国民健康保険法施行規則
昭和三十三年十二月二十七日 厚生省 令 第五十三号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
令和六年八月三十日 厚生労働省 令 第百十九号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出)
(都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出)
第二条
都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
第二条
都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
一
被保険者の資格を取得した者の氏名、性別、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業
一
被保険者の資格を取得した者の氏名、性別、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業
二
資格取得の年月日及びその理由
二
資格取得の年月日及びその理由
三
その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあつては、その旨、その者に係る法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号(その者
に係る被保険者証が交付されず、被保険者資格証明書が交付
されているときは、その旨及び
被保険者資格証明書の
被保険者記号・番号。以下「被保険者記号・番号」という。)及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨
三
その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあつては、その旨、その者に係る法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号(その者
の属する世帯の世帯主が法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することと
されているときは、その旨及び
★削除★
被保険者記号・番号。以下「被保険者記号・番号」という。)及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨
四
都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による特定同一世帯所属者を含み、以下「特定同一世帯所属者」という。)が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨
四
都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による特定同一世帯所属者を含み、以下「特定同一世帯所属者」という。)が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨
五
被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動
五
被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動
六
都道府県の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者がその属する世帯を変更した場合又は当該世帯の世帯主に変更があつた場合には、その旨
六
都道府県の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者がその属する世帯を変更した場合又は当該世帯の世帯主に変更があつた場合には、その旨
七
個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期
七
個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期
2
前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者である旨を証明する書類(以下「特定同一世帯所属者証明書」という。)を提示して行わなければならない。
2
前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者である旨を証明する書類(以下「特定同一世帯所属者証明書」という。)を提示して行わなければならない。
3
第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。
3
第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。
(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・昭五九厚令四一・昭六一厚令一七・昭六一厚令六二・平一〇厚令九五・平一三厚労令一二・平二〇厚労令七七・平二二厚労令一二七・平二七厚労令一一四・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
(昭四〇厚令九・全改、昭四二厚令四七・昭五九厚令四一・昭六一厚令一七・昭六一厚令六二・平一〇厚令九五・平一三厚労令一二・平二〇厚労令七七・平二二厚労令一二七・平二七厚労令一一四・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)
(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)
第五条の二
被保険者が、法第百十六条の二第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至つたとき、又は同項の規定の適用を受けるに至つた際現に入院等(同条第一項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第一項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは、入院等をした際現に当該被保険者が属していた世帯の世帯主及び当該入院等をしたことにより当該被保険者が属することとなつた世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
第五条の二
被保険者が、法第百十六条の二第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至つたとき、又は同項の規定の適用を受けるに至つた際現に入院等(同条第一項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第一項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは、入院等をした際現に当該被保険者が属していた世帯の世帯主及び当該入院等をしたことにより当該被保険者が属することとなつた世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
一
被保険者が、法第百十六条の二第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至つた年月日又は継続住所変更をした年月日
一
被保険者が、法第百十六条の二第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至つた年月日又は継続住所変更をした年月日
二
被保険者の氏名、住所及び個人番号
二
被保険者の氏名、住所及び個人番号
三
入院、入所又は入居中の病院等の名称
三
入院、入所又は入居中の病院等の名称
四
被保険者記号・番号
四
被保険者記号・番号
2
被保険者が法第百十六条の二第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなつたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。ただし、法
第九条第九項
の規定の適用があるときは、この限りでない。
2
被保険者が法第百十六条の二第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなつたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。ただし、法
第九条第五項
の規定の適用があるときは、この限りでない。
(平七厚令八・追加、平七厚令二五・平一一厚令九一・平一二厚令一四四・平一八厚労令七八・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
(平七厚令八・追加、平七厚令二五・平一一厚令九一・平一二厚令一四四・平一八厚労令七八・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(法第九条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
★削除★
第五条の五
法第九条第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第三項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
二
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第二十七条の十二第二号において同じ。)の医療費の支給
三
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
四
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
五
削除
六
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
七
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
八
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
九
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
九の二
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
九の三
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給
九の四
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給
九の五
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給
十
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給
十一
令第二十九条の二第八項の規定による高額療養費の支給
十二
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(昭六一厚令六二・追加、昭六二厚令三九・昭六三厚令二九・平二厚令四七・平六厚令二七・平六厚令五一・一部改正、平七厚令八・旧第五条の三繰下、平七厚令三八・平九厚令六一・平一〇厚令九九・一部改正、平一一厚令九一・旧第五条の四繰下、平一二厚令一二七・平一三厚労令二一〇・平一四厚労令一一七・平一五厚労令六三・平一六厚労令五五・平一八厚労令四六・平一八厚労令七八・平一八厚労令一二三・平一八厚労令一六九・平一九厚労令一六・平一九厚労令二六・平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二一厚労令一五三・平二三厚労令九〇・平二四厚労令二・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令五〇・平二五厚労令五九・平二六厚労令一三七・平三〇厚労令三〇・令二厚労令一九九・令四厚労令一六五・令六厚労令五・令六厚労令六〇・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(法第九条第三項の厚生労働省令で定める期間)
★削除★
第五条の六
法第九条第三項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
(平一一厚令九一・追加、平一二厚令一二七・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(保険料の滞納に係る被保険者証の返還)
★削除★
第五条の七
市町村は、法第九条第三項又は第四項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し被保険者証の返還を求めるに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。
一
法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証の返還を求める旨
二
被保険者証の返還先及び返還期限
2
市町村は、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証の返還を求められている当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に係る被保険者証が第七条の二第四項の規定により無効となつたときは、当該世帯に属する全ての被保険者(法第九条第三項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者を除く。)に係る被保険者証が返還されたものとみなすことができる。
(平一一厚令九一・追加、平一二厚令一四四・平一三厚労令一二・平二〇厚労令七七・平二一厚労令八九・平三〇厚労令二四・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(特別の事情に関する届出)
★削除★
第五条の八
世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村から求めがあつた場合において、令第一条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
一
世帯主の氏名、住所及び個人番号
二
保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次項、第二十七条の十四の二第一項及び第四項、第二十八条第九項第二号並びに第三十二条の三第二号において同じ。)を納付することができない理由
三
被保険者記号・番号
2
世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、令第一条の二に定める特別の事情(世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
3
市町村は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。
(昭六一厚令六二・追加、平四厚令三六・平六厚令五六・一部改正、平七厚令八・旧第五条の四繰下、平一一厚令九一・一部改正・旧第五条の五繰下、平一三厚労令一二・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一五〇・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
★削除★
第五条の九
世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村から求めがあつた場合において、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
一
原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の氏名、住所及び個人番号
二
その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
三
被保険者記号・番号
2
世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
一
原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた被保険者の氏名、住所及び個人番号
二
その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
三
被保険者記号・番号
3
前二項の届書には、その被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。
4
市町村は、第一項及び第二項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(昭六一厚令六二・追加、平七厚令八・一部改正・旧第五条の五繰下、平一一厚令九一・旧第五条の六繰下、平一三厚労令一二・平二〇厚労令七七・平二一厚労令八九・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(被保険者証及び被保険者資格証明書の交付)
(資格確認書の交付等)
第六条
市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る様式第一号(当該被保険者が法第四十二条第一項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合にあっては、様式第一号又は様式第一号の二の二。以下この条において同じ。)による被保険者証を交付しなければならない。この場合において様式第一号による被保険者証は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。
第六条
法第九条第二項(法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの(以下「資格確認書」という。)(様式第一号、様式第一号の二の二、様式第一号の二の四、様式第一号の二の六、様式第一号の二の八又は様式第一号の二の十による資格確認書に限る。以下この条において同じ。)の交付を求める世帯主(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該申請者が住所を有する市町村に提出して、その交付を申請しなければならない。
一
申請の年月日
二
申請者の氏名及び個人番号
三
資格確認書の交付を求める被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
四
申請の理由
五
その他市町村が定める事項であつて申請者が資格確認書への記載を求めるものがある場合には、その旨
2
市町村は、前項の規定にかかわらず、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証を返還した世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)に対し、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者に係る様式第一号による被保険者証及びその世帯に属する当該被保険者以外の被保険者に係る様式第一号の三による被保険者資格証明書を交付しなければならない。この場合において様式第一号による被保険者証及び様式第一号の三による被保険者資格証明書は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。
2
市町村は、前項の規定による交付の申請があつたときは、第四項各号に掲げる事項を記載した資格確認書を、申請者に有効期限を定めて交付しなければならない。この場合において、資格確認書は、その世帯に属する被保険者であつて、電子資格確認(法第三十六条第三項に規定する電子資格確認をいう。第七条の三第二項第二号及び第二十四条の五第一項第三号において同じ。)を受けることができない状況にあるものごとに作成するものとする。
3
前項の有効期限は、交付の日から起算して五年を超えない範囲内において市町村が定めるものとする。
4
法第九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
被保険者の氏名、性別及び生年月日
二
世帯主の氏名
三
被保険者記号・番号及び保険者番号並びに交付者又は保険者の名称
四
国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格確認書の交付年月日
五
一部負担金の割合及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後である被保険者であつて、高齢受給者証(第七条の四第一項に規定する高齢受給者証をいう。)を交付されないものに係るものに限る。)
六
有効期限
七
その他市町村が定める事項であつて申請者が記載を求めたもの
(昭三六厚令一二・昭四〇厚令九・昭五九厚令四一・昭六一厚令六二・平一一厚令九一・平一二厚令一四四・平一三厚労令一二・平一五厚労令一三五・平二〇厚労令七七・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・一部改正)
(令六厚労令一一九・全改)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(
被保険者証
の再交付及び返還)
(
資格確認書
の再交付及び返還)
第七条
世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る
被保険者証
を破り、汚し、又は失つたときは
、直ちに
、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請
しなければならない
。
第七条
世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る
資格確認書
を破り、汚し、又は失つたときは
★削除★
、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請
することができる
。
一
次に掲げる事項
一
次に掲げる事項
イ
被保険者の氏名及び生年月日
イ
被保険者の氏名及び生年月日
ロ
被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号
ロ
被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号
ハ
再交付申請の理由
ハ
再交付申請の理由
二
