国民健康保険法施行規則
昭和三十三年十二月二十七日 厚生省 令 第五十三号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和三年十一月十九日 厚生労働省 令 第百八十一号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
第一章
都道府県及び市町村
(
第一条-第十六条
)
第一章
都道府県及び市町村
(
第一条-第十六条
)
第二章
国民健康保険組合
(
第十七条-第二十四条
)
第二章
国民健康保険組合
(
第十七条-第二十四条
)
第三章
保険給付
(
第二十四条の二-第三十二条の八
)
第三章
保険給付
(
第二十四条の二-第三十二条の八
)
第三章の二
保険料
(
第三十二条の九-第三十二条の三十二
)
第三章の二
保険料
(
第三十二条の九-第三十二条の三十二
)
第三章の三
保健事業
(
第三十二条の三十二の二-第三十二条の三十二の五
)
第三章の三
保健事業
(
第三十二条の三十二の二-第三十二条の三十二の七
)
第三章の四
都道府県国民健康保険運営方針
(
第三十二条の三十二の六
)
第三章の四
都道府県国民健康保険運営方針
(
第三十二条の三十二の八
)
第四章
国民健康保険団体連合会
(
第三十三条-第三十六条
)
第四章
国民健康保険団体連合会
(
第三十三条-第三十六条
)
第五章
診療報酬審査委員会
(
第三十七条-第四十二条
)
第五章
診療報酬審査委員会
(
第三十七条-第四十二条
)
第五章の二
診療報酬特別審査委員会
(
第四十二条の二-第四十二条の五
)
第五章の二
診療報酬特別審査委員会
(
第四十二条の二-第四十二条の五
)
第六章
雑則
(
第四十三条-第四十五条
)
第六章
雑則
(
第四十三条-第四十五条
)
-本則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
★新設★
(法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める者等)
第三十二条の三十二の二
法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であつて、その使用する被保険者に対し健康診断(特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。第三十二条の三十二の五において同じ。)に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(労働安全衛生法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。)
二
船舶所有者(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。)
2
法第八十二条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条及び第三十六条第三項において同じ。)が保存している被保険者に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。
(令三厚労令一八一・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
★新設★
(事業者等が行う記録の写しの提供)
第三十二条の三十二の三
市町村及び組合が、法第八十二条第二項の規定により被保険者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第八十二条第一項の規定により被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて市町村及び組合が必要と認める情報とする。
2
法第八十二条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たつては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
(令三厚労令一八一・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
★第三十二条の三十二の四に移動しました★
★旧第三十二条の三十二の二から移動しました★
(法
第八十二条第四項
の厚生労働省令で定める情報)
(法
第八十二条第六項
の厚生労働省令で定める情報)
第三十二条の三十二の二
法
第八十二条第四項
の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であつて、法
第八十二条第三項
に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業の実施に必要な情報とする。
第三十二条の三十二の四
法
第八十二条第六項
の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であつて、法
第八十二条第五項
に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業の実施に必要な情報とする。
(令二厚労令三九・追加)
(令二厚労令三九・追加、令三厚労令一八一・一部改正・旧第三二条の三二の二繰下)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
★第三十二条の三十二の五に移動しました★
★旧第三十二条の三十二の三から移動しました★
(市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供)
(市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供)
第三十二条の三十二の三
法
第八十二条第四項
の規定により情報又は記録の写しの提供を求められた他の市町村又は後期高齢者医療広域連合は、
同条第五項
の規定により当該情報又は記録の写しを提供するに当たつては、被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(被保険者に係る療養に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報
及び同法第百二十五条第一項
に規定する健康診査及び保健指導に関する記録並びに
同法第十八条第一項に規定する
特定健康診査及び
★挿入★
特定保健指導に関する記録並びに介護保険法の規定による保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、連合会が構成するものを用いて提供する方法その他適切な方法により行うものとする。
第三十二条の三十二の五
法
第八十二条第六項
の規定により情報又は記録の写しの提供を求められた他の市町村又は後期高齢者医療広域連合は、
同条第七項
の規定により当該情報又は記録の写しを提供するに当たつては、被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(被保険者に係る療養に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報
、同法第百二十五条第一項
に規定する健康診査及び保健指導に関する記録並びに
★削除★
特定健康診査及び
同法第十八条第一項に規定する
特定保健指導に関する記録並びに介護保険法の規定による保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、連合会が構成するものを用いて提供する方法その他適切な方法により行うものとする。
(令二厚労令三九・追加)
(令二厚労令三九・追加、令三厚労令一八一・一部改正・旧第三二条の三二の三繰下)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
★第三十二条の三十二の六に移動しました★
★旧第三十二条の三十二の四から移動しました★
(保健事業の支援に係る情報提供)
(保健事業の支援に係る情報提供)
第三十二条の三十二の四
法
第八十二条第十二項
の規定による都道府県内の市町村に対する情報の提供の求めは、次に掲げる情報について、当該市町村に通知して行うものとする。
第三十二条の三十二の六
法
第八十二条第十四項
の規定による都道府県内の市町村に対する情報の提供の求めは、次に掲げる情報について、当該市町村に通知して行うものとする。
一
被保険者の氏名、住所、電話番号、生年月日及び性別
一
被保険者の氏名、住所、電話番号、生年月日及び性別
二
被保険者に係る被保険者記号・番号
二
被保険者に係る被保険者記号・番号
三
療養が行われた年月日
三
療養が行われた年月日
四
療養が行われた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び住所
四
療養が行われた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び住所
2
市町村は、前項の規定による通知を受け取つた場合は、速やかに、都道府県に対して情報の提供を行うものとする。
2
市町村は、前項の規定による通知を受け取つた場合は、速やかに、都道府県に対して情報の提供を行うものとする。
3
法
第八十二条第十二項第二号
の厚生労働省令で定める情報は、特定保健指導に関する記録の写しとする。
3
法
第八十二条第十四項第二号
の厚生労働省令で定める情報は、特定保健指導に関する記録の写しとする。
(令二厚労令三九・追加、令二厚労令一六一・一部改正)
(令二厚労令三九・追加、令二厚労令一六一・一部改正、令三厚労令一八一・一部改正・旧第三二条の三二の四繰下)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
