国民健康保険法施行規則
昭和三十三年十二月二十七日 厚生省 令 第五十三号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和三年八月三十一日 厚生労働省 令 第百四十六号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年八月三十一日
~令和三年八月三十一日厚生労働省令第百四十六号~
(年間の高額療養費の支給申請等)
(年間の高額療養費の支給申請等)
第二十七条の十七の二
基準日世帯主等(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を、当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、計算期間において申請者が当該市町村又は組合の被保険者として受けた療養に係る高額療養費の支給を受けようとするときであつて、当該申請者が基準日において当該市町村又は組合の被保険者でないときは、この限りでない。
第二十七条の十七の二
基準日世帯主等(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を、当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、計算期間において申請者が当該市町村又は組合の被保険者として受けた療養に係る高額療養費の支給を受けようとするときであつて、当該申請者が基準日において当該市町村又は組合の被保険者でないときは、この限りでない。
一
申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号
一
申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号
二
計算期間の始期及び終期
二
計算期間の始期及び終期
三
申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
三
申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
四
申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
四
申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
五
被保険者記号・番号
五
被保険者記号・番号
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零
である場合は、前項の申請書にその旨を記載して
、添付を省略することができ、市町村又は組合は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零
であつて前項の申請書にその旨を記載した場合、又は市町村若しくは組合が同項第四号に掲げる医療保険者から令第二十九条の二の二第一項第二号、第四号から第六号まで、第八号、第十号から第十二号まで、第十四号及び第十六号から第十八号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は
、添付を省略することができ、市町村又は組合は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
令第二十九条の二の二第一項第二号、第四号から
第八号まで
、第十号から
第十四号まで
及び第十六号から第十八号までに掲げる額に関する証明書
一
令第二十九条の二の二第一項第二号、第四号から
第六号まで、第八号
、第十号から
第十二号まで、第十四号
及び第十六号から第十八号までに掲げる額に関する証明書
二
基準日における申請者の所得区分を証する書類
二
基準日における申請者の所得区分を証する書類
3
市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、前項第一号の証明書を交付した者
★挿入★
に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。
3
市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、前項第一号の証明書を交付した者
又は同項ただし書に規定する情報を提供した者
に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。
一
当該申請者に適用される令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日世帯主等合算額、基準日世帯員合算額及び元世帯員合算額
一
当該申請者に適用される令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日世帯主等合算額、基準日世帯員合算額及び元世帯員合算額
二
その他高額療養費の支給に必要な事項
二
その他高額療養費の支給に必要な事項
4
精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。次条、第二十七条の二十六及び第二十七条の二十七において同じ。)その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。
4
精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。次条、第二十七条の二十六及び第二十七条の二十七において同じ。)その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。
5
前項の申請があつた場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。)その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者
★挿入★
以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5
前項の申請があつた場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。)その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者
及び同項ただし書に規定する情報を提供した者
以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(平二九厚労令八六・追加、平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二九厚労令八六・追加、平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四六・一部改正)
施行日:令和三年八月三十一日
~令和三年八月三十一日厚生労働省令第百四十六号~
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
第二十七条の十七の三
計算期間において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の二第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を当該申請者が計算期間において住所を有していた市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、第三項第三号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
第二十七条の十七の三
計算期間において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の二第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を当該申請者が計算期間において住所を有していた市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、第三項第三号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
一
申請者及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名、生年月日及び個人番号
一
申請者及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名、生年月日及び個人番号
二
計算期間の始期及び終期
二
計算期間の始期及び終期
三
基準日に加入する医療保険者の名称
三
基準日に加入する医療保険者の名称
四
申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
四
申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
五
被保険者記号・番号
五
被保険者記号・番号
2
前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
3
市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(令第二十九条の二の二第一項第三号、第九号及び第十五号に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。
★挿入★
3
市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(令第二十九条の二の二第一項第三号、第九号及び第十五号に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。
ただし、第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
一
申請者の氏名及び生年月日
一
申請者の氏名及び生年月日
二
申請者が計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた期間
二
申請者が計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた期間
三
計算期間(申請者が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該申請者が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該申請者の世帯員であつた者が当該申請者の世帯員であつた間に限る。)において、当該申請者の世帯員であつた者が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額
三
計算期間(申請者が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該申請者が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該申請者の世帯員であつた者が当該申請者の世帯員であつた間に限る。)において、当該申請者の世帯員であつた者が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額
四
当該市町村又は組合の名称及び所在地
四
当該市町村又は組合の名称及び所在地
五
被保険者記号・番号
五
被保険者記号・番号
六
その他必要な事項
六
その他必要な事項
4
前項の証明書を交付した
市町村又は組合は、当該
証明書に係る基準日
の翌日から二年以内に
第一項第三号
に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該
証明書に係る同項の申請書
は提出されなかつたものとみなすことができる。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた
市町村又は組合は、当該
申請に係る基準日
の翌日から二年以内に
同項第三号
に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該
申請書
は提出されなかつたものとみなすことができる。
5
市町村又は組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
5
市町村又は組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
★新設★
6
第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該医療保険者に対し、第三項第二号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
(平二九厚労令八六・追加、平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二九厚労令八六・追加、平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・令三厚労令一四六・一部改正)