世帯主の氏名及び生年月日又は住所(以下この条において「個人識別事項」という。)が記載された書類であつて、次のいずれかに該当するもの
二
世帯主の氏名及び生年月日又は住所(以下この条において「個人識別事項」という。)が記載された書類であつて、次のいずれかに該当するもの
イ
個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一号に掲げる書類
イ
個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一号に掲げる書類
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であつて、写真の表示その他の当該書類に施された措置によつて、当該世帯主が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもの
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であつて、写真の表示その他の当該書類に施された措置によつて、当該世帯主が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもの
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証若しくは児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもののうち二以上の書類
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証若しくは児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもののうち二以上の書類
2
被保険者証
を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その
被保険者証
を添えなければならない。
2
資格確認書
を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その
資格確認書
を添えなければならない。
★新設★
3
市町村は、第一項の規定による申請があつたときは、資格確認書を世帯主に再交付しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
世帯主は、
被保険者証
の再交付を受けた後、失つた
被保険者証
を発見したときは、直ちに、発見した
被保険者証
を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
4
世帯主は、
資格確認書
の再交付を受けた後、失つた
資格確認書
を発見したときは、直ちに、発見した
資格確認書
を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
世帯主以外の者が世帯主を代理して第一項の申請をする場合には、同項第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該世帯主以外の者に係る同項第二号イからハまでのいずれかに該当するもの(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。この場合において、当該世帯主以外の者は、当該申請書に、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該個人識別事項により識別される特定の個人が世帯主の依頼により又は法令の規定により世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
5
世帯主以外の者が世帯主を代理して第一項の申請をする場合には、同項第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該世帯主以外の者に係る同項第二号イからハまでのいずれかに該当するもの(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。この場合において、当該世帯主以外の者は、当該申請書に、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該個人識別事項により識別される特定の個人が世帯主の依頼により又は法令の規定により世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
一
世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
一
世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
二
世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人以外の者である場合には、委任状
二
世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人以外の者である場合には、委任状
三
前二号に掲げる書類を添えることが困難である場合には、官公署から世帯主に対し一に限り発行され、又は発給された書類その他の世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認める書類
三
前二号に掲げる書類を添えることが困難である場合には、官公署から世帯主に対し一に限り発行され、又は発給された書類その他の世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認める書類
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5
前項後段の規定にかかわらず、市町村は、同項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるとき又は同項の世帯主以外の者が当該世帯主と同一の世帯に属する者であるときは、当該書類を省略させることができる。
6
前項後段の規定にかかわらず、市町村は、同項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるとき又は同項の世帯主以外の者が当該世帯主と同一の世帯に属する者であるときは、当該書類を省略させることができる。
(昭四〇厚令九・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令元厚労令五八・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・令四厚労令四六・令四厚労令五六・令六厚労令九九・一部改正)
(昭四〇厚令九・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令元厚労令五八・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・令四厚労令四六・令四厚労令五六・令六厚労令九九・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(
被保険者証
の検認又は更新)
(
資格確認書
の検認又は更新)
第七条の二
市町村は、期日を定め、
被保険者証
の検認又は更新をすることができる。
第七条の二
市町村は、期日を定め、
資格確認書
の検認又は更新をすることができる。
2
世帯主は、前項の検認又は更新のため、当該世帯主が住所を有する市町村に
被保険者証
の提出を求められたときは、遅滞なく、これを当該市町村に提出しなければならない。
2
世帯主は、前項の検認又は更新のため、当該世帯主が住所を有する市町村に
資格確認書
の提出を求められたときは、遅滞なく、これを当該市町村に提出しなければならない。
3
市町村は、前項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主から
被保険者証
の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、当該世帯主に交付しなければならない。ただし、
法第九条第三項又は第四項
の規定により市町村が当該世帯主に対し
被保険者証
の返還を求めている場合は、この限りでない。
3
市町村は、前項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主から
資格確認書
の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、当該世帯主に交付しなければならない。ただし、
第二十七条の五の二第一項
の規定により市町村が当該世帯主に対し
資格確認書
の返還を求めている場合は、この限りでない。
4
第一項の規定により検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない
被保険者証
は、無効とする。
4
第一項の規定により検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない
資格確認書
は、無効とする。
(昭三六厚令一二・追加、昭六一厚令六二・平一一厚令九一・平一三厚労令一二・平二〇厚労令七七・平三〇厚労令二四・一部改正)
(昭三六厚令一二・追加、昭六一厚令六二・平一一厚令九一・平一三厚労令一二・平二〇厚労令七七・平三〇厚労令二四・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(法第九条第十項の厚生労働省令で定める要件)
(被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付等)
第七条の二の二
法第九条第十項に規定する厚生労働省令で定める要件は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十六条第一項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに保険料を納付しないこととする。
第七条の二の二
法第九条第四項の規定により世帯に属する全て又は一部の被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付を受けようとする世帯主は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出して、その交付を申請しなければならない。
一
申請に係る被保険者の氏名及び生年月日
二
被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号
2
市町村は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該被保険者の資格を確認できるときは、当該被保険者の資格に係る事実を記載した書面を当該世帯主に交付しなければならない。
3
市町村は、第一項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該被保険者の資格を確認できないときは、当該世帯主にその旨を通知するものとする。
(平二〇厚労令七七・追加)
(令六厚労令一一九・全改)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(準用規定)
(資格情報通知書による通知)
第七条の三
第七条及び第七条の二の規定(第七条の二第三項ただし書を除く。)は、被保険者資格証明書について準用する。
第七条の三
市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する世帯主(当該世帯主及びその世帯に属する全ての被保険者が資格確認書の交付を受けているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に対し、その世帯に属する被保険者(資格確認書の交付を受けているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。
一
氏名
二
被保険者記号・番号及び保険者番号並びに通知者又は保険者の名称
三
国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格情報通知書の通知年月日
四
一部負担金の割合、有効期限及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後である被保険者に係るものに限り、法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合を除く。)
五
法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合には、その旨
2
市町村は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。
一
前項各号に掲げる事項は、被保険者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)又は保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から被保険者であることの確認を受けることができないこと。
二
前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合において、前項の通知に係る世帯主と同一の世帯に属する被保険者は、個人番号カードとともに、資格情報通知書又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者の資格に係る情報を提示する方法により、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることができること。
3
前二項の規定は、第一項各号までに掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付を受けている場合を除く。)について準用する。
(昭六一厚令六二・追加、平一一厚令九一・平一三厚労令一二・平二〇厚労令七七・一部改正)
(令六厚労令一一九・全改)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(資格情報通知書による再通知)
第七条の三の二
世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る資格情報通知書を破り、汚し、又は失つたときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再通知を申請することができる。
一
被保険者の氏名及び生年月日
二
被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号
三
再通知申請の理由
2
市町村は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る被保険者の資格に係る情報を、資格情報通知書により世帯主に再通知しなければならない。
3
第七条第五項及び第六項の規定は、世帯主以外の者が世帯主を代理して第一項の申請をする場合について準用する。この場合において、同条第五項中「再交付」とあるのは、「再通知」と読み替えるものとする。
(令六厚労令一一九・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(高齢受給者証の交付等)
(高齢受給者証の交付等)
第七条の四
市町村は、法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)
★挿入★
に対し
、当該被保険者に係る様式第一号の二の二による被保険者証を交付した場合を除き
、様式第一号の四又は様式第一号の五による一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。
第七条の四
市町村は、法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)
であつて、当該被保険者に係る資格確認書(一部負担金の割合が記載されていないものに限る。)の交付を受けているもの
に対し
★削除★
、様式第一号の四又は様式第一号の五による一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。
2
前項の被保険者
が、次の各号のいずれかに該当するに至つた
ときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、遅滞なく、高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
2
前項の被保険者
に係る高齢受給者証に記載された一部負担金の割合が変更された
ときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、遅滞なく、高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
一
高齢受給者証に記載された一部負担金の割合が変更されたとき。
★削除★
二
当該市町村から法第九条第三項又は第四項の規定による被保険者証の返還の求めがあつたとき。
★削除★
3
第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、高齢受給者証の検認及び更新について準用する。
3
第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、高齢受給者証の検認及び更新について準用する。
4
世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る高齢受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
4
世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る高齢受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
一
被保険者の氏名及び生年月日
一
被保険者の氏名及び生年月日
二
被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号
二
被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号
三
再交付申請の理由
三
再交付申請の理由
5
高齢受給者証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その高齢受給者証を添えなければならない。
5
高齢受給者証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その高齢受給者証を添えなければならない。
6
第七条第四項及び第五項
の規定は、高齢受給者証の再交付について準用する。
6
第七条第五項及び第六項
の規定は、高齢受給者証の再交付について準用する。
7
世帯主は、高齢受給者証の再交付を受けた後、失つた高齢受給者証を発見したときは、直ちに、発見した高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
7
世帯主は、高齢受給者証の再交付を受けた後、失つた高齢受給者証を発見したときは、直ちに、発見した高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
(平一四厚労令一一七・追加、平一五厚労令六三・平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・令元厚労令五八・令二厚労令一六一・令三厚労令一七二・令四厚労令五六・一部改正)
(平一四厚労令一一七・追加、平一五厚労令六三・平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・令元厚労令五八・令二厚労令一六一・令三厚労令一七二・令四厚労令五六・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出)
(同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出)
第十一条
被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更し、市町村の区域内に住所を有しなくなつたときは、当該被保険者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出するとともに
★挿入★
、当該被保険者に係る
被保険者証又は被保険者資格証明書
を返還しなければならない。
第十一条
被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更し、市町村の区域内に住所を有しなくなつたときは、当該被保険者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出するとともに
、当該被保険者が資格確認書の交付を受けている場合には
、当該被保険者に係る
資格確認書
を返還しなければならない。
一
被保険者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄
一
被保険者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄
二
市町村の区域内に住所を有しなくなった年月日
二
市町村の区域内に住所を有しなくなった年月日
三
変更後の住所
三
変更後の住所
四
被保険者記号・番号
四
被保険者記号・番号
(平三〇厚労令二四・全改、令二厚労令一六一・一部改正)
(平三〇厚労令二四・全改、令二厚労令一六一・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(届書の記載事項等)
(届書の記載事項等)
第十五条
第二条から第五条の二まで、第五条の四、
第五条の八、第五条の九及び
第八条から第十三条まで
★挿入★
の届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。
第十五条
第二条から第五条の二まで、第五条の四、
★削除★
第八条から第十三条まで
、第二十七条の五の四及び第二十七条の五の五
の届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。
2
前項に規定する届書
★挿入★
には
★挿入★
、当該届出に係る
被保険者証又は被保険者資格証明書
を添えなければならない。
2
前項に規定する届書
に係る被保険者が資格確認書の交付を受けている場合
には
、当該届書に
、当該届出に係る
資格確認書
を添えなければならない。
3
第一項に規定する届書(第五条、第五条の二、第五条の四
、第五条の八、第五条の九
、第十条から第十条の三まで
★挿入★