★第三十二条の三十二の七に移動しました★
★旧第三十二条の三十二の五から移動しました★
(療養の給付等に関する記録の提供)
(療養の給付等に関する記録の提供)
第三十二条の三十二の五
市町村又は組合は、被保険者の求めに応じ、当該被保険者の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者に対し、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により当該市町村又は組合が保有する当該被保険者が受けた療養の給付等に関する記録を提供することができる。
第三十二条の三十二の七
市町村又は組合は、被保険者の求めに応じ、当該被保険者の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者に対し、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により当該市町村又は組合が保有する当該被保険者が受けた療養の給付等に関する記録を提供することができる。
(令二厚労令一六一・追加)
(令二厚労令一六一・追加、令三厚労令一八一・旧第三二条の三二の五繰下)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
★第三十二条の三十二の八に移動しました★
★旧第三十二条の三十二の六から移動しました★
(都道府県国民健康保険運営方針)
(都道府県国民健康保険運営方針)
第三十二条の三十二の六
都道府県は、毎年度、当該都道府県内の市町村のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該年度の当該各号イに掲げる額の見込額が同年度の当該各号ロに掲げる額の見込額に百分の百十四を乗じて得た額を超えるものであつて、当該各号イに掲げる額の見込額が災害その他の特別の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものについて、その医療に要する費用が著しく多額であるものと認めるものとする。
第三十二条の三十二の八
都道府県は、毎年度、当該都道府県内の市町村のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該年度の当該各号イに掲げる額の見込額が同年度の当該各号ロに掲げる額の見込額に百分の百十四を乗じて得た額を超えるものであつて、当該各号イに掲げる額の見込額が災害その他の特別の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものについて、その医療に要する費用が著しく多額であるものと認めるものとする。
一
前期高齢被保険者加入割合が平均前期高齢被保険者加入割合以上である場合
一
前期高齢被保険者加入割合が平均前期高齢被保険者加入割合以上である場合
イ
(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
イ
(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
(1)
被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
(1)
被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
(2)
前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
(2)
前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
ロ
(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
ロ
(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
(1)
年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する当該年齢階層に属する被保険者の数を乗じて得た額の合算額として算定した額
(1)
年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する当該年齢階層に属する被保険者の数を乗じて得た額の合算額として算定した額
(2)
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
(2)
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
二
平均前期高齢被保険者加入割合が前期高齢被保険者加入割合を超える場合
二
平均前期高齢被保険者加入割合が前期高齢被保険者加入割合を超える場合
イ
次に掲げる額の合算額
イ
次に掲げる額の合算額
(1)
前号イ(1)に掲げる額の合算額
(1)
前号イ(1)に掲げる額の合算額
(2)
前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
(2)
前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
ロ
次に掲げる額の合算額
ロ
次に掲げる額の合算額
(1)
前号ロ(1)に掲げる額
(1)
前号ロ(1)に掲げる額
(2)
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
(2)
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
2
前項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる額の見込額は、当該年度の前々年度におけるこれらの額を基礎として算定するものとする。
2
前項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる額の見込額は、当該年度の前々年度におけるこれらの額を基礎として算定するものとする。
3
第一項各号において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
3
第一項各号において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
前期高齢被保険者加入割合 当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数に対する前期高齢被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者のうち、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者をいう。第三号及び第五号において同じ。)の数の割合
一
前期高齢被保険者加入割合 当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数に対する前期高齢被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者のうち、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者をいう。第三号及び第五号において同じ。)の数の割合
二
平均前期高齢被保険者加入割合 全ての保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。)に係る同条第四項に規定する加入者の総数に対する同法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者の総数の割合
二
平均前期高齢被保険者加入割合 全ての保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。)に係る同条第四項に規定する加入者の総数に対する同法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者の総数の割合
三
前期高齢被保険者一人当たり給付額 当該市町村の区域内に住所を有する前期高齢被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の数で除して得た額
三
前期高齢被保険者一人当たり給付額 当該市町村の区域内に住所を有する前期高齢被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の数で除して得た額
四
平均一人当たり給付額 全ての都道府県の区域内に住所を有する被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該被保険者の総数で除して得た額
四
平均一人当たり給付額 全ての都道府県の区域内に住所を有する被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該被保険者の総数で除して得た額
五
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額 全ての都道府県の区域内に住所を有する前期高齢被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の総数で除して得た額
五
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額 全ての都道府県の区域内に住所を有する前期高齢被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の総数で除して得た額
