国民健康保険法施行令
昭和三十三年十二月二十七日 政令 第三百六十二号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和六年一月十七日 政令 第九号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第九号~
(特別積立金)
(特別積立金)
第十九条
組合は、毎年度(事業開始の初年度を除く。)末日において、第一号及び第二号に掲げる額の合算額を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。
第十九条
組合は、毎年度(事業開始の初年度を除く。)末日において、第一号及び第二号に掲げる額の合算額を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。
一
当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第五条第七項に規定する組合特別調整補助金を除く。次号、次項及び次条第三項において同じ。)(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額及び法第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金(次項第一号において「出産育児交付金」という。)の額を控除した額の十二分の二に相当する額
一
当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第五条第七項に規定する組合特別調整補助金を除く。次号、次項及び次条第三項において同じ。)(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額及び法第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金(次項第一号において「出産育児交付金」という。)の額を控除した額の十二分の二に相当する額
二
当該年度内に納付した高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)
並びに介護保険法
(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)
の総額
(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)から当該年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金(次項において「前期高齢者納付金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(次項において「後期高齢者支援金」という。)
並びに介護納付金
の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額の十二分の一に相当する額
二
当該年度内に納付した高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)
、介護保険法
(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)
並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)の総額
(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)から当該年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金(次項において「前期高齢者納付金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(次項において「後期高齢者支援金」という。)
、介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金(次項において「流行初期医療確保拠出金」という。)
の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額の十二分の一に相当する額
2
組合は、事業開始の初年度の末日において、第一号及び第二号に掲げる額の合算額を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。
2
組合は、事業開始の初年度の末日において、第一号及び第二号に掲げる額の合算額を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。
一
事業開始の初年度の会計年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該会計年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額及び出産育児交付金の額を控除した額を当該会計年度に属する月の数(事業開始の日が月の初日以外の日であるときは、当該会計年度に属する月の数から一を控除した数)で除して得た額に二を乗じて得た額
一
事業開始の初年度の会計年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該会計年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額及び出産育児交付金の額を控除した額を当該会計年度に属する月の数(事業開始の日が月の初日以外の日であるときは、当該会計年度に属する月の数から一を控除した数)で除して得た額に二を乗じて得た額
二
事業開始の初年度の会計年度内に納付した前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等
並びに介護納付金の総額
(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)から当該会計年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金
並びに介護納付金の納付
に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該会計年度に属する月の数で除して得た額
二
事業開始の初年度の会計年度内に納付した前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等
、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の総額
(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)から当該会計年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金
、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付
に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該会計年度に属する月の数で除して得た額
3
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百七十九条の規定により同法第百七十三条第一項に規定する日雇関係組合とみなされた組合(次条第五項及び附則第一条の二において「日雇関係国保組合」という。)について、前二項の規定を適用する場合においては、第一項第二号中「並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金(以下「日雇拠出金」という。)」と、前項第二号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金」とする。
3
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百七十九条の規定により同法第百七十三条第一項に規定する日雇関係組合とみなされた組合(次条第五項及び附則第一条の二において「日雇関係国保組合」という。)について、前二項の規定を適用する場合においては、第一項第二号中「並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金(以下「日雇拠出金」という。)」と、前項第二号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金」とする。
(昭五八政六・昭五九政二六八・平一一政二六二・平一二政三〇九・平一三政四一四・平一四政二八二・平一八政二八六・平二〇政一七・平二八政一八〇・平二九政三・平二九政九八・平二九政二五八・令六政八・一部改正)
(昭五八政六・昭五九政二六八・平一一政二六二・平一二政三〇九・平一三政四一四・平一四政二八二・平一八政二八六・平二〇政一七・平二八政一八〇・平二九政三・平二九政九八・平二九政二五八・令六政八・令六政九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第九号~
(準備金)
(準備金)
第二十条
組合は、給付費等支払準備金を積み立てなければならない。
第二十条
組合は、給付費等支払準備金を積み立てなければならない。
2
組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。
2
組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。
3
組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその直前の二箇年度内において行つた保険給付に要した費用の額(保険給付に関し被保険者が負担した一部負担金の額を除く。)の一年度当たりの平均額から当該年度及びその直前の二箇年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額の一年度当たりの平均額を控除した額の十二分の一に相当する額に達するまでは、当該年度の剰余金を給付費等支払準備金として積み立てなければならない。
3
組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその直前の二箇年度内において行つた保険給付に要した費用の額(保険給付に関し被保険者が負担した一部負担金の額を除く。)の一年度当たりの平均額から当該年度及びその直前の二箇年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額の一年度当たりの平均額を控除した額の十二分の一に相当する額に達するまでは、当該年度の剰余金を給付費等支払準備金として積み立てなければならない。
4
前項の限度内の給付費等支払準備金は、保険給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等
並びに介護納付金
の納付に要する費用に不足を生じたとき以外は、使用することができない。
4
前項の限度内の給付費等支払準備金は、保険給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等
、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等
の納付に要する費用に不足を生じたとき以外は、使用することができない。
5
日雇関係国保組合について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは、「、後期高齢者支援金等及び健康保険法第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金」とする。
5
日雇関係国保組合について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは、「、後期高齢者支援金等及び健康保険法第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金」とする。
(昭五八政六・昭五九政二六八・平一一政二六二・平一二政三〇九・平一三政四一四・平一四政二八二・平二〇政一七・平二八政一八〇・一部改正)
(昭五八政六・昭五九政二六八・平一一政二六二・平一二政三〇九・平一三政四一四・平一四政二八二・平二〇政一七・平二八政一八〇・令六政九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第九号~
★新設★
附 則(令和六・一・一七政九)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。