国民健康保険法
昭和三十三年十二月二十七日 法律 第百九十二号
健康保険法等の一部を改正する法律
令和八年六月五日 法律 第三十一号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(届出等)
(届出等)
第九条
世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
第九条
世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
2
世帯主と同一の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第三十六条第三項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた世帯主に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた世帯主に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。
2
世帯主と同一の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第三十六条第三項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた世帯主に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた世帯主に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。
3
前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同一の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第三十六条第三項本文(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)
又は第五十四条の二第三項
(第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)
の確認
を受けることができる。
3
前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同一の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第三十六条第三項本文(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)
、第五十四条の二第三項
(第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)
又は第五十四条の五第一項の確認
を受けることができる。
4
世帯主は、その世帯に属する全て又は一部の被保険者の資格に係る事実の確認のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該事実を記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を求めることができる。この場合において、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面の交付の求めを行つた世帯主に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた世帯主に対しては当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するものとする。
4
世帯主は、その世帯に属する全て又は一部の被保険者の資格に係る事実の確認のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該事実を記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を求めることができる。この場合において、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面の交付の求めを行つた世帯主に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた世帯主に対しては当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するものとする。
5
世帯主は、その世帯に属する被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出なければならない。
5
世帯主は、その世帯に属する被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出なければならない。
6
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項又は前項の規定による届出があつたものとみなす。
6
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項又は前項の規定による届出があつたものとみなす。
7
前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7
前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(昭四二法八一・昭六一法一〇六・昭六三法七八・平二法三一・平六法一一七・平九法一二四・平一一法一三三・平一一法一六〇・平一八法八三・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二〇法九七・平二一法七七・平二二法三五・平二七法三一・令五法四八・令八法三一・一部改正)
(昭四二法八一・昭六一法一〇六・昭六三法七八・平二法三一・平六法一一七・平九法一二四・平一一法一三三・平一一法一六〇・平一八法八三・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二〇法九七・平二一法七七・平二二法三五・平二七法三一・令五法四八・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(療養の給付)
(療養の給付)
第三十六条
市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
第三十六条
市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
一
診察
一
診察
二
薬剤又は治療材料の支給
二
薬剤又は治療材料の支給
三
処置、手術その他の治療
三
処置、手術その他の治療
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2
次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
2
次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
一
食事の提供たる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
一
食事の提供たる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
二
次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
二
次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ
食事の提供たる療養
イ
食事の提供たる療養
ロ
温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養
ロ
温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養
三
評価療養(健康保険法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養をいう。以下同じ。)
三
評価療養(健康保険法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養をいう。以下同じ。)
四
患者申出療養(健康保険法第六十三条第二項第四号に規定する患者申出療養をいう。以下同じ。)
四
患者申出療養(健康保険法第六十三条第二項第四号に規定する患者申出療養をいう。以下同じ。)
五
選定療養(健康保険法第六十三条第二項第五号に規定する選定療養をいう。以下同じ。)
五
選定療養(健康保険法第六十三条第二項第五号に規定する選定療養をいう。以下同じ。)
六
一部保険外療養(健康保険法第六十三条第二項第六号に規定する一部保険外療養をいう。以下同じ。)
六
一部保険外療養(健康保険法第六十三条第二項第六号に規定する一部保険外療養をいう。以下同じ。)
3
被保険者が第一項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関等(
★挿入★
健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関
★挿入★
又は
保険薬局
をいう。以下同じ。)から、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者
又は第五十四条の二第一項
に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者
★挿入★
が、市町村又は組合に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等
又は指定訪問看護事業者
に提供し、当該保険医療機関等
又は指定訪問看護事業者
から被保険者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、第一項の給付を受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該確認を受けることを要しない。
3
被保険者が第一項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関等(
保険医療機関(
健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関
をいう。以下同じ。)
又は
同号に規定する保険薬局
をいう。以下同じ。)から、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者
、第五十四条の二第一項
に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者
又は分
娩
(
べん
)
取扱保険医療機関(同法第五十八条第三項に規定する分娩取扱保険医療機関をいう。以下同じ。)若しくは指定助産所(同法第九十八条の二第一項第一号に規定する指定助産所をいう。以下同じ。)から分娩の手当を受けようとする者
が、市町村又は組合に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等
、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所
に提供し、当該保険医療機関等
、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所
から被保険者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、第一項の給付を受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該確認を受けることを要しない。
(昭五七法八〇・昭五九法七七・昭六一法一〇六・平六法五六・平九法一二四・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一四法一〇二・平一七法七七・平一八法八三・平二七法三一・令元法九・令三法三七・令五法四八・令八法三一・一部改正)
(昭五七法八〇・昭五九法七七・昭六一法一〇六・平六法五六・平九法一二四・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一四法一〇二・平一七法七七・平一八法八三・平二七法三一・令元法九・令三法三七・令五法四八・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
(分娩費)
第五十四条の五
市町村及び組合は、被保険者が、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、自己の選定する分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について分娩の手当を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その分娩の手当に要した費用について、分娩費を支給する。
2
分娩費の額は、当該分娩の手当につき健康保険法第九十八条の二第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額とする。
3
被保険者が分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について分娩の手当を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うべき分娩の手当に要した費用について、分娩費として当該世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うことができる。
4
前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し分娩費の支給があつたものとみなす。
5
分娩取扱保険医療機関又は指定助産所は、分娩の手当に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
