国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
昭和三十四年三月二十四日 政令 第四十一号
国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令
令和八年一月十五日 政令 第二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月十五日政令第二号~
(事務費負担金の額)
(事務費負担金の額)
第一条
国民健康保険法(以下「法」という。)第六十九条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合(以下「組合」という。)に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「
介護納付金」という。)並びに
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)
★挿入★
の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用の被保険者一人当たりの額(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用にあつては、介護保険第二号被保険者(
同法
第九条第二号に規定する被保険者である被保険者をいう。以下同じ。)一人当たりの額)を基準とし、地区又は被保険者若しくは介護保険第二号被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
第一条
国民健康保険法(以下「法」という。)第六十九条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合(以下「組合」という。)に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「
介護納付金」という。)、
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)
並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)
の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用の被保険者一人当たりの額(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用にあつては、介護保険第二号被保険者(
介護保険法
第九条第二号に規定する被保険者である被保険者をいう。以下同じ。)一人当たりの額)を基準とし、地区又は被保険者若しくは介護保険第二号被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
2
次の各号に掲げる被保険者一人当たりの額又は介護保険第二号被保険者一人当たりの額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
2
次の各号に掲げる被保険者一人当たりの額又は介護保険第二号被保険者一人当たりの額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
前項の組合の通例国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等
並びに流行初期医療確保拠出金
の納付に関する事務を含み、介護納付金の納付に関する事務を除く。)の執行に要する費用に係る被保険者一人当たりの額 六百六十九円
一
前項の組合の通例国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等
、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金
の納付に関する事務を含み、介護納付金の納付に関する事務を除く。)の執行に要する費用に係る被保険者一人当たりの額 六百六十九円
二
前項の組合の通例国民健康保険の事務のうち介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用に係る介護保険第二号被保険者一人当たりの額 五十三円
二
前項の組合の通例国民健康保険の事務のうち介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用に係る介護保険第二号被保険者一人当たりの額 五十三円
(平四政一三二・全改、平五政六二・平五政一四八・平六政九八・平六政一二三・平七政一五一・平八政五九・平九政七二・平一〇政八二・平一〇政二一六・平一一政五八・平一二政二九・平一二政七一・平一二政三〇九・平一三政八二・平一五政六九・平一六政六〇・平一六政一一一・平一七政六六・平一八政七二・平一九政六二・平二〇政一七・平二〇政五三・平二一政五一・平二二政二四・平二四政七五・平二六政六九・平二八政七六・平二九政五三・平二九政二五八・平三〇政五八・令三政四二・令六政八・令六政九・令六政五一・令七政一〇五・一部改正)
(平四政一三二・全改、平五政六二・平五政一四八・平六政九八・平六政一二三・平七政一五一・平八政五九・平九政七二・平一〇政八二・平一〇政二一六・平一一政五八・平一二政二九・平一二政七一・平一二政三〇九・平一三政八二・平一五政六九・平一六政六〇・平一六政一一一・平一七政六六・平一八政七二・平一九政六二・平二〇政一七・平二〇政五三・平二一政五一・平二二政二四・平二四政七五・平二六政六九・平二八政七六・平二九政五三・平二九政二五八・平三〇政五八・令三政四二・令六政八・令六政九・令六政五一・令七政一〇五・令八政二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月十五日政令第二号~
(療養給付費等負担金の額)
(療養給付費等負担金の額)
第二条
法第七十条第一項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額とする。
第二条
法第七十条第一項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額とする。
一
イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
一
イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
イ
被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
イ
被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
ロ
法第七十二条の三第一項の規定による繰入金及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金の合算額の総額の二分の一に相当する額
ロ
法第七十二条の三第一項の規定による繰入金及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金の合算額の総額の二分の一に相当する額
二
高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)、介護納付金
並びに流行初期医療確保拠出金
の納付に要した費用の額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)
二
高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)、介護納付金
、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金
の納付に要した費用の額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)
2
法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
療養の給付に要した費用の額
療養の給付に要した費用の額のうち一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置(以下このイにおいて「負担軽減措置」という。)の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額及び療養の給付に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額の合算額(以下このイにおいて「調整療養給付費額」という。)
当該給付に係る一部負担金に相当する額
当該調整療養給付費額を当該療養の給付を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額
入院時食事療養費、入院時生活療養費
入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額
保険外併用療養費
保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養につき算定した費用の額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額(以下このイにおいて「食事療養及び生活療養 を除いた調整前保険外併用療養費額」という。)のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額(以下このイにおいて「調整保険外併用療養費額」という。)、当該食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と当該食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額並びに当該生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と当該生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額の合算額
療養費、訪問看護療養費、特別療養費
療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。このイにおいて同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下このイにおいて同じ。)と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額から当該合算額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額並びに当該生活療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の合算額
移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
移送費の支給に要した費用の額並びに調整療養給付費額から当該調整療養給付費額を当該療養の給付を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、調整保険外併用療養費額並びに療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額から当該合算額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額について、負担軽減措置が講ぜられないものとした場合に高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額
療養の給付に要した費用の額
療養の給付に要した費用の額のうち一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置(以下このイにおいて「負担軽減措置」という。)の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額及び療養の給付に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額の合算額(以下このイにおいて「調整療養給付費額」という。)
当該給付に係る一部負担金に相当する額
当該調整療養給付費額を当該療養の給付を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額
入院時食事療養費、入院時生活療養費
入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額
保険外併用療養費
保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養につき算定した費用の額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額(以下このイにおいて「食事療養及び生活療養 を除いた調整前保険外併用療養費額」という。)のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額(以下このイにおいて「調整保険外併用療養費額」という。)、当該食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と当該食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額並びに当該生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と当該生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額の合算額
療養費、訪問看護療養費、特別療養費
療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。このイにおいて同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下このイにおいて同じ。)と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額から当該合算額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額並びに当該生活療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の合算額
移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
