国民健康保険法
昭和三十三年十二月二十七日 法律 第百九十二号
健康保険法等の一部を改正する法律
令和八年六月五日 法律 第三十一号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(国、都道府県及び市町村の責務)
(国、都道府県及び市町村の責務)
第四条
国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。
第四条
国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。
2
都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。
2
都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。
3
市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。第十一条第二項、第五十四条の三第一項、第二項及び第四項、第六十三条の二、第八十一条の二第一項各号並びに
第十項第二号
及び第三号並びに第八十二条の二第二項第二号及び第三号並びに第六項において同じ。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。
3
市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。第十一条第二項、第五十四条の三第一項、第二項及び第四項、第六十三条の二、第八十一条の二第一項各号並びに
第十一項第二号
及び第三号並びに第八十二条の二第二項第二号及び第三号並びに第六項において同じ。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。
4
都道府県及び市町村は、前二項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。
4
都道府県及び市町村は、前二項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。
5
都道府県は、第二項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。
5
都道府県は、第二項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。
(平二七法三一・全改、令三法六六・令五法三一・令五法四八・一部改正)
(平二七法三一・全改、令三法六六・令五法三一・令五法四八・令八法三一・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(国、都道府県及び市町村の責務)
(国、都道府県及び市町村の責務)
第四条
国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。
第四条
国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。
2
都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。
2
都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。
3
市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。第十一条第二項、第五十四条の三第一項、第二項及び
第四項
、第六十三条の二、第八十一条の二第一項各号並びに第十一項第二号及び第三号並びに第八十二条の二第二項第二号及び第三号並びに第六項において同じ。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。
3
市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。第十一条第二項、第五十四条の三第一項、第二項及び
第五項
、第六十三条の二、第八十一条の二第一項各号並びに第十一項第二号及び第三号並びに第八十二条の二第二項第二号及び第三号並びに第六項において同じ。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。
4
都道府県及び市町村は、前二項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。
4
都道府県及び市町村は、前二項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。
5
都道府県は、第二項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。
5
都道府県は、第二項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。
(平二七法三一・全改、令三法六六・令五法三一・令五法四八・令八法三一・一部改正)
(平二七法三一・全改、令三法六六・令五法三一・令五法四八・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年四月一日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(資格喪失の時期)
(資格喪失の時期)
第八条
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は
第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれか
に該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
第八条
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は
第六条第十一号
に該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
2
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、
第六条第九号又は第十号
に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
2
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、
第六条第一号から第十号までのいずれか
に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
(昭三八法六二・平一八法八三・平二七法三一・一部改正)
(昭三八法六二・平一八法八三・平二七法三一・令八法三一・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(届出等)
(届出等)
第九条
世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
第九条
世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
2
世帯主と同一の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第三十六条第三項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた世帯主に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた世帯主に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。
2
世帯主と同一の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第三十六条第三項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた世帯主に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた世帯主に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。
3
前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同一の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第三十六条第三項本文(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、
第五十三条第三項
及び
第五十四条の三第六項
において準用する場合を含む。)又は第五十四条の二第三項(
第五十四条の三第六項
において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。
3
前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同一の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第三十六条第三項本文(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、
第五十三条第四項
及び
第五十四条の三第七項
において準用する場合を含む。)又は第五十四条の二第三項(
第五十四条の三第七項
において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。
4
世帯主は、その世帯に属する全て又は一部の被保険者の資格に係る事実の確認のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該事実を記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を求めることができる。この場合において、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面の交付の求めを行つた世帯主に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた世帯主に対しては当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するものとする。
4
世帯主は、その世帯に属する全て又は一部の被保険者の資格に係る事実の確認のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該事実を記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を求めることができる。この場合において、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面の交付の求めを行つた世帯主に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた世帯主に対しては当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するものとする。
5
世帯主は、その世帯に属する被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出なければならない。
5
世帯主は、その世帯に属する被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出なければならない。
6
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項又は前項の規定による届出があつたものとみなす。
6
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項又は前項の規定による届出があつたものとみなす。
7
前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7
前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(昭四二法八一・昭六一法一〇六・昭六三法七八・平二法三一・平六法一一七・平九法一二四・平一一法一三三・平一一法一六〇・平一八法八三・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二〇法九七・平二一法七七・平二二法三五・平二七法三一・令五法四八・一部改正)
(昭四二法八一・昭六一法一〇六・昭六三法七八・平二法三一・平六法一一七・平九法一二四・平一一法一三三・平一一法一六〇・平一八法八三・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二〇法九七・平二一法七七・平二二法三五・平二七法三一・令五法四八・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年四月一日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(資格喪失の時期)
(資格喪失の時期)
第二十一条
組合が行う国民健康保険の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は
第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれか
に該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたことにより、都道府県等が行う国民健康保険又は他の組合が行う国民健康保険の被保険者となつたときは、その日から、その資格を喪失する。
第二十一条
組合が行う国民健康保険の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は
第六条第十一号
に該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたことにより、都道府県等が行う国民健康保険又は他の組合が行う国民健康保険の被保険者となつたときは、その日から、その資格を喪失する。
2
組合が行う国民健康保険の被保険者は、
第六条第九号
に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
2
組合が行う国民健康保険の被保険者は、
第六条第一号から第九号までのいずれか
に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
(昭三八法六二・平一八法八三・平二七法三一・一部改正)
