国民健康保険法施行令
昭和三十三年十二月二十七日 政令 第三百六十二号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和六年八月十四日 政令 第二百六十号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
(法第九条第三項に規定する政令で定める特別の事情)
★削除★
第一条
国民健康保険法(以下「法」という。)第九条第三項に規定する政令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事由により保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。次条において同じ。)を納付することができないと認められる事情とする。
一
世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。
二
世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
三
世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
四
世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
五
前各号に類する事由があつたこと。
(昭六一政三八五・追加、平四政二〇〇・旧第一条の三繰下、平一二政三〇九・旧第一条の四繰上、平二〇政一七・一部改正・旧第一条の三繰上)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
(法第九条第七項に規定する政令で定める特別の事情)
★削除★
第一条の二
法第九条第七項に規定する政令で定める特別の事情は、世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。
(昭六一政三八五・追加、平四政二〇〇・旧第一条の四繰下、平一一政二六二・一部改正、平一二政三〇九・旧第一条の五繰上、平二〇政一七・旧第一条の四繰上)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
★第一条に移動しました★
★旧第二条から移動しました★
(市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘定)
(市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘定)
第二条
療養の給付又は
法
第五十三条第一項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、国民健康保険に関する特別会計を事業勘定及び直営診療施設勘定に区分しなければならない。
第一条
療養の給付又は
国民健康保険法(以下「法」という。)
第五十三条第一項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、国民健康保険に関する特別会計を事業勘定及び直営診療施設勘定に区分しなければならない。
(昭五七政二三二・昭五九政二六八・平一二政三〇九・平二九政二五八・一部改正)
(昭五七政二三二・昭五九政二六八・平一二政三〇九・平二九政二五八・一部改正、令六政二六〇・一部改正・旧第二条繰上)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
★第二条に移動しました★
★旧第三条から移動しました★
(国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織)
(国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織)
第三条
法第十一条第一項に定める協議会(第五項において「都道府県協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下この条において同じ。)を代表する委員をもつて組織する。
第二条
法第十一条第一項に定める協議会(第五項において「都道府県協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下この条において同じ。)を代表する委員をもつて組織する。
2
前項の委員のうち、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員の数は各同数とし、被用者保険等保険者を代表する委員の数は、被保険者を代表する委員の数の二分の一以上当該数以内の数とする。
2
前項の委員のうち、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員の数は各同数とし、被用者保険等保険者を代表する委員の数は、被保険者を代表する委員の数の二分の一以上当該数以内の数とする。
3
法第十一条第二項に定める協議会(以下この条において「市町村協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
3
法第十一条第二項に定める協議会(以下この条において「市町村協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
4
市町村協議会は、被保険者を代表する委員の数以内の数の被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。
4
市町村協議会は、被保険者を代表する委員の数以内の数の被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。
5
都道府県協議会及び市町村協議会(次条及び
第五条第一項
において「協議会」という。)の委員の定数は、条例で定める。
5
都道府県協議会及び市町村協議会(次条及び
第四条第一項
において「協議会」という。)の委員の定数は、条例で定める。
(平二九政二五八・全改)
(平二九政二五八・全改、令六政二六〇・一部改正・旧第三条繰上)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
★第三条に移動しました★
★旧第四条から移動しました★
(委員の任期)
(委員の任期)
第四条
協議会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第三条
協議会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平二九政二五八・一部改正)
(平二九政二五八・一部改正、令六政二六〇・旧第四条繰上)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
★新設★
(会長)
第四条
協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2
会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
(令六政二六〇・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
(会長)
第五条
協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
第五条及び第六条
削除
2
会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
(令六政二六〇)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
第六条
削除
第五条及び第六条
削除
(平二二政一四〇・全改)
(令六政二六〇)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
(準用)
★削除★
第二十五条の二
