国民健康保険法施行令
昭和三十三年十二月二十七日 政令 第三百六十二号

健康保険法施行令等の一部を改正する政令
令和八年七月二十九日 政令 第二百四十号
条項号:第六条

-本則-
 当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第二十九条の三第四項第六号及び第十四項第五号並びに第二十九条の四の三第三項第六号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第二十九条の七第六項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第二十九条の七第六項第一号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第二十九条の三第四項第六号及び第十四項第五号、第二十九条の四の三第三項第六号並びに第二十九条の七第二項第四号及び第五号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額
 当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第二十九条の三第四項第十四号及び第十四項第六号並びに第二十九条の四の三第三項第六号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第二十九条の七第六項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第二十九条の七第六項第一号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第二十九条の三第四項第十四号及び第十四項第六号、第二十九条の四の三第三項第六号並びに第二十九条の七第二項第四号及び第五号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額
 その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年。次号から第十二号までにおいて同じ。)の基準所得額を合算した額が千三百五十六万円を超える場合 三十四万二千円と、第二十九条の二第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百十四万円に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数(市町村による高額療養費の支給にあつては、当該市町村の属する都道府県内の他の市町村から支給されている月数を含む。)が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、十四万百円とする。
 第一項第一号に掲げる場合 八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万二千九百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十四万三千円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数(市町村による高額療養費の支給にあつては、当該市町村の属する都道府県内の他の市町村から支給されている月数を含む。)が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
 第一項第一号に掲げる場合 三十四万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十七万千円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が百十四万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、五十七万円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数(市町村による高額療養費の支給にあつては、当該市町村の属する都道府県内の他の市町村から支給されている月数を含む。)が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十円)とする。
10 第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第四項第五号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第四項第五号において「市町村民税世帯非課税の場合」とあるのは「)又は都道府県等が行う国民健康保険の世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について同条第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(当該世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)中に第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)中に第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十七万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第四項第五号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」と、第四項第五号中「市町村民税世帯非課税の場合」とあるのは「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