(昭三八法六二・平一八法八三・平二七法三一・令八法三一・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(療養の給付)
(療養の給付)
第三十六条
市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
第三十六条
市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
一
診察
一
診察
二
薬剤又は治療材料の支給
二
薬剤又は治療材料の支給
三
処置、手術その他の治療
三
処置、手術その他の治療
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2
次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
2
次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
一
食事の提供たる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
一
食事の提供たる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
二
次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
二
次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ
食事の提供たる療養
イ
食事の提供たる療養
ロ
温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養
ロ
温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養
三
評価療養(健康保険法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養をいう。以下同じ。)
三
評価療養(健康保険法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養をいう。以下同じ。)
四
患者申出療養(健康保険法第六十三条第二項第四号に規定する患者申出療養をいう。以下同じ。)
四
患者申出療養(健康保険法第六十三条第二項第四号に規定する患者申出療養をいう。以下同じ。)
五
選定療養(健康保険法第六十三条第二項第五号に規定する選定療養をいう。以下同じ。)
五
選定療養(健康保険法第六十三条第二項第五号に規定する選定療養をいう。以下同じ。)
★新設★
六
一部保険外療養(健康保険法第六十三条第二項第六号に規定する一部保険外療養をいう。以下同じ。)
3
被保険者が第一項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)から、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第五十四条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、市町村又は組合に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、第一項の給付を受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該確認を受けることを要しない。
3
被保険者が第一項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)から、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第五十四条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、市町村又は組合に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、第一項の給付を受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該確認を受けることを要しない。
(昭五七法八〇・昭五九法七七・昭六一法一〇六・平六法五六・平九法一二四・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一四法一〇二・平一七法七七・平一八法八三・平二七法三一・令元法九・令三法三七・令五法四八・一部改正)
(昭五七法八〇・昭五九法七七・昭六一法一〇六・平六法五六・平九法一二四・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一四法一〇二・平一七法七七・平一八法八三・平二七法三一・令元法九・令三法三七・令五法四八・令八法三一・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(保険外併用療養費)
(保険外併用療養費)
第五十三条
市町村及び組合は、被保険者が自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養
又は選定療養
を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該世帯主又は組合員が当該被保険者について第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
第五十三条
市町村及び組合は、被保険者が自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養
、選定療養又は一部保険外療養
を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該世帯主又は組合員が当該被保険者について第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
2
保険外併用療養費
の額は、第一号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第二号に規定する額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは、当該額及び第三号に規定する額の合算額)とする。
2
評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合(当該評価療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受けた場合を除く。)における保険外併用療養費
の額は、第一号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第二号に規定する額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは、当該額及び第三号に規定する額の合算額)とする。
一
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から、その額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付に係る第四十二条第一項の一部負担金について第四十四条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額
一
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から、その額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付に係る第四十二条第一項の一部負担金について第四十四条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額
二
当該食事療養につき健康保険法第八十五条第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、食事療養標準負担額を控除した額
二
当該食事療養につき健康保険法第八十五条第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、食事療養標準負担額を控除した額
三
当該生活療養につき健康保険法第八十五条の二第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)から、生活療養標準負担額を控除した額
三
当該生活療養につき健康保険法第八十五条の二第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)から、生活療養標準負担額を控除した額
★新設★
3
一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)における保険外併用療養費の額は、第一号に規定する額から第二号に規定する額を控除した額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該控除した額及び前項第二号に規定する額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは、当該控除した額及び同項第三号に規定する額の合算額)とする。
一
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険法第八十六条第三項第一号イの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から同号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額
二
前号に掲げる額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付に係る第四十二条第一項の一部負担金について第四十四条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
健康保険法第六十四条並びに本法
第三十六条第三項、第四十条、第四十一条、第四十五条第三項から第八項まで、第四十五条の二及び第五十二条第三項から第五項まで
★挿入★
の規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養
及び選定療養
並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
★削除★
第三十六条第三項、第四十条、第四十一条、第四十五条第三項から第八項まで、第四十五条の二及び第五十二条第三項から第五項まで
並びに健康保険法第六十四条
の規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養
、選定療養及び一部保険外療養
並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第四十二条の二の規定は、前項において準用する第五十二条第三項の場合において当該療養につき第二項
★挿入★
の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
5
第四十二条の二の規定は、前項において準用する第五十二条第三項の場合において当該療養につき第二項
又は第三項
の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
(昭五九法七七・全改、昭六一法一〇六・昭六一法一〇九・平六法五六・平九法九四・平九法一二四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一〇二・平一八法八三・平二七法三一・令五法四八・一部改正)
(昭五九法七七・全改、昭六一法一〇六・昭六一法一〇九・平六法五六・平九法九四・平九法一二四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一〇二・平一八法八三・平二七法三一・令五法四八・令八法三一・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(療養費)
(療養費)
第五十四条
市町村及び組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、市町村又は組合がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
第五十四条
市町村及び組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、市町村又は組合がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
2
市町村及び組合は、被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給するものとする。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
2
市町村及び組合は、被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給するものとする。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
3
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額
★挿入★
から、その額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、市町村又は組合が定める。
3
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額
(一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあつては、当該費用の額から健康保険法第八十六条第三項第一号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額)
から、その額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、市町村又は組合が定める。
4
前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第四十五条第二項の規定を、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第五十二条第二項の規定を、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第五十二条の二第二項の規定を、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第二項
