国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
昭和三十四年三月二十四日 政令 第四十一号
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令
令和六年三月二十九日 政令 第百二十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十五号~
(組合に対する補助)
(組合に対する補助)
第五条
法第七十三条第一項の規定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。
第五条
法第七十三条第一項の規定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。
一
イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額
一
イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額
イ
(1)に掲げる額
から(2)
に掲げる額を控除した額
イ
(1)に掲げる額
(高齢者医療確保法第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合(ロ、第四項及び第五項において「被用者保険等保険者である組合」という。)にあつては、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額)から(3)
に掲げる額を控除した額
(1)
給付額(療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額をいう。次項において同じ。)
(1)
給付額(療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額をいう。次項において同じ。)
★新設★
(2)
当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者(法第七十三条第一項第一号イに規定する組合特定被保険者をいう。以下同じ。)でないものに係る高齢者医療確保法第三十四条第一項各号の調整対象給付費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の三分の一に相当する額
★(3)に移動しました★
★旧(2)から移動しました★
(2)
次項に規定する特定給付額
(3)
次項に規定する特定給付額
ロ
(1)に掲げる額(
高齢者医療確保法第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合(第四項及び第五項において「
被用者保険等保険者である組合
」という。)
にあつては、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額)から(3)に掲げる額を控除した額
ロ
(1)に掲げる額(
★削除★
被用者保険等保険者である組合
★削除★
にあつては、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額)から(3)に掲げる額を控除した額
(1)
納付費用額(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)をいう。第三項において同じ。)
(1)
納付費用額(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)をいう。第三項において同じ。)
(2)
当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者
(法第七十三条第一項第一号イに規定する組合特定被保険者をいう。以下同じ。)
でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額及び当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びに当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から、当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額を控除した額)
(2)
当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者
★削除★
でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額及び当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びに当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から、当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額を控除した額)
(3)
第三項に規定する特定納付費用額
(3)
第三項に規定する特定納付費用額
ハ
当該組合の別表第一の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額(厚生労働省令で定める基準となる年度における組合の被保険者一人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。第五項第三号ホ(1)において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
ハ
当該組合の別表第一の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額(厚生労働省令で定める基準となる年度における組合の被保険者一人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。第五項第三号ホ(1)において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
二
次項に規定する特定給付額に第四項に規定する特定割合を乗じて得た額
二
次項に規定する特定給付額に第四項に規定する特定割合を乗じて得た額
三
第三項に規定する特定納付費用額に第五項に規定する特定割合を乗じて得た額
三
第三項に規定する特定納付費用額に第五項に規定する特定割合を乗じて得た額
2
法第七十三条第一項第一号イに規定する特定給付額(第四項において「特定給付額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。
2
法第七十三条第一項第一号イに規定する特定給付額(第四項において「特定給付額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。
3
法第七十三条第一項第一号ロに規定する特定納付費用額(第五項において「特定納付費用額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
3
法第七十三条第一項第一号ロに規定する特定納付費用額(第五項において「特定納付費用額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
4
法第七十三条第二項に規定する特定給付額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定給付額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
4
法第七十三条第二項に規定する特定給付額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定給付額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零
一
厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零
二
組合特定被保険者(指定組合特定被保険者を除く。次項第二号及び第三号において同じ。)に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分 零
二
組合特定被保険者(指定組合特定被保険者を除く。次項第二号及び第三号において同じ。)に係る高齢者医療確保法第三十四条第一項各号の調整対象給付費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の三分の一に相当する額に係る部分 次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合