第一条の規定は法第二十二条において準用する法第九条第三項に規定する政令で定める特別の事情について、第一条の二の規定は法第二十二条において準用する法第九条第七項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第一条及び第一条の二中「世帯主」とあるのは、「組合員」と読み替えるものとする。
(昭六一政三八五・追加、平四政二〇〇・平一一政二六二・平一二政三〇九・平二〇政一七・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
(国民健康保険団体連合会への準用規定)
(国民健康保険団体連合会への準用規定)
第二十六条
第七条から第十八条まで及び
第二十三条から第二十五条まで
の規定は、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「組合」とあるのは「連合会」と、「組合の地区及び組合員の範囲」とあるのは「連合会の区域」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と読み替え、「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
第二十六条
第七条から第十八条まで及び
前三条
の規定は、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「組合」とあるのは「連合会」と、「組合の地区及び組合員の範囲」とあるのは「連合会の区域」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と読み替え、「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
(昭六一政三八五・平一二政三〇九・平二二政一四〇・一部改正)
(昭六一政三八五・平一二政三〇九・平二二政一四〇・令六政二六〇・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
第二十七条の二
法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得について行うものとし、その額は、第一号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であつて、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の被保険者で同年の合計所得金額(地方税法
★挿入★
第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該被保険者の合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。)が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有するものにあつては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額)とする。
第二十七条の二
法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得について行うものとし、その額は、第一号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であつて、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の被保険者で同年の合計所得金額(地方税法
(昭和二十五年法律第二百二十六号)
第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該被保険者の合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。)が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有するものにあつては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額)とする。
一
当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第二十九条の三第四項第六号及び第二十九条の四の三第三項第六号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第二十九条の七第五項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第二十九条の七第五項第一号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第二十九条の三第四項第六号、第二十九条の四の三第三項第六号並びに第二十九条の七第二項第四号及び第五号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額
一
当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第二十九条の三第四項第六号及び第二十九条の四の三第三項第六号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第二十九条の七第五項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第二十九条の七第五項第一号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第二十九条の三第四項第六号、第二十九条の四の三第三項第六号並びに第二十九条の七第二項第四号及び第五号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額
二
当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において年齢十六歳未満の控除対象者の数に三十三万円を乗じて得た額及び同日現在において年齢十六歳以上十九歳未満の控除対象者の数に十二万円を乗じて得た額の合計額
二
当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において年齢十六歳未満の控除対象者の数に三十三万円を乗じて得た額及び同日現在において年齢十六歳以上十九歳未満の控除対象者の数に十二万円を乗じて得た額の合計額
2
法第四十二条第一項第四号の政令で定める額は、百四十五万円とする。
2
法第四十二条第一項第四号の政令で定める額は、百四十五万円とする。
3
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
3
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
一
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者
一
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者
二
当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であつて第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者がいるものに限る。)及び同号イに規定する特定同一世帯所属者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
二