★挿入★
の規定を準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
4
前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第四十五条第二項の規定を、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第五十二条第二項の規定を、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第五十二条の二第二項の規定を、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第二項
又は第三項
の規定を準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
(昭五九法七七・平六法五六・平九法九四・平一一法一六〇・平一四法一〇二・平一八法八三・平二七法三一・令元法九・令五法四八・一部改正)
(昭五九法七七・平六法五六・平九法九四・平一一法一六〇・平一四法一〇二・平一八法八三・平二七法三一・令元法九・令五法四八・令八法三一・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(特別療養費)
(特別療養費)
第五十四条の三
市町村及び組合は、保険料を滞納している世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)又は組合員(その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(以下この項及び
第四項
において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主又は組合員を除く。以下この条において「保険料滞納世帯主等」という。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組(次項並びに第六十三条の二第一項及び第二項において「保険料納付の勧奨等」という。)を行つてもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。以下この条(
第四項
及び
第五項
を除く。)において同じ。)が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。
第四項
及び
第五項
において同じ。)の支給(次項及び
第五項
において「療養の給付等」という。)に代えて、当該保険料滞納世帯主等に対し、特別療養費を支給する。
第五十四条の三
市町村及び組合は、保険料を滞納している世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)又は組合員(その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(以下この項及び
第五項
において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主又は組合員を除く。以下この条において「保険料滞納世帯主等」という。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組(次項並びに第六十三条の二第一項及び第二項において「保険料納付の勧奨等」という。)を行つてもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。以下この条(
第五項
及び
第六項
を除く。)において同じ。)が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。
第五項
及び
第六項
において同じ。)の支給(次項及び
第六項
において「療養の給付等」という。)に代えて、当該保険料滞納世帯主等に対し、特別療養費を支給する。
2
市町村及び組合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過する前においても、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料滞納世帯主等が当該保険料を納付しない場合においては、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付等に代えて、当該保険料滞納世帯主等に対し、特別療養費を支給することができる。ただし、同項の政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
2
市町村及び組合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過する前においても、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料滞納世帯主等が当該保険料を納付しない場合においては、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付等に代えて、当該保険料滞納世帯主等に対し、特別療養費を支給することができる。ただし、同項の政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
3
市町村及び組合は、第一項又は前項本文の規定により特別療養費を支給するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、保険料滞納世帯主等に対し、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、特別療養費を支給する旨を通知するものとする。
3
市町村及び組合は、第一項又は前項本文の規定により特別療養費を支給するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、保険料滞納世帯主等に対し、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、特別療養費を支給する旨を通知するものとする。
★新設★
4
特別療養費の額は、第一号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第二号に規定する額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは、当該額及び第三号に規定する額の合算額)とする。
一
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める額から、その額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付に係る第四十二条第一項の一部負担金について第四十四条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額
イ
療養の給付を受けることができる場合 健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)
ロ
第五十三条第二項に規定する場合であつて、保険外併用療養費の支給を受けることができる場合 健康保険法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)
ハ
第五十三条第三項に規定する場合であつて、保険外併用療養費の支給を受けることができる場合 健康保険法第八十六条第三項第一号イの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から同号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額
ニ
訪問看護療養費の支給を受けることができる場合 健康保険法第八十八条第四項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)
二
当該食事療養につき健康保険法第八十五条第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、食事療養標準負担額を控除した額
三
当該生活療養につき健康保険法第八十五条の二第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)から、生活療養標準負担額を控除した額
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
市町村及び組合は、第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納世帯主等が滞納している保険料を完納した場合若しくはその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合又はその世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた場合において、これらの場合に該当する世帯主又は組合員の世帯に属する被保険者(当該保険料滞納世帯主等の世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた場合にあつては、当該被保険者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該世帯主若しくは組合員の世帯に属する被保険者に対し療養の給付を行い、又は当該世帯主若しくは組合員に対し入院時食事療養費等を支給する。
5
市町村及び組合は、第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納世帯主等が滞納している保険料を完納した場合若しくはその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合又はその世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた場合において、これらの場合に該当する世帯主又は組合員の世帯に属する被保険者(当該保険料滞納世帯主等の世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた場合にあつては、当該被保険者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該世帯主若しくは組合員の世帯に属する被保険者に対し療養の給付を行い、又は当該世帯主若しくは組合員に対し入院時食事療養費等を支給する。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
市町村及び組合は、前項の規定により療養の給付を行い、又は入院時食事療養費等を支給するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する場合に該当する世帯主又は組合員に対し、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、療養の給付等を行う旨を通知するものとする。
6
市町村及び組合は、前項の規定により療養の給付を行い、又は入院時食事療養費等を支給するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する場合に該当する世帯主又は組合員に対し、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、療養の給付等を行う旨を通知するものとする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
健康保険法第六十四条並びに本法
第三十六条第三項、第四十条、第四十一条、第四十五条第三項、第四十五条の二、
第五十二条第五項、第五十三条第二項
、第五十四条の二第三項、第八項及び第十項、第五十四条の二の二並びに前条
★挿入★
の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養又は指定訪問看護及びこれらに伴う特別療養費の支給について準用する。この場合において、
第五十三条第二項中「保険外併用療養費の額」とあるのは「特別療養費の額」と、「健康保険法第八十六条第二項第一号」とあるのは「、療養の給付を受けることができる場合は健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により、保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により、訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は同法第八十八条第四項」と読み替えるほか、その他
の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
★削除★
第三十六条第三項、第四十条、第四十一条、第四十五条第三項、第四十五条の二、
第五十二条第五項
、第五十四条の二第三項、第八項及び第十項、第五十四条の二の二並びに前条
並びに健康保険法第六十四条
の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養又は指定訪問看護及びこれらに伴う特別療養費の支給について準用する。この場合において、
これら
の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納世帯主等の世帯に属する被保険者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば第五十四条第一項の規定が適用されることとなるときは、市町村及び組合は、療養費を支給することができる。
8
第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納世帯主等の世帯に属する被保険者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば第五十四条第一項の規定が適用されることとなるときは、市町村及び組合は、療養費を支給することができる。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納世帯主等の世帯に属する被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、市町村及び組合は、療養費を支給するものとする。
9
