国民健康保険法施行令
昭和三十三年十二月二十七日 政令 第三百六十二号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和六年一月十七日 政令 第八号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(特別積立金)
(特別積立金)
第十九条
組合は、毎年度(事業開始の初年度を除く。)末日において、第一号及び第二号に掲げる額の合算額を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。
第十九条
組合は、毎年度(事業開始の初年度を除く。)末日において、第一号及び第二号に掲げる額の合算額を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。
一
当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第五条第七項に規定する組合特別調整補助金を除く。次号、次項及び次条第三項において同じ。)(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額
★挿入★
を控除した額の十二分の二に相当する額
一
当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第五条第七項に規定する組合特別調整補助金を除く。次号、次項及び次条第三項において同じ。)(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額
及び法第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金(次項第一号において「出産育児交付金」という。)の額
を控除した額の十二分の二に相当する額
二
当該年度内に納付した高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)
及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等
(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の総額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)から当該年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金(次項において「前期高齢者納付金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(次項において「後期高齢者支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額の十二分の一に相当する額
二
当該年度内に納付した高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)
並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金
(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の総額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)から当該年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金(次項において「前期高齢者納付金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(次項において「後期高齢者支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額の十二分の一に相当する額
2
組合は、事業開始の初年度の末日において、第一号及び第二号に掲げる額の合算額を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。
2
組合は、事業開始の初年度の末日において、第一号及び第二号に掲げる額の合算額を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。
一
事業開始の初年度の会計年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該会計年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額
★挿入★
を控除した額を当該会計年度に属する月の数(事業開始の日が月の初日以外の日であるときは、当該会計年度に属する月の数から一を控除した数)で除して得た額に二を乗じて得た額
一
事業開始の初年度の会計年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該会計年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額
及び出産育児交付金の額
を控除した額を当該会計年度に属する月の数(事業開始の日が月の初日以外の日であるときは、当該会計年度に属する月の数から一を控除した数)で除して得た額に二を乗じて得た額
二
事業開始の初年度の会計年度内に納付した前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の総額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)から当該会計年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該会計年度に属する月の数で除して得た額
二
事業開始の初年度の会計年度内に納付した前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の総額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)から当該会計年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該会計年度に属する月の数で除して得た額
3
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百七十九条の規定により同法第百七十三条第一項に規定する日雇関係組合とみなされた組合(次条第五項及び附則第一条の二において「日雇関係国保組合」という。)について、前二項の規定を適用する場合においては、第一項第二号中「
及び高齢者医療確保法
の規定による
後期高齢者支援金等(
以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、高齢者医療確保法の規定による
後期高齢者支援金等(
以下「後期高齢者支援金等」という。
)及び
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金(以下「日雇拠出金」という。)」と、前項第二号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金」とする。
3
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百七十九条の規定により同法第百七十三条第一項に規定する日雇関係組合とみなされた組合(次条第五項及び附則第一条の二において「日雇関係国保組合」という。)について、前二項の規定を適用する場合においては、第一項第二号中「
並びに高齢者医療確保法
の規定による
後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(
以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、高齢者医療確保法の規定による
後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(
以下「後期高齢者支援金等」という。
)並びに
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金(以下「日雇拠出金」という。)」と、前項第二号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金」とする。
(昭五八政六・昭五九政二六八・平一一政二六二・平一二政三〇九・平一三政四一四・平一四政二八二・平一八政二八六・平二〇政一七・平二八政一八〇・平二九政三・平二九政九八・平二九政二五八・一部改正)
(昭五八政六・昭五九政二六八・平一一政二六二・平一二政三〇九・平一三政四一四・平一四政二八二・平一八政二八六・平二〇政一七・平二八政一八〇・平二九政三・平二九政九八・平二九政二五八・令六政八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(市町村の保険料の賦課に関する基準)
(市町村の保険料の賦課に関する基準)
第二十九条の七
市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。
第二十九条の七
市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。
一
世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。次項第一号イ(6)及びロ(4)において同じ。)に充てるための賦課額をいう。同項
及び附則第四条第二項
において同じ。)
一
世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。次項第一号イ(6)及びロ(4)において同じ。)に充てるための賦課額をいう。同項
★削除★
において同じ。)
二
世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための賦課額をいう。第三項
及び附則第四条第三項
において同じ。)
二
世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための賦課額をいう。第三項
★削除★
において同じ。)
三
世帯主の世帯に属する被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(第四項において「介護納付金賦課被保険者」という。)につき算定した介護納付金賦課額(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための賦課額をいう。第四項において同じ。)
三
世帯主の世帯に属する被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(第四項において「介護納付金賦課被保険者」という。)につき算定した介護納付金賦課額(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための賦課額をいう。第四項において同じ。)
2
市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額のうち基礎賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
2
市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額のうち基礎賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該基礎賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この条
及び附則第四条第二項第一号
において「基礎賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
一
当該基礎賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この条
★削除★
において「基礎賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
イ
当該年度における(1)から(6)までに掲げる額の合算額
イ
当該年度における(1)から(6)までに掲げる額の合算額
(1)
療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
(1)
療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
(2)
国民健康保険事業費納付金(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