当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であつて第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者がいるものに限る。)及び同号イに規定する特定同一世帯所属者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の第二十九条の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が二百十万円以下の者
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の第二十九条の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が二百十万円以下の者
(平一四政二八二・追加、平一四政三三三・平一五政四六一・平一六政三四七・平一七政一七三・平一七政三五九・平一八政一二一・平一八政一三四・平一八政二四一・平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・平二一政二七〇・平二二政五七・平二三政四三〇・平二六政三六五・平二八政二二六・平二八政四〇〇・平二九政三・平三〇政二一〇・令二政二七〇・令二政三八一・令四政一三三・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一四政三三三・平一五政四六一・平一六政三四七・平一七政一七三・平一七政三五九・平一八政一二一・平一八政一三四・平一八政二四一・平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・平二一政二七〇・平二二政五七・平二三政四三〇・平二六政三六五・平二八政二二六・平二八政四〇〇・平二九政三・平三〇政二一〇・令二政二七〇・令二政三八一・令四政一三三・令六政二六〇・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
★新設★
(法第五十四条の三第一項に規定する政令で定める特別の事情)
第二十八条の六
法第五十四条の三第一項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次条において同じ。)を納付することができないと認められる事情とする。
一
世帯主又は組合員がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。
二
世帯主若しくは組合員又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
三
世帯主又は組合員がその事業を廃止し、又は休止したこと。
四
世帯主又は組合員がその事業につき著しい損失を受けたこと。
五
前各号に類する事由があつたこと。
(令六政二六〇・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
★新設★
(法第五十四条の三第四項に規定する政令で定める特別の事情)
第二十八条の七
法第五十四条の三第四項に規定する政令で定める特別の事情は、世帯主又は組合員が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。
(令六政二六〇・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
★第二十八条の八に移動しました★
★旧第二十八条の六から移動しました★
(特別療養費に関する読替え)
(特別療養費に関する読替え)
第二十八条の六
法
第五十四条の三第二項
の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と読み替えるものとする。
第二十八条の八
法
第五十四条の三第六項
の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と読み替えるものとする。
2
法
第五十四条の三第二項
の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
法
第五十四条の三第六項
の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十六条第三項
第一項の給付
特別療養費に係る療養
第四十条第一項及び第四十一条第一項
療養の給付
特別療養費に係る療養
第四十五条第三項
療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額
特別療養費に係る療養につき算定した費用の額
前項
第五十四条の三第二項
の規定により読み替えて準用する第五十三条第二項
第四十五条の二第一項
療養の給付
特別療養費に係る療養
第四十五条の二第四項
第四十一条第二項
第五十四条の三第二項
において準用する第四十一条第二項
第四十五条の二第五項
療養の給付
特別療養費に係る療養
第五十二条第五項
食事療養
特別療養費に係る療養
第五十四条の二の三第一項
訪問看護療養費の支給
特別療養費の支給
第三十六条第三項
第一項の給付
特別療養費に係る療養
第四十条第一項及び第四十一条第一項
療養の給付
特別療養費に係る療養
第四十五条第三項
療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額
特別療養費に係る療養につき算定した費用の額
前項
第五十四条の三第六項
の規定により読み替えて準用する第五十三条第二項
第四十五条の二第一項
療養の給付
特別療養費に係る療養
第四十五条の二第四項
第四十一条第二項
第五十四条の三第六項
において準用する第四十一条第二項
第四十五条の二第五項
療養の給付
特別療養費に係る療養
第五十二条第五項
食事療養
特別療養費に係る療養
第五十四条の二の三第一項
訪問看護療養費の支給
特別療養費の支給
(平六政二八二・追加、平九政二五六・一部改正・旧第二八条の六繰下、平一一政二六二・平一一政三九三・平一四政二八二・一部改正、平一四政三四八・一部改正・旧第二八条の八繰上、平一八政二八六・平二八政一八〇・令二政二九九・一部改正)
(平六政二八二・追加、平九政二五六・一部改正・旧第二八条の六繰下、平一一政二六二・平一一政三九三・平一四政二八二・一部改正、平一四政三四八・一部改正・旧第二八条の八繰上、平一八政二八六・平二八政一八〇・令二政二九九・一部改正、令六政二六〇・一部改正・旧第二八条の六繰下)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
(準用)
(準用)
第二十九条の五
第一条の
規定は、法第六十三条の二第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
この場合において、第一条第一号、第三号及び第四号中「世帯主」とあるのは「世帯主又は組合員」と、同条第二号中「世帯主」とあるのは「世帯主若しくは組合員」と読み替えるものとする。
第二十九条の五
第二十八条の六の
規定は、法第六十三条の二第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
★削除★
(昭六一政三八五・追加、平四政二〇〇・平一一政二六二・平一二政三〇九・一部改正、平一四政二八二・旧第二九条の三繰下、平二〇政一七・一部改正)
(昭六一政三八五・追加、平四政二〇〇・平一一政二六二・平一二政三〇九・一部改正、平一四政二八二・旧第二九条の三繰下、平二〇政一七・令六政二六〇・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
(審査請求書の記載事項等)
(審査請求書の記載事項等)
第三十条
保険給付に関する処分(
被保険者証の交付の請求又は返還
に関する処分を含む。第三十七条第一項において同じ。)に係る審査請求においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。
第三十条
保険給付に関する処分(
法第九条第二項及び第四項の規定による求め
に関する処分を含む。第三十七条第一項において同じ。)に係る審査請求においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。