第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納世帯主等の世帯に属する被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、市町村及び組合は、療養費を支給するものとする。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第五十四条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による療養費について準用する。この場合において、同条第四項中「受けるべき場合」とあるのは、「受けることができる場合」と読み替えるものとする。
10
第五十四条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による療養費について準用する。この場合において、同条第四項中「受けるべき場合」とあるのは、「受けることができる場合」と読み替えるものとする。
(昭六一法一〇六・追加、昭六三法七八・一部改正、平六法五六・一部改正・旧第五四条の二繰下、平九法九四・平九法一二四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一〇二・平一八法八三・平二七法三一・令元法九・令五法四八・一部改正)
(昭六一法一〇六・追加、昭六三法七八・一部改正、平六法五六・一部改正・旧第五四条の二繰下、平九法九四・平九法一二四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一〇二・平一八法八三・平二七法三一・令元法九・令五法四八・令八法三一・一部改正)
施行日:令和八年八月一日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(高額療養費)
(高額療養費)
第五十七条の二
市町村及び組合は、療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額若しくは第五十六条第二項の規定により支給される差額に相当する額を控除した額(次条第一項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、世帯主又は組合員に対し、高額療養費を支給する。ただし、当該療養について療養の給付、保険外併用療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは特別療養費の支給又は第五十六条第二項の規定による差額の支給を受けなかつたときは、この限りでない。
第五十七条の二
市町村及び組合は、療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額若しくは第五十六条第二項の規定により支給される差額に相当する額を控除した額(次条第一項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、世帯主又は組合員に対し、高額療養費を支給する。ただし、当該療養について療養の給付、保険外併用療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは特別療養費の支給又は第五十六条第二項の規定による差額の支給を受けなかつたときは、この限りでない。
2
高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計
★挿入★
に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
2
高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計
、とりわけ長期にわたつて継続的に療養を受ける者の家計
に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
(昭四八法八九・追加、昭五九法七七・平六法五六・平一二法一四〇・平一八法八三・平二七法三一・一部改正)
(昭四八法八九・追加、昭五九法七七・平六法五六・平一二法一四〇・平一八法八三・平二七法三一・令八法三一・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(不正利得の徴収等)
(不正利得の徴収等)
第六十五条
偽りその他不正の行為によつて保険給付を受けた者があるときは、市町村及び組合は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
第六十五条
偽りその他不正の行為によつて保険給付を受けた者があるときは、市町村及び組合は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2
前項の場合において、保険医療機関において診療に従事する保険医又は健康保険法第八十八条第一項に規定する主治の医師が、市町村又は組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、市町村又は組合は、当該保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
2
前項の場合において、保険医療機関において診療に従事する保険医又は健康保険法第八十八条第一項に規定する主治の医師が、市町村又は組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、市町村又は組合は、当該保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3
市町村及び組合は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は第五十二条第三項(第五十二条の二第三項及び
第五十三条第三項
において準用する場合を含む。)若しくは第五十四条の二第五項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
3
市町村及び組合は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は第五十二条第三項(第五十二条の二第三項及び
第五十三条第四項
において準用する場合を含む。)若しくは第五十四条の二第五項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
4
都道府県は、市町村からの委託を受けて、市町村が前項の規定により保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から返還させ、及び支払わせる額の徴収又は収納の事務のうち広域的な対応が必要なもの又は専門性の高いものを行うことができる。
4
都道府県は、市町村からの委託を受けて、市町村が前項の規定により保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から返還させ、及び支払わせる額の徴収又は収納の事務のうち広域的な対応が必要なもの又は専門性の高いものを行うことができる。
(昭五七法八〇・昭五九法七七・平六法五六・平九法九四・平一〇法一〇九・平一四法一〇二・平一八法八三・平二七法三一・一部改正)
(昭五七法八〇・昭五九法七七・平六法五六・平九法九四・平一〇法一〇九・平一四法一〇二・平一八法八三・平二七法三一・令八法三一・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(市町村による保険給付に係る事務の範囲)
(市町村による保険給付に係る事務の範囲)
第六十六条の二
市町村が第三十六条第一項、第四十三条第三項、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の二第一項、第五十四条の三第一項、第二項、
第四項、第七項及び第八項
、第五十四条の四第一項、第五十五条第一項、第五十六条第二項、第五十七条の二第一項並びに第五十七条の三第一項の規定により行う保険給付については、当該市町村の区域内に住所を有する者に対し、行うものとする。
第六十六条の二
市町村が第三十六条第一項、第四十三条第三項、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の二第一項、第五十四条の三第一項、第二項、
第五項、第八項及び第九項
、第五十四条の四第一項、第五十五条第一項、第五十六条第二項、第五十七条の二第一項並びに第五十七条の三第一項の規定により行う保険給付については、当該市町村の区域内に住所を有する者に対し、行うものとする。
2
市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する者について、第四十二条第二項、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条第三項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、
第五十三条第三項
及び
第五十四条の三第六項
において準用する場合を含む。)及び第五十八条第一項の規定による事務を行うものとする。
2
市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する者について、第四十二条第二項、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条第三項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、
第五十三条第四項
及び
第五十四条の三第七項
において準用する場合を含む。)及び第五十八条第一項の規定による事務を行うものとする。
(平二七法三一・追加、令五法四八・一部改正)
(平二七法三一・追加、令五法四八・令八法三一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
第七十二条の三の二
市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、
六歳
に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第七百三条の五第二項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
第七十二条の三の二
市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、
十八歳
に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第七百三条の五第二項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2
国は、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。
2
国は、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。
3
都道府県は、政令で定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。
3
都道府県は、政令で定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。
(令三法六六・追加)
(令三法六六・追加、令八法三一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(組合に対する補助)
(組合に対する補助)
第七十三条
国は、政令の定めるところにより、組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の
納付に要する費用に
ついて、次の各号に掲げる額の合算額を補助することができる。
第七十三条
国は、政令の定めるところにより、組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の
納付に要する費用(第六項において「療養の給付等に要する費用等」という。)に
ついて、次の各号に掲げる額の合算額を補助することができる。
一
次に掲げる額の合算額に組合の財政力を勘案して百分の十三から百分の三十二までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額
一
次に掲げる額の合算額に組合の財政力を勘案して百分の十三から百分の三十二までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額
イ
療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から、当該合算額のうち組合特定被保険者(健康保険法第三条第一項第八号
★挿入★
又は同条第二項ただし書の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者である者及びその世帯に属する当該組合の被保険者をいう。ロにおいて同じ。)に係る額として政令の定めるところにより算定した額(以下この条において「特定給付額」という。)を控除した額
イ
療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から、当該合算額のうち組合特定被保険者(健康保険法第三条第一項第八号
の申出をして
又は同条第二項ただし書の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者である者及びその世帯に属する当該組合の被保険者をいう。ロにおいて同じ。)に係る額として政令の定めるところにより算定した額(以下この条において「特定給付額」という。)を控除した額
ロ
前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)から、当該費用の額のうち組合特定被保険者に係る費用の額として政令の定めるところにより算定した額(以下この条において「特定納付費用額」という。)を控除した額
ロ
前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)から、当該費用の額のうち組合特定被保険者に係る費用の額として政令の定めるところにより算定した額(以下この条において「特定納付費用額」という。)を控除した額
二
特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれに特定割合を乗じて得た額の合算額
二
特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれに特定割合を乗じて得た額の合算額
2