6
市町村及び組合は、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所から分娩の手当に要した費用(分娩費として世帯主又は組合員に対し支給すべき額を限度とする。第八項において同じ。)の請求があつたときは、第二項に規定する額の算定方法並びに次条第一項及び第二項に規定する準則並びに同条第三項において準用する第四十条に規定する準則に照らして審査した上、支払うものとする。
7
第四十五条第五項から第七項までの規定は、前項の規定による審査及び支払について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8
前各項に規定するもののほか、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の分娩の手当に要した費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
9
市町村及び組合は、被保険者が分娩の手当を受ける場合において第一項の規定による分娩費の支給を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所以外の者について分娩の手当を受けた場合において市町村又は組合がやむを得ないものと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、第二項の算定の例により算定した費用の額を基準として市町村又は組合が定めるその分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができる。ただし、その額は、現にその分娩の手当に要した費用の額を超えることができない。
10
被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について分娩の手当を受けた場合において、市町村及び組合が、当該確認を受けなかつたことを、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときも、前項と同様とする。
(令八法三一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
(分娩取扱保険医療機関等及び指定助産所等の責務)
第五十四条の六
指定助産所又は登録助産師(健康保険法第九十八条の四に規定する登録助産師をいう。以下同じ。)が、国民健康保険の分娩の手当を担当し、又は当該分娩の手当に当たる場合の準則については、同法第九十八条の十第一項及び第九十八条の十三第一項の規定による厚生労働省令の例による。
2
前項の場合において、同項に規定する厚生労働省令の例により難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。
3
第四十条の規定は、分娩取扱保険医療機関又は分娩取扱保険医療機関において分娩の手当に従事する保険医(分娩の手当に従事する医師であるものに限る。次条及び第五十四条の八において同じ。)が、国民健康保険の分娩の手当を担当し、又は当該分娩の手当に当たる場合の準則について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令八法三一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)
第五十四条の七
分娩取扱保険医療機関及び指定助産所並びにこれらにおいて分娩の手当に従事する保険医及び登録助産師は、国民健康保険の分娩の手当に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
2
厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、分娩の手当に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。
(令八法三一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
(分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の報告等)
第五十四条の八
厚生労働大臣又は都道府県知事は、分娩費に係る分娩の手当に関して必要があると認めるときは、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所若しくは分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医、登録助産師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対し報告若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医、登録助産師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所について設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第四十五条の二第二項及び前条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、第四十五条の二第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
3
都道府県知事は、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所につきこの法律による分娩の手当に関し健康保険法第八十条若しくは第九十八条の十五の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は保険医若しくは登録助産師につきこの法律による分娩の手当に関し健康保険法第八十一条若しくは第九十八条の十六の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(令八法三一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
(分娩の手当の内容等に関する情報の提供)
第五十四条の九
分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について分娩の手当を受けようとする被保険者に対し、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において行われる分娩費及び出産時一時金の支給に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労働大臣が定める情報を提供するものとする。
(令八法三一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
(健康保険法の準用)
第五十四条の十
健康保険法第九十八条の四及び第九十八条の十七第一項の規定は、国民健康保険の分娩の手当について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令八法三一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
(出産時一時金)
第五十四条の十一
市町村及び組合は、被保険者が分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について国民健康保険の分娩の手当を受け、出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、出産時一時金として、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める金額を支給する。
2
被保険者が分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について第五十四条の五第一項の規定による分娩費に係る分娩の手当を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に代わり、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に対し、前項の出産時一時金(当該世帯主又は組合員が当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うべき出産に要した費用(同条第三項の規定により支払われる額に相当する額を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する額に限る。次項及び第六項において同じ。)を支払うことができる。この場合において、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所は、当該世帯の世帯主又は組合員が当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うべき出産に要した費用に係る債権の弁済に充てるものとする。
3
市町村及び組合は、前項の規定による支払をした出産時一時金の額が第一項の政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める金額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その差額を被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に支給するものとする。
4
分娩取扱保険医療機関又は指定助産所は、出産に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
5
市町村及び組合は、被保険者が出産したにもかかわらず、第一項の規定による出産時一時金の支給を受けることができない場合において、市町村及び組合がやむを得ない事情があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、出産時一時金として、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める金額を支給することができる。
6
第四十五条第五項の規定は、第二項の規定による出産時一時金の支払について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による審査及び支払」とあるのは、「第五十四条の十一第二項の規定による支払」と読み替えるものとする。
7
前各項に規定するもののほか、出産時一時金の支給に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(令八法三一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(他の法令による医療に関する給付
★挿入★
との調整)
(他の法令による医療に関する給付
等
との調整)
第五十六条
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。
★挿入★
)、地方公務員等共済組合法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定によつて、医療に関する給付を受けることができる場合又は介護保険法の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による療養補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定による療養補償、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定による療養補償その他政令で定める法令による医療に関する給付を受けることができるとき、又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われたときも、同様とする。
第五十六条
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。
第五項において同じ。
)、地方公務員等共済組合法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定によつて、医療に関する給付を受けることができる場合又は介護保険法の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による療養補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定による療養補償、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定による療養補償その他政令で定める法令による医療に関する給付を受けることができるとき、又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われたときも、同様とする。
2
市町村及び組合は、前項に規定する法令による給付が医療に関する現物給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払若しくは実費徴収が行われ、かつ、その一部負担金若しくは実費徴収の額が、その給付がこの法律による療養の給付として行われたものとした場合におけるこの法律による一部負担金の額(第四十三条第一項の規定により第四十二条第一項の一部負担金の割合が減ぜられているときは、その減ぜられた割合による一部負担金の額)を超えるとき、又は前項に規定する法令(介護保険法を除く。)による給付が医療費の支給である場合において、その支給額が、当該療養につきこの法律による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の支給をすべきものとした場合における入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の額に満たないときは、それぞれその差額を当該被保険者に支給しなければならない。
