国民健康保険法施行規則
昭和三十三年十二月二十七日 厚生省 令 第五十三号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
令和六年八月三十日 厚生労働省 令 第百十九号
条項号:第三条

-本則-
(昭六一厚令六二・追加、昭六二厚令三九・昭六三厚令二九・平二厚令四七・平六厚令二七・平六厚令五一・一部改正、平七厚令八・旧第五条の三繰下、平七厚令三八・平九厚令六一・平一〇厚令九九・一部改正、平一一厚令九一・旧第五条の四繰下、平一二厚令一二七・平一三厚労令二一〇・平一四厚労令一一七・平一五厚労令六三・平一六厚労令五五・平一八厚労令四六・平一八厚労令七八・平一八厚労令一二三・平一八厚労令一六九・平一九厚労令一六・平一九厚労令二六・平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二一厚労令一五三・平二三厚労令九〇・平二四厚労令二・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令五〇・平二五厚労令五九・平二六厚労令一三七・平三〇厚労令三〇・令二厚労令一九九・令四厚労令一六五・令六厚労令五・令六厚労令六〇・一部改正)
第二条の見出し都道府県の区域内に住所を有するに至つた組合員又は組合員の世帯に属する者となつた
第二条第一項(第四号を除く。)都道府県の区域内に住所を有するに至つた組合員又は組合員の世帯に属する者となつた
その者の属する世帯の世帯主当該組合員
当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)組合
第二条第一項第一号及び第六号世帯主組合員
第三条(見出しを含む。)第六条各号第六条各号(第十号を除く。)
世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村組合
第四条の二(見出しを含む。)市町村組合
第二条第一項、第三条又は前条第一項第二十条において読み替えて準用する第二条第一項又は第三条
第五条及び第五条の四世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村組合
第五条の五(見出しを含む。)及び第五条の六(見出しを含む。)第九条第三項第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
第五条の七第一項市町村は組合は
第九条第三項第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
当該市町村の区域内に住所を有する世帯主組合員
当該世帯主当該組合員
第五条の七第一項第一号第九条第三項第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
第五条の七第二項市町村は組合は
第九条第三項第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
当該市町村の区域内に住所を有する世帯主組合員
第五条の八第一項世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村組合
第一条第二十五条の二において読み替えて準用する令第一条
当該市町村当該組合
第五条の八第一項第一号世帯主組合員
第五条の八第二項世帯主は組合員は
第一条の二第二十五条の二において読み替えて準用する令第一条の二
(世帯主(組合員
当該世帯主が住所を有する市町村組合
第五条の八第三項市町村組合
第五条の九第一項世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村組合
当該市町村当該組合
第五条の九第二項世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村組合
第五条の九第四項市町村組合
第六条第一項市町村は組合は
当該市町村の区域内に住所を有する世帯主組合員
様式第一号様式第一号の二
様式第一号の二の二様式第一号の二の三
第六条第二項市町村は組合は
第九条第三項第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)組合員(第二十条において準用する第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた組合員を含む。)
様式第一号様式第一号の二
様式第一号の三様式第一号の三の二
第七条第一項世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村組合
世帯主の組合員の
当該世帯主が当該当該組合員が当該
第七条第三項世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村組合
第七条第四項世帯主以外組合員以外
世帯主を組合員を
当該世帯主が住所を有する市町村組合
世帯主の組合員の
世帯主に組合員に
第七条第五項市町村組合
世帯主組合員
第七条の二第一項市町村組合
第七条の二第二項世帯主組合員
市町村組合
第七条の二第三項市町村は組合は
当該市町村の区域内に住所を有する世帯主組合員
世帯主に組合員に
第九条第三項第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
市町村が組合が
第七条の二の二(見出しを含む。)及び第七条の二の三(見出しを含む。)第九条第十項第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十項
第七条の二の三第一号市町村組合
第七条の二の四(見出しを含む。)第九条第十一項第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十一項
第七条の二の四第二号第九条第十項第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十項
世帯主組合員
第七条の四第一項市町村は組合は
世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)組合員
様式第一号の二の二様式第一号の二の三
様式第一号の四様式第一号の四の二
様式第一号の五様式第一号の五の二
第七条の四第二項世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村組合
第七条の四第二項第二号市町村組合
第九条第三項第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
第七条の四第四項及び第七項世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村組合
第八条世帯主を組合員を
世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村組合
第九条(見出しを含む。)及び第十条(見出しを含む。)市町村の区域内組合の地区内
世帯主組合員
市町村に組合に
第十条の三世帯主を組合員を
世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村組合
第十二条(見出しを含む。)都道府県の区域内組合の地区内
世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有していた市町村組合
第十二条第一号世帯主組合員
第十三条の見出し第六条各号第六条各号(第十号を除く。)
第十三条第一項第六条各号第六条各号(第十号を除く。)
世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村組合
第十三条第二項市町村組合
第二条の見出し都道府県の区域内に住所を有するに至つた組合員又は組合員の世帯に属する者となつた
第二条第一項(第四号を除く。)都道府県の区域内に住所を有するに至つた組合員又は組合員の世帯に属する者となつた
その者の属する世帯の世帯主当該組合員
当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)組合
第二条第一項第一号及び第六号世帯主組合員
第三条(見出しを含む。)第六条各号第六条各号(第十号を除く。)
世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村組合
第四条の二(見出しを含む。)市町村組合
第二条第一項、第三条又は前条第一項第二十条において読み替えて準用する第二条第一項又は第三条
第五条及び第五条の四世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村組合
第六条第一項様式第一号、様式第一号の二の二、様式第一号の二の四、様式第一号の二の六、様式第一号の二の八又は様式第一号の二の十様式第一号の二、様式第一号の二の三、様式第一号の二の五、様式第一号の二の七、様式第一号の二の九又は様式第一号の二の十一
世帯主組合員
当該申請者が住所を有する市町村組合
第六条第一項第五号市町村組合
第六条第二項市町村組合
第六条第三項市町村組合
第六条第四項第九条第二項第二十二条において準用する法第九条第二項
世帯主組合員
市町村組合
第七条第一項世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村組合
世帯主の組合員の
当該世帯主が当該当該組合員が当該
第七条第三項市町村組合
世帯主組合員
第七条第四項世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村組合
第七条第五項世帯主以外組合員以外
世帯主を組合員を
当該世帯主が住所を有する市町村組合
世帯主の組合員の
世帯主に組合員に
第七条第六項市町村組合
世帯主組合員
第七条の二第一項市町村組合
第七条の二第二項世帯主組合員
市町村組合
第七条の二第三項市町村は組合は
当該市町村の区域内に住所を有する世帯主組合員
世帯主に組合員に
市町村が組合が
第七条の二の二第一項第九条第四項第二十二条において読み替えて準用する法第九条第四項
世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村組合
第七条の二の二第二項及び第三項市町村組合
世帯主組合員
第七条の三市町村は組合は
当該市町村の区域内に住所を有する世帯主組合員
世帯主及び組合員及び
世帯主と組合員と
第七条の三の二第一項世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村組合
第七条の三の二第二項市町村組合
世帯主組合員
第七条の三の二第三項世帯主組合員
第七条の四第一項市町村は組合は
世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)組合員
様式第一号の四様式第一号の四の二
様式第一号の五様式第一号の五の二
第七条の四第二項世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村組合