前項第二号の特定割合は、百分の三十二を下回る割合であつて、健康保険法による健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)に対する国の補助の割合及び組合の財政力を勘案して、特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれについて、政令で定めるところにより算定した割合とする。
2
前項第二号の特定割合は、百分の三十二を下回る割合であつて、健康保険法による健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)に対する国の補助の割合及び組合の財政力を勘案して、特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれについて、政令で定めるところにより算定した割合とする。
3
第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対する第一項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる額及び特定給付額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号イに掲げる額及び特定給付額に相当する額とする。
3
第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対する第一項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる額及び特定給付額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号イに掲げる額及び特定給付額に相当する額とする。
4
国は、第一項の補助をする場合において、政令の定めるところにより、組合の財政力等を勘案して、同項の補助の額を増額することができる。
4
国は、第一項の補助をする場合において、政令の定めるところにより、組合の財政力等を勘案して、同項の補助の額を増額することができる。
5
前項の規定により増額することができる補助の額の総額は、第一項第一号イに掲げる額及び特定給付額(これらの額について第三項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)並びに同号ロに掲げる額及び特定納付費用額の合算額の見込額の総額の百分の十五・四に相当する額の範囲内の額とする。
5
前項の規定により増額することができる補助の額の総額は、第一項第一号イに掲げる額及び特定給付額(これらの額について第三項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)並びに同号ロに掲げる額及び特定納付費用額の合算額の見込額の総額の百分の十五・四に相当する額の範囲内の額とする。
★新設★
6
国は、組合が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該組合に対し、療養の給付等に要する費用等について、同項第一号イに掲げる額及び同号ロに掲げる額の合算額に当該組合の財政力を勘案して百分の十以上百分の十三未満の範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額並びに特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれに特定割合を乗じて得た額の合算額の合算額を補助することができる。
一
組合の財政力が政令で定める基準に該当すること。
二
組合の財政運営の状況が政令で定める基準に該当すること。
三
組合の被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療費適正化等の取組の状況が政令で定める基準に該当すること。
★新設★
7
第二項から第五項までの規定は、前項の規定による補助をする場合について準用する。この場合において、第二項中「前項第二号」とあるのは「第六項」と、「百分の三十二」とあるのは「百分の十三」と、第三項中「対する第一項」とあるのは「対する第六項」と、「同項第一号イ」とあるのは「第一項第一号イ」と、第四項中「第一項」とあるのは「第六項」と、第五項中「前項」とあるのは「第七項において読み替えて準用する前項」と、「第三項」とあるのは「第七項において読み替えて準用する第三項」と読み替えるものとする。
(昭五九法七七・全改、平二法三一・平六法五六・平九法九四・平九法一二四・平一四法一〇二・平一八法八三・平二二法三五・平二七法三一・令四法九六・令六法四七・一部改正)
(昭五九法七七・全改、平二法三一・平六法五六・平九法九四・平九法一二四・平一四法一〇二・平一八法八三・平二二法三五・平二七法三一・令四法九六・令六法四七・令八法三一・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
第七十五条の三
都道府県は、広域的又は医療に関する専門的な見地から、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保し、国民健康保険保険給付費等交付金を適正に交付するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項及び
第五十三条第三項
において準用する場合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は機構に委託した場合(次条において「事務委託の場合」という。)にあつては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又は機構が保有する情報を含む。)の提供を求めることができる。
第七十五条の三
都道府県は、広域的又は医療に関する専門的な見地から、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保し、国民健康保険保険給付費等交付金を適正に交付するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項及び
第五十三条第四項
において準用する場合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は機構に委託した場合(次条において「事務委託の場合」という。)にあつては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又は機構が保有する情報を含む。)の提供を求めることができる。
(平二七法三一・追加、令七法八七・一部改正)
(平二七法三一・追加、令七法八七・令八法三一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(財政安定化基金)
(財政安定化基金)
第八十一条の二
都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を図るため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。
第八十一条の二
都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を図るため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。
一
当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する額を基礎として、当該都道府県内の市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内の額の資金を貸し付ける事業
一
当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する額を基礎として、当該都道府県内の市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内の額の資金を貸し付ける事業
二
基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき特別の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する額を基礎として、当該都道府県内の市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の二分の一以内の額の資金を交付する事業
二
基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき特別の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する額を基礎として、当該都道府県内の市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の二分の一以内の額の資金を交付する事業
2
都道府県は、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足する場合に、政令で定めるところにより、当該不足額を基礎として、当該都道府県内の市町村による保険給付の状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該不足額に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れるものとする。
2
都道府県は、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足する場合に、政令で定めるところにより、当該不足額を基礎として、当該都道府県内の市町村による保険給付の状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該不足額に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れるものとする。
★新設★
3
都道府県は、前項の規定による取崩し及び繰入れに支障のない範囲内において、国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通しを勘案して国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制その他の都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保のために特に必要があると認められる場合に、政令で定めるところにより、これに要する額として政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れるものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
都道府県は、
前項
の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、政令で定めるところにより、その取り崩した額に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
4
都道府県は、
前二項
の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、政令で定めるところにより、その取り崩した額に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
都道府県は、第二項
に規定する
場合のほか、国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通しを勘案して
国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制その他の
都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保のために必要があると認められる場合に、政令で定めるところにより、これに要する額として政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れることができる。
5
都道府県は、第二項
又は第三項の規定による取崩し及び繰入れを行う
場合のほか、国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通しを勘案して
★削除★
都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保のために必要があると認められる場合に、政令で定めるところにより、これに要する額として政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れることができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
都道府県は、財政安定化基金に充てるため、政令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。
6
都道府県は、財政安定化基金に充てるため、政令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
市町村は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付しなければならない。
7
市町村は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
都道府県は、政令で定めるところにより、
第五項
の規定により当該都道府県内の市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
8
都道府県は、政令で定めるところにより、
第六項
の規定により当該都道府県内の市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道府県が繰り入れた額の三分の一に相当する額を負担する。
9
国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道府県が繰り入れた額の三分の一に相当する額を負担する。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
財政安定化基金から生ずる収入は、全て財政安定化基金に充てなければならない。
10
財政安定化基金から生ずる収入は、全て財政安定化基金に充てなければならない。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
この条における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。
11