イ
被用者保険等保険者である組合以外の組合 給付費割合(高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)及び(2)に掲げる額の合計額に対する同号イ(1)に掲げる額の割合をいう。次項第二号及び第三号において同じ。)
イ
被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
ロ
被用者保険等保険者である組合 付録第一の式により算定した割合
ロ
被用者保険等保険者である組合 零
三
前二号に掲げる部分以外の部分 千分の百三十
三
前二号に掲げる部分以外の部分 千分の百三十
5
法第七十三条第二項に規定する特定納付費用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
5
法第七十三条第二項に規定する特定納付費用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 零
一
指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 零
二
組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分
★挿入★
千分の百三十
二
組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分
並びに組合特定被保険者に係る流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分(前期高齢者交付金がある場合には、当該割合を乗じて得た額及び当該算定した額からハに掲げる額を控除した額に係る部分)
千分の百三十
イ
被用者保険等保険者である組合以外の組合 給付費割合
★挿入★
イ
被用者保険等保険者である組合以外の組合 給付費割合
(高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)及び(2)に掲げる額の合計額に対する同号イ(1)に掲げる額の割合をいう。次号イ(1)において同じ。)の三分の二に相当する割合
ロ
被用者保険等保険者である組合 付録第一の式により算定した割合
ロ
被用者保険等保険者である組合 付録第一の式により算定した割合
★新設★
ハ
組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額
(1)
被用者保険等保険者である組合以外の組合 イに定める割合
(2)
被用者保険等保険者である組合 ロに定める割合
三
次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる
特定納付費用額の部分を
除く。) ホに掲げる割合
三
次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる
部分を
除く。) ホに掲げる割合
イ
組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
イ
組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1)
被用者保険等保険者である組合以外の組合 一から給付費割合
★挿入★
を控除した割合
(1)
被用者保険等保険者である組合以外の組合 一から給付費割合
の三分の二に相当する割合
を控除した割合
(2)
被用者保険等保険者である組合 一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合
(2)
被用者保険等保険者である組合 一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合
ロ
組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ロ
組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ハ
組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ハ
組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ニ
組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
ニ
組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1)
被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合
(1)
被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合
(2)
被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合
(2)
被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合
ホ
次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
ホ
次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
(1)
被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
(1)
被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
(2)
被用者保険等保険者である組合 零
(2)
被用者保険等保険者である組合 零
6
第二条第二項の規定は、法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第一項及び第二項の規定を適用する場合に準用する。
6
第二条第二項の規定は、法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第一項及び第二項の規定を適用する場合に準用する。
7
法第七十三条第四項の規定により増額される補助は、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金とする。
7
法第七十三条第四項の規定により増額される補助は、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金とする。
8
組合普通調整補助金は、厚生労働省令で定める基準となる年度における被保険者に係る所得並びに療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を厚生労働省令で定めるところにより勘案した組合の財政力に応じて、厚生労働省令で定めるところにより、各組合に対し補助する。
8
組合普通調整補助金は、厚生労働省令で定める基準となる年度における被保険者に係る所得並びに療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を厚生労働省令で定めるところにより勘案した組合の財政力に応じて、厚生労働省令で定めるところにより、各組合に対し補助する。
9
組合特別調整補助金は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の組合普通調整補助金に加え、災害その他の特別の事情を勘案して補助する。
9
組合特別調整補助金は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の組合普通調整補助金に加え、災害その他の特別の事情を勘案して補助する。
10
都道府県知事は、組合(主たる事務所の所在地が当該都道府県に属する場合に限る。以下この条において同じ。)が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該組合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
10
都道府県知事は、組合(主たる事務所の所在地が当該都道府県に属する場合に限る。以下この条において同じ。)が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該組合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
11
都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。組合が同項の規定による勧告に応じて必要な措置をとつたとき、又は当該勧告に従わなかつたときも、同様とする。
11