施行日:令和三年八月三十一日
~令和三年八月三十一日厚生労働省令第百四十六号~
(高額介護合算療養費の支給申請等)
(高額介護合算療養費の支給申請等)
第二十七条の二十六
基準日において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
第二十七条の二十六
基準日において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
一
申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号
一
申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号
二
計算期間の始期及び終期
二
計算期間の始期及び終期
三
申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
三
申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
四
申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者
並びに
介護保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。
★挿入★
)の名称及びその加入期間
四
申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者
及び
介護保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。
次項において同じ。
)の名称及びその加入期間
五
被保険者記号・番号
五
被保険者記号・番号
2
前項の申請書には、令第二十九条の四の二第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、
記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して
、添付を省略することができる。
2
前項の申請書には、令第二十九条の四の二第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、
当該証明書に記載すべき額が零であつて前項の申請書にその旨を記載した場合、又は市町村若しくは組合が同項第四号に掲げる医療保険者及び介護保険者から令第二十九条の四の二第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は
、添付を省略することができる。
3
令第二十九条の四の二第一項の規定による高額介護合算療養費が、令第二十九条の四の三第一項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
令第二十九条の四の二第一項の規定による高額介護合算療養費が、令第二十九条の四の三第一項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4
高額介護合算療養費が、令第二十九条の四の三第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号の規定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4
高額介護合算療養費が、令第二十九条の四の三第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号の規定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
5
市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、
第二項
の証明書を交付した者
★挿入★
に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。
5
市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、
第二項本文
の証明書を交付した者
又は同項ただし書に規定する情報を提供した者
に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。
一
当該申請者に適用される令第二十九条の四の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
一
当該申請者に適用される令第二十九条の四の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
二
当該申請者に適用される令第二十九条の四の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
二
当該申請者に適用される令第二十九条の四の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
三
その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは同法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
三
その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは同法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
6
精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第四項までの規定を適用する。
6
精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第四項までの規定を適用する。
7
前項の申請があつた場合においては、第五項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者
★挿入★
以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
7
前項の申請があつた場合においては、第五項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者
及び同項ただし書に規定する情報を提供した者
以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(平二〇厚労令七七・追加、平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令八六・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二〇厚労令七七・追加、平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令八六・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四六・一部改正)
施行日:令和三年八月三十一日
~令和三年八月三十一日厚生労働省令第百四十六号~
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付申請等)
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付申請等)
第二十七条の二十七
令第二十九条の四の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該申請者が計算期間において住所を有していた市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、次項第三号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
第二十七条の二十七
令第二十九条の四の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該申請者が計算期間において住所を有していた市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、次項第三号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
一
申請者及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名、生年月日及び個人番号
一
申請者及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名、生年月日及び個人番号
二
計算期間の始期及び終期
二
計算期間の始期及び終期
三
基準日に加入する医療保険者の名称
三
基準日に加入する医療保険者の名称
四
申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
四
申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
五
被保険者記号・番号
五
被保険者記号・番号
2
市町村又は組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(令第二十九条の四の二第一項第三号に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。ただし、第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
2
市町村又は組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(令第二十九条の四の二第一項第三号に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。ただし、第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
一
申請者の氏名及び生年月日
一
申請者の氏名及び生年月日
二
申請者が計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた期間
二
申請者が計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた期間
三
前号に掲げる国民健康保険の世帯主等であつた期間に、当該申請者が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額
三
前号に掲げる国民健康保険の世帯主等であつた期間に、当該申請者が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額
四
当該市町村又は組合の名称及び所在地
四
当該市町村又は組合の名称及び所在地
五
被保険者記号・番号
五
被保険者記号・番号
六
その他必要な事項
六
その他必要な事項
3
前項の証明書を交付した
市町村又は組合は、当該
証明書に係る基準日
の翌日から二年以内に
第一項第三号
に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該
証明書に係る同項の申請書
は提出されなかつたものとみなすことができる。
3
第一項の規定による申請書の提出を受けた
市町村又は組合は、当該
申請に係る基準日
の翌日から二年以内に
同項第三号
に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該
申請書
は提出されなかつたものとみなすことができる。
4
市町村又は組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
4
市町村又は組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
5
第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
★挿入★
5
第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該医療保険者に対し、第二項第二号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
(平二〇厚労令七七・追加、平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令一二三・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二〇厚労令七七・追加、平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・平三〇厚労令一二三・令二厚労令一六一・令三厚労令一四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年八月三十一日
~令和三年八月三十一日厚生労働省令第百四十六号~
★新設★
附 則(令和三・八・三一厚労令一四六)
この省令は、公布の日から施行する。