の規定による届書を除く。)
★挿入★
には
★挿入★
、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。
3
第一項に規定する届書(第五条、第五条の二、第五条の四
★削除★
、第十条から第十条の三まで
、第二十七条の五の四及び第二十七条の五の五
の規定による届書を除く。)
に係る被保険者が高齢受給者証の交付を受けている場合
には
、当該届書に
、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。
(昭四〇厚令九・全改、昭五八厚令五・昭五九厚令四一・昭六一厚令六二・平七厚令八・平一〇厚令九五・平一一厚令九一・平一四厚労令一一七・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令二〇八・令三厚労令一六・一部改正)
(昭四〇厚令九・全改、昭五八厚令五・昭五九厚令四一・昭六一厚令六二・平七厚令八・平一〇厚令九五・平一一厚令九一・平一四厚労令一一七・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令二〇八・令三厚労令一六・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(準用規定)
(準用規定)
第二十条
第二条第一項(第四号を除く。)、第三条、第四条の二、第五条、第五条の四
から第七条の二の四まで、第七条の四
から第十条まで、第十条の三、第十二条及び第十三条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、
被保険者証、被保険者資格証明書
及び高齢受給者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十条
第二条第一項(第四号を除く。)、第三条、第四条の二、第五条、第五条の四
★削除★
から第十条まで、第十条の三、第十二条及び第十三条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、
資格確認書
及び高齢受給者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条の見出し
都道府県の区域内に住所を有するに至つた
組合員又は組合員の世帯に属する者となつた
第二条第一項(第四号を除く。)
都道府県の区域内に住所を有するに至つた
組合員又は組合員の世帯に属する者となつた
その者の属する世帯の世帯主
当該組合員
当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)
組合
第二条第一項第一号及び第六号
世帯主
組合員
第三条(見出しを含む。)
第六条各号
第六条各号(第十号を除く。)
世帯主は
組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村
組合
第四条の二(見出しを含む。)
市町村
組合
第二条第一項、第三条又は前条第一項
第二十条において読み替えて準用する第二条第一項又は第三条
第五条及び第五条の四
世帯主は
組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村
組合
第五条の五(見出しを含む。)及び第五条の六(見出しを含む。)
第九条第三項
第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
第五条の七第一項
市町村は
組合は
第九条第三項
第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
当該市町村の区域内に住所を有する世帯主
組合員
当該世帯主
当該組合員
第五条の七第一項第一号
第九条第三項
第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
第五条の七第二項
市町村は
組合は
第九条第三項
第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
当該市町村の区域内に住所を有する世帯主
組合員
第五条の八第一項
世帯主は
組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村
組合
第一条
第二十五条の二において読み替えて準用する令第一条
当該市町村
当該組合
第五条の八第一項第一号
世帯主
組合員
第五条の八第二項
世帯主は
組合員は
第一条の二
第二十五条の二において読み替えて準用する令第一条の二
(世帯主
(組合員
当該世帯主が住所を有する市町村
組合
第五条の八第三項
市町村
組合
第五条の九第一項
世帯主は
組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村
組合
当該市町村
当該組合
第五条の九第二項
世帯主は
組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村
組合
第五条の九第四項
市町村
組合
第六条第一項
市町村は
組合は
当該市町村の区域内に住所を有する世帯主
組合員
様式第一号
様式第一号の二
様式第一号の二の二
様式第一号の二の三
第六条第二項
市町村は
組合は
第九条第三項
第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)
組合員(第二十条において準用する第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた組合員を含む。)
様式第一号
様式第一号の二
様式第一号の三
様式第一号の三の二
第七条第一項
世帯主は
組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村
組合
世帯主の
組合員の
当該世帯主が当該
当該組合員が当該
第七条第三項
世帯主は
組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村
組合
第七条第四項
世帯主以外
組合員以外
世帯主を
組合員を
当該世帯主が住所を有する市町村
組合
世帯主の
組合員の
世帯主に
組合員に
第七条第五項
市町村
組合
世帯主
組合員
第七条の二第一項
市町村
組合
第七条の二第二項
世帯主
組合員
市町村
組合
第七条の二第三項
市町村は
組合は
当該市町村の区域内に住所を有する世帯主
組合員
世帯主に
組合員に
第九条第三項
第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
市町村が
組合が
第七条の二の二(見出しを含む。)及び第七条の二の三(見出しを含む。)
第九条第十項
第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十項
第七条の二の三第一号
市町村
組合
第七条の二の四(見出しを含む。)
第九条第十一項
第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十一項
第七条の二の四第二号
第九条第十項
第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十項
世帯主
組合員
第七条の四第一項
市町村は
組合は
世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)
組合員
様式第一号の二の二
様式第一号の二の三
様式第一号の四
様式第一号の四の二
様式第一号の五
様式第一号の五の二
第七条の四第二項
世帯主は
組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村
組合
第七条の四第二項第二号
市町村
組合
第九条第三項
第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
第七条の四第四項及び第七項
世帯主は
組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村
組合
第八条
世帯主を
組合員を
世帯主は
組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村
組合
第九条(見出しを含む。)及び第十条(見出しを含む。)
市町村の区域内
組合の地区内
世帯主
組合員
市町村に
組合に
第十条の三
世帯主を
組合員を
世帯主は
組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村
組合
第十二条(見出しを含む。)
都道府県の区域内
組合の地区内
世帯主は
組合員は
当該世帯主が住所を有していた市町村
組合
第十二条第一号
世帯主
組合員
第十三条の見出し
第六条各号
第六条各号(第十号を除く。)
第十三条第一項
第六条各号
第六条各号(第十号を除く。)
世帯主は
組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村
組合
第十三条第二項
市町村
組合
第二条の見出し
都道府県の区域内に住所を有するに至つた
組合員又は組合員の世帯に属する者となつた
第二条第一項(第四号を除く。)
都道府県の区域内に住所を有するに至つた
組合員又は組合員の世帯に属する者となつた
その者の属する世帯の世帯主
当該組合員
当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)
組合
第二条第一項第一号及び第六号
世帯主
組合員
第三条(見出しを含む。)
第六条各号
第六条各号(第十号を除く。)
世帯主は
組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村
組合
第四条の二(見出しを含む。)
市町村
組合
第二条第一項、第三条又は前条第一項
第二十条において読み替えて準用する第二条第一項又は第三条
第五条及び第五条の四
世帯主は
組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村
組合
第六条第一項
様式第一号、様式第一号の二の二、様式第一号の二の四、様式第一号の二の六、様式第一号の二の八又は様式第一号の二の十
様式第一号の二、様式第一号の二の三、様式第一号の二の五、様式第一号の二の七、様式第一号の二の九又は様式第一号の二の十一
世帯主
組合員
当該申請者が住所を有する市町村
組合
第六条第一項第五号
市町村
組合
第六条第二項
市町村
組合
第六条第三項
市町村
組合
第六条第四項
第九条第二項
第二十二条において準用する法第九条第二項
世帯主
組合員
市町村
組合
第七条第一項
世帯主は
組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村
組合
世帯主の
組合員の
当該世帯主が当該
当該組合員が当該
第七条第三項
市町村
組合
世帯主
組合員
第七条第四項
世帯主は
組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村
組合
第七条第五項
世帯主以外
組合員以外
世帯主を
組合員を
当該世帯主が住所を有する市町村
組合
世帯主の
組合員の
世帯主に
組合員に
第七条第六項
市町村
組合
世帯主
組合員
第七条の二第一項
市町村
組合
第七条の二第二項
世帯主
組合員
市町村
組合
第七条の二第三項
市町村は
組合は
当該市町村の区域内に住所を有する世帯主
組合員
世帯主に
組合員に
市町村が
組合が
第七条の二の二第一項
第九条第四項
第二十二条において読み替えて準用する法第九条第四項
世帯主は
組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村
組合
第七条の二の二第二項及び第三項
市町村
組合
世帯主
組合員
第七条の三
市町村は
組合は
当該市町村の区域内に住所を有する世帯主
組合員
世帯主及び
組合員及び
世帯主と
組合員と
第七条の三の二第一項
世帯主は
組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村
組合
第七条の三の二第二項
市町村
組合
世帯主
組合員
第七条の三の二第三項
世帯主
組合員
第七条の四第一項
市町村は
組合は
世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)
組合員
様式第一号の四
様式第一号の四の二
様式第一号の五
様式第一号の五の二
第七条の四第二項
世帯主は
組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村
組合
第七条の四第四項及び第七項
世帯主は
組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村
組合
第八条
世帯主を
組合員を
世帯主は
組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村
組合
第九条(見出しを含む。)及び第十条(見出しを含む。)
市町村の区域内
組合の地区内
世帯主
組合員
市町村に
組合に
第十条の三
世帯主を
組合員を
世帯主は
組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村
組合
第十二条(見出しを含む。)
都道府県の区域内
組合の地区内
世帯主は
組合員は
当該世帯主が住所を有していた市町村
組合
第十二条第一号
世帯主
組合員
第十三条の見出し
第六条各号
第六条各号(第十号を除く。)
第十三条第一項
第六条各号
第六条各号(第十号を除く。)
世帯主は
組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村
組合
第十三条第二項
市町村
組合
(平三〇厚労令二四・全改、平三〇厚労令九七・令元厚労令五八・令三厚労令一六・令五厚労令八一・一部改正)
(平三〇厚労令二四・全改、平三〇厚労令九七・令元厚労令五八・令三厚労令一六・令五厚労令八一・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(世帯主の変更の届出)
(世帯主の変更の届出)
第二十条の二
組合員の属する世帯の世帯主に変更があつたときは、組合員は、十四日以内に、第十条の二第一項第一号から第三号までに規定する事項を記載した届書を、組合に提出しなければならない。ただし、変更前及び変更後の世帯主がいずれも被保険者でないときは、この限りでない。
第二十条の二
組合員の属する世帯の世帯主に変更があつたときは、組合員は、十四日以内に、第十条の二第一項第一号から第三号までに規定する事項を記載した届書を、組合に提出しなければならない。ただし、変更前及び変更後の世帯主がいずれも被保険者でないときは、この限りでない。
2
前項の届書
★挿入★
には
★挿入★
、当該届出に係る
被保険者証又は被保険者資格証明書
を添えなければならない。
2
前項の届書
に係る組合員が資格確認書の交付を受けている場合
には
、当該届書に
、当該届出に係る
資格確認書
を添えなければならない。
(昭三六厚令三七・追加、昭四〇厚令九・昭四二厚令四七・昭六一厚令六二・平二〇厚労令七七・一部改正)
(昭三六厚令三七・追加、昭四〇厚令九・昭四二厚令四七・昭六一厚令六二・平二〇厚労令七七・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法)
(法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法)
第二十四条の五
法第三十六条第三項
★挿入★
の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
第二十四条の五
法第三十六条第三項
(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)
の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一
被保険者証
を提出する方法
一
資格確認書
を提出する方法
二
処方箋を提出する方法(保険薬局から療養を受けようとする場合に限る。)
二
処方箋を提出する方法(保険薬局から療養を受けようとする場合に限る。)
三
保険医療機関等
(保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)
又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、市町村又は組合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、市町村又は組合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認
(法第三十六条第三項に規定する電子資格確認をいう。)
による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
三
保険医療機関等
★削除★
又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、市町村又は組合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、市町村又は組合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認
★削除★
による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
★新設★
四
その他厚生労働大臣が定める方法
2
被保険者が法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(市町村又は組合に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合
★挿入★
を除く。)における前項の規定の適用については、
同項各号
に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。
2
被保険者が法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(市町村又は組合に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合
及び資格確認書(一部負担金の割合が記載されているものに限る。)を提出する場合
を除く。)における前項の規定の適用については、
同項第一号から第三号まで
に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。
(令二厚労令一六一・追加、令五厚労令一三九・一部改正・旧第二四条の四繰下、令五厚労令一四八・一部改正)
(令二厚労令一六一・追加、令五厚労令一三九・一部改正・旧第二四条の四繰下、令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(薬剤の受給手続)
(薬剤の受給手続)
第二十五条
被保険者は、法第三十六条第三項(法第五十三条第三項及び
第五十四条の三第二項
において準用する場合を含む。)の規定により保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関において療養を担当する保険医の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。
第二十五条
被保険者は、法第三十六条第三項(法第五十三条第三項及び
第五十四条の三第六項
において準用する場合を含む。)の規定により保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関において療養を担当する保険医の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。
(昭六〇厚令四・平六厚令五六・平九厚令六一・平一四厚労令一一七・平一五厚労令六三・平一八厚労令一五七・令二厚労令一六一・一部改正)
(昭六〇厚令四・平六厚令五六・平九厚令六一・平一四厚労令一一七・平一五厚労令六三・平一八厚労令一五七・令二厚労令一六一・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定)
(食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定)
第二十六条の三
市町村又は組合は、被保険者が、令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第三項第一号において「食事療養減額認定世帯員」という。)の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者であるときは、有効期限を定めて、健康保険法
(大正十一年法律第七十号)
第八十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号の規定による市町村又は組合の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の五に規定する認定を除く。以下この条及び次条において「認定」という。)を行わなければならない。
第二十六条の三
市町村又は組合は、被保険者が、令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第三項第一号において「食事療養減額認定世帯員」という。)の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者であるときは、有効期限を定めて、健康保険法
★削除★
第八十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号の規定による市町村又は組合の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の五に規定する認定を除く。以下この条及び次条において「認定」という。)を行わなければならない。
2
市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による食事療養標準負担額減額認定証(以下「食事療養減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、食事療養減額認定証を当該世帯主又は組合員
★挿入★
に交付しなければならない。
2
市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による食事療養標準負担額減額認定証(以下「食事療養減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、食事療養減額認定証を当該世帯主又は組合員
(当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)