都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。組合が同項の規定による勧告に応じて必要な措置をとつたとき、又は当該勧告に従わなかつたときも、同様とする。
12
組合が第十項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかつたときは、その従わなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、国は、第一項、第八項及び第九項の規定により当該組合に対して補助すべき額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該組合に対し、弁明の機会を与えなければならない。
12
組合が第十項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかつたときは、その従わなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、国は、第一項、第八項及び第九項の規定により当該組合に対して補助すべき額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該組合に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(昭三七政五〇・昭三七政二三一・昭三九政三七・昭四〇政二八・昭四一政二五・昭四一政一八六・昭五三政二二七・昭五八政六・昭五九政二六八・昭六一政六一・昭六三政三六・平二政一六三・平六政二八二・平九政二五六・平一二政二九・平一二政三〇九・平一四政二八二・平一四政三四八・平一六政一五五・平一八政二八六・平二〇政一七・平二〇政一一六・平二四政七五・平二七政二四四・平二八政一八〇・平二九政九八・平二九政一七七・平二九政二五八・令六政八・令六政九・一部改正)
(昭三七政五〇・昭三七政二三一・昭三九政三七・昭四〇政二八・昭四一政二五・昭四一政一八六・昭五三政二二七・昭五八政六・昭五九政二六八・昭六一政六一・昭六三政三六・平二政一六三・平六政二八二・平九政二五六・平一二政二九・平一二政三〇九・平一四政二八二・平一四政三四八・平一六政一五五・平一八政二八六・平二〇政一七・平二〇政一一六・平二四政七五・平二七政二四四・平二八政一八〇・平二九政九八・平二九政一七七・平二九政二五八・令六政八・令六政九・令六政一二五・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十五号~
(病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例)
(病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例)
第十三条
令和六年三月三十一日
までの間、第一条及び第五条並びに付録第一の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条
令和八年三月三十一日
までの間、第一条及び第五条並びに付録第一の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条第一項
「法」という。)
「法」という。)
附則第二十二条
の規定により読み替えられた法
及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(同号において
「後期高齢者支援金等」という。)
、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(同号において「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(同号において
「病床転換支援金等」という。)
第一条第二項第一号
及び後期高齢者支援金等
、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第五条第一項
第七十三条第一項の
附則第二十二条
の規定により読み替えられた法第七十三条第一項の
第五条第一項第一号ロ(1)
及び後期高齢者支援金
、後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(第八項において「病床転換支援金」という。)
第五条第一項第一号ロ(2)
一から付録第一の式により算定した割合を控除した
付録第二の式により算定した
第五条第一項第一号ハ
第五項第三号ホ(1)
第五項第三号ホ(1)及び第四号
第五条第三項
第七十三条第一項第一号ロ
附則第二十二条
の規定により読み替えられた法第七十三条第一項第一号ロ
第五条第四項
第七十三条第二項
附則第二十二条
の規定により読み替えられた法第七十三条第二項
第五条第四項第二号イ
及び第二号
及び高齢者医療確保法附則第十三条第一項の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号
同項第一号
高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号
第五条第五項
第七十三条第二項
附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第二項
三 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる特定納付費用額の部分を除く。) ホに掲げる割合
イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 一から給付費割合を控除した割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合
ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ハ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ニ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合
ホ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 零
三 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる特定納付費用額の部分を除く。) ホに掲げる割合
イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号及び高齢者医療確保法附則第十三条第一項の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号に掲げる額の合計額に対する高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号に掲げる額の割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 付録第二の式により算定した割合
ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ハ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ニ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合
ホ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 零
四 前三号に掲げる部分以外の部分 当該組合の別表第三の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
第五条第八項
及び後期高齢者支援金
、後期高齢者支援金及び病床転換支援金
付録第一
第三十四条第一項第二号
附則第十三条第一項
の規定により読み替えられた高齢者医療確保法
第三十四条第一項第二号
第一条第一項
「法」という。)
「法」という。)
附則第七条
の規定により読み替えられた法
並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下
「後期高齢者支援金等」という。)
、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下
「病床転換支援金等」という。)
第一条第二項第一号
及び後期高齢者支援金等
、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第五条第一項
第七十三条第一項の
附則第七条
の規定により読み替えられた法第七十三条第一項の
第五条第一項第一号ロ(1)
及び後期高齢者支援金