(2)
国民健康保険事業費納付金(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
(3)
法第八十一条の二第五項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
(3)
法第八十一条の二第五項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
(4)
法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
(4)
法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
(5)
保健事業に要する費用の額
(5)
保健事業に要する費用の額
(6)
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額
(6)
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額
ロ
当該年度における(1)から(4)までに掲げる額の合算額
ロ
当該年度における(1)から(4)までに掲げる額の合算額
(1)
法第七十四条の規定による補助金の額
(1)
法第七十四条の規定による補助金の額
(2)
法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下この(2)において同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
(2)
法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下この(2)において同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
(3)
法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金の額
(3)
法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金の額
(4)
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
(4)
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
ハ
当該年度における法第七十七条の規定による基礎賦課額の減免の額の総額
ハ
当該年度における法第七十七条の規定による基礎賦課額の減免の額の総額
二
基礎賦課総額は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。
二
基礎賦課総額は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。
イ
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
イ
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
ロ
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
ロ
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
ハ
所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
ハ
所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
三
当該基礎賦課額は、前号イからハまでに掲げる基礎賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
三
当該基礎賦課額は、前号イからハまでに掲げる基礎賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第六号本文、第七号及び第八号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が第九号の規定に基づき定められる当該基礎賦課額の限度額(第六号において「基礎賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第六号本文、第七号及び第八号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が第九号の規定に基づき定められる当該基礎賦課額の限度額(第六号において「基礎賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
五
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。
五
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。
六
第三号の資産割額は、第二号イの資産割総額を当該年度の地方税法の規定による固定資産税の額又は当該額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下「固定資産税額等」という。)に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、第四号本文、この号本文、次号及び第八号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
六
第三号の資産割額は、第二号イの資産割総額を当該年度の地方税法の規定による固定資産税の額又は当該額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下「固定資産税額等」という。)に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、第四号本文、この号本文、次号及び第八号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
七
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
七
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
八
第三号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるところにより算定するものであること。
八
第三号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるところにより算定するものであること。
イ
ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 第二号イ及びロの世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所属者(法第六条第八号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下このイ
及び附則第四条第二項第五号
において「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ロ及び次項第七号において「特定世帯」という。)の数に二分の一を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ハ及び次項第七号において「特定継続世帯」という。)の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に
按
(
あん
)
分すること。
イ
ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 第二号イ及びロの世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所属者(法第六条第八号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下このイ
★削除★
において「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ロ及び次項第七号において「特定世帯」という。)の数に二分の一を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ハ及び次項第七号において「特定継続世帯」という。)の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に
按
(
あん
)
分すること。
ロ
特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。
ロ
特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。
ハ
特定継続世帯 イに定めるところにより算定した額に四分の三を乗じること。
ハ
特定継続世帯 イに定めるところにより算定した額に四分の三を乗じること。
九
第三号の基礎賦課額は、六十五万円を超えることができないものであること。
九
第三号の基礎賦課額は、六十五万円を超えることができないものであること。
3
市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
3
市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該後期高齢者支援金等賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項
及び附則第四条第三項第一号
において「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
一
当該後期高齢者支援金等賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項
★削除★
において「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
イ
当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)の額
イ
当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)の額
ロ
当該年度における(1)及び(2)に掲げる額の合算額
ロ
当該年度における(1)及び(2)に掲げる額の合算額
(1)
法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
(1)
法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
(2)
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
(2)
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
ハ
当該年度における法第七十七条の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減免の額の総額
ハ
当該年度における法第七十七条の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減免の額の総額
二
後期高齢者支援金等賦課総額は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。
二
後期高齢者支援金等賦課総額は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。
イ
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
イ
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
ロ
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
ロ
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
ハ
所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
ハ
所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
三
当該後期高齢者支援金等賦課額は、前号イからハまでに掲げる後期高齢者支援金等賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