10 第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第十三号及び第四項第十三号の規定の適用については、第一項第十三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第四項第十三号において「市町村民税世帯非課税の場合」とあるのは「)又は都道府県等が行う国民健康保険の世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について同条第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(当該世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)中に第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)中に第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十七万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第四項第十三号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」と、第四項第十三号中「市町村民税世帯非課税の場合」とあるのは「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
15 第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第十二項第四号及び前項第四号の規定の適用については、第十二項第四号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第十四項第四号において「市町村民税世帯非課税の場合」とあるのは「)又は都道府県等が行う国民健康保険の世帯主及びその世帯員並びに第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて基準日の属する年の前々年(次条第十項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の所得について第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)及び第二十九条の七第六項第一号に規定する山林所得金額並びに同号に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(当該世帯主及びその世帯員並びに特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第十項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第十項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十七万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第十四項第四号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」と、前項第四号中「市町村民税世帯非課税の場合」とあるのは「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
15 第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第十二項第五号及び前項第五号の規定の適用については、第十二項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第十四項第五号において「市町村民税世帯非課税の場合」とあるのは「)又は都道府県等が行う国民健康保険の世帯主及びその世帯員並びに第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて基準日の属する年の前々年(次条第十項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の所得について第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)及び第二十九条の七第六項第一号に規定する山林所得金額並びに同号に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(当該世帯主及びその世帯員並びに特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第十項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第十項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十七万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第十四項第五号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」と、前項第五号中「市町村民税世帯非課税の場合」とあるのは「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
第一項第一号八万五千八百円四万二千九百円
二十八万六千円十四万三千円
第一項第一号ただし書四万四千四百円二万二千二百円
第一項第二号二十七万三百円十三万五千百五十円
九十万千円四十五万五百円
第一項第二号ただし書十四万百円七万五十円
第一項第三号十七万九千百円八万九千五百五十円
五十九万七千円二十九万八千五百円
第一項第三号ただし書九万三千円四万六千五百円
第一項第四号六万千五百円三万七百五十円
第一項第四号ただし書四万四千四百円二万二千二百円
第一項第五号三万六千九百円一万八千四百五十円
第一項第五号ただし書二万四千六百円一万二千三百円
第三項第一号四万二千九百円二万千四百五十円
十四万三千円七万千五百円
第三項第一号ただし書二万二千二百円一万千百円
第三項第二号十三万五千百五十円六万七千五百七十五円
四十五万五百円二十二万五千二百五十円
第三項第二号ただし書七万五十円三万五千二十五円
第三項第三号八万九千五百五十円四万四千七百七十五円