、後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(第八項において「病床転換支援金」という。)
第五条第一項第一号ロ(2)
一から付録第一の式により算定した割合を控除した
付録第二の式により算定した
第五条第一項第一号ハ
第五項第三号ホ(1)
第五項第三号ホ(1)及び第四号
第五条第三項
第七十三条第一項第一号ロ
附則第七条
の規定により読み替えられた法第七十三条第一項第一号ロ
第五条第四項
第七十三条第二項
附則第七条
の規定により読み替えられた法第七十三条第二項
第五条第五項
第七十三条第二項
附則第七条の規定により読み替えられた法第七十三条第二項
(2)に掲げる額の合計額に対する同号イ(1)
高齢者医療確保法附則第十三条の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額の合計額に対する高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)
三 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる部分を除く。) ホに掲げる割合
イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 一から給付費割合の三分の二に相当する割合を控除した割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合
ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ハ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ニ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合
ホ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 零
三 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる部分を除く。) ホに掲げる割合
イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)及び高齢者医療確保法附則第十三条の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額の合計額に対する高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額の割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 付録第二の式により算定した割合
ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ハ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ニ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合
ホ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 零
四 前三号に掲げる部分以外の部分 当該組合の別表第三の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
第五条第八項
及び後期高齢者支援金
、後期高齢者支援金及び病床転換支援金
付録第一
第三十四条第一項第一号イ(2)
附則第十三条
の規定により読み替えられた高齢者医療確保法
第三十四条第一項第一号イ(2)
(平二〇政一七・追加、平二五政五七・平二九政九八・平二九政一七七・平三〇政五五・令二政一〇〇・一部改正)
(平二〇政一七・追加、平二五政五七・平二九政九八・平二九政一七七・平三〇政五五・令二政一〇〇・令六政一二五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十五号~
(病床転換支援金等を納付する都道府県の療養給付費等負担金等の特例)
(病床転換支援金等を納付する都道府県の療養給付費等負担金等の特例)
第十四条
令和六年三月三十一日
までの間、都道府県
(退職被保険者等所属都道府県を除く。)
について、第二条、第四条、第四条の二、第九条から第十一条まで、第十九条及び第二十条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十四条
令和八年三月三十一日
までの間、都道府県
★削除★
について、第二条、第四条、第四条の二、第九条から第十一条まで、第十九条及び第二十条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条第一項
第七十条第一項
附則第二十二条
の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第二条第一項第二号
及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)
、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)
第四条第二項第二号イ
及び後期高齢者支援金
、後期高齢者支援金及び病床転換支援金
第四条の二第一項第二号
第二条第一項第二号
附則第十四条第一項
の規定により読み替えられた第二条第一項第二号
第九条第二項第一号ホ
及び後期高齢者支援金等
、後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)
後期高齢者支援金等及び
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
第九条第二項第二号イ
同条第一項
附則第二十二条
の規定により読み替えられた法第七十条第一項
後期高齢者支援金及び
後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに
第九条第二項第二号ハ及びホ
後期高齢者支援金及び
後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに
第九条第二項第二号ヌ
第七十五条
附則第二十二条
の規定により読み替えられた法第七十五条
後期高齢者支援金等及び
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
第十条第二項第一号
後期高齢者支援金等
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第十条第二項第二号イ
第七十条第一項
附則第二十二条
の規定により読み替えられた法第七十条第一項
後期高齢者支援金
後期高齢者支援金及び病床転換支援金
第十条第二項第二号ロ及びハ
後期高齢者支援金
後期高齢者支援金及び病床転換支援金
第十条第二項第二号ニ
第七十五条
附則第二十二条
の規定により読み替えられた法第七十五条
後期高齢者支援金等
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第十条第二項第二号ホ
後期高齢者支援金等
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第十一条第二項第二号イ
第七十条第一項
附則第二十二条
の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第十一条第二項第二号ニ
第七十五条
附則第二十二条
の規定により読み替えられた法第七十五条
第十九条第三号
及び後期高齢者支援金等
、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第二十条第二号
第七十条第一項
附則第二十二条
の規定により読み替えられた法第七十条第一項
同条第三項
法第七十条第三項
第二十条第六号
第七十五条
附則第二十二条
の規定により読み替えられた法第七十五条
第二条第一項
第七十条第一項
附則第七条
の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第二条第一項第二号
及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)
、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)
第四条第二項第二号イ
及び後期高齢者支援金
、後期高齢者支援金及び病床転換支援金
第四条の二第一項第二号
第二条第一項第二号
附則第十四条
の規定により読み替えられた第二条第一項第二号
第九条第二項第一号ヘ