移送費の支給に要した費用の額並びに調整療養給付費額から当該調整療養給付費額を当該療養の給付を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、調整保険外併用療養費額並びに療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額から当該合算額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額について、負担軽減措置が講ぜられないものとした場合に高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額
3
法第七十条第三項の規定により国が都道府県に対し負担する額は、毎年度各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る高額医療費負担対象額(同項に規定する高額医療費負担対象額をいう。)に四分の一を乗じて得た額に高額医療費負担金前期調整金加算額を合算して得た額(前期高齢者交付金がある場合には、当該額から高額医療費負担金前期調整金減算額を控除して得た額)とする。
3
法第七十条第三項の規定により国が都道府県に対し負担する額は、毎年度各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る高額医療費負担対象額(同項に規定する高額医療費負担対象額をいう。)に四分の一を乗じて得た額に高額医療費負担金前期調整金加算額を合算して得た額(前期高齢者交付金がある場合には、当該額から高額医療費負担金前期調整金減算額を控除して得た額)とする。
4
法第七十条第三項の高額医療費負担対象額は、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(第二十四条第二項において「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が九十万円以上であるものの九十万円を超える部分の額の合算額に相当する額の百分の五十九に相当する額とする。
4
法第七十条第三項の高額医療費負担対象額は、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(第二十四条第二項において「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が九十万円以上であるものの九十万円を超える部分の額の合算額に相当する額の百分の五十九に相当する額とする。
5
第三項の高額医療費負担金前期調整金加算額は、当該年度の前期高齢者納付金の額のうち前項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者(高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者のうち、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者であるものをいう。次項において同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に四分の一を乗じて得た額とする。
5
第三項の高額医療費負担金前期調整金加算額は、当該年度の前期高齢者納付金の額のうち前項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者(高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者のうち、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者であるものをいう。次項において同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に四分の一を乗じて得た額とする。
6
第三項の高額医療費負担金前期調整金減算額は、当該年度の前期高齢者交付金の額のうち第四項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に四分の一を乗じて得た額とする。
6
第三項の高額医療費負担金前期調整金減算額は、当該年度の前期高齢者交付金の額のうち第四項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に四分の一を乗じて得た額とする。
(昭五九政二六八・全改、平二政一六三・平六政二八二・平九政二五六・平一〇政二一六・平一二政二九・平一二政三〇九・平一四政二八二・平一四政三四八・平一六政一一一・平一七政一四三・平一八政二八六・平二〇政一七・平二四政一三二・平二七政七一・平二九政二五八・令六政九・令七政一六八・一部改正)
(昭五九政二六八・全改、平二政一六三・平六政二八二・平九政二五六・平一〇政二一六・平一二政二九・平一二政三〇九・平一四政二八二・平一四政三四八・平一六政一一一・平一七政一四三・平一八政二八六・平二〇政一七・平二四政一三二・平二七政七一・平二九政二五八・令六政九・令七政一六八・令八政二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月十五日政令第二号~
(調整交付金等)
(調整交付金等)
第四条
法第七十二条第一項に規定する調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。
第四条
法第七十二条第一項に規定する調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。
2
普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋めることを目途として交付する。
2
普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋めることを目途として交付する。
一
次に掲げる額の合算額
一
次に掲げる額の合算額
イ
次号イに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、被保険者に係る所得及び被保険者の数を考慮して算定する額
イ
次号イに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、被保険者に係る所得及び被保険者の数を考慮して算定する額
ロ
次号ロに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、介護保険第二号被保険者に係る所得及び介護保険第二号被保険者の数を考慮して算定する額
ロ
次号ロに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、介護保険第二号被保険者に係る所得及び介護保険第二号被保険者の数を考慮して算定する額
二
次に掲げる額の合算額
二
次に掲げる額の合算額
イ
被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金
並びに流行初期医療確保拠出金
の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の合算額を考慮して算定する額
イ
被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金
、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金
の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の合算額を考慮して算定する額
ロ
介護納付金の納付に要する費用の額を考慮して算定する額
ロ
介護納付金の納付に要する費用の額を考慮して算定する額
3
特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。
3
特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。
4
普通調整交付金の総額は、法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の七に相当する額とする。
4
普通調整交付金の総額は、法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の七に相当する額とする。
5
特別調整交付金の総額は、法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の二に相当する額とする。
5
特別調整交付金の総額は、法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の二に相当する額とする。
6
普通調整交付金の総額が、第二項の規定により各都道府県に対して交付すべき額の総額を超えるときは、その超過額は、特別調整交付金の総額に加算し、同項の規定により各都道府県に対して交付すべき額の総額に満たないときは、その不足額は、特別調整交付金の総額を減額してこれに充てるものとする。
6
普通調整交付金の総額が、第二項の規定により各都道府県に対して交付すべき額の総額を超えるときは、その超過額は、特別調整交付金の総額に加算し、同項の規定により各都道府県に対して交付すべき額の総額に満たないときは、その不足額は、特別調整交付金の総額を減額してこれに充てるものとする。
7
法第七十二条第三項に規定する交付金は、毎年度、被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組を行う都道府県及び当該取組を行う市町村が属する都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交付する。
7
法第七十二条第三項に規定する交付金は、毎年度、被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組を行う都道府県及び当該取組を行う市町村が属する都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交付する。
(昭三九政三七・昭四一政一八六・昭五三政二二七・昭五八政六・昭五九政二八・昭五九政二六八・平二政一六三・平六政二八二・平一二政二九・平一二政三〇九・平一四政二八二・平一七政一四三・平一七政二七八・平一七政三六三・平一八政二八六・平二〇政一七・平二九政二五八・令六政九・一部改正)
(昭三九政三七・昭四一政一八六・昭五三政二二七・昭五八政六・昭五九政二八・昭五九政二六八・平二政一六三・平六政二八二・平一二政二九・平一二政三〇九・平一四政二八二・平一七政一四三・平一七政二七八・平一七政三六三・平一八政二八六・平二〇政一七・平二九政二五八・令六政九・令八政二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月十五日政令第二号~
(市町村の特別会計への繰入れ等)
(市町村の特別会計への繰入れ等)
第四条の三
法第七十二条の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
第四条の三
法第七十二条の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
一
当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令
第二十九条の七第五項第一号
から第五号までに定める基準(令第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた令
第二十九条の七第五項第一号
から第五号までに定める基準とする。)に従い同条第二項から
第四項
までの規定に基づき算定される被保険者均等割額
★挿入★
又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
一
当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令
第二十九条の七第六項第一号
から第五号までに定める基準(令第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた令
第二十九条の七第六項第一号
から第五号までに定める基準とする。)に従い同条第二項から
第五項
までの規定に基づき算定される被保険者均等割額
及び十八歳以上被保険者均等割額
又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
二
当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第一項に定める基準(同法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の国民健康保険税を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた同法第七百三条の五第一項に定める基準とする。)に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額
★挿入★
又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
二
当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第一項に定める基準(同法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の国民健康保険税を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた同法第七百三条の五第一項に定める基準とする。)に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額
及び十八歳以上被保険者均等割額
又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
2
法第七十二条の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
2
法第七十二条の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3
法第七十二条の三第二項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
3
法第七十二条の三第二項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
(昭六三政一七七・追加、平二政一六三・平三政一七・平七政一五〇・平一二政二九・平一二政三〇九・平一四政二八二・平一七政一四三・一部改正、平一七政二七八・旧第四条の二繰下、平二〇政一七・平二二政六六・平二二政一四〇・平二七政七一・平二九政二五八・令三政二五三・一部改正)
(昭六三政一七七・追加、平二政一六三・平三政一七・平七政一五〇・平一二政二九・平一二政三〇九・平一四政二八二・平一七政一四三・一部改正、平一七政二七八・旧第四条の二繰下、平二〇政一七・平二二政六六・平二二政一四〇・平二七政七一・平二九政二五八・令三政二五三・令八政二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月十五日政令第二号~