一
被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者記号・番号(法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号をいう。第三十七条第一項第二号において同じ。)
一
被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者記号・番号(法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号をいう。第三十七条第一項第二号において同じ。)
二
保険給付を受けるべき者が被保険者以外の者であるときは、その氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者との関係
二
保険給付を受けるべき者が被保険者以外の者であるときは、その氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者との関係
(昭三七政三九一・全改、昭六一政三八五・平二七政三九二・令二政二九九・一部改正)
(昭三七政三九一・全改、昭六一政三八五・平二七政三九二・令二政二九九・令六政二六〇・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の規定の読替え)
★削除★
第一条の三
法第九条第十三項の規定による国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
国民年金法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百九条の四第三項
前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構
日本年金機構(以下「機構」という。)
第一項各号に掲げる権限
国民健康保険法第九条第十項の規定による厚生労働大臣の通知の権限(以下「通知の権限」という。)
の全部若しくは一部を行う
を行う
若しくは不適当
又は不適当
同項各号に掲げる
当該通知の
の全部又は一部を自ら
を自ら
第百九条の四第四項
、前項
、国民健康保険法第九条第十三項において準用する前項
第一項各号に掲げる
通知の
の全部若しくは一部を自ら
を自ら
又は前項
又は同条第十三項において準用する前項
の全部若しくは一部を行わない
を行わない
するとき(次項に規定する場合を除く。)
するとき
第百九条の四第六項
、第三項
、国民健康保険法第九条第十三項において準用する第三項
第一項各号に掲げる
通知の
の全部若しくは一部を自ら
を自ら
又は第三項
又は同条第十三項において準用する第三項
の全部若しくは一部を行わない
を行わない
同項各号に掲げる
当該通知の
第百九条の四第七項
前各項
国民健康保険法第九条第十二項並びに同条第十三項において準用する第三項、第四項及び前項
第一項各号に掲げる
通知の
同項各号に掲げる
当該通知の
(平二一政三一〇・追加)
-改正本則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
★新設★
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六・八・一四政二六〇)抄
(職権による交付に関する読替え)
第八条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により改正法第六条の規定による改正後の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「全国健康保険協会(船員保険法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会をいう。)」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第六条の規定による改正後の同法第二十八条の二第一項前段」と読み替えるものとする。
2
改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第八条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「国」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第八条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項前段」と、「被保険者」とあるのは「本人」と、「厚生労働省令」とあるのは「防衛省令」と読み替えるものとする。
3
改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「国家公務員共済組合法第三条に規定する組合」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第九条の規定による改正後の同法第五十三条の二第一項前段」と、「被保険者」とあるのは「同法に基づく共済組合の組合員」と、「厚生労働省令」とあるのは「財務省令」と読み替えるものとする。
4
改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第十条の規定による改正後の国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険法第十三条第一項に規定する組合」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第十条の規定による改正後の同法第九条第二項前段(同法第二十二条において準用する場合を含む。)」と、「被保険者」とあるのは「世帯主又は組合員」と読み替えるものとする。
5
改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第十一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「地方公務員等共済組合法第三条に規定する組合」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第十一条の規定による改正後の同法第五十五条の二第一項前段」と、「被保険者」とあるのは「同法に基づく共済組合の組合員」と、「厚生労働省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。
6
改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第十二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第十二条の規定による改正後の同法第五十四条第三項前段」と読み替えるものとする。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第九条
改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険組合から被保険者証の交付を受けている世帯主又は組合員が同号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に保険料を納付しない場合における被保険者証の返還については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十一条
第二号施行日前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-改正附則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
★新設★
附 則
この政令は、第二号施行日(令和六年十二月二日)から施行する。