三
当該後期高齢者支援金等賦課額は、前号イからハまでに掲げる後期高齢者支援金等賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、次号本文、第六号及び第七号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が第八号の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等賦課額の限度額(次号において「後期高齢者支援金等賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、次号本文、第六号及び第七号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が第八号の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等賦課額の限度額(次号において「後期高齢者支援金等賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
五
第三号の資産割額は、第二号イの資産割総額を固定資産税額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、前号本文、この号本文、次号及び第七号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
五
第三号の資産割額は、第二号イの資産割総額を固定資産税額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、前号本文、この号本文、次号及び第七号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
六
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
六
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
七
第三号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるところにより算定するものであること。
七
第三号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるところにより算定するものであること。
イ
ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 第二号イ及びロの世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数で
按
(
あん
)
分すること。
イ
ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 第二号イ及びロの世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数で
按
(
あん
)
分すること。
ロ
特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。
ロ
特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。
ハ
特定継続世帯 イに定めるところにより算定した額に四分の三を乗じること。
ハ
特定継続世帯 イに定めるところにより算定した額に四分の三を乗じること。
八
第三号の後期高齢者支援金等賦課額は、二十二万円を超えることができないものであること。
八
第三号の後期高齢者支援金等賦課額は、二十二万円を超えることができないものであること。
4
市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
4
市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該介護納付金賦課額(次項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「介護納付金賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
一
当該介護納付金賦課額(次項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「介護納付金賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
イ
当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)の額
イ
当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)の額
ロ
当該年度における(1)及び(2)に掲げる額の合算額
ロ
当該年度における(1)及び(2)に掲げる額の合算額
(1)
法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
(1)
法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
(2)
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
(2)
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
ハ
当該年度における法第七十七条の規定による介護納付金賦課額の減免の額の総額
ハ
当該年度における法第七十七条の規定による介護納付金賦課額の減免の額の総額
二
介護納付金賦課総額は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。
二
介護納付金賦課総額は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。
イ
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
イ
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
ロ
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
ロ
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
ハ
所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
ハ
所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
三
当該介護納付金賦課額は、前号イからハまでに掲げる介護納付金賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
三
当該介護納付金賦課額は、前号イからハまでに掲げる介護納付金賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、次号本文、第六号及び第七号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が第八号の規定に基づき定められる当該介護納付金賦課額の限度額(次号において「介護納付金賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、次号本文、第六号及び第七号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が第八号の規定に基づき定められる当該介護納付金賦課額の限度額(次号において「介護納付金賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
五
第三号の資産割額は、第二号イの資産割総額を介護納付金賦課被保険者に係る固定資産税額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、前号本文、この号本文、次号及び第七号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
五
第三号の資産割額は、第二号イの資産割総額を介護納付金賦課被保険者に係る固定資産税額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、前号本文、この号本文、次号及び第七号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
六
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を介護納付金賦課被保険者の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
六
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を介護納付金賦課被保険者の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
七
第三号の世帯別平等割額は、第二号イ及びロの世帯別平等割総額を介護納付金賦課被保険者が属する世帯の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
七
第三号の世帯別平等割額は、第二号イ及びロの世帯別平等割総額を介護納付金賦課被保険者が属する世帯の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
八
第三号の介護納付金賦課額は、十七万円を超えることができないものであること。
八
第三号の介護納付金賦課額は、十七万円を超えることができないものであること。
5
市町村による法第七十六条第一項の保険料の減額賦課についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
5
市町村による法第七十六条第一項の保険料の減額賦課についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(以下この号及び第三号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号及び第三号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十三万五千円を乗じて得た金額を加算した金額(第四号又は第五号の規定による減額を行う場合には、同項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
一
世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(以下この号及び第三号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号及び第三号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十三万五千円を乗じて得た金額を加算した金額(第四号又は第五号の規定による減額を行う場合には、同項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
二
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
二
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
三
前二号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額であること。
三
前二号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額であること。
イ
前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯 十分の七
イ
前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯 十分の七
ロ
前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ロ
前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ハ
前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十三万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
