国民健康保険法施行規則
昭和三十三年十二月二十七日 厚生省 令 第五十三号
国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和七年十二月二十六日 厚生労働省 令 第百二十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十二月二十六日
~令和七年十二月二十六日厚生労働省令第百二十八号~
(資格情報通知書による通知)
(資格情報通知書による通知)
第七条の三
市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する世帯主(当該世帯主及びその世帯に属する全ての被保険者が資格確認書の交付を受けているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に対し、その世帯に属する被保険者(資格確認書の交付を受けているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。
第七条の三
市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する世帯主(当該世帯主及びその世帯に属する全ての被保険者が資格確認書の交付を受けているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に対し、その世帯に属する被保険者(資格確認書の交付を受けているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。
一
氏名
一
氏名
二
被保険者記号・番号及び保険者番号並びに通知者又は保険者の名称
二
被保険者記号・番号及び保険者番号並びに通知者又は保険者の名称
三
国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格情報通知書の通知年月日
三
国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格情報通知書の通知年月日
四
一部負担金の割合、有効期限及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものに限り、法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合を除く。)
四
一部負担金の割合、有効期限及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものに限り、法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合を除く。)
五
法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合には、その旨
五
法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合には、その旨
2
市町村は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。
2
市町村は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。
一
前項各号に掲げる事項は、被保険者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)又は保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から被保険者であることの確認を受けることができないこと。
一
前項各号に掲げる事項は、被保険者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)又は保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から被保険者であることの確認を受けることができないこと。
二
前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合において、前項の通知に係る世帯主と同一の世帯に属する被保険者は、個人番号カードとともに、資格情報通知書又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者の資格に係る情報を提示する方法により、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることができること。
二
前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合において、前項の通知に係る世帯主と同一の世帯に属する被保険者は、個人番号カードとともに、資格情報通知書又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者の資格に係る情報を提示する方法により、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることができること。
3
前二項の規定は、第一項
各号まで
に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付を受けている場合を除く。)について準用する。
3
前二項の規定は、第一項
各号
に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付を受けている場合を除く。)について準用する。
(令六厚労令一一九・全改)
(令六厚労令一一九・全改、令七厚労令一二八・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十六日
~令和七年十二月二十六日厚生労働省令第百二十八号~
(事業勘定及び直営診療施設勘定)
(事業勘定及び直営診療施設勘定)
第十六条
令第二条
に規定する事業勘定においては、保険料又は国民健康保険税、一部負担金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国民健康保険保険給付費等交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、保険給付費、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金支出金、保健事業費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。
第十六条
令第一条
に規定する事業勘定においては、保険料又は国民健康保険税、一部負担金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国民健康保険保険給付費等交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、保険給付費、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金支出金、保健事業費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。
2
令第二条
に規定する直営診療施設勘定においては、診療収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、医業費、施設整備費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。
2
令第一条
に規定する直営診療施設勘定においては、診療収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、医業費、施設整備費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。
(昭三九厚令一四・全改、昭五八厚令五・昭五八厚令二九・昭五九厚令四一・平六厚令五六・平一一厚令九一・平一四厚労令一一七・平二〇厚労令七七・平三〇厚労令二四・一部改正)
(昭三九厚令一四・全改、昭五八厚令五・昭五八厚令二九・昭五九厚令四一・平六厚令五六・平一一厚令九一・平一四厚労令一一七・平二〇厚労令七七・平三〇厚労令二四・令七厚労令一二八・一部改正)
-附則-
施行日:令和七年十二月二十六日
~令和七年十二月二十六日厚生労働省令第百二十八号~
★新設★
(法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者の特例)
第五条
法第六条第十一号に規定する厚生労働省令で定める者は、令和十年三月三十一日までの間、本則第一条各号に掲げる者のほか、次に掲げる者とする。
一
日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 二〇二七)の関係者であつて、公益社団法人二千二十七年国際園芸博覧会協会(令和三年十一月十五日に一般社団法人二千二十七年国際園芸博覧会協会という名称で設立された法人をいう。)が適当と認めるものが、当該博覧会に係る事業に従事する活動を行うもの(本則第一条第一号に該当する者を除く。)
二
日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、前号に掲げる活動を指定されて在留する者の配偶者又は子として行う日常的な活動を行うもの(本則第一条第一号に該当する者を除く。)
2
前項の規定にかかわらず、前項各号に該当する者(法第六条第一号から第十号まで及び本則第一条第五号に該当する者を除く。)が、都道府県の区域内に住所を有するに至つてから又は法第六条各号のいずれにも該当しなくなつてから十四日以内に、その者の属する世帯の世帯主が本則第二条又は第三条に規定する届書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出した場合(当該届書を提出する時点において、当該世帯に属する者のうち、前項各号に該当する全ての者(法第六条第一号から第十号まで及び本則第一条第五号に該当する者を除く。)について当該届書を提出する場合であつて、かつ、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成第十九年厚生労働省令第百二十九号)附則第二十八条第一項各号に該当する全ての者(高齢者の医療の確保に関する法律第五十一条第一号及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第九条第六号に該当する者を除く。)について同令附則第二十八条第二項に規定する届書を後期高齢者医療広域連合に提出するときに限る。)は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(次項において「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者とすることができる。
3
前二項の規定にかかわらず、世帯において、前項の規定により都道府県等が行う国民健康保険の被保険者としているものがいる場合又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則附則第二十八条第二項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としているものがいる場合は、当該世帯に属する法第五条に該当する者であつて、第一項各号に該当する者(法第六条第一号から第十号まで及び本則第一条第五号に該当する者を除く。)は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者とする。
(令七厚労令一二八・追加)
-改正附則-
施行日:令和七年十二月二十六日
~令和七年十二月二十六日厚生労働省令第百二十八号~
★新設★
附 則(令和七・一二・二六厚労令一二八)
この省令は、公布の日から施行する。