国民健康保険法施行規則
昭和三十三年十二月二十七日 厚生省 令 第五十三号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和八年一月二十六日 厚生労働省 令 第七号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年三月一日
~令和八年一月二十六日厚生労働省令第七号~
(特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定)
(特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定)
第二十七条の十二の二
令第二十九条の二第七項の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に申し出なければならない。
第二十七条の十二の二
令第二十九条の二第七項の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において単に「認定」という。)は、第二十七条の十四の二第一項若しくは第二十七条の十四の四第一項に規定する限度額適用認定又は第二十七条の十四の五第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定を受けることにより、認定を受けるものとする。ただし、令第二十九条の三第四項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。
一
認定を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
二
認定を受けようとする被保険者が受けるべき健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称
三
被保険者記号・番号
2
認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の申出の際に、令第二十九条の三第一項各号又は第四項各号に掲げる場合のいずれかに該当している旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
第一項の申出に基づき、認定を行つたときは、市町村又は組合は、実施機関を経由して、世帯主又は組合員に対し認定した被保険者が該当する令第二十九条の三第一項各号又は第四項各号に掲げる場合(以下この条において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
4
認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に申し出なければならない。ただし、認定を受けた被保険者が第一号に該当するに至つたことを市町村又は組合が公簿等又はその写しによつて確認の上、当該世帯主又は組合員に対し第六項の規定による通知がなされたときは、この限りでない。
一
認定を受けた被保険者が該当する所得区分に変更が生じたとき。
二
健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなつたとき。
5
第二項の規定は、前項第一号に該当するに至つたことによる同項の申出について準用する。
6
市町村又は組合は、認定した被保険者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
7
認定を受けた被保険者は、特定疾病給付対象療養(令第二十九条の二第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、同条第一項第一号に規定する病院等に対し、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を申し出なければならない。
8
認定を受けた被保険者(令第二十九条の三第四項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する者及び第二十七条の十四の二第一項、第二十七条の十四の四第一項又は第二十七条の十四の五第一項に規定する認定を受けている者を除く。)が、特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(令第二十九条の二第一項第一号に規定する療養をいう。第二十七条の十四の二第六項、第二十七条の十四の三、第二十七条の十四の四第五項及び第二十七条の十四の五第五項において同じ。)を受けたときの令第二十九条の四第一項の規定の適用については、当該者は第二十七条の十四の二第一項、第二十七条の十四の四第一項又は第二十七条の十四の五第一項に規定する認定を受けているものとみなす。
(平二一厚労令一〇八・追加、平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
(令八厚労令七・全改)
施行日:令和八年三月一日
~令和八年一月二十六日厚生労働省令第七号~
(令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の市町村又は組合の認定)
(令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の市町村又は組合の認定)
第二十七条の十四の二
市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第一項各号又は第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主が保険料を滞納していることを確認した場合(第二十七条の五の四第一項の規定により世帯主が届書を提出し、当該世帯主が滞納している保険料につき令第二十八条の六に定める特別の事情があると認められる場合又は市町村若しくは組合が適当と認める場合を除く。)を除き、有効期限を定めて、令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
第二十七条の十四の二
市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第一項各号又は第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主が保険料を滞納していることを確認した場合(第二十七条の五の四第一項の規定により世帯主が届書を提出し、当該世帯主が滞納している保険料につき令第二十八条の六に定める特別の事情があると認められる場合又は市町村若しくは組合が適当と認める場合を除く。)を除き、有効期限を定めて、令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
2
市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員(当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)に交付しなければならない。ただし、当該被保険者が減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
2
市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員(当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)に交付しなければならない。ただし、当該被保険者が減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
一
市町村 様式第一号の八による限度額適用認定証
一
市町村 様式第一号の八による限度額適用認定証
二
組合 様式第一号の八の二による限度額適用認定証
二
組合 様式第一号の八の二による限度額適用認定証
3
認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
3
認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
一
令第二十九条の四第一項第一号イに掲げる者が令第二十九条の三第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ロに掲げる者が令第二十九条の三第一項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ハに掲げる者が令第二十九条の三第一項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ニに掲げる者が令第二十九条の三第一項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第一号ホに掲げる者が令第二十九条の三第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第二号イに掲げる者が令第二十九条の三第三項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ロに掲げる者が令第二十九条の三第三項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ハに掲げる者が令第二十九条の三第三項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ニに掲げる者が令第二十九条の三第三項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第二号ホに掲げる者が令第二十九条の三第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
一
令第二十九条の四第一項第一号イに掲げる者が令第二十九条の三第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ロに掲げる者が令第二十九条の三第一項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ハに掲げる者が令第二十九条の三第一項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ニに掲げる者が令第二十九条の三第一項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第一号ホに掲げる者が令第二十九条の三第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第二号イに掲げる者が令第二十九条の三第三項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ロに掲げる者が令第二十九条の三第三項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ハに掲げる者が令第二十九条の三第三項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ニに掲げる者が令第二十九条の三第三項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第二号ホに掲げる者が令第二十九条の三第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
二
限度額適用認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用認定証の返還の求めがあつたとき。
二
限度額適用認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用認定証の返還の求めがあつたとき。
4
市町村又は組合は、第二項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が、当該認定後に保険料を滞納した場合においては、第二十七条の五の四第一項の規定による届出により当該保険料の滞納につき令第二十八条の六に定める特別の事情があると認められる場合又は当該市町村又は組合が適当と認める場合を除き、当該世帯主又は組合員に対し限度額適用認定証の返還を求めることができる。この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、第二十七条の五の四第三項の規定を準用する。
4
市町村又は組合は、第二項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が、当該認定後に保険料を滞納した場合においては、第二十七条の五の四第一項の規定による届出により当該保険料の滞納につき令第二十八条の六に定める特別の事情があると認められる場合又は当該市町村又は組合が適当と認める場合を除き、当該世帯主又は組合員に対し限度額適用認定証の返還を求めることができる。この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、第二十七条の五の四第三項の規定を準用する。
5
第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。
5
第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。
6
認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養
★挿入★
を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、資格確認書又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
6
認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養
(令第二十九条の二第一項第一号に規定する療養をいう。次条、第二十七条の十四の四第五項及び第二十七条の十四の五第五項において同じ。)
を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、資格確認書又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
(平一九厚労令一六・追加、平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一五〇・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一七二・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
(平一九厚労令一六・追加、平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一五〇・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一七二・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・令八厚労令七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年三月一日
~令和八年一月二十六日厚生労働省令第七号~
★新設★
附 則(令和八・一・二六厚労令七)
この省令は、令和八年三月一日から施行する。