国民健康保険法施行規則
昭和三十三年十二月二十七日 厚生省 令 第五十三号

国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和七年十二月二十六日 厚生労働省 令 第百二十八号
条項号:第一条

-本則-
-附則-
 前項の規定にかかわらず、前項各号に該当する者(法第六条第一号から第十号まで及び本則第一条第五号に該当する者を除く。)が、都道府県の区域内に住所を有するに至つてから又は法第六条各号のいずれにも該当しなくなつてから十四日以内に、その者の属する世帯の世帯主が本則第二条又は第三条に規定する届書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出した場合(当該届書を提出する時点において、当該世帯に属する者のうち、前項各号に該当する全ての者(法第六条第一号から第十号まで及び本則第一条第五号に該当する者を除く。)について当該届書を提出する場合であつて、かつ、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成第十九年厚生労働省令第百二十九号)附則第二十八条第一項各号に該当する全ての者(高齢者の医療の確保に関する法律第五十一条第一号及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第九条第六号に該当する者を除く。)について同令附則第二十八条第二項に規定する届書を後期高齢者医療広域連合に提出するときに限る。)は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(次項において「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者とすることができる。
-改正附則-