2
市町村及び組合は、前項に規定する法令による給付が医療に関する現物給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払若しくは実費徴収が行われ、かつ、その一部負担金若しくは実費徴収の額が、その給付がこの法律による療養の給付として行われたものとした場合におけるこの法律による一部負担金の額(第四十三条第一項の規定により第四十二条第一項の一部負担金の割合が減ぜられているときは、その減ぜられた割合による一部負担金の額)を超えるとき、又は前項に規定する法令(介護保険法を除く。)による給付が医療費の支給である場合において、その支給額が、当該療養につきこの法律による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の支給をすべきものとした場合における入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の額に満たないときは、それぞれその差額を当該被保険者に支給しなければならない。
3
前項の場合において、被保険者が保険医療機関等について当該療養を受けたときは、市町村及び組合は、同項の規定により被保険者に支給すべき額の限度において、当該被保険者が保険医療機関等に支払うべき当該療養に要した費用を、当該被保険者に代わつて保険医療機関等に支払うことができる。ただし、当該市町村又は組合が第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じているときは、被保険者が同条第二項に規定する保険医療機関等について当該療養を受けた場合に限る。
3
前項の場合において、被保険者が保険医療機関等について当該療養を受けたときは、市町村及び組合は、同項の規定により被保険者に支給すべき額の限度において、当該被保険者が保険医療機関等に支払うべき当該療養に要した費用を、当該被保険者に代わつて保険医療機関等に支払うことができる。ただし、当該市町村又は組合が第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じているときは、被保険者が同条第二項に規定する保険医療機関等について当該療養を受けた場合に限る。
4
前項の規定により保険医療機関等に対して費用が支払われたときは、その限度において、被保険者に対し第二項の規定による支給が行われたものとみなす。
4
前項の規定により保険医療機関等に対して費用が支払われたときは、その限度において、被保険者に対し第二項の規定による支給が行われたものとみなす。
★新設★
5
分娩費(第五十四条の五第九項又は第十項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第七十五条の五第一項、第八十五条の三第一項、第八十七条、第八十九条及び第百二十一条第二項を除き、以下同じ。)又は出産時一時金(第五十四条の十一第三項の規定により支給される差額を含む。第八十五条の三第一項を除き、以下同じ。)の支給は、被保険者の当該出産につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合(健康保険法第九十八条の二十四第一項に規定する分娩費又は同法第百六条第一項に規定する出産時一時金については、これらの給付を受けた場合に限る。)には、行わない。これらの法令以外の法令により国又は地方公共団体の負担においてそれぞれの給付に相当する給付が行われたときも、同様とする。
★新設★
6
市町村及び組合は、前項に規定する法令による給付が分娩費又は出産時一時金に相当する額の支給である場合において、これらの支給額が、当該出産につきこの法律による分娩費又は出産時一時金の支給をすべきものとした場合における分娩費又は出産時一時金の額に満たないときは、その差額を当該被保険者に支給しなければならない。
★新設★
7
前項の場合において、被保険者が分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について当該分娩の手当を受けたときは、市町村及び組合は、同項の規定により被保険者に支給すべき額の限度において、当該被保険者が分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うべき当該出産に要した費用を、当該被保険者に代わつて分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うことができる。
★新設★
8
前項の規定により分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に対して費用が支払われたときは、その限度において、被保険者に対し第六項の規定による支給が行われたものとみなす。
(昭三七法一五二・昭三九法一五二・昭四〇法一三〇・昭四二法一二一・昭四八法八五・昭五一法三二・昭五八法八二・昭五九法七七・昭六一法一〇六・平六法五六・平八法八二・平九法九四・平九法一二四・平一四法一〇二・平一八法八三・平二七法三一・令二法一四・一部改正)
(昭三七法一五二・昭三九法一五二・昭四〇法一三〇・昭四二法一二一・昭四八法八五・昭五一法三二・昭五八法八二・昭五九法七七・昭六一法一〇六・平六法五六・平八法八二・平九法九四・平九法一二四・平一四法一〇二・平一八法八三・平二七法三一・令二法一四・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(世帯主又は組合員でない被保険者に係る一部負担金等)
(世帯主又は組合員でない被保険者に係る一部負担金等)
第五十七条
一部負担金の支払又は納付、第四十三条第三項又は前条第二項
★挿入★
の規定による差額の支給
及び療養費の支給
に関しては、当該疾病
又は負傷
が世帯主又は組合員でない被保険者に係るものであるときは、これらの事項に関する各本条の規定にかかわらず、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が一部負担金を支払い、又は納付すべき義務を負い、及び当該世帯主又は組合員に対して第四十三条第三項若しくは前条第二項
★挿入★
の規定による差額
又は療養費
を支給するものとする。
第五十七条
一部負担金の支払又は納付、第四十三条第三項又は前条第二項
若しくは第六項
の規定による差額の支給
、療養費の支給、第五十四条の五第九項又は第十項の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給及び第五十四条の十一第五項の規定による出産時一時金の支給
に関しては、当該疾病
、負傷又は出産
が世帯主又は組合員でない被保険者に係るものであるときは、これらの事項に関する各本条の規定にかかわらず、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が一部負担金を支払い、又は納付すべき義務を負い、及び当該世帯主又は組合員に対して第四十三条第三項若しくは前条第二項
若しくは第六項
の規定による差額
、療養費又は第五十四条の五第九項若しくは第十項の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額
を支給するものとする。
(昭五九法七七・平一八法八三・一部改正)
(昭五九法七七・平一八法八三・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
第五十八条
市町村及び組合は、被保険者の
出産及び
死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、
出産育児一時金の支給又は
葬祭費の支給
若しくは
葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
第五十八条
市町村及び組合は、被保険者の
★削除★
死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、
★削除★
葬祭費の支給
又は
葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
2
市町村及び組合は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。
2
市町村及び組合は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。
3
市町村及び組合は、第一項の保険給付及び前項の傷病手当金の支払に関する事務を国民健康保険団体連合会又は機構に委託することができる。
3
市町村及び組合は、第一項の保険給付及び前項の傷病手当金の支払に関する事務を国民健康保険団体連合会又は機構に委託することができる。
(平六法五六・平二二法三五・平二七法三一・令七法八七・一部改正)
(平六法五六・平二二法三五・平二七法三一・令七法八七・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
第五十九条
被保険者又は被保険者であつた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付
又は入院時食事療養費
、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下この節において「療養の給付等」という。)
★挿入★
は、行わない。
第五十九条
被保険者又は被保険者であつた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付
若しくは入院時食事療養費
、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下この節において「療養の給付等」という。)
又は分娩費若しくは出産時一時金の支給
は、行わない。
一
少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
一
少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
二
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
二
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
(昭五九法七七・昭六一法一〇六・平六法五六・平一二法一四〇・平一七法五〇・平一八法八三・一部改正)
(昭五九法七七・昭六一法一〇六・平六法五六・平一二法一四〇・平一七法五〇・平一八法八三・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
第六十三条の二
市町村及び組合は、保険給付(第四十三条第三項又は第五十六条第二項
★挿入★
の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
第六十三条の二
市町村及び組合は、保険給付(第四十三条第三項又は第五十六条第二項
若しくは第六項
の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2
市町村及び組合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
2
市町村及び組合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
3
市町村及び組合は、第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている世帯主又は組合員であつて、前二項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該世帯主又は組合員に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主又は組合員が滞納している保険料額を控除することができる。
3
市町村及び組合は、第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている世帯主又は組合員であつて、前二項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該世帯主又は組合員に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主又は組合員が滞納している保険料額を控除することができる。
(昭六一法一〇六・追加、平九法一二四・平一一法一六〇・平二七法三一・令五法四八・一部改正)
(昭六一法一〇六・追加、平九法一二四・平一一法一六〇・平二七法三一・令五法四八・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(不正利得の徴収等)
(不正利得の徴収等)
第六十五条
偽りその他不正の行為によつて保険給付を受けた者があるときは、市町村及び組合は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
第六十五条
偽りその他不正の行為によつて保険給付を受けた者があるときは、市町村及び組合は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2
前項の場合において、保険医療機関において診療に従事する保険医又は健康保険法第八十八条第一項に規定する主治の医師が、市町村又は組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、市町村又は組合は、当該保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
2
前項の場合において、保険医療機関において診療に従事する保険医又は健康保険法第八十八条第一項に規定する主治の医師が、市町村又は組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、市町村又は組合は、当該保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3
