国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
昭和三十四年三月二十四日 政令 第四十一号

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令
令和六年三月二十九日 政令 第百二十五号
条項号:第一条

-本則-
-附則-
第一条第一項「法」という。)「法」という。)附則第二十二条の規定により読み替えられた法
及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(同号において「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(同号において「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(同号において「病床転換支援金等」という。)
第一条第二項第一号及び後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第五条第一項第七十三条第一項の附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項の
第五条第一項第一号ロ(1)及び後期高齢者支援金、後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(第八項において「病床転換支援金」という。)
第五条第一項第一号ロ(2)一から付録第一の式により算定した割合を控除した付録第二の式により算定した
第五条第一項第一号ハ第五項第三号ホ(1)第五項第三号ホ(1)及び第四号
第五条第三項第七十三条第一項第一号ロ附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項第一号ロ
第五条第四項第七十三条第二項附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第二項
第五条第四項第二号イ及び第二号及び高齢者医療確保法附則第十三条第一項の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号
同項第一号高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号
第五条第五項第七十三条第二項附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第二項
三 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる特定納付費用額の部分を除く。) ホに掲げる割合
イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 一から給付費割合を控除した割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合
ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ハ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ニ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合
ホ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 零
三 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる特定納付費用額の部分を除く。) ホに掲げる割合
イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号及び高齢者医療確保法附則第十三条第一項の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号に掲げる額の合計額に対する高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号に掲げる額の割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 付録第二の式により算定した割合
ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ハ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ニ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合
ホ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 零
四 前三号に掲げる部分以外の部分 当該組合の別表第三の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
第五条第八項及び後期高齢者支援金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金
付録第一第三十四条第一項第二号附則第十三条第一項の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号
第一条第一項「法」という。)「法」という。)附則第七条の規定により読み替えられた法
並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)
第一条第二項第一号及び後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第五条第一項第七十三条第一項の附則第七条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項の
第五条第一項第一号ロ(1)及び後期高齢者支援金、後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(第八項において「病床転換支援金」という。)
第五条第一項第一号ロ(2)一から付録第一の式により算定した割合を控除した付録第二の式により算定した
第五条第一項第一号ハ第五項第三号ホ(1)第五項第三号ホ(1)及び第四号
第五条第三項第七十三条第一項第一号ロ附則第七条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項第一号ロ
第五条第四項第七十三条第二項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十三条第二項
第五条第五項第七十三条第二項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十三条第二項
(2)に掲げる額の合計額に対する同号イ(1)高齢者医療確保法附則第十三条の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額の合計額に対する高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)
三 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる部分を除く。) ホに掲げる割合
イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 一から給付費割合の三分の二に相当する割合を控除した割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合
ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ハ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ニ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合
ホ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 零
三 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる部分を除く。) ホに掲げる割合
イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)及び高齢者医療確保法附則第十三条の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額の合計額に対する高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額の割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 付録第二の式により算定した割合
ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ハ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ニ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合
ホ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 零
四 前三号に掲げる部分以外の部分 当該組合の別表第三の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
第五条第八項及び後期高齢者支援金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金
付録第一第三十四条第一項第一号イ(2)附則第十三条の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)
第二条第一項第七十条第一項附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第二条第一項第二号及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)
第四条第二項第二号イ及び後期高齢者支援金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金
第四条の二第一項第二号第二条第一項第二号附則第十四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項第二号
第九条第二項第一号ホ及び後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)
後期高齢者支援金等及び後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
第九条第二項第二号イ同条第一項附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
後期高齢者支援金及び後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに
第九条第二項第二号ハ及びホ後期高齢者支援金及び後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに
第九条第二項第二号ヌ第七十五条附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
後期高齢者支援金等及び後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
第十条第二項第一号後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第十条第二項第二号イ第七十条第一項附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
後期高齢者支援金後期高齢者支援金及び病床転換支援金
第十条第二項第二号ロ及びハ後期高齢者支援金後期高齢者支援金及び病床転換支援金
第十条第二項第二号ニ第七十五条附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第十条第二項第二号ホ後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第十一条第二項第二号イ第七十条第一項附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第十一条第二項第二号ニ第七十五条附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
第十九条第三号及び後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第二十条第二号第七十条第一項附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
同条第三項法第七十条第三項
第二十条第六号第七十五条附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
第二条第一項第七十条第一項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第二条第一項第二号及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)
第四条第二項第二号イ及び後期高齢者支援金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金
第四条の二第一項第二号第二条第一項第二号附則第十四条の規定により読み替えられた第二条第一項第二号
第九条第二項第一号ヘ及び後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)
後期高齢者支援金等及び後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
第九条第二項第二号イ同条第一項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
後期高齢者支援金及び後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに
第九条第二項第二号ハ及びホ後期高齢者支援金及び後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに
第九条第二項第二号ル第七十五条附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条
後期高齢者支援金等及び後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
第十条第二項第一号後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第十条第二項第二号イ第七十条第一項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