第四条の四
法第七十二条の三の二第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
第四条の四
法第七十二条の三の二第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
一
当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令
第二十九条の七第五項第六号
及び第七号に定める基準に従い同条第二項
及び第三項
の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
一
当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令
第二十九条の七第六項第六号
及び第七号に定める基準に従い同条第二項
、第三項及び第五項
の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
二
当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第二項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
二
当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第二項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
2
法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
2
法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3
法第七十二条の三の二第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
3
法第七十二条の三の二第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
(令三政二五三・追加)
(令三政二五三・追加、令八政二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月十五日政令第二号~
第四条の五
法第七十二条の三の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
第四条の五
法第七十二条の三の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
一
当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令
第二十九条の七第五項第八号
及び第九号に定める基準に従い同条第二項から
第四項
までの規定に基づき算定される所得割額
及び被保険者均等割額
を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
一
当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令
第二十九条の七第六項第八号
及び第九号に定める基準に従い同条第二項から
第五項
までの規定に基づき算定される所得割額
並びに被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額
を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
二
当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第三項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される所得割額
及び被保険者均等割額
を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
二
当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第三項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される所得割額
並びに被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額
を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
2
法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
2
法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3
法第七十二条の三の三第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
3
法第七十二条の三の三第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
(令五政二四三・追加)
(令五政二四三・追加、令八政二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月十五日政令第二号~
第四条の六
法第七十二条の四第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号及び第二号に掲げる額の合算額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第三号及び第四号に掲げる額の合算額とする。
第四条の六
法第七十二条の四第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号及び第二号に掲げる額の合算額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第三号及び第四号に掲げる額の合算額とする。
一
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
一
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
イ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
(1)
当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金(以下「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ(1)、第三号イ(1)及び第四号イ(1)において同じ。)に充てるためのもの
★挿入★
を除く。)の総額
(1)
当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金(以下「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ(1)、第三号イ(1)及び第四号イ(1)において同じ。)に充てるためのもの
及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額のうち令第二十九条の七第五項第三号の十八歳以上被保険者均等割額に係る部分に充てるためのもの
を除く。)の総額
(2)
当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
(2)
当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
ロ
次に掲げる数を合算した数
ロ
次に掲げる数を合算した数
(1)
当該市町村における当該年度の令
第二十九条の七第五項第三号イ
に掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十六を乗じて得た数
(1)
当該市町村における当該年度の令
第二十九条の七第六項第三号イ
に掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十六を乗じて得た数
(2)
当該市町村における当該年度の令
第二十九条の七第五項第三号ロ
に掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(2)
当該市町村における当該年度の令
第二十九条の七第六項第三号ロ
に掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(3)
当該市町村における当該年度の令
第二十九条の七第五項第三号ハ
に掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
(3)
当該市町村における当該年度の令
第二十九条の七第六項第三号ハ
に掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
二
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
二
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
イ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
(1)
当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額
(1)
当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額
(2)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第一項第三号に規定する介護納付金賦課被保険者(ロ及び第十一条において「介護納付金賦課被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
(2)
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第一項第三号に規定する介護納付金賦課被保険者(ロ及び第十一条において「介護納付金賦課被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
ロ
次に掲げる数を合算した数
ロ
次に掲げる数を合算した数
(1)
当該市町村における当該年度の令
第二十九条の七第五項第三号イ
に掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十六を乗じて得た数
(1)
当該市町村における当該年度の令
第二十九条の七第六項第三号イ
に掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十六を乗じて得た数
(2)
当該市町村における当該年度の令
第二十九条の七第五項第三号ロ
に掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(2)
当該市町村における当該年度の令
第二十九条の七第六項第三号ロ
に掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(3)
当該市町村における当該年度の令
第二十九条の七第五項第三号ハ
に掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
(3)
当該市町村における当該年度の令
第二十九条の七第六項第三号ハ
に掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
三
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
三
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
イ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
(1)
当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのもの
★挿入★
を除く。)の総額
(1)
当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのもの
及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額のうち地方税法第七百三条の四第三十項の十八歳以上被保険者均等割額に係る部分に充てるためのもの
を除く。)の総額
(2)
当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
(2)
当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
ロ
次に掲げる数を合算した数
ロ
次に掲げる数を合算した数
(1)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十六を乗じて得た数
(1)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十六を乗じて得た数
(2)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(2)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(3)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
(3)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
四
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
四
イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
イ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
(1)
当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額
(1)
当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額
(2)
当該市町村における当該年度の地方税法第七百三条の四第二十二項に規定する介護納付金課税被保険者(ロにおいて「介護納付金課税被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
(2)
当該市町村における当該年度の地方税法第七百三条の四第二十二項に規定する介護納付金課税被保険者(ロにおいて「介護納付金課税被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