この条における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。
一
収納不足市町村 基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する市町村
一
収納不足市町村 基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する市町村
二
基金事業対象保険料収納額 市町村が当該年度中に収納した保険料の額のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要した費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額、第一項第一号に掲げる事業による都道府県からの借入金(次号において「財政安定化基金事業借入金」という。)の償還に要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てたものとして政令で定めるところにより算定した額
二
基金事業対象保険料収納額 市町村が当該年度中に収納した保険料の額のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要した費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額、第一項第一号に掲げる事業による都道府県からの借入金(次号において「財政安定化基金事業借入金」という。)の償還に要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てたものとして政令で定めるところにより算定した額
三
基金事業対象保険料必要額 市町村が当該年度中に収納することが必要な保険料の額のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額、財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
三
基金事業対象保険料必要額 市町村が当該年度中に収納することが必要な保険料の額のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額、財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
四
基金事業対象収入額 都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度中に収入した金額(第二項の規定により繰り入れた額を除く。)の合計額のうち、当該都道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(次号において「療養の給付等に要した費用の額」という。)、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額、
第三項
の規定による繰入金及び
第七項
の規定による繰入金(次号において「財政安定化基金繰入金」という。)の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
四
基金事業対象収入額 都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度中に収入した金額(第二項の規定により繰り入れた額を除く。)の合計額のうち、当該都道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(次号において「療養の給付等に要した費用の額」という。)、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額、
第四項
の規定による繰入金及び
第八項
の規定による繰入金(次号において「財政安定化基金繰入金」という。)の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
五
基金事業対象費用額 都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度中に負担した国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要した費用の額(療養の給付等に要した費用の額に係るものに限る。)、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額、
第三項
の規定による繰入金及び財政安定化基金繰入金の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額
五
基金事業対象費用額 都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度中に負担した国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要した費用の額(療養の給付等に要した費用の額に係るものに限る。)、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額、
第四項
の規定による繰入金及び財政安定化基金繰入金の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額
(平二七法三一・追加、令三法六六・令四法九六・令六法四七・一部改正)
(平二七法三一・追加、令三法六六・令四法九六・令六法四七・令八法三一・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
第八十二条
市町村及び組合は、特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
第八十二条
市町村及び組合は、特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
2
市町村及び組合は、前項の規定により被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、被保険者を使用している事業者等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
2
市町村及び組合は、前項の規定により被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、被保険者を使用している事業者等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
3
前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
3
前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
4
市町村及び組合は、第一項の事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた被保険者に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
4
市町村及び組合は、第一項の事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた被保険者に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
5
市町村は、第一項の規定により市町村が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業のうち、高齢者の心身の特性に応じた事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業及び介護保険法第百十五条の四十五第一項から第四項までに規定する地域支援事業と一体的に実施するよう努めるものとする。
5
市町村は、第一項の規定により市町村が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業のうち、高齢者の心身の特性に応じた事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業及び介護保険法第百十五条の四十五第一項から第四項までに規定する地域支援事業と一体的に実施するよう努めるものとする。
6
市町村は、前項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。次項において同じ。)に対し、当該被保険者に係るこの法律の規定による療養に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報若しくは同法第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは同法第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報その他高齢者の心身の特性に応じた事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
6
市町村は、前項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。次項において同じ。)に対し、当該被保険者に係るこの法律の規定による療養に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報若しくは同法第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは同法第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報その他高齢者の心身の特性に応じた事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
7
前項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。
7
前項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。
8
市町村は、第五項の規定により高齢者の心身の特性に応じた事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る療養に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報を併せて活用することができる。
8
市町村は、第五項の規定により高齢者の心身の特性に応じた事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る療養に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報を併せて活用することができる。
9
市町村及び組合は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、保険給付のために必要な事業、被保険者の療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。
9
市町村及び組合は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、保険給付のために必要な事業、被保険者の療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。
10
組合は、第一項及び前項の事業に支障がない場合に限り、被保険者でない者にこれらの事業を利用させることができる。
10
組合は、第一項及び前項の事業に支障がない場合に限り、被保険者でない者にこれらの事業を利用させることができる。
11
厚生労働大臣は、第一項の規定により市町村及び組合が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
11
厚生労働大臣は、第一項の規定により市町村及び組合が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
12
前項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
12
前項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
13
都道府県は、第一項の規定により市町村及び組合が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、当該事業の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。
13
都道府県は、第一項の規定により市町村及び組合が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、当該事業の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。
14
都道府県は、第一項の規定により市町村が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を支援するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、当該被保険者に係る次に掲げる情報の提供を求めることができる。
14
都道府県は、第一項の規定により市町村が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を支援するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、当該被保険者に係る次に掲げる情報の提供を求めることができる。
一
保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項及び
第五十三条第三項
において準用する場合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は機構に委託した場合にあつては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又は機構が保有する情報を含む。)
一
保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項及び
第五十三条第四項
において準用する場合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は機構に委託した場合にあつては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又は機構が保有する情報を含む。)