に交付しなければならない。
一
市町村 様式第一号の六による食事療養標準負担額減額認定証
一
市町村 様式第一号の六による食事療養標準負担額減額認定証
二
組合 様式第一号の六の二による食事療養標準負担額減額認定証
二
組合 様式第一号の六の二による食事療養標準負担額減額認定証
3
認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により食事療養減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
3
認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により食事療養減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
一
食事療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者でなくなつたとき。
一
食事療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者でなくなつたとき。
二
食事療養減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から食事療養減額認定証の返還の求めがあつたとき。
二
食事療養減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から食事療養減額認定証の返還の求めがあつたとき。
4
第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、食事療養減額認定証の検認及び更新について準用する。
4
第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、食事療養減額認定証の検認及び更新について準用する。
5
世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
5
世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
6
食事療養減額認定証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その食事療養減額認定証を添えなければならない。
6
食事療養減額認定証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その食事療養減額認定証を添えなければならない。
7
世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証の再交付を受けた後、失つた食事療養減額認定証を発見したときは、直ちに、発見した食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
7
世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証の再交付を受けた後、失つた食事療養減額認定証を発見したときは、直ちに、発見した食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
8
認定を受けた被保険者
★挿入★
に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、
第五条の八、第五条の九及び
第九条から第十条の三まで
★挿入★
の届書を除く。)には、当該届出に係る
被保険者証
に加えて、当該被保険者に係る食事療養減額認定証を添えなければならない。
8
認定を受けた被保険者
が資格確認書(認定に係る情報が記載されているものを除く。)の交付を受けている場合については、当該被保険者
に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、
★削除★
第九条から第十条の三まで
、第二十七条の五の四及び第二十七条の五の五
の届書を除く。)には、当該届出に係る
資格確認書
に加えて、当該被保険者に係る食事療養減額認定証を添えなければならない。
(平六厚令五六・追加、平七厚令八・平一一厚令九一・平一二厚令一四四・平一三厚労令一二・平一四厚労令一一七・平一五厚労令六三・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一五〇・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・令三厚労令一七二・一部改正)
(平六厚令五六・追加、平七厚令八・平一一厚令九一・平一二厚令一四四・平一三厚労令一二・平一四厚労令一一七・平一五厚労令六三・平一八厚労令一五七・平一九厚労令一六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一五〇・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・令三厚労令一七二・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定を受けていることの確認)
(食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定を受けていることの確認)
第二十六条の四
認定を受けた被保険者は、法第五十二条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(食事療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(
第一項第三号
を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、
被保険者証
に添えて、食事療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。
第二十六条の四
認定を受けた被保険者は、法第五十二条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(食事療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(
第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号
を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、
資格確認書
に添えて、食事療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。
(平六厚令五六・追加、平一八厚労令一五七・平二六厚労令一三七・平二八厚労令五五・令二厚労令一六一・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・一部改正)
(平六厚令五六・追加、平一八厚労令一五七・平二六厚労令一三七・平二八厚労令五五・令二厚労令一六一・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等)
(生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等)
第二十六条の六の四
市町村又は組合は、被保険者が、令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第三項第一号において「生活療養減額認定世帯員」という。)の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号に定める者であるときは、有効期限を定めて、健康保険法第八十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号の規定による市町村又は組合の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の五に規定する認定を除く。以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
第二十六条の六の四
市町村又は組合は、被保険者が、令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第三項第一号において「生活療養減額認定世帯員」という。)の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号に定める者であるときは、有効期限を定めて、健康保険法第八十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号の規定による市町村又は組合の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の五に規定する認定を除く。以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
2
市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による生活療養標準負担額減額認定証(以下「生活療養減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、生活療養減額認定証を当該世帯主又は組合員
★挿入★
に交付しなければならない。ただし、当該被保険者が食事療養減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該食事療養減額認定証に生活療養減額認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りではない。
2
市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による生活療養標準負担額減額認定証(以下「生活療養減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、生活療養減額認定証を当該世帯主又は組合員
(当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)
に交付しなければならない。ただし、当該被保険者が食事療養減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該食事療養減額認定証に生活療養減額認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りではない。
一
市町村 様式第一号の六の三による生活療養標準負担額減額認定証
一
市町村 様式第一号の六の三による生活療養標準負担額減額認定証
二
組合 様式第一号の六の四による生活療養標準負担額減額認定証
二
組合 様式第一号の六の四による生活療養標準負担額減額認定証
3
認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により生活療養減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、生活療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
3
認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により生活療養減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、生活療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
一
生活療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号に定める者でなくなつたとき。
一
生活療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号に定める者でなくなつたとき。
二
生活療養減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から生活療養減額認定証の返還の求めがあつたとき。
二
生活療養減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から生活療養減額認定証の返還の求めがあつたとき。
4
第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、生活療養減額認定証について準用する。
4
第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、生活療養減額認定証について準用する。
5
認定を受けた被保険者は、法第五十二条の二第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(生活療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(
第一項第三号
を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、
被保険者証
に添えて、生活療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。
5
認定を受けた被保険者は、法第五十二条の二第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(生活療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(
第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号
を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、
資格確認書
に添えて、生活療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。
6
第二十六条の五の規定は、保険医療機関において、前項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。
6
第二十六条の五の規定は、保険医療機関において、前項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。
(平二六厚労令一三七・追加、平二七厚労令一五〇・平二八厚労令五五・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・令三厚労令一七二・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・一部改正)
(平二六厚労令一三七・追加、平二七厚労令一五〇・平二八厚労令五五・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・令三厚労令一七二・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(療養費の支給申請)
(療養費の支給申請)
第二十七条
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条又は法
第五十四条の三第三項若しくは第四項
の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
第二十七条
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条又は法
第五十四条の三第七項若しくは第八項
の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
一
療養を受けた被保険者の氏名又は個人番号
一
療養を受けた被保険者の氏名又は個人番号
二
診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
二
診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
三
診療又は調剤に従事した医師、歯科医師又は薬剤師の氏名
三
診療又は調剤に従事した医師、歯科医師又は薬剤師の氏名
四
法第五十四条の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を受けることができなかつた理由、法
第五十四条の三第三項又は第四項
の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、特別療養費の支給を受けることができなかつた理由
四
法第五十四条の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を受けることができなかつた理由、法
第五十四条の三第七項又は第八項
の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、特別療養費の支給を受けることができなかつた理由
五
傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日、傷病の経過、療養期間並びに療養内容
五
傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日、傷病の経過、療養期間並びに療養内容
六
療養につき算定した費用の額
六
療養につき算定した費用の額
七
被保険者記号・番号
七
被保険者記号・番号
2
前項の申請書には、同項第六号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、同項第六号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
3
前項の証拠書類が外国語で作成されたものであるときは、その証拠書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
3
前項の証拠書類が外国語で作成されたものであるときは、その証拠書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
4
海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
4
海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
一
旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
二
市町村又は組合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
二
市町村又は組合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
(昭四〇厚令九・全改、昭五三厚令五七・昭五九厚令四一・昭五九厚令四九・昭六一厚令六二・昭六三厚令四〇・平六厚令五六・平一二厚令一四四・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
(昭四〇厚令九・全改、昭五三厚令五七・昭五九厚令四一・昭五九厚令四九・昭六一厚令六二・昭六三厚令四〇・平六厚令五六・平一二厚令一四四・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第二十七条の四の二
法第五十四条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第三項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
二
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第二十七条の十二第二号において同じ。)の医療費の支給
三
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
四
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
五
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
六
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
七
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
八
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
九
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
十
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給
十一
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給
十二
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給
十三
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給
十四
令第二十九条の二第八項の規定による高額療養費の支給
十五
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(令六厚労令一一九・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める期間)
第二十七条の四の三
法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
(令六厚労令一一九・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組)
第二十七条の四の四
法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組は、次に掲げる取組とする。
一
保険料滞納世帯主等(法第五十四条の三第一項に規定する保険料滞納世帯主等をいう。同じ。)に次項各号に規定する事項を記載した通知を送付すること。
二
電話、訪問等により滞納している保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次号、次項、第二十七条の五の四第一項第二号及び第二項、第二十七条の十四の二第一項及び第四項、第二十八条第九項第二号並びに第三十二条の三第二号において同じ。)の納付を催促すること。
三
電話、窓口等において滞納している保険料の納付に係る相談に応じる機会を設けること。
四
その他前三号の取組に類するもの
2
前項第一号に規定する通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