市町村及び組合は、保険医療機関等
又は指定訪問看護事業者が
偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払
又は第五十二条第三項
(第五十二条の二第三項及び第五十三条第四項において準用する場合を含む。)
若しくは第五十四条の二第五項
の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関等
又は指定訪問看護事業者に
対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
3
市町村及び組合は、保険医療機関等
、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所が
偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払
若しくは第五十二条第三項
(第五十二条の二第三項及び第五十三条第四項において準用する場合を含む。)
の規定による支払、第五十四条の二第五項の規定による支払又は第五十四条の五第三項若しくは第五十四条の十一第二項
の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関等
、当該指定訪問看護事業者又は当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所に
対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
4
都道府県は、市町村からの委託を受けて、市町村が前項の規定により保険医療機関等
又は指定訪問看護事業者
から返還させ、及び支払わせる額の徴収又は収納の事務のうち広域的な対応が必要なもの又は専門性の高いものを行うことができる。
4
都道府県は、市町村からの委託を受けて、市町村が前項の規定により保険医療機関等
、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所
から返還させ、及び支払わせる額の徴収又は収納の事務のうち広域的な対応が必要なもの又は専門性の高いものを行うことができる。
(昭五七法八〇・昭五九法七七・平六法五六・平九法九四・平一〇法一〇九・平一四法一〇二・平一八法八三・平二七法三一・令八法三一・一部改正)
(昭五七法八〇・昭五九法七七・平六法五六・平九法九四・平一〇法一〇九・平一四法一〇二・平一八法八三・平二七法三一・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(市町村による保険給付に係る事務の範囲)
(市町村による保険給付に係る事務の範囲)
第六十六条の二
市町村が第三十六条第一項、第四十三条第三項、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の二第一項、第五十四条の三第一項、第二項、第五項、第八項及び第九項、第五十四条の四第一項
★挿入★
、第五十五条第一項、第五十六条第二項
★挿入★
、第五十七条の二第一項並びに第五十七条の三第一項の規定により行う保険給付については、当該市町村の区域内に住所を有する者に対し、行うものとする。
第六十六条の二
市町村が第三十六条第一項、第四十三条第三項、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の二第一項、第五十四条の三第一項、第二項、第五項、第八項及び第九項、第五十四条の四第一項
、第五十四条の五第一項、第九項及び第十項、第五十四条の十一第一項、第三項及び第五項
、第五十五条第一項、第五十六条第二項
及び第六項
、第五十七条の二第一項並びに第五十七条の三第一項の規定により行う保険給付については、当該市町村の区域内に住所を有する者に対し、行うものとする。
2
市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する者について、第四十二条第二項、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条第三項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)及び第五十八条第一項の規定による事務を行うものとする。
2
市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する者について、第四十二条第二項、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条第三項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)及び第五十八条第一項の規定による事務を行うものとする。
(平二七法三一・追加、令五法四八・令八法三一・一部改正)
(平二七法三一・追加、令五法四八・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(国の負担)
(国の負担)
第六十九条
国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び
出産育児関係事務費拠出金
(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
第六十九条
国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び
出産関係事務費拠出金
(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
(昭五七法八〇・平九法一二四・平一〇法一〇九・平一六法二一・平一八法八三・令五法三一・令六法四七・一部改正)
(昭五七法八〇・平九法一二四・平一〇法一〇九・平一六法二一・平一八法八三・令五法三一・令六法四七・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(出産育児交付金)
(出産交付金)
第七十三条の二
出産育児一時金
の支給に要する費用(
★挿入★
健康保険法
第百一条
の政令で定める金額(
第五十八条第一項
の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、同法
第百一条
の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)
★挿入★
に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により機構が都道府県又は組合に対して交付する
出産育児交付金
をもつて充てる。
第七十三条の二
分娩費及び出産時一時金
の支給に要する費用(
出産時一時金の支給に要する費用については、
健康保険法
第百一条第一項
の政令で定める金額(
第五十四条の十一第一項
の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、同法
第百一条第一項
の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)
及び同条第六項の政令で定める金額(第五十四条の十一第五項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、同法第百一条第六項の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)
に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により機構が都道府県又は組合に対して交付する
出産交付金
をもつて充てる。
2
健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定は、
出産育児交付金
について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定は、
出産交付金
について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令五法三一・追加、令七法八七・一部改正)
(令五法三一・追加、令七法八七・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(国民健康保険保険給付費等交付金)
(国民健康保険保険給付費等交付金)
第七十五条の二
都道府県は、保険給付の実施その他の国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、条例で、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する療養の給付等に要する費用
★挿入★
その他の国民健康保険事業に要する費用について、国民健康保険保険給付費等交付金を交付する。
第七十五条の二
都道府県は、保険給付の実施その他の国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、条例で、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する療養の給付等に要する費用
並びに分娩費及び出産時一時金の支給に要する費用
その他の国民健康保険事業に要する費用について、国民健康保険保険給付費等交付金を交付する。
2
前項の規定による国民健康保険保険給付費等交付金の交付は、都道府県国民健康保険運営方針との整合性を確保して行うよう努めるものとする。
2
前項の規定による国民健康保険保険給付費等交付金の交付は、都道府県国民健康保険運営方針との整合性を確保して行うよう努めるものとする。
(平二七法三一・追加)
(平二七法三一・追加、令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
第七十五条の三
都道府県は、広域的又は医療に関する専門的な見地から、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保し、国民健康保険保険給付費等交付金を適正に交付するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項及び第五十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により行つた請求
及び指定訪問看護事業者
が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求
その他
の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は機構に委託した場合(次条において「事務委託の場合」という。)にあつては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又は機構が保有する情報を含む。)の提供を求めることができる。
第七十五条の三
都道府県は、広域的又は医療に関する専門的な見地から、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保し、国民健康保険保険給付費等交付金を適正に交付するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項及び第五十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により行つた請求
、指定訪問看護事業者
が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求
及び分娩取扱保険医療機関又は指定助産所が第五十四条の五第六項の規定により行つた請求その他
の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は機構に委託した場合(次条において「事務委託の場合」という。)にあつては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又は機構が保有する情報を含む。)の提供を求めることができる。
(平二七法三一・追加、令七法八七・令八法三一・一部改正)
(平二七法三一・追加、令七法八七・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
第七十五条の五
都道府県は、再審査の求めをしたにもかかわらず、当該市町村が当該再審査の求めに係る保険給付の全部又は一部を取り消さない場合であつて、当該保険給付がこの法律その他関係法令の規定に違反し、又は不当に行われたものと認めるとき(当該再審査の求めに基づく審査が第八十七条第一項に規定する国民健康保険診療報酬審査委員会(第四十五条第六項
★挿入★
の規定により国民健康保険団体連合会が診療報酬請求書の審査
★挿入★
に係る事務を
同項
に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)に委託した場合において、当該診療報酬請求書の審査
★挿入★
を行う者を含む。)又は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十九条第一項に規定する審査委員会若しくは同法第二十四条第一項に規定する特別審査委員会において行われたときを除く。)は、当該市町村に対し、当該保険給付の全部又は一部を取り消すべきことを勧告することができる。
第七十五条の五
都道府県は、再審査の求めをしたにもかかわらず、当該市町村が当該再審査の求めに係る保険給付の全部又は一部を取り消さない場合であつて、当該保険給付がこの法律その他関係法令の規定に違反し、又は不当に行われたものと認めるとき(当該再審査の求めに基づく審査が第八十七条第一項に規定する国民健康保険診療報酬審査委員会(第四十五条第六項
又は第五十四条の五第七項において準用する第四十五条第六項
の規定により国民健康保険団体連合会が診療報酬請求書の審査
又は分娩費に係る請求書の審査
に係る事務を
第四十五条第六項