ロ
次に掲げる数を合算した数
ロ
次に掲げる数を合算した数
(1)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十六を乗じて得た数
(1)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十六を乗じて得た数
(2)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(2)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
(3)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
(3)
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
2
法第七十二条の四第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
2
法第七十二条の四第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3
法第七十二条の四第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
3
法第七十二条の四第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
(平二七政七一・追加、平二七政二四六・平二九政二五八・一部改正、令三政二五三・旧第四条の四繰下、令五政二四三・旧第四条の五繰下、令七政一六八・一部改正)
(平二七政七一・追加、平二七政二四六・平二九政二五八・一部改正、令三政二五三・旧第四条の四繰下、令五政二四三・旧第四条の五繰下、令七政一六八・令八政二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月十五日政令第二号~
(組合に対する補助)
(組合に対する補助)
第五条
法第七十三条第一項の規定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。
第五条
法第七十三条第一項の規定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。
一
イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額
一
イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額
イ
(1)に掲げる額(高齢者医療確保法第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合(ロ、第四項及び第五項において「被用者保険等保険者である組合」という。)にあつては、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額)から(3)に掲げる額を控除した額
イ
(1)に掲げる額(高齢者医療確保法第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合(ロ、第四項及び第五項において「被用者保険等保険者である組合」という。)にあつては、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額)から(3)に掲げる額を控除した額
(1)
給付額(療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額をいう。次項において同じ。)
(1)
給付額(療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額をいう。次項において同じ。)
(2)
当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者(法第七十三条第一項第一号イに規定する組合特定被保険者をいう。以下同じ。)でないものに係る高齢者医療確保法第三十四条第一項各号の調整対象給付費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の三分の一に相当する額
(2)
当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者(法第七十三条第一項第一号イに規定する組合特定被保険者をいう。以下同じ。)でないものに係る高齢者医療確保法第三十四条第一項各号の調整対象給付費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の三分の一に相当する額
(3)
次項に規定する特定給付額
(3)
次項に規定する特定給付額
ロ
(1)に掲げる額(被用者保険等保険者である組合にあつては、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額)から(3)に掲げる額を控除した額
ロ
(1)に掲げる額(被用者保険等保険者である組合にあつては、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額)から(3)に掲げる額を控除した額
(1)
納付費用額(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金
並びに流行初期医療確保拠出金
の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)をいう。第三項において同じ。)
(1)
納付費用額(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金
、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金
の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)をいう。第三項において同じ。)
(2)
当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額及び当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
並びに当該
組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
の合算額
(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から、当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額を控除した額)
(2)
当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額及び当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
、当該
組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
並びに当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額
(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から、当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額を控除した額)
(3)
第三項に規定する特定納付費用額
(3)
第三項に規定する特定納付費用額
ハ
当該組合の別表第一の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額(厚生労働省令で定める基準となる年度における組合の被保険者一人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。第五項第三号ホ(1)において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
ハ
当該組合の別表第一の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額(厚生労働省令で定める基準となる年度における組合の被保険者一人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。第五項第三号ホ(1)において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
二
次項に規定する特定給付額に第四項に規定する特定割合を乗じて得た額
二
次項に規定する特定給付額に第四項に規定する特定割合を乗じて得た額
三
第三項に規定する特定納付費用額に第五項に規定する特定割合を乗じて得た額
三
第三項に規定する特定納付費用額に第五項に規定する特定割合を乗じて得た額
2
法第七十三条第一項第一号イに規定する特定給付額(第四項において「特定給付額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。
2
法第七十三条第一項第一号イに規定する特定給付額(第四項において「特定給付額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。
3
法第七十三条第一項第一号ロに規定する特定納付費用額(第五項において「特定納付費用額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
3
法第七十三条第一項第一号ロに規定する特定納付費用額(第五項において「特定納付費用額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
4
法第七十三条第二項に規定する特定給付額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定給付額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
4
法第七十三条第二項に規定する特定給付額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定給付額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零
一
厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零
二
組合特定被保険者(指定組合特定被保険者を除く。次項第二号及び第三号において同じ。)に係る高齢者医療確保法第三十四条第一項各号の調整対象給付費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の三分の一に相当する額に係る部分 次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合
二
組合特定被保険者(指定組合特定被保険者を除く。次項第二号及び第三号において同じ。)に係る高齢者医療確保法第三十四条第一項各号の調整対象給付費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の三分の一に相当する額に係る部分 次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合
イ
被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
イ
被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
ロ
被用者保険等保険者である組合 零
ロ
被用者保険等保険者である組合 零
三
前二号に掲げる部分以外の部分 千分の百三十
三
前二号に掲げる部分以外の部分 千分の百三十
5
法第七十三条第二項に規定する特定納付費用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
5
法第七十三条第二項に規定する特定納付費用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 零
一
指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 零
二
組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分並びに組合特定被保険者に係る流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分(前期高齢者交付金がある場合には、当該割合を乗じて得た額及び当該算定した額からハに掲げる額を控除した額に係る部分) 千分の百三十
二
組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分並びに組合特定被保険者に係る流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分(前期高齢者交付金がある場合には、当該割合を乗じて得た額及び当該算定した額からハに掲げる額を控除した額に係る部分) 千分の百三十
イ
被用者保険等保険者である組合以外の組合 給付費割合(高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)及び(2)に掲げる額の合計額に対する同号イ(1)に掲げる額の割合をいう。次号イ(1)において同じ。)の三分の二に相当する割合
イ
被用者保険等保険者である組合以外の組合 給付費割合(高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)及び(2)に掲げる額の合計額に対する同号イ(1)に掲げる額の割合をいう。次号イ(1)において同じ。)の三分の二に相当する割合
ロ
被用者保険等保険者である組合 付録第一の式により算定した割合
ロ
被用者保険等保険者である組合 付録第一の式により算定した割合
ハ
組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額
ハ
組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額
(1)
被用者保険等保険者である組合以外の組合 イに定める割合
(1)
被用者保険等保険者である組合以外の組合 イに定める割合
(2)
被用者保険等保険者である組合 ロに定める割合
(2)
被用者保険等保険者である組合 ロに定める割合
三
次のイから
ハまで
に掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イから
ハまで
に掲げる特定納付費用額の部分から
ニに
掲げる部分を除く。)
ホに
掲げる割合
三
次のイから