滞納額及び当該滞納額に係る納期限
二
当該保険料の滞納につき災害その他の特別の事情がある場合には、当該保険料を納付することができない理由を当該保険料滞納世帯主等が住所を有する市町村又は組合へ届け出なければならない旨及びその期限
三
当該保険料の滞納につき災害その他の特別の事情がないにもかかわらず当該保険料を引き続き滞納する場合においては、法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給する場合がある旨
四
当該保険料の納付に係る相談の機会を設ける旨及び相談の内容
(令六厚労令一一九・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(特別療養費の支給申請)
(特別療養費の支給申請)
第二十七条の五
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法
第五十四条の三第一項
の規定により特別療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した特別療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
第二十七条の五
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法
第五十四条の三第一項又は第二項本文
の規定により特別療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した特別療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
一
療養を受けた被保険者の氏名及び個人番号
一
療養を受けた被保険者の氏名及び個人番号
二
療養を取り扱つた保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
二
療養を取り扱つた保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
三
傷病名及び療養期間
三
傷病名及び療養期間
四
療養につき算定した費用の額
四
療養につき算定した費用の額
2
前項の申請書には、同項第四号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、同項第四号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
(平六厚令五六・追加、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正)
(平六厚令五六・追加、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(保険料の滞納に係る資格確認書の返還等)
第二十七条の五の二
市町村又は組合は、保険料滞納世帯主等に対し法第五十四条の三第三項の規定による通知を行うときは、併せて、当該保険料滞納世帯主等に対し、当該保険料滞納世帯主等と同一の世帯に属する被保険者(法第五十四条の三第一項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者及び十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)に係る資格確認書(第六条第二項(第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により交付されたものに限る。次項及び第三項において同じ。)の返還を求めるものとする。
2
市町村又は組合は、前項の規定により保険料滞納世帯主等に対し資格確認書の返還を求めるに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該保険料滞納世帯主等に通知しなければならない。
一
前項の規定により資格確認書の返還を求める旨
二
資格確認書の返還先及び返還期限
3
市町村又は組合は、第一項の規定により資格確認書の返還を求められている当該保険料滞納世帯主等に係る資格確認書が第七条の二第四項の規定により無効となつたときは、当該世帯に属する全ての特別療養費の対象者に係る資格確認書が返還されたものとみなすことができる。
4
市町村又は組合は、第一項の規定により資格確認書が返還されたときは、保険料滞納世帯主等に対し、次に掲げる事項を記載した様式第一号の六の五から様式第一号の六の十までのいずれかによる資格確認書を交付するものとする。
一
被保険者の氏名、性別及び生年月日
二
世帯主又は組合員の氏名
三
被保険者記号・番号等及び保険者番号並びに交付者又は保険者の名称
四
国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格確認書の交付年月日
五
有効期限
六
法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合には、その旨
(令六厚労令一一九・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(法第五十四条の三第三項の規定による通知)
第二十七条の五の三
法第五十四条の三第三項の規定による通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給する旨及びその開始の予定年月日
二
特別療養費の支給申請先
(令六厚労令一一九・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(特別の事情に関する届出)
第二十七条の五の四
世帯主又は組合員は、当該世帯主又は組合員が住所を有する市町村又は組合から第二十七条の五の二第一項の規定による求めがあった場合において、令第二十八条の六に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村又は組合に提出しなければならない。
一
世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号
二
保険料を納付することができない理由
三
被保険者記号・番号
2
世帯主又は組合員は、法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費の支給を受けることとされている場合において、令第二十八条の七に定める特別の事情(世帯主又は組合員が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。次項において同じ。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主又は組合員が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
3
市町村又は組合は、必要に応じ、前二項の届書に、令第二十八条の六又は第二十八条の七に定める特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。
(令六厚労令一一九・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
第二十七条の五の五
世帯主又は組合員は、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合から第二十七条の五の二第一項の規定による求めがあつた場合において、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村又は組合に提出しなければならない。
一
原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の氏名、住所及び個人番号
二
前号の被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
三
被保険者記号・番号
2
世帯主又は組合員は、法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費の支給を受けることとされている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
一
原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた被保険者の氏名、住所及び個人番号
二
前号の被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
三
被保険者記号・番号
3
前二項の届書には、当該届出に係る被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。
4
市町村又は組合は、第一項又は第二項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(令六厚労令一一九・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(法第五十四条の三第五項の規定による通知)
第二十七条の五の六
法第五十四条の三第五項の規定による通知には、同条第四項の規定により療養の給付等を行う旨及びその開始の予定年月日を記載するものとする。
(令六厚労令一一九・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(特別療養費に係る療養に関する届出等)
(特別療養費に係る療養に関する届出等)
第二十七条の六
保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は組合に提出しなければならない。
第二十七条の六
保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は組合に提出しなければならない。
一
当該保険医療機関等の名称及び所在地
一
当該保険医療機関等の名称及び所在地
二
療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年
二
療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年
三
傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容
三
傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容
四
療養につき算定した費用の額
四
療養につき算定した費用の額
五
保険者番号及び被保険者記号・番号
五
保険者番号及び被保険者記号・番号
2
前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。
2
前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。
3
第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
3
第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
4
市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法
第五十四条の三第二項
の規定により読み替えて準用する法第四十条に規定する特別療養費に係る療養に関する準則並びに法
第五十四条の三第二項
において読み替えて準用する法第五十三条第二項に規定する額の算定方法及び法
第五十四条の三第二項
の規定により読み替えて準用する法第四十五条第三項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。
4
市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法
第五十四条の三第六項
の規定により読み替えて準用する法第四十条に規定する特別療養費に係る療養に関する準則並びに法
第五十四条の三第六項
において読み替えて準用する法第五十三条第二項に規定する額の算定方法及び法
第五十四条の三第六項
の規定により読み替えて準用する法第四十五条第三項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。
(昭六三厚令四〇・追加、平六厚令五六・一部改正・旧第二七条の二繰下、平六厚令六七・平九厚令六一・平一五厚労令六三・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・令五厚労令四八・一部改正)
(昭六三厚令四〇・追加、平六厚令五六・一部改正・旧第二七条の二繰下、平六厚令六七・平九厚令六一・平一五厚労令六三・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・令五厚労令四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
第二十七条の七
指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は組合に提出しなければならない。
第二十七条の七
指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は組合に提出しなければならない。
一
当該訪問看護ステーションの名称及び所在地
一
当該訪問看護ステーションの名称及び所在地
二
療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年
二
療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年
三
当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名
三
当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名
四
訪問開始年月日、訪問終了年月日時刻及び実回数
四
訪問開始年月日、訪問終了年月日時刻及び実回数
五
訪問終了の状況及び死亡時刻
五
訪問終了の状況及び死亡時刻
六
指示年月日、主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名
六
指示年月日、主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名
七
療養内容
七
療養内容
八
療養につき算定した費用の額
八
療養につき算定した費用の額
九
保険者番号及び被保険者記号・番号
九
保険者番号及び被保険者記号・番号
2
前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。
2
前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。
3
第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
3
第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
4
市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法
第五十四条の三第二項
の規定により読み替えて準用する法第五十四条の二第十項に規定する特別療養費に係る療養に関する準則及び法
第五十四条の三第二項
に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。
4
市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法
第五十四条の三第六項
の規定により読み替えて準用する法第五十四条の二第十項に規定する特別療養費に係る療養に関する準則及び法
第五十四条の三第六項
に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。
(平六厚令五六・追加、平六厚令六七・平二〇厚労令七七・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・令五厚労令四八・一部改正)
(平六厚令五六・追加、平六厚令六七・平二〇厚労令七七・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・令五厚労令四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(準用規定)
(準用規定)
第二十七条の八
第二十六条の八の規定は、法
第五十四条の三第二項
において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第二十六条の八(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第五十三条第三項」とあるのは「
第五十四条の三第二項
」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。
第二十七条の八
第二十六条の八の規定は、法
第五十四条の三第六項
において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第二十六条の八(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第五十三条第三項」とあるのは「
第五十四条の三第六項
」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。
2
第二十七条の四の規定は、法
第五十四条の三第二項
において準用する法第五十四条の二第八項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第二十七条の四中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額」と読み替えるものとする。
2
第二十七条の四の規定は、法
第五十四条の三第六項
において準用する法第五十四条の二第八項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第二十七条の四中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額」と読み替えるものとする。
(昭六三厚令四〇・追加、平六厚令五六・一部改正・旧第二七条の三繰下、平九厚令六一・平一二厚令八〇・平一五厚労令六三・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・一部改正)
(昭六三厚令四〇・追加、平六厚令五六・一部改正・旧第二七条の三繰下、平九厚令六一・平一二厚令八〇・平一五厚労令六三・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(特定疾病に係る市町村又は組合の認定)
(特定疾病に係る市町村又は組合の認定)
第二十七条の十三
令第二十九条の二第八項の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した特定疾病認定申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
第二十七条の十三
令第二十九条の二第八項の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した特定疾病認定申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
一
認定を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
一
認定を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
二
認定を受けようとする被保険者のかかつている令第二十九条の二第八項に規定する疾病の名称
二
認定を受けようとする被保険者のかかつている令第二十九条の二第八項に規定する疾病の名称
三
被保険者記号・番号
三
被保険者記号・番号
2
前項の申請書には、同項第二号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつていることを証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、同項第二号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつていることを証する書類を添付しなければならない。
3
七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る高額療養費が、令第二十九条の三第九項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る高額療養費が、令第二十九条の三第九項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4
第一項の申請に基づき、認定を行つたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特定疾病療養受療証(以下この条において「特定疾病受療証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員
★挿入★
に健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病ごとに交付しなければならない。ただし、七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る特定疾病受療証については有効期限を定めて交付しなければならない。
4
第一項の申請に基づき、認定を行つたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特定疾病療養受療証(以下この条において「特定疾病受療証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員
であつて当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているもの
に健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病ごとに交付しなければならない。ただし、七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る特定疾病受療証については有効期限を定めて交付しなければならない。
一
市町村 様式第一号の七による特定疾病療養受療証
一
市町村 様式第一号の七による特定疾病療養受療証
二
組合 様式第一号の七の二による特定疾病療養受療証
二
組合 様式第一号の七の二による特定疾病療養受療証
5
