国民健康保険法施行規則
昭和三十三年十二月二十七日 厚生省 令 第五十三号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和六年一月十七日 厚生労働省 令 第四号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
第一章
都道府県及び市町村
(
第一条-第十六条
)
第一章
都道府県及び市町村
(
第一条-第十六条
)
第二章
国民健康保険組合
(
第十七条-第二十四条
)
第二章
国民健康保険組合
(
第十七条-第二十四条
)
第三章
保険給付
(
第二十四条の二-第三十二条の八
)
第三章
保険給付
(
第二十四条の二-第三十二条の八
)
第三章の二
保険料
(
第三十二条の九-第三十二条の三十二
)
第三章の二
保険料
(
第三十二条の九-第三十二条の三十二
)
第三章の三
保健事業
(
第三十二条の三十二の二-第三十二条の三十二の七
)
第三章の三
保健事業
(
第三十二条の三十二の二-第三十二条の三十二の七
)
第三章の四
都道府県国民健康保険運営方針
(
第三十二条の三十二の八
)
★削除★
第四章
国民健康保険団体連合会
(
第三十三条-第三十六条
)
第四章
国民健康保険団体連合会
(
第三十三条-第三十六条
)
第五章
診療報酬審査委員会
(
第三十七条-第四十二条
)
第五章
診療報酬審査委員会
(
第三十七条-第四十二条
)
第五章の二
診療報酬特別審査委員会
(
第四十二条の二-第四十二条の五
)
第五章の二
診療報酬特別審査委員会
(
第四十二条の二-第四十二条の五
)
第六章
雑則
(
第四十三条-第四十五条
)
第六章
雑則
(
第四十三条-第四十五条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(特別療養給付の申請)
(特別療養給付の申請)
第二十八条
法第五十五条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を、その者の属する世帯の世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
第二十八条
法第五十五条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を、その者の属する世帯の世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
一
療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
並びに当該被保険者であつた者が退職被保険者等であつた場合にあつてはその旨
一
療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
★削除★
二
傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日
二
傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日
三
資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十五項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
三
資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十五項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
四
現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
四
現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
五
被保険者記号・番号
五
被保険者記号・番号
2
前項の規定による申請書が提出されたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特別療養証明書(以下この条において「特別療養証明書」という。)を、遅滞なく、前項の者の属する世帯の世帯主又は組合員に交付しなければならない。ただし、前項の者が被保険者の資格を喪失した際その世帯主又は組合員が前項の者に係る被保険者資格証明書の交付を受けていた場合は、この限りでない。
2
前項の規定による申請書が提出されたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特別療養証明書(以下この条において「特別療養証明書」という。)を、遅滞なく、前項の者の属する世帯の世帯主又は組合員に交付しなければならない。ただし、前項の者が被保険者の資格を喪失した際その世帯主又は組合員が前項の者に係る被保険者資格証明書の交付を受けていた場合は、この限りでない。
一
市町村 様式第二による特別療養証明書
一
市町村 様式第二による特別療養証明書
二
組合 様式第二の二による特別療養証明書
二
組合 様式第二の二による特別療養証明書
3
第一項の者(前項ただし書の規定により特別療養証明書が世帯主又は組合員に交付されていない第一項の者を除く。)は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。
3
第一項の者(前項ただし書の規定により特別療養証明書が世帯主又は組合員に交付されていない第一項の者を除く。)は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。
4
被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなつたときは、その者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、特別療養証明書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
4
被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなつたときは、その者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、特別療養証明書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
5
被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があつたときは、その者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その旨、変更の年月日及び個人番号を記載した届書に特別療養証明書を添えて、五日以内に、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、世帯主又は組合員が第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合には、特別療養証明書を添えることを要しない。
5
被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があつたときは、その者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その旨、変更の年月日及び個人番号を記載した届書に特別療養証明書を添えて、五日以内に、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、世帯主又は組合員が第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合には、特別療養証明書を添えることを要しない。
6
世帯主又は組合員は、特別療養証明書を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