ニまで
に掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イから
ニまで
に掲げる特定納付費用額の部分から
ホに
掲げる部分を除く。)
ヘに
掲げる割合
イ
組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
イ
組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1)
被用者保険等保険者である組合以外の組合 一から給付費割合の三分の二に相当する割合を控除した割合
(1)
被用者保険等保険者である組合以外の組合 一から給付費割合の三分の二に相当する割合を控除した割合
(2)
被用者保険等保険者である組合 一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合
(2)
被用者保険等保険者である組合 一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合
ロ
組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ロ
組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ハ
組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ハ
組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
★新設★
ニ
組合特定被保険者に係る子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
ホ
組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1)
被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合
(1)
被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合
(2)
被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合
(2)
被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
ヘ
次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
(1)
被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
(1)
被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
(2)
被用者保険等保険者である組合 零
(2)
被用者保険等保険者である組合 零
6
第二条第二項の規定は、法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第一項及び第二項の規定を適用する場合に準用する。
6
第二条第二項の規定は、法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第一項及び第二項の規定を適用する場合に準用する。
7
法第七十三条第四項の規定により増額される補助は、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金とする。
7
法第七十三条第四項の規定により増額される補助は、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金とする。
8
組合普通調整補助金は、厚生労働省令で定める基準となる年度における被保険者に係る所得並びに療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金
並びに流行初期医療確保拠出金
の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を厚生労働省令で定めるところにより勘案した組合の財政力に応じて、厚生労働省令で定めるところにより、各組合に対し補助する。
8
組合普通調整補助金は、厚生労働省令で定める基準となる年度における被保険者に係る所得並びに療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金
、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金
の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を厚生労働省令で定めるところにより勘案した組合の財政力に応じて、厚生労働省令で定めるところにより、各組合に対し補助する。
9
組合特別調整補助金は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の組合普通調整補助金に加え、災害その他の特別の事情を勘案して補助する。
9
組合特別調整補助金は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の組合普通調整補助金に加え、災害その他の特別の事情を勘案して補助する。
10
都道府県知事は、組合(主たる事務所の所在地が当該都道府県に属する場合に限る。以下この条において同じ。)が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該組合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
10
都道府県知事は、組合(主たる事務所の所在地が当該都道府県に属する場合に限る。以下この条において同じ。)が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該組合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
11
都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。組合が同項の規定による勧告に応じて必要な措置をとつたとき、又は当該勧告に従わなかつたときも、同様とする。
11
都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。組合が同項の規定による勧告に応じて必要な措置をとつたとき、又は当該勧告に従わなかつたときも、同様とする。
12
組合が第十項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかつたときは、その従わなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、国は、第一項、第八項及び第九項の規定により当該組合に対して補助すべき額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該組合に対し、弁明の機会を与えなければならない。
12
組合が第十項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかつたときは、その従わなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、国は、第一項、第八項及び第九項の規定により当該組合に対して補助すべき額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該組合に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(昭三七政五〇・昭三七政二三一・昭三九政三七・昭四〇政二八・昭四一政二五・昭四一政一八六・昭五三政二二七・昭五八政六・昭五九政二六八・昭六一政六一・昭六三政三六・平二政一六三・平六政二八二・平九政二五六・平一二政二九・平一二政三〇九・平一四政二八二・平一四政三四八・平一六政一五五・平一八政二八六・平二〇政一七・平二〇政一一六・平二四政七五・平二七政二四四・平二八政一八〇・平二九政九八・平二九政一七七・平二九政二五八・令六政八・令六政九・令六政一二五・一部改正)
(昭三七政五〇・昭三七政二三一・昭三九政三七・昭四〇政二八・昭四一政二五・昭四一政一八六・昭五三政二二七・昭五八政六・昭五九政二六八・昭六一政六一・昭六三政三六・平二政一六三・平六政二八二・平九政二五六・平一二政二九・平一二政三〇九・平一四政二八二・平一四政三四八・平一六政一五五・平一八政二八六・平二〇政一七・平二〇政一一六・平二四政七五・平二七政二四四・平二八政一八〇・平二九政九八・平二九政一七七・平二九政二五八・令六政八・令六政九・令六政一二五・令八政二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月十五日政令第二号~
(国民健康保険事業費納付金の額)
(国民健康保険事業費納付金の額)
第八条
法第七十五条の七第一項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額(第十二条第二号及び第十三条第六号において「納付金額」という。)は、当該年度における当該市町村に係る第一号から
第四号
までに掲げる額の合算額から同年度における当該市町村に係る
第五号
に掲げる額を控除した額とする。
第八条
法第七十五条の七第一項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額(第十二条第二号及び第十三条第六号において「納付金額」という。)は、当該年度における当該市町村に係る第一号から
第五号
までに掲げる額の合算額から同年度における当該市町村に係る
第六号
に掲げる額を控除した額とする。
一
一般納付金基礎額
一
一般納付金基礎額
二
後期高齢者支援金等納付金基礎額
二
後期高齢者支援金等納付金基礎額
三
介護納付金納付金基礎額
三
介護納付金納付金基礎額
★新設★
四
子ども・子育て支援納付金納付金基礎額
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
市町村別納付金加算額
五
市町村別納付金加算額
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
市町村別納付金減算額
六
市町村別納付金減算額
(平二九政二五八・全改、令六政八・一部改正)
(平二九政二五八・全改、令六政八・令八政二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月十五日政令第二号~
(一般納付金基礎額)
(一般納付金基礎額)
第九条
前条第一号の一般納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号から第四号までに掲げる数を乗じて得た額とする。
第九条
前条第一号の一般納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号から第四号までに掲げる数を乗じて得た額とする。
一
一般納付金算定基礎額
一
一般納付金算定基礎額
二
イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数に一を加えた数
二
イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数に一を加えた数
イ
医療費指数反映係数
イ
医療費指数反映係数
ロ
年齢調整後医療費指数から一を控除した数
ロ
年齢調整後医療費指数から一を控除した数
三
イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数
三
イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数
イ
(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
イ
(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1)
一般納付金所得係数
(1)
一般納付金所得係数
(2)
一般納付金所得等割合
(2)
一般納付金所得等割合
ロ
一般納付金被保険者数等割合
ロ
一般納付金被保険者数等割合
ハ
イ(1)に掲げる数に一を加えた数
ハ
イ(1)に掲げる数に一を加えた数
四
一般納付金基礎額調整係数
四
一般納付金基礎額調整係数
2
前項第一号の一般納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
2
前項第一号の一般納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
一
次に掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
一
次に掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
イ
国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用の額
イ
国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用の額
ロ
前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額
ロ
前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額
ハ
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(ヘ及び第十九条第三号において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に要する費用の額
ハ
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(ヘ及び第十九条第三号において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に要する費用の額
ニ
法第八十一条の二第三項の規定による繰入金の繰入れに要する費用の額
ニ
法第八十一条の二第三項の規定による繰入金の繰入れに要する費用の額
ホ
法第八十一条の三第二項の規定による特別高額医療費共同事業拠出金(以下「特別高額医療費共同事業拠出金」という。)の納付に要する費用の額
ホ
法第八十一条の三第二項の規定による特別高額医療費共同事業拠出金(以下「特別高額医療費共同事業拠出金」という。)の納付に要する費用の額
ヘ
その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金
並びに流行初期医療確保拠出金等
の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等