認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第二十九条の二第八項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(
第一項第三号
を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、
被保険者証
又は処方せんに添えて、特定疾病受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
5
認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第二十九条の二第八項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(
第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号
を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、
資格確認書
又は処方せんに添えて、特定疾病受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
6
認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、特定疾病受療証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
6
認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、特定疾病受療証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
一
特定疾病受療証に記載された高額療養費算定基準額が変更されたとき。
一
特定疾病受療証に記載された高額療養費算定基準額が変更されたとき。
二
特定疾病受療証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から特定疾病受療証の返還の求めがあつたとき。
二
特定疾病受療証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から特定疾病受療証の返還の求めがあつたとき。
7
第七条の二の規定(第三項ただし書を除く。)は、特定疾病受療証の検認及び更新について準用する。
7
第七条の二の規定(第三項ただし書を除く。)は、特定疾病受療証の検認及び更新について準用する。
8
世帯主又は組合員は、特定疾病受療証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
8
世帯主又は組合員は、特定疾病受療証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
9
特定疾病受療証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特定疾病受療証を添えなければならない。
9
特定疾病受療証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特定疾病受療証を添えなければならない。
10
世帯主又は組合員は、特定疾病受療証の再交付を受けた後、失つた特定疾病受療証を発見したときは、直ちに、発見した特定疾病受療証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
10
世帯主又は組合員は、特定疾病受療証の再交付を受けた後、失つた特定疾病受療証を発見したときは、直ちに、発見した特定疾病受療証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
11
認定を受けた被保険者
★挿入★
に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、
第五条の八、第五条の九及び
第九条から第十条の三まで
★挿入★
の届書を除く。)には、当該届出に係る
被保険者証
に加えて、当該被保険者に係る特定疾病受療証を添えなければならない。
11
認定を受けた被保険者
が資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けている場合については、当該者
に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、
★削除★
第九条から第十条の三まで
及び第二十七条の五の四及び第二十七条の五の五
の届書を除く。)には、当該届出に係る
資格確認書
に加えて、当該被保険者に係る特定疾病受療証を添えなければならない。
(昭五九厚令四九・追加、昭六〇厚令四・昭六一厚令六二・一部改正、昭六三厚令四〇・旧第二七条の五繰下、平六厚令五六・一部改正・旧第二七条の七繰下、平七厚令八・平一一厚令九一・平一三厚労令一二・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令六三・一部改正・旧第二七条の一四繰上、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・令三厚労令一七二・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・一部改正)
(昭五九厚令四九・追加、昭六〇厚令四・昭六一厚令六二・一部改正、昭六三厚令四〇・旧第二七条の五繰下、平六厚令五六・一部改正・旧第二七条の七繰下、平七厚令八・平一一厚令九一・平一三厚労令一二・平一四厚労令一一七・一部改正、平一五厚労令六三・一部改正・旧第二七条の一四繰上、平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・令三厚労令一七二・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の市町村又は組合の認定)
(令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の市町村又は組合の認定)
第二十七条の十四の二
市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第一項各号又は第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主が保険料を滞納していることを確認した場合(
第五条の八第一項
の規定により世帯主が届書を提出し、当該世帯主が滞納している保険料につき令
第一条
に定める特別の事情があると認められる場合又は市町村若しくは組合が適当と認める場合を除く。)を除き、有効期限を定めて、令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
第二十七条の十四の二
市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第一項各号又は第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主が保険料を滞納していることを確認した場合(
第二十七条の五の四第一項
の規定により世帯主が届書を提出し、当該世帯主が滞納している保険料につき令
第二十八条の六
に定める特別の事情があると認められる場合又は市町村若しくは組合が適当と認める場合を除く。)を除き、有効期限を定めて、令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
2
市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員
★挿入★
に交付しなければならない。ただし、当該被保険者が減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
2
市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員
(当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)
に交付しなければならない。ただし、当該被保険者が減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
一
市町村 様式第一号の八による限度額適用認定証
一
市町村 様式第一号の八による限度額適用認定証
二
組合 様式第一号の八の二による限度額適用認定証
二
組合 様式第一号の八の二による限度額適用認定証
3
認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
3
認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
一
令第二十九条の四第一項第一号イに掲げる者が令第二十九条の三第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ロに掲げる者が令第二十九条の三第一項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ハに掲げる者が令第二十九条の三第一項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ニに掲げる者が令第二十九条の三第一項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第一号ホに掲げる者が令第二十九条の三第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第二号イに掲げる者が令第二十九条の三第三項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ロに掲げる者が令第二十九条の三第三項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ハに掲げる者が令第二十九条の三第三項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ニに掲げる者が令第二十九条の三第三項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第二号ホに掲げる者が令第二十九条の三第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
一
令第二十九条の四第一項第一号イに掲げる者が令第二十九条の三第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ロに掲げる者が令第二十九条の三第一項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ハに掲げる者が令第二十九条の三第一項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ニに掲げる者が令第二十九条の三第一項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第一号ホに掲げる者が令第二十九条の三第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第二号イに掲げる者が令第二十九条の三第三項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ロに掲げる者が令第二十九条の三第三項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ハに掲げる者が令第二十九条の三第三項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ニに掲げる者が令第二十九条の三第三項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第二号ホに掲げる者が令第二十九条の三第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
二
限度額適用認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用認定証の返還の求めがあつたとき。
二
限度額適用認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用認定証の返還の求めがあつたとき。
4
市町村又は組合は、第二項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が、当該認定後に保険料を滞納した場合においては、
第五条の八第一項(第二十条において準用する場合を含む。)
の規定による届出により当該保険料の滞納につき令
第一条
に定める特別の事情があると認められる場合又は当該市町村又は組合が適当と認める場合を除き、当該世帯主
★挿入★
に対し限度額適用認定証の返還を求めることができる。この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、
第五条の八第三項
の規定を準用する。
4
市町村又は組合は、第二項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が、当該認定後に保険料を滞納した場合においては、
第二十七条の五の四第一項
の規定による届出により当該保険料の滞納につき令
第二十八条の六
に定める特別の事情があると認められる場合又は当該市町村又は組合が適当と認める場合を除き、当該世帯主
又は組合員
に対し限度額適用認定証の返還を求めることができる。この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、
第二十七条の五の四第三項
の規定を準用する。
5
第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。
5
第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。
6
認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(
第一項第三号
を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、
被保険者証
又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
6
認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(
第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号
を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、
資格確認書
又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
(平一九厚労令一六・追加、平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一五〇・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一七二・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・一部改正)
(平一九厚労令一六・追加、平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一五〇・平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一七二・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの市町村又は組合の認定)
(令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの市町村又は組合の認定)
第二十七条の十四の四
市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第四項第三号若しくは第四号又は第五項第三号若しくは第四号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
第二十七条の十四の四
市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第四項第三号若しくは第四号又は第五項第三号若しくは第四号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
2
市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員
★挿入★
に交付しなければならない。
2
市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員
(当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)
に交付しなければならない。
一
市町村 様式第一号の八の三による限度額適用認定証
一
市町村 様式第一号の八の三による限度額適用認定証
二
組合 様式第一号の八の四による限度額適用認定証
二
組合 様式第一号の八の四による限度額適用認定証
3
認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
3
認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
一
令第二十九条の四第一項第三号ハに掲げる者が令第二十九条の三第四項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第三号ニに掲げる者が令第二十九条の三第四項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第四号ハに掲げる者が令第二十九条の三第五項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第四号ニに掲げる者が令第二十九条の三第五項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
一
令第二十九条の四第一項第三号ハに掲げる者が令第二十九条の三第四項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第三号ニに掲げる者が令第二十九条の三第四項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第四号ハに掲げる者が令第二十九条の三第五項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第四号ニに掲げる者が令第二十九条の三第五項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
二
限度額適用認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用認定証の返還の求めがあつたとき。
二
限度額適用認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用認定証の返還の求めがあつたとき。
4
第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。
4
第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。
5
認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(
第一項第三号
を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、
被保険者証
又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
5
認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(
第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号
を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、
資格確認書
又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
(平三〇厚労令九七・追加、令二厚労令一六一・令三厚労令一七二・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・一部改正)
(平三〇厚労令九七・追加、令二厚労令一六一・令三厚労令一七二・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの市町村又は組合の認定)
(令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの市町村又は組合の認定)
第二十七条の十四の五
市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第四項第五号若しくは第六号、第五項第五号若しくは第六号又は第六項第二号に掲げる場合のいずれかに該当している場合には、令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
第二十七条の十四の五
市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第四項第五号若しくは第六号、第五項第五号若しくは第六号又は第六項第二号に掲げる場合のいずれかに該当している場合には、令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
2
市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用・減額認定証を、当該世帯主又は組合員
★挿入★
に有効期限を定めて交付しなければならない。
2
市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用・減額認定証を、当該世帯主又は組合員
(当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)
に有効期限を定めて交付しなければならない。
一
市町村 様式第一号の九による限度額適用・標準負担額減額認定証
一
市町村 様式第一号の九による限度額適用・標準負担額減額認定証
二
組合 様式第一号の九の二による限度額適用・標準負担額減額認定証
二
組合 様式第一号の九の二による限度額適用・標準負担額減額認定証
3