二十九万八千五百円十四万九千二百五十円
第三項第三号ただし書四万六千五百円二万三千二百五十円
第三項第四号三万七百五十円一万五千三百七十五円
第三項第四号ただし書二万二千二百円一万千百円
第三項第五号一万八千四百五十円九千二百二十五円
第三項第五号ただし書一万二千三百円六千百五十円
第四項第一号六万千五百円三万七百五十円
第四項第一号ただし書四万四千四百円二万二千二百円
第四項第二号二十七万三百円十三万五千百五十円
九十万千円四十五万五百円
第四項第二号ただし書十四万百円七万五十円
第四項第三号十七万九千百円八万九千五百五十円
五十九万七千円二十九万八千五百円
第四項第三号ただし書九万三千円四万六千五百円
第四項第四号八万五千八百円四万二千九百円
二十八万六千円十四万三千円
第四項第四号ただし書四万四千四百円二万二千二百円
第四項第五号二万五千七百円一万二千八百五十円
第四項第五号ただし書二万四千六百円一万二千三百円
第四項第六号一万五千七百円七千八百五十円
第五項第一号三万七百五十円一万五千三百七十五円
第五項第一号ただし書二万二千二百円一万千百円
第五項第二号十三万五千百五十円六万七千五百七十五円
四十五万五百円二十二万五千二百五十円
第五項第二号ただし書七万五十円三万五千二十五円
第五項第三号八万九千五百五十円四万四千七百七十五円
二十九万八千五百円十四万九千二百五十円
第五項第三号ただし書四万六千五百円二万三千二百五十円
第五項第四号四万二千九百円二万千四百五十円
十四万三千円七万千五百円
第五項第四号ただし書二万二千二百円一万千百円
第五項第五号一万二千八百五十円六千四百二十五円
第五項第五号ただし書一万二千三百円六千百五十円
第五項第六号七千八百五十円三千九百二十五円
第六項第一号二万二千円一万千円
第六項第二号一万千円五千五百円
第六項第三号八千円四千円
第一項第一号三十四万二千円十七万千円
百十四万円五十七万円
第一項第一号ただし書十四万百円七万五十円
第一項第二号三十万三千円十五万千五百円
百一万円五十万五千円
第一項第二号ただし書十四万百円七万五十円
第一項第三号二十七万三百円十三万五千百五十円
九十万千円四十五万五百円
第一項第三号ただし書十四万百円七万五十円
第一項第四号二十万九千四百円十万四千七百円
六十九万八千円三十四万九千円
第一項第四号ただし書九万三千円四万六千五百円
第一項第五号十九万四千四百円九万七千二百円
六十四万八千円三十二万四千円
第一項第五号ただし書九万三千円四万六千五百円
第一項第六号十七万九千百円八万九千五百五十円
五十九万七千円二十九万八千五百円
第一項第六号ただし書九万三千円四万六千五百円
第一項第七号十一万四百円五万五千二百円
三十六万八千円十八万四千円
第一項第七号ただし書四万四千四百円二万二千二百円
第一項第八号九万八千百円四万九千五十円
三十二万七千円十六万三千五百円
第一項第八号ただし書四万四千四百円二万二千二百円
第一項第九号八万五千八百円四万二千九百円
二十八万六千円十四万三千円
第一項第九号ただし書四万四千四百円二万二千二百円
第一項第十号六万九千六百円三万四千八百円
第一項第十号ただし書四万四千四百円二万二千二百円
第一項第十一号六万五千四百円三万二千七百円
第一項第十一号ただし書四万四千四百円二万二千二百円
第一項第十二号六万千五百円三万七百五十円
第一項第十二号ただし書三万四千五百円一万七千二百五十円
第一項第十三号三万六千九百円一万八千四百五十円
第一項第十三号ただし書二万四千六百円一万二千三百円
第三項第一号十七万千円八万五千五百円
五十七万円二十八万五千円
第三項第一号ただし書七万五十円三万五千二十五円
第三項第二号十五万千五百円七万五千七百五十円
五十万五千円二十五万二千五百円
第三項第二号ただし書七万五十円三万五千二十五円
第三項第三号十三万五千百五十円六万七千五百七十五円
四十五万五百円二十二万五千二百五十円
第三項第三号ただし書七万五十円三万五千二十五円
第三項第四号十万四千七百円五万二千三百五十円
三十四万九千円十七万四千五百円
第三項第四号ただし書四万六千五百円二万三千二百五十円
第三項第五号九万七千二百円四万八千六百円
三十二万四千円十六万二千円
第三項第五号ただし書四万六千五百円二万三千二百五十円
第三項第六号八万九千五百五十円四万四千七百七十五円
二十九万八千五百円十四万九千二百五十円
第三項第六号ただし書四万六千五百円二万三千二百五十円
第三項第七号五万五千二百円二万七千六百円
十八万四千円九万二千円
第三項第七号ただし書二万二千二百円一万千百円
第三項第八号四万九千五十円二万四千五百二十五円
十六万三千五百円八万千七百五十円
第三項第八号ただし書二万二千二百円一万千百円
第三項第九号四万二千九百円二万千四百五十円
十四万三千円七万千五百円
第三項第九号ただし書二万二千二百円一万千百円
第三項第十号三万四千八百円一万七千四百円
第三項第十号ただし書二万二千二百円一万千百円
第三項第十一号三万二千七百円一万六千三百五十円
第三項第十一号ただし書二万二千二百円一万千百円
第三項第十二号三万七百五十円一万五千三百七十五円
第三項第十二号ただし書一万七千二百五十円八千六百二十五円
第三項第十三号一万八千四百五十円九千二百二十五円
第三項第十三号ただし書一万二千三百円六千百五十円
第四項第一号三十四万二千円十七万千円
百十四万円五十七万円
第四項第一号ただし書十四万百円七万五十円
第四項第二号三十万三千円十五万千五百円
百一万円五十万五千円
第四項第二号ただし書十四万百円七万五十円
第四項第三号二十七万三百円十三万五千百五十円
九十万千円四十五万五百円
第四項第三号ただし書十四万百円七万五十円
第四項第四号二十万九千四百円十万四千七百円
六十九万八千円三十四万九千円
第四項第四号ただし書九万三千円四万六千五百円
第四項第五号十九万四千四百円九万七千二百円
六十四万八千円三十二万四千円
第四項第五号ただし書九万三千円四万六千五百円
第四項第六号十七万九千百円八万九千五百五十円
五十九万七千円二十九万八千五百円
第四項第六号ただし書九万三千円四万六千五百円
第四項第七号十一万四百円五万五千二百円
三十六万八千円十八万四千円
第四項第七号ただし書四万四千四百円二万二千二百円