及び後期高齢者支援金等
、後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)
後期高齢者支援金等及び
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
第九条第二項第二号イ
同条第一項
附則第七条
の規定により読み替えられた法第七十条第一項
後期高齢者支援金及び
後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに
第九条第二項第二号ハ及びホ
後期高齢者支援金及び
後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに
第九条第二項第二号ル
第七十五条
附則第七条
の規定により読み替えられた法第七十五条
後期高齢者支援金等及び
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
第十条第二項第一号
後期高齢者支援金等
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第十条第二項第二号イ
第七十条第一項
附則第七条
の規定により読み替えられた法第七十条第一項
後期高齢者支援金
後期高齢者支援金及び病床転換支援金
第十条第二項第二号ロ及びハ
後期高齢者支援金
後期高齢者支援金及び病床転換支援金
第十条第二項第二号ニ
第七十五条
附則第七条
の規定により読み替えられた法第七十五条
後期高齢者支援金等
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第十条第二項第二号ホ
後期高齢者支援金等
後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第十一条第二項第二号イ
第七十条第一項
附則第七条
の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第十一条第二項第二号ニ
第七十五条
附則第七条
の規定により読み替えられた法第七十五条
第十九条第三号
及び後期高齢者支援金等
、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第二十条第二号
第七十条第一項
附則第七条
の規定により読み替えられた法第七十条第一項
同条第三項
法第七十条第三項
第二十条第六号
第七十五条
附則第七条
の規定により読み替えられた法第七十五条
(平二〇政一七・追加、平二〇政一一六・平二五政五七・平三〇政五五・令二政一〇〇・令六政八・一部改正)
(平二〇政一七・追加、平二〇政一一六・平二五政五七・平三〇政五五・令二政一〇〇・令六政八・令六政一二五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十五号~
(経過的組合員を組合員とする組合に対する補助金の特例)
★削除★
第十七条
平成三十年度において、経過的組合員(健康保険法等の一部を改正する法律(平成九年法律第九十四号)附則第七条に規定する国民健康保険組合の組合員であつて組合特定被保険者であるものをいう。次条及び附則第十九条において同じ。)を組合員とする組合について、附則第十五条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第十五条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2)
以下同じ。)でないもの
以下同じ。)でないもの並びに附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。)
及び
並びに
組合特定被保険者でないもの
組合特定被保険者でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員
第五条第二項
組合特定被保険者
組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。)
第五条第四項第一号
一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零
一 次のイに掲げる者(経過的世帯員を除く。)及びロに掲げる者に係る給付額に係る部分 零
イ 厚生労働大臣が定める組合(以下このイ及びロにおいて「指定組合」という。)の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロ、次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)
ロ 指定組合の経過的組合員であつて指定組合特定被保険者でないもののうち、健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の組合員であるもの(次項第一号において「小規模事業所等常勤経過的組合員」という。)
附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第四項第二号
指定組合特定被保険者
指定組合特定被保険者並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)
附則第十五条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第五項第一号
指定組合特定被保険者
指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員
(平二〇政一七・追加、平二五政一六四・一部改正、平二七政七一・一部改正・旧附則第二三条繰上、平二七政二四四・一部改正・旧附則第一五条繰下、平二九政九八・一部改正・旧附則第一六条繰上、平二九政一七七・一部改正・旧附則第一五条繰下、平三〇政五五・一部改正・旧附則第一八条繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十五号~
(組合に対する補助の特例)
(経過的組合員を組合員とする組合に対する補助金の特例)
第十五条
平成二十九年度及び平成三十年度において、附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項及び第五項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条
令和六年度及び令和七年度において、経過的組合員(健康保険法等の一部を改正する法律(平成九年法律第九十四号)附則第七条に規定する国民健康保険組合の組合員であつて組合特定被保険者であるものをいう。)を組合員とする組合について、附則第十三条の規定により読み替えられた第五条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2)
の合算額
に介護保険法附則第十一条第一項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合を乗じて得た額の合算額
附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第五項第三号ハ
係る部分
、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 二分の一
(2) 被用者保険等保険者である組合 介護保険法附則第十一条第一項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合
附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2)
に係る前期高齢者納付金
並びに附則第十五条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。)に係る前期高齢者納付金
及び
並びに
に係る後期高齢者支援金
並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員に係る後期高齢者支援金
に係る介護納付金
並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員に係る介護納付金
に係る前期高齢者交付金
並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員に係る前期高齢者交付金
第五条第二項
組合特定被保険者
組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。)
第五条第四項第一号
一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零