後期高齢者支援金後期高齢者支援金及び病床転換支援金
第十条第二項第二号ロ及びハ後期高齢者支援金後期高齢者支援金及び病床転換支援金
第十条第二項第二号ニ第七十五条附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条
後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第十条第二項第二号ホ後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第十一条第二項第二号イ第七十条第一項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
第十一条第二項第二号ニ第七十五条附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条
第十九条第三号及び後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第二十条第二号第七十条第一項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
同条第三項法第七十条第三項
第二十条第六号第七十五条附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条
附則第十五条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2)以下同じ。)でないもの以下同じ。)でないもの並びに附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。)
及び並びに
組合特定被保険者でないもの組合特定被保険者でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員
第五条第二項組合特定被保険者組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。)
第五条第四項第一号一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零一 次のイに掲げる者(経過的世帯員を除く。)及びロに掲げる者に係る給付額に係る部分 零
イ 厚生労働大臣が定める組合(以下このイ及びロにおいて「指定組合」という。)の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロ、次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)
ロ 指定組合の経過的組合員であつて指定組合特定被保険者でないもののうち、健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の組合員であるもの(次項第一号において「小規模事業所等常勤経過的組合員」という。)
附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第四項第二号指定組合特定被保険者指定組合特定被保険者並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)
附則第十五条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第五項第一号指定組合特定被保険者指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員
附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2)の合算額に介護保険法附則第十一条第一項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合を乗じて得た額の合算額
附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第五項第三号ハ係る部分、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 二分の一
(2) 被用者保険等保険者である組合 介護保険法附則第十一条第一項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合
附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2)に係る前期高齢者納付金並びに附則第十五条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。)に係る前期高齢者納付金
及び並びに
に係る後期高齢者支援金並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員に係る後期高齢者支援金
に係る介護納付金並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員に係る介護納付金
に係る前期高齢者交付金並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員に係る前期高齢者交付金
第五条第二項組合特定被保険者組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。)
第五条第四項第一号一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零一 次のイに掲げる者(経過的世帯員を除く。)及びロに掲げる者に係る給付額に係る部分 零
イ 厚生労働大臣が定める組合(以下この号において「指定組合」という。)の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロ、次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)
ロ 指定組合の経過的組合員であつて指定組合特定被保険者でないもののうち、健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の組合員であるもの(次項第一号において「小規模事業所等常勤経過的組合員」という。)
附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第四項第二号指定組合特定被保険者指定組合特定被保険者並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)
第五条第五項第一号指定組合特定被保険者指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員
附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2)の合算額に介護保険法附則第十三条第一項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合を乗じて得た額の合算額
附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第五項第三号ハ係る部分、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 四分の三
(2) 被用者保険等保険者である組合 介護保険法附則第十三条第一項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合
附則第十六条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2)以下同じ。)でないもの以下同じ。)でないもの並びに附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。)
及び並びに
組合特定被保険者でないもの組合特定被保険者でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員
第五条第二項組合特定被保険者組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。)
第五条第四項第一号一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零一 次のイに掲げる者(経過的世帯員を除く。)及びロに掲げる者に係る給付額に係る部分 零
イ 厚生労働大臣が定める組合(以下この号において「指定組合」という。)の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロ、次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)
ロ 指定組合の経過的組合員であつて指定組合特定被保険者でないもののうち、健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の組合員であるもの(次項第一号において「小規模事業所等常勤経過的組合員」という。)
附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第四項第二号指定組合特定被保険者指定組合特定被保険者並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)
第五条第五項第一号指定組合特定被保険者指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員
附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2)
以下同じ。)でないもの以下同じ。)でないもの並びに附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。)
及び並びに
組合特定被保険者でないもの組合特定被保険者でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員
第五条第二項組合特定被保険者組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。)
第五条第四項第一号一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零一 次のイに掲げる者(経過的世帯員を除く。)及びロに掲げる者に係る給付額に係る部分 零
イ 厚生労働大臣が定める組合(以下この号において「指定組合」という。)の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロ、次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)
ロ 指定組合の経過的組合員であつて指定組合特定被保険者でないもののうち、健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の組合員であるもの(次項第一号において「小規模事業所等常勤経過的組合員」という。)
附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第四項第二号指定組合特定被保険者指定組合特定被保険者並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)
第五条第五項第一号指定組合特定被保険者指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員
-改正附則-
-その他-
《横始》{A×(r-1)×2/3}÷[{C-(A+B)}×2/3+{D-(A+B)}×1/3]《横終》
備考
一 この式において、A、B、C、D及びrは、それぞれ当該組合における次の数値を表すものとする。
A 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)に掲げる額
B 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額
《振分始》C 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(3)に掲げる額《項段》D 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号ロの概算報酬調整後調整対象基準額《振分終》
r 高齢者医療確保法第三十四条第七項に規定する概算加入者調整率
二 この式により算定した割合が零を下回る場合又はA及びBの合計値、Cの値並びにDの値が等しい場合にあつては、零とする。
《横始》{D×(s×r-1)}÷{C-(A+B)}《横終》
備考
一 この式において、A、B、C、D、r及びsは、それぞれ当該組合における次の数値を表すものとする。
A 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)に掲げる額
B 高齢者医療確保法附則第十三条の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額
C 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(3)に掲げる額
D 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額
r 高齢者医療確保法第三十四条第七項に規定する概算加入者調整率
s 高齢者医療確保法第三十四条第五項に規定する概算額補正率
二 この式により算定した割合が零を下回る場合にあつては零とし、A及びBの合計値がCの値と等しい場合にあつては一とする。
《横始》{E×(s×r-1)+A×(r-1)×1/3}÷[{C-(A+B)}×2/3+{D-(A+B)}×1/3]《横終》
備考
一 この式において、A、B、C、D、E、r及びsは、それぞれ当該組合における次の数値を表すものとする。
A 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)に掲げる額
B 高齢者医療確保法附則第十三条の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額
C 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(3)に掲げる額
《振分始》D 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号ロの概算報酬調整後調整対象基準額《項段》E 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額《振分終》
r 高齢者医療確保法第三十四条第七項に規定する概算加入者調整率
s 高齢者医療確保法第三十四条第五項に規定する概算額補正率
二 この式により算定した割合が零を下回る場合にあつては零とし、A及びBの合計値、Cの値並びにDの値が等しい場合にあつては一とする。