に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)に委託した場合において、当該診療報酬請求書の審査
又は分娩費に係る請求書の審査
を行う者を含む。)又は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十九条第一項に規定する審査委員会若しくは同法第二十四条第一項に規定する特別審査委員会において行われたときを除く。)は、当該市町村に対し、当該保険給付の全部又は一部を取り消すべきことを勧告することができる。
2
都道府県は、前項の規定による勧告を行うに当たつては、あらかじめ、当該市町村の意見を聴かなければならない。
2
都道府県は、前項の規定による勧告を行うに当たつては、あらかじめ、当該市町村の意見を聴かなければならない。
(平二七法三一・追加、令七法八七・一部改正)
(平二七法三一・追加、令七法八七・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(保険料)
(保険料)
第七十六条
市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。以下同じ。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
第七十六条
市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。以下同じ。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
2
組合は、療養の給付等に要する費用
★挿入★
その他の国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第百七十九条に規定する組合にあつては、同法の規定による日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、組合員から保険料を徴収しなければならない。
2
組合は、療養の給付等に要する費用
並びに分娩費及び出産時一時金の支給に要する費用
その他の国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第百七十九条に規定する組合にあつては、同法の規定による日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、組合員から保険料を徴収しなければならない。
3
前二項の規定による保険料のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は、介護保険法第九条第二号に規定する被保険者である被保険者について賦課するものとする。
3
前二項の規定による保険料のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は、介護保険法第九条第二号に規定する被保険者である被保険者について賦課するものとする。
(昭五七法八〇・昭五九法七七・平九法一二四・平一一法一六〇・平一四法一〇二・平一八法八三・平二七法三一・令四法九六・令六法四七・一部改正)
(昭五七法八〇・昭五九法七七・平九法一二四・平一一法一六〇・平一四法一〇二・平一八法八三・平二七法三一・令四法九六・令六法四七・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(財政安定化基金)
(財政安定化基金)
第八十一条の二
都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を図るため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。
第八十一条の二
都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を図るため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。
一
当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する額を基礎として、当該都道府県内の市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内の額の資金を貸し付ける事業
一
当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する額を基礎として、当該都道府県内の市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内の額の資金を貸し付ける事業
二
基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき特別の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する額を基礎として、当該都道府県内の市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の二分の一以内の額の資金を交付する事業
二
基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき特別の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する額を基礎として、当該都道府県内の市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の二分の一以内の額の資金を交付する事業
2
都道府県は、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足する場合に、政令で定めるところにより、当該不足額を基礎として、当該都道府県内の市町村による保険給付の状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該不足額に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れるものとする。
2
都道府県は、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足する場合に、政令で定めるところにより、当該不足額を基礎として、当該都道府県内の市町村による保険給付の状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該不足額に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れるものとする。
3
都道府県は、前項の規定による取崩し及び繰入れに支障のない範囲内において、国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通しを勘案して国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制その他の都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保のために特に必要があると認められる場合に、政令で定めるところにより、これに要する額として政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れるものとする。
3
都道府県は、前項の規定による取崩し及び繰入れに支障のない範囲内において、国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通しを勘案して国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制その他の都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保のために特に必要があると認められる場合に、政令で定めるところにより、これに要する額として政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れるものとする。
4
都道府県は、前二項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、政令で定めるところにより、その取り崩した額に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
4
都道府県は、前二項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、政令で定めるところにより、その取り崩した額に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
5
都道府県は、第二項又は第三項の規定による取崩し及び繰入れを行う場合のほか、国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通しを勘案して都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保のために必要があると認められる場合に、政令で定めるところにより、これに要する額として政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れることができる。
5
都道府県は、第二項又は第三項の規定による取崩し及び繰入れを行う場合のほか、国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通しを勘案して都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保のために必要があると認められる場合に、政令で定めるところにより、これに要する額として政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れることができる。
6
都道府県は、財政安定化基金に充てるため、政令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。
6
都道府県は、財政安定化基金に充てるため、政令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。
7
市町村は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付しなければならない。
7
市町村は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付しなければならない。
8
都道府県は、政令で定めるところにより、第六項の規定により当該都道府県内の市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
8
都道府県は、政令で定めるところにより、第六項の規定により当該都道府県内の市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
9
国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道府県が繰り入れた額の三分の一に相当する額を負担する。
9
国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道府県が繰り入れた額の三分の一に相当する額を負担する。
10
財政安定化基金から生ずる収入は、全て財政安定化基金に充てなければならない。
10
財政安定化基金から生ずる収入は、全て財政安定化基金に充てなければならない。
11
この条における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。
11
この条における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。
一
収納不足市町村 基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する市町村
一
収納不足市町村 基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する市町村
二
基金事業対象保険料収納額 市町村が当該年度中に収納した保険料の額のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要した費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額、第一項第一号に掲げる事業による都道府県からの借入金(次号において「財政安定化基金事業借入金」という。)の償還に要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てたものとして政令で定めるところにより算定した額
二
基金事業対象保険料収納額 市町村が当該年度中に収納した保険料の額のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要した費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額、第一項第一号に掲げる事業による都道府県からの借入金(次号において「財政安定化基金事業借入金」という。)の償還に要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てたものとして政令で定めるところにより算定した額
三
基金事業対象保険料必要額 市町村が当該年度中に収納することが必要な保険料の額のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額、財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
三
基金事業対象保険料必要額 市町村が当該年度中に収納することが必要な保険料の額のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額、財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
四