ハ
前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十三万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
四
前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
四
前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ
前号イに掲げる世帯 十分の六
イ
前号イに掲げる世帯 十分の六
ロ
前号ロに掲げる世帯 十分の四
ロ
前号ロに掲げる世帯 十分の四
五
前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、前二号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
五
前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、前二号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ
第三号イに掲げる世帯 十分の五
イ
第三号イに掲げる世帯 十分の五
ロ
第三号ロに掲げる世帯 十分の三
ロ
第三号ロに掲げる世帯 十分の三
六
世帯に六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者がある場合においては、当該世帯の世帯主に対して賦課する被保険者均等割額(当該世帯に属する六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者につき第二項及び第三項の規定に基づき算定した被保険者均等割額(前各号に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。次号において同じ。)を減額するものであること。
六
世帯に六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者がある場合においては、当該世帯の世帯主に対して賦課する被保険者均等割額(当該世帯に属する六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者につき第二項及び第三項の規定に基づき算定した被保険者均等割額(前各号に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。次号において同じ。)を減額するものであること。
七
前号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に十分の五を乗じて得た額であること。
七
前号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に十分の五を乗じて得た額であること。
八
世帯に出産する予定の被保険者又は出産した被保険者(以下この号及び次号において「出産被保険者」という。)がある場合においては、当該世帯の世帯主に対して賦課する所得割額(出産被保険者につき前三項の規定に基づき算定した所得割額に限る。同号において同じ。)及び被保険者均等割額(出産被保険者につき前三項の規定に基づき算定した被保険者均等割額(第一号から第五号までに規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。次号において同じ。)を減額するものであること。
八
世帯に出産する予定の被保険者又は出産した被保険者(以下この号及び次号において「出産被保険者」という。)がある場合においては、当該世帯の世帯主に対して賦課する所得割額(出産被保険者につき前三項の規定に基づき算定した所得割額に限る。同号において同じ。)及び被保険者均等割額(出産被保険者につき前三項の規定に基づき算定した被保険者均等割額(第一号から第五号までに規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。次号において同じ。)を減額するものであること。
九
前号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る所得割額及び被保険者均等割額のうち、出産被保険者の出産の予定日(厚生労働省令で定める場合には、出産の日)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る額を基準として算定した額であること。
九
前号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る所得割額及び被保険者均等割額のうち、出産被保険者の出産の予定日(厚生労働省令で定める場合には、出産の日)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る額を基準として算定した額であること。
(平三政一七・追加、平四政二〇・平四政一三二・平五政一六・平六政九七・平六政一二三・平六政二八二・平七政一五〇・平八政一四・平九政一一・平一〇政二五・平一〇政二一六・平一一政二六二・平一二政一三・平一二政三〇九・一部改正、平一四政二八二・一部改正・旧第二九条の五繰下、平一五政七・平一六政三四七・平一七政一四三・平一八政三四・平一八政二八六・平一九政二六・平二〇政一七・平二一政二一・平二一政二七〇・平二二政五七・平二二政六六・平二二政一四〇・平二三政三七・平二三政四三〇・平二五政三九・平二六政四〇・平二七政六三・平二七政七一・平二八政三三・平二八政二二六・平二八政四〇〇・平二九政三・平二九政二六・平三〇政二七・平三一政一五・令二政一八・令二政二七〇・令三政二五三・令四政四四・令四政一三三・令五政二四・令五政二四三・一部改正)
(平三政一七・追加、平四政二〇・平四政一三二・平五政一六・平六政九七・平六政一二三・平六政二八二・平七政一五〇・平八政一四・平九政一一・平一〇政二五・平一〇政二一六・平一一政二六二・平一二政一三・平一二政三〇九・一部改正、平一四政二八二・一部改正・旧第二九条の五繰下、平一五政七・平一六政三四七・平一七政一四三・平一八政三四・平一八政二八六・平一九政二六・平二〇政一七・平二一政二一・平二一政二七〇・平二二政五七・平二二政六六・平二二政一四〇・平二三政三七・平二三政四三〇・平二五政三九・平二六政四〇・平二七政六三・平二七政七一・平二八政三三・平二八政二二六・平二八政四〇〇・平二九政三・平二九政二六・平三〇政二七・平三一政一五・令二政一八・令二政二七〇・令三政二五三・令四政四四・令四政一三三・令五政二四・令五政二四三・令六政八・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(退職被保険者等所属市町村の保険料賦課基準の特例)
★削除★
第四条
法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下この条及び次条において「退職被保険者等所属市町村」という。)について、第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条の七第二項
基礎賦課額に
一般被保険者(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等(以下この項及び次項において「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る基礎賦課額に
第二十九条の七第二項第一号イ(1)
給付に要する費用
給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)
支給に要する費用
支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)
第二十九条の七第二項第一号イ(2)
都道府県
都道府県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、当該都道府県
第二十九条の七第二項第一号イ(6)
額
額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに当該市町村が属する都道府県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)
第二十九条の七第二項第一号ロ(3)
法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金
国民健康保険保険給付費等交付金(法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金をいう。(4)において同じ。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法第七十条第一項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。(4)において同じ。)に係るものを除く。)
第二十九条の七第二項第一号ロ(4)
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
繰入金
繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)
第二十九条の七第二項第三号
被保険者に
一般被保険者に
世帯別平等割額
世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)
第二十九条の七第二項第四号及び第六号
被保険者
一般被保険者
基礎賦課額を
一般被保険者に係る基礎賦課額を
第二十九条の七第二項第七号
被保険者の
一般被保険者の
第二十九条の七第二項第八号イ
被保険者が属する
一般被保険者が属する
第二十九条の七第二項第九号
基礎賦課額
基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の基礎賦課額と附則第四条第二項第一号の基礎賦課額との合算額)
第二十九条の七第三項
後期高齢者支援金等賦課額に
一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額に
第二十九条の七第三項第一号イ
部分
部分であつて、当該市町村が属する都道府県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るもの
第二十九条の七第三項第一号ロ(2)
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
第二十九条の七第三項第三号
被保険者に
一般被保険者に
世帯別平等割額
世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)
第二十九条の七第三項第四号及び第五号
被保険者
一般被保険者
後期高齢者支援金等賦課額を
一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額を
第二十九条の七第三項第六号
被保険者の
一般被保険者の
第二十九条の七第三項第七号イ
被保険者
一般被保険者
第二十九条の七第三項第八号
後期高齢者支援金等賦課額
後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の後期高齢者支援金等賦課額と附則第四条第三項第一号の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)
第二十九条の七第四項第一号ロ(2)
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
2
退職被保険者等所属市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額のうち退職被保険者等(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等をいう。以下この条において同じ。)に係る基礎賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該基礎賦課額は、当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者(退職被保険者等以外の被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る保険料についての前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第二号イからハまでに掲げる基礎賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額の総額)であること。