及び介護納付金
の納付に要する費用を除く。次号カにおいて同じ。)の額
ヘ
その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金
、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金
の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等
、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金
の納付に要する費用を除く。次号カにおいて同じ。)の額
二
次に掲げる額の合算額
二
次に掲げる額の合算額
イ
法第七十条第二項の規定の適用がないものとした場合における同条第一項の規定による負担金(後期高齢者支援金
及び介護納付金
の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額
イ
法第七十条第二項の規定の適用がないものとした場合における同条第一項の規定による負担金(後期高齢者支援金
、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金
の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額
ロ
法第七十条第三項の規定による負担金の額(第十三条第一号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
ロ
法第七十条第三項の規定による負担金の額(第十三条第一号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
ハ
法第七十二条第一項の規定による調整交付金(後期高齢者支援金
及び介護納付金
の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る
前条第五号
の市町村別納付金減算額(以下
第十一条
までにおいて「市町村別納付金減算額」という。)に係る部分を除く。)の額
ハ
法第七十二条第一項の規定による調整交付金(後期高齢者支援金
、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金
の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る
前条第六号
の市町村別納付金減算額(以下
第十一条の二
までにおいて「市町村別納付金減算額」という。)に係る部分を除く。)の額
ニ
法第七十二条第三項の規定による交付金(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分及び被保険者の健康の保持増進に係る事業に要する費用に応じて交付される部分を除く。)の額
ニ
法第七十二条第三項の規定による交付金(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分及び被保険者の健康の保持増進に係る事業に要する費用に応じて交付される部分を除く。)の額
ホ
法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(後期高齢者支援金
及び介護納付金
の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)の額
ホ
法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(後期高齢者支援金
、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金
の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)の額
ヘ
法第七十二条の二第二項の規定による繰入金の額(第十三条第一号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
ヘ
法第七十二条の二第二項の規定による繰入金の額(第十三条第一号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
ト
法第七十二条の五第一項の規定による負担金の額
ト
法第七十二条の五第一項の規定による負担金の額
チ
法第七十二条の五第二項の規定による繰入金の額
チ
法第七十二条の五第二項の規定による繰入金の額
リ
法第七十三条の二第一項の規定による出産育児交付金の額(第十三条第五号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
リ
法第七十三条の二第一項の規定による出産育児交付金の額(第十三条第五号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
ヌ
法第七十四条の規定による補助金の額
ヌ
法第七十四条の規定による補助金の額
ル
法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(後期高齢者支援金等
及び介護納付金
の納付に要する費用に係る部分を除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(後期高齢者支援金等
及び介護納付金
の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額
ル
法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(後期高齢者支援金等
、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金
の納付に要する費用に係る部分を除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(後期高齢者支援金等
、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金
の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額
ヲ
法第八十一条の三第一項の規定による交付金の額
ヲ
法第八十一条の三第一項の規定による交付金の額
ワ
法第八十一条の三第四項の規定による負担金の額(第十三条第二号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
ワ
法第八十一条の三第四項の規定による負担金の額(第十三条第二号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
カ
その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額
カ
その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額
3
第一項第二号イの医療費指数反映係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、当該都道府県内の市町村間における同号ロの年齢調整後医療費指数の格差その他の事情を勘案し、零以上一以下の範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
3
第一項第二号イの医療費指数反映係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、当該都道府県内の市町村間における同号ロの年齢調整後医療費指数の格差その他の事情を勘案し、零以上一以下の範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
4
第一項第二号ロの年齢調整後医療費指数は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる値のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、前項の規定により同号イの医療費指数反映係数を零とする場合にあつては、定めることを要しない。
4
第一項第二号ロの年齢調整後医療費指数は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる値のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、前項の規定により同号イの医療費指数反映係数を零とする場合にあつては、定めることを要しない。
一
医療費指数算定対象年度(当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度をいう。次号及び第三号において同じ。)の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
一
医療費指数算定対象年度(当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度をいう。次号及び第三号において同じ。)の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
イ
当該市町村に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額(療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額をいう。以下この項において同じ。)その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額
イ
当該市町村に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額(療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額をいう。以下この項において同じ。)その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額
ロ
厚生労働省令で定める年齢階層(以下このロ及び次号ロにおいて「年齢階層」という。)ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額
ロ
厚生労働省令で定める年齢階層(以下このロ及び次号ロにおいて「年齢階層」という。)ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額
(1)
全ての都道府県に係る当該年齢階層に属する被保険者に係る医療費指数算定基礎額の総額として厚生労働大臣が定める額
(1)
全ての都道府県に係る当該年齢階層に属する被保険者に係る医療費指数算定基礎額の総額として厚生労働大臣が定める額
(2)
全ての都道府県に係る当該年齢階層に属する被保険者の総数として厚生労働大臣が定める数
(2)
全ての都道府県に係る当該年齢階層に属する被保険者の総数として厚生労働大臣が定める数
(3)
当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
(3)
当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
二
医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
二
医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
イ
当該市町村が属する区域内市町村群(都道府県内の二以上の市町村によつて構成される区域として当該都道府県が定める区域内の市町村をいう。以下この項において同じ。)に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額
イ
当該市町村が属する区域内市町村群(都道府県内の二以上の市町村によつて構成される区域として当該都道府県が定める区域内の市町村をいう。以下この項において同じ。)に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額
ロ
年齢階層ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額
ロ
年齢階層ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額
(1)
前号ロ(1)に掲げる額
(1)
前号ロ(1)に掲げる額
(2)
前号ロ(2)に掲げる数
(2)
前号ロ(2)に掲げる数
(3)
当該区域内市町村群に係る当該年齢階層に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
(3)
当該区域内市町村群に係る当該年齢階層に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
三
医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
三
医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
イ
(1)から(3)までに掲げる額の合算額
イ
(1)から(3)までに掲げる額の合算額
(1)
当該市町村に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額から当該市町村に係る被保険者に係る著しく高額な医療に係る給付に要する費用(当該区域内市町村群において共同して負担する部分として当該都道府県の条例で定める部分に限る。以下このイにおいて同じ。)の額を控除した額
(1)
当該市町村に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額から当該市町村に係る被保険者に係る著しく高額な医療に係る給付に要する費用(当該区域内市町村群において共同して負担する部分として当該都道府県の条例で定める部分に限る。以下このイにおいて同じ。)の額を控除した額
(2)
当該市町村に係る被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数を当該区域内市町村群に係る被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数で除して得た数に当該区域内市町村群に係る被保険者に係る著しく高額な医療に係る給付に要する費用の額を乗じて得た額
(2)
当該市町村に係る被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数を当該区域内市町村群に係る被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数で除して得た数に当該区域内市町村群に係る被保険者に係る著しく高額な医療に係る給付に要する費用の額を乗じて得た額
(3)
その他当該市町村に係る被保険者に係る保険給付に要する費用の額