第四項第八号九万八千百円四万九千五十円
三十二万七千円十六万三千五百円
第四項第八号ただし書四万四千四百円二万二千二百円
第四項第九号八万五千八百円四万二千九百円
二十八万六千円十四万三千円
第四項第九号ただし書四万四千四百円二万二千二百円
第四項第十号六万九千六百円三万四千八百円
第四項第十号ただし書四万四千四百円二万二千二百円
第四項第十一号六万五千四百円三万二千七百円
第四項第十一号ただし書四万四千四百円二万二千二百円
第四項第十二号六万千五百円三万七百五十円
第四項第十二号ただし書三万四千五百円一万七千二百五十円
第四項第十三号二万五千七百円一万二千八百五十円
第四項第十三号ただし書二万四千六百円一万二千三百円
第四項第十四号一万五千七百円七千八百五十円
第五項第一号十七万千円八万五千五百円
五十七万円二十八万五千円
第五項第一号ただし書七万五十円三万五千二十五円
第五項第二号十五万千五百円七万五千七百五十円
五十万五千円二十五万二千五百円
第五項第二号ただし書七万五十円三万五千二十五円
第五項第三号十三万五千百五十円六万七千五百七十五円
四十五万五百円二十二万五千二百五十円
第五項第三号ただし書七万五十円三万五千二十五円
第五項第四号十万四千七百円五万二千三百五十円
三十四万九千円十七万四千五百円
第五項第四号ただし書四万六千五百円二万三千二百五十円
第五項第五号九万七千二百円四万八千六百円
三十二万四千円十六万二千円
第五項第五号ただし書四万六千五百円二万三千二百五十円
第五項第六号八万九千五百五十円四万四千七百七十五円
二十九万八千五百円十四万九千二百五十円
第五項第六号ただし書四万六千五百円二万三千二百五十円
第五項第七号五万五千二百円二万七千六百円
十八万四千円九万二千円
第五項第七号ただし書二万二千二百円一万千百円
第五項第八号四万九千五十円二万四千五百二十五円
十六万三千五百円八万千七百五十円
第五項第八号ただし書二万二千二百円一万千百円
第五項第九号四万二千九百円二万千四百五十円
十四万三千円七万千五百円
第五項第九号ただし書二万二千二百円一万千百円
第五項第十号三万四千八百円一万七千四百円
第五項第十号ただし書二万二千二百円一万千百円
第五項第十一号三万二千七百円一万六千三百五十円
第五項第十一号ただし書二万二千二百円一万千百円
第五項第十二号三万七百五十円一万五千三百七十五円
第五項第十二号ただし書一万七千二百五十円八千六百二十五円
第五項第十三号一万二千八百五十円六千四百二十五円
第五項第十三号ただし書一万二千三百円六千百五十円
第五項第十四号七千八百五十円三千九百二十五円
第六項第一号二万八千円一万四千円
第六項第二号二万二千円一万千円
第六項第三号一万三千円六千五百円
第六項第四号八千円四千円
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一六政三四七・平一七政一九七・平一八政二四一・平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政二一・平二一政一三五・平二一政二七〇・平二二政六六・平二三政三二七・平二三政四三〇・平二六政四〇・平二六政一二九・平二六政三六五・平二七政六三・平二八政三三・平二九政三・平二九政二六・平二九政二一三・平三〇政二七・平三〇政四九・平三〇政二一〇・平三一政一五・令二政一八・令二政二七〇・令五政二四・令六政一七・令七政三二・令七政二〇三・令八政二・令八政二一九・令八政二四〇・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一六政三四七・平一七政一九七・平一八政二四一・平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政二一・平二一政一三五・平二一政二七〇・平二二政六六・平二三政三二七・平二三政四三〇・平二六政四〇・平二六政一二九・平二六政三六五・平二七政六三・平二八政三三・平二九政三・平二九政二六・平二九政二一三・平三〇政二七・平三〇政四九・平三〇政二一〇・平三一政一五・令二政一八・令二政二七〇・令五政二四・令六政一七・令七政三二・令七政二〇三・令八政二・令八政二一九・令八政二四〇・一部改正)
第二十九条の四 被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関(第五項及び第六項において「保険医療機関」という。)又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この項及び第三項において同じ。)について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第三項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第五十四条の二第五項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、市町村及び組合は、第二十九条の二第一項から第五項までの規定により世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
第二十九条の四 被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関(第五項及び第六項において「保険医療機関」という。)又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この項及び第三項において同じ。)について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第三項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第五十四条の二第五項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、市町村及び組合は、第二十九条の二第一項から第五項までの規定により世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。