二
前号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第二号の所得割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(前項の規定により読み替えられた同条第二項第四号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
三
第一号の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額等に、前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第二号イの資産割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等(前項の規定により読み替えられた同条第二項第六号ただし書の規定に基づき当該固定資産税額等が補正された場合には、補正後の当該固定資産税額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
四
第一号の被保険者均等割額は、前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第七号の規定に基づき算定した額と同額であること。
五
第一号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額であること。
イ
ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第八号イに定めるところにより算定した額
ロ
特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する法附則第六条第一項の規定による退職被保険者(ハにおいて「退職被保険者」という。)の属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第八号ロに定めるところにより算定した額
ハ
特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第八号ハに定めるところにより算定した額
六
第一号の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第三号の基礎賦課額と第一号の基礎賦課額との合算額)は、六十五万円を超えることができないものであること。
3
退職被保険者等所属市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該後期高齢者支援金等賦課額は、当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る保険料についての第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第二号イからハまでに掲げる後期高齢者支援金等賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額の総額)であること。
二
前号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第二号の所得割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(第一項の規定により読み替えられた同条第三項第四号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
三
第一号の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額等に、第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第二号イの資産割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等(第一項の規定により読み替えられた同条第三項第五号ただし書の規定に基づき当該固定資産税額等が補正された場合には、補正後の当該固定資産税額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
四
第一号の被保険者均等割額は、第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第六号の規定に基づき算定した額と同額であること。
五
第一号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額であること。
イ
ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第七号イに定めるところにより算定した額
ロ
前項第五号ロに掲げる世帯 第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第七号ロに定めるところにより算定した額
ハ
前項第五号ハに掲げる世帯 第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第七号ハに定めるところにより算定した額
六
第一号の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第三号の後期高齢者支援金等賦課額と第一号の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)は、二十二万円を超えることができないものであること。
(平二〇政一七・全改、平二一政二一・平二二政六六・平二二政一四〇・平二三政三七・平二三政四三〇・平二五政三九・平二六政四〇・平二七政六三・平二八政三三・平二九政三・平二九政二五八・平三〇政二七・平三一政一五・令二政一八・令四政四四・令五政二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(日雇関係国保組合のうち被用者保険等保険者である組合の特別積立金等の特例)
(日雇関係国保組合のうち被用者保険等保険者である組合の特別積立金等の特例)
第一条の二
日雇関係国保組合のうち高齢者医療確保法第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合(次条において「被用者保険等保険者である組合」という。)について、
第十九条、第二十条及び
第二十九条の八の規定を適用する場合においては、
第十九条第三項中「及び健康保険法」とあるのは「、法附則第十条第一項の規定による拠出金及び健康保険法」と、「及び日雇拠出金」とあるのは「、法附則第十条第一項の規定による拠出金及び日雇拠出金」と、第二十条第五項中「及び健康保険法」とあるのは「、法附則第十条第一項の規定による拠出金及び健康保険法」と、第二十九条の八
中「第七十六条第二項」とあるのは
「附則第九条第二項
の規定により読み替えられた法第七十六条第二項」とする。
第一条の二
日雇関係国保組合のうち高齢者医療確保法第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合(次条において「被用者保険等保険者である組合」という。)について、
★削除★
第二十九条の八の規定を適用する場合においては、
同条
中「第七十六条第二項」とあるのは
、「附則第六条
の規定により読み替えられた法第七十六条第二項」とする。
(平二〇政一七・追加、平二〇政一一六・平二二政一四〇・平二八政一八〇・平二九政二一三・一部改正、平二九政二五八・一部改正・旧附則第一条の三繰上)
(平二〇政一七・追加、平二〇政一一六・平二二政一四〇・平二八政一八〇・平二九政二一三・一部改正、平二九政二五八・一部改正・旧附則第一条の三繰上、令六政八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★第四条に移動しました★
★旧第五条から移動しました★
(病床転換支援金等を納付する都道府県内の市町村の保険料賦課基準の特例)
(病床転換支援金等を納付する都道府県内の市町村の保険料賦課基準の特例)
第五条
令和六年三月三十一日までの間、市町村(退職被保険者等所属市町村を除く。)について、第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条
令和六年三月三十一日までの間、市町村(退職被保険者等所属市町村を除く。)について、第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条の七第一項
第七十六条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
第二十九条の七第一項第一号
第七十五条の七第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項
後期高齢者支援金等及び
後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに
第二十九条の七第一項第二号
第七十五条の七第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項
後期高齢者支援金等の
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の
第二十九条の七第一項第三号
第七十五条の七第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項
第二十九条の七第二項
第七十六条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
第二十九条の七第二項第一号イ(2)
第七十五条の七第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項
後期高齢者支援金等及び
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
第二十九条の七第二項第一号ロ(2)
第七十五条
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
後期高齢者支援金等及び
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
第二十九条の七第三項
第七十六条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
第二十九条の七第三項第一号イ
後期高齢者支援金等
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第二十九条の七第三項第一号ロ(1)
第七十五条
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
第二十九条の七第四項
第七十六条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
第二十九条の七第四項第一号ロ(1)
第七十五条
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
第二十九条の七第五項
第七十六条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
第二十九条の七第一項
第七十六条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
第二十九条の七第一項第一号
第七十五条の七第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項
後期高齢者支援金等及び
後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに
第二十九条の七第一項第二号
第七十五条の七第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項
後期高齢者支援金等の
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の
第二十九条の七第一項第三号
第七十五条の七第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項
第二十九条の七第二項
第七十六条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
第二十九条の七第二項第一号イ(2)
第七十五条の七第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項
後期高齢者支援金等及び
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