二
当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査に関する記録の写しその他厚生労働省令で定める情報
二
当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査に関する記録の写しその他厚生労働省令で定める情報
(昭五九法七七・平六法五六・平一四法一〇二・平一四法一〇三・平一八法八三・平二七法三一・令元法九・令三法六六・令七法八七・令八法五一・一部改正)
(昭五九法七七・平六法五六・平一四法一〇二・平一四法一〇三・平一八法八三・平二七法三一・令元法九・令三法六六・令七法八七・令八法三一・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(業務)
(業務)
第八十五条の三
連合会は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、
第五十三条第三項
及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行う。
第八十五条の三
連合会は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、
第五十三条第四項
及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行う。
2
連合会は、前項に規定する業務のほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
2
連合会は、前項に規定する業務のほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
一
第五十八条第三項の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う同条第一項の保険給付及び同条第二項の傷病手当金の支払の事務
一
第五十八条第三項の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う同条第一項の保険給付及び同条第二項の傷病手当金の支払の事務
二
第六十四条第四項の規定により市町村及び組合並びに市町村から委託を受けて同条第三項の規定による事務を行う都道府県から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
二
第六十四条第四項の規定により市町村及び組合並びに市町村から委託を受けて同条第三項の規定による事務を行う都道府県から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
三
前二号の業務に附帯する業務
三
前二号の業務に附帯する業務
四
前三号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資する事業
四
前三号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資する事業
3
連合会は、前二項に規定する業務のほか、診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する業務を行うことができる。
3
連合会は、前二項に規定する業務のほか、診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する業務を行うことができる。
4
連合会は、この法律及び他の法令の規定により連合会が行うこととされている業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行うことができる。
4
連合会は、この法律及び他の法令の規定により連合会が行うこととされている業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行うことができる。
一
国、都道府県、市町村、法人その他の団体の委託を受けて行う保健、医療及び福祉に関する業務
一
国、都道府県、市町村、法人その他の団体の委託を受けて行う保健、医療及び福祉に関する業務
二
前号の業務に附帯する業務
二
前号の業務に附帯する業務
(令元法九・追加、令五法三一・一部改正)
(令元法九・追加、令五法三一・令八法三一・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(連合会又は機構への事務の委託)
(連合会又は機構への事務の委託)
第百十三条の三
保険者は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、
第五十三条第三項
及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を第四十五条第五項に規定する連合会又は機構に委託することができる。
第百十三条の三
保険者は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、
第五十三条第四項
及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を第四十五条第五項に規定する連合会又は機構に委託することができる。
一
第四章の規定による保険給付の実施、第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収、第八十二条第一項の規定による保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
一
第四章の規定による保険給付の実施、第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収、第八十二条第一項の規定による保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
二
第四章の規定による保険給付の実施、第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収、第八十二条第一項の規定による保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
二
第四章の規定による保険給付の実施、第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収、第八十二条第一項の規定による保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
2
保険者は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村と共同して委託するものとする。
2
保険者は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村と共同して委託するものとする。
(平二七法三一・追加・一部改正、令元法九・令三法六六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
(平二七法三一・追加・一部改正、令元法九・令三法六六・令五法三一・令七法八七・令八法三一・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(厚生労働大臣と都道府県知事との連携)
(厚生労働大臣と都道府県知事との連携)
第百十九条
第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、
第五十三条第三項
及び
第五十四条の三第六項
において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、
第五十三条第三項
及び
第五十四条の三第六項
において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、
第五十三条第三項
及び
第五十四条の三第六項
において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二(
第五十四条の三第六項
において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の三第一項(
第五十四条の三第六項
において準用する場合を含む。)並びに第百十四条の規定により、厚生労働大臣又は都道府県知事がこれらの規定に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
第百十九条
第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、
第五十三条第四項
及び
第五十四条の三第七項
において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、
第五十三条第四項
及び
第五十四条の三第七項
において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、
第五十三条第四項
及び
第五十四条の三第七項
において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二(
第五十四条の三第七項
において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の三第一項(
第五十四条の三第七項
において準用する場合を含む。)並びに第百十四条の規定により、厚生労働大臣又は都道府県知事がこれらの規定に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一九法一〇九・一部改正、平二二法三五・旧第一一九条の三繰上、平二七法三一・令五法四八・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一九法一〇九・一部改正、平二二法三五・旧第一一九条の三繰上、平二七法三一・令五法四八・令八法三一・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第百十九条の二
第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、
第五十三条第三項
及び
第五十四条の三第六項
において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、
第五十三条第三項
及び
第五十四条の三第六項
において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、
第五十三条第三項
及び
第五十四条の三第六項
において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を
第五十四条の三第六項
において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百十九条の二
第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、
第五十三条第四項
及び
第五十四条の三第七項
において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、
第五十三条第四項
及び
第五十四条の三第七項
において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、
第五十三条第四項
及び
第五十四条の三第七項
において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を
第五十四条の三第七項
において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一法八七・追加、平一四法一〇二・平一七法二五・一部改正、平二二法三五・一部改正・旧第一一九条の四繰上、平二七法三一・令五法三一・令五法四八・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一四法一〇二・平一七法二五・一部改正、平二二法三五・一部改正・旧第一一九条の四繰上、平二七法三一・令五法三一・令五法四八・令八法三一・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
第百二十一条
審査委員会若しくは審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百二十一条
審査委員会若しくは審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2
第四十五条第七項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、
第五十三条第三項
及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う者若しくはこれを行つていた者又は指定法人の役員、職員若しくはこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
2
第四十五条第七項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、
第五十三条第四項
及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う者若しくはこれを行つていた者又は指定法人の役員、職員若しくはこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
(昭五七法八〇・昭五九法七七・平六法五六・平九法九四・平九法一二四・平一一法一六〇・平一四法一〇二・平一八法八三・令四法六八・一部改正)
(昭五七法八〇・昭五九法七七・平六法五六・平九法九四・平九法一二四・平一一法一六〇・平一四法一〇二・平一八法八三・令四法六八・令八法三一・一部改正)
-附則-
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(病床転換支援金の経過措置)
(病床転換支援金の経過措置)
第七条
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第六十九条中「並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに同法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第七十条第一項中「及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)」と、同項第二号中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十三条第一項