基金事業対象収入額 都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度中に収入した金額(第二項の規定により繰り入れた額を除く。)の合計額のうち、当該都道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費
★挿入★
、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(次号において「療養の給付等に要した費用の額」という。)、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額、第四項の規定による繰入金及び第八項の規定による繰入金(次号において「財政安定化基金繰入金」という。)の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
四
基金事業対象収入額 都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度中に収入した金額(第二項の規定により繰り入れた額を除く。)の合計額のうち、当該都道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費
、分娩費、出産時一時金
、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(次号において「療養の給付等に要した費用の額」という。)、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額、第四項の規定による繰入金及び第八項の規定による繰入金(次号において「財政安定化基金繰入金」という。)の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
五
基金事業対象費用額 都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度中に負担した国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要した費用の額(療養の給付等に要した費用の額に係るものに限る。)、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額、第四項の規定による繰入金及び財政安定化基金繰入金の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額
五
基金事業対象費用額 都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度中に負担した国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要した費用の額(療養の給付等に要した費用の額に係るものに限る。)、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額、第四項の規定による繰入金及び財政安定化基金繰入金の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額
(平二七法三一・追加、令三法六六・令四法九六・令六法四七・令八法三一・一部改正)
(平二七法三一・追加、令三法六六・令四法九六・令六法四七・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
第八十二条
市町村及び組合は、特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
第八十二条
市町村及び組合は、特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
2
市町村及び組合は、前項の規定により被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、被保険者を使用している事業者等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
2
市町村及び組合は、前項の規定により被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、被保険者を使用している事業者等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
3
前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
3
前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
4
市町村及び組合は、第一項の事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた被保険者に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
4
市町村及び組合は、第一項の事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた被保険者に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
5
市町村は、第一項の規定により市町村が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業のうち、高齢者の心身の特性に応じた事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業及び介護保険法第百十五条の四十五第一項から第四項までに規定する地域支援事業と一体的に実施するよう努めるものとする。
5
市町村は、第一項の規定により市町村が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業のうち、高齢者の心身の特性に応じた事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業及び介護保険法第百十五条の四十五第一項から第四項までに規定する地域支援事業と一体的に実施するよう努めるものとする。
6
市町村は、前項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。次項において同じ。)に対し、当該被保険者に係るこの法律の規定による療養に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報若しくは同法第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは同法第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報その他高齢者の心身の特性に応じた事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
6
市町村は、前項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。次項において同じ。)に対し、当該被保険者に係るこの法律の規定による療養に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報若しくは同法第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは同法第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報その他高齢者の心身の特性に応じた事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
7
前項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。
7
前項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。
8
市町村は、第五項の規定により高齢者の心身の特性に応じた事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る療養に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報を併せて活用することができる。
8
市町村は、第五項の規定により高齢者の心身の特性に応じた事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る療養に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報を併せて活用することができる。
9
市町村及び組合は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、保険給付のために必要な事業、被保険者の療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。
9
市町村及び組合は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、保険給付のために必要な事業、被保険者の療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。
10
組合は、第一項及び前項の事業に支障がない場合に限り、被保険者でない者にこれらの事業を利用させることができる。
10
組合は、第一項及び前項の事業に支障がない場合に限り、被保険者でない者にこれらの事業を利用させることができる。
11
厚生労働大臣は、第一項の規定により市町村及び組合が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
11
厚生労働大臣は、第一項の規定により市町村及び組合が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
12
前項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
12
前項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
13
都道府県は、第一項の規定により市町村及び組合が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、当該事業の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。
13
都道府県は、第一項の規定により市町村及び組合が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、当該事業の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。
14
都道府県は、第一項の規定により市町村が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を支援するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、当該被保険者に係る次に掲げる情報の提供を求めることができる。
14
都道府県は、第一項の規定により市町村が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を支援するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、当該被保険者に係る次に掲げる情報の提供を求めることができる。
一
保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項及び第五十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により行つた請求
及び指定訪問看護事業者が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求
その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は機構に委託した場合にあつては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又は機構が保有する情報を含む。)
一
保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項及び第五十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により行つた請求
、指定訪問看護事業者が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求及び分娩取扱保険医療機関又は指定助産所が第五十四条の五第六項の規定により行つた請求
その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は機構に委託した場合にあつては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又は機構が保有する情報を含む。)
二
当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査に関する記録の写しその他厚生労働省令で定める情報
二
当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査に関する記録の写しその他厚生労働省令で定める情報
(昭五九法七七・平六法五六・平一四法一〇二・平一四法一〇三・平一八法八三・平二七法三一・令元法九・令三法六六・令七法八七・令八法三一・令八法五一・一部改正)
(昭五九法七七・平六法五六・平一四法一〇二・平一四法一〇三・平一八法八三・平二七法三一・令元法九・令三法六六・令七法八七・令八法三一・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(業務)
(業務)
第八十五条の三