第二十九条の七第二項第一号ロ(2)
第七十五条
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
後期高齢者支援金等及び
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
第二十九条の七第三項
第七十六条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
第二十九条の七第三項第一号イ
後期高齢者支援金等
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第二十九条の七第三項第一号ロ(1)
第七十五条
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
第二十九条の七第四項
第七十六条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
第二十九条の七第四項第一号ロ(1)
第七十五条
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
第二十九条の七第五項
第七十六条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
2
令和六年三月三十一日までの間、退職被保険者等所属市町村について、前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
第二十九条の七第一項
第七十六条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
第二十九条の七第一項第一号
第七十五条の七第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項
後期高齢者支援金等及び
後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに
第二十九条の七第一項第二号
第七十五条の七第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項
後期高齢者支援金等の
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の
第二十九条の七第一項第三号
第七十五条の七第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項
前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項
第七十六条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第一号イ(2)
第七十五条の七第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項
後期高齢者支援金等及び
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第一号イ(6)
後期高齢者支援金等及び
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
第二十九条の七第二項第一号ロ(2)
第七十五条
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
後期高齢者支援金等及び
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第一号ロ(3)
第七十条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項
第七十六条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第一号イ
後期高齢者支援金等
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第二十九条の七第三項第一号ロ(1)
第七十五条
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第四項
第七十六条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
第二十九条の七第四項第一号ロ(1)
第七十五条
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
第二十九条の七第五項
第七十六条第一項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
(平二〇政一七・全改、平二〇政一一六・平二五政五七・平三〇政五五・令二政一八・一部改正)
(平二〇政一七・全改、平二〇政一一六・平二五政五七・平三〇政五五・令二政一八・一部改正、令六政八・一部改正・旧附則第五条繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
第六条から第十二条まで
削除
★削除★
(平二七政七一)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
第六条から第十二条まで
削除
★削除★
(平二七政七一)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
第六条から第十二条まで
削除
★削除★
(平二七政七一)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
第六条から第十二条まで
削除
★削除★
(平二七政七一)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
第六条から第十二条まで
削除
★削除★
(平二七政七一)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
第六条から第十二条まで
削除
★削除★
(平二七政七一)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
第六条から第十二条まで
削除
★削除★
(平二七政七一)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★第五条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
第十三条
当分の間、世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第二十九条の七第五項第一号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額)及び」と、「同法附則第三十三条の二第五項」とあるのは「地方税法附則第三十三条の二第五項」と、「百十万円」とあるのは「百二十五万円」とする。
第五条
当分の間、世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第二十九条の七第五項第一号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額)及び」と、「同法附則第三十三条の二第五項」とあるのは「地方税法附則第三十三条の二第五項」と、「百十万円」とあるのは「百二十五万円」とする。
(平二〇政一七・追加、平二二政六六・平二八政四〇〇・令二政二七〇・一部改正)
(平二〇政一七・追加、平二二政六六・平二八政四〇〇・令二政二七〇・一部改正、令六政八・旧附則第一三条繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(退職被保険者とするための被保険者等であつた期間に相当する期間)
★削除★
第十四条
法附則第六条第一項に規定する被保険者、組合員又は加入者であつた期間に相当するものとして政令で定める期間は、次のとおりとする。
一
恩給法(大正十二年法律第四十八号)に基づく普通恩給の支給要件たる公務員(同法第十九条に規定する公務員をいう。)としての在職期間(他の法律において同法を準用し退職を支給事由とする年金たる給付を支給する場合における当該年金たる給付の支給要件たる期間の計算の基礎となる在職期間を含む。)
二
地方公務員の退職年金に関する条例に基づく退職を支給事由とする年金たる給付の支給要件たる期間の計算の基礎となる在職期間
三
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づく退職を支給事由とする年金たる給付の支給要件たる期間の計算の基礎となる旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合又は同法第二条に規定する外地関係共済組合の組合員であつた期間
四
法令の規定により法附則第六条第一項各号に掲げる法令の規定による被保険者、組合員若しくは加入者であつた期間又は前三号に掲げる期間(以下この号において「被保険者等であつた期間」という。)とみなされる期間及び被保険者等であつた期間の計算上算入される期間並びにこれらの期間に準ずる期間
(平二〇政一七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(退職被保険者とするための年金保険の被保険者等であつた期間の特例)
★削除★
第十五条
法附則第六条第一項に規定するその受給資格期間たる年金保険の被保険者等であつた期間が二十年未満である年金たる給付を受けることができる者についての政令で定める期間は、次の各号に掲げる年金たる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定によるイからハまでに掲げる年金たる給付イからハまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからハまでに定める期間
イ
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十二条第一項第四号又は第五号に該当することにより支給される老齢厚生年金 昭和六十年国民年金等改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める期間
ロ
昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第六号に該当することにより支給される老齢厚生年金 十六年
ハ
昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第七号に該当することにより支給される老齢厚生年金 十五年
二
昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧厚生年金保険法」という。)の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
イ
旧厚生年金保険法第四十二条第一項第二号又は第三号に規定する被保険者期間を満たしていることにより支給される老齢年金 十五年
ロ
旧厚生年金保険法附則第十二条の規定による老齢年金 十六年
三
昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下この号及び第十一号において「旧船員保険法」という。)の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
イ
旧船員保険法第三十四条第一項第一号に該当することにより支給される老齢年金 十五年
ロ
旧船員保険法第三十四条第一項第二号又は第三号に該当することにより支給される老齢年金 十一年三月
四
恩給法の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
イ
恩給法第六十条の規定による普通恩給 十七年
ロ
恩給法第六十三条の規定による普通恩給 十二年
五
平成二十四年一元化法改正前国共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。イ及び第十号において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。イ及びロにおいて同じ。)のうちイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
イ
平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。ロにおいて同じ。)附則第十三条第二項第一号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 十五年
