国民健康保険法施行規則
昭和三十三年十二月二十七日 厚生省 令 第五十三号
国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令
令和六年十二月二十七日 厚生労働省 令 第百六十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十七日厚生労働省令第百六十七号~
★新設★
(法第六十四条第三項の厚生労働省令で定める場合)
第三十二条の六の二
法第六十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一
法第六十四条第一項の規定により、同一都道府県内の二以上の市町村のそれぞれが、同一の第三者に対するそれぞれの被保険者の損害賠償の請求権(当該第三者の同一の行為によつて生じたものに限る。)を取得している場合
二
法第六十四条第一項の規定により同項の請求権を取得した市町村が、当該請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を行うに当たり、訴訟手続、調停その他の裁判所における手続に関する専門的な知識を必要とする場合
(令六厚労令一六七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十七日厚生労働省令第百六十七号~
(法
第六十四条第三項
の厚生労働省令で定める連合会)
(法
第六十四条第四項
の厚生労働省令で定める連合会)
第三十二条の七
法
第六十四条第三項
に規定する厚生労働省令で定める連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している連合会とする。
第三十二条の七
法
第六十四条第四項
に規定する厚生労働省令で定める連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している連合会とする。
(平二厚令三七・追加、平一一厚令九一・旧第三二条の五繰下、平一二厚令一二七・一部改正)
(平二厚令三七・追加、平一一厚令九一・旧第三二条の五繰下、平一二厚令一二七・令六厚労令一六七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十七日厚生労働省令第百六十七号~
★新設★
附 則(令和六・一二・二七厚労令一六七)
この省令は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。