6
世帯主又は組合員は、特別療養証明書を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
7
特別療養証明書を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特別療養証明書を添えなければならない。
7
特別療養証明書を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特別療養証明書を添えなければならない。
8
世帯主又は組合員は、特別療養証明書の再交付を受けた後、失つた特別療養証明書を発見したときは、直ちに、発見した特別療養証明書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
8
世帯主又は組合員は、特別療養証明書の再交付を受けた後、失つた特別療養証明書を発見したときは、直ちに、発見した特別療養証明書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
9
世帯主又は組合員は、第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合において、令第一条の二(令第二十五条の二において準用する場合を含む。)に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
9
世帯主又は組合員は、第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合において、令第一条の二(令第二十五条の二において準用する場合を含む。)に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
一
世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号
一
世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号
二
保険料を納付することができない理由
二
保険料を納付することができない理由
10
第五条の八第三項の規定は前項の届出に準用する。
10
第五条の八第三項の規定は前項の届出に準用する。
11
市町村又は組合は、第九項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主又は組合員から届書の提出を受けたときは、速やかに、様式第二による特別療養証明書を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。
11
市町村又は組合は、第九項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主又は組合員から届書の提出を受けたときは、速やかに、様式第二による特別療養証明書を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。
(昭四〇厚令九・昭五八厚令五・昭五九厚令四一・昭五九厚令四九・昭六〇厚令四・昭六一厚令六二・昭六三厚令二二・平四厚令二・平六厚令五六・平七厚令八・平一一厚令九一・平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一五〇・平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令五三・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
(昭四〇厚令九・昭五八厚令五・昭五九厚令四一・昭五九厚令四九・昭六〇厚令四・昭六一厚令六二・昭六三厚令二二・平四厚令二・平六厚令五六・平七厚令八・平一一厚令九一・平一八厚労令三二・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一五〇・平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令五三・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・令六厚労令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(第三者の行為による被害の届出)
(第三者の行為による被害の届出)
第三十二条の六
給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その事実、当該被保険者の氏名
、当該被保険者が退職被保険者等である場合にあつてはその旨
、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に届け出なければならない。
第三十二条の六
給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その事実、当該被保険者の氏名
★削除★
、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に届け出なければならない。
(昭四二厚令一・追加、昭五九厚令四一・一部改正、昭六一厚令六二・旧第三二条の二繰下、平一一厚令九一・旧第三二条の四繰下、平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・一部改正)
(昭四二厚令一・追加、昭五九厚令四一・一部改正、昭六一厚令六二・旧第三二条の二繰下、平一一厚令九一・旧第三二条の四繰下、平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令六厚労令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(都道府県国民健康保険運営方針)
★削除★
第三十二条の三十二の八
都道府県は、毎年度、当該都道府県内の市町村のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該年度の当該各号イに掲げる額の見込額が同年度の当該各号ロに掲げる額の見込額に百分の百十四を乗じて得た額を超えるものであつて、当該各号イに掲げる額の見込額が災害その他の特別の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものについて、その医療に要する費用が著しく多額であるものと認めるものとする。
一
前期高齢被保険者加入割合が平均前期高齢被保険者加入割合以上である場合
イ
(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
(1)
被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
(2)
前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
ロ
(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
(1)
年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する当該年齢階層に属する被保険者の数を乗じて得た額の合算額として算定した額
(2)
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
二
平均前期高齢被保険者加入割合が前期高齢被保険者加入割合を超える場合
イ
次に掲げる額の合算額
(1)
前号イ(1)に掲げる額の合算額
(2)
前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
ロ
次に掲げる額の合算額
(1)
前号ロ(1)に掲げる額
(2)
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