一 次のイに掲げる者(経過的世帯員を除く。)及びロに掲げる者に係る給付額に係る部分 零
イ 厚生労働大臣が定める組合(以下この号において「指定組合」という。)の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロ、次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)
ロ 指定組合の経過的組合員であつて指定組合特定被保険者でないもののうち、健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の組合員であるもの(次項第一号において「小規模事業所等常勤経過的組合員」という。)
附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第四項第二号
指定組合特定被保険者
指定組合特定被保険者並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)
第五条第五項第一号
指定組合特定被保険者
指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員
(平二九政一七七・追加、平三〇政五五・一部改正)
(令六政一二五・全改)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十五号~
第十六条
令和元年度において、附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項及び第五項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2)
の合算額
に介護保険法附則第十三条第一項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合を乗じて得た額の合算額
附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第五項第三号ハ
係る部分
、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 四分の三
(2) 被用者保険等保険者である組合 介護保険法附則第十三条第一項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合
(平二九政一七七・追加、平三〇政五五・一部改正・旧附則第一七条繰上、令二政一〇〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十五号~
(財政安定化基金の特例)
★削除★
第二十一条
都道府県は、平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、財政安定化基金を、特例事業(当該都道府県内の市町村に対し、保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保のための資金を交付する事業をいう。以下この条において同じ。)に必要な費用に充てることができるものとする。
2
都道府県は、特例事業に係る会計を法第八十一条の二第一項各号に掲げる事業に係る会計及び第二十一条の二第二項に規定する財政調整事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
3
都道府県が当該年度における特例事業に充てることができる資金の額は、当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額を限度とする。
一
当該年度の前年度の末日における特例事業に係る財政安定化基金の残高の額
二
当該年度における次に掲げる額の見込額の合算額
イ
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)附則第六条第三項の規定により当該都道府県に交付される補助金のうち、特例事業に要する費用に充てるものとして交付される額
ロ
当該都道府県が特例事業に要する費用に充てるものとして財政安定化基金に繰り入れる額(第二十一条、第二十一条の二第三項第二号及び第二十二条第三項の規定による繰入金の額を除く。)
4
特例事業を行う都道府県についての第二十一条の二第三項の規定の適用については、同項第二号中「及び前条」とあるのは、「並びに前条及び附則第二十一条第三項第二号ロ」とする。
(平二九政二五八・追加、平三〇政四九・旧附則第一九条繰下、平三〇政五五・旧附則第二〇条繰下、令二政一〇〇・令三政二五三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十五号~
★第十六条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(調整交付金の特例)
(調整交付金の特例)
第二十条
法第七十二条第一項に規定する調整交付金は、当分の間、普通調整交付金及び特別調整交付金のほか、特例調整交付金とする。この場合において、第四条第四項中「普通調整交付金」とあるのは「普通調整交付金及び
附則第二十条第二項
に規定する特例調整交付金(第六項において単に「特例調整交付金」という。)」と、同条第六項中「普通調整交付金の総額」とあるのは「法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の七に相当する額から特例調整交付金の総額を控除した額」とする。
第十六条
法第七十二条第一項に規定する調整交付金は、当分の間、普通調整交付金及び特別調整交付金のほか、特例調整交付金とする。この場合において、第四条第四項中「普通調整交付金」とあるのは「普通調整交付金及び
附則第十六条第二項
に規定する特例調整交付金(第六項において単に「特例調整交付金」という。)」と、同条第六項中「普通調整交付金の総額」とあるのは「法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の七に相当する額から特例調整交付金の総額を控除した額」とする。
2
前項の特例調整交付金は、保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保を図るため、都道府県に対し、交付する。
2
前項の特例調整交付金は、保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保を図るため、都道府県に対し、交付する。
(平三〇政四九・追加、平三〇政五五・旧附則第一九条繰下、令三政二五三・一部改正)
(平三〇政四九・追加、平三〇政五五・旧附則第一九条繰下、令三政二五三・一部改正、令六政一二五・一部改正・旧附則第二〇条繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十五号~
第十八条
令和元年度において、経過的組合員を組合員とする組合について、附則第十六条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
附則第十六条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2)
以下同じ。)でないもの
以下同じ。)でないもの並びに附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。)
及び
並びに
組合特定被保険者でないもの
組合特定被保険者でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員
第五条第二項
組合特定被保険者
組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。)
第五条第四項第一号
一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零
一 次のイに掲げる者(経過的世帯員を除く。)及びロに掲げる者に係る給付額に係る部分 零
イ 厚生労働大臣が定める組合(以下この号において「指定組合」という。)の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロ、次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)
ロ 指定組合の経過的組合員であつて指定組合特定被保険者でないもののうち、健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の組合員であるもの(次項第一号において「小規模事業所等常勤経過的組合員」という。)
附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第四項第二号
