国民健康保険法施行令
昭和三十三年十二月二十七日 政令 第三百六十二号
地方自治法施行令等の一部を改正する政令
令和六年一月十九日 政令 第十二号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
第一章
都道府県及び市町村
(
第一条-第六条
)
第一章
都道府県及び市町村
(
第一条-第六条
)
第二章
国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
(
第七条-第二十七条
)
第二章
国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
(
第七条-第二十七条
)
第三章
保険給付
(
第二十七条の二-第二十九条の六
)
第三章
保険給付
(
第二十七条の二-第二十九条の六
)
第四章
保険料
(
第二十九条の七-第二十九条の二十三
)
第四章
保険料
(
第二十九条の七-第二十九条の二十二
)
第五章
審査請求
(
第三十条-第三十八条
)
第五章
審査請求
(
第三十条-第三十八条
)
第六章
雑則
(
第三十九条
)
第六章
雑則
(
第三十九条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
(保険料の徴収の委託)
★削除★
第二十九条の二十三
市町村は、法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、世帯主の見やすい方法により公表しなければならない。
2
法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その徴収した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3
法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の徴収の事務について検査することができる。
(平一四政三四八・追加、平一七政一九七・平一八政二一七・一部改正、平一九政三二四・旧第二九条の九繰下)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
★新設★
附 則(令和六・一・一九政一二)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。