2
前項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる額の見込額は、当該年度の前々年度におけるこれらの額を基礎として算定するものとする。
3
第一項各号において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
前期高齢被保険者加入割合 当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数に対する前期高齢被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者のうち、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者をいう。第三号及び第五号において同じ。)の数の割合
二
平均前期高齢被保険者加入割合 全ての保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。)に係る同条第四項に規定する加入者の総数に対する同法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者の総数の割合
三
前期高齢被保険者一人当たり給付額 当該市町村の区域内に住所を有する前期高齢被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の数で除して得た額
四
平均一人当たり給付額 全ての都道府県の区域内に住所を有する被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該被保険者の総数で除して得た額
五
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額 全ての都道府県の区域内に住所を有する前期高齢被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の総数で除して得た額
(平三〇厚労令二四・追加、令二厚労令三九・旧第三二条の三二の二繰下、令二厚労令一六一・旧第三二条の三二の五繰下、令三厚労令一八一・旧第三二条の三二の六繰下)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(退職被保険者の資格取得の届出)
★削除★
第三条
都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、退職被保険者の資格を取得した者があるときは、第二条の規定にかかわらず、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、第二条第一項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
一
その被保険者が退職被保険者である旨
二
当該退職被保険者が受給権を有する法附則第六条第一項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付(以下「被用者年金給付」という。)の支給を行う者の名称、当該被用者年金給付の名称及びその受給権を取得した年月日(当該被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されていた者については、その停止すべき事由が消滅した年月日)
2
前項の届出は、次に掲げる書類を提示して行わなければならない。
一
厚生年金保険の老齢厚生年金の年金証書その他当該退職被保険者が年金受給権を有することを証明する書類(以下「年金証書等」という。)
二
法附則第六条第一項に規定する年金保険の被保険者等であつた期間(以下単に「年金保険の被保険者等であつた期間」という。)が二十年(当該退職被保険者が令附則第十四条各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者である場合には、当該各号に定める期間)以上であることを明らかにする書類
三
当該退職被保険者が老齢年金及び退職年金以外の年金の受給権者である場合にあつては、法附則第六条第一項各号に掲げる法令の規定による被保険者等であつた期間を記載した書類及びその期間を証明する書類
四
前号の場合であつて、かつ、当該被保険者が四十歳に達した月以後の年金保険の被保険者等であつた期間が十年以上であるために退職被保険者となつたものである場合にあつては、当該事実を明らかにする書類
(平二〇厚労令七七・追加、平三〇厚労令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
第四条
前条第二項の規定は、第三条及び第四条の被保険者が退職被保険者である場合について準用する。
★削除★
(平二〇厚労令七七・追加、平三〇厚労令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(退職被保険者に関する届出)
★削除★
第五条
被保険者が、退職被保険者となつたときは、その者の属する世帯の世帯主は、当該退職被保険者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されていた者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日。次条において同じ。)から起算して十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
一
退職被保険者となつた者の氏名、性別、生年月日、世帯主との続柄及び住所
二
世帯主の氏名及び住所
三
被保険者記号・番号
四
当該退職被保険者が受給権を有する被用者年金給付の支給を行う者の名称、当該被用者年金給付の名称及びその受給権を取得した年月日(当該被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されていた者については、その停止すべき事由が消滅した年月日)
2
附則第三条第二項の規定は、前項の規定による届書について準用する。
3
被保険者が、六十五歳に達したため、退職被保険者でなくなつたときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その旨及びその年月日を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
4
市町村は、第一項及び前項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(平二〇厚労令七七・追加、平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(被扶養者に関する届出)
★削除★
第六条
退職被保険者が被扶養者を有するとき又は有するに至つたときは、その者の属する世帯の世帯主は、当該退職被保険者が退職被保険者となつた日の翌日(当該退職被保険者が前条第一項の規定による届出を行う者であるときは、当該退職被保険者に係る年金証書等が到達した日の翌日)又は当該被扶養者を有するに至つた日の翌日から起算して十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
一
被扶養者の氏名、性別、生年月日、退職被保険者との続柄、職業及び収入
二
退職被保険者の氏名
三
扶養するに至つた年月日及び扶養しはじめた事由
四
被保険者記号・番号
2
世帯主は、被扶養者でなくなつた者が生じたとき、又は前項第一号の記載事項(職業及び収入に限る。)に変更があつたときは、十四日以内に、その旨を当該世帯主が住所を有する市町村に届け出なければならない。
3
市町村は、前二項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(平二〇厚労令七七・追加、平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(退職被保険者等に関する被保険者証及び被保険者資格証明書の交付)
