国民健康保険法施行規則
昭和三十三年十二月二十七日 厚生省 令 第五十三号
国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和三年十二月十日 厚生労働省 令 第百九十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十二月十日厚生労働省令第百九十一号~
(令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用の申請)
(令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用の申請)
第二十四条の三
令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
★挿入★
第二十四条の三
令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
ただし、当該市町村又は組合において、当該被保険者が同項第一号又は第二号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。
一
世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
一
世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
二
令第二十七条の二第三項第一号又は第二号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
二
令第二十七条の二第三項第一号又は第二号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
三
被保険者記号・番号
三
被保険者記号・番号
(平一四厚労令一一七・追加、平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一七三・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
(平一四厚労令一一七・追加、平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一七三・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・令三厚労令一九一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十二月十日厚生労働省令第百九十一号~
★新設★
附 則(令和三・一二・一〇厚労令一九一)
この省令は、令和四年一月一日から施行する。