(3)
その他当該市町村に係る被保険者に係る保険給付に要する費用の額
ロ
第一号ロに掲げる額
ロ
第一号ロに掲げる額
5
第一項第三号イ(1)の一般納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。
5
第一項第三号イ(1)の一般納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。
一
当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
一
当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
二
当該年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額
二
当該年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額
6
第一項第三号イ(2)の一般納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
6
第一項第三号イ(2)の一般納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
一
イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
一
イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
イ
(1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
イ
(1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1)
当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
(1)
当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
(2)
当該年度における当該市町村に係る被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
(2)
当該年度における当該市町村に係る被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
ロ
(1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
ロ
(1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1)
前項第一号に掲げる額
(1)
前項第一号に掲げる額
(2)
当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
(2)
当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
二
次に掲げる数を合算して得た数
二
次に掲げる数を合算して得た数
イ
(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
イ
(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1)
前号に掲げる数
(1)
前号に掲げる数
(2)
当該都道府県に係る一般納付金所得割指数
(2)
当該都道府県に係る一般納付金所得割指数
ロ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
ロ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
(1)
当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等(令第二十九条の七第二項第六号に規定する固定資産税額等をいう。以下同じ。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1)
当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等(令第二十九条の七第二項第六号に規定する固定資産税額等をいう。以下同じ。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(2)
当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(2)
当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(3)
一からイ(2)に掲げる数を控除した数
(3)
一からイ(2)に掲げる数を控除した数
7
第一項第三号ロの一般納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の一般納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。
7
第一項第三号ロの一般納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の一般納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。
一
イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
一
イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
イ
前項第一号イ(2)に掲げる数
イ
前項第一号イ(2)に掲げる数
ロ
前項第一号ロ(2)に掲げる数
ロ
前項第一号ロ(2)に掲げる数
二
次に掲げる数を合算して得た数
二
次に掲げる数を合算して得た数
イ
(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
イ
(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1)
前号に掲げる数
(1)
前号に掲げる数
(2)
当該都道府県に係る一般納付金被保険者均等割指数
(2)
当該都道府県に係る一般納付金被保険者均等割指数
ロ
(1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
ロ
(1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
(1)
当該年度における当該市町村に係る市町村世帯数
(1)
当該年度における当該市町村に係る市町村世帯数
(2)
当該年度における当該都道府県内の市町村に係る市町村世帯数の総数
(2)
当該年度における当該都道府県内の市町村に係る市町村世帯数の総数
(3)
一からイ(2)に掲げる数を控除した数
(3)
一からイ(2)に掲げる数を控除した数
8
第一項第四号の一般納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額に当該一般納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る一般納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
8
第一項第四号の一般納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額に当該一般納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る一般納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
9
第六項第二号イ(2)の一般納付金所得割指数及び第七項第二号イ(2)の一般納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
9
第六項第二号イ(2)の一般納付金所得割指数及び第七項第二号イ(2)の一般納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
10
第七項第二号ロ(1)及び(2)の市町村世帯数は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における当該市町村に係る被保険者が属する世帯に関する次に掲げる数の見込数を合算した数として算定される数とする。
10
第七項第二号ロ(1)及び(2)の市町村世帯数は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における当該市町村に係る被保険者が属する世帯に関する次に掲げる数の見込数を合算した数として算定される数とする。
一
特定世帯(令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定世帯をいう。第三号において同じ。)である世帯の数に二分の一を乗じて得た数
一
特定世帯(令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定世帯をいう。第三号において同じ。)である世帯の数に二分の一を乗じて得た数
二
特定継続世帯(令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定継続世帯をいう。次号において同じ。)である世帯の数に四分の三を乗じて得た数
二
特定継続世帯(令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定継続世帯をいう。次号において同じ。)である世帯の数に四分の三を乗じて得た数
三
特定世帯及び特定継続世帯以外である世帯の数
三
特定世帯及び特定継続世帯以外である世帯の数
(平二九政二五八・全改、令二政一〇〇・令六政八・令六政九・一部改正)
(平二九政二五八・全改、令二政一〇〇・令六政八・令六政九・令八政二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月十五日政令第二号~
★新設★
(子ども・子育て支援納付金納付金基礎額)
第十一条の二
第八条第四号の子ども・子育て支援納付金納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。
一
子ども・子育て支援納付金納付金算定基礎額
二
イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数
イ
(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1)
子ども・子育て支援納付金納付金所得係数
(2)
子ども・子育て支援納付金納付金所得等割合
ロ
子ども・子育て支援納付金納付金被保険者数等割合
ハ
イ(1)に掲げる数に一を加えた数
三
子ども・子育て支援納付金納付金基礎額調整係数
2
前項第一号の子ども・子育て支援納付金納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
一
子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額
二
次に掲げる額の合算額
イ
法第七十条第一項の規定による負担金(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ロ
法第七十二条第一項の規定による調整交付金(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ハ
法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)に限る。)の額
ニ
法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ホ
その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用(子ども・子育て支援納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係る部分に限る。)のための収入の額
3
第一項第二号イ(1)の子ども・子育て支援納付金納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。
一
当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
二
当該年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額
4
第一項第二号イ(2)の子ども・子育て支援納付金納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
一
イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
イ
(1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1)
当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
(2)
第九条第六項第一号イ(2)に掲げる数
ロ
(1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1)
前項第一号に掲げる額
(2)
第九条第六項第一号ロ(2)に掲げる数
二
次に掲げる数を合算して得た数
イ
(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1)
前号に掲げる数
(2)
当該都道府県に係る子ども・子育て支援納付金納付金所得割指数
ロ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
(1)
当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に第九条第六項第一号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(2)
当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に第九条第六項第一号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(3)
一からイ(2)に掲げる数を控除した数
5
第一項第二号ロの子ども・子育て支援納付金納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の子ども・子育て支援納付金納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。
一
イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