★削除★
第七条
市町村は、世帯に退職被保険者又はその被扶養者が属する場合にあつては、第六条の規定にかかわらず、世帯主に対し、その世帯に属する退職被保険者に係る様式第七号による被保険者証及びその被扶養者に係る様式第七号の二による被保険者証を交付しなければならない。この場合において、様式第七号又は様式第七号の二による被保険者証は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。
2
市町村は、前項の規定にかかわらず、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証を返還した世帯主(第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)に対し、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる退職被保険者等に係る様式第七号又は様式第七号の二による被保険者証及びその世帯に属する当該被保険者以外の被保険者に係る様式第一号の三による被保険者資格証明書を交付しなければならない。この場合において、様式第七号若しくは様式第七号の二による被保険者証又は様式第一号の三による被保険者資格証明書は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。
(平二〇厚労令七七・追加、平二二厚労令七〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(退職被保険者等所属市町村の基礎控除後の総所得金額等及び固定資産税額の補正の特例)
★削除★
第八条
法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村について、第三十二条の九及び第三十二条の九の二の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十二条の九第一項
第二十九条の七第二項第四号ただし書
附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第二項第四号ただし書
同項第七号ただし書
令附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第二項第七号ただし書
被保険者に
一般被保険者(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等以外の被保険者をいう。以下同じ。)に
第三十二条の九第二項
の総額のうち所得割総額
の総額のうち一般被保険者に係る所得割総額
第二十九条の七第二項第一号
附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第二項第一号
第三十二条の九の二第一項
第二十九条の七第三項第四号ただし書
附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第三項第四号ただし書
同項第六号ただし書
令附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第三項第六号ただし書
被保険者に
一般被保険者に
第三十二条の九の二第二項
の総額のうち所得割総額
の総額のうち一般被保険者に係る所得割総額
第二十九条の七第三項第一号
附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第三項第一号
(平二〇厚労令七七・追加、平二五厚労令四〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(被用者保険等保険者拠出金に係る検査等において職員が携帯すべき証明書)
★削除★
第九条
法附則第十六条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第百三十四条第三項において準用する同法第十六条の七第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第八、法附則第十九条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第百五十二条第二項において準用する同法第十六条の七第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第九による。
(平二〇厚労令七七・追加、令三厚労令一七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
★第三条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(保険給付の支払の差止めに関する経過措置)
(保険給付の支払の差止めに関する経過措置)
第十条
当分の間、法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により市町村又は組合が行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、被保険者が平成二十一年十月一日以降に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。
第三条
当分の間、法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により市町村又は組合が行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、被保険者が平成二十一年十月一日以降に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。
(平二一厚労令一四二・追加、平二三厚労令二九・平三〇厚労令二四・一部改正)
(平二一厚労令一四二・追加、平二三厚労令二九・平三〇厚労令二四・一部改正、令六厚労令四・旧附則第一〇条繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
★第四条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(個人番号カードの交付の申請に関する支援)
(個人番号カードの交付の申請に関する支援)
第十一条
市町村は、当分の間、法第三十六条第三項に規定する電子資格確認が円滑に行われるよう、被保険者の属する世帯の世帯主に対し、又は直接に若しくは当該世帯主を通じて被保険者に対し、当該世帯主及び被保険者の個人番号カードの交付の申請(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項に規定する申請をいう。)に関する必要な支援を行うことができる。
第四条
市町村は、当分の間、法第三十六条第三項に規定する電子資格確認が円滑に行われるよう、被保険者の属する世帯の世帯主に対し、又は直接に若しくは当該世帯主を通じて被保険者に対し、当該世帯主及び被保険者の個人番号カードの交付の申請(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項に規定する申請をいう。)に関する必要な支援を行うことができる。
(令三厚労令一六・追加)
(令三厚労令一六・追加、令六厚労令四・旧附則第一一条繰上)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
★新設★
附 則(令和六・一・一七厚労令四)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。〔後略〕
(様式に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