条第四項第九号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 八万五千八百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
ヌ
前条第四項第十号に掲げる場合に該当する者 六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
ル
前条第四項第十一号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
★新設★
ヲ
前条第四項第十二号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、三万四千五百円とする。
★ワに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
前条第四項第五号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 二万五千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
ワ
前条第四項第十三号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 二万五千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
★カに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
前条第四項第六号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 一万五千七百円
カ
前条第四項第十四号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 一万五千七百円
四
第二十九条の二第四項の規定により高額療養費を支給する場合
イからヘまで
に掲げる者の区分に応じ、それぞれ
イからヘまで
に定める額
四
第二十九条の二第四項の規定により高額療養費を支給する場合
イからカまで
に掲げる者の区分に応じ、それぞれ
イからカまで
に定める額
イ
ロからヘまでに掲げる者以外の
者
三万七百五十円
。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
二万二千二百円
とする。
イ
前条第五項第一号に掲げる場合に該当する
者
十七万千円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十七万円に満たないときは、五十七万円)から五十七万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
七万五十円
とする。
★新設★
ロ
前条第五項第二号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 十五万千五百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万五千円に満たないときは、五十万五千円)から五十万五千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
前条第五項第二号に掲げる場合に該当する
者 十三万五千百五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
ハ
前条第五項第三号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている
者 十三万五千百五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
★新設★
ニ
前条第五項第四号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 十万四千七百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十四万九千円に満たないときは、三十四万九千円)から三十四万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
★新設★
ホ
前条第五項第五号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 九万七千二百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万四千円に満たないときは、三十二万四千円)から三十二万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
★ヘに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
前条第五項第三号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 八万九千五百五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
ヘ
前条第五項第六号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 八万九千五百五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
★新設★
ト
前条第五項第七号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 五万五千二百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十八万四千円に満たないときは、十八万四千円)から十八万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
★新設★
チ
前条第五項第八号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 四万九千五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十六万三千五百円に満たないときは、十六万三千五百円)から十六万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
★リに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
前条第五項第四号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 四万二千九百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
リ
前条第五項第九号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 四万二千九百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
★新設★
ヌ
前条第五項第十号に掲げる場合に該当する者 三万四千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
★新設★
ル
前条第五項第十一号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 三万二千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
★新設★
ヲ
前条第五項第十二号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万七千二百五十円とする。
★ワに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
前条第五項第五号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 一万二千八百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。
ワ
前条第五項第十三号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 一万二千八百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。
★カに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
前条第五項第六号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 七千八百五十円
カ
前条第五項第十四号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 七千八百五十円
五
第二十九条の二第五項の規定により高額療養費を支給する場合 イから
ハまで
に掲げる者の区分に応じ、それぞれイから
ハまで
に定める額
五
第二十九条の二第五項の規定により高額療養費を支給する場合 イから
ニまで
に掲げる者の区分に応じ、それぞれイから
ニまで
に定める額
イ
ロ
及びハ
に掲げる者以外の者
二万二千円
イ
ロ
からニまで
に掲げる者以外の者
二万八千円
★新設★
ロ
前条第六項第二号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 二万二千円
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
前条第六項第二号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者
一万千円
ハ
前条第六項第三号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者
一万三千円
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
前条第六項第三号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 八千円
ニ
前条第六項第四号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 八千円
2
前項の規定による支払があつたときは、その限度において、世帯主又は組合員に対し第二十九条の二第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
2