指定組合特定被保険者
指定組合特定被保険者並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)
第五条第五項第一号
指定組合特定被保険者
指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員
(平三〇政五五・追加、令二政一〇〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十五号~
第十九条
令和二年度から令和五年度までの各年度において、経過的組合員を組合員とする組合について、附則第十三条の規定により読み替えられた第五条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2)
以下同じ。)でないもの
以下同じ。)でないもの並びに附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。)
及び
並びに
組合特定被保険者でないもの
組合特定被保険者でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員
第五条第二項
組合特定被保険者
組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。)
第五条第四項第一号
一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零
一 次のイに掲げる者(経過的世帯員を除く。)及びロに掲げる者に係る給付額に係る部分 零
イ 厚生労働大臣が定める組合(以下この号において「指定組合」という。)の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロ、次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)
ロ 指定組合の経過的組合員であつて指定組合特定被保険者でないもののうち、健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の組合員であるもの(次項第一号において「小規模事業所等常勤経過的組合員」という。)
附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第四項第二号
指定組合特定被保険者
指定組合特定被保険者並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)
第五条第五項第一号
指定組合特定被保険者
指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員
(平三〇政五五・追加、令二政一〇〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十五号~
★新設★
附 則(令和六・三・二九政一二五)
(施行期日)
1
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
2
令和六年度において第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第五条第五項(同令附則第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同令別表第二中「《表始》千分の百六十四 千分の百六十一 千分の百五十七 千分の百五十四 千分の百五十 千分の百四十七 千分の百十五 千分の八十四 千分の五十五 千分の二十七 零《表終》」とあるのは、「《表始》千分の百四十七 千分の百四十六 千分の百四十四 千分の百四十二 千分の百四十 千分の百三十九 千分の百二十三 千分の百七 千分の九十三 千分の七十九 千分の六十五《表終》」とする。
-その他-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十五号~
付録第一
(第五条関係)
付録第一
(第五条関係)
(平二九政九八・追加、令六政八・一部改正)
(平二九政九八・追加、令六政八・令六政一二五・一部改正)
《横始》
{A×(r-1)}÷{C-(A+B)}
《横終》
備考
一 この式において、A、B、C
及びr
は、それぞれ当該組合における次の数値を表すものとする。
A 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)に掲げる額
B 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額
C 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(3)に掲げる額
r 高齢者医療確保法第三十四条第七項に規定する概算加入者調整率
二 この式により算定した割合が零を下回る場合又はA及びBの合計値
がC値と
等しい場合にあつては、零とする。
《横始》
{A×(r-1)×2/3}÷[{C-(A+B)}×2/3+{D-(A+B)}×1/3]
《横終》
備考
一 この式において、A、B、C
、D及びr
は、それぞれ当該組合における次の数値を表すものとする。
A 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)に掲げる額
B 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額
《振分始》C 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(3)に掲げる額《項段》D 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号ロの概算報酬調整後調整対象基準額《振分終》
r 高齢者医療確保法第三十四条第七項に規定する概算加入者調整率
二 この式により算定した割合が零を下回る場合又はA及びBの合計値
、Cの値並びにDの値が
等しい場合にあつては、零とする。
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十五号~
付録第二
(附則第十三条関係)
付録第二
(附則第十三条関係)
(平二九政九八・追加、令六政八・一部改正)
(平二九政九八・追加、令六政八・令六政一二五・一部改正)
《横始》
{D×(s×r-1)}÷{C-(A+B)}
《横終》
備考
一 この式において、A、B、C、D
、r
及びsは、それぞれ当該組合における次の数値を表すものとする。
A 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)に掲げる額
B 高齢者医療確保法附則第十三条の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額
C 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(3)に掲げる額
D 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額
r 高齢者医療確保法第三十四条第七項に規定する概算加入者調整率
s 高齢者医療確保法第三十四条第五項に規定する概算額補正率
二 この式により算定した割合が零を下回る場合にあつては零とし、A及びBの合計値
がCの値と
等しい場合にあつては一とする。
《横始》
{E×(s×r-1)+A×(r-1)×1/3}÷[{C-(A+B)}×2/3+{D-(A+B)}×1/3]
《横終》
備考
一 この式において、A、B、C、D
、E、r
及びsは、それぞれ当該組合における次の数値を表すものとする。
A 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)に掲げる額
B 高齢者医療確保法附則第十三条の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額
C 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(3)に掲げる額
《振分始》D 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号ロの概算報酬調整後調整対象基準額《項段》E 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額《振分終》
r 高齢者医療確保法第三十四条第七項に規定する概算加入者調整率
s 高齢者医療確保法第三十四条第五項に規定する概算額補正率
二 この式により算定した割合が零を下回る場合にあつては零とし、A及びBの合計値
、Cの値並びにDの値が
等しい場合にあつては一とする。