ロ
平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十三条第二項第二号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからホまでに掲げる期間
六
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。第八号において「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この号において「旧国共済法」という。)の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
イ
旧国共済法附則第十三条の二第一項第一号の規定による退職年金 十五年
ロ
旧国共済法附則第十三条の二第一項第二号の規定による退職年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからホまでに掲げる期間
七
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下この号において「国の施行法」という。)の規定によるイからヘまでに掲げる年金たる給付 イからヘまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからヘまでに定める期間
イ
国の施行法第八条第一号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからハまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに掲げる期間
ロ
国の施行法第八条第二号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
ハ
国の施行法第二十五条第一号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからハまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに掲げる期間
ニ
国の施行法第二十五条第二号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
ホ
国の施行法第三十四条第一項の規定に基づき従前の例により同項の連合会が支給する公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第百五十五号。ヘにおいて「沖縄の施行法」という。)第八条第一項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
ヘ
国の施行法第三十四条第一項の規定に基づき従前の例により同項の連合会が支給する沖縄の施行法第八条第二項又は第三項の規定による退職年金 同条第二項又は第三項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
八
昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下この号において「旧国の施行法」という。)の規定によるイからホまでに掲げる年金たる給付 イからホまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからホまでに定める期間
イ
旧国の施行法第八条第一項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
ロ
旧国の施行法第八条第二項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
ハ
旧国の施行法第十条第一項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
ニ
旧国の施行法第四十四条第一項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
ホ
旧国の施行法第四十四条第二項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
九
国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)附則第二十五条第一項第一号に規定する退職年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ同号イからホまでに定める期間
十
平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。イからハまでにおいて同じ。)のうちイからハまでに掲げる年金たる給付 イからハまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからハまでに定める期間
イ
平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。ロ及びハにおいて同じ。)附則第二十八条の四第一項第一号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 十五年
ロ
平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十八条の四第一項第二号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ同号イからホまでに掲げる期間
ハ
平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十八条の九の規定に該当することにより支給される退職共済年金 十五年
十一
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。第十三号及び第十四号において「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この号において「旧地共済法」という。)の規定によるイからホまでに掲げる年金たる給付 イからホまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからホまでに定める期間
イ
旧地共済法第百三十七条第一項第二号の規定による退職年金 当該退職年金に係る旧船員保険法の規定による老齢年金の支給要件たる期間
ロ
旧地共済法第百二条第一項の規定による退職年金 十二年
ハ
旧地共済法附則第二十条第一項第一号の規定による退職年金 十五年
ニ
旧地共済法附則第二十条第一項第二号の規定による退職年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ同号イからホまでに掲げる期間
ホ
旧地共済法附則第二十八条の五第一項の規定による退職年金 十五年
十二
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下この号及び次号において「地方の施行法」という。)の規定によるイからルまでに掲げる年金たる給付 イからルまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからルまでに定める期間
イ
地方の施行法第八条第一項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ロ
地方の施行法第八条第二項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ハ
地方の施行法第八条第三項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
ニ
地方の施行法第九条第一項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する共済条例の最短年金年限の年数及び地方の施行法第八条第一項の表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ホ
地方の施行法第九条第二項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退職年金の支給要件たる在職期間
ヘ
地方の施行法第四十八条第一項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 十二年
ト
地方の施行法第四十八条第二項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
チ
地方の施行法第五十五条第一項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
リ
地方の施行法第五十五条第二項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
ヌ
地方の施行法第六十二条第一項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退職年金条例の最短年金年限の年数及び地方の施行法第八条第一項の表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ル
地方の施行法第六十二条第二項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
十三
昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地方の施行法(以下この号において「旧地方の施行法」という。)の規定によるイからルまでに掲げる年金たる給付 イからルまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからルまでに定める期間
イ
旧地方の施行法第八条第一項の規定による退職年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ロ
旧地方の施行法第八条第二項の規定による退職年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ハ
旧地方の施行法第八条第三項の規定による退職年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
ニ
旧地方の施行法第九条第一項の規定による退職年金 同項に規定する共済条例の最短年金年限の年数及び旧地方の施行法第八条第一項の表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ホ
旧地方の施行法第九条第二項の規定による退職年金 同項に規定する退職年金の支給要件たる在職期間
ヘ
旧地方の施行法第六十七条第一項の規定による退職年金 十二年
ト
旧地方の施行法第六十七条第二項の規定による退職年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
チ
旧地方の施行法第八十九条第一項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
リ
旧地方の施行法第八十九条第二項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
ヌ
旧地方の施行法第百十条第一項の規定による退職年金 同項に規定する退職年金条例の最短年金年限の年数及び旧地方の施行法第八条第一項の表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ル
旧地方の施行法第百十条第二項の規定による退職年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
十四
昭和六十年地共済改正法附則第十三条第二項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 昭和六十年地共済改正法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間(昭和六十年地共済改正法の施行の日前に同項に規定する地方公共団体の長であつた期間を十二年以上有する者にあつては、十二年)
十五
地方公務員の退職年金に関する条例による退職を支給事由とする年金たる給付 当該退職を支給事由とする年金たる給付の支給要件たる在職期間
十六
前各号に規定するもののほか、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて法附則第六条第一項に規定するその年金受給資格期間たる年金保険の被保険者等であつた期間が二十年未満であるものとして厚生労働大臣の定めるもの 当該年金たる給付の区分に応じて、厚生労働大臣の定める期間