連合会は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項
及び第五十四条の二第十二項
において準用する場合を含む。)の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費
及び訪問看護療養費
の請求に関する審査及び
支払の
業務を行う。
第八十五条の三
連合会は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項
、第五十四条の二第十二項、第五十四条の五第七項及び第五十四条の十一第六項
において準用する場合を含む。)の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費
、訪問看護療養費及び分娩費
の請求に関する審査及び
支払並びに出産時一時金の支払に関する
業務を行う。
2
連合会は、前項に規定する業務のほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
2
連合会は、前項に規定する業務のほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
一
第五十八条第三項の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う同条第一項の保険給付及び同条第二項の傷病手当金の支払の事務
一
第五十八条第三項の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う同条第一項の保険給付及び同条第二項の傷病手当金の支払の事務
二
第六十四条第四項の規定により市町村及び組合並びに市町村から委託を受けて同条第三項の規定による事務を行う都道府県から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
二
第六十四条第四項の規定により市町村及び組合並びに市町村から委託を受けて同条第三項の規定による事務を行う都道府県から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
三
前二号の業務に附帯する業務
三
前二号の業務に附帯する業務
四
前三号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資する事業
四
前三号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資する事業
3
連合会は、前二項に規定する業務のほか、診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する業務を行うことができる。
3
連合会は、前二項に規定する業務のほか、診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する業務を行うことができる。
4
連合会は、この法律及び他の法令の規定により連合会が行うこととされている業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行うことができる。
4
連合会は、この法律及び他の法令の規定により連合会が行うこととされている業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行うことができる。
一
国、都道府県、市町村、法人その他の団体の委託を受けて行う保健、医療及び福祉に関する業務
一
国、都道府県、市町村、法人その他の団体の委託を受けて行う保健、医療及び福祉に関する業務
二
前号の業務に附帯する業務
二
前号の業務に附帯する業務
(令元法九・追加、令五法三一・令八法三一・一部改正)
(令元法九・追加、令五法三一・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(審査委員会)
(審査委員会)
第八十七条
第四十五条第五項の規定による委託を受けて診療報酬請求書の審査を
★挿入★
行うため、都道府県の区域を区域とする連合会(その区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の三分の二以上が加入しないものを除く。)に、国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
第八十七条
第四十五条第五項の規定による委託を受けて診療報酬請求書の審査を
行い、又は第五十四条の五第七項において準用する第四十五条第五項の規定による委託を受けて分娩費に係る請求書の審査を
行うため、都道府県の区域を区域とする連合会(その区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の三分の二以上が加入しないものを除く。)に、国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2
連合会は、前項の規定による事務の遂行に支障のない範囲内で、健康保険法第七十六条第五項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査
★挿入★
を審査委員会に行わせることができる。
2
連合会は、前項の規定による事務の遂行に支障のない範囲内で、健康保険法第七十六条第五項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査
又は同法第九十八条の二第八項の規定による委託を受けて行う分娩費に係る請求書の審査
を審査委員会に行わせることができる。
(平一八法八三・平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・平二七法三一・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(審査委員会の権限)
(審査委員会の権限)
第八十九条
審査委員会は、診療報酬請求書の審査
★挿入★
を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事の承認を得て、当該保険医療機関等
若しくは指定訪問看護
の事業を行う事業所
★挿入★
に対して、報告若しくは診療録
★挿入★
その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該保険医療機関等の開設者若しくは管理者、指定訪問看護事業者
若しくは当該保険医療機関等
において療養を担当する保険医若しくは保険薬剤師
★挿入★
に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。
第八十九条
審査委員会は、診療報酬請求書の審査
又は分娩費に係る請求書の審査
を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事の承認を得て、当該保険医療機関等
、指定訪問看護
の事業を行う事業所
若しくは指定助産所
に対して、報告若しくは診療録
、助産録
その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該保険医療機関等の開設者若しくは管理者、指定訪問看護事業者
、当該指定助産所の開設者若しくは管理者、当該保険医療機関等
において療養を担当する保険医若しくは保険薬剤師
若しくは当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所において分娩の手当を担当する保険医(医師であるものに限る。)若しくは登録助産師
に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。
2
連合会は、前項の規定により審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該保険医療機関等
又は指定訪問看護
の事業を行う事業所
★挿入★
が提出した診療報酬請求書
★挿入★
又は診療録
★挿入★
その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
2
連合会は、前項の規定により審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該保険医療機関等
、指定訪問看護
の事業を行う事業所
又は指定助産所
が提出した診療報酬請求書
若しくは分娩費に係る請求書
又は診療録
、助産録
その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
(昭五九法七七・平六法五六・平一八法八三・一部改正)
(昭五九法七七・平六法五六・平一八法八三・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(被保険者記号・番号等の利用制限等)
(被保険者記号・番号等の利用制限等)
第百十一条の二
厚生労働大臣、都道府県、市町村、組合、保険医療機関等、指定訪問看護事業者
★挿入★
その他の国民健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者記号・番号等(保険者番号(厚生労働大臣が国民健康保険事業において市町村又は組合を識別するための番号として、市町村又は組合ごとに定めるものをいう。)及び被保険者記号・番号(市町村又は組合が被保険者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者記号・番号等を告知することを求めてはならない。
第百十一条の二
厚生労働大臣、都道府県、市町村、組合、保険医療機関等、指定訪問看護事業者
、指定助産所
その他の国民健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者記号・番号等(保険者番号(厚生労働大臣が国民健康保険事業において市町村又は組合を識別するための番号として、市町村又は組合ごとに定めるものをいう。)及び被保険者記号・番号(市町村又は組合が被保険者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者記号・番号等を告知することを求めてはならない。
2
厚生労働大臣等以外の者は、国民健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者記号・番号等を告知することを求めてはならない。
2
厚生労働大臣等以外の者は、国民健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者記号・番号等を告知することを求めてはならない。
3
何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被保険者記号・番号等を告知することを求めてはならない。
3
何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被保険者記号・番号等を告知することを求めてはならない。
一
厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者記号・番号等を告知することを求めるとき。
一
厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者記号・番号等を告知することを求めるとき。
二
厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者記号・番号等を告知することを求めるとき。
二
厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者記号・番号等を告知することを求めるとき。
4
何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。
4
何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。
一
厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
一
厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
二
厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
二
厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
5
厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
5
厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
6
厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
6
厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(連合会又は機構への事務の委託)
(連合会又は機構への事務の委託)
第百十三条の三
保険者は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項
及び第五十四条の二第十二項
において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を第四十五条第五項に規定する連合会又は機構に委託することができる。
第百十三条の三
保険者は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項
、第五十四条の二第十二項、第五十四条の五第七項及び第五十四条の十一第六項
において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を第四十五条第五項に規定する連合会又は機構に委託することができる。
一
第四章の規定による保険給付の実施、第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収、第八十二条第一項の規定による保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