イ
当該年度における当該市町村に係る令第二十九条の七第五項第三号に規定する十八歳以上被保険者(ロにおいて「十八歳以上被保険者」という。)の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
ロ
当該年度における当該都道府県に係る十八歳以上被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
二
次に掲げる数を合算して得た数
イ
(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1)
前号に掲げる数
(2)
当該都道府県に係る子ども・子育て支援納付金納付金被保険者均等割指数
ロ
(1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
(1)
第九条第七項第二号ロ(1)に掲げる数
(2)
第九条第七項第二号ロ(2)に掲げる数
(3)
一からイ(2)に掲げる数を控除した数
6
第一項第三号の子ども・子育て支援納付金納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号に掲げる数を乗じて得た額に当該子ども・子育て支援納付金納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る子ども・子育て支援納付金納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
7
第四項第二号イ(2)の子ども・子育て支援納付金納付金所得割指数及び第五項第二号イ(2)の子ども・子育て支援納付金納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
(令八政二・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月十五日政令第二号~
(市町村別納付金加算額)
(市町村別納付金加算額)
第十二条
第八条第四号
の市町村別納付金加算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。
第十二条
第八条第五号
の市町村別納付金加算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。
一
法第七十条第一項の規定により国が当該市町村が属する都道府県に対して負担する額について、同条第二項の規定の適用がないものとして算定した額から同項の規定を適用して算定した額を控除した額のうち当該市町村に係る額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
一
法第七十条第一項の規定により国が当該市町村が属する都道府県に対して負担する額について、同条第二項の規定の適用がないものとして算定した額から同項の規定を適用して算定した額を控除した額のうち当該市町村に係る額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
二
その他当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に充てるものとして当該市町村の納付金額に加えるべき額
二
その他当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に充てるものとして当該市町村の納付金額に加えるべき額
(平二九政二五八・全改)
(平二九政二五八・全改、令八政二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月十五日政令第二号~
(市町村別納付金減算額)
(市町村別納付金減算額)
第十三条
第八条第五号
の市町村別納付金減算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。
第十三条
第八条第六号
の市町村別納付金減算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。
一
イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額
一
イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額
イ
次に掲げる額の合算額
イ
次に掲げる額の合算額
(1)
法第七十条第三項の規定による負担金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
(1)
法第七十条第三項の規定による負担金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
(2)
法第七十二条の二第二項の規定による繰入金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
(2)
法第七十二条の二第二項の規定による繰入金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
ロ
零
ロ
零
二
イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額
二
イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額
イ
法第八十一条の三第四項の規定による負担金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
イ
法第八十一条の三第四項の規定による負担金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
ロ
零
ロ
零
三
法第七十二条第一項の規定による調整交付金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額及び同条第三項の規定による交付金(当該市町村に割り当てられる部分(当該市町村に被保険者の健康の保持増進に係る事業に要する費用に応じて割り当てられる部分を除く。)に限る。)の額の合算額
三
法第七十二条第一項の規定による調整交付金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額及び同条第三項の規定による交付金(当該市町村に割り当てられる部分(当該市町村に被保険者の健康の保持増進に係る事業に要する費用に応じて割り当てられる部分を除く。)に限る。)の額の合算額
四
法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額
四
法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額
五
イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額
五
イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額
イ
法第七十三条の二第一項の規定による出産育児交付金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
イ
法第七十三条の二第一項の規定による出産育児交付金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
ロ
零
ロ
零
六
その他当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入のうち当該市町村の納付金額の減額に充てるものとして当該市町村の納付金額から控除すべき額
六
その他当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入のうち当該市町村の納付金額の減額に充てるものとして当該市町村の納付金額から控除すべき額
(平二九政二五八・全改、令二政一〇〇・令六政八・一部改正)
(平二九政二五八・全改、令二政一〇〇・令六政八・令八政二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月十五日政令第二号~
(基金事業対象保険料必要額)
(基金事業対象保険料必要額)
第十五条
基金事業対象保険料必要額は、各市町村につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
第十五条
基金事業対象保険料必要額は、各市町村につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一
当該年度における当該市町村に係る保険料必要額
一
当該年度における当該市町村に係る保険料必要額
二
当該年度における当該市町村に係る基金事業対象比率
二
当該年度における当該市町村に係る基金事業対象比率
2
前項第一号の保険料必要額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
2
前項第一号の保険料必要額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
一
当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額
一
当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額
イ
令第二十九条の七第二項第一号に規定する基礎賦課総額
イ
令第二十九条の七第二項第一号に規定する基礎賦課総額
ロ
令第二十九条の七第三項第一号に規定する後期高齢者支援金等賦課総額
ロ
令第二十九条の七第三項第一号に規定する後期高齢者支援金等賦課総額
ハ
令第二十九条の七第四項第一号に規定する介護納付金賦課総額
ハ
令第二十九条の七第四項第一号に規定する介護納付金賦課総額
★新設★
ニ
令第二十九条の七第五項第一号に規定する子ども・子育て支援納付金賦課総額
二
当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額
二
当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額
イ
地方税法第七百三条の四第三項に規定する標準基礎課税総額
イ
地方税法第七百三条の四第三項に規定する標準基礎課税総額
ロ
地方税法第七百三条の四第十二項に規定する標準後期高齢者支援金等課税総額
ロ
地方税法第七百三条の四第十二項に規定する標準後期高齢者支援金等課税総額
ハ
地方税法第七百三条の四第二十項に規定する標準介護納付金課税総額
ハ
地方税法第七百三条の四第二十項に規定する標準介護納付金課税総額
★新設★
ニ
地方税法第七百三条の四第二十八項に規定する標準子ども・子育て支援納付金課税総額
3
第一項第二号の基金事業対象比率は、各市町村につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
3
第一項第二号の基金事業対象比率は、各市町村につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一
第一項第一号の保険料必要額のうち当該市町村が負担する次に掲げる費用に充てるものとして算定される額の合算額
一
第一項第一号の保険料必要額のうち当該市町村が負担する次に掲げる費用に充てるものとして算定される額の合算額
イ
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用
イ
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用
ロ
財政安定化基金拠出金(法第八十一条の二第五項に規定する財政安定化基金拠出金をいう。第二十二条第一項及び第二項において同じ。)の納付に要する費用
ロ
財政安定化基金拠出金(法第八十一条の二第五項に規定する財政安定化基金拠出金をいう。第二十二条第一項及び第二項において同じ。)の納付に要する費用
ハ
法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用
ハ
法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用
ニ
その他国民健康保険事業に要する費用
ニ
その他国民健康保険事業に要する費用
二
第一項第一号の保険料必要額
二
第一項第一号の保険料必要額
(平二九政二五八・全改、令三政二五三・一部改正)
(平二九政二五八・全改、令三政二五三・令八政二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月十五日政令第二号~
(基金事業対象費用額)
(基金事業対象費用額)
第十九条
基金事業対象費用額は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。
第十九条
基金事業対象費用額は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。
一
国民健康保険保険給付費等交付金のうち普通交付金の交付に要した費用の額(当該都道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額に係るものに限る。)
一
国民健康保険保険給付費等交付金のうち普通交付金の交付に要した費用の額(当該都道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額に係るものに限る。)
二
法第八十一条の二第三項の規定による繰入金及び同条第七項の規定による繰入金の繰入れに要した費用の額
二
法第八十一条の二第三項の規定による繰入金及び同条第七項の規定による繰入金の繰入れに要した費用の額
三
特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金
並びに流行初期医療確保拠出金等
の納付に要した費用の額
三
特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金
、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金
の納付に要した費用の額
四
その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用の額
四
その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用の額
(平二九政二五八・追加、令三政二五三・令六政九・一部改正)
(平二九政二五八・追加、令三政二五三・令六政九・令八政二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月十五日政令第二号~
★新設★
附 則(令和八・一・一五政二)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和八年四月一日から施行する。