(平三〇厚労令二四・追加、令二厚労令三九・旧第三二条の三二の二繰下、令二厚労令一六一・旧第三二条の三二の五繰下)
(平三〇厚労令二四・追加、令二厚労令三九・旧第三二条の三二の二繰下、令二厚労令一六一・旧第三二条の三二の五繰下、令三厚労令一八一・旧第三二条の三二の六繰下)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
(準用規定)
(準用規定)
第三十六条
第二十三条及び第二十四条の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのはその区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
第三十六条
第二十三条及び第二十四条の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのはその区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
★新設★
2
第三十二条の三十二の三第一項の規定は、連合会が法第八十六条において読み替えて準用する法第八十二条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求める場合について準用する。
★新設★
3
第三十二条の三十二の三第二項の規定は、都道府県若しくは市町村若しくは組合又は事業者等が法第八十六条において読み替えて準用する法第八十二条第三項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報又は健康診断に関する記録の写しを提供する場合について準用する。
(平一二厚令一二七・一部改正)
(平一二厚令一二七・令三厚労令一八一・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
(法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
(法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第四十四条の二
法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第四十四条の二
法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
厚生労働大臣
一
厚生労働大臣
二
地方厚生局長及び地方厚生支局長
二
地方厚生局長及び地方厚生支局長
三
都道府県
三
都道府県
四
市町村
四
市町村
五
組合
五
組合
六
社会保険診療報酬支払基金
六
社会保険診療報酬支払基金
七
連合会
七
連合会
八
法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
八
法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
九
保険医療機関等
九
保険医療機関等
十
法第五十四条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
十
法第五十四条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
十一
指定訪問看護事業者
十一
指定訪問看護事業者
十二
法七十六条の三第一項に規定する老齢等年金給付の支払をする者
十二
法七十六条の三第一項に規定する老齢等年金給付の支払をする者
2
法第百十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
2
法第百十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者(法第三条に掲げる者を除く。)又は同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、同法第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
一
高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者(法第三条に掲げる者を除く。)又は同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、同法第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
二
都道府県若しくは市町村又は組合から委託を受けた者が、当該委託を受けた国民健康保険事業に関連する事務を行う場合
二
都道府県若しくは市町村又は組合から委託を受けた者が、当該委託を受けた国民健康保険事業に関連する事務を行う場合
三
被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた都道府県若しくは市町村又は組合(当該都道府県若しくは市町村又は組合から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
三
被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた都道府県若しくは市町村又は組合(当該都道府県若しくは市町村又は組合から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
四
国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
四
国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
五
がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県等から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
五
がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県等から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
六
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
六
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
七
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
七
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
八
第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
八
第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
イ
国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
イ
国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ロ
大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ロ
大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ハ
健康保険法施行規則第百五十五条の五に規定する民間事業者等のうち同条第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
ハ
健康保険法施行規則第百五十五条の五に規定する民間事業者等のうち同条第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
九
高齢者の医療の確保に関する法律第二十条に規定する特定健康診査、同法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法
(昭和四十七年法律第五十七号)
第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
九
高齢者の医療の確保に関する法律第二十条に規定する特定健康診査、同法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法
★削除★
第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
十
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
十
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
十一
独立行政法人環境再生保全機構が石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
十一
独立行政法人環境再生保全機構が石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
(令二厚労令一六一・追加、令二厚労令一六二・一部改正)
(令二厚労令一六一・追加、令二厚労令一六二・令三厚労令一八一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
★新設★
附 則(令和三・一一・一九厚労令一八一)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和四年一月一日から施行する。