(平二〇政一七・追加、平二〇政一一六・平二七政三四二・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★新設★
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六・一・一七政八)抄
(退職被保険者等に関する読替え)
第十一条
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項に規定する第四条改正前国保法(以下「第四条改正前国保法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる第四条改正前国保法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第九条第一項
附則第六条
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の附則第六条
附則第七条第一項第二号
改正法第四条の規定による改正前の附則第七条第一項第二号
附則第九条第二項
附則第十条第一項
改正法第四条の規定による改正前の附則第十条第一項
2
改正法附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行令(以下「旧国保令」という。)附則第一条の二及び第四条第一項並びに第四条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下「旧国保算定政令」という。)附則第四条第一項、第八条、第十条、第十一条及び第十四条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧国保令及び旧国保算定政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
旧国保令附則第一条の二
第十九条第三項中「及び健康保険法」とあるのは「、法
第十九条第三項中「及び健康保険法」とあるのは「、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の法
日雇拠出金」とあるのは「、法
日雇拠出金」とあるのは「、改正法第四条の規定による改正前の法
第二十条第五項中「及び健康保険法」とあるのは「、法
第二十条第五項中「及び健康保険法」とあるのは「、改正法第四条の規定による改正前の法
「第七十六条第二項
「法第七十六条第二項
附則第九条第二項の規定により読み替えられた法
改正法第四条の規定による改正前の法附則第九条第二項の規定により読み替えられた改正法第四条の規定による改正前の法
旧国保令附則第四条第一項の表第二十九条の七第二項の項
法
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の法
旧国保令附則第四条第一項の表第二十九条の七第二項第一号ロ(4)の項中欄、第二十九条の七第三項第一号ロ(2)の項中欄及び第二十九条の七第四項第一号ロ(2)の項中欄
第七十二条の三第一項
法第七十二条の三第一項
旧国保令附則第四条第一項の表第二十九条の七第二項第一号ロ(4)の項下欄、第二十九条の七第三項第一号ロ(2)の項下欄及び第二十九条の七第四項第一号ロ(2)の項下欄
附則
改正法第四条の規定による改正前の法附則
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第二条第一項の項中欄、第十条第二項第二号イの項中欄及び第二十条第二号の項中欄
第七十条第一項
法第七十条第一項
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第二条第一項の項下欄
附則
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の法附則
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第二条第一項第一号イの項、第二条第一項第二号の項、第九条第二項第二号イの項及び第九条第二項第二号ワの項
法
改正法第四条の規定による改正前の法
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第四条の三第一項の項中欄、第四条の三第一項第一号の項中欄及び第四条の三第一項第二号及び第二項の項中欄
第七十二条の三第一項
法第七十二条の三第一項
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第四条の三第一項の項、第四条の三第一項第一号の項、第四条の三第一項第二号及び第二項の項、第四条の四第一項の項、第四条の四第一項第一号の項、第四条の四第一項第二号及び第二項の項、第四条の五第一項の項、第四条の五第一項第一号の項、第四条の五第一項第二号及び第二項の項、第十条第二項第二号イの項及び第二十条第二号の項
附則
改正法第四条の規定による改正前の法附則
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第四条の四第一項の項中欄、第四条の四第一項第一号の項中欄及び第四条の四第一項第二号及び第二項の項中欄
第七十二条の三の二第一項
法第七十二条の三の二第一項
旧国保算定政令附則第四条第一項の表第四条の五第一項の項中欄、第四条の五第一項第一号の項中欄及び第四条の五第一項第二号及び第二項の項中欄
第七十二条の三の三第一項
法第七十二条の三の三第一項
旧国保算定政令附則第八条の表第二条第一項の項
国民健康保険法
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
旧国保算定政令附則第八条の表第二条第二項の項及び第二条第四項の項
国民健康保険法
改正法第四条の規定による改正前の国民健康保険法
旧国保算定政令附則第十条の表第百四十二条の項
国民健康保険法
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
旧国保算定政令附則第十条の表第百四十六条第三項の項及び第百四十八条の項
法
改正法第四条の規定による改正前の法
旧国保算定政令附則第十条の表第百五十四条の項、第百六十八条第一項第一号の項、第百六十八条第一項第二号の項、第百六十八条第二項の項、第百七十条第一項第一号の項及び第百七十条第一項第二号の項
法附則
改正法第四条の規定による改正前の法附則
旧国保算定政令附則第十一条の表第二十八条の項
国民健康保険法
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
旧国保算定政令附則第十一条の表第三十条第二項の項
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六年政令第八号。以下「改正令」という。)第四条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
算定政令附則
改正令第四条の規定による改正前の算定政令附則
旧国保算定政令附則第十一条の表第三十一条第一項の項、第三十一条第二項の項、第三十四条第一項の項、第三十四条第二項の項、第三十五条第二項の項、第三十六条第二項の項及び第三十七条第二項の項
算定政令
改正令第四条の規定による改正前の算定政令
旧国保算定政令附則第十一条の表第三十七条第一項の項
国民健康保険法
改正法第四条の規定による改正前の国民健康保険法
算定政令
改正令第四条の規定による改正前の算定政令
旧国保算定政令附則第十四条第二項の表附則第四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項の項中欄
附則第九条第一項
法附則第九条第一項
旧国保算定政令附則第十四条第二項の表附則第四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項の項下欄
附則第二十二条
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の法附則第二十二条
旧国保算定政令附則第十四条第二項の表附則第四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項第二号の項中欄
附則第七条第一項第二号
法附則第七条第一項第二号
旧国保算定政令附則第十四条第二項の表附則第四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項第二号の項下欄
附則第二十二条
改正法第四条の規定による改正前の法附則第二十二条
3
改正法附則第五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正法第一条の規定による改正前の健康保険法(大正十一年法律第七十号)附則第四条の三
及び国民健康保険法
及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
改正法第二条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)附則第七条
及び国民健康保険法
及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
改正法第六条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)附則第十三条第二項
及び国民健康保険法
及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
改正法附則第十九条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第二十五項
第百二十六条の五第二項の項下欄及び附則第十二条第六項の項下欄
第百二十六条の五第二項の項下欄
とあるのは、「並びに国民健康保険法
とあるのは「並びに全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
とする
と、同表附則第十二条第六項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは「並びに全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金に係る掛金を含み」とする
改正法附則第二十条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十一条の三
「国民健康保険法
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
改正法附則第二十一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第四十条の三の二
)、国民健康保険法
)、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法
改正法附則第二十二条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十三条の二第一項
「国民健康保険法(
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法(
国民健康保険法附則
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の国民健康保険法附則
4
改正法附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条改正前国保法附則第十条第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が令和六年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、第一条の規定による改正前の健康保険法施行令附則第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「及び国民健康保険法」とあるのは、「及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法」とする。
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改正法附則第五条第五項に規定する権利及び義務は、高齢者の医療の確保に関する法律第百三十九条第一項第一号の業務に係る特別の会計において、厚生労働省令で定めるところにより区分された経理に帰属するものとする。
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★新設★
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和六年四月一日から施行する。