認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用・減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用・減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
3
認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用・減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用・減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
一
令第二十九条の四第一項第三号ホに掲げる者が令第二十九条の三第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第三号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第四号ホに掲げる者が令第二十九条の三第五項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第四号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第五項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第五号ロに掲げる者が令第二十九条の三第六項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
一
令第二十九条の四第一項第三号ホに掲げる者が令第二十九条の三第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第三号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第四号ホに掲げる者が令第二十九条の三第五項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第四号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第五項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第五号ロに掲げる者が令第二十九条の三第六項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
二
限度額適用・減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用・減額認定証の返還の求めがあつたとき。
二
限度額適用・減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用・減額認定証の返還の求めがあつたとき。
4
第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用・減額認定証について準用する。
4
第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用・減額認定証について準用する。
5
認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(
第一項第三号
を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、
被保険者証
又は処方せんに添えて、限度額適用・減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
5
認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(
第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号
を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、
資格確認書
又は処方せんに添えて、限度額適用・減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
6
第二十六条の五(第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定は、認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、第二十六条の五の見出し中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、同条第一項中「減額しない額の食事療養標準負担額」とあるのは「減額しない額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、「を入院時食事療養費」とあるのは「又は当該生活療養について支払つた生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を、それぞれ入院時食事療養費若しくは保険外併用療養費又は入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費」と、同条第二項中「食事療養を」とあるのは「食事療養又は生活療養を」と、「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養について支払つた生活療養標準負担額」と、同条第三項中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と読み替えるものとする。
6
第二十六条の五(第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定は、認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、第二十六条の五の見出し中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、同条第一項中「減額しない額の食事療養標準負担額」とあるのは「減額しない額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、「を入院時食事療養費」とあるのは「又は当該生活療養について支払つた生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を、それぞれ入院時食事療養費若しくは保険外併用療養費又は入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費」と、同条第二項中「食事療養を」とあるのは「食事療養又は生活療養を」と、「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養について支払つた生活療養標準負担額」と、同条第三項中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と読み替えるものとする。
(平一四厚労令一一七・追加、平一五厚労令六三・一部改正・旧第二七条の一四の四繰上、平一八厚労令一五七・一部改正、平一九厚労令一六・一部改正・旧第二七条の一四の三繰下、平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一七三・平二三厚労令一三五・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正、平三〇厚労令九七・一部改正・旧第二七条の一四の四繰下、令二厚労令一六一・令三厚労令一七二・令四厚労令五六・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・一部改正)
(平一四厚労令一一七・追加、平一五厚労令六三・一部改正・旧第二七条の一四の四繰上、平一八厚労令一五七・一部改正、平一九厚労令一六・一部改正・旧第二七条の一四の三繰下、平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一七三・平二三厚労令一三五・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正、平三〇厚労令九七・一部改正・旧第二七条の一四の四繰下、令二厚労令一六一・令三厚労令一七二・令四厚労令五六・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(特別療養給付の申請)
(特別療養給付の申請)
第二十八条
法第五十五条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を、その者の属する世帯の世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
第二十八条
法第五十五条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を、その者の属する世帯の世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
一
療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
一
療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
二
傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日
二
傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日
三
資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十五項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
三
資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十五項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
四
現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
四
現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
五
被保険者記号・番号
五
被保険者記号・番号
2
前項の規定による申請書が提出されたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特別療養証明書(以下この条において「特別療養証明書」という。)を、遅滞なく、前項の者の属する世帯の世帯主又は組合員に交付しなければならない。ただし、前項の者が被保険者の資格を喪失した際その世帯主又は組合員が前項の者に係る
被保険者資格証明書の交付
を受けていた場合は、この限りでない。
2
前項の規定による申請書が提出されたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特別療養証明書(以下この条において「特別療養証明書」という。)を、遅滞なく、前項の者の属する世帯の世帯主又は組合員に交付しなければならない。ただし、前項の者が被保険者の資格を喪失した際その世帯主又は組合員が前項の者に係る
法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用
を受けていた場合は、この限りでない。
一
市町村 様式第二による特別療養証明書
一
市町村 様式第二による特別療養証明書
二
組合 様式第二の二による特別療養証明書
二
組合 様式第二の二による特別療養証明書
3
第一項の者(前項ただし書の規定により特別療養証明書が世帯主又は組合員に交付されていない第一項の者を除く。)は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。
3
第一項の者(前項ただし書の規定により特別療養証明書が世帯主又は組合員に交付されていない第一項の者を除く。)は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。
4
被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなつたときは、その者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、特別療養証明書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
4
被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなつたときは、その者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、特別療養証明書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
5
被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があつたときは、その者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その旨、変更の年月日及び個人番号を記載した届書に特別療養証明書を添えて、五日以内に、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、世帯主又は組合員が第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合には、特別療養証明書を添えることを要しない。
5
被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があつたときは、その者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その旨、変更の年月日及び個人番号を記載した届書に特別療養証明書を添えて、五日以内に、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、世帯主又は組合員が第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合には、特別療養証明書を添えることを要しない。
6
世帯主又は組合員は、特別療養証明書を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
6
世帯主又は組合員は、特別療養証明書を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
7
特別療養証明書を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特別療養証明書を添えなければならない。
7
特別療養証明書を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特別療養証明書を添えなければならない。
8
世帯主又は組合員は、特別療養証明書の再交付を受けた後、失つた特別療養証明書を発見したときは、直ちに、発見した特別療養証明書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
8
世帯主又は組合員は、特別療養証明書の再交付を受けた後、失つた特別療養証明書を発見したときは、直ちに、発見した特別療養証明書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
9
世帯主又は組合員は、第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合において、令
第一条の二(令第二十五条の二において準用する場合を含む。)
に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
9
世帯主又は組合員は、第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合において、令
第二十八条の七
に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
一
世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号
一
世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号
二
保険料を納付することができない理由
二
保険料を納付することができない理由
10
第五条の八第三項
の規定は前項の届出に準用する。
10
第二十七条の五の四第三項
の規定は前項の届出に準用する。
11
市町村又は組合は、第九項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主又は組合員から届書の提出を受けたときは、速やかに、様式第二による特別療養証明書を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。
11
市町村又は組合は、第九項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主又は組合員から届書の提出を受けたときは、速やかに、様式第二による特別療養証明書を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。
(昭四〇厚令九・昭五八厚令五・昭五九厚令四一・昭五九厚令四九・昭六〇厚令四・昭六一厚令六二・昭六三厚令二二・平四厚令二・平六厚令五六・平七厚令八・平一一厚令九一・平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一五〇・平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令五三・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・令六厚労令四・一部改正)
(昭四〇厚令九・昭五八厚令五・昭五九厚令四一・昭五九厚令四九・昭六〇厚令四・昭六一厚令六二・昭六三厚令二二・平四厚令二・平六厚令五六・平七厚令八・平一一厚令九一・平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一五〇・平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令五三・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・令六厚労令四・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(特別の事情に関する届出)
(特別の事情に関する届出)
第三十二条の三
世帯主又は組合員は、保険者が保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第二十九条の五において準用する令
第一条
に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、保険者に提出しなければならない。
第三十二条の三
世帯主又は組合員は、保険者が保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第二十九条の五において準用する令
第二十八条の六
に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、保険者に提出しなければならない。
一
世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号
一
世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号
二
保険料を納付することができない理由
二
保険料を納付することができない理由
三
被保険者記号・番号
三
被保険者記号・番号
(昭六一厚令六二・追加、平四厚令三六・一部改正、平一一厚令九一・旧第三二条の二繰下、平一三厚労令一二・平一四厚労令一一七・平二〇厚労令一五〇・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
(昭六一厚令六二・追加、平四厚令三六・一部改正、平一一厚令九一・旧第三二条の二繰下、平一三厚労令一二・平一四厚労令一一七・平二〇厚労令一五〇・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
(準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
第三十二条の十四
準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなつた場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第二十九条の十二に定める額未満となる見込みであることとする。
第三十二条の十四
準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなつた場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第二十九条の十二に定める額未満となる見込みであることとする。
一
国民年金法
★挿入★
第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
一
国民年金法
(昭和三十四年法律第百四十一号)
第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
二
国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、国家公務員共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで又は昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十六条若しくは第五十七条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
二
国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、国家公務員共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで又は昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十六条若しくは第五十七条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
