国民健康保険法施行規則
昭和三十三年十二月二十七日 厚生省 令 第五十三号
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令
令和二年十二月二十五日 厚生労働省 令 第二百八号
条項号:
第三十条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和二年十二月二十五日厚生労働省令第二百八号~
(届書の記載事項等)
(届書の記載事項等)
第十五条
第二条から第五条の二まで、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第八条から第十三条までの届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。
ただし、第二条及び第三条の届書には、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、届出人の住所、個人番号及び届出年月日を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
第十五条
第二条から第五条の二まで、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第八条から第十三条までの届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。
★削除★
2
前項に規定する届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。
2
前項に規定する届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。
3
第一項に規定する届書(第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九、第十条及び第十条の二の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。
3
第一項に規定する届書(第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九、第十条及び第十条の二の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。
(昭四〇厚令九・全改、昭五八厚令五・昭五九厚令四一・昭六一厚令六二・平七厚令八・平一〇厚令九五・平一一厚令九一・平一四厚労令一一七・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正)
(昭四〇厚令九・全改、昭五八厚令五・昭五九厚令四一・昭六一厚令六二・平七厚令八・平一〇厚令九五・平一一厚令九一・平一四厚労令一一七・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令二〇八・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和二年十二月二十五日厚生労働省令第二百八号~
(移送費の支給申請)
(移送費の支給申請)
第二十七条の十一
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の四の規定により移送費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した移送費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
第二十七条の十一
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の四の規定により移送費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した移送費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
一
移送を受けた被保険者の氏名、性別、生年月日及び個人番号
一
移送を受けた被保険者の氏名、性別、生年月日及び個人番号
二
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
二
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
三
移送経路、移送方法及び移送年月日
三
移送経路、移送方法及び移送年月日
四
付添いがあつたときは、その付添人の氏名及び住所
四
付添いがあつたときは、その付添人の氏名及び住所
五
移送に要した費用の額
五
移送に要した費用の額
六
被保険者記号・番号
六
被保険者記号・番号
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第五号の事実を証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第五号の事実を証する書類を添付しなければならない。
一
移送を必要と認めた理由(付添いがあつたときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
一
移送を必要と認めた理由(付添いがあつたときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
二
移送経路、移送方法及び移送年月日
二
移送経路、移送方法及び移送年月日
3
前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師の診断年月日
★挿入★
を
記載し、記名及び押印をしなければ
ならない。
3
前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師の診断年月日
及び氏名
を
記載しなければ
ならない。
(平六厚令五六・追加、平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
(平六厚令五六・追加、平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和二年十二月二十五日厚生労働省令第二百八号~
★新設★
附 則(令和二・一二・二五厚労令二〇八)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。