及び第二項
中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び同条第二項(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに
第八十一条の二第十項第四号
及び第五号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
第七条
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第六十九条中「並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに同法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第七十条第一項中「及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)」と、同項第二号中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十三条第一項
及び同条第二項(同条第七項において読み替えて準用する場合を含む。)
中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び同条第二項(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに
第八十一条の二第十一項第四号
及び第五号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
(平一八法八三・追加、平二二法三五・平二七法三一・令三法六六・一部改正、令五法三一・一部改正・旧附則第二二条繰上)
(平一八法八三・追加、平二二法三五・平二七法三一・令三法六六・一部改正、令五法三一・一部改正・旧附則第二二条繰上、令八法三一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年八月一日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
附 則(令和八・六・五法三一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条から附則第十条まで並びに附則〔中略〕第三十八条の規定 公布の日
二
〔前略〕第五条中国民健康保険法第五十七条の二第二項の改正規定〔中略〕 令和八年八月一日
三
〔省略〕
四
〔前略〕第五条中国民健康保険法第四条第三項の改正規定(「第四項」を「第五項」に改める部分に限る。)並びに同法第九条第三項、第三十六条第二項、第五十三条、第五十四条第三項及び第四項、第五十四条の三、第六十五条第三項、第六十六条の二、第七十五条の三、第八十二条第十四項第一号、第八十五条の三第一項、第百十三条の三第一項、第百十九条、第百十九条の二並びに第百二十一条第二項の改正規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第二十条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
五
第五条中国民健康保険法第八条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二十一条の規定 令和十年四月一日
六
〔前略〕第六条の規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第二十二条、第二十三条〔中略〕及び第三十七条の規定〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
七
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を実現する観点から、社会経済情勢の変化及び社会の要請に対応し、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内の負担の公平性の確保を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、第一条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。次条第一項及び附則第十一条において同じ。)による改正後の健康保険法第六十三条第二項第六号及び第八十六条第三項第一号の規定並びに第八条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。次条第二項及び附則第二十五条において同じ。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第六号及び第七十六条第三項第一号の規定について、軽度の疾病等に係る要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。以下この項において同じ。)及び一般用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)(以下この項において「要指導医薬品等」という。)の服用に関する国民の理解並びに要指導医薬品等に関する医師、歯科医師及び薬剤師の理解を深めるための取組の状況、医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方箋の交付を受けて使用すべき医薬品に係る要指導医薬品への転用に係る状況等を勘案し、これらの規定に係る厚生労働大臣の定めの在り方等について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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前項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(中央社会保険医療協議会への諮問等に係る準備行為)
第三条
厚生労働大臣は、第一条の規定による改正後の健康保険法第六十三条第二項第六号又は第八十六条第三項第一号イ若しくはロの定めをしようとするときは、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の同法第八十二条第一項及び第八十六条第四項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。
2
厚生労働大臣は、第八条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第六号の定めをしようとするとき、又は第八条の規定による改正後の同法第七十六条第三項第一号イ若しくはロの規定による基準を定めようとするときは、第四号施行日前においても、同条第五項の規定の例により、中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。
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厚生労働大臣は、第二条の規定による改正後の健康保険法(以下「第六号新健康保険法」という。)第九十八条の十第一項(第六号新健康保険法第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第九十八条の十一若しくは第九十八条の十三第一項(第六号新健康保険法第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第六号新健康保険法第九十八条の二第二項(第六号新健康保険法第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、第六号新健康保険法第九十八条の十七第一項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。第四条の規定による改正後の船員保険法(以下「第六号新船員保険法」という。)第六十八条の三第二項(第六号新船員保険法第七十九条の二第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令及び第六条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「第六号新国民健康保険法」という。)第五十四条の六第二項の厚生労働省令を定めようとするときも、同様とする。
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厚生労働大臣は、第六号新健康保険法第九十八条の五において準用する第六号新健康保険法第七十条第一項、第七十条の二第二項又は第七十二条第一項の厚生労働省令(分
娩
(
べん
)
の手当に係る事項に限る。)を定めようとするときは、第六号施行日前においても、第六号新健康保険法第八十二条第一項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。第六号新船員保険法第六十八条の三第四項において準用する第六号新船員保険法第五十四条第二項の厚生労働省令(分娩の手当に係る事項に限る。)及び第六号新国民健康保険法第五十四条の六第三項において準用する第六号新国民健康保険法第四十条第二項の厚生労働省令(分娩の手当に係る事項に限る。)を定めようとするときも、同様とする。
(国民健康保険法の一部改正に伴う準備行為)
第六条
国民健康保険団体連合会は、第六号施行日前においても、第六号新国民健康保険法第八十五条の三第一項に規定する分娩費の請求に関する審査及び支払並びに出産時一時金の支払に関する業務の実施に必要な準備行為をすることができる。
第七条
市町村(特別区を含む。附則第二十一条において同じ。)又は国民健康保険組合は、第六号新国民健康保険法(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例又は規約の制定又は改正その他の行為については、第六号施行日前においても行うことができる。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
第四号施行日前に行われた療養(薬剤の支給については、第四号施行日前に医師又は歯科医師から処方箋の交付を受けたものを含む。)に係る第五条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の国民健康保険法の規定による保険給付については、なお従前の例による。
第二十一条
第五条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民健康保険法第八条及び第二十一条の規定は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険又は国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者が国民健康保険法第六条第一号から第八号までのいずれかに該当するに至った日(以下この条において「資格喪失に係る事由が生じた日」という。)が附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第五号施行日」という。)以後である場合について適用し、資格喪失に係る事由が生じた日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。
第二十二条
国民健康保険の被保険者が第六号施行日前にした出産については、第六号新国民健康保険法の規定(分娩費及び出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、第六条の規定による改正前の国民健康保険法の規定(出産育児一時金の支給に関するものに限る。)の例による。
第二十三条
国民健康保険の被保険者が特例分娩取扱施設においてした出産については、当分の間、第六号新国民健康保険法の規定(分娩費及び出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、第六条の規定による改正前の国民健康保険法第五十八条第一項の規定は、なおその効力を有する。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第六条の規定による改正前の国民健康保険法第五十八条第一項に規定する出産育児一時金は、第六号新国民健康保険法による保険給付とみなす。この場合において、第六号新国民健康保険法第七十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「分娩費及び出産時一時金」とあるのは「分娩費及び出産時一時金並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第六条の規定による改正前の第五十八条第一項に規定する出産育児一時金」と、「に限る」とあるのは「に限り、健康保険法等の一部を改正する法律附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第六条の規定による改正前の第五十八条第一項に規定する出産育児一時金の支給に要する費用については、同法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の健康保険法第百一条の政令で定める金額(健康保険法等の一部を改正する法律附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第六条の規定による改正前の第五十八条第一項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、同法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の健康保険法第百一条の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)に係る部分に限る」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十七条
附則第一条第六号に掲げる規定の施行前にした行為並びに附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第六号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十八条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。