第七条の四第四項及び第七項世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村組合
第八条世帯主を組合員を
世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村組合
第九条(見出しを含む。)及び第十条(見出しを含む。)市町村の区域内組合の地区内
世帯主組合員
市町村に組合に
第十条の三世帯主を組合員を
世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村組合
第十二条(見出しを含む。)都道府県の区域内組合の地区内
世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有していた市町村組合
第十二条第一号世帯主組合員
第十三条の見出し第六条各号第六条各号(第十号を除く。)
第十三条第一項第六条各号第六条各号(第十号を除く。)
世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村組合
第十三条第二項市町村組合
 令第二十九条の四第一項第一号イに掲げる者が令第二十九条の三第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ロに掲げる者が令第二十九条の三第一項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ハに掲げる者が令第二十九条の三第一項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ニに掲げる者が令第二十九条の三第一項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第一号ホに掲げる者が令第二十九条の三第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第二号イに掲げる者が令第二十九条の三第三項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ロに掲げる者が令第二十九条の三第三項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ハに掲げる者が令第二十九条の三第三項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ニに掲げる者が令第二十九条の三第三項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第二号ホに掲げる者が令第二十九条の三第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
 令第二十九条の四第一項第一号イに掲げる者が令第二十九条の三第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ロに掲げる者が令第二十九条の三第一項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ハに掲げる者が令第二十九条の三第一項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ニに掲げる者が令第二十九条の三第一項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第一号ホに掲げる者が令第二十九条の三第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第二号イに掲げる者が令第二十九条の三第三項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ロに掲げる者が令第二十九条の三第三項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ハに掲げる者が令第二十九条の三第三項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ニに掲げる者が令第二十九条の三第三項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第二号ホに掲げる者が令第二十九条の三第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
 第二十六条の五(第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定は、認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、第二十六条の五の見出し中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、同条第一項中「減額しない額の食事療養標準負担額」とあるのは「減額しない額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、「を入院時食事療養費」とあるのは「又は当該生活療養について支払つた生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を、それぞれ入院時食事療養費若しくは保険外併用療養費又は入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費」と、同条第二項中「食事療養を」とあるのは「食事療養又は生活療養を」と、「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養について支払つた生活療養標準負担額」と、同条第三項中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と読み替えるものとする。
 第二十六条の五(第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定は、認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、第二十六条の五の見出し中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、同条第一項中「減額しない額の食事療養標準負担額」とあるのは「減額しない額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、「を入院時食事療養費」とあるのは「又は当該生活療養について支払つた生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を、それぞれ入院時食事療養費若しくは保険外併用療養費又は入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費」と、同条第二項中「食事療養を」とあるのは「食事療養又は生活療養を」と、「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養について支払つた生活療養標準負担額」と、同条第三項中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と読み替えるものとする。
 療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
 療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
 資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十五項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
 資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十五項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
 国民年金法★挿入★第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
 国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、国家公務員共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで又は昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十六条若しくは第五十七条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
 国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、国家公務員共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで又は昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十六条若しくは第五十七条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
-附則-
-改正附則-
第十六条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(健康保険法施行規則様式第三号及び同令様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届、同令様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届、同令様式第八号及び様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届、同令様式第十号による高齢受給者証、同令様式第十三号による特定疾病療養受領証、同令様式第十三号の二による限度額適用認定証並びに同令様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証、船員保険法施行規則様式第二号による高齢受給者証、同令様式第五号による特定疾病療養受療証、同令様式第六号による限度額適用認定証及び同令様式第七号による限度額適用・標準負担額減額認定証、国民健康保険法施行規則様式第五及び様式第六による国民健康保険検査証、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則様式第五号による後期高齢者医療特定疾病療養受療証並びに同令様式第七号、様式第八号及び様式第十号による後期高齢者医療検査証、雇用保険法施行規則様式第六号(二)による雇用保険被保険者離職票、同令様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書並びに同令様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に限る。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
-その他-