国民健康保険法施行規則
昭和三十三年十二月二十七日 厚生省 令 第五十三号
国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和八年一月十五日 厚生労働省 令 第二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月十五日厚生労働省令第二号~
★新設★
(令第二十九条の七第五項第四号ただし書及び第五号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法)
第三十二条の十の二
令第二十九条の七第五項第四号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第五号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額に当該世帯に属する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後である被保険者につき算定した十八歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額(以下この条において「補正前の保険料の子ども・子育て支援納付金賦課額」という。)が子ども・子育て支援納付金賦課限度額を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
2
前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の子ども・子育て支援納付金賦課額(当該子ども・子育て支援納付金賦課額が子ども・子育て支援納付金賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の子ども・子育て支援納付金賦課額を子ども・子育て支援納付金賦課限度額として計算した子ども・子育て支援納付金賦課額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第二十九条の七第五項第一号の子ども・子育て支援納付金賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
(令八厚労令二・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月十五日厚生労働省令第二号~
★第三十二条の十の三に移動しました★
★旧第三十二条の十の二から移動しました★
(令
第二十九条の七第五項第九号
に規定する厚生労働省令で定める場合)
(令
第二十九条の七第六項第九号
に規定する厚生労働省令で定める場合)
第三十二条の十の二
令
第二十九条の七第五項第九号
に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第三十二条の十の三
令
第二十九条の七第六項第九号
に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の世帯主が、市町村に対し、同項第八号に規定する所得割額
及び被保険者均等割額
の減額の実施に必要な事項を届け出た場合
一
被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の世帯主が、市町村に対し、同項第八号に規定する所得割額
並びに被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額
の減額の実施に必要な事項を届け出た場合
二
被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の世帯主による前号の届出が行われていない場合であつて、市町村が、当該減額の実施に必要な事項を確認することができた場合
二
被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の世帯主による前号の届出が行われていない場合であつて、市町村が、当該減額の実施に必要な事項を確認することができた場合
(令五厚労令九五・追加)
(令五厚労令九五・追加、令八厚労令二・一部改正・旧第三二条の一〇の二繰下)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月十五日厚生労働省令第二号~
★新設★
附 則(令和八・一・一五厚労令二)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。