国民健康保険法施行令
昭和三十三年十二月二十七日 政令 第三百六十二号

国民健康保険法施行令の一部を改正する政令
令和四年二月十八日 政令 第四十四号

-本則-
 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十五項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(以下この号及び第三号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号及び第三号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十二万円を乗じて得た金額を加算した金額(第四号又は第五号の規定による減額を行う場合には、同項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十八万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十五項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(以下この号及び第三号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号及び第三号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十二万円を乗じて得た金額を加算した金額(第四号又は第五号の規定による減額を行う場合には、同項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十八万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
(平三政一七・追加、平四政二〇・平四政一三二・平五政一六・平六政九七・平六政一二三・平六政二八二・平七政一五〇・平八政一四・平九政一一・平一〇政二五・平一〇政二一六・平一一政二六二・平一二政一三・平一二政三〇九・一部改正、平一四政二八二・一部改正・旧第二九条の五繰下、平一五政七・平一六政三四七・平一七政一四三・平一八政三四・平一八政二八六・平一九政二六・平二〇政一七・平二一政二一・平二一政二七〇・平二二政五七・平二二政六六・平二二政一四〇・平二三政三七・平二三政四三〇・平二五政三九・平二六政四〇・平二七政六三・平二七政七一・平二八政三三・平二八政二二六・平二八政四〇〇・平二九政三・平二九政二六・平三〇政二七・平三一政一五・令二政一八・令二政二七〇・令三政二五三・一部改正)
(平三政一七・追加、平四政二〇・平四政一三二・平五政一六・平六政九七・平六政一二三・平六政二八二・平七政一五〇・平八政一四・平九政一一・平一〇政二五・平一〇政二一六・平一一政二六二・平一二政一三・平一二政三〇九・一部改正、平一四政二八二・一部改正・旧第二九条の五繰下、平一五政七・平一六政三四七・平一七政一四三・平一八政三四・平一八政二八六・平一九政二六・平二〇政一七・平二一政二一・平二一政二七〇・平二二政五七・平二二政六六・平二二政一四〇・平二三政三七・平二三政四三〇・平二五政三九・平二六政四〇・平二七政六三・平二七政七一・平二八政三三・平二八政二二六・平二八政四〇〇・平二九政三・平二九政二六・平三〇政二七・平三一政一五・令二政一八・令二政二七〇・令三政二五三・令四政四四・一部改正)
-附則-
第二十九条の七第二項 基礎賦課額に 一般被保険者(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等(以下この項及び次項において「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る基礎賦課額に
第二十九条の七第二項第一号イ(1) 給付に要する費用 給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)
支給に要する費用 支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)
第二十九条の七第二項第一号イ(2) 都道府県 都道府県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、当該都道府県
第二十九条の七第二項第一号イ(6) 額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに当該市町村が属する都道府県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)
第二十九条の七第二項第一号ロ(3) 法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金 国民健康保険保険給付費等交付金(法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金をいう。(4)において同じ。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法第七十条第一項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。(4)において同じ。)に係るものを除く。)
第二十九条の七第二項第一号ロ(4) 第七十二条の三第一項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
繰入金 繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)
第二十九条の七第二項第三号 被保険者に 一般被保険者に
世帯別平等割額 世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)
第二十九条の七第二項第四号及び第六号 被保険者 一般被保険者
基礎賦課額を 一般被保険者に係る基礎賦課額を
第二十九条の七第二項第七号 被保険者の 一般被保険者の
第二十九条の七第二項第八号イ 被保険者が属する 一般被保険者が属する
第二十九条の七第二項第九号 基礎賦課額 基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の基礎賦課額と附則第四条第二項第一号の基礎賦課額との合算額)
第二十九条の七第三項 後期高齢者支援金等賦課額に 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額に
第二十九条の七第三項第一号イ 部分 部分であつて、当該市町村が属する都道府県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るもの
第二十九条の七第三項第一号ロ(2) 第七十二条の三第一項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
第二十九条の七第三項第三号 被保険者に 一般被保険者に
世帯別平等割額 世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)
第二十九条の七第三項第四号及び第五号 被保険者 一般被保険者
後期高齢者支援金等賦課額を 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額を
第二十九条の七第三項第六号 被保険者の 一般被保険者の
第二十九条の七第三項第七号イ 被保険者 一般被保険者
第二十九条の七第三項第八号 後期高齢者支援金等賦課額 後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の後期高齢者支援金等賦課額と附則第四条第三項第一号の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)
第二十九条の七第四項第一号ロ(2) 第七十二条の三第一項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
第二十九条の七第二項 基礎賦課額に 一般被保険者(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等(以下この項及び次項において「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る基礎賦課額に
第二十九条の七第二項第一号イ(1) 給付に要する費用 給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)
支給に要する費用 支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)
第二十九条の七第二項第一号イ(2) 都道府県 都道府県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、当該都道府県
第二十九条の七第二項第一号イ(6) 額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに当該市町村が属する都道府県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)
第二十九条の七第二項第一号ロ(3) 法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金 国民健康保険保険給付費等交付金(法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金をいう。(4)において同じ。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法第七十条第一項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。(4)において同じ。)に係るものを除く。)
第二十九条の七第二項第一号ロ(4) 第七十二条の三第一項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
繰入金 繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)
第二十九条の七第二項第三号 被保険者に 一般被保険者に
世帯別平等割額 世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)
第二十九条の七第二項第四号及び第六号 被保険者 一般被保険者
基礎賦課額を 一般被保険者に係る基礎賦課額を
第二十九条の七第二項第七号 被保険者の 一般被保険者の
第二十九条の七第二項第八号イ 被保険者が属する 一般被保険者が属する
第二十九条の七第二項第九号 基礎賦課額 基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の基礎賦課額と附則第四条第二項第一号の基礎賦課額との合算額)
第二十九条の七第三項 後期高齢者支援金等賦課額に 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額に
第二十九条の七第三項第一号イ 部分 部分であつて、当該市町村が属する都道府県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るもの
第二十九条の七第三項第一号ロ(2) 第七十二条の三第一項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
第二十九条の七第三項第三号 被保険者に 一般被保険者に
世帯別平等割額 世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)
第二十九条の七第三項第四号及び第五号 被保険者 一般被保険者
後期高齢者支援金等賦課額を 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額を
第二十九条の七第三項第六号 被保険者の 一般被保険者の
第二十九条の七第三項第七号イ 被保険者 一般被保険者
第二十九条の七第三項第八号 後期高齢者支援金等賦課額 後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の後期高齢者支援金等賦課額と附則第四条第三項第一号の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)
第二十九条の七第四項第一号ロ(2) 第七十二条の三第一項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
-改正附則-