一
第四章の規定による保険給付の実施、第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収、第八十二条第一項の規定による保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
二
第四章の規定による保険給付の実施、第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収、第八十二条第一項の規定による保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
二
第四章の規定による保険給付の実施、第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収、第八十二条第一項の規定による保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
2
保険者は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。
2
保険者は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。
(平二七法三一・追加・一部改正、令元法九・令三法六六・令五法三一・令七法八七・令八法三一・一部改正)
(平二七法三一・追加・一部改正、令元法九・令三法六六・令五法三一・令七法八七・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(診療録の提示等)
(診療録の提示等)
第百十四条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師
★挿入★
若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給
又は手当
に関し、報告若しくは診療録
★挿入★
、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
第百十四条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師
、助産師
若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給
若しくは手当又は分娩の手当
に関し、報告若しくは診療録
、助産録
、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2
厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費
若しくは特別療養費
の支給を受けた被保険者又は被保険者であつた者に対し、当該療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費
若しくは特別療養費
の支給に係る診療、調剤
又は指定訪問看護
の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2
厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費
、特別療養費若しくは分娩費
の支給を受けた被保険者又は被保険者であつた者に対し、当該療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費
、特別療養費若しくは分娩費
の支給に係る診療、調剤
、指定訪問看護又は分娩の手当
の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
(昭五九法七七・昭六三法七八・平六法五六・平一一法一六〇・平一八法八三・一部改正)
(昭五九法七七・昭六三法七八・平六法五六・平一一法一六〇・平一八法八三・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(厚生労働大臣と都道府県知事との連携)
(厚生労働大臣と都道府県知事との連携)
第百十九条
第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二(第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の三第一項(第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)
並びに
第百十四条の規定により、厚生労働大臣又は都道府県知事がこれらの規定に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
第百十九条
第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二(第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の三第一項(第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)
、第五十四条の七第一項、同条第二項(第五十四条の八第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の八第一項並びに
第百十四条の規定により、厚生労働大臣又は都道府県知事がこれらの規定に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一九法一〇九・一部改正、平二二法三五・旧第一一九条の三繰上、平二七法三一・令五法四八・令八法三一・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一九法一〇九・一部改正、平二二法三五・旧第一一九条の三繰上、平二七法三一・令五法四八・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第百十九条の二
第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、
第八十条第一項
、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百十九条の二
第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、
第五十四条の七第一項、同条第二項(第五十四条の八第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の八第一項及び第三項、第八十条第一項
、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一法八七・追加、平一四法一〇二・平一七法二五・一部改正、平二二法三五・一部改正・旧第一一九条の四繰上、平二七法三一・令五法三一・令五法四八・令八法三一・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一四法一〇二・平一七法二五・一部改正、平二二法三五・一部改正・旧第一一九条の四繰上、平二七法三一・令五法三一・令五法四八・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
第百二十一条
審査委員会若しくは審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百二十一条
審査委員会若しくは審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2
第四十五条第七項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う者
★挿入★
若しくは
これを
行つていた者又は指定法人の役員、職員若しくはこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
2
第四十五条第七項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う者
若しくは第五十四条の五第七項において準用する第四十五条第七項の規定により厚生労働大臣の定める分娩費に係る請求書の審査を行う者
若しくは
これらを
行つていた者又は指定法人の役員、職員若しくはこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
(昭五七法八〇・昭五九法七七・平六法五六・平九法九四・平九法一二四・平一一法一六〇・平一四法一〇二・平一八法八三・令四法六八・令八法三一・一部改正)
(昭五七法八〇・昭五九法七七・平六法五六・平九法九四・平九法一二四・平一一法一六〇・平一四法一〇二・平一八法八三・令四法六八・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
第百二十四条
医師、歯科医師、薬剤師
★挿入★
若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、第百十四条第一項の規定により報告若しくは診療録
★挿入★
、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は
同条同項
の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
第百二十四条
医師、歯科医師、薬剤師
、助産師
若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、第百十四条第一項の規定により報告若しくは診療録
、助産録
、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は
同項
の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(昭五七法八〇・一部改正)
(昭五七法八〇・令八法三一・一部改正)
-附則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(病床転換支援金の経過措置)
(病床転換支援金の経過措置)
第七条
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第六十九条中「並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び
出産育児関係事務費拠出金
(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び
出産育児関係事務費拠出金
(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに同法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第七十条第一項中「及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)」と、同項第二号中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十三条第一項及び同条第二項(同条第七項において読み替えて準用する場合を含む。)中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び同条第二項(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第八十一条の二第十一項第四号及び第五号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
第七条
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第六十九条中「並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び
出産関係事務費拠出金
(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び
出産関係事務費拠出金
(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに同法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第七十条第一項中「及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)」と、同項第二号中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十三条第一項及び同条第二項(同条第七項において読み替えて準用する場合を含む。)中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び同条第二項(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第八十一条の二第十一項第四号及び第五号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
(平一八法八三・追加、平二二法三五・平二七法三一・令三法六六・一部改正、令五法三一・一部改正・旧附則第二二条繰上、令八法三一・一部改正)
(平一八法八三・追加、平二二法三五・平二七法三一・令三法六六・一部改正、令五法三一・一部改正・旧附則第二二条繰上、令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
★削除★
第十条
令和六年度及び令和七年度においては、第七十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四中「額に」とあるのは「額の二分の一に相当する額に」と、同項において準用する同法第百五十二条の五中「の額に」とあるのは「の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の二分の一に相当する額に」とする。
(令五法三一・追加)