三
国民年金法第二十一条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十一条、厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国共済法等改正法附則第十条第二項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の三(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第九条第二項において準用する地方公務員等共済組合法第七十六条の三、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十四条の三又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の四の規定により内払とみなされた年金があること。
三
国民年金法第二十一条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十一条、厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国共済法等改正法附則第十条第二項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の三(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第九条第二項において準用する地方公務員等共済組合法第七十六条の三、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十四条の三又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の四の規定により内払とみなされた年金があること。
四
その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。
四
その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。
(平一九厚労令一三四・追加、平二〇厚労令七七・平二一厚労令一六八・令四厚労令四六・一部改正)
(平一九厚労令一三四・追加、平二〇厚労令七七・平二一厚労令一六八・令四厚労令四六・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(身分を示す証明書)
(身分を示す証明書)
第四十四条
法第四十五条の二第二項(法第五十二条第六項、第五十三条第三項及び
第五十四条の三第二項
において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三、法第五十四条の二の三第二項(法
第五十四条の三第二項
において準用する場合を含む。)において準用する法第四十五条の二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三の二、法第百六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第四、法第百十一条の三第二項において準用する法第四十五条の二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第四の二、法第百十五条において準用する法第百六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第五及び様式第六による。
第四十四条
法第四十五条の二第二項(法第五十二条第六項、第五十三条第三項及び
第五十四条の三第六項
において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三、法第五十四条の二の三第二項(法
第五十四条の三第六項
において準用する場合を含む。)において準用する法第四十五条の二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三の二、法第百六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第四、法第百十一条の三第二項において準用する法第四十五条の二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第四の二、法第百十五条において準用する法第百六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第五及び様式第六による。
(昭四〇厚令九・昭六〇厚令四・昭六三厚令四〇・平六厚令五六・平九厚令六一・平一二厚令五二・平一五厚労令六三・平一八厚労令一五七・令二厚労令一六一・一部改正)
(昭四〇厚令九・昭六〇厚令四・昭六三厚令四〇・平六厚令五六・平九厚令六一・平一二厚令五二・平一五厚労令六三・平一八厚労令一五七・令二厚労令一六一・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務)
(法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務)
第四十四条の二の二
法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
第四十四条の二の二
法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一
法第九条の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出の受理、
被保険者証
の交付その他の事務
一
法第九条の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出の受理、
資格確認書
の交付その他の事務
二
法第四章の規定による保険給付の実施
二
法第四章の規定による保険給付の実施
三
法第七十五条の三に規定する保険給付の審査及び支払
三
法第七十五条の三に規定する保険給付の審査及び支払
四
法第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収
四
法第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収
五
法第八十二条第一項の規定による保健事業の実施
五
法第八十二条第一項の規定による保健事業の実施
六
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十四条各号に掲げる事務
六
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十四条各号に掲げる事務
(平二八厚労令一三・追加、平三〇厚労令二四・一部改正、令二厚労令一六一・旧第四四条の二繰下、令六厚労令八七・一部改正)
(平二八厚労令一三・追加、平三〇厚労令二四・一部改正、令二厚労令一六一・旧第四四条の二繰下、令六厚労令八七・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)
(法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)
第四十四条の三
法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
第四十四条の三
法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一
法第九条の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出の受理、
被保険者証
の交付その他の事務
一
法第九条の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出の受理、
資格確認書
の交付その他の事務
二
法第四章の規定による保険給付の実施
二
法第四章の規定による保険給付の実施
三
法第七十五条の三に規定する保険給付の審査及び支払
三
法第七十五条の三に規定する保険給付の審査及び支払
四
法第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収
四
法第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収
五
法第八十二条第一項の規定による保健事業の実施
五
法第八十二条第一項の規定による保健事業の実施
六
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第七十一条各号又は第七十三条に掲げる事務
六
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第七十一条各号又は第七十三条に掲げる事務
(平二八厚労令一三・追加、平三〇厚労令二四・令三厚労令一六・令六厚労令八七・一部改正)
(平二八厚労令一三・追加、平三〇厚労令二四・令三厚労令一六・令六厚労令八七・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第四十四条の五
法第百十八条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第四十四条の五
法第百十八条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
一
法第四十一条第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び
第五十四条の三第二項
において準用する場合を含む。)及び第二項(法第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び
第五十四条の三第二項
において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び
第五十四条の三第二項
において準用する場合を含む。次号及び第六号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
一
法第四十一条第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び
第五十四条の三第六項
において準用する場合を含む。)及び第二項(法第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び
第五十四条の三第六項
において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び
第五十四条の三第六項
において準用する場合を含む。次号及び第六号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
二
法第四十五条の二第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び
第五十四条の三第二項
において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
二
法第四十五条の二第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び
第五十四条の三第六項
において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
三
法第五十四条の二の二(法
第五十四条の三第二項
において準用する場合を含む。)の規定による権限
三
法第五十四条の二の二(法
第五十四条の三第六項
において準用する場合を含む。)の規定による権限
四
法第五十四条の二の三第一項(法
第五十四条の三第二項
において準用する場合を含む。)の規定による権限
四
法第五十四条の二の三第一項(法
第五十四条の三第六項
において準用する場合を含む。)の規定による権限
五
法第百六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定による権限
五
法第百六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定による権限
六
法第百十四条第二項の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
六
法第百十四条第二項の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
2
法第百十八条第二項の規定により、前項各号に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第六号の権限にあつては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
2
法第百十八条第二項の規定により、前項各号に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第六号の権限にあつては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
(平一二厚令一二七・追加、平一五厚労令六三・一部改正、平二〇厚労令一五〇・一部改正・旧第四四条の三繰上、平二二厚労令七一・一部改正、平二八厚労令一三・旧第四四条の二繰下、平三〇厚労令二四・一部改正、令六厚労令二四・旧第四四条の四繰下)
(平一二厚令一二七・追加、平一五厚労令六三・一部改正、平二〇厚労令一五〇・一部改正・旧第四四条の三繰上、平二二厚労令七一・一部改正、平二八厚労令一三・旧第四四条の二繰下、平三〇厚労令二四・一部改正、令六厚労令二四・旧第四四条の四繰下、令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(法第九条第十項の厚生労働省令で定める者)
★削除★
第七条の二の三
法第九条第十項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一
市町村が、法第九条第十項前段の規定により有効期間を定めて被保険者証を交付した後、その期間内に新たに被保険者の資格を取得した者
二
日本の国籍を有しない被保険者であつて、有効期間内に在留期間が満了する者
三
有効期間内に七十五歳に到達することにより、法第六条第八号に該当する者
(平二〇厚労令七七・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(法第九条第十一項の厚生労働省令で定める者)
★削除★
第七条の二の四
法第九条第十一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一
有効期間内に被保険者の資格を取得した者
二
法第九条第十項の規定により国民年金法の規定による保険料を滞納していることにより特別の有効期間を定めた被保険者証を交付する場合であつて、当該保険料を滞納している被保険者、同法第八十八条第二項及び第三項の規定により当該被保険者の保険料を納付する義務を負う世帯主及び配偶者(第七条の二の二に規定する要件に該当する者に限る。)以外の者
三
前条第二号又は第三号に該当する者
(平二〇厚労令七七・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(通知の権限の引継ぎ等)
★削除★
第七条の二の五
法第九条第十三項において準用する国民年金法(次項において「準用国民年金法」という。)第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が通知の権限を自ら行うこととする場合においては、日本年金機構(次項において「機構」という。)は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
通知の権限を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二
通知に必要な帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三
その他必要な事項
2
準用国民年金法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている通知の権限を行わないこととする場合においては、厚生労働大臣は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
通知の権限を機構に引き継ぐこと。
二
通知に必要な帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
三
その他必要な事項
(平二一厚労令一六七・追加)
-附則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(個人番号カードの交付の申請に関する支援)
(個人番号カードの交付の申請に関する支援)
第四条
市町村は、当分の間、法第三十六条第三項に規定する電子資格確認が円滑に行われるよう、被保険者の属する世帯の世帯主に対し、又は直接に若しくは当該世帯主を通じて被保険者に対し、当該世帯主及び被保険者の個人番号カードの交付の申請(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第十七条第一項
に規定する申請をいう。)に関する必要な支援を行うことができる。
第四条
市町村は、当分の間、法第三十六条第三項に規定する電子資格確認が円滑に行われるよう、被保険者の属する世帯の世帯主に対し、又は直接に若しくは当該世帯主を通じて被保険者に対し、当該世帯主及び被保険者の個人番号カードの交付の申請(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第十六条の二第一項
に規定する申請をいう。)に関する必要な支援を行うことができる。
(令三厚労令一六・追加、令六厚労令四・旧附則第一一条繰上)
(令三厚労令一六・追加、令六厚労令四・旧附則第一一条繰上、令六厚労令一一九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
附 則(令和六・八・三〇厚労令一一九)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。〔後略〕
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十条
第三条の規定の施行の際現に市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は国民健康保険組合から被保険者証の交付を受けている者が、改正法第十条の規定による改正前の国民健康保険法(これに基づく命令を含む。)の規定により定められた当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日が施行日から起算して一年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して一年間とする。以下この条から附則第十二条まで及び附則第十五条において同じ。)に七十歳に達する場合における国民健康保険法施行規則様式第一号の四から様式第一号の五までによる国民健康保険高齢受給者証については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第六条第一項に規定する資格確認書(次条及び附則第十二条において「資格確認書」という。)の交付を受けている場合は、この限りでない。
第十一条
第三条の規定の施行の際現に市町村又は国民健康保険組合から被保険者証の交付を受けている者が、改正法附則第十六条の規定による被保険者証が効力を有するとされた間に国民健康保険法施行規則様式第一号の六若しくは様式第一号の六の二による国民健康保険食事療養標準負担額減額認定証、同令様式第一号の六の三若しくは様式第一号の六の四による国民健康保険生活療養標準負担額減額認定証、同令様式第一号の八から第一号の八の四までによる国民健康保険限度額適用認定証又は同令様式第一号の九若しくは第一号の九の二による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「食事療養減額認定証等」という。)の交付を申請する場合における当該食事療養減額認定証等については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付を受けている場合は、この限りでない。
第十二条
第三条の規定の施行の際現に市町村又は国民健康保険組合から被保険者証の交付を受けている者が、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間に国民健康保険法施行規則第二十七条の十三第一項に規定する認定を受けた場合における同令様式第一号の七及び第一号の七の二による国民健康保険特定疾病療養受療証については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付を受けている場合は、この限りでない。
(様式に関する経過措置)
第十六条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(健康保険法施行規則様式第三号及び同令様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届、同令様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届、同令様式第八号及び様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届、同令様式第十号による高齢受給者証、同令様式第十三号による特定疾病療養受領証、同令様式第十三号の二による限度額適用認定証並びに同令様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証、船員保険法施行規則様式第二号による高齢受給者証、同令様式第五号による特定疾病療養受療証、同令様式第六号による限度額適用認定証及び同令様式第七号による限度額適用・標準負担額減額認定証、国民健康保険法施行規則様式第五及び様式第六による国民健康保険検査証、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則様式第五号による後期高齢者医療特定疾病療養受療証並びに同令様式第七号、様式第八号及び様式第十号による後期高齢者医療検査証、雇用保険法施行規則様式第六号(二)による雇用保険被保険者離職票、同令様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書並びに同令様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に限る。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