前項の規定による支払があつたときは、その限度において、世帯主又は組合員に対し第二十九条の二第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
3
被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は第二十九条の二第八項の規定による市町村又は組合の認定を受けた被保険者が当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について同項に規定する療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、市町村及び組合は、当該療養に要した費用のうち第二十九条の二第六項から第八項までの規定による高額療養費として世帯主又は組合員に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
3
被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は第二十九条の二第八項の規定による市町村又は組合の認定を受けた被保険者が当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について同項に規定する療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、市町村及び組合は、当該療養に要した費用のうち第二十九条の二第六項から第八項までの規定による高額療養費として世帯主又は組合員に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
4
前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し、第二十九条の二第六項から第八項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
4
前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し、第二十九条の二第六項から第八項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
5
歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関は、第二十九条の二及び第二十九条の二の三の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。
5
歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関は、第二十九条の二及び第二十九条の二の三の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。
6
被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関について法第三十六条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第二十九条の二及び第二十九条の二の三の規定の適用については、当該同号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関について受けたものとみなす。
6
被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関について法第三十六条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第二十九条の二及び第二十九条の二の三の規定の適用については、当該同号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関について受けたものとみなす。
7
被保険者が基準日において法第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日からその資格を喪失することとなる場合における第二十九条の二の二第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定による高額療養費の支給については、当該基準日に当該資格を喪失したものとみなして、これらの規定及び前条第十一項の規定を適用する。
7
被保険者が基準日において法第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日からその資格を喪失することとなる場合における第二十九条の二の二第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定による高額療養費の支給については、当該基準日に当該資格を喪失したものとみなして、これらの規定及び前条第十一項の規定を適用する。
8
国民健康保険の世帯主等が計算期間において国民健康保険の世帯主等でなくなり、かつ、当該国民健康保険の世帯主等でなくなつた日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者医療確保法第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第二十九条の四の四第二項において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第二十九条の二の二の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあつては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第十一項の規定を適用する。
8
国民健康保険の世帯主等が計算期間において国民健康保険の世帯主等でなくなり、かつ、当該国民健康保険の世帯主等でなくなつた日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者医療確保法第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第二十九条の四の四第二項において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第二十九条の二の二の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあつては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第十一項の規定を適用する。
9
被保険者が計算期間の末日において法第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該計算期間の末日の翌日からその資格を喪失することとなる場合における第二十九条の二の三の規定による高額療養費の支給については、当該計算期間の末日に当該資格を喪失したものとみなして、同条並びに前条第十二項及び第十四項の規定を適用する。
9
被保険者が計算期間の末日において法第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該計算期間の末日の翌日からその資格を喪失することとなる場合における第二十九条の二の三の規定による高額療養費の支給については、当該計算期間の末日に当該資格を喪失したものとみなして、同条並びに前条第十二項及び第十四項の規定を適用する。
10
国民健康保険の世帯主等が計算期間においてその世帯における国民健康保険の世帯主等でなくなつた場合(当該国民健康保険の世帯主等が基準日世帯主等又は基準日世帯員である場合を除く。)における第二十九条の二の三の規定による高額療養費の支給については、当該国民健康保険の世帯主等が当該世帯における国民健康保険の世帯主等でなくなつた日(計算期間において当該世帯における国民健康保険の世帯主等でなくなつた日が複数ある場合にあつては、当該世帯における国民健康保険の世帯主等でなくなつた日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)の前日を基準日とみなして、第二十九条の二の三並びに前条第十二項及び第十四項の規定を適用する。ただし、当該国民健康保険の世帯主等が計算期間の末日以外の日において法第六条第一号から第八号までのいずれかに該当し、その翌日から国民健康保険の被保険者の資格を喪失することにより、当該世帯における国民健康保険の世帯主等でなくなつた場合については、当該国民健康保険の世帯主等が当該世帯における国民健康保険の世帯主等でなくなつた日の前々日を基準日とみなす。
10
国民健康保険の世帯主等が計算期間においてその世帯における国民健康保険の世帯主等でなくなつた場合(当該国民健康保険の世帯主等が基準日世帯主等又は基準日世帯員である場合を除く。)における第二十九条の二の三の規定による高額療養費の支給については、当該国民健康保険の世帯主等が当該世帯における国民健康保険の世帯主等でなくなつた日(計算期間において当該世帯における国民健康保険の世帯主等でなくなつた日が複数ある場合にあつては、当該世帯における国民健康保険の世帯主等でなくなつた日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)の前日を基準日とみなして、第二十九条の二の三並びに前条第十二項及び第十四項の規定を適用する。ただし、当該国民健康保険の世帯主等が計算期間の末日以外の日において法第六条第一号から第八号までのいずれかに該当し、その翌日から国民健康保険の被保険者の資格を喪失することにより、当該世帯における国民健康保険の世帯主等でなくなつた場合については、当該国民健康保険の世帯主等が当該世帯における国民健康保険の世帯主等でなくなつた日の前々日を基準日とみなす。
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高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一八政二四一・平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二二政六五・平二三政三二七・平二六政一二九・平二六政三六五・平二九政二一三・平三〇政四九・平三〇政二一〇・令八政二四〇・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一八政二四一・平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二二政六五・平二三政三二七・平二六政一二九・平二六政三六五・平二九政二一三・平三〇政四九・平三〇政二一〇・令八政二四〇・一部改正)